カテゴリー別アーカイブ: 不動産登記

相続登記の申請義務化は 4月から開始

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令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
不動産を相続したら、最寄りの司法書士に相談してみてください。

不動産の相続登記のご相談は、初回無料(来所に限る)にて実施中です。(完全予約制)
ご予約は 092-432-3567 または ifno@daifuku-law.com へ。

ご来所相談の際には次の書類をお持ちいただけるとその場でお見積もりいたします。
・不動産の登記事項証明書 または 権利証
・固定資産税評価額を確認できる書類
・運転免許証等の身分証明書

 

だいふく法務事務所

司法書士 木崎正亮

(東京法務局 相続登記義務化)
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html

 

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法務局 支局 出張所 なにが違うの?

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こんにちは、事務員の田上です。

 

みなさんは普段「法務局」を利用されますか?

私はこの仕事に就くまで法務局に行ったことすらありませんでした。

 

理由としては、取り扱い内容の専門性が高く、利用する頻度も高くないので、

相続等で機会があったとしても、司法書士等の専門家に依頼した方が、

費やす時間もお金も抑えられるからだと思います。

 

そんな「法務局」を少しでも身近に感じてもらえるよう

法務局という組織を簡単に解説していきます。

 

法務局の組織関係について

法務局

法務局は、全国を以下の8ブロックの地域に分け、

各ブロックを受けもつ機関として「法務局」があります。

東京法務局(東京管内)    大阪法務局(大阪管内)
名古屋法務局(名古屋管内)  広島法務局(広島管内)
福岡法務局(福岡管内)    仙台法務局(仙台管内)
札幌法務局(札幌管内)    高松法務局(高松管内)

 

地方法務局

さらにここから、都道府県を単位とする地域を受けもつ

地方法務局」が置かれています。(今回は福岡管内を例に挙げていきます。)

福岡法務局     佐賀地方法務局     長崎地方法務局
大分地方法務局   熊本地方法務局     鹿児島地方法務局
宮崎地方法務局   那覇地方法務局

 

支局・出張所

さらに全国8か所にある法務局、42か所にある地方法務局には、

その出先機関として支局と出張所があります。

(今回は福岡管内を例に挙げていきます。)

福岡法務局(本庁)
西新出張所    粕屋出張所    福間出張所
筑紫支局     朝倉支局     飯塚支局
直方支局     久留米支局    柳川支局
八女支局     北九州支局    八幡出張所
行橋支局     田川支局

 

ここまで来たら馴染みのある地域名が出てくるのではないでしょうか。

 

さて、お気づきかもしれませんが「支局」と「出張所」に分かれています。

それぞれの役割として、法務局、地方法務局及び支局では、

登記、戸籍、国籍、供託、訟務、人権擁護の事務を行っており、

出張所では 主に登記の事務を行っています。

法務局の沿革について

 

法務局の業務は,戦前には,国籍・訟務・人権擁護の事務を除いて,

司法省の地方組織であった供託局及び裁判所において所掌されていましたが,

戦後日本国憲法及び裁判所法の施行に伴い,

昭和22年裁判所と司法省は分離されることとなり,

供託局が司法事務局に改組されて,供託のほか従来裁判所が所掌していた

登記,戸籍,公証等の行政事務をも取り扱うこととなりました。

 

その後,昭和24年法務庁が法務府に改称されたのを機会に,

司法事務局は法務局及び地方法務局に改められ,

従来の所掌事務に加えて訟務・人権擁護の事務をも所掌することになり,

さらに,昭和25年国籍法の施行に伴い,

国籍事務を所掌することとなって今日に至っています。

(法務省HP引用)

 

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田上慶太

 

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司法書士補助者ができること?

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最終更新日 2020/10/20

 

こんにちは、宅嶋です。

 

今月のブログでは、

・特定事務指示書

・登記識別情報通知の受取

についてお話しします。

 

特定事務指示書とは

特定事務指示書といわれても、普段の生活ではなかなか

耳にしない言葉だと思います。

 

特定事務指示書とは、司法書士補助者が登記識別情報に関する事務

行う際に必要になるものです。

 

何が書かれているの?

 

特定事務指示書には

 

不動産登記法第2条第14項に規定する登記識別情報の通知の受領

の事務に関する権限を指示する、という内容や

 

補助者の氏名、補助者証発行番号

司法書士の氏名、司法書士 登録番号、事務所住所、電話番号

(司法書士 職印の押印が必要)

 

が記載されています。

 

 

登記識別情報ってどうやって受け取るの?

上記のとおり、特定事務指示書で登記識別情報通知の受け取りに関する指示

を受けると、司法書士補助者でも法務局窓口(福岡法務局の場合は2階)

で登記識別情報通知を受け取ることができます。

窓口で受け取る際に必要なもの

・特定事務指示書

・司法書士補助者証

・登記の申請時に届け出た印鑑

 

登記完了証や原本還付書類も同時に渡してもらえます。

 

(事務所名、司法書士名を言っても伝わらない場合は、

受付番号を聞かれることがあるので、メモして行くとよいと思います。)

 

まとめ

初めて受け取りに行ったとき、

事務所から福岡法務局に行って、窓口で書類を受け取るまで、

忘れ物ないかな?本当にこれで受け取れるのかな?

ととてもドキドキしました。

登記識別情報通知の受け取りに限らず、官公庁での手続きは

ドキドキします。笑

 

 

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宅嶋七海

 

 

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ご注意! 現在、法務局の登記手続審査に時間がかっています

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最終更新日 2020/05/06

 

全国の法務局で、登記審査に時間がかかっています

 

新型コロナウイルス対策として

全国の法務局では、職員の通勤抑制や対面業務の回避などを実施していて、

登記の審査手続に通常よりも時間を要しています。

 

福岡法務局(本局)の場合

 

不動産の権利の登記 2020年5月1日受付分 の完了予定が 2020年6月2日

法人の登記 2020年5月1日受付分 の完了予定が 2020年6月12日

 

1か月以上かかっています。 見間違えたのかと思いましたが、間違っていません。

ゴールデンウィークも挟むため、このようなスケジュールになったものと思います。

 

法務局に登記申請を受け付けられて、その審査が終了するまでの間は、

登記事項証明書の交付を受けたり、登記閲覧(インターネット閲覧も)ができません。

法人の登記の場合は、印鑑証明書の交付を受けることもできません。

 

法務局での登記手続の予定がおありのかたは、ご注意ください。

登記の申請をするタイミングを工夫するなども検討しましょう。

 

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所有者不明土地の問題にどう対応する?法務局からの通知にご注意を!

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最終更新 2020/02/01

所有者不明土地の問題への取り組み

 

登記上の名義人(所有者)が亡くなった後、

長期間(30年以上)にわたって

相続の登記がされていない土地について、

その相続人(複数いる場合は、そのうちの1名)に対し、

法務局から次のようなご案内が封書で届きます。

※ 調査対象になった土地に限られます。

福岡法務局管内では、2020年1月31日に発送されたようです。

今回の福岡県内の調査対象地は約1000件

(そのうち約9割が朝倉地区)で、

同日発送分は、朝倉市内に在住する相続人宛てで、

その件数は、約500件とのことです。

 

新手の詐欺ではありません。

もしも届いた場合は、放置せずに、

法務局または司法書士に相談してくださいね。

 

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亡くなった人の昔の住民票が取得できない!どうすれば良いの!?

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最終更新 2020/5/11

 

こんにちは、勤労受験生の田上です。

 

今日は 不動産を相続した際の名義変更登記(相続登記)

に関する必要書類についてのお話です。

 


亡くなった人の住民票??

相続登記の必要書類のひとつとして

亡くなった人の住民票(除票)」があります。

 

登記されている所有者と亡くなった人(被相続人)が同一人物である

ことを証明するためです。

 

住民票の保存期間は、2019年6月19日まで、

その世帯員全員が抜けた日から5年間であったため、

相続発生後に放置していると「保存期間の経過」ということで

取得できなくなります。戸籍の附票も同様です。

 

住民票が取得できないときは?

では、住民票が取得できない場合どうするれば良いのでしょうか?

 

住民票が取得できない以上

「登記名義人と被相続人が同一人物であることを証明する」ことは難しいので、

可能な限り資料を集めて法務局に提出することになります。

 

具体的に提出を求められる書類は

「不在籍証明書・不在住証明書」と「不動産の評価証明書」などです。

 

不在籍証明書・不在住証明書

 

一般には聞きなれない書類だと思います。

提出させる趣旨は、

「登記簿に記載されている住所には現在その人は住所も戸籍もないが、

少なくとも、現在は同姓同名者がその住所に住民登録も本籍も置いていない」

ことを証明する書類です。

 

不動産の評価証明書

 

固定資産税台帳に記載されている所有者情報を確認できます。

 

 

その後の制度改正による対策

2017年3月からは、相続による権利の移転登記の際には、

その権利に関する登記済証に現在の登記簿に記載されている

登記上の住所が記載されている場合には、

その登記済証を提出すれば同一人物性を認める

という運用が始まったので、証明の負担が減りました。

(つまり、選択肢が増えました。)

 

また、2019年6月20日から、

住民票の保存期間が150年に延びました。

 

法務省ホームページより

 

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大福帳って・・・?

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最終更新日 2020/5/11

 

 
こんにちは。宅嶋です。

 

先日、「司法書士 法務アシスト読本」

を読んでいて、目に留まった言葉について

調べてみたので紹介します。

 

大福帳って?

((事務所の名前がだいふく法務事務所なので

なんとなく目が惹かれました。笑))

 

まず、大福帳とは…

江戸時代から明治・大正くらいまでもっともポピュラーだった

元帳で、売掛金の発生・回収・残高の得意先別管理簿として

一般的に使われていました。

 

また、不動産登記簿としても使われていたようです。

 

大福帳式の不動産登記簿とは…?

昭和30年代になってタイプライターが

広まるまで使われていた方式で、

登記の順番に棒付けして

手書きで記載されていたようです。

 

2008年以降、現在の不動産登記簿は、

全ての登記所でコンピュータ処理されており、

見やすく、整理されているため

見方を知らなくても、なんとなく

「今この土地を所有しているのは○○さんだ。」

ということは分かったりします。

 

登記事項証明書はどこでとれるの?

また、登記事項証明書をオンラインで取得する事が

出来るようになっています。

(書面で申請するよりも、オンラインで申請する方が

手数料が少し安くなります!!)

福岡から全国どこの登記事項証明書でも

取得可能です!

 

大福帳という言葉に目が惹かれて

調べ始めましたが、ほかにもさまざまな変化を遂げて

現在のかたちになっているものがあると思うので

今後調べてみるのも面白いかなと思いました!

 

 

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相続登記 お済みですか?(相続登記相談無料)

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福岡県司法書士会では、

毎年2月に

相続登記の相談無料キャンペーンを実施しています。

(詳細は、次のチラシのとおりです。)

「相続登記をしたいけど、どこに相談したらいいのかわからない」

というかたは、

このキャンペーンをご利用ください。

(問い合わせ先 福岡県司法書士会 事務局)

092-722-4131

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

司法書士 木崎正亮

 

過去の記事は、サイトマップで検索することができます。

サイトマップのページを開いてから、

Ctrl + F キーを押すと

ページ内のテキスト検索(キーワード検索)ができると思います。

http://daifuku-law.com/sitemap

 

 

司法書士・行政書士 木崎正亮 (法務大臣認定司法書士)

 

~相続と中小企業の法律・行政手続の専門職人~

 博多駅から徒歩5分

司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

 福岡市博多区博多駅前3丁目7番1号 葵ビル603号

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。

専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、

必ずしも正確とはいえない表現が含まれていることがあります。

本サイトに掲載している情報のご利用は、

自己責任でお願いいたします。

 

(I write English translation experimentally.

I do not guarantee accuracy of translation.)

 

Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi MASAAKI KIZAKI

Daifuku Lawyer Office (Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi) at Hakata Station

Address:7-1,Hakataekimae3,Hakata-ku,Fukuoka-shi,Fukuoka-ken Japan.

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司法書士には どんな相談ができるの? 司法書士が解説!

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最終更新 2020/03/31

司法書士って何ができるの?

当社は、専門サービス業のうち主に「司法書士業」を生業としています。

 

「司法書士」(しほうしょし)って、何ができるの?

どんなことを依頼することができるの?

というご質問をいただくことが多いので、

司法書士がしている仕事について

簡単に書いてみました。

 

なお、ここでは、「司法書士法」というルールを元にして

解説しています。

実際に対応できる業務や進め方、報酬などは、

事務所や担当する司法書士によって異なることがあるので、

実際に依頼などをなさる場合は、事前にご確認ください。

 

司法書士のバッジ

(桐のマークです。本物は、司法書士でなければ入手できません。)

 

司法書士の業務

 

司法書士の業務は、司法書士法に定められています。

 

条文を見ても少々分かりにくいので、要約すると、

 

 

一 登記手続の代理業務、供託手続の代理業務

具体的には、

代理人としてする、

不動産の名義変更(所有権移転)登記、船舶の名義変更登記、

家賃の弁済供託など

 

二 法務局に提出する書類の作成業務

具体的には、登記申請書、株主総会議事録、贈与契約書などの作成

 

三 登記手続や供託手続に関する不服申立の代理業務

 却下された登記申請について代理人として不服を申し立てる

 

四 裁判所や検察庁に提出する書類の作成業務

筆界特定手続に関する書類の作成業務

 具体的には、

売買代金の支払いを請求する訴状、貸金返還の支払督促申立書、

預金を差し押さえる債権差押申立書の作成

筆界特定申請書類の作成など

なお、下記六の代理業務と異なり、金額的な制限はありません。

 

五 上記一から四までの業務についてする相談業務

 

六 裁判上(簡易裁判所管轄に限定)・裁判外(示談交渉など)の代理業務

経済的利益が140万円以下の民事トラブルまで

筆界特定手続の代理業務

 

※なお、経済的利益140万円の計算方法は、

事案によって異なることがあります。

 

となっています。

 

司法書士でなければできない業務

 

これらの業務は、司法書士の登録を受けている者でなければ

することができません。(司法書士の独占業務と呼ばれます。)

(なお、弁護士は、その依頼を受けている法律事務の処理のために

上記のすべての業務をすることができます。)

 

司法書士でない人が司法書士の独占業務を業務ですると

 

司法書士の独占業務を司法書士以外の者が業としてすると、

司法書士法違反となり、処罰(1年以下の懲役など)

されることがあります。

なお、報酬の有無(約束を含む)は関係ありません。

司法書士でなくてもできる業務

 

司法書士法第3条に定められた業務は、

司法書士の独占業務であり、

「司法書士だから、ここに列挙された業務以外のことをすることができない」

ということは、当然ありません。

 

例えば、代表的な業務として、

成年後見人として高齢者などを支える業務

遺産の管理人となって遺産承継事務を処理する業務

遺言執行者として遺言内容を実行する業務

社外取締役となって司法書士などの立場を活かして企業経営に加わる

などがあります。

 

ほかにも、資格の有無に関係なく従事することができる業務については、

職業選択の自由がある以上、自由にその業務をすることができます。

 

 

司法書士法(抜粋)

(業務)

第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

一 登記又は供託に関する手続について代理すること。

二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること。ただし、4号に掲げる事務を除く。

三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。

四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。

五 前各号の事務について相談に応ずること。

六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。

 

(非司法書士等の取締り)

第七十三条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 

(罰則)

第七十八条 第七十三条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 

 

「司法書士のことがわかる本」 日本司法書士連合会発行

191016shihousyoshinokotogawakaru

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

木崎正亮

 

 

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月の所有権は誰のもの?

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こんにちは、勤労受験生の田上です。

本日は「月の売買」についてお話しようと思います。

 

月って買えるの?!

 

そもそも「月なんて買えるのか?」という疑問。

夜、人々を照らす月。そんなものを買うにはいったい
どれだけのお金が必要なんだ?

 

ルナエンバシージャパンという会社のHPによると

 

1200坪で3000円!!

 

月の土地権利書、月の憲法、月の地図がついてこのお値段。

 

安い…、これは買い!ですよみなさん。

 

法的にはどうなってるの?

 

では法的にはどうなのでしょうか。

 

1976年の宇宙条約によると

国家が月の土地を所有してはならない

とあるそうです。

 

逆に言えば国家ではない個人が所有するのはOKなんじゃ…

という部分に着目したのが先程紹介したルナエンバシー社(当時デニスホープ社)

 

1980年にサンフランシスコの行政機関に月の土地所有権

を申し立てたところなんと受理されました。

 

それ以降、地球圏外の不動産業として権利書の発行を始めたそうです。

 

夢や話題を買うにしてはかなりのお手頃価格だと思います。

 

月の所有権移転登記のご依頼も遠い未来にお待ちしております。

 

田上

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