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休日を会社の設立日(誕生日)にできるようになりました

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最終更新日 2026/08/26

 

会社を設立するとき、

「この日を会社の設立日(誕生日)にしたい!」

という希望があることがあります。

例えば、個人創業の記念日、自分や家族などの誕生日、
1月1日、4月1日など、
会社のスタートの日にこだわりたい場合です。

ところが、これまでは、その日が土曜日・日曜日・祝日など
で法務局が休みの場合、その日を会社の設立日にすることが
できませんでしたが、2026年2月に
変わりました。

2026年2月から、一定の条件を満たせば、
土曜日・日曜日・祝日などの休日を
会社等の設立日にすることができるようになりました。

会社設立を予定されている方にとっては、地味ですが、
意外と使い道のある制度改正だと思います。

 

まずは具体例

 

例えば、
2026年10月4日(日曜日)を株式会社の設立日にしたい
とします。

10月4日は日曜日なので、法務局は休みです。

これまでであれば、この日を会社の設立日にすることはできませんでした。

新しい制度では、直前の法務局の開庁日である
10月2日(金曜日)に設立登記を申請
して、所定の方法で
「10月4日を設立の日にしてください」
という申出をすることができます。

要件を満たしていれば、登記簿には、
会社成立の年月日 令和8年10月4日 という形で記録されます。

もちろん、日曜日に司法書士や会社の方が法務局へ行って登記申請をする、
という意味ではありません。

直前の開庁日に申請しておいて、
登記簿上の設立日を指定した休日の日付にする制度です。

 

これまでは、なぜ休日を設立日にできなかったの?

 

株式会社などの会社は、設立登記をすることによって成立します。

株式会社については、会社法第49条で、
「株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすること
によって成立する
。」
とされています。

このルール(条文)自体は今も変わっておらず、
原則として法務局が設立登記の申請を受け付けた日が
会社の成立日になっています。

そのため、法務局が休みの土曜日・日曜日・祝日などを
受付日にできず、その結果、
その日を会社成立の日にすることができませんでした。

 

今回、何が変わったの?

 

2026年2月2日から施行された「商業登記規則等の一部を改正する省令」
により、新たに設立登記の特例が設けられました。

一定の条件を満たす場合には、申請者からの求めによって、
行政機関の休日を「指定登記日」として指定することができます。

指定できる「行政機関の休日」は、主に次の日です。

・土曜日
・日曜日
・国民の祝日など
・12月29日から翌年1月3日まで

これは、「行政機関の休日に関する法律」第1条に定められている休日です。

 

どんなときに使えそう?

 

例えば、次のようなケースが考えられます。

・4月1日を会社の設立日にしたい
・創業者の誕生日を設立日にしたい
・会社にとって意味のある記念日を設立日にしたい
・事業年度の初日と会社の設立日を合わせたい

特に「4月1日」は分かりやすい例です。

法務省の通達でも、
事業年度の開始日を4月1日にすることなどを目的として、
4月1日が休日の場合でも会社の成立日にできるようにしてほしい
という要望が多数あった
ことが、今回の制度改正の理由として挙げられています。

決算期を3月末にする会社であれば、会社成立の日を4月1日にそろえたい、
というニーズは確かにあると思います。

 

利用するための条件

 

好きな休日を自由に指定できるわけではありません。

主な条件は次のとおりです。

① 登記をすることによって成立する会社・法人等であること

② 設立登記の申請の際に、この特例を利用する旨と希望する設立日を
申請書に記載すること

③ 希望する設立日が行政機関の休日であること

希望する設立日の直前の法務局の開庁日に設立登記を申請すること

特に重要なのが④です。

例えば、日曜日を設立日にしたいからといって、
1週間前に申請しておくことはできません。

その休日の直前の開庁日に申請する必要があります。

 

土・日・月曜日と3連休の場合は?

 

ここも面白いところです。

例えば、

土曜日 休日
日曜日 休日
月曜日 祝日

という3連休だったとします。

直前の金曜日に設立登記を申請すれば、
この連続する休日の中から一定の要件の下、指定登記日を選ぶことができます。

つまり、会社の記念日にしたい日が連休中にある場合にも利用できる制度です。

 

オンライン申請でも利用できる?

 

できます。

窓口申請だけでなく、オンライン申請や郵送による申請でも、
この制度を利用することができます。

ただし、重要な注意点があります。

指定登記日の直前の開庁日の、法務局の開庁時間内に申請が到達し、
その日付で受付される必要があります。

特に郵送の場合、発送した日ではなく、
法務局に到着して受付された日が問題になります。

「金曜日に届く予定だったのに、月曜日に届いてしまった。」
ということになると、希望した休日を設立日にできなくなる
可能性があります。

この制度を利用する場合、個人的には郵送よりも、
オンライン申請や窓口申請の方が日程を管理しやすいと思います。

 

申請書には何を書くの?

 

書面で設立登記を申請する場合には、申請書の余白に、
この特例を利用する旨を記載します。

オンライン申請の場合は、「その他の申請書記載事項」の欄に記載します。

そして、「登記すべき事項」の中の「会社成立の年月日」には、
希望する休日の日付を記載します。

法務省から具体的な記載例も公表されていますので、
実際に利用する場合には、その記載例を確認して
申請することをおすすめします。

 

書類を休日の日付で作っていいの?

 

ここは注意してください。

設立日を将来の休日に指定できるからといって、
設立登記に必要な書類をその休日の日付で
後から作成してよいわけではありません。

設立登記の申請に必要な添付書類は、従来どおり、
設立登記を申請する日までに作成されている必要があります。

先ほどの例で、10月4日(日曜日)を設立日に指定し、
10月2日(金曜日)に申請するのであれば、
申請に必要な添付書類は、
10月2日の申請時点でそろっている必要があります。
(例外的な取扱は、後記参照)

 

雑感など

 

会社の設立日が1日違ったからといって、一般的には
会社の経営に大きな影響がある場合は
多くないでしょう。

その意味では、かなりニッチな制度改正だと思います。

ただ、会社を設立する方とお話ししていると、

「できれば4月1日にしたい。」
「この日が縁起がいいので、この日にしたい。」
「創業した記念日と合わせたい。」

など、設立日にこだわりを持たれる方は
意外といらっしゃいます。

特に4月1日や1月1日など、事業年度との関係で
分かりやすい日が休日に当たったときには、
実務上も使いやすい制度だと思います。

 

まとめ

 

今回の制度を簡単にまとめると、次のとおりです。

・2026年2月2日から制度開始

・土曜日、日曜日、祝日などを会社等の設立日に指定できます。

・希望する休日の直前の開庁日に設立登記を申請する必要があります。

・オンライン申請、窓口申請、郵送申請のいずれでも利用可能です。

・ただし、郵送やオンラインでも直前の開庁日の開庁時間内に到達し、
その日付で受付される必要があります。

・添付書類は、従来どおり申請日までに作成しておく必要があります。
(なお、法務省の説明では、補正(訂正)で対応できる場合、
その限りにおいて許容されるときがあるとされてますが、
どの程度まで許容されるのかその限界がはっきりしないため、
現時点では補正対応を前提にスケジューリング等をするのは
避けた方が無難だと思います。(木崎個人の感想です。))

これから会社を設立される方で、
「この日を会社の設立日にしたい」という希望がある場合には、
最初の相談の段階で司法書士に伝えておくとよいでしょう。

 

ちょっと余談 「土曜日は役所の休日」は普通ではなかった

 

今回の制度でいう「行政機関の休日」について調べていて、
少し面白いことに気付きました。

現在では、法務局などの役所が土曜日・日曜日に休みなのは
当たり前のように感じます。

ところが、国の行政機関で、すべての土曜日が休日になったのは
平成4年(1992年)から
です。

それ以前は、役所も土曜日に仕事をするのが普通でした。

さらに昔は、現在のような完全週休2日制ではなく、
土曜日は午前中まで勤務する、いわゆる「半ドン」
という勤務形態が長く続いていました。

今回の記事でも登場する「行政機関の休日に関する法律」は、
昭和63年(1988年)に制定された法律です。

ただし、この法律ができた昭和63年の時点で、
いきなりすべての土曜日が休日になったわけではありません。

当初は、

毎月の第2土曜日・第4土曜日だけを休日にする

という制度でした。

つまり、

土曜日も勤務

第2・第4土曜日を休みにする

すべての土曜日を休みにする

というように、段階的に週休2日制へ移行していったわけです。

そういえば、私が小学生のころ、土曜日には学校へ
通っていました。

そして平成4年(1992年)に法律が改正され、
現在と同じようにすべての土曜日と日曜日が行政機関の休日となりました。

昭和の終わり頃までは土曜日にも役所が開いていた、
と考えると、現在とはかなり感覚が違いますね。

会社の設立日を休日にできるようになった今回の制度も、
こうした「役所の休日制度」の変化の延長線上にあると考えると、
少し面白いと思います。

 

条文・公的資料など

 

・商業登記規則第35条の4
・商業登記規則等の一部を改正する省令(令和8年法務省令第2号)
・令和8年1月21日付け法務省民商第8号法務省民事局長通達
・令和8年1月21日付け法務省民商第9号法務省民事局長通達
・行政機関の休日に関する法律第1条
・会社法第49条(株式会社の成立)
・行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)
・行政機関の休日に関する法律の一部を改正する法律(平成4年法律第28号)

 

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最後までご覧いただき、ありがとうございました。

司法書士 木崎正亮

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代表取締役の住所の非表示制度って、どんな感じ?司法書士が解説します

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最終更新日 2026/08/17

 

会社や法人の代表者になると、その方個人の自宅住所が登記簿に記載され、第三者から確認できる場合があります。

「会社を経営しているだけなのに、自宅の住所まで誰でも調べることができるのは困る。」
このように感じる経営者の方もいらっしゃると思います。

この問題に対応するため、代表取締役等住所非表示措置という制度が2024年10月から始まっています。

さらに、2026年7月、法務省はこの制度を大幅に拡大する省令案を公表しました。
2026年12月から、株式会社以外の会社や、医療法人、学校法人、NPO法人などの各種法人等にも対象を広げる予定です。

この記事では、現在の制度と、2026年に予定されている改正について、会社・法人の経営者の方向けにできるだけ分かりやすく解説します。

 

まず具体例 住所はどこまで見えなくなるの?

 

この制度を利用すると、代表取締役等の住所の一部が表示されなくなります。

例えば、次の住所が登記されているとします。

現在 福岡市博多区博多駅前3丁目7番1号

非表示措置後 福岡市博多区

代表取締役等住所非表示措置を利用した場合の登記簿の表示例(法務省ホームページから引用)

ここで注意していただきたいのは、「住所を登記しなくてよくなる制度」ではないという点です。

法務局には、従来どおり「福岡市博多区博多駅前3丁目7番1号」という完全な住所が登記されます。

そのうえで、一般の人が取得する登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)や登記事項要約書などでは、行政区画より後ろの住所を表示しない仕組みです。

指定都市である福岡市の場合は「福岡市博多区」まで表示され、それより後ろが表示されなくなります。

 

制度趣旨

 

会社の代表取締役等の住所は、会社の登記簿に記載される情報です。

登記事項証明書は誰でも取得できますし、「登記情報提供サービス」を利用してインターネットから登記情報を確認することもできます。

そのため、自宅住所が第三者に知られ、SNSなどで拡散されたり、見知らぬ人が自宅を訪問したりすることへの不安が問題となっていました。

そこで、会社・法人に関する情報公開の必要性と代表者個人のプライバシー保護とのバランスを図るために設けられたのが、この住所非表示制度です。

 

現在の対象となる法人・対象者

 

2026年8月17日現在、通常の住所非表示措置を利用できるのは株式会社です。

特例有限会社、合同会社などの持分会社、一般社団法人、医療法人、学校法人、NPO法人などは、現在の制度では対象外です。

対象となるのは、住所が登記される次の役員です。

・代表取締役
・代表執行役
・代表清算人

ただし、この対象範囲が2026年12月から大幅に広がる予定です。

 

2026年12月 株式会社以外にも対象を大幅拡大する予定

 

法務省は2026年7月24日、「商業登記規則等の一部を改正する省令案」を公表しました。

この改正案では、現在は株式会社に限られている制度を、全ての会社に拡大するとされています。

例えば、現在は対象外となっている次のような会社も対象となる予定です。

・合同会社
・合名会社
・合資会社
・特例有限会社 など

さらに、「会社以外の法人」等にも制度を広げる改正案となっています。

例えば、

・一般社団法人、一般財団法人
・医療法人
・学校法人
・社会福祉法人
・NPO法人
・宗教法人
・司法書士法人、行政書士法人などの士業法人
・その他の各種法人等

についても、住所が登記事項となっている代表者等について、非表示措置を利用できる範囲が大きく広がる予定です。

また、インターネットで登記情報を確認できる「登記情報提供サービス」についても同様の措置が予定されています。

施行時期は2026年12月が予定されています。

ただし、2026年8月17日現在は、まだ「省令案」の段階です。
正式な施行日、対象者、具体的な申出方法などについては、正式な省令の公布後に改めて確認する必要があります。

 

注意! 2026年12月に全部変わるわけではありません

 

今回のニュースで少し分かりにくいのが、この点です。

政府は、対象となる法人を増やすだけではなく、現在の住所非表示制度そのものを使いやすくすることも検討しています。

2026年7月21日に閣議決定された「規制改革実施計画」では、次のような改善方針が示されています。

① 過去に登記された住所についても非表示の対象にする
② 登記申請と同時でなくても、住所非表示だけを申し出られるようにする
③ 代表者本人やその委任を受けた人が、完全な住所の記載された登記事項証明書等を取得できるようにする
④ 銀行融資や不動産取引などで困らないよう、制度や確認書類について周知を改善する
⑤ 正当な理由がある第三者が代表者の住所を確認するための手続を改善する

ただし、①~③などが2026年12月から同時に始まると決まったわけではありません。

2026年12月の省令改正案で具体的に予定されているのは、主として「対象となる会社・法人等を広げること」です。

過去の住所を非表示にすることや、好きな時期に単独で申し出ることなどについては、2026年度中に結論を出し、その後速やかに措置する予定とされています。

 

過去に登記された住所はどうなるの?

 

現在の制度では、非表示措置をする前にすでに登記されている過去の住所まで消えるわけではありません。

例えば、

以前からの登記
福岡市博多区博多駅前3丁目7番1号

その後、重任登記などの際に住所非表示措置を利用
福岡市博多区

という場合でも、過去に登記された住所の表示が残ることがあります。

これでは、せっかく現在の住所を非表示にしても、過去の登記記録から同じ住所を確認できてしまうことがあります。

政府もこの問題を認識しており、過去に登記された代表者等の住所についても非表示の対象とする方向で検討することになっています。

この点は、実務上かなり大きな改善になると思います。

 

現在の利用方法、タイミング

 

2026年8月現在は、一定の登記手続きを法務局に申請する際に、同時に非表示の申出をする必要があります。

代表的なものは次の登記です。

① 設立登記
② 他の管轄の法務局へ本店移転する場合の新本店所在地での登記
③ 代表取締役等の就任(重任を含む)登記
④ 代表取締役等の住所変更による変更登記
⑤ 清算人・代表清算人についての一定の登記

つまり現在は、

「特に登記する予定はないけれど、今日から自宅住所だけ非表示にしたい。」

という申出を単独ですることはできません。

この点についても、政府は将来、登記申請と同時でなくても非表示措置を申し出られるようにすることを検討しています。

一方、非表示措置をやめて通常の表示に戻す旨の申出は、登記申請と同時でなくても行うことができます。

 

一度非表示にしたら、重任登記のたびに再度申出が必要?

 

ここは、以前の記事から補足・修正しています。

すでに住所非表示措置を受けている代表取締役等について、住所に変更がない重任・再任等の登記をする場合には、原則として改めて住所非表示措置の申出をする必要はありません。

同じ住所を登記する場合には、非表示措置が引き続き行われます。

これに対して、引っ越しなどで代表取締役等の住所そのものが変わった場合には、住所変更登記と併せて改めて非表示措置の申出をする必要があります。

 

住所を非表示にした後に引っ越したら?

 

住所が一部非表示になっていても、法務局には完全な住所が登記されています。

したがって、代表取締役等が引っ越して住所が変わった場合には、従来どおり住所変更登記が必要です。

例えば、

登記簿上の表示 福岡市博多区
法務局に登記されている完全な住所 福岡市博多区博多駅前3丁目7番1号

次の住所に引っ越したとします。

新住所 福岡市博多区博多駅前3丁目7番10号

登記事項証明書の見た目ではどちらも「福岡市博多区」ですが、法務局に登記されている住所は変わっています。

そのため、新しい住所への変更登記が必要です。

株式会社の場合、登記事項に変更が生じたときは、原則として変更から2週間以内に変更登記をする必要があります(会社法第915条第1項)。

そして、新しい住所についても非表示を希望する場合には、住所変更登記と同時に改めて非表示措置の申出をします。

 

デメリットはないの?

 

プライバシー保護という点では大きなメリットがありますが、利用前に確認しておいた方がよい点があります。

住所非表示措置を利用すると、通常の登記事項証明書には代表取締役等の完全な住所が表示されません。

そのため、例えば、

・銀行から融資を受ける場合
・銀行口座の手続きをする場合
・会社が不動産を売買する場合
・重要な契約を締結する場合

などに、相手方から別の本人確認資料や住所確認資料を求められる可能性があります。

会社の代表取締役の印鑑証明書(法務局が発行するもの)には、会社名、本店、代表者の資格・氏名・生年月日などが記載されますが、代表者の自宅住所は記載されません。

したがって、会社の印鑑証明書だけで代表者の完全な住所を確認できるわけではありません。

会社の印鑑証明書の見本

実際にどのような追加資料が必要になるかは、銀行や取引先などによって異なる可能性がありますので、重要な取引を予定している場合は事前に確認してください。

なお、政府もこの問題を認識しています。

2026年の規制改革実施計画では、金融機関、不動産取引関係者、司法書士その他の関係事業者に対して制度や住所確認書類について情報提供を行うことや、代表者本人等が完全な住所の記載された登記事項証明書等を取得できる仕組みを検討することとされています。

 

申出の際に負担はないの?

 

以下は、2026年8月現在の株式会社についての手続です。

非表示措置の申出の際には、通常の登記申請の書類に加えて、一定の確認書類が必要になります。

※中小企業の場合、準備する書類がそれなりにあります。

住所非表示措置の申出そのものについて、法務局の追加手数料はかかりません。
司法書士に手続きを依頼する場合には、司法書士の報酬・手数料がかかります。

 

上場会社以外の株式会社の場合 ※ほとんどの中小企業はこちら

大きく分けて、次の3種類の確認が必要です。

(1) 会社が本店所在地に実在していることの確認
(2) 代表取締役等の氏名・住所の確認
(3) 会社の実質的支配者の確認

 

(1) 会社が本店所在地に実在していることの確認

例えば、次のいずれかの方法があります。

・その株式会社を受取人として、本店所在地に配達証明郵便を送り、所定の書類を提出する方法

・登記申請を受任した司法書士等の資格者代理人が、その株式会社の本店が登記上の所在地に実在することを確認した書面を提出する方法

配達証明郵便を利用する場合には、配達証明書のほか、会社の商号と本店所在地等が確認できる郵便物受領証などが必要になります。

※配達証明書等に記載された株式会社の商号や本店所在地が登記記録と合致しない場合には注意が必要です。

資格者代理人による実在確認を利用する場合、登記申請を業として代理することができる司法書士等による確認が必要です。

(郵便物受領証の見本、郵便事業者ホームページから引用)
郵便物受領証の見本

 

(2) 代表取締役等の氏名・住所の確認

例えば、次のような書類を提出します。

・住民票の写し
・戸籍の附票の写し
・印鑑証明書
・運転免許証、個人番号カード等のコピーに、本人が原本と相違ない旨を記載して記名したもの など

同じ書類を登記申請そのものの添付書類として提出している場合には、非表示措置のために重ねて提出する必要がない場合があります。

 

(3) 実質的支配者の確認

例えば、次のような書類・方法があります。

・登記申請を受任した資格者代理人が、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づいて確認した実質的支配者の本人特定事項に関する記録の写し等

・定款認証の際に公証人に申告した実質的支配者に関する一定の証明書

・法務局の「実質的支配者リスト制度」を一定期間内に利用していることを登記申請書に記載する方法 など

会社の状況や登記の内容によって必要書類が変わりますので、実際に利用する場合には個別に確認することをおすすめします。

なお、すでに住所非表示措置を受けている株式会社について改めて申出をする場合には、必要書類の一部を省略できる場合があります。

 

株式上場している株式会社の場合

株式が上場されていることを確認できる金融商品取引所のホームページの写しなどを提出する方法があります。

2026年12月の制度拡大後に、株式会社以外の会社・法人等について具体的にどのような書類が必要になるかは、正式な省令や法務省の取扱いが公表された後に改めて確認する必要があります。

 

この制度、実際にはどのくらい利用されているの?

 

内閣府が2026年7月に公表した資料によると、2026年3月までの住所非表示措置の累計実施件数は19,112件です。

制度開始から約1年半で約1万9千件が利用されたことになります。

一方で、現在は株式会社しか利用できないこと、申出ができるタイミングが限定されていること、必要書類の準備が必要なことなど、利用しにくい部分もあります。

今回予定されている制度改正には、こうした使いにくさを改善する目的もあります。

 

非表示措置を解除することはできる?

 

はい。

会社から法務局に住所非表示措置を希望しない旨を申し出て、通常の表示に戻すことができます。

この申出は、登記申請と同時でなくても行うことができます。

また、会社の本店が登記上の所在地に実在すると認められない場合や、上場会社として非表示措置を受けていた会社について上場会社でなくなったと認められる場合などには、登記官によって非表示措置が終了することがあります。

したがって、住所非表示措置を利用しても、会社の本店を登記どおりの場所に適切に置いておくことは重要です。

 

その会社の代表者の住所を確認する必要がある場合はどうすれば?

 

住所非表示措置は、代表者の住所を法務局から完全に消してしまう制度ではありません。

例えば、裁判をするために相手方会社の代表者住所を確認する必要があるなど、正当な理由がある場合には、商業登記法第11条の2に基づく登記簿の附属書類の閲覧請求などによって住所を確認できる場合があります。

ただし、誰でも自由に閲覧できるわけではありません。

利害関係や閲覧する正当な理由を示す資料が必要になります。

現在の実務では、利害関係を証明する資料として訴状案の写しなどを求められることがあり、住所を確認するまでに時間がかかるという問題も指摘されています。

政府は2026年の規制改革実施計画で、訴状案以外の書類でも利害関係を証明できることを明確にすることや、正当な理由がある第三者等が代表者住所をより迅速に確認できる仕組みについて検討する方針を示しています。

 

どんな人に利用価値が高そう?

 

個人的には、特に次のような方は、この制度を利用するメリットが比較的大きいと思います。

・自宅を会社代表者の住所として登記している方
・ホームページやSNSなどで代表者氏名を広く公表している方
・不特定多数の顧客と接する事業をしている方
・自宅住所をインターネット上などで特定されることに不安がある方

2026年12月の改正が予定どおり実施されれば、これまで利用できなかった合同会社の代表社員や、医療法人、学校法人、NPO法人などの代表者等にも検討の機会が広がります。

一方で、銀行融資や不動産取引などを予定している場合には、相手方がどのような本人確認・住所確認を求めるかを事前に確認してから利用を決めるのも一つの方法です。

雑感など

 

この制度が始まった2024年当時は、必要書類も多く、銀行や不動産取引などでどのように取り扱われるか分からない部分も多かったため、このページでも慎重な利用をおすすめしていました。

その後、実際の利用件数も増え、さらに政府は2026年に「対象となる法人を広げる」「過去住所も非表示にする」「登記がなくても申出できるようにする」「本人等が完全住所入りの証明書を取得できるようにする」という方向を明確にしました。

制度としては、かなり使いやすくなる方向に進んでいると思います。

特に、自宅住所の公開を理由に法人設立や代表者への就任をためらっている方にとっては、利用価値のある制度になっていくでしょう。

もっとも、2026年12月の改正予定と、その後の制度改善は別の話です。

省令が正式に公布された際には、このページも再度更新したいと思います。

 

まとめ

 

ポイントをまとめます。

・現在は、株式会社の代表取締役、代表執行役、代表清算人の住所について、一部を非表示にできる。

・完全な住所を法務局に登記しなくてよくなる制度ではなく、登記事項証明書などへの表示を一部省略する制度。

・現在は、一定の登記申請と同時に非表示措置を申し出る必要がある。

・2026年12月から、合同会社などの他の会社や、医療法人、学校法人、NPO法人などの各種法人等へ対象を大幅に広げる予定。

・過去に登記された住所の非表示、登記と関係なく申し出られる制度、本人等が完全住所入りの証明書を取得できる制度などは、別途検討中。

・住所が変わらない重任等では、すでに非表示になっていれば原則として非表示が継続する。

・引っ越して住所そのものが変わった場合には、住所変更登記と改めて非表示措置の申出が必要。

制度の利用を検討する場合には、ご自身の会社・法人の種類、現在の登記内容、今後予定している登記、銀行融資や不動産取引の予定などを確認したうえで判断することをおすすめします。

 

項目 現在 2026年12月の省令改正案 さらに検討中
株式会社
合同会社・合名会社・合資会社 × ○へ拡大予定
一般社団・一般財団法人 × ○へ拡大予定
医療法人 × ○へ拡大予定
学校法人 × ○へ拡大予定
NPO法人 × ○へ拡大予定
宗教法人等 × ○へ拡大予定
過去に登記された住所 原則表示されたまま 今回の省令案では対応しない 非表示化を検討
登記申請とは無関係な時期の申出 原則不可 今回の省令案では対応しない 単独申出を検討
本人だけ完全住所入り証明書を取得 不可 今回の省令案では対応しない 取得可能化を検討

条文・公的資料など

現行制度の主な根拠は、商業登記規則第31条の3です。

代表取締役等住所非表示措置について(法務省)

「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集(e-Gov・法務省)

規制改革実施計画(令和8年7月21日閣議決定・内閣府)

規制改革実施計画 実施事項説明資料(内閣府)

現行制度:商業登記規則第31条の3
現行制度創設:商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)

 

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2026/08/18

最終更新日 2026/08/17   会社や法人の代表者になると、その方個人の自宅住所が登記簿に記載され、第三者から確認できる場合があります。 「会社を経営しているだけなのに、自宅の住所まで誰でも調べることがで … 続きを読む 代表取締役の住所の非表示制度って、どんな感じ?司法書士が解説します

法人代表者が交代したら、法務局発行の電子証明書はどうなるの? 司法書士が解説!

企業経営, 法人登記, ブログ, 会社法

2019/05/29

最終更新 2020/05/03   法人の電子証明書とは?   法人(会社、一般社団法人など)の代表者は、 管轄の法務局で電子署名をするための電子証明書の発行を受けることができます。(有料) &nbs … 続きを読む 法人代表者が交代したら、法務局発行の電子証明書はどうなるの? 司法書士が解説!

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手形等の支払サイトは60日以内に短縮!2024年11月運用開始

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初回登校日 2024/10/22
最終更新日 2024/11/15

手形の支払いサイトの上限が半分に!

 

親事業者が下請事業者に対する代金の支払いを
約束手形・電子記録債権の交付、一括決済方法(ファクタリング等)による場合、
その支払サイト(支払期限)が60日を超えるときは、
下請法の割引困難な手形等に該当するおそれがあるものとして
行政指導の対象となります。
運用開始は2024年11月1日からです。

約束手形や電子記録債権を利用する企業は、
支払サイトと資金繰りの見直しが必要となります。

以下、もう少し詳しく解説してみます。

※下請法(正式名称 下請代金支払遅延等防止法)
下請代金の支払遅延等を防止することによつて、
親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに、
下請事業者の利益を保護し、
もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的とした法律。

※下請法の対象となる取引は、事業者の資本金規模と取引の内容
で定義されています。
・対象となりうる資本金 親事業者1000万円超(=1000万0001円以上)
・対象となりうる取引 製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託

※資本金を基準にしているため、資本金の増減手続きによって
下請法の適用から逃れることができます。
この点が問題視されていて、別の基準を設けることが
これから議論されるようです。(2024/10/25の日経記事:後記)

 

改革の背景

 

近年、下請代金の支払い条件が業界全体で問題視されていました。
特に、手形を利用した長期の支払いサイトが下請企業の経営を圧迫してきたため、
支払いサイトを短期化し、下請企業を経営を安定化させることが目的です。

なお、政府としては、
まず第一に、下請代金の支払いは現金を推奨しています。
現金払ではなく、手形等の交付による支払の場合には、
できる限り短期間での支払いを推奨
しています。
「支払いサイト60日以内」は、上限規制(強制)しているのであり、
60日を推奨している訳ではありません。
この点は、くれぐれも誤解のないようにお願いしたいところです。

 

割引困難な手形の交付制限

 

下請法では、割引困難な手形の交付を規制しています。
2024年11月からは、割引困難な手形の交付の判断基準を改定しました。

  • 従来:繊維業界90日、その他の業種120日
  • 2024年11月以降:一律60日(業種不問)

下請法第4条第2項第2号
「下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関
(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)
による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。」

割引困難手形に該当すると、下請法7条第3項の「勧告」の対象となります。
下請法第7条第3項
「公正取引委員会は、親事業者について
第四条第二項各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、
その親事業者に対し、速やかにその下請事業者の利益を保護するため
必要な措置をとるべきことを勧告するものとする。」

 

 

割引料の親事業者負担を推進

 

手形等による支払は、主に親事業者の都合によるものなので、
手形の現金化にかかる割引料などの費用を下請事業者が負担しないように、
下請代金を事業者間で十分に協議して決定するするための仕組みが強化されます。
これらの施策により、下請企業の資金繰りを改善し、
経済全体の活性化を図る狙いがあります。

 

中小企業への影響

 

この基準改定は、下請事業者となる中小企業の資金繰りを改善する方向に働くでしょう。
手形サイトの短縮や割引料の負担軽減により、
下請事業者の資金繰りが改善し、経営の安定が期待されます。
大雑把ですが、従来基準は120日でしたが、それが半分になります。
つまり、下請事業者が普段確保している運転資金が半分くらいで足りる
ようになる下請事業者もあるかもしれません。(当然、事業者によりますが。)
また、支払期限が前倒しになれば、それだけ貸倒れの危険性が減ることになり、
親事業者の倒産による連鎖倒産リスクも軽減されることになります。

 

親事業者への影響

 

この基準改定により、親事業者は、短期間での支払いを求められるため、
資金繰りの見直しが必要となる可能性があります。
(すでに対策済みだと思いますが。)

 

建設業法と関係

 

建設業法では、特定建設業の許可業者は、
自らが注文者となった建設工事の請負契約に係る下請代金の支払いについて、
当該支払いを受ける下請負人が比較的規模の小さい建設業者である場合には、
一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形
(以下「割引困難な手形」という。)を交付してはならない、
とされています。(建設業法第24条の6第3項)
そして、建設業法上の「割引困難な手形」についても、
国土交通省により、上記の基準改定に合わせて同趣旨の基準改定がされました。
従って、2024年11月以降、
特定建設業者は、下請負人(下記の除外される下請人を除く)に手形を交付する場合、
その支払サイトが60日を超えるときは、建設業法が禁止する「割引困難な手形」に該当し、
これに違反するおそれがあります。

上記ルールが適用されない(除外される)下請負人
・特定建設業の許可業者 ※建設業許可には、「特定」と「一般」があります。
・資本金4000万円以上の法人 ※建設業の許可の有無は関係ありません。

国道交通省の通達では、
下請法に関する公正取引委員会の通達と異なり、
規制の対象として電子記録債権やファクタリングについては、明記されていません。

ただし、公正取引委員会の通達には、次の文言がありますので、
少なくとも努力義務が求められていると考えられます。
下請法対象外の取引についても手形等のサイトを60日以内に短縮する、代
金の支払をできる限り現金によるものとするなど、サプライチェーン全体での支
払手段の適正化に努めること。とりわけ、建設工事、大型機器の製造など発注か
ら納品までの期間が長期にわたる取引においては、発注者は支払手段の適正化と
ともに、前払比率、期中払比率をできる限り高めるなど支払条件の改善に努める
こと。」

 

フリーランス法との関係

 

2024年11月から運用が始まるフリーランス法と下請法のいずれにも違反する行為については、
原則としてフリーランス法が優先して適用されて、同法の勧告がされます。

また、建設業の一人親方(社長のみの法人も)も、要件に該当すれば
フリーランス法の保護を受けることになります。

※フリーランス法(正式名称 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)
個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、

特定受託事業者(従業員なしの個人事業主、従業員なしで役員は社長のみの法人 ≒ フリーランス)
業務委託をする事業者(特定業務委託事業者)について、
給付(業務、仕様)の内容、報酬の額、支払時期等の明示を義務付ける等の措置を講ずることにより、
取引の適正化及びフリーランスの就業環境の整備を図り、
もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律です。

 

まとめ

 

2024年に施行される下請代金の支払いに関する新指導基準は、
業界全体にとって大きな変革となります。
手形サイトの短縮化、割引料の負担軽減、
そして手形廃止(2026年度予定)に向けた取り組みは、
中小企業の活力を引き出し、健全な取引慣行を確立するための重要な一歩です。
親事業者と下請事業者が協力し、適切な対応を取ることで、
双方にとってメリットのある取引関係の構築が期待されていると思います。

 

 

条文など

 

下請法
下請法の解説・資料(公正取引委員会)
建設業法
(令和6年4月30日)「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について」 の発出について
フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組

 

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手形等の支払サイトは60日以内に短縮!2024年11月運用開始

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建物などの解体工事業って、自由に開業できるの?

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最終更新日 2024/10/09

 

福岡市内では、至る所で再開発工事が進んでいますね。
再開発工事の始まりは、解体工事からです。
大きなビルが短期間で解体され、その周辺の景色が一変するのは、
とても興味深く、不思議な感覚があります。
今回は、そんな解体工事業者についてお話しします。

 

 

解体工事って、誰でも開業できるの?

 

結論:解体工事は、誰でも開業できるわけではありません。

建物や構造物を解体する解体工事業者には、
次のいずれかの許可または登録(≒免許)が必要です(ご存じでしたか?):

  • 建設業許可(土木工事業、建築工事業、または解体工事業)を受けている
  • 解体工事の現場がある地方自治体(福岡県など)に解体工事業者登録をしている

(根拠:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、通称「建設リサイクル法」)

許可も登録もない解体工事業者は、無免許営業の事業者であり、
懲役刑などの刑罰を受けることもあります。

無許可・未登録の無免許業者に解体工事を発注することは、
違法行為を助長することになりかねません。

また、無免許業者への発注は、以下のリスクが高まります:

  • 解体工事の技術不足により、近隣や環境に悪影響を及ぼす危険がある
  • 解体工事で発生した廃棄物を適切に処理せず、不法投棄する危険がある

 

 

違法業者に解体工事を発注した注文者にも責任があるの?

 

結論:注文者にも法律上の責任が発生する場合があります。

  • 民事責任注文者が、無免許の解体業者であることを知りながら解体工事を発注した場合、
    解体工事に起因して損害を受けた第三者から損害賠償を請求されるおそれがあります。
    (例えば、適用な業者に比べて工事価格が安いという理由で無免許業者と知りながら発注することが考えられます。)
    注文者の発注等に過失があったと認めらる可能性が高くなるからです。
    (例えば、解体工事現場の隣地の家が損傷を受けた場合のその家の所有者が考えられます。)
    (参考 民法第716条:注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文や指図に過失があった場合は、この限りではない。)
  • 刑事責任注文者が、無免許の解体業者であることを知りながら解体工事を発注し、
    その解体業者が極めて悪質な不法投棄をした場合、

    具体的な事情にもよると思いますが、
    注文者も不法投棄に関与(共犯)したとの嫌疑をもたれて、
    結果として廃棄物処理法に基づく罰金などの刑罰を受けるおそれがあります。

安全な解体業者を見つけるには?

 

 

解体工事を発注する際には、必ず以下の点を確認しましょう

  • 国土交通省のホームページで建設業許可の有無を検索できます。
  • 地方自治体のホームページで解体工事業者の登録状況を確認できます。

また、建設業許可業者や解体工事業者登録業者は、
その許可・登録番号などの免許情報を営業所の見やすい場所に掲示する義務があります。
営業所を訪問して確認することも効果的です。
ただし、許可や登録の免許更新が適切に行われていない場合もありますので、
失効していないかどうかの確認も重要です。
違法な無免許業者に依頼しないためにも、事前にしっかりと確認を行いましょう。

 

 

条文など

 

 

建設リサイクル法

建設業者検索(国土交通省)

解体工事業者の登録について(福岡県) 

 

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偽造された許可通知書に遭遇したら、どうすれば?

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偽造された許可通知書に遭遇したら、どうすれば?

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最終更新日 2024/09/19

 

 

建設業許可通知書の偽造事件が発生

福岡県内において、建設業許可通知書の偽造事件が発生しました。

具体的には、「建設業の許可を受けないで建設業を営む業者が、
他人の許可通知書の写しに改ざんを行い、
あたかも真正な許可通知書を原形どおりに正確に複写したかのような形式・外観を有する写しを作成し、
その写しを提出することで取引先に許可業者であると誤信させて、以後、取引を倍増させた」
というものです。

福岡県は、このような偽造行為を建設業許可制度を根本から揺るがす極めて悪質な事件であると判断し、
偽造した建設業者に対して建設業法に基づく行政処分を行い、かつ、刑事事件として告発を行いました。

 

取引先の許可の確認を徹底しましょう!

建設請負契約を締結する際には、
必ず国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」を利用して、
相手業者の許可を確認するようにしましょう。
(許可の必要のない建設請負契約もあります。大雑把ですが一つの目安は500万円(税込)です。)

建設業許可は、5年ごとの更新制になっていますので、
許可が更新された事実の確認も必要です。
許可更新の手続きを適切に行っていない場合、
許可の有効期限の満了日の翌日以降は建設業法で規制される契約を新たに締結できません。
(受注済みの工事の施工はできます。)

※有効期限の例外として、
更新許可の申請が受け付けられている場合、
許可・不許可の決定が出るまで、
更新前の許可期限が伸長されるルールがあります。

今回の事件は建設業に関する許可通知書の偽造でしたが、
同様の危険性は、営業許可が必要なあらゆる業種で存在しますので、
注意が必要です。
(あくまで一例ですが、産業廃棄物処分業、宅地建物取引業、有料職業紹介業、司法書士業 etc.)

特に近年は、コンピュータや画像生成AI、カラープリンター、3Dプリンターなどの
偽造物の生成に必要なツールも情報も入手しやすくなっています。

従来型の確認方法では不十分なケースもあるでしょう。

 

偽造の許可通知書を発見したら?

もしも偽造された許可通知書や免許証などを発見した場合は、
その許可を管轄する窓口
(建設業者の場合、大臣免許であれば、各地方整備局。知事許可であれば、都道府県)
へ連絡してください。
(たぶん、警察関係に連絡しても取り合ってくれないと思います。)

 

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住所?地番?番地? 何が違って何が同じなの?

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最終更新日 2024/07/23

 


住所?地番?番地?

場所などを示す表示には、色々な種類があります。今回は、「住所」「地番」「番地」などの違いについて詳しく説明します。


住所とは?

住所とは、生活の本拠を指します。具体的には、主な拠点や生活の中心地のことです。

民法 第22条
各人の生活の本拠をその者の住所とする。

日常生活で使われる「住所」は、郵便物の受け取りや住民票の登録など、生活の基盤を示すために使われます。


地番とは?

地番とは、土地を管理するための番号で、一筆ごとに1つの番号が付けられます。土地の特定や登記のために使用されるため、不動産取引などで重要な役割を果たします。


住居表示とは?

住居表示とは、日本の住居表示に関する法律に基づく住所の表し方です。市町村が定めるもので、地番とは異なり、わかりやすく整理された住所表示がされています。


番地とは?

番地とは、日本の古い住所の表し方です。現在でも使われることがありますが、住居表示に比べると歴史的な背景を持つ住所表記です。


所在地とは?

所在地とは、会社の場合の本店 や 一般社団法人の事務所の場所 を表す場合に用いられます。法人の登記や契約書などで使われることが多いです。


居所とは?

居所とは、生活の本拠ではないが、現に生活している場所を指します。

民法 第23条
住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。

例えば、長期出張や留学などで一時的に住んでいる場所が居所に該当します。


本籍とは?

本籍とは、戸籍に記載される人が任意に定める、日本国内のいずれかの場所です。戸籍の記載上の住所であり、実際に住んでいる住所とは異なることがあります。


以上のように、住所、地番、番地などの表記はそれぞれ異なる意味と用途があります。日常生活やビジネスで使い分ける際には、これらの違いを理解しておくと便利です。

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

木崎正亮

 

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海外投資をすすめる無登録業者に要注意!その人、詐欺師かも

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最終更新日 2024/05/08

 

 

近年、投資詐欺による被害額が急増しているようです。
毎日のようにどこかのニュースなどで報道されています。

今日は、そのような被害に遭わないように気をつけて
いただきたいことを記事にしました。

 

日本の法律に基づく日本での登録が必須です!

 

【超重要】

日本国内で金融商品の勧誘や媒介などをするには、
日本の金融商品取引法に基づく
日本の財務省の登録が必要です。(※1)

 

この登録等を受けていない業者は、いかなる理由を付けたところで、
日本国内に暮らす あなた に対して金融商品の勧誘などをできない違法業者(のはず)です。

あなた に金融商品の勧誘をしている人が「もっともらしい理由」を付けたとしても、
違法業者の違法な勧誘です。

その時点で、あなたの大事な資産が損失の危機に直面していることを意味します。

日本の財務省の登録を受けている業者以外の業者からの勧誘などはハッキリと断りましょう。

登録の有無は、日本の金融庁のホームページで検索できます。(リンクは後記)

 

※1

「第一種金融商品取引業」(証券業、金融先物取引業等)
流動性の高い有価証券の売買・勧誘、引受け、店頭デリバティブ取引、資産管理

「第二種金融商品取引業」(ファンド売買業、信託受益権販売業等)
流動性の低い有価証券の売買、勧誘 ・自己募集、市場デリバティブ取引

「投資助言・代理業」(投資顧問業)
投資助言、投資顧問契約・投資一任契約の締結の代理・媒介

 

立派な看板に騙されるな!

 

【超重要】「あの人が言っているから、大丈夫」は、とても危ない!

 

あなたに勧誘してきた人が大手金融機関や大手保険業社に所属していても、
その人が会社の業務外に個人的に勧誘や業者紹介してきた場合、
その立派な看板や肩書きは全く関係ない、と考えましょう。

あなたを勧誘してきた人が親しい友人でも関係ありません。
違法なことを知らずに、本当に親切心から勧誘している人もいます。
(だから、その人も騙されている場合もあります。)

日本の財務省の登録を受けている業者以外の業者の紹介や海外資産運用など
の話を持ちかけてきた時点で、信用に値しない、と考えて、
NOとハッキリと断りましょう。

スマホアプリで有名人うんぬんの話も増えていますね。これも同様です。

 

海外投資(もどき)のお金は、もう戻って来ない

 

【超重要】あなたの手元から離れたその海外投資した(つもり)のお金は、ほぼ戻ってきません。

 

日本の正規の証券会社など以外の業者を通じて あなたの手から離れたお金、
それはもう あなたのお金ではなくなっています。

残念ですが、それが事実であることが大半です。

 

不運にも騙された場合、金銭的な救済はほぼ不可能です。

「手続費用を支払えば救済されるかも」などと安易に考えてはいけません。

(一般論としては、)被害が拡大(二次被害)する可能性も少なくないようです。

 

警察に返金協力の期待はできない

 

警察に被害届を出したりすることはできるでしょう。

新たな被害者を出さないためにも、
詐欺の可能性が高い事実が判明したら
すぐに被害届を出したほうが良いと思います。

でも、それはあなたのお金が戻ってくることとあまり関係ありません。

詐欺集団は、お金を上手に隠す術を知っているからです。

そして警察は、基本的にお金の返金にはほとんど協力してくれません。

警察は、犯罪者を捕まえて、刑事罰を与える準備をする役割を担っています。

だから、あなたの返金ついて協力してくれないことは、
「本来の警察の役割」からすると、警察は何も悪くありません。

(最近は被害者救済の観点から警察役割の一部が変化しています。)

 

振り込め詐欺救済法?

「振り込め詐欺等の被害者に対する被害回復分配金の支払手続等を定める法律」
という法律で、犯罪で使用された預金口座を凍結して、
その預金から被害額(全部または一部)を返金してもらえる場合があります。

(以下は 振り込め詐欺救済法 のホームページから引用)

被害に気が付いたら、直ちに警察や振込先の金融機関に連絡・届出を行い、
振り込んだ預金口座等の取引の停止を依頼してください。

振り込め詐欺救済法の手続きにより、被害額や公告対象口座の残高に応じて、
金融機関から被害額の全部又は一部(被害回復分配金)の支払いを受けられる
可能性があります。(引用ここまで)

 

まとめ

繰り返します。

正規の日本の証券会社など以外の業者に関連して海外投資をして、
あなたの手元から離れてしまったそのお金は
もう戻って来ないと思ってください。

でもあなたの人生はまだ続いていくはずです。

詐欺である可能性が極めて高いことが判明した時点で諦めてください。
諦めきれないと言っても結論はもう変わらないでしょう。

悔しくても、その失敗を糧にこれから先の人生が少しでも
豊かなものになるようにするしかありません。

この記事をご覧いただいたかたが詐欺師から不本意に
財産を奪われないことを切に願います。

 

 

条文など

 

登録業者の検索
https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html

 

金融商品取引業関係 財務省
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekthp00400034.html

 

金融商品取引法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000025_20240401_505AC0000000079

 

登録業者の検索
※あくまで参考情報です。登録業者でなければ違法業者という考え方のほうが安全です。
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/kinshotorihou/unregistered-2.htm

 

以下財務省ホームページから転記

(ご覧いただく場合の留意事項)

・掲載されている無登録業者は、警告を行った時点で
無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。
そのため、掲載されていない者であっても、
無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますので
ご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、
現在の無登録営業の状況を示すものではありません。
また、その業者名及び所在地等についても、
現時点のものでない場合があります。

 

預金保険機構 振り込め詐欺にあったら

https://www.dic.go.jp/yokinsha/page_000204.html

 

関係記事

 

警察庁 特殊詐欺対策ページ ※統計や特殊詐欺の事例など
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/

 

「FX投資」で1350億円集金か、CEOら4人逮捕…無登録で取引業者と契約結ばせた疑い(読売新聞)
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240221-OYT1T50169/

 

SNSでFX投資詐欺か 八幡西区の女性が3300万円被害(NHK)
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kitakyushu/20240423/5020015536.html

 

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

 

 

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経営事項審査とは?

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こんにちは。事務員の豊福です。

今回は経営事項審査について見ていきたいと思います。
 

経営事項審査(経審)について

経営事項審査とは?

 

公共工事への入札参加を希望する建設業者が、

 

審査基準日(通常は決算日)現在の自社の経営状態や経営規模について、

 

客観的な審査を受けることです。

 

経営事項審査は、略して「経審(ケイシン)」と呼ばれています。

 

経審を受けた建設業者は「総合評定値通知書」を取得することになります。

 

公共工事の入札に参加する建設業者は、経審を受けることを義務づけられています。

 

その結果、公共工事の発注者である省庁・地方公共団体・独立行政法人などは、

 

建設業者が入札参加する要件として「総合評定値通知書」の提出を求めています。

 

このため、公共工事を受注したい建設業者は、

 

必ず経審を受け、総合評定値通知書を取得する必要があります。

 

また、公共工事の発注者である官公庁は、

 

この総合評定値通知書に記載された評価点(総合評定値)を基準にし、

 

建設業者のランク付けを行います。

 

ランクに応じて、入札に参加できる公共工事の発注予定価格の範囲が決まります。

 

経営事項審査(経審)の申請手順

経審は大きく2段階に分けて申請することになります。

 

STEP 経営状況分析申請

 

建設業者の決算書(財務諸表)から経営状況評点を算出します。

 

提出された決算書から一定の経営指標の数値を算出し、

 

その数値に一定の算式を当てはめて評点を出します。

 

経営指標の数値が高ければ経営状況評点も高くなります。

 

その結果として、経営状況の評点が掲載された

 

「経営状況分析結果通知書」取得します。

 

STEP 経営規模等評価申請

 

建設業者の経営規模、技術力、社会性などの評価を行います。

 

完成工事高が高く、技術者の数が多い場合は、

 

経営規模が大きく、技術力があると評価され、高い点数になります。

 

一般的に経営規模等評価申請「経審」と呼ぶ場合が多いです。

 

経営規模等評価申請の際に、

 

経営状況分析結果通知書提出して総合評定値の請求をすることにより、

 

経営規模等と経営状況の評点から算出された、

 

「総合評点値通知書」を取得します。

 

公共工事の発注者は、この総合評定値を基準にしてランク付けを行い、

 

ランクに応じて入札に参加できる公共工事の発注予定価格の範囲が

 

決定されることになります。

 

※ランク付けの基準は官公庁ごとに異なります。

 

有効期間(公共工事を受注できる期間)

国、地方公共団体等と請負契約(公共工事)を締結することができる期間は、

 

経営事項審査を受けて総合評定値通知書を受領した後、

 

その経審の審査基準日(決算日)から1年7ヶ月の間になります。

 

毎年、公共工事を国・地方公共団体等から直接請負う場合は、

 

有効期間に切れ目がなく継続するよう、毎年の決算後速やかに

 

経営事項審査を受ける必要があります。

 

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

豊福 舞

 

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指名願いとは?

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こんにちは。事務員の豊福です。

今回は指名願いとはどんなものなのか、指名願いを出すまでの大まかな流れを

見ていきたいと思います。

 

指名願いとは?

指名願いとは、公共工事を受注するために、公共工事の受注を希望する官公庁に対して

行う入札参加資格審査申請のことです。

指名願いを出すためには、①建設業許可を取得し、②経営事項審査を受け、有効期限内

の経営事項審査結果を有していることが必要です。

 

指名願いを出すまでの流れ

1.建設業許可を取得する

建設業許可は500万円未満の工事については不要ですが、公共工事の場合は取得が求められます。

2.経営事項審査(経審)を受ける

経審は決算終了後に毎年受け続ける必要があります。

毎年受けなかった場合、経審の有効期間が切れてしまい、その間公共工事を受注できなくなってしまいます。

3.入札資格審査申請(指名願い)を出す

指名願いは、都道府県、市町村ごとに申請します。

申請先ごとに期限・書式・添付書類が決まっており、郵送受付と持参でしか受付しない

市町村があるので希望する申請先のホームページ等を確認して間違いないように作成・

申請します。

 

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

豊福 舞
 

 

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法務局 支局 出張所 なにが違うの?

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こんにちは、事務員の田上です。

 

みなさんは普段「法務局」を利用されますか?

私はこの仕事に就くまで法務局に行ったことすらありませんでした。

 

理由としては、取り扱い内容の専門性が高く、利用する頻度も高くないので、

相続等で機会があったとしても、司法書士等の専門家に依頼した方が、

費やす時間もお金も抑えられるからだと思います。

 

そんな「法務局」を少しでも身近に感じてもらえるよう

法務局という組織を簡単に解説していきます。

 

法務局の組織関係について

法務局

法務局は、全国を以下の8ブロックの地域に分け、

各ブロックを受けもつ機関として「法務局」があります。

東京法務局(東京管内)    大阪法務局(大阪管内)
名古屋法務局(名古屋管内)  広島法務局(広島管内)
福岡法務局(福岡管内)    仙台法務局(仙台管内)
札幌法務局(札幌管内)    高松法務局(高松管内)

 

地方法務局

さらにここから、都道府県を単位とする地域を受けもつ

地方法務局」が置かれています。(今回は福岡管内を例に挙げていきます。)

福岡法務局     佐賀地方法務局     長崎地方法務局
大分地方法務局   熊本地方法務局     鹿児島地方法務局
宮崎地方法務局   那覇地方法務局

 

支局・出張所

さらに全国8か所にある法務局、42か所にある地方法務局には、

その出先機関として支局と出張所があります。

(今回は福岡管内を例に挙げていきます。)

福岡法務局(本庁)
西新出張所    粕屋出張所    福間出張所
筑紫支局     朝倉支局     飯塚支局
直方支局     久留米支局    柳川支局
八女支局     北九州支局    八幡出張所
行橋支局     田川支局

 

ここまで来たら馴染みのある地域名が出てくるのではないでしょうか。

 

さて、お気づきかもしれませんが「支局」と「出張所」に分かれています。

それぞれの役割として、法務局、地方法務局及び支局では、

登記、戸籍、国籍、供託、訟務、人権擁護の事務を行っており、

出張所では 主に登記の事務を行っています。

法務局の沿革について

 

法務局の業務は,戦前には,国籍・訟務・人権擁護の事務を除いて,

司法省の地方組織であった供託局及び裁判所において所掌されていましたが,

戦後日本国憲法及び裁判所法の施行に伴い,

昭和22年裁判所と司法省は分離されることとなり,

供託局が司法事務局に改組されて,供託のほか従来裁判所が所掌していた

登記,戸籍,公証等の行政事務をも取り扱うこととなりました。

 

その後,昭和24年法務庁が法務府に改称されたのを機会に,

司法事務局は法務局及び地方法務局に改められ,

従来の所掌事務に加えて訟務・人権擁護の事務をも所掌することになり,

さらに,昭和25年国籍法の施行に伴い,

国籍事務を所掌することとなって今日に至っています。

(法務省HP引用)

 

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

田上慶太

 

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