カテゴリー別アーカイブ: 会社法

株式会社を作るときの資本金、いくらにすれば良い?司法書士が解説!

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最終更新日 2020/10/01

 

 

会社の資本金は、いくらにすれば良いの?

 

株式会社では、会社の資本金の金額が登記されることになっています。

(以下、合同会社でも同様です。)

 

この資本金、いったいどれくらいの金額にすれば良いのでしょうか?

悩まれるかた、意外と多いように感じます。

 

 

法律上のルール

 

会社法のルールでは、

株式会社の資本金は、1円以上であれば良いことになっています。

 

実際に1円で設立されている会社もあります。

 

 

資本金1円の会社で問題ないの?

 

問題(支障)があるかないかは、その会社の運営方針などによるので、

場合によると思います。

 

資本金1円でも問題ないと思われる会社(一般論で)

 

例えば、ほとんどペーパーカンパニーに近いような会社であれば、

資本金がいくらなのかは、あまり関係ないかもしれません。

 

また、グループ企業群の中で、世間に向けて出さない会社

であれば、やはり資本金がいくらなのかは、

あまり関係ないかもしれません。

(そういう会社は、結構たくさんあるんですよ。)

 

資本金1円では問題が生じるかもしれない会社(一般論で)

 

世間に向けて出す会社の場合は、損をするかもしれません。

 

とある会社が、どれだけの資金をもっていて、毎年どれくらいの利益を上げているのか、

などは、会社の登記簿謄本を見ても全く分かりません。

ホームページに売上高などの情報を記載している会社もありますが、

それが本当なのかどうかは、

株式市場に上場しているような会社や営業許認可の関係で情報公開されている会社などを除き、

誰からのチェックも受けていません。

つまり、事実と異なる情報であることもあります。

 

(ちなみに、医療法人などの会社以外の法人は、

法人の純資産(自己資本部分)が登記されることが多いので、

登記簿謄本を見ると、一応分かります。一応。)

 

会社の資金的体力を確認する重要な資料は、

税務申告で使用され、その申告の基になった決算報告書

(貸借対照表や損益計算書など)です。

 

実際に金融機関が融資の審査をする際にも、決算報告書等を重視しています。

 

しかし、株式上場していない企業(一般にいう株式未上場会社)が

一般市民や取引先に対して決算報告書を見せることは、一般的にはありません。

 

一般市民や一般取引先は、

情報を得たい対象会社のホームページや登記簿、

信用調査会社(帝国データバンクや東京商工リサーチなど)が保有している情報を

確認することが多いでしょう。

(登記簿を見ない人も、少なくないですが。)

 

資本金 1億円 の会社のイメージ

 

とある会社の登記簿を見たら「資本金の額 1億円」と記載されていました。

(以下「資本金 1億円」)

 

突然ですが、問題です!

 

「資本金 1億円の会社」の財務状況は、次のいずれの状態でなのでしょうか?

直感的に答えを選んでみてください。

 

1 会社には、合計1億円以上の現金・預金が銀行などに確保されている。

2 会社には、現金・預金に限らず、合計1億円以上の何かしらの資産が確保されている。

3 会社には、「資産-負債(借金)=>1億円」となることが保証されている。

(例:負債が2億円あれば、資産が3億円分以上確保されている。)

4 会社には、過去に1億円分の資産が入ってきたことがある。

5 1~4のいずれでもない。

 

いかがでしょう? 答えは、下へ進んでください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

答えは、4 または 5 です。(あいまで恐縮です。。。)

基本的には、4の 過去に1億円分の資産が(累積で)入ってきたことがある

合っていると思います。(個人的見解)

つまり、会社の現在の財務状況はまったく表されていないのです。

(ここでは、資本金制度の細かい話は割愛します。)

 

5 も正解になりうる理由は、

会社の負債を資本金に振り替えたり、(そういうことを実務ではしばしば。)

会社の内部留保利益を資本金に振り替えたりすることがあり、(これまた、実務ではしばしば)

その場合、直接的には会社にお金や資産は入ってきていません。

(過去に、売上金や借入金などの名目で資産(資金)が入っている可能性は高いですが。)

 

直感的に 1~3 かな? っていうかた、いらっしゃいませんでしたか?

知らなければ、1~3を選ぶ人のほうが素直だと思います。個人的には。

 

もっとも、資本金1億円の株式会社を設立しようとすると、

法務局から課税される登録免許税(登記の手数料)だけで150万円が必要になるので、

それくらいの資金力(お金を動かす力)はあるということになります。

法人住民税などの税金も上がりますしね。

 

それでは逆に、その会社の資本金が1円だと、どうでしょうか?

結論は同じです。

その会社の現在の財務状況は表されていません。

資本金が1円の会社でも、会社には負債もなくて、預金が1億円以上残っていることもあります。

資本金とは直接関係ありません。

 

でも、資本金の意味を知らずに、「資本金 1円」だけを見ると、

少し不安になるかもしれませんね。

 

また、資本金が1円だと、株式会社を設立する時点で

法務局や公証人の手数料だけで20万円以上かかりますから、

会社に対する貸し付けなどで資金を補充する必要があります。

仮に、貸し付けの場合、会社の貸借対照表では、

設立と同時に債務超過の会社になります。

もっとも、業種などにもよりますが、特に問題にならないことも多いです。

 

また、「とりあえず最初は50万円で設立して、様子を見てから、増資をしよう。」

とお考えになる人もいらっしゃいます。

 

そのお考え自体が悪いわけではありません。

「出資者が、最初の出資者とは別の人」の場合は、そういう手順にすることもあります。

 

しかしながら、資本金を増やす増資の手続には、

法務局の手数料や司法書士の報酬が発生します。

すぐに増やせる資金が手元にあるのであれば、

最初から、資本金を多めに設定しておく方が良いと思います。

もっとも、消費税や法人住民税の負担を減らすためには1000万円未満で。

(事業の内容によっては、許認可の関係で

一定額以上の資本金が要件になっていることがあります。)

 

資本金はこれくらいが良いと思います(個人的見解)

 

以上のような理由から、

私がアドバイスするときは、

 

手元資金がある限りにおいて、

通常は100万円単位での資本金をおすすめしています。

(あくまで個人的見解です。別の意見もあると思います。)

 

手元資金が乏しい場合や創業資金がほとんど必要ない場合は、

10万円単位での資本金をおすすめしています。

事業の内容ややり方によっては、資金がほとんどいらないこともありますので。

 

もしも、もしも、10万円単位の資金も手元にない、

というような相談者の場合は、具体的な状況にもよるのですが、

そもそも会社を作ることをおすすめしないこともあります。

一人の人間が、日本国内で1か月生活するのには、少なくとも10万円くらいはかかります。

(生活保護費は、それくらいの金額です。)

そのお金すら危ういということです。

そのような人は、創業計画に無理があるか、そもそも無計画である場合が大半です。

 

会社を作ることはもちろん、個人創業も危ういと思えば、

考え直すこと(会社勤務)をすすめることもあります。

 

仮に失業なさったのであれば、再就職して、節約するなどして、

創業するために必要なお金(当面の生活費を含む)を貯めてください。

不十分なまま創業をしても、資金を無駄遣いするだけです。

(それもまた経験だ、ということであれば、それはまたその人の自由ですけど。)

 

条文など

会社法 条文

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すべての負債を返済して会社をたたむ。司法書士が解説します!

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最終更新 2020/05/02

すべての負債を返済して会社をたたみたい!

通常清算

 

すべての負債を返済することができる場合や

そもそも負債がない場合に

会社をたたむ方法を

通常清算(つうじょうせいさん)と言います。

任意清算(にんいせいさん)と言うこともあります。

通常清算=任意清算

 

通常清算以外の方法

 

通常清算以外の会社のたたみかたは、

いずれも裁判所が関与する方法です。

 

具体的には、

・特別清算

・民事再生

・会社更生(大規模な会社だけ)

・破産

といった手続です。

 

通常清算って、どうすれば良いの?

通常清算手続の流れ

 

比較的小規模な会社での清算手続きの流れは、次のような感じです。

 

  • 役員会で解散することを決定
  • 株主総会で解散決議
  • 清算人の就任
  • 清算人が会社の財産を調査
  • 債権者に宛てたお知らせ(官報公告など) ※
  • 2か月以上の債権届出期間
  • 財産の換金
  • 債権者に対する弁済
  • 残った財産を株主に分配(残余財産の分配)
  • 清算事務の終了
  • 株主総会で清算終了(結了)の承認

 

※官報という政府系の新聞で、解散した旨、債権があれば届け出る旨、届出がなかったら支払免除になる旨を債権者にお知らせ。

※分かっている債権者がいなくても、官報公告をしなければなりません。

 

税務の手続

清算手続の中では、主に次の税金関係の手続が必要です。

・解散届出

・解散日を決算日とする法人税等の確定申告・納税

・残余財産確定後の法人税等の確定申告・納税

 

会社をたたんだときの税金 東京法人会連合会

https://www.tohoren.or.jp/taxinfo/201710105021.html

 

法務局の手続

清算手続の中では、主に次の登記関係の手続が必要です。

・解散登記

・清算人の登記

・清算結了(せいさんけつりょう)の登記

※清算結了登記をすると、会社登記簿は閉鎖されて、会社は消滅します。

 

おろそかにしてはダメ!債権者へのお知らせ

通常清算の手続きの中で特に重要なのが

債権者に宛てたお知らせ です。

 

依頼者に説明しても軽視されがちだと感じます。

 

しかし!

このお知らせを法令に沿って実施していないと

清算手続きが終了した後に

「うち、おたくの会社にお金を請求できる権利をもってるよ。」

なんていう人が出現したときが大変。

「いまさら何言ってんの? うちは清算手続きが済んで、もう会社をたたんでしまったよ!」

という弁解が通用しないことがあるのです。

 

正当な権利のない単なる言いがかりを付ける人は、元々なにも権利がありませんから、支払う義務はありません。

しかし、その相手が裁判を起こした場合には、その支払い義務がないことを主張して、ちゃんと争わなければなりませんので、とても面倒です。

 

仮に正当な権利がある人だった場合は、

その債権者に対して返済をしなければなりません。

返済できない場合は、裁判所が関与する手続をしなければなりません。

裁判所での手続には、いずれの手続であっても、

官報公告費用に比べたら大きな費用と手間暇がかかります。

 

完全なペーパー・カンパニーはともかくとして、

実際に事業をしていた会社の場合は、

少々の費用(内容によるけど、4万円前後)はかかりますが、

きちんと官報公告の手続をしましょう。

※この官報公告の手続は、そもそも任意ではなく強制の義務です。

 

 

通常清算の費用は いかほど?

 

・社内手続 総会費用など 規模などによってマチマチ

・官報公告 4万円程度~

・法務局 法務局の手数料4万円ちょっと+司法書士の報酬

・税務署 必要な納税+税理士の報酬

 

わたし やっぱり会社を続けます!

 

解散した会社ができること

 

解散した会社は、通常の営業活動(商売)をすることができず、

清算のために必要なことだけをします。

 

しかし、解散後に

・清算手続を進めているうちに、状況が変わった

・解散は、当初から一時的な計画だった

といったような場合には、会社を営業会社に戻すことがあります。

 

その営業会社に戻す手続を「会社継続(かいしゃけいぞく)」と言います。

 

会社継続の手続

 

株主総会で会社継続について承認を得ます。

そして、取締役などの役員を選任し直して、

会社を解散前の状態に戻します。

 

さらっと書きましたが、書類も多く、意外と面倒です。

登記の手続も必要ですので、

司法書士が関与して進めることが多いのではないかと思います。

 


 

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株主総会って、省略できるらしいよ? 司法書士が解説します。

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最終更新 2020/04/28

株主総会って省略できるの!?

はい。省略できる場合があります。

会社法に、株主総会の開催を省略できるルールがあるのです。

「株主総会の決議の省略」と呼ばれます。

 

株主総会で決めるべき事項(議案)があれば、

それについて株主の全員(議決権を持たない株主を除きます。)から

書面または電磁的記録(電子メールなど)(以下、単に「書面」とします。)によって同意してもらう方法です。

※書面と同等の「電磁的記録」については、後でご説明します。

 

特に注意しなければならない点として、次のような点があります。

口頭での同意では足りません。書面が必要です。

何かしらの理由で書面を提出してくれない株主がいると、この手続は成立しません。

・常に、議決権のある株主全員の同意が必要です。多数決ではありません。

ほんの一部にでも反対の株主がいると、この手続は成立しません。

 

株主が何十人もいるような会社では、

この方法を採用することは避けた方が安全です。

 

つまり 書面による議決権行使ってこと?

これと似たものに「書面による議決権行使」という制度があります。

しかし、似ているけど別物です。

次のような点で、株主総会の開催省略の場合と違います。

・この書面による議決権行使の制度を利用する場合は、
株主総会自体は、必ず開催しなければなりません。

書面によって議決権を行使した株主は、
その株主総会に出席したことになります。

議案の採決は、多数決になります。

・実際に株主総会に出席したい株主は、出席することができます。

 

株主総会の開催省略が難しい場合は、

書面による議決権行使の制度を利用することを検討してみましょう。

 

 

株主総会への報告は どうするの?

株主総会に報告すべき事項がある場合は、

株主の全員にその内容を知らせて、報告を省略することについて

株主全員の書面等による同意を得れば、

その報告があったものとみなすことができます。

 

 

取締役会も省略できるの!?

取締役会開催の省略は、「取締役会の決議の省略」と呼ばれます。

これは、できる会社とできない会社があります。

 

取締役会の開催を省略するためには、

定款に省略制度を採用することを定める必要があります。

「当会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす」

といったような条項です。

 

もっとも、取締役会は、取締役や監査役(役員)などで組織されますが、

その人数は、4名~数十名にも及び、会社によってマチマチです。

テレビ会議や電話会議を利用して遠方から出席することもできます。

 

株主総会の場合と違う点

書面による議決権行使の制度は、取締役会にはありません。

取締役会の開催を省略する場合を除き、

取締役などの役員は、取締役会に出席する義務があります。

(テレビ電話等でも構いません。)

 

書面と同等の電磁的記録って何?

ITの進歩により、書面の代わりにコンピュータデータを用いる手法を採用することができるようになりました。

 

・電子メールで同意の意思表示をしてもらう

・専用のコンピュータシステム上で同意してもらう

・電子媒体(CDやフラッシュメモリなど)を提出してもらう

・など(最近はほとんど見かけない、フロッピー・ディスク※とか)

が考えられます。

 

電子メールで同意してもらった場合は、

原本として扱うべきなのは、その電子メールデータです。

電子データを会社に10年間保存する義務があります。

 

メールをプリントアウトしたものは、

原本ではなく、コピーという扱いになります。

 

株主総会などを省略した場合の議事録は?

株主総会や取締役会の開催を省略した場合も、

株主総会議事録や取締役会議事録を作成しなければなりません。

議事録の記載内容や保管方法は、通常の議事録と少し違います。

会社法施行規則という細かい法令に事細かに記載されています。

ご興味がおありのかたは、そちらをご覧ください。

 

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新型コロナで株主総会の開催方法に変化が。司法書士が解説

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最終更新 2020/10/06

新型コロナウイルス対策で登場した「ハイブリッド型バーチャル株主総会」って何?

株主総会って何?

株主総会とは、株式会社(有限会社も含まれる)の最高意思決定機関(組織)です。

株主を構成員とし、株式会社の基本的な方針や重要な事項を決定します。

取締役会という組織体を置いていない株式会社の場合は、
株式会社が決めるべき事項のすべてを決定できる権限があります。

 

株主総会の種類

株主総会には、定時株主総会(≒定時総会)と
定時でない株主総会(臨時株主総会(≒臨時時総会))の
2種類があります。
※細かく説明すれば、ほかにも種類株主総会などがありますが、細かいのでここでは割愛

定時株主総会とは、毎事業年度の終了(決算期)の後、
一定の時期に開催しなければならない株主総会です。

その定時総会では、会社役員が株主に対して決算報告をして、
株主から決算報告書(貸借対照表、損益計算書など)について
承認をもらいます。

臨時総会は、株主総会で議決を得るべき事項があるけれども、
会社の置かれた状況が定時総会の開催を待っている訳にはいかないときに
臨時で開催されます。

巨大企業の場合は、会場の確保とその費用だけでも大変なので、
臨時総会を開くというのは、よほどの事情がある場合に限られます。

一方、規模が大きくない株式会社の場合は、
割と気軽に開催されていたりすることも多いです。
(招集の手続は省略されたり、みなし決議(後記)で処理されたりすることも多い。)

 

定時総会の開催時期

定時総会は、大規模企業の場合は、決算日から3か月以内に、
中小企業の場合は、決算日から2か月以内に
開催されているのが通常だと思います。

会社の定款には、「3か月以内に」や「2か月以内に」「毎年6月31日までに」
定時株主総会を開催する旨が定められているのが大半です。

この「3か月以内」、「2か月以内」という具体的な期限のルールは、
会社法には定められていません。

法人税の税務申告・納税期限に合わせたもののようです。

 

災害の影響で定時総会を予定どおりの時期に開催できない。。。困った。

災害などで所定の期限内に定時総会を開催できない場合は、
状況に応じて開催時期を延期することができます。

この点については、会社法を所管する法務省が公的見解を示しています。
(後記の指針を参照)

 

バーチャル株主総会!?

さらには、「バーチャル株主総会」という株主総会があります。

株主総会のすべてをインターネット上で完結させてしまう、
というものです。

もっとも、このバーチャル株主総会の開催は、
現在の会社法上は認められていない(つまり開催不能)と考えられています。

株主総会の招集通知に「開催場所」を記載しなければならず、
それは、物理的な空間を指すものと考えられているからです。

 

ハイブリッド型バーチャル株主総会!?

そこで登場したのが、

「ハイブリッド型バーチャル株主総会」

という方法です。

現実空間に開催場所(会場)を設けて、(つまり リアル会議)
会場まで来場できる株主は、通常どおりに出席し、
何かしらの事情により来場しない(できない)株主は、
インターネットなどの通信回線を利用して株主総会に参加できる(つまり バーチャル)
という株主総会です。

「現実空間の会場でのリアル会議」+「インターネット上のバーチャル参加」
なので、ハイブリッド型と呼ばれています。

 

ハイブリッド型バーチャル株主総会は、さらに2種類にわかれる!

このハイブリッド型バーチャル株主総会は、さらに
「ハイブリッド参加型バーチャル株主総会」と
「ハイブリッド出席型バーチャル株主総会」の2種類に分けられます。

大雑把に説明すると、次のようなイメージです。

「ハイブリッド参加型バーチャル株主総会」
インターネット上でリアル会議の様子を傍聴できるが、
議案の決議への参加は、書面投票などによる。出席扱いにはならない。

「ハイブリッド出席型バーチャル株主総会」
インターネット上でリアル会議に出席し、
議案の決議への参加もインターネット上で行う。出席扱いになる。

必要な設備(インターネット回線やウェブカメラなど)や
メリットやデメリットなどは、
法務省・経済産業省が作成した
「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」をご覧ください。

 

そもそも株主総会を開催しない方法も!

承認決議を得るべき議案のすべてについて株主全員から同意をもらえる場合は、
その議案への同意書を提出してもらって株主総会を開催したものとみなす方法があります。

開催したものと「みなす」(≒「取り扱う」)ので、株主総会は開催されません。

開催したものとみなすためには、多数決では足りず、
すべての株主から同意書をもらう必要があります。

たった1人でも同意書をもらえないと、株主総会が開催されたことになりません。

弊社にご依頼いただく大半の事業者様は株主が1~数名なので、
この「みなし株主総会」で決議を省略して手続を進めることが多いですよ。

会社の実情に応じて利用を検討なさってみてはいかがでしょうか。

 

一般社団法人などは どうなる?

一般社団法人や公益社団法人などは、会社法ではなく、
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(一般法人法)に基づく法人ですから、
これまで説明した株主総会のルールと同じように考えて良いのかは不明確です。
(私は、その点を解説した資料を見つけることができませんでした。)

もっとも、一般法人法は、法務省が所管している法律であり、
また、一般法人法が定める「社員総会」に関するルールの多くは、
株式会社の株主総会に関するルールに酷似しています。

したがって、一般社団法人や公益社団法人の社員総会の開催などについても、
これまでに説明した株主総会のルールに準じた取り扱いで差し支えない
のではないかと、個人的には思っています。(あくまで私の個人的見解です。


関係条文など

法務省 定時株主総会の開催について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html

経済産業省 ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200226001/20200226001.html

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

木崎正亮

 

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司法書士・行政書士 木崎正亮 (法務大臣認定司法書士)

 

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定款を紛失!どうしたら良いの!? 会社法に強い司法書士が解説!

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最終更新 2020/04/10

定款の提出が必要なとき


会社経営をしていると定款の提出を求められることがあります。

一例として次のようなとき

  • 金融機関に融資を申し込むとき
  • 建設業などの許可申請をするとき
  • 会社の登記手続をするとき

※ 定款とは、会社の名称(商号)や事業内容(目的)、決算期(事業年度)、役員の人数・種類など、
その会社運営にとって基本的な事項や重要な事項を取り決めたルールブックのようなものです。

 

あれ?定款が見当たらないぞ!?

そんなときに「あれ?定款って、どこにあったっけ?」

ゴソゴソ・・・

「ない!見たことはあるけど、わからん!」

こんなトラブル、実は珍しくありません。

※定款と会社の登記簿謄本(登記事項証明書)の区別がごちゃ混ぜになっている人もチラホラ。

 

突然ですが 問題です!

問題

会社の定款を紛失してしまった場合、どこで入手できるのでしょうか?

  1.  法務局に行ってみる
  2.  公証役場に行ってみる
  3.  再入手はできない
  4.  とりあえず途方に暮れる
  5.  司法書士に相談してみる

(答えは下にスクロール)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

正解は、、、
  • 法務局に行ってみる
  • 公証役場に行ってみる
  • 司法書士に相談してみる

が一応の正解です。(個人的見解)

 

 

【法務局での入手】

法務局には、

  • 会社の設立登記のとき
  • 設立後、定款の添付が必要な登記のとき

に定款を提出しています。

 

法務局では定款の再発行を受けることはできません。

しかし、その会社の役員などであれば、利害関係人として定款などの付属書類の閲覧請求ができます。

閲覧請求して閲覧を認められると、閲覧することができます。

謄写(コピー)の請求はできません。謄写の制度がないからです。

法務局における閲覧制度では写真撮影が認められていますので、
閲覧する書類の写真を撮ることができます。

だから、コピーができなくても、写真を撮れば定款のコピーを手に入れることができます。

(注意点)

  • その会社の本店住所を管轄する法務局でなければ、閲覧ができません。
  • 添付書類の保存期間は、その登記の申請の受付日から10年間です。

 

※2019年10月1日から10年に伸びました。
2019年9月30日までは5年でした。

 

閲覧制度の詳細は、過去のブログ記事をご覧ください。)

http://daifuku-law.com/archives/1247

 

 

【公証役場での入手】

株式会社を設立するときには
公証役場で「定款の認証」という手続を経なければなりません。

定款の認証手続をした公証役場では、
手続をした日から20年間、定款が保管されていますので、
定款のコピーを請求することができます。

(注意点)

  • その定款の認証手続をした公証役場でなければ
    定款を保管していないので、コピーの請求ができません。
  • 合同会社は、定款の認証を受ける必要がないので、
    通常は、公証役場に定款が保管されていません。
  • 数百円~数千円程度の手数料がかかります。
  • コピーの請求を認めるのか、利害関係などの審査の結果、
    閲覧を認めてもらえないことがあります。

 

【司法書士に相談する】

会社の設立の手続を司法書士に依頼した場合には、
その司法書士が定款のコピーを保管していることが多いです。
(絶対ではありません。)

その司法書士に連絡すれば、コピーをしてくれることがあります。
(絶対ではありません。
通常、コピーの依頼に応じる義務はありません。)

仮に、司法書士がコピーを保管していない場合でも、
上記の法務局や公証役場における手続の代行を依頼できることがあります。

状況によっては、定款の全てを作り変えるという方法もあります。

定款のことで困ったら、一度、司法書士に相談してみてください。

 

まとめ

定款は、会社運営のためにとても重要な書類です。

紛失なさらないように、捨てずにきちんと管理してくださいね。


 

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会社の設立登記が24時間で終わる!? 登記の専門家が解説!

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最終更新 2020/03/03

 

株式会社と合同会社の設立手続が24時間で終わる!?

 

株式会社や合同会社「設立登記」※1

という法務局における手続審査が

登記申請の受付から24時間以内(原則)に終わることになりました。※2

(2020年3月17日から運用開始)

※1 一般社団法人などの他の会社や法人に関する設立登記には適用されません。

※2 2018年3月から、会社等の設立登記の手続審査は、
登記申請受付の翌日から3営業日以内に終わる運用になっていたため、
個人的には現在とそんなに変わらない印象です。
実際、申請から24時間以内に終わってもらえるケースもありましたから。

 

24時間ルールは法務局だけの話!

この「24時間」だけを見て、勘違いしないようにご注意ください。

株式会社の設立手続には、

「定款(ていかん)の認証」という手続が法務局の手続の前にあるので、

先に公証役場でその手続をしなければなりません。

また、会社の名称や事業内容、株主総会のルールなど

重要な事項を取り決める「定款」や関係書類を作ったり、

個人の印鑑証明書を手配したり、

出資金の払い込み作業などをしなければなりません。

 

24時間ルールが適用される場合は?

 

さらに、この「24時間」のルールの適用を受けるためには、

前提として「マイナンバーカード」を取得している必要があります。

 

このマイナンバーカードの電子認証機能(電子的な実印みたいなもの)を利用して、

関係書類のすべてに電子署名をする必要があります。

※ 細かいルールは、後記しています。

 

複数名で株式会社を作ろう、なんていう場合には、

1人でもマイナンバーカードを持っていない人がいると

この「24時間」ルールの適用を受けることができません。

 

この24時間ルールの適用を受けるためにマイナンバーカードを作ろう

なんてすると、あっという間に何日も経ってしまいます。

(2020年1月現在、マイナンバーカードの交付を受けるまでに、

申請受付から約1か月かかるようです。)

 

(余談ですが、私は、現在のマイナンバー制度に対して

疑問をもっているので、マイナンバーカードは作りません。

マイナンバー(個人番号)は勝手に付けられてしまいましたが。)

 

即日で新会社の登記事項証明書(登記簿謄本)や

新会社の印鑑証明書が必要となるようなケースは、

個人的な印象として、そんなに多くありません。

(たまにはありますが。)

 

定款の認証のほうが よほど面倒なのに

私は、会社設立手続を専門職として多数取り扱ってきましたが、

法務局における登記手続よりも、

公証役場における定款の認証手続のほうが

よほど面倒で、煩わしく感じます。

 

定款案を作ってから、公証人に事前確認してもらい、

実際にその公証人のいる公証役場まで誰かが行かなければならず、

さらに公証人も公証役場に常駐している訳ではないので、

事前予約などの段取りも必要になります。

 

具体的な進め方も、公証役場ごとにバラツキが結構あります。

 

管轄の問題もとても面倒です。※

テレビ電話方式は、過去記事をご覧ください。

 

※定款の認証は、会社の本店を置く予定地の都道府県内にある公証役場でしなければなりません。(例外なし)

 

まとめ

 

会社は作って終わりではない

会社の設立に必要な所要時間は、数十年前に比べると大幅に減少しました。

しかし、会社を作ろうとするときに、次のような事項をそれなりに検討できていますか?

 

  • そもそも本当にその会社を新たに作る必要があるのか
  • 会社や法人の種類がこれから実施しようとしている事業にマッチしているのか
  • 法人化すべき時期は、今すぐなのか、来月が良いのか
    あるいは、もっとずっと先でも良いのではないか
  • 法人化することのコスト(お金以外も)も十分な検討がされているのか

 

この程度の検討だけでも、24時間なんて簡単に過ぎてしまいます。

会社は作って終わりではありません。

会社は、事業目的を達成するための一つのツールでしかありません。

(もちろん、重要なツールではありますが。)

 

この時間短縮、簡便性だけに目がいって(資本金1円の会社みたいに。)

結果的に無駄なお金と時間を費やすことがないようにご注意ください。

 

条文など

「24時間以内処理」の対象

  オンラインによる株式会社及び合同会社の設立登記の申請のうち,以下の条件を満たすもの
 

○ 役員等が5人以内であること
 株式会社の場合は設立時役員等(設立時取締役,設立時会計参与,設立時監査役及び設立時会計監査人)が5人以内,合同会社の場合は業務執行社員が5人以内
○ 添付書面情報(定款,発起人の同意書,就任承諾書等)が全て電磁的記録(PDFファイル)により作成され,申請書情報と併せて送信されていること(完全オンライン申請)
 オンライン申請であっても,添付書面を登記所に持参又は送付する場合は,「24時間以内処理」の対象となりませんので,御注意ください。
 電磁的記録により作成された添付書面情報をオンラインにより送信するためには,作成者(株式会社の電子定款は作成者と認証者)の電子署名が付与されている必要があります。
 また,印鑑届書については,「登記の完了時期」を御参照ください。
○ 登録免許税の納付が収入印紙ではなく電子納付が利用されていること(電子納付が遅れると登記の完了が遅くなる可能性があります。)
○ 補正がないこと

(法務局ホームページから引用)

 

法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/MINJI/houjintouki.html

 


 

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法人代表者が交代したら、法務局発行の電子証明書はどうなるの? 司法書士が解説!

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最終更新 2020/05/03

 

法人の電子証明書とは?

 

法人(会社、一般社団法人など)の代表者は、

管轄の法務局で電子署名をするための電子証明書の発行を受けることができます。(有料)

 

代表者が交代と電子証明書の引継ぎ

 

法人の代表者が交代する場合、

新代表者がこの電子証明書を引き継げるのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え・・・ 引き継げません。

 

その理由は、引き継ぐための「制度がない」からです。

 

新代表者の電子証明書が必要だということであれば、

新代表者は、管轄法務局に対して、

改めて電子証明書の発行申請をして、

新たな電子証明書を受ける必要があります。

 

旧代表者の電子証明書について有効期限が残っていたとしても、

残期間部分について、返金を受けることはできないようです。

 

んー、面倒ですね。発行手数料の負担もありますし。

 

条文など

 

詳しいことは、法務省のホームページでご確認いただけます。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00028.html

 

 

 

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県外に株式会社を作るのが簡単になります。会社設立に強い司法書士が解説!

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最終更新 2020/04/10

株式会社設立時の定款認証って何?

株式会社や一般社団法人等を設立する際に避けて通ることができない
公証
役場における「定款の認証」手続があります。

公証人から認証された定款を法務局に提出しなければ、
株式会社の設立登記ができないルールになっています。

以下では、株式会社を例に説明しますが、一般社団法人等でも同様です。

※合同会社は、定款の認証手続が不要です。

 

定款の認証手続はどこでしても良いの?

この定款の認証は、
株式会社の設立時の登記上の本店住所を置く都道府県内にある公証役場
で手続をしなければなりません。

例 「福岡市博多区博多駅前1-1-1に本店住所を置く株式会社を設立しよう」

この場合の公証役場の管轄は、「福岡「県内」の公証役場」となります。

より具体的には、

福岡市内には

  • 福岡公証役場(福岡市中央区舞鶴)
  • 博多公証役場(福岡市博多区博多駅前)

があります。 しかし、もしも、、、

  • 小倉公証役場(福岡県北九州市小倉北区)

のほうが都合が良い(行きやすいなど)のであれば、
小倉公証役場で手続をしても構いません。福岡県内だから。

「当社が北九州市内に本店を置く株式会社の設立のご依頼をいただいた」際には、
当社からのアクセスが良い

  • 博多公証役場(福岡市博多区博多駅前)

で定款認証の手続をしています。

 

公証役場に行かなくても手続できる?

依頼者本人または依頼者から委任を受けた人(当社スタッフなど)が
必ず公証役場に出頭して公証人の面前で手続をしなければなりません。

公証人には、面談による本人確認義務があるからです。

当社が、福岡県外に株式会社を設立するご依頼を受けた場合、

例えば 東京都内に株式会社を設立しようとする場合

定款認証の手続をするために、東京都内の公証役場に

  • 当社スタッフが出頭する
  • 依頼者のご承諾を得て、東京都内などの最寄りの司法書士に外注して、
    その司法書士が出頭する

のいずれかの方法で手続を進めなければなりませんので、
依頼者にご負担いただく費用が少し増えます。

※とはいえ、通常は、ご自身で手続をなさるよりもご負担が少なくなると思います。

 

2019年3月導入のテレビ電話方式

おお!これで手続がしやすくなるぞ!

2019年3月から、公証役場に出頭しなくても手続ができる
テレビ電話方式が導入されました。

大雑把に説明すると、

出頭する代わりに

  • テレビ電話で公証人と面談すればOK!

という新方式の導入です。

この新方式を用いることの条件として、

  • 定款の認証の申請を紙ではなくインターネットを用いる方法(電子認証嘱託)

によることが要求されています。

そして、定款の電子認証嘱託によった場合は、
テレビ電話のような装置を用いて
映像と音声の送受信によって互いのことを認識しながら
通話をすることができる方法も選ぶことができる

定款認証の手続のすべてをインターネット上で完結できる

という内容となっています。

 

あれ??なんだコレ??

テレビ電話方式を利用する前提として

依頼者が電子署名(コンピュータ上の署名技術)をするために必要な
電子署名用カード
(マイナンバーカードなど)を所持していなければなりません。

司法書士に依頼する場合は、
その電子署名用カードで委任状データに電子署名をします。

つまり、
株式会社を設立する人(発起人)がマイナンバーカードを持っていなければ
このテレビ電話方式を利用できないのです。

でも、ほとんどの市民と企業は、これを持っていないのが実情です。

登記手続のインターネット申請がなかなか普及しない理由の一つは、
この電子署名だと思うのですが。。。

という訳で、この新制度は、実務で ほとんど使いものにならない代物でした。

 

2020年5月11日から バージョンアップ!?

誰にも使ってもらえないから。。。

マイナンバーカードを持っていなければ利用でない
というハードルのおかげで、利用は伸び悩んでいたようです。

そこで、めでたく、
このハードルを取り除くバージョンアップが実施されることになりました。

2020年5月11日からは、マイナンバーカードがなくても、
新テレビ電話方式を利用して定款の電子認証の手続ができるようになります。

 

 

利用条件は?

新テレビ電話方式は、司法書士などの専門家に依頼することを前提としていて、

  • 依頼者がマイナンバーカードなどの電子署名ツールを持っていなくても
  • 司法書士が定款の電子認証手続ができる(インターネット環境や電子署名ツール)環境を整備していて
  • 司法書士がテレビ電話等をできる環境を整備していて
  • 依頼者が司法書士に対して電子認証手続に関する委任状と印鑑証明書を交付して
  • 司法書士がその委任状と印鑑証明書をが公証役場に提出(郵送)して
  • 司法書士と公証人がテレビ電話等を利用する時点で、公証人が委任状と印鑑証明書の原本を確認する

という流れになります。

弊社では、この手続に必要な環境を整備していますので、
福岡地方以外で株式会社を設立するときでも、
ご依頼者の負担が増えることなく、
設立の手続を進めることができます。

やっと実務で使える制度になります。

(当初は 2020年7月からの予定でしたが、新型コロナウイルスの影響を受けて、
前倒しで運用開始することになりました。)

 

余談

この政策を作った当初は
マイナンバーカードの普及率を高める目的も併せ持っていたようですが、
(たぶん)ほとんど利用されなかったことから、
方針転換を迫られたのでしょう。

血税を使って制度を作ってもほとんど利用されないのでは、
その制度を所管する行政機関の立場として困るみたいです。

 

必要なテレビ電話の装置

テレビ電話の装置は、

FaceHub(フェイスハブ)というテレビ電話ソフトを
一般的なパソコンやタブレットで利用することになったようです。

利用者は、無料で使うことができます。

スカイプやLINEなどのテレビ電話ソフトを
この定款の電子認証手続で使用することはできません。

株式会社の設立が、より一層早く、費用を抑えながらすることができるようになりますね。

 

関連条文など

以下は、「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令案の概要」から引用

(読みやすくするために少し編集しています。)

 

「添付書面の提出も含め全てオンラインで定款認証の嘱託がされた事件を対象に,
嘱託人が指定公証人の面前において行う行為を
映像と音声の送受信により
相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって
することを可能にするとともに,
電磁的記録の認証の付与についても,
電気通信回線により嘱託人に送信してすることを可能とし,
全てオンラインで電子定款認証手続を行うことを可能にする」

 

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NPO法人でなければできないことって あるの? 司法書士が解説します! 

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最終更新 2018/11/05


NPO法人でなければできないことって、

どういったことがあるのでしょうか?

 

簡単に整理してみました。(筆者の個人的見解です。)

 

NPO法人を作る主な目的や動機は?

私がご相談をいただいた際に相談者の方々がおっしゃる

NPO法人を利用する主な目的・動機として次ようなものがありました。

 

・ボランティア活動をしたい。

・ボランティアではないが、非営利的な活動をしたい。

・地方自治体などから事業の委託を受けたい。

・地方自治体などから補助金、助成金を受けたい。

・業界団体を作りたい。

・啓蒙活動をしたい。

・地縁団体、地域組合のような団体を作りたい。

・その他

 

やはり、一般のかたがイメージなさる「非営利」的な活動を

しようとする際にNPO法人が頭に浮かぶようです。

(「非営利」の解説は、後ほど)

 

ボランティア活動といえばNPO法人?

 

上記のことは、NPO法人でなければできないことなのでしょうか?

 

「ボランティア活動をしたい」という目的を題材に考えてみました。

そもそも、なぜ法人にしたいのか、という法人化の目的にも関連しています。

(ボランティアではない非営利な活動でも、同様です。)

 

・そもそもボランティア活動は、個人でもすることができます。

 

団体にしたければ、任意団体を作ることもできます。

その場合、登記や許認可は不要です。

 

・一般社団法人や一般財団法人という法人を用いて

ボランティア活動をすることができます。(後ほどご説明します。)

 

・登記をしてボランティア団体の名称を法的に守りたい

という相談を受けることがありますが、

ボランティア団体の名称は、それが登記されても

「商標」としての保護を受けられるわけではありません。

 

団体の名称を商標として保護したい場合は、

商標登録を検討しましょう。

もちろん、個人で商標登録を受けることができます。

 

※商標権の登録に関する専門家は、弁理士(べんりし)さんです。

特許や商標などの知的財産権に関する専門家です。

 

・NPO法人のほうが人を集めやすいからNPO法人を作りたい

という相談を受けることがありますが、

NPO法人になれば人が集まるというものではありません。

中心人物の人柄や、起業の目的、経営理念や事業計画の内容のほうが

重視されるように思います。

 

・補助金を受けるためにNPO法人にしたいという相談があります。

補助金を受けられるか否かは、その補助金の支給条件によって変わります。

もっとも、個人は対象外というケースは珍しくありませんが、

法人格があれば補助金をもらえるという訳ではないので、

そもそもの事業計画(事業内容)を十分に検討しましょう。

 

・NPO法人のほうが税制面で有利な待遇を受けられます。

法人税は、収益事業34業種に該当しない事業で生じた収益には

原則として課税されません。

一般社団法人の場合は、原則として株式会社と同様に法人税を課税されます。

しかし、「非営利型法人」という要件を満たすと

NPO法人と同様に収益事業34業種に該当しない事業で生じた収益には

原則として課税されません。

実際上の結論には、大差を生じないことが多いようです。

 

収益事業(非営利型法人でも課税される事業)

物品販売業 10 請負業 19 仲立業 28 遊覧所業
不動産販売業 11 印刷業 20 問屋業 29 医療保健業
金銭貸付業 12 出版業 21 鉱業 30 技芸教授業
物品貸付業 13 写真業 22 土石採取業 31 駐車場業
不動産貸付業 14 席貸業 23 浴場業 32 信用保証業
製造業 15 旅館業 24 理容業 33 無体財産権の提供等を行う事業
通信業 16 料理店業その他の飲食店業 25 美容業 34 労働者派遣業
運送業 17 周旋業 26 興行業
倉庫業 18 代理業 27 遊技所業

 

・費用については、NPO法人では登記や認可に関する費用がかかりませんが、

一般社団法人では登記に関する費用が12万円程度かかります。

司法書士などに依頼した場合は、いずれの場合でも報酬が必要になります。

 

 

 

NPO法人以外の選択肢があります!

 

平成20年12月1日から、

非営利法人である一般社団法人一般財団法人

比較的簡単に作れるようになりました。

 

!!!重要!!!

「非営利法人」について

法律の話で「非営利法人」とは、

法人が得た利益を構成員(株式会社であれば株主のこと)

に対して配当することができない

という意味です。

 

一般のかたがイメージなさることが多い

「儲かってはいけない」「ボランティア的な事業」

といった意味合いは全く含まれていません。

 

つまり、

法人が利益(利益=売上-諸経費)を得ることは何ら問題ありません。

役員や従業員の人件費は、諸経費として必要な額を支払うことになります。

ただし、NPO法人の役員報酬は、

理事と監事の合計人数の1/3以下にしか

支給することができませんので、注意が必要です。

(例えば、役員が4人なら1人、6人なら2人)

(公益法人は、また別の規制がありますが、ここでは割愛。)

 

というわけで、一般社団法人の制度が始まってからは、

NPO法人を用いなくても目的を達成できるケースが増えたように思います。

 

特に、NPO法人の場合、

毎年、監督官庁に事業報告をしなければならず、

事務負担が一般社団法人に比べて重いと感じます。

 

また、設立の時点から社員が10名以上必要であり、

設立後は、その10名を下回ると認可を取り消されて解散させられる

というリスクもあります。

(すぐに解散させられるわけではありませんが。)

(内閣府から引用)

http://www.cao.go.jp/regional_management/rmoi/erabu/

 


 

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法務局から会社宛に封書が届いたら、放置しないで! その理由を司法書士が解説。

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最終更新 2020/10/20

 

 

会社が勝手に解散させられるなんてことが!?

 

株式会社と一般社団(財団)法人は、長期間一度も登記手続を行っていないと、

「みなし解散」制度により強制解散になることがあります。

※ 合同会社や有限会社には、この制度がありません。

 

こんな法人は解散させられちゃう!

 

次のいずれかに該当する場合に「みなし解散」させられちゃいます。

・株式会社は、最後の登記手続から12年以上

・一般社団(財団)法人は、最後の登記手続から5年以上

 

つまり、役員の改選(任期切れの時の選び直し)の法的義務があるにもかかわらず、

その義務をズーッと果たしていない法人が対象なのです。

 

※ 合同会社や有限会社が対象にならないのは、

法律に、役員の任期がなく、改選義務がないからです。

 

解散させられないための対策!

 

みなし解散の条件に該当する株式会社などに対し、

法務局から封書で通知書が届くことがあります。

解散させられたくないのであれば、

・2か月以内に事業を廃止していない旨の届出をする

・何かしらの登記手続をする

の いずれかをすれば、みなし解散を阻止することができます。

 

通知書を放置していると勝手に解散になり、

登記簿にも「みなし解散」の旨が記載されますので、ご注意ください。

(通知書の見本 法務省ホームページから)

 

みなし解散させられてしまった。。。どうすれば。。。

 

もしも株式会社などの存続を望むにもかかわらず

「みなし解散」させられてしまった場合は、

会社などを復活させる「継続」という手続をします。

 

この「継続」の決定は、株主総会で決議しなければなりません。

「継続」を決める特別決議は、

みなし解散させられた日から3年以内しかできません。

もしもその3年を超えてしまいそう、あるいは超えてしまった場合は、

最寄りの司法書士に相談してみましょう。

 

また、「継続」の手続は、株主総会の決議でできる という説明をしましたが、

実は他にも役員を決めるなども必要であり、

法務局における登記の手続も含め、面倒なのです。

また、法務局に納める費用も、きちんと進めたとしても数万円以上かかります。

この状態になってしまったときは、司法書士に相談・依頼して、

きちんと手続をなさったほうがトータルでの負担(お金、手間など)

が少ないことが多いと思います。

 

解散させられたうえに お金の支払命令まで!?

 

「みなし解散」の状態になった場合、

みなし解散を阻止したとしても、

ほとんどの場合に「過料(かりょう・あやまちりょう)」という反則金

の支払を裁判所から命じられます。

 

具体的には、過料決定通知書が裁判所から代表者の自宅住所に送られてきます。

 

反則金の金額は、登記義務の違反の程度によるようですが、

数千円から数万円以上になることが多いようです。

 

なお、過料は、犯罪を犯したときに科される刑事罰の一種である

「科料(かりょう・とがりょう)」とは全くの別物です。

科料では前科が付きますが、過料では前科が付くことはありません。

 

※ 代表者2名以上いる場合は、登記簿上、上(先)に記載されている代表者の

自宅住所だったと、聞いたような記憶が。。。

 

まとめ

 

「みなし解散」や「過料決定」といった事態を避けたければ、

株式会社などの役員の改選手続とそれに伴う変更登記手続を

きちんとしておきましょう。

 

本年度のみなし解散に関する通知

 

2020年度のみなし解散に関する通知書は、

2019年10月15日に発送されました。(法務局広報)

近日中にお目にかかる人がいらっしゃいますが、

この記事をお読みになった人はビックリせずに済みますね!

 

 

条文など

 

以下、法務局ホームページから引用

令和2年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

令和2年10月15日(木)に,12年以上登記がされていない株式会社,5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について,法律の規定に基づき,法務大臣の公告を行い,管轄登記所から通知書の発送を行いました。
上記の株式会社,一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には,令和2年12月15日(火)までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。その旨の届出等がされないときは,解散の登記をするなどの整理作業を行います(会社法第472条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。

(引用終わり)

 

法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

 

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