定款認証手続の「実質的支配者の申告書」って何? 会社設立に強い司法書士が解説!

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最終更新 2020/04/02

 

定款認証の手続が変わった

 

2018年11月30日(金曜日)から、

株式会社(一般社団法人、一般財団法人も)の設立に関する手続のうち

公証役場における「定款認証」の手続が少し変わりました。

(なぜ12月3日(月曜日)からにしなかったのか。。。)

 

新制度で提出書類が増えた。。。

 

公証役場に定款認証の手続を申し込む際に
申込人(発起人など)は、設立する株式会社の実質的支配者になる者の
本人特定事項と暴力団員等該当性について申告書を提出しなければ、
定款認証の手続ができないことになりました。

新制度の目的

 

公証人法施行規則が改定されてこの申告制度が導入された目的は、
暴力団やテロリスト(以下「暴力団等」)が法人制度を利用して
マネーロンダリング(犯罪資金の洗浄)や
テロリストなどへの資金供給することを抑止するため、
とのことです。

暴力団等の構成員名簿に氏名が載っている人は、
虚偽の申告書を提出してもバレる仕組みになっているらしいです。

暴力団を抜けた人の場合、
その確認にかなりの時間がかかるときがあるらしいです。
(弊社でそのような事例に当たったことはありません。)

 

申告書の書式

その申告書は、こんな感じです。(その後、ちょっとだけ改定されています。)

印鑑の押印が必要ですが、印鑑は何でも構いません。

 

他の必要書類

本人確認のための運転免許証やパスポート、
法人であれば登記事項証明書などを申告書と一緒に提出しなければなりません。
なお、コピーで大丈夫です。

 

申告書の提出方法

申告書の提出方法は、書面を提出する方法以外に
メールやFAXを利用して送信する方法も認められています。

提出の時期は、定款認証の嘱託(申請)までにすれば良いことになっていますが、
実務では、事前の提出を求められます。

 

申告の受理証明書を発行してくれます

発行手数料

申請人が公証役場に申し出れば
無料で
申告書が適式に受理されたことを証明した「申告受理及び認証証明書」を発行してもらえます。

 

使い途

現時点では、この証明書の使い途がわかりません!

しかし、今後、
新規設立した会社が銀行で預金口座を作る際に
この証明書の提出を求められたりするかも、
みたいな噂を耳にしました。(真相は不明です。)

 

まとめ

雑感

この申告書を提出させることで 上記の目的(組織犯罪の抑止)を達成できるのでしょうかね?

なんだか色々と勘ぐってしまいます。

 

注意

公証役場によって求められる書類が若干異なることがありますので、
実際に手続をなさる公証役場に事前に確認することをお勧めいたします。

この記事の内容は、博多公証役場(福岡市博多区)における
定款認証の実務経験を前提にしています。

 

条文など

(公証人法施行規則)

第13条の4 公証人は、会社法(平成17年法律第86号)第30条第1項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第13条及び第155条の規定による定款の認証を行う場合には、嘱託人に、次の各号に掲げる事項を申告させるものとする。

一 法人の成立の時にその実質的支配者(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第4条第1項第4号に規定する者をいう。)となるべき者の氏名、住居及び生年月日

二 前号に規定する実質的支配者となるべき者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(次項において「暴力団員」という。)又は国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成26年法律第124号)第3条第1項の規定により公告されている者(現に同項に規定する名簿に記載されている者に限る。)若しくは同法第4条第1項の規定による指定を受けている者(次項において「国際テロリスト」という。)に該当するか否か

2 公証人は、前項の定款の認証を行う場合において、同項第1号に規定する実質的支配者となるべき者が、暴力団員又は国際テロリストに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、嘱託人又は当該実質的支配者となるべき者に必要な説明をさせなければならない。

 

申告書の書式は、日本公証人連合会のホームページからダウンロードできます。

 

http://www.koshonin.gr.jp/business/b07_4#newteikan

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NPO法人でなければできないことって あるの? 司法書士が解説します! 

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最終更新 2018/11/05


NPO法人でなければできないことって、

どういったことがあるのでしょうか?

 

簡単に整理してみました。(筆者の個人的見解です。)

 

NPO法人を作る主な目的や動機は?

私がご相談をいただいた際に相談者の方々がおっしゃる

NPO法人を利用する主な目的・動機として次ようなものがありました。

 

・ボランティア活動をしたい。

・ボランティアではないが、非営利的な活動をしたい。

・地方自治体などから事業の委託を受けたい。

・地方自治体などから補助金、助成金を受けたい。

・業界団体を作りたい。

・啓蒙活動をしたい。

・地縁団体、地域組合のような団体を作りたい。

・その他

 

やはり、一般のかたがイメージなさる「非営利」的な活動を

しようとする際にNPO法人が頭に浮かぶようです。

(「非営利」の解説は、後ほど)

 

ボランティア活動といえばNPO法人?

 

上記のことは、NPO法人でなければできないことなのでしょうか?

 

「ボランティア活動をしたい」という目的を題材に考えてみました。

そもそも、なぜ法人にしたいのか、という法人化の目的にも関連しています。

(ボランティアではない非営利な活動でも、同様です。)

 

・そもそもボランティア活動は、個人でもすることができます。

 

団体にしたければ、任意団体を作ることもできます。

その場合、登記や許認可は不要です。

 

・一般社団法人や一般財団法人という法人を用いて

ボランティア活動をすることができます。(後ほどご説明します。)

 

・登記をしてボランティア団体の名称を法的に守りたい

という相談を受けることがありますが、

ボランティア団体の名称は、それが登記されても

「商標」としての保護を受けられるわけではありません。

 

団体の名称を商標として保護したい場合は、

商標登録を検討しましょう。

もちろん、個人で商標登録を受けることができます。

 

※商標権の登録に関する専門家は、弁理士(べんりし)さんです。

特許や商標などの知的財産権に関する専門家です。

 

・NPO法人のほうが人を集めやすいからNPO法人を作りたい

という相談を受けることがありますが、

NPO法人になれば人が集まるというものではありません。

中心人物の人柄や、起業の目的、経営理念や事業計画の内容のほうが

重視されるように思います。

 

・補助金を受けるためにNPO法人にしたいという相談があります。

補助金を受けられるか否かは、その補助金の支給条件によって変わります。

もっとも、個人は対象外というケースは珍しくありませんが、

法人格があれば補助金をもらえるという訳ではないので、

そもそもの事業計画(事業内容)を十分に検討しましょう。

 

・NPO法人のほうが税制面で有利な待遇を受けられます。

法人税は、収益事業34業種に該当しない事業で生じた収益には

原則として課税されません。

一般社団法人の場合は、原則として株式会社と同様に法人税を課税されます。

しかし、「非営利型法人」という要件を満たすと

NPO法人と同様に収益事業34業種に該当しない事業で生じた収益には

原則として課税されません。

実際上の結論には、大差を生じないことが多いようです。

 

収益事業(非営利型法人でも課税される事業)

物品販売業 10 請負業 19 仲立業 28 遊覧所業
不動産販売業 11 印刷業 20 問屋業 29 医療保健業
金銭貸付業 12 出版業 21 鉱業 30 技芸教授業
物品貸付業 13 写真業 22 土石採取業 31 駐車場業
不動産貸付業 14 席貸業 23 浴場業 32 信用保証業
製造業 15 旅館業 24 理容業 33 無体財産権の提供等を行う事業
通信業 16 料理店業その他の飲食店業 25 美容業 34 労働者派遣業
運送業 17 周旋業 26 興行業
倉庫業 18 代理業 27 遊技所業

 

・費用については、NPO法人では登記や認可に関する費用がかかりませんが、

一般社団法人では登記に関する費用が12万円程度かかります。

司法書士などに依頼した場合は、いずれの場合でも報酬が必要になります。

 

 

 

NPO法人以外の選択肢があります!

 

平成20年12月1日から、

非営利法人である一般社団法人一般財団法人

比較的簡単に作れるようになりました。

 

!!!重要!!!

「非営利法人」について

法律の話で「非営利法人」とは、

法人が得た利益を構成員(株式会社であれば株主のこと)

に対して配当することができない

という意味です。

 

一般のかたがイメージなさることが多い

「儲かってはいけない」「ボランティア的な事業」

といった意味合いは全く含まれていません。

 

つまり、

法人が利益(利益=売上-諸経費)を得ることは何ら問題ありません。

役員や従業員の人件費は、諸経費として必要な額を支払うことになります。

ただし、NPO法人の役員報酬は、

理事と監事の合計人数の1/3以下にしか

支給することができませんので、注意が必要です。

(例えば、役員が4人なら1人、6人なら2人)

(公益法人は、また別の規制がありますが、ここでは割愛。)

 

というわけで、一般社団法人の制度が始まってからは、

NPO法人を用いなくても目的を達成できるケースが増えたように思います。

 

特に、NPO法人の場合、

毎年、監督官庁に事業報告をしなければならず、

事務負担が一般社団法人に比べて重いと感じます。

 

また、設立の時点から社員が10名以上必要であり、

設立後は、その10名を下回ると認可を取り消されて解散させられる

というリスクもあります。

(すぐに解散させられるわけではありませんが。)

(内閣府から引用)

http://www.cao.go.jp/regional_management/rmoi/erabu/

 


 

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相続等で森林を取得したときの手続き

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こんにちは、勤労受験生の田上です。

本日は「森林の土地の所有者届け」についてお話します。

 

対象となる人は…?

森林の土地の所有者届けは、売買、相続、贈与などで

新たに地域森林計画の対象森林の所有者となった方が

対象となります。

 

地域森林計画とは?

 

(林野庁HP抜粋)

都道府県知事が、全国森林計画に即して、民有林について

森林計画区(全158計画区)別に5年ごとに10年を一期として

たてる計画で、都道府県の森林関連施策の方向及び地域的な

特性に応じた森林整備及び保全の目標等を明らかにするとともに、

市町村森林整備計画の策定に当たっての指針となるものです。

 

土地が対象森林かどうかを判断するには?

 

市町村の林政課に取得した当該土地が地域森林計画の対象と

なるかどうかを問い合わせる必要があります。

 

具体的には、取得した土地一覧をFAXで送り、折り返しの

電話で対象となる森林を教えてくれました。(福岡市の場合)

ここで注意が必要なのが、対象になるかどうかは

登記地目ではなく現況によるということです。

 

先日担当した事件では、登記地目が「田」や「畑」

となっていた土地が届出の対象になっていました。

逆に登記地目が「山林」だった土地でも対象外だった

ものも多くありました。

 

特に相続などで長期間登記事項に変更がなかった土地は

現況が大きく変わっていることもあります。

 

いつまでに届出すればいいの?

 

現況を把握できていない土地が含まれる場合は、

対象の森林となるかどうかの確認をした上で、

所有者となってから90日以内の届出が必要となります。

 

詳しくは林野庁のHPをご覧ください。

 

田上慶太

 

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後見人は自由に選べる?後見人への報酬は、おいくら?

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最終更新日2021/2/15

今回は、後見制度のお話しです。

後見人は申立人が自由に選べるのか?

 

法定後見制度を利用する場合、

その申立てを受けた家庭裁判所が

成年後見人(保佐人、補助人を含む。以下「後見人」)を選任します。

 

後見開始の審判の申立ての際に、

申立書に候補者を記載することができますが、

裁判所は、申立書類や面談などの調査で得られた諸事情を考慮して、

その候補者以外の人を後見人に選任することがあります。

 

最近は、司法書士や弁護士などの専門職後見人が選任されるケースが増えています。

 

(平成28年9月23日 内閣府 成年後見制度利用促進委員会 事務局

 参考資料6から抜粋)

結論としては、

裁判所に候補者を推薦することはできるが、

最終的な決定権は裁判所にあるから、

申立人が後見人を自由に選べる訳ではない

ということになります。

 

なお、任意後見制度を利用する場合は、任意後見契約によりますので、

利用を希望する側で任意後見人を選ぶことができます。

 

後見人に支払う報酬は、おいくら?

専門職後見人が選任された場合、

その後見人は、被後見人の財産の中から報酬を受け取ります。

 

その報酬は、後見人が自分勝手に受領することはできず

(それをしたら、業務上横領の罪になります。)、

後見人の申立てにより、次の条件に従って裁判所が決定します。

 

(1)後見人及び被後見人の資力その他の事情によって

(2)被後見人の財産の中から

(3)相当な報酬

 

法律には、具体的な金額の算定方法などは明示されていませんので、

金額をいくらにするのかは、裁判所(裁判官)が

その裁量により決めることができます。

 

 

民法第862条(後見人の報酬)「家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。」

 

東京家庭裁判所は、目安を出しています。

 

他の家庭裁判所がこのような目安を用いているのか判りませんが、

近年、福岡家庭裁判所が決定する報酬額は、概ねこの目安に近いように感じます。

(個人的感想)

 

成年後見制度の利用を検討しておられるかたは、

この報酬の目安を参考にしていただけると良いのではないかと思います。

 

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成年後見制度の利用者は 税金控除の「特別障害者」に該当する? 司法書士が解説!

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最終更新 2020/05/03

成年後見制度を利用していても税金はかかる

 

成年後見制度を利用していても

通常の人と同様に税金はかかります。

 

収入があれば、所得税の確定申告が必要な場合があります。

身内が亡くなって相続人になった場合には、相続税の申告が必要なときがあります。

 

実際の申告や納税の手続は、

後見人やご親族が、成年後見利用者ご本人に代わって行うことが多いかもしれません。

 

障がい者には税負担が少なくなる制度がある

 

所得税の場合も、相続税の場合も、

障がい者のかたは、障害者控除(税額控除)を受けることができるので、

税金が安くなります。

 

障害者控除には、複数の種類があるのですが、

特別障害者に該当すると、控除額が大きくなります。

(つまり、税負担がより一層軽減される。)

 

「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人」は、

特別障害者になります。

 

成年後見制度と特別障害者控除は、べつべつ?

 

話が少し変わりますが、

「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人」は、

民法等で定められている「成年後見制度」を利用することができます。

成年後見制度には、判断能力の低下レベルに応じて

(1)(成年)後見(判断能力がものすごく低い または ない)、

(2)保佐(判断能力がまぁまぁ低い)、

(3)補助(判断能力がほんのちょっとだけ低い)

3類型があります。

 

そして、

「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人」は、

上記(1)の後見類型に該当します。

その被後見人(成年後見制度を利用する本人)のかたは、特別障害者に該当します。

(国税庁の見解)

 

市町村で障がい者の認定を受けているか否かなどの事情は、関係ありません。

 

※本来は別々の制度だから、個別の事情によって結論が異なることもありえます。

 

つまり、その被後見人のかたに収入があって所得税が課税されたり、

遺産相続によって相続税が課税されたりする場合は、

必ずこの特別障害者の控除が利用できます。

 

成年後見制度を利用していることを証明するには?

 

被後見人であることは、後見登記事項証明書で簡単に証明することができます。

 

 

後見人になっておられるかたは、申告の際に忘れないようにしましょう。

 

所得税の障害者控除

 

障害者               27万円

特別障害者       40万円

同居特別障害者             75万円

 

 

相続税の障害者控除

 

障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数 1年につき10万円 で計算した額です。

特別障害者の場合は 1年につき20万円 となります。

(年数の計算に当たり1年未満の期間があるときは 切り上げて1年として計算)

 

条文など

 

詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

https://www.nta.go.jp

 

(所得税に関する障害者控除)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm

 

(成年被後見人の特別障害者控除の適用について)

https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/shotoku/120831/01.htm

 

(相続税に関する障害者控除)

https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4167.htm

 

(成年被後見人の相続税における障害者控除の適用について)

https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/souzoku/140314/01.htm

 

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登記されていないことの証明書と身分証明書 どっちかじゃダメなの?

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後見制度支援信託とは?

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法務局から会社宛に封書が届いたら、放置しないで! その理由を司法書士が解説。

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最終更新 2020/10/20

 

 

会社が勝手に解散させられるなんてことが!?

 

株式会社と一般社団(財団)法人は、長期間一度も登記手続を行っていないと、

「みなし解散」制度により強制解散になることがあります。

※ 合同会社や有限会社には、この制度がありません。

 

こんな法人は解散させられちゃう!

 

次のいずれかに該当する場合に「みなし解散」させられちゃいます。

・株式会社は、最後の登記手続から12年以上

・一般社団(財団)法人は、最後の登記手続から5年以上

 

つまり、役員の改選(任期切れの時の選び直し)の法的義務があるにもかかわらず、

その義務をズーッと果たしていない法人が対象なのです。

 

※ 合同会社や有限会社が対象にならないのは、

法律に、役員の任期がなく、改選義務がないからです。

 

解散させられないための対策!

 

みなし解散の条件に該当する株式会社などに対し、

法務局から封書で通知書が届くことがあります。

解散させられたくないのであれば、

・2か月以内に事業を廃止していない旨の届出をする

・何かしらの登記手続をする

の いずれかをすれば、みなし解散を阻止することができます。

 

通知書を放置していると勝手に解散になり、

登記簿にも「みなし解散」の旨が記載されますので、ご注意ください。

(通知書の見本 法務省ホームページから)

 

みなし解散させられてしまった。。。どうすれば。。。

 

もしも株式会社などの存続を望むにもかかわらず

「みなし解散」させられてしまった場合は、

会社などを復活させる「継続」という手続をします。

 

この「継続」の決定は、株主総会で決議しなければなりません。

「継続」を決める特別決議は、

みなし解散させられた日から3年以内しかできません。

もしもその3年を超えてしまいそう、あるいは超えてしまった場合は、

最寄りの司法書士に相談してみましょう。

 

また、「継続」の手続は、株主総会の決議でできる という説明をしましたが、

実は他にも役員を決めるなども必要であり、

法務局における登記の手続も含め、面倒なのです。

また、法務局に納める費用も、きちんと進めたとしても数万円以上かかります。

この状態になってしまったときは、司法書士に相談・依頼して、

きちんと手続をなさったほうがトータルでの負担(お金、手間など)

が少ないことが多いと思います。

 

解散させられたうえに お金の支払命令まで!?

 

「みなし解散」の状態になった場合、

みなし解散を阻止したとしても、

ほとんどの場合に「過料(かりょう・あやまちりょう)」という反則金

の支払を裁判所から命じられます。

 

具体的には、過料決定通知書が裁判所から代表者の自宅住所に送られてきます。

 

反則金の金額は、登記義務の違反の程度によるようですが、

数千円から数万円以上になることが多いようです。

 

なお、過料は、犯罪を犯したときに科される刑事罰の一種である

「科料(かりょう・とがりょう)」とは全くの別物です。

科料では前科が付きますが、過料では前科が付くことはありません。

 

※ 代表者2名以上いる場合は、登記簿上、上(先)に記載されている代表者の

自宅住所だったと、聞いたような記憶が。。。

 

まとめ

 

「みなし解散」や「過料決定」といった事態を避けたければ、

株式会社などの役員の改選手続とそれに伴う変更登記手続を

きちんとしておきましょう。

 

本年度のみなし解散に関する通知

 

2020年度のみなし解散に関する通知書は、

2019年10月15日に発送されました。(法務局広報)

近日中にお目にかかる人がいらっしゃいますが、

この記事をお読みになった人はビックリせずに済みますね!

 

 

条文など

 

以下、法務局ホームページから引用

令和2年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

令和2年10月15日(木)に,12年以上登記がされていない株式会社,5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について,法律の規定に基づき,法務大臣の公告を行い,管轄登記所から通知書の発送を行いました。
上記の株式会社,一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には,令和2年12月15日(火)までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。その旨の届出等がされないときは,解散の登記をするなどの整理作業を行います(会社法第472条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。

(引用終わり)

 

法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

 

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司法書士 費用 高い で検索したあなたへ

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こんにちは、平成30年度司法書士試験の合格発表後も

引き続き勤労受験生であります田上です。。(来年こそは…)
 

 

司法書士 費用 高い 検索🖱

 

本日は司法書士へ仕事を依頼する際の費用についてお話し

したいと思います。

取り扱う事件の種類にもよりますが、

初めて費用の見積もりを出してもらった時

「え?なんでこんなに高いの?」

と思う人は少なくないでしょう。

 

私自身も、まだ司法書士を志す以前、

親戚の付添いで相談した時はそう感じました。

 

なぜそう感じるのか?理由の1つは「実費」が

支払う費用に含まれているからでしょう。

 

費用の種類を大きく分けると

①実費

②報酬

の2つになります。

 

実費とは…

 

①の実費については登記をする際に国に治める税金

(登録免許税)だったり、書類を集める際の郵送費用だったり、

どの司法書士に依頼しても、仮に自分で登記をしても

基本的には変わらない費用です。

 

報酬とは…

 

②の報酬は司法書士が自由に設定していいことになっています。

ただ、地域毎にある程度の相場が決まっており、

だいたい同じような価格設定になっていることが多い

ようですね。

 

やはり①の実費が高いと感じざるを得ません。

実費の方が報酬より高額になるなんてことは

ざらにあります。

 

もちろん免許税や雑費も含め、なるべく費用が最小になるように

ご提案いたします。(しかし限界もあります…)

 

免許税をもう少し安くして欲しいですね!(少しと言わず)

 

最後に

 

依頼者にとっては内訳など関係なく捻出していただく

大切な費用なので、良い仕事ができるよう日々努めて

参りますのでよろしくお願いします!

 

田上 慶太
 

 

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那珂川町が「市」になった。何か手続が必要?

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2018年10月1日から福岡県筑紫郡那珂川町が福岡県那珂川市になりました。

 

不動産の所在地や所有者の住所、会社の本店などについて、

法務局において、変更の手続が必要かどうか、簡単に解説。。。

 

といいながら、

結論としては、町から市への変更に伴って、

所有者などが法務局で不動産や会社の登記手続をする必要はありません。

 

詳細は、下記をご覧ください。

 

◆不動産の所在地

登記簿の「表題部」に記載されている不動産の住所のようなものです。

これは、法務局が自動的に改定してくれます。

(表題部については、過去記事をご覧ください。)

不動産の登記簿は ここを読む! 司法書士が解説します

 

◆不動産の所有者の住所

不動産の所在地と異なり、

法務局が自動的に改定してくれるわけではありませんが、

通常は、不動産を売却したり、抵当権を設定したりするときに、

司法書士が住所の変更の手続を一緒にしてくれますし、

それで問題ありません。

 

なお、住所変更の登記は、自分ですることもできると思いますが、

必要性に乏しいことや法務局等に平日昼間に何度か行く手間暇などを考えると、

そういうことをするのがご趣味とかでなければ、

個人的にはお勧めいたしません。

 

◆抵当権者の住所

不動産の所有者の住所と同様に、通常は、手続をする必要はありません。

 

◆会社の本店

会社の本店(住所)ですが、

これは法務局が自動的に改定してくれます。

一般社団法人などの法人の「主たる事務所」も同様に、

法務局が自動的に改定してくれます。

 

◆会社の支店

会社の本店と同様に、法務局が自動的に改定してくれます。

 

 

市制施行後の住所表示と変更手続きのお知らせ(181001那珂川市)

 

 

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指示された期限内の印鑑証明書を提出したはずなのに!?

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最終更新 2020/05/03

 


 

印鑑証明書の有効期限

過去に登記簿謄本の有効期限についてブログ記事を書きました。

今回は、その有効期限に関係する不思議なお話です。

 

 

融資の申込みと印鑑証明書

 

以前、某企業が某金融機関に融資の申し込みをしたときのことです。

 

求められた印鑑証明書

 

金融機関から提出を求められた印鑑証明書は、発行日から3か月以内のもの

ということだったので、

その企業は、金融機関に提出・受領の時点で3か月以内

(実際には期限の2日前)の印鑑証明書を提出しました。

 

期限内のはずだったのに。。。

 

しかし、後日、金融機関の担当者から企業に対して連絡があり、

「3か月を過ぎているので、新しい印鑑証明書を提出し直してください」

といった趣旨のことを告げられました。

 

企業の担当者が手元の控えを確認したところ、

間違いなく3か月以内ものを提出していたので、

「何かの勘違いではないですか?」と金融機関に再確認を求めたところ、

金融機関の担当者は、

「金融機関の内部処理の問題ですが、

印鑑証明書は、融資決定日の時点で3か月以内でなければならないのです」

とった趣旨の説明をしたそうです。

 

提出を求める金融機関がそのように再提出を求める以上、

通常は応じざるを得ません。

その企業は、指示を受けた翌日には印鑑証明書を再提出しましたが、

融資実行日(実際に借入金が口座に振り込まれる日)は、

当初の予定日を過ぎてしまいました。

 

それって、どうなの?

 

その借入金は、融資実行日に他社への支払いに充てるような予定の資金ではなかったため

幸いにも大事には至りませんでしたが、

もしもその借入金を約束手形の決済資金などの予定だった場合は、

1日でも遅れれば手形の不渡りになって、

事実上の倒産に陥るようなおそれもあった訳です。

(銀行取引約定書では、手形の不渡りがあると、

借入金の一括返済をしなければならないルールになっています。)

 

仮にそのような内部事情があるのであれば、

あらかじめ「ちょうど3か月だと期限切れになるので、

期限に1週間程度の余裕のある印鑑証明書を提出してください」

などの注意をしてくれなければ、融資を申し込む側では判らないですよね。

 

その話をお聞きしたとき、ちょっと不親切だな、と感じました。

 

そもそも、その金融機関の内部処理の問題とはいえ、

受付の時点で3か月以内なのに

NGというのは、珍しいケースだと思います。

相手方の内部処理の時間なんて、

通常、申込側、申請人側ではコントロールできませんからね。

たまたま審査に時間がかかったから、再提出を求められる

というのには、違和感があります。

 

融資を申込む人は、お気を付けください。

 


 

 

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登記簿謄本には有効期限があるの? 登記の専門家が解説!

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最終更新 2024/09/20

登記簿謄本には有効期限があるの?

法人(会社も)の登記簿謄本や不動産の登記簿謄本(※1)
(登記事項証明書、履歴事項証明書などのことをいいます。)、
「発行から3か月以内のもの」を提出してください
なんていうことを役所や銀行などで言われた経験はありませんか?

※1 登記制度には後見登記簿などもありますが、今回は、法人登記簿と不動産登記簿を前提にして解説しています。

 

法人登記簿謄本の見本

 

不動産登記簿謄本の見本

 

 

 

 

登記簿謄本に有効期限の真相

 

仕事柄、「登記簿謄本の有効期限って、何か月なのですか?」
という質問を受けることがしばしばあります。

その質問を受けたときは、
「提出先に指示された期限内のものを準備してください。」
とご案内しています。

結論としては、
登記簿謄本それ自体に、有効期限というものはありません!
提出を求める側が「10年前のものでも構わない」ということであれば、それで構いません。

 

 

そもそも登記制度とは?

 

それは、どうしてなのか?
そもそも登記制度とは、大雑把に説明すると、
不動産取引や商取引などの安全を図ることを目的として、
「事実関係」や「権利関係」などの情報の一部を一般に公開するための制度です。

☆その公開された情報の内どの部分をいかなる目的で利用するのかは、
その利用者の自由だからです。

(もっとも、10年前のものでも構わないという場合は、実際には少ないと思いますが。)

 

 

求められることが多い有効期限

 

登記簿謄本自体に有効期限はない、と説明しました。

しかし、実際には、登記簿謄本の提出を求められる場合には、
一定の期限内のものでなければならないときがほとんどです。

そしてそれは、「発行日から3か月以内のもの」が多いように思います。

時折、「発行日から6か月以内のもの」や「発行日から1か月以内のもの」という場合もありますが。

ですので、登記簿謄本の提出を求められた場合は、
相手方が有効期限について説明しなくても、
一応、有効期限があるか否かを確認なさることをお勧めします。
(二度手間にならないように。)

 

 

どうして有効期限を設けるのか?

 

どうして有効期限を設けるのでしょうか?

それは、先ほど説明した登記制度の仕組みと目的にあります。

そもそも登記制度とは、大雑把に説明すると、
不動産取引や商取引などの安全を図ることを目的として、
「事実関係」や「権利関係」などの情報の一部を一般に公開するための制度です。

☆事実関係や権利関係などは、月日の経過によって変わります。

例えば、所有者が死んで相続が発生したり、社長が解任されて交代したり、などです。

どの時点の情報を必要とするのかにもよりますが、
通常、これから不動産を買おうとしたり、これから商取引をしたりする場合は、
少なくとも現在の事実関係や権利関係を先に把握しなければなりません。

その不動産を買おうとするのであれば、
現在の所有者からしか買うことができませんから、
現在の所有者を確認しなければなりません。
(過去に所有者だったとしても、
その所有者が他人に売却して、
現在はその他人が所有者として登記されていることがあります。)

その会社と新たに契約して取引を始めようとするのであれば、
そもそもその会社が存在しなければ契約をすることができませんから、
現在、その会社が存在するのか確認しなければなりません。
(過去に存在した会社でも、現在は倒産して、法律上存在しなくなっていることがあります。)

 

☆権利や権限を持っていない人と話をすると、
時間の無駄になるだけでなく、
それが詐欺だったり、
無用なトラブルに巻き込まれたり
するおそれがありますから、気を付けましょう。
(でもこれ、実は、一般のかたにとっては意外と難しいことなんです。)

 

 

登記簿謄本の提出を求められる具体例

 

登記簿謄本の提出を求められる場合としては、
次のような場合があります。
(なお、これらに限られる訳ではありません。)

 

各種の行政手続をするとき

行政手続をするときに提出を求められる登記簿謄本の有効期限は、
ほぼ例外なく、法律や条例などに「○か月以内のものを提出せよ」
といった趣旨の定めが記されています。

 

裁判所の手続をするとき

裁判所で手続をするときに提出を求められる登記簿謄本は、
3か月以内とされています。

 

金融機関への融資などの申込みをするとき

金融機関で手続をするときも、
各金融機関が「○か月以内のものを提出させよ」といったようにルールを決めており、
そのルールに従って提出を求めています。

 

新規の取引先との間で契約をするとき

新規の取引先との間で契約をするときも、
相手方の企業が「○か月以内のものを提出させよ」
といったようにルールを決めており、
そのルールに従って提出を求めている場合もありますし、
その都度、現場レベルで案件に応じて提出を求めている
という場合もあるでしょう。

 

 

 

問題です

 

あなたが誰かから登記簿謄本の提出を求められた場合、
原本の提出が必要でしょうか?
それともコピーで足りると思いますか?

(ヒントと答えは、下へ スクロールしてください。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ヒント)

問とは逆に、あなたが誰かに対して登記簿謄本の提出を求める場合、
原本の提出を求めますか?それともコピーの提出だけで済ませますか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(答え)

有効期限と同じような考え方です。

☆登記簿謄本を提出させて、それを確認する目的を
ちゃんと達成できるかどうかによって変わります。

コピーの提出では不安だということであれば、原本の提出を求めます。

逆に、コピーが確認できれば特に問題ないということであれば、
コピーのみの提出を求めても構いません。

一旦原本を提出させて、自分でコピーをとってから返却する、
という方法もあり得ますね。

それを決めるのは、提出を求める側なのです。

ここまでの説明だと、「じゃ、コピーでも良いかな!」
なんて思われたかた、いらっしゃいますよね?

 

 

本当にコピーで良いのか!?

 

☆コピーを提出させた場合の最大の問題点は、
偽造や変造の危険が増すことです。

コピー機を利用して偽造文書や変造文書を作ることは、
コピー機の精度が上がり、
コンピュータによる画像加工技術が進歩したことなどによって、
素人でも簡単にできるようになってしまいました。

登記簿謄本の原本の偽造や変造ですら、
高性能の機器類や高度な技術を持っている人が行えば、
それを見破るのは容易ではありません。

☆偽造や変造がされた登記簿謄本を確認しても、
内容が事実と異なっていれば、確認した意味がありませんよね。

登記簿謄本は、1通あたり数百円で取得することができますから、
原則的には、原本を提出してもらうべきでしょう。
(事情によっては、自ら登記簿謄本を取得して、
原本を取得して確認すべきです。)

一旦原本を提出させて、自分でコピーをとってから返却するという方法の場合、
原本が偽造・変造されていた場合に、
原本が手元に保管されないため、後日の検証が難しくなりますからね。

 

証明書などの原本を提示させれば十分か?


2024/09/20追記

2020年には一般的には普及していなかった 生成AI が
2024年9月現在、誰でも簡単に利用できるようになりました。
公的な証明書などの原本に極めて類似した偽造品も、
以前に比べて容易になっているようです。

いうまでもなく、文書偽造罪などが問題になる犯罪行為です。
(こんなものが横行したら、社会に大変な混乱を招きます。)

誰かが「原本」と言って提示した証明書(例えば、登記事項証明書や運転免許証)が
本当に「原本」なのかを確認することが難しくなっているように思います。

(最近は、マイナンバーカードの偽造品が大量に
日本国内に出回っているというニュースがありました。
自動車運転免許証の偽造品も、それほど珍しくないようです。)

運転免許証なども、法令によって様式が変更されると、
「自分が持っている運転免許証」と「誰かから提示された運転免許証」
のデザインが少しでも違うと
仮にその運転免許証が真正な「原本」であっても、
原本と断定することには躊躇します。

そのような場合は、

運転免許証であれば、ICチップが内蔵されているので、
それを読み込んで原本確認するという方法があります。

登記事項証明書であれば、登記情報提供サービス
という登記簿の情報を直接閲覧したほうが安全ということになります。
(もっとも、元データがサイバーテロリストによって改変されている可能性を
完全に消し去ることはできません。)

もう切りが無いですね。。。

 

(大雑把ですが)まとめると次のようになりました。

・証明書などのコピーの偽造は極めて容易です。
・証明書などの原本の偽造も、それほど難しくありません
・証明書などの原本に偽造の疑いがあっても、それを偽造だと断定するのは容易ではありません
・証明書などに記載されている情報が正しいことを確認するためには
別の方法(登記情報提供サービスやICチップの読み込みなど)を検討する必要がある。

 

 

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司法書士 木崎正亮

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