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休日を会社の設立日(誕生日)にできるようになりました

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最終更新日 2026/08/26

 

会社を設立するとき、

「この日を会社の設立日(誕生日)にしたい!」

という希望があることがあります。

例えば、個人創業の記念日、自分や家族などの誕生日、
1月1日、4月1日など、
会社のスタートの日にこだわりたい場合です。

ところが、これまでは、その日が土曜日・日曜日・祝日など
で法務局が休みの場合、その日を会社の設立日にすることが
できませんでしたが、2026年2月に
変わりました。

2026年2月から、一定の条件を満たせば、
土曜日・日曜日・祝日などの休日を
会社等の設立日にすることができるようになりました。

会社設立を予定されている方にとっては、地味ですが、
意外と使い道のある制度改正だと思います。

 

まずは具体例

 

例えば、
2026年10月4日(日曜日)を株式会社の設立日にしたい
とします。

10月4日は日曜日なので、法務局は休みです。

これまでであれば、この日を会社の設立日にすることはできませんでした。

新しい制度では、直前の法務局の開庁日である
10月2日(金曜日)に設立登記を申請
して、所定の方法で
「10月4日を設立の日にしてください」
という申出をすることができます。

要件を満たしていれば、登記簿には、
会社成立の年月日 令和8年10月4日 という形で記録されます。

もちろん、日曜日に司法書士や会社の方が法務局へ行って登記申請をする、
という意味ではありません。

直前の開庁日に申請しておいて、
登記簿上の設立日を指定した休日の日付にする制度です。

 

これまでは、なぜ休日を設立日にできなかったの?

 

株式会社などの会社は、設立登記をすることによって成立します。

株式会社については、会社法第49条で、
「株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすること
によって成立する
。」
とされています。

このルール(条文)自体は今も変わっておらず、
原則として法務局が設立登記の申請を受け付けた日が
会社の成立日になっています。

そのため、法務局が休みの土曜日・日曜日・祝日などを
受付日にできず、その結果、
その日を会社成立の日にすることができませんでした。

 

今回、何が変わったの?

 

2026年2月2日から施行された「商業登記規則等の一部を改正する省令」
により、新たに設立登記の特例が設けられました。

一定の条件を満たす場合には、申請者からの求めによって、
行政機関の休日を「指定登記日」として指定することができます。

指定できる「行政機関の休日」は、主に次の日です。

・土曜日
・日曜日
・国民の祝日など
・12月29日から翌年1月3日まで

これは、「行政機関の休日に関する法律」第1条に定められている休日です。

 

どんなときに使えそう?

 

例えば、次のようなケースが考えられます。

・4月1日を会社の設立日にしたい
・創業者の誕生日を設立日にしたい
・会社にとって意味のある記念日を設立日にしたい
・事業年度の初日と会社の設立日を合わせたい

特に「4月1日」は分かりやすい例です。

法務省の通達でも、
事業年度の開始日を4月1日にすることなどを目的として、
4月1日が休日の場合でも会社の成立日にできるようにしてほしい
という要望が多数あった
ことが、今回の制度改正の理由として挙げられています。

決算期を3月末にする会社であれば、会社成立の日を4月1日にそろえたい、
というニーズは確かにあると思います。

 

利用するための条件

 

好きな休日を自由に指定できるわけではありません。

主な条件は次のとおりです。

① 登記をすることによって成立する会社・法人等であること

② 設立登記の申請の際に、この特例を利用する旨と希望する設立日を
申請書に記載すること

③ 希望する設立日が行政機関の休日であること

希望する設立日の直前の法務局の開庁日に設立登記を申請すること

特に重要なのが④です。

例えば、日曜日を設立日にしたいからといって、
1週間前に申請しておくことはできません。

その休日の直前の開庁日に申請する必要があります。

 

土・日・月曜日と3連休の場合は?

 

ここも面白いところです。

例えば、

土曜日 休日
日曜日 休日
月曜日 祝日

という3連休だったとします。

直前の金曜日に設立登記を申請すれば、
この連続する休日の中から一定の要件の下、指定登記日を選ぶことができます。

つまり、会社の記念日にしたい日が連休中にある場合にも利用できる制度です。

 

オンライン申請でも利用できる?

 

できます。

窓口申請だけでなく、オンライン申請や郵送による申請でも、
この制度を利用することができます。

ただし、重要な注意点があります。

指定登記日の直前の開庁日の、法務局の開庁時間内に申請が到達し、
その日付で受付される必要があります。

特に郵送の場合、発送した日ではなく、
法務局に到着して受付された日が問題になります。

「金曜日に届く予定だったのに、月曜日に届いてしまった。」
ということになると、希望した休日を設立日にできなくなる
可能性があります。

この制度を利用する場合、個人的には郵送よりも、
オンライン申請や窓口申請の方が日程を管理しやすいと思います。

 

申請書には何を書くの?

 

書面で設立登記を申請する場合には、申請書の余白に、
この特例を利用する旨を記載します。

オンライン申請の場合は、「その他の申請書記載事項」の欄に記載します。

そして、「登記すべき事項」の中の「会社成立の年月日」には、
希望する休日の日付を記載します。

法務省から具体的な記載例も公表されていますので、
実際に利用する場合には、その記載例を確認して
申請することをおすすめします。

 

書類を休日の日付で作っていいの?

 

ここは注意してください。

設立日を将来の休日に指定できるからといって、
設立登記に必要な書類をその休日の日付で
後から作成してよいわけではありません。

設立登記の申請に必要な添付書類は、従来どおり、
設立登記を申請する日までに作成されている必要があります。

先ほどの例で、10月4日(日曜日)を設立日に指定し、
10月2日(金曜日)に申請するのであれば、
申請に必要な添付書類は、
10月2日の申請時点でそろっている必要があります。
(例外的な取扱は、後記参照)

 

雑感など

 

会社の設立日が1日違ったからといって、一般的には
会社の経営に大きな影響がある場合は
多くないでしょう。

その意味では、かなりニッチな制度改正だと思います。

ただ、会社を設立する方とお話ししていると、

「できれば4月1日にしたい。」
「この日が縁起がいいので、この日にしたい。」
「創業した記念日と合わせたい。」

など、設立日にこだわりを持たれる方は
意外といらっしゃいます。

特に4月1日や1月1日など、事業年度との関係で
分かりやすい日が休日に当たったときには、
実務上も使いやすい制度だと思います。

 

まとめ

 

今回の制度を簡単にまとめると、次のとおりです。

・2026年2月2日から制度開始

・土曜日、日曜日、祝日などを会社等の設立日に指定できます。

・希望する休日の直前の開庁日に設立登記を申請する必要があります。

・オンライン申請、窓口申請、郵送申請のいずれでも利用可能です。

・ただし、郵送やオンラインでも直前の開庁日の開庁時間内に到達し、
その日付で受付される必要があります。

・添付書類は、従来どおり申請日までに作成しておく必要があります。
(なお、法務省の説明では、補正(訂正)で対応できる場合、
その限りにおいて許容されるときがあるとされてますが、
どの程度まで許容されるのかその限界がはっきりしないため、
現時点では補正対応を前提にスケジューリング等をするのは
避けた方が無難だと思います。(木崎個人の感想です。))

これから会社を設立される方で、
「この日を会社の設立日にしたい」という希望がある場合には、
最初の相談の段階で司法書士に伝えておくとよいでしょう。

 

ちょっと余談 「土曜日は役所の休日」は普通ではなかった

 

今回の制度でいう「行政機関の休日」について調べていて、
少し面白いことに気付きました。

現在では、法務局などの役所が土曜日・日曜日に休みなのは
当たり前のように感じます。

ところが、国の行政機関で、すべての土曜日が休日になったのは
平成4年(1992年)から
です。

それ以前は、役所も土曜日に仕事をするのが普通でした。

さらに昔は、現在のような完全週休2日制ではなく、
土曜日は午前中まで勤務する、いわゆる「半ドン」
という勤務形態が長く続いていました。

今回の記事でも登場する「行政機関の休日に関する法律」は、
昭和63年(1988年)に制定された法律です。

ただし、この法律ができた昭和63年の時点で、
いきなりすべての土曜日が休日になったわけではありません。

当初は、

毎月の第2土曜日・第4土曜日だけを休日にする

という制度でした。

つまり、

土曜日も勤務

第2・第4土曜日を休みにする

すべての土曜日を休みにする

というように、段階的に週休2日制へ移行していったわけです。

そういえば、私が小学生のころ、土曜日には学校へ
通っていました。

そして平成4年(1992年)に法律が改正され、
現在と同じようにすべての土曜日と日曜日が行政機関の休日となりました。

昭和の終わり頃までは土曜日にも役所が開いていた、
と考えると、現在とはかなり感覚が違いますね。

会社の設立日を休日にできるようになった今回の制度も、
こうした「役所の休日制度」の変化の延長線上にあると考えると、
少し面白いと思います。

 

条文・公的資料など

 

・商業登記規則第35条の4
・商業登記規則等の一部を改正する省令(令和8年法務省令第2号)
・令和8年1月21日付け法務省民商第8号法務省民事局長通達
・令和8年1月21日付け法務省民商第9号法務省民事局長通達
・行政機関の休日に関する法律第1条
・会社法第49条(株式会社の成立)
・行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)
・行政機関の休日に関する法律の一部を改正する法律(平成4年法律第28号)

 

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最後までご覧いただき、ありがとうございました。

司法書士 木崎正亮

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代表取締役の住所の非表示制度って、どんな感じ?司法書士が解説します

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最終更新日 2026/08/17

 

会社や法人の代表者になると、その方個人の自宅住所が登記簿に記載され、第三者から確認できる場合があります。

「会社を経営しているだけなのに、自宅の住所まで誰でも調べることができるのは困る。」
このように感じる経営者の方もいらっしゃると思います。

この問題に対応するため、代表取締役等住所非表示措置という制度が2024年10月から始まっています。

さらに、2026年7月、法務省はこの制度を大幅に拡大する省令案を公表しました。
2026年12月から、株式会社以外の会社や、医療法人、学校法人、NPO法人などの各種法人等にも対象を広げる予定です。

この記事では、現在の制度と、2026年に予定されている改正について、会社・法人の経営者の方向けにできるだけ分かりやすく解説します。

 

まず具体例 住所はどこまで見えなくなるの?

 

この制度を利用すると、代表取締役等の住所の一部が表示されなくなります。

例えば、次の住所が登記されているとします。

現在 福岡市博多区博多駅前3丁目7番1号

非表示措置後 福岡市博多区

代表取締役等住所非表示措置を利用した場合の登記簿の表示例(法務省ホームページから引用)

ここで注意していただきたいのは、「住所を登記しなくてよくなる制度」ではないという点です。

法務局には、従来どおり「福岡市博多区博多駅前3丁目7番1号」という完全な住所が登記されます。

そのうえで、一般の人が取得する登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)や登記事項要約書などでは、行政区画より後ろの住所を表示しない仕組みです。

指定都市である福岡市の場合は「福岡市博多区」まで表示され、それより後ろが表示されなくなります。

 

制度趣旨

 

会社の代表取締役等の住所は、会社の登記簿に記載される情報です。

登記事項証明書は誰でも取得できますし、「登記情報提供サービス」を利用してインターネットから登記情報を確認することもできます。

そのため、自宅住所が第三者に知られ、SNSなどで拡散されたり、見知らぬ人が自宅を訪問したりすることへの不安が問題となっていました。

そこで、会社・法人に関する情報公開の必要性と代表者個人のプライバシー保護とのバランスを図るために設けられたのが、この住所非表示制度です。

 

現在の対象となる法人・対象者

 

2026年8月17日現在、通常の住所非表示措置を利用できるのは株式会社です。

特例有限会社、合同会社などの持分会社、一般社団法人、医療法人、学校法人、NPO法人などは、現在の制度では対象外です。

対象となるのは、住所が登記される次の役員です。

・代表取締役
・代表執行役
・代表清算人

ただし、この対象範囲が2026年12月から大幅に広がる予定です。

 

2026年12月 株式会社以外にも対象を大幅拡大する予定

 

法務省は2026年7月24日、「商業登記規則等の一部を改正する省令案」を公表しました。

この改正案では、現在は株式会社に限られている制度を、全ての会社に拡大するとされています。

例えば、現在は対象外となっている次のような会社も対象となる予定です。

・合同会社
・合名会社
・合資会社
・特例有限会社 など

さらに、「会社以外の法人」等にも制度を広げる改正案となっています。

例えば、

・一般社団法人、一般財団法人
・医療法人
・学校法人
・社会福祉法人
・NPO法人
・宗教法人
・司法書士法人、行政書士法人などの士業法人
・その他の各種法人等

についても、住所が登記事項となっている代表者等について、非表示措置を利用できる範囲が大きく広がる予定です。

また、インターネットで登記情報を確認できる「登記情報提供サービス」についても同様の措置が予定されています。

施行時期は2026年12月が予定されています。

ただし、2026年8月17日現在は、まだ「省令案」の段階です。
正式な施行日、対象者、具体的な申出方法などについては、正式な省令の公布後に改めて確認する必要があります。

 

注意! 2026年12月に全部変わるわけではありません

 

今回のニュースで少し分かりにくいのが、この点です。

政府は、対象となる法人を増やすだけではなく、現在の住所非表示制度そのものを使いやすくすることも検討しています。

2026年7月21日に閣議決定された「規制改革実施計画」では、次のような改善方針が示されています。

① 過去に登記された住所についても非表示の対象にする
② 登記申請と同時でなくても、住所非表示だけを申し出られるようにする
③ 代表者本人やその委任を受けた人が、完全な住所の記載された登記事項証明書等を取得できるようにする
④ 銀行融資や不動産取引などで困らないよう、制度や確認書類について周知を改善する
⑤ 正当な理由がある第三者が代表者の住所を確認するための手続を改善する

ただし、①~③などが2026年12月から同時に始まると決まったわけではありません。

2026年12月の省令改正案で具体的に予定されているのは、主として「対象となる会社・法人等を広げること」です。

過去の住所を非表示にすることや、好きな時期に単独で申し出ることなどについては、2026年度中に結論を出し、その後速やかに措置する予定とされています。

 

過去に登記された住所はどうなるの?

 

現在の制度では、非表示措置をする前にすでに登記されている過去の住所まで消えるわけではありません。

例えば、

以前からの登記
福岡市博多区博多駅前3丁目7番1号

その後、重任登記などの際に住所非表示措置を利用
福岡市博多区

という場合でも、過去に登記された住所の表示が残ることがあります。

これでは、せっかく現在の住所を非表示にしても、過去の登記記録から同じ住所を確認できてしまうことがあります。

政府もこの問題を認識しており、過去に登記された代表者等の住所についても非表示の対象とする方向で検討することになっています。

この点は、実務上かなり大きな改善になると思います。

 

現在の利用方法、タイミング

 

2026年8月現在は、一定の登記手続きを法務局に申請する際に、同時に非表示の申出をする必要があります。

代表的なものは次の登記です。

① 設立登記
② 他の管轄の法務局へ本店移転する場合の新本店所在地での登記
③ 代表取締役等の就任(重任を含む)登記
④ 代表取締役等の住所変更による変更登記
⑤ 清算人・代表清算人についての一定の登記

つまり現在は、

「特に登記する予定はないけれど、今日から自宅住所だけ非表示にしたい。」

という申出を単独ですることはできません。

この点についても、政府は将来、登記申請と同時でなくても非表示措置を申し出られるようにすることを検討しています。

一方、非表示措置をやめて通常の表示に戻す旨の申出は、登記申請と同時でなくても行うことができます。

 

一度非表示にしたら、重任登記のたびに再度申出が必要?

 

ここは、以前の記事から補足・修正しています。

すでに住所非表示措置を受けている代表取締役等について、住所に変更がない重任・再任等の登記をする場合には、原則として改めて住所非表示措置の申出をする必要はありません。

同じ住所を登記する場合には、非表示措置が引き続き行われます。

これに対して、引っ越しなどで代表取締役等の住所そのものが変わった場合には、住所変更登記と併せて改めて非表示措置の申出をする必要があります。

 

住所を非表示にした後に引っ越したら?

 

住所が一部非表示になっていても、法務局には完全な住所が登記されています。

したがって、代表取締役等が引っ越して住所が変わった場合には、従来どおり住所変更登記が必要です。

例えば、

登記簿上の表示 福岡市博多区
法務局に登記されている完全な住所 福岡市博多区博多駅前3丁目7番1号

次の住所に引っ越したとします。

新住所 福岡市博多区博多駅前3丁目7番10号

登記事項証明書の見た目ではどちらも「福岡市博多区」ですが、法務局に登記されている住所は変わっています。

そのため、新しい住所への変更登記が必要です。

株式会社の場合、登記事項に変更が生じたときは、原則として変更から2週間以内に変更登記をする必要があります(会社法第915条第1項)。

そして、新しい住所についても非表示を希望する場合には、住所変更登記と同時に改めて非表示措置の申出をします。

 

デメリットはないの?

 

プライバシー保護という点では大きなメリットがありますが、利用前に確認しておいた方がよい点があります。

住所非表示措置を利用すると、通常の登記事項証明書には代表取締役等の完全な住所が表示されません。

そのため、例えば、

・銀行から融資を受ける場合
・銀行口座の手続きをする場合
・会社が不動産を売買する場合
・重要な契約を締結する場合

などに、相手方から別の本人確認資料や住所確認資料を求められる可能性があります。

会社の代表取締役の印鑑証明書(法務局が発行するもの)には、会社名、本店、代表者の資格・氏名・生年月日などが記載されますが、代表者の自宅住所は記載されません。

したがって、会社の印鑑証明書だけで代表者の完全な住所を確認できるわけではありません。

会社の印鑑証明書の見本

実際にどのような追加資料が必要になるかは、銀行や取引先などによって異なる可能性がありますので、重要な取引を予定している場合は事前に確認してください。

なお、政府もこの問題を認識しています。

2026年の規制改革実施計画では、金融機関、不動産取引関係者、司法書士その他の関係事業者に対して制度や住所確認書類について情報提供を行うことや、代表者本人等が完全な住所の記載された登記事項証明書等を取得できる仕組みを検討することとされています。

 

申出の際に負担はないの?

 

以下は、2026年8月現在の株式会社についての手続です。

非表示措置の申出の際には、通常の登記申請の書類に加えて、一定の確認書類が必要になります。

※中小企業の場合、準備する書類がそれなりにあります。

住所非表示措置の申出そのものについて、法務局の追加手数料はかかりません。
司法書士に手続きを依頼する場合には、司法書士の報酬・手数料がかかります。

 

上場会社以外の株式会社の場合 ※ほとんどの中小企業はこちら

大きく分けて、次の3種類の確認が必要です。

(1) 会社が本店所在地に実在していることの確認
(2) 代表取締役等の氏名・住所の確認
(3) 会社の実質的支配者の確認

 

(1) 会社が本店所在地に実在していることの確認

例えば、次のいずれかの方法があります。

・その株式会社を受取人として、本店所在地に配達証明郵便を送り、所定の書類を提出する方法

・登記申請を受任した司法書士等の資格者代理人が、その株式会社の本店が登記上の所在地に実在することを確認した書面を提出する方法

配達証明郵便を利用する場合には、配達証明書のほか、会社の商号と本店所在地等が確認できる郵便物受領証などが必要になります。

※配達証明書等に記載された株式会社の商号や本店所在地が登記記録と合致しない場合には注意が必要です。

資格者代理人による実在確認を利用する場合、登記申請を業として代理することができる司法書士等による確認が必要です。

(郵便物受領証の見本、郵便事業者ホームページから引用)
郵便物受領証の見本

 

(2) 代表取締役等の氏名・住所の確認

例えば、次のような書類を提出します。

・住民票の写し
・戸籍の附票の写し
・印鑑証明書
・運転免許証、個人番号カード等のコピーに、本人が原本と相違ない旨を記載して記名したもの など

同じ書類を登記申請そのものの添付書類として提出している場合には、非表示措置のために重ねて提出する必要がない場合があります。

 

(3) 実質的支配者の確認

例えば、次のような書類・方法があります。

・登記申請を受任した資格者代理人が、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づいて確認した実質的支配者の本人特定事項に関する記録の写し等

・定款認証の際に公証人に申告した実質的支配者に関する一定の証明書

・法務局の「実質的支配者リスト制度」を一定期間内に利用していることを登記申請書に記載する方法 など

会社の状況や登記の内容によって必要書類が変わりますので、実際に利用する場合には個別に確認することをおすすめします。

なお、すでに住所非表示措置を受けている株式会社について改めて申出をする場合には、必要書類の一部を省略できる場合があります。

 

株式上場している株式会社の場合

株式が上場されていることを確認できる金融商品取引所のホームページの写しなどを提出する方法があります。

2026年12月の制度拡大後に、株式会社以外の会社・法人等について具体的にどのような書類が必要になるかは、正式な省令や法務省の取扱いが公表された後に改めて確認する必要があります。

 

この制度、実際にはどのくらい利用されているの?

 

内閣府が2026年7月に公表した資料によると、2026年3月までの住所非表示措置の累計実施件数は19,112件です。

制度開始から約1年半で約1万9千件が利用されたことになります。

一方で、現在は株式会社しか利用できないこと、申出ができるタイミングが限定されていること、必要書類の準備が必要なことなど、利用しにくい部分もあります。

今回予定されている制度改正には、こうした使いにくさを改善する目的もあります。

 

非表示措置を解除することはできる?

 

はい。

会社から法務局に住所非表示措置を希望しない旨を申し出て、通常の表示に戻すことができます。

この申出は、登記申請と同時でなくても行うことができます。

また、会社の本店が登記上の所在地に実在すると認められない場合や、上場会社として非表示措置を受けていた会社について上場会社でなくなったと認められる場合などには、登記官によって非表示措置が終了することがあります。

したがって、住所非表示措置を利用しても、会社の本店を登記どおりの場所に適切に置いておくことは重要です。

 

その会社の代表者の住所を確認する必要がある場合はどうすれば?

 

住所非表示措置は、代表者の住所を法務局から完全に消してしまう制度ではありません。

例えば、裁判をするために相手方会社の代表者住所を確認する必要があるなど、正当な理由がある場合には、商業登記法第11条の2に基づく登記簿の附属書類の閲覧請求などによって住所を確認できる場合があります。

ただし、誰でも自由に閲覧できるわけではありません。

利害関係や閲覧する正当な理由を示す資料が必要になります。

現在の実務では、利害関係を証明する資料として訴状案の写しなどを求められることがあり、住所を確認するまでに時間がかかるという問題も指摘されています。

政府は2026年の規制改革実施計画で、訴状案以外の書類でも利害関係を証明できることを明確にすることや、正当な理由がある第三者等が代表者住所をより迅速に確認できる仕組みについて検討する方針を示しています。

 

どんな人に利用価値が高そう?

 

個人的には、特に次のような方は、この制度を利用するメリットが比較的大きいと思います。

・自宅を会社代表者の住所として登記している方
・ホームページやSNSなどで代表者氏名を広く公表している方
・不特定多数の顧客と接する事業をしている方
・自宅住所をインターネット上などで特定されることに不安がある方

2026年12月の改正が予定どおり実施されれば、これまで利用できなかった合同会社の代表社員や、医療法人、学校法人、NPO法人などの代表者等にも検討の機会が広がります。

一方で、銀行融資や不動産取引などを予定している場合には、相手方がどのような本人確認・住所確認を求めるかを事前に確認してから利用を決めるのも一つの方法です。

雑感など

 

この制度が始まった2024年当時は、必要書類も多く、銀行や不動産取引などでどのように取り扱われるか分からない部分も多かったため、このページでも慎重な利用をおすすめしていました。

その後、実際の利用件数も増え、さらに政府は2026年に「対象となる法人を広げる」「過去住所も非表示にする」「登記がなくても申出できるようにする」「本人等が完全住所入りの証明書を取得できるようにする」という方向を明確にしました。

制度としては、かなり使いやすくなる方向に進んでいると思います。

特に、自宅住所の公開を理由に法人設立や代表者への就任をためらっている方にとっては、利用価値のある制度になっていくでしょう。

もっとも、2026年12月の改正予定と、その後の制度改善は別の話です。

省令が正式に公布された際には、このページも再度更新したいと思います。

 

まとめ

 

ポイントをまとめます。

・現在は、株式会社の代表取締役、代表執行役、代表清算人の住所について、一部を非表示にできる。

・完全な住所を法務局に登記しなくてよくなる制度ではなく、登記事項証明書などへの表示を一部省略する制度。

・現在は、一定の登記申請と同時に非表示措置を申し出る必要がある。

・2026年12月から、合同会社などの他の会社や、医療法人、学校法人、NPO法人などの各種法人等へ対象を大幅に広げる予定。

・過去に登記された住所の非表示、登記と関係なく申し出られる制度、本人等が完全住所入りの証明書を取得できる制度などは、別途検討中。

・住所が変わらない重任等では、すでに非表示になっていれば原則として非表示が継続する。

・引っ越して住所そのものが変わった場合には、住所変更登記と改めて非表示措置の申出が必要。

制度の利用を検討する場合には、ご自身の会社・法人の種類、現在の登記内容、今後予定している登記、銀行融資や不動産取引の予定などを確認したうえで判断することをおすすめします。

 

項目 現在 2026年12月の省令改正案 さらに検討中
株式会社
合同会社・合名会社・合資会社 × ○へ拡大予定
一般社団・一般財団法人 × ○へ拡大予定
医療法人 × ○へ拡大予定
学校法人 × ○へ拡大予定
NPO法人 × ○へ拡大予定
宗教法人等 × ○へ拡大予定
過去に登記された住所 原則表示されたまま 今回の省令案では対応しない 非表示化を検討
登記申請とは無関係な時期の申出 原則不可 今回の省令案では対応しない 単独申出を検討
本人だけ完全住所入り証明書を取得 不可 今回の省令案では対応しない 取得可能化を検討

条文・公的資料など

現行制度の主な根拠は、商業登記規則第31条の3です。

代表取締役等住所非表示措置について(法務省)

「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集(e-Gov・法務省)

規制改革実施計画(令和8年7月21日閣議決定・内閣府)

規制改革実施計画 実施事項説明資料(内閣府)

現行制度:商業登記規則第31条の3
現行制度創設:商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)

 

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法人代表者が交代したら、法務局発行の電子証明書はどうなるの? 司法書士が解説!

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司法書士・行政書士 木崎正亮 (法務大臣認定司法書士)

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法務局 支局 出張所 なにが違うの?

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こんにちは、事務員の田上です。

 

みなさんは普段「法務局」を利用されますか?

私はこの仕事に就くまで法務局に行ったことすらありませんでした。

 

理由としては、取り扱い内容の専門性が高く、利用する頻度も高くないので、

相続等で機会があったとしても、司法書士等の専門家に依頼した方が、

費やす時間もお金も抑えられるからだと思います。

 

そんな「法務局」を少しでも身近に感じてもらえるよう

法務局という組織を簡単に解説していきます。

 

法務局の組織関係について

法務局

法務局は、全国を以下の8ブロックの地域に分け、

各ブロックを受けもつ機関として「法務局」があります。

東京法務局(東京管内)    大阪法務局(大阪管内)
名古屋法務局(名古屋管内)  広島法務局(広島管内)
福岡法務局(福岡管内)    仙台法務局(仙台管内)
札幌法務局(札幌管内)    高松法務局(高松管内)

 

地方法務局

さらにここから、都道府県を単位とする地域を受けもつ

地方法務局」が置かれています。(今回は福岡管内を例に挙げていきます。)

福岡法務局     佐賀地方法務局     長崎地方法務局
大分地方法務局   熊本地方法務局     鹿児島地方法務局
宮崎地方法務局   那覇地方法務局

 

支局・出張所

さらに全国8か所にある法務局、42か所にある地方法務局には、

その出先機関として支局と出張所があります。

(今回は福岡管内を例に挙げていきます。)

福岡法務局(本庁)
西新出張所    粕屋出張所    福間出張所
筑紫支局     朝倉支局     飯塚支局
直方支局     久留米支局    柳川支局
八女支局     北九州支局    八幡出張所
行橋支局     田川支局

 

ここまで来たら馴染みのある地域名が出てくるのではないでしょうか。

 

さて、お気づきかもしれませんが「支局」と「出張所」に分かれています。

それぞれの役割として、法務局、地方法務局及び支局では、

登記、戸籍、国籍、供託、訟務、人権擁護の事務を行っており、

出張所では 主に登記の事務を行っています。

法務局の沿革について

 

法務局の業務は,戦前には,国籍・訟務・人権擁護の事務を除いて,

司法省の地方組織であった供託局及び裁判所において所掌されていましたが,

戦後日本国憲法及び裁判所法の施行に伴い,

昭和22年裁判所と司法省は分離されることとなり,

供託局が司法事務局に改組されて,供託のほか従来裁判所が所掌していた

登記,戸籍,公証等の行政事務をも取り扱うこととなりました。

 

その後,昭和24年法務庁が法務府に改称されたのを機会に,

司法事務局は法務局及び地方法務局に改められ,

従来の所掌事務に加えて訟務・人権擁護の事務をも所掌することになり,

さらに,昭和25年国籍法の施行に伴い,

国籍事務を所掌することとなって今日に至っています。

(法務省HP引用)

 

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田上慶太

 

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株式会社を作るときの資本金、いくらにすれば良い?司法書士が解説!

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最終更新日 2020/10/01

 

 

会社の資本金は、いくらにすれば良いの?

 

株式会社では、会社の資本金の金額が登記されることになっています。

(以下、合同会社でも同様です。)

 

この資本金、いったいどれくらいの金額にすれば良いのでしょうか?

悩まれるかた、意外と多いように感じます。

 

 

法律上のルール

 

会社法のルールでは、

株式会社の資本金は、1円以上であれば良いことになっています。

 

実際に1円で設立されている会社もあります。

 

 

資本金1円の会社で問題ないの?

 

問題(支障)があるかないかは、その会社の運営方針などによるので、

場合によると思います。

 

資本金1円でも問題ないと思われる会社(一般論で)

 

例えば、ほとんどペーパーカンパニーに近いような会社であれば、

資本金がいくらなのかは、あまり関係ないかもしれません。

 

また、グループ企業群の中で、世間に向けて出さない会社

であれば、やはり資本金がいくらなのかは、

あまり関係ないかもしれません。

(そういう会社は、結構たくさんあるんですよ。)

 

資本金1円では問題が生じるかもしれない会社(一般論で)

 

世間に向けて出す会社の場合は、損をするかもしれません。

 

とある会社が、どれだけの資金をもっていて、毎年どれくらいの利益を上げているのか、

などは、会社の登記簿謄本を見ても全く分かりません。

ホームページに売上高などの情報を記載している会社もありますが、

それが本当なのかどうかは、

株式市場に上場しているような会社や営業許認可の関係で情報公開されている会社などを除き、

誰からのチェックも受けていません。

つまり、事実と異なる情報であることもあります。

 

(ちなみに、医療法人などの会社以外の法人は、

法人の純資産(自己資本部分)が登記されることが多いので、

登記簿謄本を見ると、一応分かります。一応。)

 

会社の資金的体力を確認する重要な資料は、

税務申告で使用され、その申告の基になった決算報告書

(貸借対照表や損益計算書など)です。

 

実際に金融機関が融資の審査をする際にも、決算報告書等を重視しています。

 

しかし、株式上場していない企業(一般にいう株式未上場会社)が

一般市民や取引先に対して決算報告書を見せることは、一般的にはありません。

 

一般市民や一般取引先は、

情報を得たい対象会社のホームページや登記簿、

信用調査会社(帝国データバンクや東京商工リサーチなど)が保有している情報を

確認することが多いでしょう。

(登記簿を見ない人も、少なくないですが。)

 

資本金 1億円 の会社のイメージ

 

とある会社の登記簿を見たら「資本金の額 1億円」と記載されていました。

(以下「資本金 1億円」)

 

突然ですが、問題です!

 

「資本金 1億円の会社」の財務状況は、次のいずれの状態でなのでしょうか?

直感的に答えを選んでみてください。

 

1 会社には、合計1億円以上の現金・預金が銀行などに確保されている。

2 会社には、現金・預金に限らず、合計1億円以上の何かしらの資産が確保されている。

3 会社には、「資産-負債(借金)=>1億円」となることが保証されている。

(例:負債が2億円あれば、資産が3億円分以上確保されている。)

4 会社には、過去に1億円分の資産が入ってきたことがある。

5 1~4のいずれでもない。

 

いかがでしょう? 答えは、下へ進んでください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

答えは、4 または 5 です。(あいまで恐縮です。。。)

基本的には、4の 過去に1億円分の資産が(累積で)入ってきたことがある

合っていると思います。(個人的見解)

つまり、会社の現在の財務状況はまったく表されていないのです。

(ここでは、資本金制度の細かい話は割愛します。)

 

5 も正解になりうる理由は、

会社の負債を資本金に振り替えたり、(そういうことを実務ではしばしば。)

会社の内部留保利益を資本金に振り替えたりすることがあり、(これまた、実務ではしばしば)

その場合、直接的には会社にお金や資産は入ってきていません。

(過去に、売上金や借入金などの名目で資産(資金)が入っている可能性は高いですが。)

 

直感的に 1~3 かな? っていうかた、いらっしゃいませんでしたか?

知らなければ、1~3を選ぶ人のほうが素直だと思います。個人的には。

 

もっとも、資本金1億円の株式会社を設立しようとすると、

法務局から課税される登録免許税(登記の手数料)だけで150万円が必要になるので、

それくらいの資金力(お金を動かす力)はあるということになります。

法人住民税などの税金も上がりますしね。

 

それでは逆に、その会社の資本金が1円だと、どうでしょうか?

結論は同じです。

その会社の現在の財務状況は表されていません。

資本金が1円の会社でも、会社には負債もなくて、預金が1億円以上残っていることもあります。

資本金とは直接関係ありません。

 

でも、資本金の意味を知らずに、「資本金 1円」だけを見ると、

少し不安になるかもしれませんね。

 

また、資本金が1円だと、株式会社を設立する時点で

法務局や公証人の手数料だけで20万円以上かかりますから、

会社に対する貸し付けなどで資金を補充する必要があります。

仮に、貸し付けの場合、会社の貸借対照表では、

設立と同時に債務超過の会社になります。

もっとも、業種などにもよりますが、特に問題にならないことも多いです。

 

また、「とりあえず最初は50万円で設立して、様子を見てから、増資をしよう。」

とお考えになる人もいらっしゃいます。

 

そのお考え自体が悪いわけではありません。

「出資者が、最初の出資者とは別の人」の場合は、そういう手順にすることもあります。

 

しかしながら、資本金を増やす増資の手続には、

法務局の手数料や司法書士の報酬が発生します。

すぐに増やせる資金が手元にあるのであれば、

最初から、資本金を多めに設定しておく方が良いと思います。

もっとも、消費税や法人住民税の負担を減らすためには1000万円未満で。

(事業の内容によっては、許認可の関係で

一定額以上の資本金が要件になっていることがあります。)

 

資本金はこれくらいが良いと思います(個人的見解)

 

以上のような理由から、

私がアドバイスするときは、

 

手元資金がある限りにおいて、

通常は100万円単位での資本金をおすすめしています。

(あくまで個人的見解です。別の意見もあると思います。)

 

手元資金が乏しい場合や創業資金がほとんど必要ない場合は、

10万円単位での資本金をおすすめしています。

事業の内容ややり方によっては、資金がほとんどいらないこともありますので。

 

もしも、もしも、10万円単位の資金も手元にない、

というような相談者の場合は、具体的な状況にもよるのですが、

そもそも会社を作ることをおすすめしないこともあります。

一人の人間が、日本国内で1か月生活するのには、少なくとも10万円くらいはかかります。

(生活保護費は、それくらいの金額です。)

そのお金すら危ういということです。

そのような人は、創業計画に無理があるか、そもそも無計画である場合が大半です。

 

会社を作ることはもちろん、個人創業も危ういと思えば、

考え直すこと(会社勤務)をすすめることもあります。

 

仮に失業なさったのであれば、再就職して、節約するなどして、

創業するために必要なお金(当面の生活費を含む)を貯めてください。

不十分なまま創業をしても、資金を無駄遣いするだけです。

(それもまた経験だ、ということであれば、それはまたその人の自由ですけど。)

 

条文など

会社法 条文

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医療法人は毎年”資産の総額の変更登記”をしないといけないらしい…?

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最終更新 2020/09/10

 

こんにちは、宅嶋です。

 

医療法人に関する資産の総額の変更登記の

必要書類、疑問点をまとめました。

 

医療法人の登記などの義務

 

まず、医療法人は毎事業年度末から3か月以内に

資産の総額(資産-負債=純資産)の変更登記をしなければなりません。

 

さらに、変更登記が終わったら遅滞なく

(福岡市内の医療法人の場合は)福岡市長あてに

登記完了届を提出しなければなりません。

 

 

手続きの必要書類

変更の登記

変更登記申請書

資産の総額がわかる書類(貸借対照表など)

 

 

登記完了届(福岡市の場合)

(資産の総額の変更のみの場合)

医療法人登記完了届

法人の登記事項証明書(3か月以内)

を2部ずつ(1部はコピーでよい)提出しなければなりません。

 

 

登録免許税は?

 

通常、会社などの登記手続では「登録免許税」という手数料が必要です。

ですが、医療法人の登記手続では、この登録免許税が課税されません(非課税)。

 

なぜだろう…?

 

 

まず、登録免許税は国税(国が課税する税金)で、「登録免許税法」に基づいて課税されます。

 

登録免許税法第2条、別表第一に課税の範囲が定められています。

(課税の範囲)

第二条 登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下「登記等」という。)について課する。

(別表第一)https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=342AC0000000035#2468

 

この課税の範囲には「医療法人」が含まれていないのです。

 

憲法第30条、第84条で法律に基づく課税(租税法律主義)が定められています。

(租税法律主義とは、法律の根拠がなければ、税金を賦課されたり、徴収されたりすることがないとする考え方)

 

「医療法人の登録免許税は非課税とする。」というような条文はどこにもありません、

非課税登記等(登録免許税法第5条)にも該当しません。

 

法律に書かれていない(根拠がない)から「課税されない」ということです。

 

 

まとめ

 

医療法人の資産の総額の変更登記は毎年しないといけないこと

なので、登録免許税が非課税なのはありがたい…ですよね。

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

宅嶋七海

 

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すべての負債を返済して会社をたたむ。司法書士が解説します!

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最終更新 2020/05/02

すべての負債を返済して会社をたたみたい!

通常清算

 

すべての負債を返済することができる場合や

そもそも負債がない場合に

会社をたたむ方法を

通常清算(つうじょうせいさん)と言います。

任意清算(にんいせいさん)と言うこともあります。

通常清算=任意清算

 

通常清算以外の方法

 

通常清算以外の会社のたたみかたは、

いずれも裁判所が関与する方法です。

 

具体的には、

・特別清算

・民事再生

・会社更生(大規模な会社だけ)

・破産

といった手続です。

 

通常清算って、どうすれば良いの?

通常清算手続の流れ

 

比較的小規模な会社での清算手続きの流れは、次のような感じです。

 

  • 役員会で解散することを決定
  • 株主総会で解散決議
  • 清算人の就任
  • 清算人が会社の財産を調査
  • 債権者に宛てたお知らせ(官報公告など) ※
  • 2か月以上の債権届出期間
  • 財産の換金
  • 債権者に対する弁済
  • 残った財産を株主に分配(残余財産の分配)
  • 清算事務の終了
  • 株主総会で清算終了(結了)の承認

 

※官報という政府系の新聞で、解散した旨、債権があれば届け出る旨、届出がなかったら支払免除になる旨を債権者にお知らせ。

※分かっている債権者がいなくても、官報公告をしなければなりません。

 

税務の手続

清算手続の中では、主に次の税金関係の手続が必要です。

・解散届出

・解散日を決算日とする法人税等の確定申告・納税

・残余財産確定後の法人税等の確定申告・納税

 

会社をたたんだときの税金 東京法人会連合会

https://www.tohoren.or.jp/taxinfo/201710105021.html

 

法務局の手続

清算手続の中では、主に次の登記関係の手続が必要です。

・解散登記

・清算人の登記

・清算結了(せいさんけつりょう)の登記

※清算結了登記をすると、会社登記簿は閉鎖されて、会社は消滅します。

 

おろそかにしてはダメ!債権者へのお知らせ

通常清算の手続きの中で特に重要なのが

債権者に宛てたお知らせ です。

 

依頼者に説明しても軽視されがちだと感じます。

 

しかし!

このお知らせを法令に沿って実施していないと

清算手続きが終了した後に

「うち、おたくの会社にお金を請求できる権利をもってるよ。」

なんていう人が出現したときが大変。

「いまさら何言ってんの? うちは清算手続きが済んで、もう会社をたたんでしまったよ!」

という弁解が通用しないことがあるのです。

 

正当な権利のない単なる言いがかりを付ける人は、元々なにも権利がありませんから、支払う義務はありません。

しかし、その相手が裁判を起こした場合には、その支払い義務がないことを主張して、ちゃんと争わなければなりませんので、とても面倒です。

 

仮に正当な権利がある人だった場合は、

その債権者に対して返済をしなければなりません。

返済できない場合は、裁判所が関与する手続をしなければなりません。

裁判所での手続には、いずれの手続であっても、

官報公告費用に比べたら大きな費用と手間暇がかかります。

 

完全なペーパー・カンパニーはともかくとして、

実際に事業をしていた会社の場合は、

少々の費用(内容によるけど、4万円前後)はかかりますが、

きちんと官報公告の手続をしましょう。

※この官報公告の手続は、そもそも任意ではなく強制の義務です。

 

 

通常清算の費用は いかほど?

 

・社内手続 総会費用など 規模などによってマチマチ

・官報公告 4万円程度~

・法務局 法務局の手数料4万円ちょっと+司法書士の報酬

・税務署 必要な納税+税理士の報酬

 

わたし やっぱり会社を続けます!

 

解散した会社ができること

 

解散した会社は、通常の営業活動(商売)をすることができず、

清算のために必要なことだけをします。

 

しかし、解散後に

・清算手続を進めているうちに、状況が変わった

・解散は、当初から一時的な計画だった

といったような場合には、会社を営業会社に戻すことがあります。

 

その営業会社に戻す手続を「会社継続(かいしゃけいぞく)」と言います。

 

会社継続の手続

 

株主総会で会社継続について承認を得ます。

そして、取締役などの役員を選任し直して、

会社を解散前の状態に戻します。

 

さらっと書きましたが、書類も多く、意外と面倒です。

登記の手続も必要ですので、

司法書士が関与して進めることが多いのではないかと思います。

 


 

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新型コロナウイルスで必要性が増した補助金制度。基本ルールを司法書士が解説!

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2020/05/19

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株主総会って、省略できるらしいよ? 司法書士が解説します。

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最終更新 2020/04/28

株主総会って省略できるの!?

はい。省略できる場合があります。

会社法に、株主総会の開催を省略できるルールがあるのです。

「株主総会の決議の省略」と呼ばれます。

 

株主総会で決めるべき事項(議案)があれば、

それについて株主の全員(議決権を持たない株主を除きます。)から

書面または電磁的記録(電子メールなど)(以下、単に「書面」とします。)によって同意してもらう方法です。

※書面と同等の「電磁的記録」については、後でご説明します。

 

特に注意しなければならない点として、次のような点があります。

口頭での同意では足りません。書面が必要です。

何かしらの理由で書面を提出してくれない株主がいると、この手続は成立しません。

・常に、議決権のある株主全員の同意が必要です。多数決ではありません。

ほんの一部にでも反対の株主がいると、この手続は成立しません。

 

株主が何十人もいるような会社では、

この方法を採用することは避けた方が安全です。

 

つまり 書面による議決権行使ってこと?

これと似たものに「書面による議決権行使」という制度があります。

しかし、似ているけど別物です。

次のような点で、株主総会の開催省略の場合と違います。

・この書面による議決権行使の制度を利用する場合は、
株主総会自体は、必ず開催しなければなりません。

書面によって議決権を行使した株主は、
その株主総会に出席したことになります。

議案の採決は、多数決になります。

・実際に株主総会に出席したい株主は、出席することができます。

 

株主総会の開催省略が難しい場合は、

書面による議決権行使の制度を利用することを検討してみましょう。

 

 

株主総会への報告は どうするの?

株主総会に報告すべき事項がある場合は、

株主の全員にその内容を知らせて、報告を省略することについて

株主全員の書面等による同意を得れば、

その報告があったものとみなすことができます。

 

 

取締役会も省略できるの!?

取締役会開催の省略は、「取締役会の決議の省略」と呼ばれます。

これは、できる会社とできない会社があります。

 

取締役会の開催を省略するためには、

定款に省略制度を採用することを定める必要があります。

「当会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす」

といったような条項です。

 

もっとも、取締役会は、取締役や監査役(役員)などで組織されますが、

その人数は、4名~数十名にも及び、会社によってマチマチです。

テレビ会議や電話会議を利用して遠方から出席することもできます。

 

株主総会の場合と違う点

書面による議決権行使の制度は、取締役会にはありません。

取締役会の開催を省略する場合を除き、

取締役などの役員は、取締役会に出席する義務があります。

(テレビ電話等でも構いません。)

 

書面と同等の電磁的記録って何?

ITの進歩により、書面の代わりにコンピュータデータを用いる手法を採用することができるようになりました。

 

・電子メールで同意の意思表示をしてもらう

・専用のコンピュータシステム上で同意してもらう

・電子媒体(CDやフラッシュメモリなど)を提出してもらう

・など(最近はほとんど見かけない、フロッピー・ディスク※とか)

が考えられます。

 

電子メールで同意してもらった場合は、

原本として扱うべきなのは、その電子メールデータです。

電子データを会社に10年間保存する義務があります。

 

メールをプリントアウトしたものは、

原本ではなく、コピーという扱いになります。

 

株主総会などを省略した場合の議事録は?

株主総会や取締役会の開催を省略した場合も、

株主総会議事録や取締役会議事録を作成しなければなりません。

議事録の記載内容や保管方法は、通常の議事録と少し違います。

会社法施行規則という細かい法令に事細かに記載されています。

ご興味がおありのかたは、そちらをご覧ください。

 

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ご注意! 現在、法務局の登記手続審査に時間がかっています

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最終更新日 2020/05/06

 

全国の法務局で、登記審査に時間がかかっています

 

新型コロナウイルス対策として

全国の法務局では、職員の通勤抑制や対面業務の回避などを実施していて、

登記の審査手続に通常よりも時間を要しています。

 

福岡法務局(本局)の場合

 

不動産の権利の登記 2020年5月1日受付分 の完了予定が 2020年6月2日

法人の登記 2020年5月1日受付分 の完了予定が 2020年6月12日

 

1か月以上かかっています。 見間違えたのかと思いましたが、間違っていません。

ゴールデンウィークも挟むため、このようなスケジュールになったものと思います。

 

法務局に登記申請を受け付けられて、その審査が終了するまでの間は、

登記事項証明書の交付を受けたり、登記閲覧(インターネット閲覧も)ができません。

法人の登記の場合は、印鑑証明書の交付を受けることもできません。

 

法務局での登記手続の予定がおありのかたは、ご注意ください。

登記の申請をするタイミングを工夫するなども検討しましょう。

 

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新型コロナで株主総会の開催方法に変化が。司法書士が解説

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最終更新 2020/10/06

新型コロナウイルス対策で登場した「ハイブリッド型バーチャル株主総会」って何?

株主総会って何?

株主総会とは、株式会社(有限会社も含まれる)の最高意思決定機関(組織)です。

株主を構成員とし、株式会社の基本的な方針や重要な事項を決定します。

取締役会という組織体を置いていない株式会社の場合は、
株式会社が決めるべき事項のすべてを決定できる権限があります。

 

株主総会の種類

株主総会には、定時株主総会(≒定時総会)と
定時でない株主総会(臨時株主総会(≒臨時時総会))の
2種類があります。
※細かく説明すれば、ほかにも種類株主総会などがありますが、細かいのでここでは割愛

定時株主総会とは、毎事業年度の終了(決算期)の後、
一定の時期に開催しなければならない株主総会です。

その定時総会では、会社役員が株主に対して決算報告をして、
株主から決算報告書(貸借対照表、損益計算書など)について
承認をもらいます。

臨時総会は、株主総会で議決を得るべき事項があるけれども、
会社の置かれた状況が定時総会の開催を待っている訳にはいかないときに
臨時で開催されます。

巨大企業の場合は、会場の確保とその費用だけでも大変なので、
臨時総会を開くというのは、よほどの事情がある場合に限られます。

一方、規模が大きくない株式会社の場合は、
割と気軽に開催されていたりすることも多いです。
(招集の手続は省略されたり、みなし決議(後記)で処理されたりすることも多い。)

 

定時総会の開催時期

定時総会は、大規模企業の場合は、決算日から3か月以内に、
中小企業の場合は、決算日から2か月以内に
開催されているのが通常だと思います。

会社の定款には、「3か月以内に」や「2か月以内に」「毎年6月31日までに」
定時株主総会を開催する旨が定められているのが大半です。

この「3か月以内」、「2か月以内」という具体的な期限のルールは、
会社法には定められていません。

法人税の税務申告・納税期限に合わせたもののようです。

 

災害の影響で定時総会を予定どおりの時期に開催できない。。。困った。

災害などで所定の期限内に定時総会を開催できない場合は、
状況に応じて開催時期を延期することができます。

この点については、会社法を所管する法務省が公的見解を示しています。
(後記の指針を参照)

 

バーチャル株主総会!?

さらには、「バーチャル株主総会」という株主総会があります。

株主総会のすべてをインターネット上で完結させてしまう、
というものです。

もっとも、このバーチャル株主総会の開催は、
現在の会社法上は認められていない(つまり開催不能)と考えられています。

株主総会の招集通知に「開催場所」を記載しなければならず、
それは、物理的な空間を指すものと考えられているからです。

 

ハイブリッド型バーチャル株主総会!?

そこで登場したのが、

「ハイブリッド型バーチャル株主総会」

という方法です。

現実空間に開催場所(会場)を設けて、(つまり リアル会議)
会場まで来場できる株主は、通常どおりに出席し、
何かしらの事情により来場しない(できない)株主は、
インターネットなどの通信回線を利用して株主総会に参加できる(つまり バーチャル)
という株主総会です。

「現実空間の会場でのリアル会議」+「インターネット上のバーチャル参加」
なので、ハイブリッド型と呼ばれています。

 

ハイブリッド型バーチャル株主総会は、さらに2種類にわかれる!

このハイブリッド型バーチャル株主総会は、さらに
「ハイブリッド参加型バーチャル株主総会」と
「ハイブリッド出席型バーチャル株主総会」の2種類に分けられます。

大雑把に説明すると、次のようなイメージです。

「ハイブリッド参加型バーチャル株主総会」
インターネット上でリアル会議の様子を傍聴できるが、
議案の決議への参加は、書面投票などによる。出席扱いにはならない。

「ハイブリッド出席型バーチャル株主総会」
インターネット上でリアル会議に出席し、
議案の決議への参加もインターネット上で行う。出席扱いになる。

必要な設備(インターネット回線やウェブカメラなど)や
メリットやデメリットなどは、
法務省・経済産業省が作成した
「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」をご覧ください。

 

そもそも株主総会を開催しない方法も!

承認決議を得るべき議案のすべてについて株主全員から同意をもらえる場合は、
その議案への同意書を提出してもらって株主総会を開催したものとみなす方法があります。

開催したものと「みなす」(≒「取り扱う」)ので、株主総会は開催されません。

開催したものとみなすためには、多数決では足りず、
すべての株主から同意書をもらう必要があります。

たった1人でも同意書をもらえないと、株主総会が開催されたことになりません。

弊社にご依頼いただく大半の事業者様は株主が1~数名なので、
この「みなし株主総会」で決議を省略して手続を進めることが多いですよ。

会社の実情に応じて利用を検討なさってみてはいかがでしょうか。

 

一般社団法人などは どうなる?

一般社団法人や公益社団法人などは、会社法ではなく、
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(一般法人法)に基づく法人ですから、
これまで説明した株主総会のルールと同じように考えて良いのかは不明確です。
(私は、その点を解説した資料を見つけることができませんでした。)

もっとも、一般法人法は、法務省が所管している法律であり、
また、一般法人法が定める「社員総会」に関するルールの多くは、
株式会社の株主総会に関するルールに酷似しています。

したがって、一般社団法人や公益社団法人の社員総会の開催などについても、
これまでに説明した株主総会のルールに準じた取り扱いで差し支えない
のではないかと、個人的には思っています。(あくまで私の個人的見解です。


関係条文など

法務省 定時株主総会の開催について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html

経済産業省 ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200226001/20200226001.html

 

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木崎正亮

 

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定款を紛失!どうしたら良いの!? 会社法に強い司法書士が解説!

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最終更新 2020/04/10

定款の提出が必要なとき


会社経営をしていると定款の提出を求められることがあります。

一例として次のようなとき

  • 金融機関に融資を申し込むとき
  • 建設業などの許可申請をするとき
  • 会社の登記手続をするとき

※ 定款とは、会社の名称(商号)や事業内容(目的)、決算期(事業年度)、役員の人数・種類など、
その会社運営にとって基本的な事項や重要な事項を取り決めたルールブックのようなものです。

 

あれ?定款が見当たらないぞ!?

そんなときに「あれ?定款って、どこにあったっけ?」

ゴソゴソ・・・

「ない!見たことはあるけど、わからん!」

こんなトラブル、実は珍しくありません。

※定款と会社の登記簿謄本(登記事項証明書)の区別がごちゃ混ぜになっている人もチラホラ。

 

突然ですが 問題です!

問題

会社の定款を紛失してしまった場合、どこで入手できるのでしょうか?

  1.  法務局に行ってみる
  2.  公証役場に行ってみる
  3.  再入手はできない
  4.  とりあえず途方に暮れる
  5.  司法書士に相談してみる

(答えは下にスクロール)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

正解は、、、
  • 法務局に行ってみる
  • 公証役場に行ってみる
  • 司法書士に相談してみる

が一応の正解です。(個人的見解)

 

 

【法務局での入手】

法務局には、

  • 会社の設立登記のとき
  • 設立後、定款の添付が必要な登記のとき

に定款を提出しています。

 

法務局では定款の再発行を受けることはできません。

しかし、その会社の役員などであれば、利害関係人として定款などの付属書類の閲覧請求ができます。

閲覧請求して閲覧を認められると、閲覧することができます。

謄写(コピー)の請求はできません。謄写の制度がないからです。

法務局における閲覧制度では写真撮影が認められていますので、
閲覧する書類の写真を撮ることができます。

だから、コピーができなくても、写真を撮れば定款のコピーを手に入れることができます。

(注意点)

  • その会社の本店住所を管轄する法務局でなければ、閲覧ができません。
  • 添付書類の保存期間は、その登記の申請の受付日から10年間です。

 

※2019年10月1日から10年に伸びました。
2019年9月30日までは5年でした。

 

閲覧制度の詳細は、過去のブログ記事をご覧ください。)

http://daifuku-law.com/archives/1247

 

 

【公証役場での入手】

株式会社を設立するときには
公証役場で「定款の認証」という手続を経なければなりません。

定款の認証手続をした公証役場では、
手続をした日から20年間、定款が保管されていますので、
定款のコピーを請求することができます。

(注意点)

  • その定款の認証手続をした公証役場でなければ
    定款を保管していないので、コピーの請求ができません。
  • 合同会社は、定款の認証を受ける必要がないので、
    通常は、公証役場に定款が保管されていません。
  • 数百円~数千円程度の手数料がかかります。
  • コピーの請求を認めるのか、利害関係などの審査の結果、
    閲覧を認めてもらえないことがあります。

 

【司法書士に相談する】

会社の設立の手続を司法書士に依頼した場合には、
その司法書士が定款のコピーを保管していることが多いです。
(絶対ではありません。)

その司法書士に連絡すれば、コピーをしてくれることがあります。
(絶対ではありません。
通常、コピーの依頼に応じる義務はありません。)

仮に、司法書士がコピーを保管していない場合でも、
上記の法務局や公証役場における手続の代行を依頼できることがあります。

状況によっては、定款の全てを作り変えるという方法もあります。

定款のことで困ったら、一度、司法書士に相談してみてください。

 

まとめ

定款は、会社運営のためにとても重要な書類です。

紛失なさらないように、捨てずにきちんと管理してくださいね。


 

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