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手形等の支払サイトは60日以内に短縮!2024年11月運用開始

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初回登校日 2024/10/22
最終更新日 2024/11/15

手形の支払いサイトの上限が半分に!

 

親事業者が下請事業者に対する代金の支払いを
約束手形・電子記録債権の交付、一括決済方法(ファクタリング等)による場合、
その支払サイト(支払期限)が60日を超えるときは、
下請法の割引困難な手形等に該当するおそれがあるものとして
行政指導の対象となります。
運用開始は2024年11月1日からです。

約束手形や電子記録債権を利用する企業は、
支払サイトと資金繰りの見直しが必要となります。

以下、もう少し詳しく解説してみます。

※下請法(正式名称 下請代金支払遅延等防止法)
下請代金の支払遅延等を防止することによつて、
親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに、
下請事業者の利益を保護し、
もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的とした法律。

※下請法の対象となる取引は、事業者の資本金規模と取引の内容
で定義されています。
・対象となりうる資本金 親事業者1000万円超(=1000万0001円以上)
・対象となりうる取引 製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託

※資本金を基準にしているため、資本金の増減手続きによって
下請法の適用から逃れることができます。
この点が問題視されていて、別の基準を設けることが
これから議論されるようです。(2024/10/25の日経記事:後記)

 

改革の背景

 

近年、下請代金の支払い条件が業界全体で問題視されていました。
特に、手形を利用した長期の支払いサイトが下請企業の経営を圧迫してきたため、
支払いサイトを短期化し、下請企業を経営を安定化させることが目的です。

なお、政府としては、
まず第一に、下請代金の支払いは現金を推奨しています。
現金払ではなく、手形等の交付による支払の場合には、
できる限り短期間での支払いを推奨
しています。
「支払いサイト60日以内」は、上限規制(強制)しているのであり、
60日を推奨している訳ではありません。
この点は、くれぐれも誤解のないようにお願いしたいところです。

 

割引困難な手形の交付制限

 

下請法では、割引困難な手形の交付を規制しています。
2024年11月からは、割引困難な手形の交付の判断基準を改定しました。

  • 従来:繊維業界90日、その他の業種120日
  • 2024年11月以降:一律60日(業種不問)

下請法第4条第2項第2号
「下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関
(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)
による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。」

割引困難手形に該当すると、下請法7条第3項の「勧告」の対象となります。
下請法第7条第3項
「公正取引委員会は、親事業者について
第四条第二項各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、
その親事業者に対し、速やかにその下請事業者の利益を保護するため
必要な措置をとるべきことを勧告するものとする。」

 

 

割引料の親事業者負担を推進

 

手形等による支払は、主に親事業者の都合によるものなので、
手形の現金化にかかる割引料などの費用を下請事業者が負担しないように、
下請代金を事業者間で十分に協議して決定するするための仕組みが強化されます。
これらの施策により、下請企業の資金繰りを改善し、
経済全体の活性化を図る狙いがあります。

 

中小企業への影響

 

この基準改定は、下請事業者となる中小企業の資金繰りを改善する方向に働くでしょう。
手形サイトの短縮や割引料の負担軽減により、
下請事業者の資金繰りが改善し、経営の安定が期待されます。
大雑把ですが、従来基準は120日でしたが、それが半分になります。
つまり、下請事業者が普段確保している運転資金が半分くらいで足りる
ようになる下請事業者もあるかもしれません。(当然、事業者によりますが。)
また、支払期限が前倒しになれば、それだけ貸倒れの危険性が減ることになり、
親事業者の倒産による連鎖倒産リスクも軽減されることになります。

 

親事業者への影響

 

この基準改定により、親事業者は、短期間での支払いを求められるため、
資金繰りの見直しが必要となる可能性があります。
(すでに対策済みだと思いますが。)

 

建設業法と関係

 

建設業法では、特定建設業の許可業者は、
自らが注文者となった建設工事の請負契約に係る下請代金の支払いについて、
当該支払いを受ける下請負人が比較的規模の小さい建設業者である場合には、
一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形
(以下「割引困難な手形」という。)を交付してはならない、
とされています。(建設業法第24条の6第3項)
そして、建設業法上の「割引困難な手形」についても、
国土交通省により、上記の基準改定に合わせて同趣旨の基準改定がされました。
従って、2024年11月以降、
特定建設業者は、下請負人(下記の除外される下請人を除く)に手形を交付する場合、
その支払サイトが60日を超えるときは、建設業法が禁止する「割引困難な手形」に該当し、
これに違反するおそれがあります。

上記ルールが適用されない(除外される)下請負人
・特定建設業の許可業者 ※建設業許可には、「特定」と「一般」があります。
・資本金4000万円以上の法人 ※建設業の許可の有無は関係ありません。

国道交通省の通達では、
下請法に関する公正取引委員会の通達と異なり、
規制の対象として電子記録債権やファクタリングについては、明記されていません。

ただし、公正取引委員会の通達には、次の文言がありますので、
少なくとも努力義務が求められていると考えられます。
下請法対象外の取引についても手形等のサイトを60日以内に短縮する、代
金の支払をできる限り現金によるものとするなど、サプライチェーン全体での支
払手段の適正化に努めること。とりわけ、建設工事、大型機器の製造など発注か
ら納品までの期間が長期にわたる取引においては、発注者は支払手段の適正化と
ともに、前払比率、期中払比率をできる限り高めるなど支払条件の改善に努める
こと。」

 

フリーランス法との関係

 

2024年11月から運用が始まるフリーランス法と下請法のいずれにも違反する行為については、
原則としてフリーランス法が優先して適用されて、同法の勧告がされます。

また、建設業の一人親方(社長のみの法人も)も、要件に該当すれば
フリーランス法の保護を受けることになります。

※フリーランス法(正式名称 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)
個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、

特定受託事業者(従業員なしの個人事業主、従業員なしで役員は社長のみの法人 ≒ フリーランス)
業務委託をする事業者(特定業務委託事業者)について、
給付(業務、仕様)の内容、報酬の額、支払時期等の明示を義務付ける等の措置を講ずることにより、
取引の適正化及びフリーランスの就業環境の整備を図り、
もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律です。

 

まとめ

 

2024年に施行される下請代金の支払いに関する新指導基準は、
業界全体にとって大きな変革となります。
手形サイトの短縮化、割引料の負担軽減、
そして手形廃止(2026年度予定)に向けた取り組みは、
中小企業の活力を引き出し、健全な取引慣行を確立するための重要な一歩です。
親事業者と下請事業者が協力し、適切な対応を取ることで、
双方にとってメリットのある取引関係の構築が期待されていると思います。

 

 

条文など

 

下請法
下請法の解説・資料(公正取引委員会)
建設業法
(令和6年4月30日)「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について」 の発出について
フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組

 

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手形等の支払サイトは60日以内に短縮!2024年11月運用開始

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法人代表者が交代したら、法務局発行の電子証明書はどうなるの? 司法書士が解説!

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2019/05/29

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議事録や契約書が複数ページある場合の割印って? 司法書士が解説します

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2020/09/16

最終更新 2020/09/16   「割印」押しといて、、、って何!? 今日は、「契印(けいいん)」についてです。 一般には、「割印」(わりいん)と呼ばれることが多いように感じます。 (一般のかたが「契印」とい … 続きを読む 議事録や契約書が複数ページある場合の割印って? 司法書士が解説します

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建物などの解体工事業って、自由に開業できるの?

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最終更新日 2024/10/09

 

福岡市内では、至る所で再開発工事が進んでいますね。
再開発工事の始まりは、解体工事からです。
大きなビルが短期間で解体され、その周辺の景色が一変するのは、
とても興味深く、不思議な感覚があります。
今回は、そんな解体工事業者についてお話しします。

 

 

解体工事って、誰でも開業できるの?

 

結論:解体工事は、誰でも開業できるわけではありません。

建物や構造物を解体する解体工事業者には、
次のいずれかの許可または登録(≒免許)が必要です(ご存じでしたか?):

  • 建設業許可(土木工事業、建築工事業、または解体工事業)を受けている
  • 解体工事の現場がある地方自治体(福岡県など)に解体工事業者登録をしている

(根拠:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、通称「建設リサイクル法」)

許可も登録もない解体工事業者は、無免許営業の事業者であり、
懲役刑などの刑罰を受けることもあります。

無許可・未登録の無免許業者に解体工事を発注することは、
違法行為を助長することになりかねません。

また、無免許業者への発注は、以下のリスクが高まります:

  • 解体工事の技術不足により、近隣や環境に悪影響を及ぼす危険がある
  • 解体工事で発生した廃棄物を適切に処理せず、不法投棄する危険がある

 

 

違法業者に解体工事を発注した注文者にも責任があるの?

 

結論:注文者にも法律上の責任が発生する場合があります。

  • 民事責任注文者が、無免許の解体業者であることを知りながら解体工事を発注した場合、
    解体工事に起因して損害を受けた第三者から損害賠償を請求されるおそれがあります。
    (例えば、適用な業者に比べて工事価格が安いという理由で無免許業者と知りながら発注することが考えられます。)
    注文者の発注等に過失があったと認めらる可能性が高くなるからです。
    (例えば、解体工事現場の隣地の家が損傷を受けた場合のその家の所有者が考えられます。)
    (参考 民法第716条:注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文や指図に過失があった場合は、この限りではない。)
  • 刑事責任注文者が、無免許の解体業者であることを知りながら解体工事を発注し、
    その解体業者が極めて悪質な不法投棄をした場合、

    具体的な事情にもよると思いますが、
    注文者も不法投棄に関与(共犯)したとの嫌疑をもたれて、
    結果として廃棄物処理法に基づく罰金などの刑罰を受けるおそれがあります。

安全な解体業者を見つけるには?

 

 

解体工事を発注する際には、必ず以下の点を確認しましょう

  • 国土交通省のホームページで建設業許可の有無を検索できます。
  • 地方自治体のホームページで解体工事業者の登録状況を確認できます。

また、建設業許可業者や解体工事業者登録業者は、
その許可・登録番号などの免許情報を営業所の見やすい場所に掲示する義務があります。
営業所を訪問して確認することも効果的です。
ただし、許可や登録の免許更新が適切に行われていない場合もありますので、
失効していないかどうかの確認も重要です。
違法な無免許業者に依頼しないためにも、事前にしっかりと確認を行いましょう。

 

 

条文など

 

 

建設リサイクル法

建設業者検索(国土交通省)

解体工事業者の登録について(福岡県) 

 

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登記されていないことの証明書と身分証明書 どっちかじゃダメなの?

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2020/04/20

最終更新 2020/05/07     登記されていないことの証明書?身分証明書??   以前に、建設業許可申請に必要である 「登記されていないことの証明書」「身分証明書」 について書きました。 &n … 続きを読む 登記されていないことの証明書と身分証明書 どっちかじゃダメなの?

偽造された許可通知書に遭遇したら、どうすれば?

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2024/09/19

最終更新日 2024/09/19     建設業許可通知書の偽造事件が発生 福岡県内において、建設業許可通知書の偽造事件が発生しました。 具体的には、「建設業の許可を受けないで建設業を営む業者が、 他 … 続きを読む 偽造された許可通知書に遭遇したら、どうすれば?

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代表取締役の住所の非表示制度って、どんな感じ?司法書士が解説します

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最終更新日 2024/09/27

 

会社の登記制度の中で、代表取締役等住所非表示措置という新制度が2024年10月から始まります。

 

制度趣旨

 

会社の代表取締役は、会社の登記簿にその自宅の住所が必ず登記されるルールになっています。
自宅住所が公に晒されるプライバシー保護が以前から問題となっていました。

今回の新制度は、その住所の一部を非公開にし、代表取締役のプライバシー保護を図ろうとする制度です。

 

対象となる法人・対象者

 

対象となる法人は、株式会社のみです。
特例有限会社、持分会社、一般社団法人、医療法人等は対象外です。

対象者は、住所が登記されることになっている次の役員です。
・代表取締役
・代表執行役
・代表清算人

 

新制度を利用した場合の住所の表示

 

代表取締役の住所の一部が表示されなくなります。一部とは、市区町村より後ろの情報です。
例)
現在 福岡市博多区博多駅前3丁目7番1号
新制度利用後 福岡市博多区

(法務省ホームページから引用)

 

利用方法、タイミング

 

次の登記手続きを法務局に申請する際に同時に非表示の申出をする必要があります。

① 設立登記
② 他の管轄の法務局へ本店移転する場合の新本店の登記
③ 代表取締役の就任(重任を含む)登記
④ 代表取締役の住所移転等による変更登記

上記とは逆に、非表示措置を解除して、通常表示に戻すのは、いつでも法務局に申し出ることができます。
もっとも、再度非表示措置をできるのは上記の登記手続きをする場合に限られますので、ご注意を。
「一時的に解除する」みたいな仕組みはありません。

 

デメリットはないの?

 

登記事項証明書(≒登記簿謄本)を提出する際に代表取締役の住所が一部しか記載されていないので、
運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類での確認が十分にできません

そのため、登記事項証明書の提出が必要な場合、代表取締役の住所非表示措置がされている旨を
相手方(銀行や取引先など)に告げて、追加の書類や資料の提出が必要ないか確認する必要があるでしょう。

追加の書類としてすぐに思いつくものとして、会社の代表取締役の印鑑証明書(法務局が発行するもの)があります。
これには、会社名、本店、代表取締役の氏名及び生年月日が記載されます。
※自宅の住所は記載されませんが、生年月日があるので、これによって本人確認を補完できるのではないかと思います。

対応は窓口等によって異なると思いますので、ご注意ください


申出の際に負担はないの?

 

非表示措置の申出の際には、次の書面を追加して提出する必要があります。
※けっこう大変そうです。。。

法務局の手数料は、かかりません。
司法書士の報酬・手数料は、かかります。

 

上場会社以外の株式会社の場合 ※ほとんどの株式会社はコレ

以下の(1)から(3)までの各書面が必要です。
(ただし、既に非表示になっている場合は、(2)のみで足ります。)

(1) 次のいずれか1点以上
・その株式会社が受取人として記載された配達証明書 + 株式会社の商号及び本店所在場所が記載された郵便物受領証

※配達証明書又は郵便物受領書に記載された株式会社の商号又は本店所在場所が登記記録と合致しない場合は、非表示にしてくれません。

・登記の申請を受任した司法書士において株式会社の本店所在場所における実在性を確認した書面
※司法書士、弁護士(またはその法人)に限定されています。行政書士や税理士はできません。

(郵便物受領証の見本、ゆうちょホームページから引用)

(2) 次のいずれか1点以上 ※登記申請書に同じ書類を付けている場合は、別途の提出不要です。
・住民票
・戸籍の附票
・印鑑証明書
・運転免許証や個人番号カード等のコピーに、当該代表取締役が原本と相違ない旨記載し、記名したもの

(3) 次のいずれか1点以上

・登記の申請を受任した司法書士が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定
に基づき確認を行った実質的支配者の本人特定事項に関する記録のコピー

・実質的支配者の本人特定事項についての供述を記載した書面であって「公証人法」の規定
に基づく認証を受けたもの

※有効期限:非表示の申出と併せて行う登記の申請の日の属する年度又はその前年度に認証を受けたもの

・「公証人法施行規則」の規定に基づき、会社設立時の定款認証の際に申告した
実質的支配者の本人特定事項についての申告受理及び認証証明書

※有効期限:非表示の申出と併せて行う登記の申請が当該株式会社の設立の日の属する年度
又はその翌年度に行われるときまで

・株式会社が実質的支配者情報一覧の保管の申出をしていて、それを登記申請書に記載する。
※有効期限:非表示の申出と併せて行う登記の申請の日の属する年度
又はその前年度にその一覧の申出をしたもの

 

株式上場している株式会社の場合

・上場している事実を確認できる情報が掲載された金融商品取引所のホームページのプリント など

(重任登記等の際に、既に非表示となっている場合は不要です。)

 

 

表示された後の住所変更と登記手続の要否

 

住所が一部非表示になっても、住所移転等により住所の表示が変わった場合は、
従来どおりその変更登記をする義務があります。(制度の利用の有無によって何ら変わりません。)
例)
登記上の住所 新制度利用後 福岡市博多区
上記の非表示を申し出た際の住所 福岡市博多区博多駅前3丁目7番1号

次の住所に引っ越した
新住所 福岡市博多区博多駅前3丁目7番10号

上記の新住所に変更する登記をする義務があります。
一部非表示を継続するには、その登記申請の際にあらためて申出が必要です。
申出をしないと、非表示が解除されることになると思います。

 

 

非表示措置の解除は?

 

非常時措置は、次の場合に解除されて、通常表示に戻ります。

・その会社が法務局に通常表示に戻す旨を申し出た場合
・その本店が登記上の所在場所に実在しないと法務局が認定する場合(次のいずれかに該当)
 1 法務局がその会社の本店住所宛てに通知書を送付し、所定の期間内に返送等がないとき
 2 弁護士等から情報提供があったとき
・法務局がその会社が上場会社ではないと認定した場合
・清算結了で登記簿が閉鎖されたが、後から清算未了の財産の存在が判明した場合

その会社の代表取締役の住所を確認する必要がある場合はどうすれば?

 

代表取締役に就任(またはその前提となる取締役就任時)した旨の登記を法務局に申請する際には、
個人の印鑑証明書を提出しなければなりません。
その印鑑証明書は、登記簿の附属書類として、利害関係人による閲覧請求の対象です。

その会社の代表取締役の住所を確認する正当な理由がある場合(例えば、裁判をする場合など)には、
その「正当な理由」が具体的に記載された訴状(案)や当事者の陳述書などを提出して、
その印鑑証明書を閲覧することができます。
(その印鑑証明書にはマスキングなどはされませんので、その手続き当時の住所を確認できることになります。)

 

 

雑感など

 

申出の準備も大変そうだし、申出した後の会社さんも大変そうです。
既に手続きの問合せもございましたが、
銀行や不動産売買などにおける実務上の取扱いがある程度はっきりするまでは
上場会社と非上場で大手の企業さん以外は、慎重にご検討ください。

 

条文など

代表取締役等住所非表示措置について(法務省)

 

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司法書士 木崎正亮

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偽造された許可通知書に遭遇したら、どうすれば?

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最終更新日 2024/09/19

 

 

建設業許可通知書の偽造事件が発生

福岡県内において、建設業許可通知書の偽造事件が発生しました。

具体的には、「建設業の許可を受けないで建設業を営む業者が、
他人の許可通知書の写しに改ざんを行い、
あたかも真正な許可通知書を原形どおりに正確に複写したかのような形式・外観を有する写しを作成し、
その写しを提出することで取引先に許可業者であると誤信させて、以後、取引を倍増させた」
というものです。

福岡県は、このような偽造行為を建設業許可制度を根本から揺るがす極めて悪質な事件であると判断し、
偽造した建設業者に対して建設業法に基づく行政処分を行い、かつ、刑事事件として告発を行いました。

 

取引先の許可の確認を徹底しましょう!

建設請負契約を締結する際には、
必ず国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」を利用して、
相手業者の許可を確認するようにしましょう。
(許可の必要のない建設請負契約もあります。大雑把ですが一つの目安は500万円(税込)です。)

建設業許可は、5年ごとの更新制になっていますので、
許可が更新された事実の確認も必要です。
許可更新の手続きを適切に行っていない場合、
許可の有効期限の満了日の翌日以降は建設業法で規制される契約を新たに締結できません。
(受注済みの工事の施工はできます。)

※有効期限の例外として、
更新許可の申請が受け付けられている場合、
許可・不許可の決定が出るまで、
更新前の許可期限が伸長されるルールがあります。

今回の事件は建設業に関する許可通知書の偽造でしたが、
同様の危険性は、営業許可が必要なあらゆる業種で存在しますので、
注意が必要です。
(あくまで一例ですが、産業廃棄物処分業、宅地建物取引業、有料職業紹介業、司法書士業 etc.)

特に近年は、コンピュータや画像生成AI、カラープリンター、3Dプリンターなどの
偽造物の生成に必要なツールも情報も入手しやすくなっています。

従来型の確認方法では不十分なケースもあるでしょう。

 

偽造の許可通知書を発見したら?

もしも偽造された許可通知書や免許証などを発見した場合は、
その許可を管轄する窓口
(建設業者の場合、大臣免許であれば、各地方整備局。知事許可であれば、都道府県)
へ連絡してください。
(たぶん、警察関係に連絡しても取り合ってくれないと思います。)

 

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住所?地番?番地? 何が違って何が同じなの?

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最終更新日 2024/07/23

 


住所?地番?番地?

場所などを示す表示には、色々な種類があります。今回は、「住所」「地番」「番地」などの違いについて詳しく説明します。


住所とは?

住所とは、生活の本拠を指します。具体的には、主な拠点や生活の中心地のことです。

民法 第22条
各人の生活の本拠をその者の住所とする。

日常生活で使われる「住所」は、郵便物の受け取りや住民票の登録など、生活の基盤を示すために使われます。


地番とは?

地番とは、土地を管理するための番号で、一筆ごとに1つの番号が付けられます。土地の特定や登記のために使用されるため、不動産取引などで重要な役割を果たします。


住居表示とは?

住居表示とは、日本の住居表示に関する法律に基づく住所の表し方です。市町村が定めるもので、地番とは異なり、わかりやすく整理された住所表示がされています。


番地とは?

番地とは、日本の古い住所の表し方です。現在でも使われることがありますが、住居表示に比べると歴史的な背景を持つ住所表記です。


所在地とは?

所在地とは、会社の場合の本店 や 一般社団法人の事務所の場所 を表す場合に用いられます。法人の登記や契約書などで使われることが多いです。


居所とは?

居所とは、生活の本拠ではないが、現に生活している場所を指します。

民法 第23条
住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。

例えば、長期出張や留学などで一時的に住んでいる場所が居所に該当します。


本籍とは?

本籍とは、戸籍に記載される人が任意に定める、日本国内のいずれかの場所です。戸籍の記載上の住所であり、実際に住んでいる住所とは異なることがあります。


以上のように、住所、地番、番地などの表記はそれぞれ異なる意味と用途があります。日常生活やビジネスで使い分ける際には、これらの違いを理解しておくと便利です。

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

木崎正亮

 

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海外投資をすすめる無登録業者に要注意!その人、詐欺師かも

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最終更新日 2024/05/08

 

 

近年、投資詐欺による被害額が急増しているようです。
毎日のようにどこかのニュースなどで報道されています。

今日は、そのような被害に遭わないように気をつけて
いただきたいことを記事にしました。

 

日本の法律に基づく日本での登録が必須です!

 

【超重要】

日本国内で金融商品の勧誘や媒介などをするには、
日本の金融商品取引法に基づく
日本の財務省の登録が必要です。(※1)

 

この登録等を受けていない業者は、いかなる理由を付けたところで、
日本国内に暮らす あなた に対して金融商品の勧誘などをできない違法業者(のはず)です。

あなた に金融商品の勧誘をしている人が「もっともらしい理由」を付けたとしても、
違法業者の違法な勧誘です。

その時点で、あなたの大事な資産が損失の危機に直面していることを意味します。

日本の財務省の登録を受けている業者以外の業者からの勧誘などはハッキリと断りましょう。

登録の有無は、日本の金融庁のホームページで検索できます。(リンクは後記)

 

※1

「第一種金融商品取引業」(証券業、金融先物取引業等)
流動性の高い有価証券の売買・勧誘、引受け、店頭デリバティブ取引、資産管理

「第二種金融商品取引業」(ファンド売買業、信託受益権販売業等)
流動性の低い有価証券の売買、勧誘 ・自己募集、市場デリバティブ取引

「投資助言・代理業」(投資顧問業)
投資助言、投資顧問契約・投資一任契約の締結の代理・媒介

 

立派な看板に騙されるな!

 

【超重要】「あの人が言っているから、大丈夫」は、とても危ない!

 

あなたに勧誘してきた人が大手金融機関や大手保険業社に所属していても、
その人が会社の業務外に個人的に勧誘や業者紹介してきた場合、
その立派な看板や肩書きは全く関係ない、と考えましょう。

あなたを勧誘してきた人が親しい友人でも関係ありません。
違法なことを知らずに、本当に親切心から勧誘している人もいます。
(だから、その人も騙されている場合もあります。)

日本の財務省の登録を受けている業者以外の業者の紹介や海外資産運用など
の話を持ちかけてきた時点で、信用に値しない、と考えて、
NOとハッキリと断りましょう。

スマホアプリで有名人うんぬんの話も増えていますね。これも同様です。

 

海外投資(もどき)のお金は、もう戻って来ない

 

【超重要】あなたの手元から離れたその海外投資した(つもり)のお金は、ほぼ戻ってきません。

 

日本の正規の証券会社など以外の業者を通じて あなたの手から離れたお金、
それはもう あなたのお金ではなくなっています。

残念ですが、それが事実であることが大半です。

 

不運にも騙された場合、金銭的な救済はほぼ不可能です。

「手続費用を支払えば救済されるかも」などと安易に考えてはいけません。

(一般論としては、)被害が拡大(二次被害)する可能性も少なくないようです。

 

警察に返金協力の期待はできない

 

警察に被害届を出したりすることはできるでしょう。

新たな被害者を出さないためにも、
詐欺の可能性が高い事実が判明したら
すぐに被害届を出したほうが良いと思います。

でも、それはあなたのお金が戻ってくることとあまり関係ありません。

詐欺集団は、お金を上手に隠す術を知っているからです。

そして警察は、基本的にお金の返金にはほとんど協力してくれません。

警察は、犯罪者を捕まえて、刑事罰を与える準備をする役割を担っています。

だから、あなたの返金ついて協力してくれないことは、
「本来の警察の役割」からすると、警察は何も悪くありません。

(最近は被害者救済の観点から警察役割の一部が変化しています。)

 

振り込め詐欺救済法?

「振り込め詐欺等の被害者に対する被害回復分配金の支払手続等を定める法律」
という法律で、犯罪で使用された預金口座を凍結して、
その預金から被害額(全部または一部)を返金してもらえる場合があります。

(以下は 振り込め詐欺救済法 のホームページから引用)

被害に気が付いたら、直ちに警察や振込先の金融機関に連絡・届出を行い、
振り込んだ預金口座等の取引の停止を依頼してください。

振り込め詐欺救済法の手続きにより、被害額や公告対象口座の残高に応じて、
金融機関から被害額の全部又は一部(被害回復分配金)の支払いを受けられる
可能性があります。(引用ここまで)

 

まとめ

繰り返します。

正規の日本の証券会社など以外の業者に関連して海外投資をして、
あなたの手元から離れてしまったそのお金は
もう戻って来ないと思ってください。

でもあなたの人生はまだ続いていくはずです。

詐欺である可能性が極めて高いことが判明した時点で諦めてください。
諦めきれないと言っても結論はもう変わらないでしょう。

悔しくても、その失敗を糧にこれから先の人生が少しでも
豊かなものになるようにするしかありません。

この記事をご覧いただいたかたが詐欺師から不本意に
財産を奪われないことを切に願います。

 

 

条文など

 

登録業者の検索
https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html

 

金融商品取引業関係 財務省
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekthp00400034.html

 

金融商品取引法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000025_20240401_505AC0000000079

 

登録業者の検索
※あくまで参考情報です。登録業者でなければ違法業者という考え方のほうが安全です。
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/kinshotorihou/unregistered-2.htm

 

以下財務省ホームページから転記

(ご覧いただく場合の留意事項)

・掲載されている無登録業者は、警告を行った時点で
無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。
そのため、掲載されていない者であっても、
無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますので
ご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、
現在の無登録営業の状況を示すものではありません。
また、その業者名及び所在地等についても、
現時点のものでない場合があります。

 

預金保険機構 振り込め詐欺にあったら

https://www.dic.go.jp/yokinsha/page_000204.html

 

関係記事

 

警察庁 特殊詐欺対策ページ ※統計や特殊詐欺の事例など
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/

 

「FX投資」で1350億円集金か、CEOら4人逮捕…無登録で取引業者と契約結ばせた疑い(読売新聞)
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240221-OYT1T50169/

 

SNSでFX投資詐欺か 八幡西区の女性が3300万円被害(NHK)
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kitakyushu/20240423/5020015536.html

 

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

 

 

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経営事項審査とは?

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こんにちは。事務員の豊福です。

今回は経営事項審査について見ていきたいと思います。
 

経営事項審査(経審)について

経営事項審査とは?

 

公共工事への入札参加を希望する建設業者が、

 

審査基準日(通常は決算日)現在の自社の経営状態や経営規模について、

 

客観的な審査を受けることです。

 

経営事項審査は、略して「経審(ケイシン)」と呼ばれています。

 

経審を受けた建設業者は「総合評定値通知書」を取得することになります。

 

公共工事の入札に参加する建設業者は、経審を受けることを義務づけられています。

 

その結果、公共工事の発注者である省庁・地方公共団体・独立行政法人などは、

 

建設業者が入札参加する要件として「総合評定値通知書」の提出を求めています。

 

このため、公共工事を受注したい建設業者は、

 

必ず経審を受け、総合評定値通知書を取得する必要があります。

 

また、公共工事の発注者である官公庁は、

 

この総合評定値通知書に記載された評価点(総合評定値)を基準にし、

 

建設業者のランク付けを行います。

 

ランクに応じて、入札に参加できる公共工事の発注予定価格の範囲が決まります。

 

経営事項審査(経審)の申請手順

経審は大きく2段階に分けて申請することになります。

 

STEP 経営状況分析申請

 

建設業者の決算書(財務諸表)から経営状況評点を算出します。

 

提出された決算書から一定の経営指標の数値を算出し、

 

その数値に一定の算式を当てはめて評点を出します。

 

経営指標の数値が高ければ経営状況評点も高くなります。

 

その結果として、経営状況の評点が掲載された

 

「経営状況分析結果通知書」取得します。

 

STEP 経営規模等評価申請

 

建設業者の経営規模、技術力、社会性などの評価を行います。

 

完成工事高が高く、技術者の数が多い場合は、

 

経営規模が大きく、技術力があると評価され、高い点数になります。

 

一般的に経営規模等評価申請「経審」と呼ぶ場合が多いです。

 

経営規模等評価申請の際に、

 

経営状況分析結果通知書提出して総合評定値の請求をすることにより、

 

経営規模等と経営状況の評点から算出された、

 

「総合評点値通知書」を取得します。

 

公共工事の発注者は、この総合評定値を基準にしてランク付けを行い、

 

ランクに応じて入札に参加できる公共工事の発注予定価格の範囲が

 

決定されることになります。

 

※ランク付けの基準は官公庁ごとに異なります。

 

有効期間(公共工事を受注できる期間)

国、地方公共団体等と請負契約(公共工事)を締結することができる期間は、

 

経営事項審査を受けて総合評定値通知書を受領した後、

 

その経審の審査基準日(決算日)から1年7ヶ月の間になります。

 

毎年、公共工事を国・地方公共団体等から直接請負う場合は、

 

有効期間に切れ目がなく継続するよう、毎年の決算後速やかに

 

経営事項審査を受ける必要があります。

 

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

豊福 舞

 

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指名願いとは?

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こんにちは。事務員の豊福です。

今回は指名願いとはどんなものなのか、指名願いを出すまでの大まかな流れを

見ていきたいと思います。

 

指名願いとは?

指名願いとは、公共工事を受注するために、公共工事の受注を希望する官公庁に対して

行う入札参加資格審査申請のことです。

指名願いを出すためには、①建設業許可を取得し、②経営事項審査を受け、有効期限内

の経営事項審査結果を有していることが必要です。

 

指名願いを出すまでの流れ

1.建設業許可を取得する

建設業許可は500万円未満の工事については不要ですが、公共工事の場合は取得が求められます。

2.経営事項審査(経審)を受ける

経審は決算終了後に毎年受け続ける必要があります。

毎年受けなかった場合、経審の有効期間が切れてしまい、その間公共工事を受注できなくなってしまいます。

3.入札資格審査申請(指名願い)を出す

指名願いは、都道府県、市町村ごとに申請します。

申請先ごとに期限・書式・添付書類が決まっており、郵送受付と持参でしか受付しない

市町村があるので希望する申請先のホームページ等を確認して間違いないように作成・

申請します。

 

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

豊福 舞
 

 

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相続等で機会があったとしても、司法書士等の専門家に依頼した方が、

費やす時間もお金も抑えられるからだと思います。

 

そんな「法務局」を少しでも身近に感じてもらえるよう

法務局という組織を簡単に解説していきます。

 

法務局の組織関係について

法務局

法務局は、全国を以下の8ブロックの地域に分け、

各ブロックを受けもつ機関として「法務局」があります。

東京法務局(東京管内)    大阪法務局(大阪管内)
名古屋法務局(名古屋管内)  広島法務局(広島管内)
福岡法務局(福岡管内)    仙台法務局(仙台管内)
札幌法務局(札幌管内)    高松法務局(高松管内)

 

地方法務局

さらにここから、都道府県を単位とする地域を受けもつ

地方法務局」が置かれています。(今回は福岡管内を例に挙げていきます。)

福岡法務局     佐賀地方法務局     長崎地方法務局
大分地方法務局   熊本地方法務局     鹿児島地方法務局
宮崎地方法務局   那覇地方法務局

 

支局・出張所

さらに全国8か所にある法務局、42か所にある地方法務局には、

その出先機関として支局と出張所があります。

(今回は福岡管内を例に挙げていきます。)

福岡法務局(本庁)
西新出張所    粕屋出張所    福間出張所
筑紫支局     朝倉支局     飯塚支局
直方支局     久留米支局    柳川支局
八女支局     北九州支局    八幡出張所
行橋支局     田川支局

 

ここまで来たら馴染みのある地域名が出てくるのではないでしょうか。

 

さて、お気づきかもしれませんが「支局」と「出張所」に分かれています。

それぞれの役割として、法務局、地方法務局及び支局では、

登記、戸籍、国籍、供託、訟務、人権擁護の事務を行っており、

出張所では 主に登記の事務を行っています。

法務局の沿革について

 

法務局の業務は,戦前には,国籍・訟務・人権擁護の事務を除いて,

司法省の地方組織であった供託局及び裁判所において所掌されていましたが,

戦後日本国憲法及び裁判所法の施行に伴い,

昭和22年裁判所と司法省は分離されることとなり,

供託局が司法事務局に改組されて,供託のほか従来裁判所が所掌していた

登記,戸籍,公証等の行政事務をも取り扱うこととなりました。

 

その後,昭和24年法務庁が法務府に改称されたのを機会に,

司法事務局は法務局及び地方法務局に改められ,

従来の所掌事務に加えて訟務・人権擁護の事務をも所掌することになり,

さらに,昭和25年国籍法の施行に伴い,

国籍事務を所掌することとなって今日に至っています。

(法務省HP引用)

 

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田上慶太

 

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2020年4月から消滅時効制度が変わりました。司法書士が解説します。

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最終更新日 2020/12/01

 

 

消滅時効の制度が変わりました

 

2020年4月から 消滅時効の制度が変わりました。

 

時効の制度には、いくつかの種類がありますが、

今回改正されたのは、消滅時効の制度です。

 

※消滅時効のほかに、取得時効、公訴時効、刑の時効 があります。

 

消滅時効とは、

権利があってもそれを一定の期間継続して行使しないでいると、

その権利の消滅が認められる制度をいいます。

 

例えば、知人にお金を貸した後、返済期限が到来した後も何年も返済行為がなく、

返済の請求もしていないと、消滅時効が成立して、

その知人に対して返済させる権利(請求権)が消滅することがあります。

 

主な変更点

 

消滅時効に関するルールの主な変更点は、次のとおりです。

 

(1)消滅時効の期間の統一(従来のバラバラ → 原則5年に統一)

(2)協議による時効の完成猶予制度

(3)用語の改訂

 

時効の中断→時効の更新(時効が一旦リセットされて、ゼロからスタート)

時効の停止→時効の完成猶予(時効の完成が一定期間猶予される。)

 

今回は、(1)の消滅時効の期間の統一(短期の消滅時効の廃止)について、簡単に解説してみます。

 

なお、下記の説明は一般的な場合として説明しています。(例外的な場合もあります。)

 

時効期間の統一

権利の種類によって消滅時効の期間がバラバラでしたが、

これが統一されました。

 

例として

 

従来のルール

 

「飲み屋のツケ」

債権者が権利行使できる時から1年

「物品売却の代金」

権利行使できる時から2年

「知人に対する貸金」

権利行使できる時から10年

 

4月以降の新ルール

「飲み屋のツケ」

「物品の売却代金」

「知人に対する貸金」

 

いずれの場合も、

債権者が 権利行使できる(弁済期限到来)ことを知った時から5年

または 権利行使できる時(弁済期限到来)から10年

 

ただし、例外もあります。

 

 

 

新ルールなのか旧ルールなのか、その適用の基準は?

 

改正法の適用は、

 

その債権の発生が契約に基づく場合 → 契約日が基準になります。

その債権の発生が契約以外の原因に基づく場合 → 債権の発生日が基準になります。

 

契約に条件(例えば、役所の許可がでた場合)を付けた場合、

 

その条件の成就(役所の許可が出た!)が4月1日以降であったとしても、

契約日が3月31日よりも前であれば 従来のルールが適用されます。

 

「飲み屋のツケ」

 

飲食した日に代金支払い請求権が発生するので、

3月31日以前 → 旧ルールが適用

4月1日以降 → 新ルールが適用

 

 

「物品の売却代金」

 

売却代金支払請求権の発生の原因となる売買契約の成立が

3月31日以前 → 旧ルールが適用

4月1日以降 → 新ルールが適用

 

※3月31日に売買契約が成立し、その代金の支払期限が4月30日の場合、

旧法が適用されるので、4月30日の支払期限の翌日である

5月1日から起算して2年で消滅時効が成立することになります。

 

 

「知人に対する貸金」

 

 

貸金返還請求権の発生の原因となる貸金契約の成立が

3月31日以前 → 旧ルールが適用

4月1日以降 → 新ルールが適用

※3月31日に貸金契約が成立し、その返済期限が4月30日の場合、旧法が適用されるので、4月30日の支払期限の翌日である5月1日から起算して10年で消滅時効が成立することになります。

 

交通事故や薬害などの不法行為による損害賠償請求権の場合は、

3月31日までに消滅時効が成立していなければ、

その損害発生の原因となった行為が3月31日以前であっても、

新ルールが適用されます。

 

交通事故の発生が2017年3月1日の場合、

従来のルールが適用されて、

消滅時効の成立時期は、3年後の2020年3月1日となります。

 

交通事故の発生が2017年4月1日の場合、

従来のルールが適用されると、

消滅時効の成立時期は、3年後の2020年4月1日(午後の24時)

となるのですが、

4月1日午前の0時には、新ルールの運用が始まっていますので、

消滅時効の期間5年の新ルールが適用されて、

2022年4月1日まで、つまり2年間延びることになります。

 

 

契約の更新と新ルールの適用の関係には注意が必要 

 

2020年3月以前からの取引契約でも、2020年4月以降に更新があると

新しいルールが適用されることがありますので、注意が必要です。

 

続きは、また次のブログで解説いたします。

 

条文など

 

(法務省ホームページ 債権法改正)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

 

 

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司法書士 木崎正亮

 

 

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