カテゴリー別アーカイブ: 借金

個人事業主でも自宅を残して借金整理できる?司法書士が解説!

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最終更新日 2020/08/31

 


 

度重なる災害など

新型コロナウィルスや豪雨などの自然災害の影響で、

借金の支払いが困難になっている、これから困難になりそう、

そんな個人事業主のかたも少なくないと思います。

 

個人事業主の借金整理

個人事業主の借金整理には、一般的には次の方法があります。

  • (自己)破産
  • 個人向け民事再生
  • 特定調整(私的整理ガイドラインに基づく借金整理を含む)
  • 裁判所を利用しない借金整理(私的整理)

そのようなかたは、

個人事業主が自己破産をすると、

事業のために必要な資産も、資産価値があれば、原則として手放さなくてはなりません。

また、自己所有の自宅がある場合、そのご自宅も手放さなくてはなりません。

 

事業継続や自宅維持を希望するとき

 

「生活費を生むための事業資産や自己所有の自宅を手放すことなく借金を整理したい」

 

そういった希望を満たせる可能性があるのが

民事再生手続の個人版(小規模個人再生手続)です。

 

借金(負債)の一部のみを返済して、残った部分の支払を免除してもらう

という経済的な再生を目的とした制度です。

 

例えば個人で建設業を営んでいる場合、

事業で使う自動車、機械器具、資材など、換金可能な資産が多いです。

もしも破産をすれば、一旦、この資産を処分しなければなりません。

そうすると、事業を継続できなくなり、生活ができなくなります。

そこで、事業を継続しやすいように個人再生を検討することがあります。

 

この制度を利用できる主な条件

・借金をすべて返済することが困難(支払い不能)になりそうな状況にある。

・個人である。(法人は利用できません。)

・借金総額5000万円以下である。(住宅ローンや滞納税などを除く。)

・借金の一部(100~500万円以上)を3(~5)年の分割で支払うことができる。

(手元資産の時価が100万円を超える場合は、その時価以上の金額を返済する必要があります。)

・継続的にまたは反復した収入が将来に見込める。

・再生計画案に同意しない債権者の人数が50%未満で、かつ、債権総額の50%以下である。

 

住宅ローンは借金整理から外すことができる!

 

自己所有の自宅に住宅ローン(抵当権付)が残っている場合は、

その住宅ローンを残して、他の借金を整理する

という選択をすることができます。

この特別ルールを「住宅ローン特則」といいます。

(正式名称は、住宅資金貸付債権に関する特則)

 

小規模個人再生手続の流れ

 

次の図は、裁判所に申立てした後の流れです。

申立ての準備~申立て の流れは

こちら http://daifuku-law.com/archives/1868 

 

(図は、裁判所ホームページから引用)

 

条文など

 

仙台地方裁判所 個人再生手続案内(参考)

https://www.courts.go.jp/sendai/saiban/tetuzuki/kozinsaisei/index.html

 

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新型コロナウイルスで必要性が増した補助金制度。基本ルールを司法書士が解説!

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司法書士 木崎正亮

 

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司法書士・行政書士 木崎正亮 (法務大臣認定司法書士)

 

~相続と中小企業の法律・行政手続の専門職人~

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新型コロナウイルスで必要性が増した補助金制度。基本ルールを司法書士が解説!

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最終更新 2020/05/19

 

補助金(ほじょきん)って何?

国や地方自治体から受けることができる補助金制度。

この記事でご説明する補助金とは、

「補助金(ほじょきん)とは、

政府が私企業や個人などの民間部門に対して行う一方的な貨幣の給付」

(Wikipediaから引用)をいいます。

 

※このブログでは、企業向け補助金を想定しています。

一般家庭向け補助金では参考にならないと思います。

 

補助金制度を利用するメリット

 

金融機関から融資を受ける場合と異なり、返済する必要がないお金です。

返済しなくてよいお金を国や市町村などからもらえる!

これが補助金制度を利用する最大のメリットです。

 

 

※補助金は、通常、雑収入として、収入に計上されます。

※このたびの新型コロナウイルスに関連する

「持続化給付金」とは少し違いますので、ご注意ください。

 

補助金制度を利用するデメリット

 

  • 行政からの監督を受ける。

補助金に関する事業などについて、定期的に報告したり、調査に応じる義務があります。

 

  • 勝手に事業を中止できない。

補助金に関する事業を中止するときには、監督行政機関に事前承認を得なければなりません。

事情によっては、補助金の返還が必要になることもあります。

 

  • 社会資本の浪費の温床に

補助金ありきの事業計画で、事業自体に真剣に取り組まず、社会資本の浪費を生むことも珍しくない。

「どうせ補助金だから、体裁だけ整えておこう」みたいな。

 

  • 犯罪を誘発するおそれ

不正受給などを誘発する危険があり、結果として、企業の健全な成長に水を差してしまう。

「補助金を使わなければ健全に成長できたのに、変なコンサルタントに騙された。。。」

 

  • 一時的に多額の資金を準備する必要

後払いが多いので、補助金の支給を受ける(振り込まれる)までの間、

別の方法で事業資金を準備して、販売事業者などに支払う必要があります。

※先払いの補助金もあります。

 

  • 経費の一部は自己負担

補助対象経費の一部(50%、80%など)が支給される補助金の場合、

当然、残りの部分は、自己負担になります。

※全額補助の場合もあります。

 

こんな補助金があるよ

 

中小企業支援策として有名な補助金として、次のようなものがあります。

(ほんの一例です。)

 

  • ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)

生産性向上のための設備投資や革新的サービスの開発事業などの支援

を目的とした補助金制度。

 

  • IT促進補助金

IT(情報技術)を導入することにより

生産性向上や販路拡大などを図る事業者の支援

を目的とした補助金制度。

 

  • 小規模事業者持続化補助金

小規模事業者が販路拡大のために制作する広告物

(ホームページやパンフレットなど)の制作費などの補助

を目的とした補助金制度。

 

 

補助金に関する基本ルールを決めた法律

 

「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」というものがあります。

名前が長いので、以下「補助金適正化法」といいます。

 

補助金適正化法で決められている事項のうち

補助金の利用者にとって特に重要だと思われる事項について

簡単に確認してみます。

 

  • 補助金適正化法の目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 補助金等の交付の申請及び決定(第五条―第十条)

第三章 補助事業等の遂行等(第十一条―第十六条)

第四章 補助金等の返還等(第十七条―第二十一条)

第五章 雑則(第二十一条の二―第二十八条)

第六章 罰則(第二十九条―第三十三条)

 

  • 補助金適正化法の目的 同法第1条

「この法律は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、
補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行
並びに補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。」

 

補助金の不正な申請、補助金の不正な使用の防止など

を目的とした法律です。

不正な申請などには、刑事罰があります。(後記)

 

補助事業者の主な義務

 

※補助事業者とは、補助金の交付の対象となる事務や事業を行う個人や法人です。

 

  • 善管注意義務

補助金は、補助対象事業をするために使えるお金ですが、

国民から集められた税金から支払われるお金です。交付目的に沿って使う義務があり、

他の目的で使うことはできません。

違反すると刑事罰があります。(後記)

 

  • 補助事業の遂行状況の報告義務

補助事業者は、交付ルールなどに従って、

補助事業の遂行の状況を行政機関に報告する義務があります。

 

  • 補助事業の成果の報告義務

補助事業者は、交付ルールなどに従って、

補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときも。)は、

補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書に、

必要書類を添付して、行政機関に報告する義務があります。

 

  • 現地調査等に応じる義務

行政機関は、補助事業の完了又は廃止に関する成果の報告を受けた場合には、

報告書などの書類の審査及び必要に応じて実施する現地調査等により、

その報告内容が補助金の交付の決定の内容に適合・不適合の調査し、

適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、

その補助事業者に通知されます。

 

もしも、完了などの報告内容が補助金の交付の決定の内容と不適合の場合には、

適合させるための措置をとるように指示されることがあります。

 

補助金に関する決定への不服申立て

 

補助金適正化法の対象になる補助金に関して行政機関がする決定(行政処分)には、

決定内容に不満があっても不服申立てができません。

(一般的に行政手続の不服申立てを認める行政手続法の2章・3章が適用されず、

また、補助金適正化法にも不服申立てを認める規定が準備されていません。)

 

裁判所に対して行政処分の取消しなどを求める裁判を起こすことができない場合もあります。

(書籍などによると、補助金の種類によって変わるようです。)

 

刑罰などのペナルティ!

 

  • 不正受給

偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者は、

5年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑

を科されることがあります。

「懲役5年以下」は、かなり重たい罰です。

 

  • 目的外使用

補助金を他の用途へ使用した者は、

3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑

を科されることがあります。

こちらも重たいですね。

 

  • 補助金の返還命令

補助金の返還命令を受けることがあります。

返還のみならず、年利 約11% の延滞金も請求されることがあります。

 

  • 社名の公表など

不正受給が判明した場合は、会社名などが公表されます。

 

 

補助金の不正受給の事件は、時折ニュースで見かけますね。

補助金には、数万円~億以上まで、その規模は様々です。

 

規模が大きい補助金の場合はもちろんのこと、

規模が比較的小さい補助金の場合でも不正受給は許されませんし、

取り締まりの対象になりますので、

くれぐれも不正受給をなさらないようにしてください。

 

「益城町の宅地復旧補助金を不正受給 業者、水増し申請か

熊本地震で傾いた家などを修復するために自治体が補助を行う宅地復旧支援事業で熊本県益城町は31日、
工事代金を水増しして申請した補助金の不正受給が3件、計198万円確認されたと発表した。」

(2019/9/1 西日本新聞から引用)

 

不正受給の例

 

  • 請求を水増しする。(取引先などと共謀して)
  • 契約書や領収書の日付などを改ざんする。(取引先などと共謀して)

 

補助金の受給を手伝ってくれる事業者の中には

上記のような手法をすすめてくる者もいます。

(知ってか知らずかは、知りませんが。)

 

そのような口車に乗らないようにご注意ください。

 

補助金の手続の一般的な流れ

※この流れと異なる場合もあります。

  • 公募(募集)開始
  • 補助金の認定申請
  • 認定可否の審査
  • 認定決定通知(又は不認定決定通知)
  • 補助事業の開始
  • 補助事業の遂行状況の報告
  • 補助事業の完了報告
  • 補助金の交付申請
  • 完了報告等の内容の審査
  • 補助金の交付決定通知
  • 補助金の交付(振込み)

 

補助金制度は、政府が考える一定の政策目的を達成するために

税金を原資として

民間企業などに資金の再分配を行う制度であり、

民間企業などが実施する事業を促進・「補助」することが目的です。

 

補助金の受給成功ではなく、

補助金の有無にかかわらず、その事業自体の成功を目指して

事業計画を立案し、遂行していただくことが大切だと思います。

補助金は、その言葉のとおり あくまで「補助」です。

 


 
 

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司法書士 木崎正亮

 

 

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司法書士に借金整理を依頼したら どうなる? 手続の流れを司法書士が解説!

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最終更新 2020/05/02

司法書士に借金整理を依頼した後 どうなるの?

借金で悩んだら、まずは相談

ご相談については、こちらをご覧ください

 

ご依頼~申立て の流れ

各手続で共通

  • 借金の金額や種類などの調査(債権調査)※1
  • 手元の預貯金、不動産、保険などの調査(資産調査)
  • 家計の現状調査、今後の家計予測(未来の生活の計画)
  • 破産、再生、任意整理などの方針の決定

※1 司法書士が貸金業者などへ借金整理の依頼を受けた旨を通知すると、
 依頼者に対する督促が止まります(元金140万円以下の債権に限る)。

 

個人の自己破産手続の申立て

  • 住民票や収入の資料などの提出書類の準備
  • 申立て費用の準備(分割払いの場合は積立て)
  • 自己破産申立て
  • 裁判所への手続費用(官報費用)の納付
  • 裁判所による書類審査(裁判官との面接が実施されることも。)
  • (裁判所への手続費用(破産管財人の報酬分など)の納付※2)

※2 破産管財人が選任される場合に20万円~の納付を指示されます。

 

個人の民事再生手続の申立て
  • 住民票や収入の資料などの提出書類の準備
  • 家計予測に組み込んだ毎月の返済額相当額の積立て※3
  • 申立て費用の準備(積立金で不足する場合)
  • 個人再生手続申立て
  • 裁判所による書類審査
  • 裁判所への手続費用(官報費用)の納付
  • (裁判所への手続費用(個人再生委員の報酬分)の納付※4)

※3 数か月間、試験的に積立てを実施して、家計予測のとおりにできそうかを確認します。
 もしも家計予測から大幅に外れる場合は、家計予測を見直します。
 返済が難しそうな場合は、選択する手続を変えることも検討します。

※4 個人再生委員が選任される場合に5万円~の納付を指示されます。

 

裁判所を利用しない借金整理(任意整理)
  • 家計予測に組み込んだ毎月の返済額相当額の積立て※3
  • 司法書士が貸金業者などとの間で返済方法などの交渉を開始※5

※5 代理交渉は、債権額が140万円以下の場合に限られます。
 なお、債権ごとに、元金を基準に判断されます。利息や損害金は含まれません。

 

借金整理の注意事項

  • 裁判所を利用する場合はもちろん、裁判所を利用しない場合も、
    いわゆるブラックリスト(悪い信用情報として)に登録されます。
    したがって、今後の新たな借入れやクレジットカードの審査が通らない可能性が高くなります。
  • お手元のクレジットカードなどは、利用できなくなります。
  • 保証人がついている場合は、保証人に督促が行くようになります。

 


 

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借金問題のご相談

 

 

借金問題のご相談は、初回無料です。

(予約面談・1時間程度まで)

  • 来所相談のみです。
  • 電話相談、メール相談はできません。
  • 2回目以降のご相談は有料です。
    1回1時間程度まで 5,000 17:00以降は 7,000
  • 借金問題の出張相談はお受けしておりません。
  • 事業者のかたも同様です。
  • 秘密を守る義務がありますので、
    ご相談内容が弊社から外部に漏れることはありません。

 

借金の整理に必要なお金(個人の場合)

個人の自己破産手続の申立

 

弊社の報酬
  • 基本報酬 200,000
  • 加算事由 
  • 債権者が10社を超える場合は、11社目から1社につき10,000 が加算されます。
  • 個人事業主(過去を含む)の場合は、50,000~100,000 が加算されます。
  • 免責(借金の支払免除)の許可が出ない事由
    (ギャンブル等の浪費、2回目の破産など)がある場合は、50,000が加算されます。
手続の経費
  • 基本の手続経費 20,000程度
  • 裁判所が破産管財人を選任する場合 200,000~
  • 証明書の請求費用、送料、交通費、資料コピー代などの諸経費
支払い方法
  • 分割払い可能(原則)

事例1

  • 「給与所得者(会社勤め)の人が
  • カードローンやクレジットカードの支払が困難となったので、
  • 破産申立をする。
  • 債権者数 6社  借金総額 300万円  めぼしい資産はない」
  • 基本報酬+基本の申立経費
  • =200,000+20,000=220,000円(税別)

事例2

  • 「建設業を一人で営む個人事業主が、
  • カードローンやクレジットカード、銀行の事業貸付け
  • の支払が困難となったので、破産申立をする。
  • 債権者数 6社  借金総額 600万円  めぼしい資産はない」
  • 基本報酬+事業者加算+基本の申立経費+破産管財人
  • =200,000+50,000+20,000+200,000~=470,000円~(税別)

※ 個人事業主は、個人再生手続を利用できます。

※ 会社などの法人は、役員や株主が1人であっても、個人再生手続を利用できません。

 

個人の民事再生手続の申立

 

弊社の報酬
  • 基本報酬 300,000
  • 加算事由 
  • 債権者が10社を超える場合は、11社目から1社につき10,000 が加算されます。
  • 個人事業主(過去を含む)の場合は、50,000~100,000 が加算されます。
  • 住宅ローンをそのまま支払う制度を利用する場合は、30,000が加算されます。
  • 住宅ローンの内容を変更して支払いを継続する制度を利用する場合は、60,000が加算されます。
手続の経費
  • 基本の手続経費 30,000程度
  • 裁判所が個人再生委員を選任する場合 160,000~
  • 証明書の請求費用、送料、交通費、資料コピー代などの諸経費
支払い方法
  • 分割払い可能(原則)

事例1

  • 「給与所得者の人が
  • カードローンやクレジットカードの支払が困難となったので、
  • 借金整理をしたい。
  • 住宅ローンの支払途中の自宅は残したいから、
  • 個人再生の申立をする。
  • 債権者数 6社  借金総額 300万円  住宅ローン残金 2,000万円」
  • 基本報酬+住宅ローンそのまま+基本の申立経費=300,000+30,000+30,000=360,000円(税別)

事例2

  • 「フリーランスの人が
  • カードローンやクレジットカード、銀行の事業貸付け
  • の支払が困難となったので、借金整理をしたい。
  • 個人再生の申立をする。
  • 債権者数 6社  借金総額 600万円  めぼしい資産はない
  • 基本報酬+事業者加算+基本の申立経費+個人再生委員
  • =300,000+50,000+30,000+160,000~=540,000円~(税別)

 

裁判所を利用しない借金整理

 

弊社の報酬
  • 基本報酬 40,000  
  • 加算事由 
  • 債権者が2社を超える場合は、3社目から1社につき20,000 が加算されます。
  • 債権者が10社を超える場合は、11社目から1社につき10,000 が加算されます。
諸経費
  • 証明書の請求費用、送料、交通費、資料コピー代などの諸経費
支払い方法
  • 分割払い可能(原則)

 

ヤミ金

 

弊社の報酬
  • 基本報酬 30,000
  • 加算事由 
  • 債権者が1社を超える場合は、2社目から1社につき30,000 が加算されます。
諸経費
  • 証明書の請求費用、送料、交通費、資料コピー代などの諸経費
支払い方法
  • 報酬は先払いです。1社ずつご依頼いただくことは可能です。
  • 分割払いはできません。

 

金額について

  • このページに記載されている金額は、すべて日本円であり、
    消費税が別途かかります。
  • 破産管財人や個人再生委員の報酬は裁判所が決定するので、
    変わることがあります。
  • このページに記載されている金額や事例は目安です。
    ご依頼の内容によって変わることがあります。

 

ご依頼までの流れ

ご依頼までの流れ

  • ご予約いただき、司法書士に直接ご相談いただきます。(事前予約は必須)
  • ご相談の結果(弊社報酬・諸経費の見積りを含む)を踏まえて、
    ご依頼いただくかお決めいただきます。
  • ご依頼いただかない場合は、それで終了です。
  • ご依頼いただいく場合は、契約書に署名捺印し、
    着手金をお支払いいただきます。
  • 手続への着手は、着手金のお支払い完了後となります。

ご依頼の後の流れ

  • ご依頼の後の流れは、こちらをご覧ください。

 

借金整理の注意事項

  • 裁判所を利用する場合はもちろん、裁判所を利用しない場合も、
    いわゆるブラックリスト(悪い信用情報として)に登録されます。
    したがって、今後の新たな借入れやクレジットカードの審査が通らない可能性が高くなります。
  • お手元のクレジットカードなどは、利用できなくなります。
  • 保証人がついている場合は、保証人に督促が行くようになります。

ご相談内容によっては他の専門家と連携してサポートいたしますので、遠慮なくご相談ください。
司法書士には秘密を守る義務がありますので、ご相談内容が外部に漏れることはありません。

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司法書士・行政書士 木崎正亮 (法務大臣認定司法書士)

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長期連休の資金繰り対策は大丈夫ですか? 司法書士が解説します!

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最終更新 2020/05/03

 


 

長期連休が企業活動に与える影響

 

長期連休が企業活動に与える影響は様々でしょう。

※ 2019(平成31・令和1)年5月は10連休と超長期連休でした。

※ 2020年5月は、カレンダー上は最大5連休ですね。
もっとも、2020年は新型コロナの影響があり、
10連休を超える休業も少なくないのかもしれません。

 

10連休にもなると、

人や企業の行動が通常と違う行動になることも珍しくありません。

 

それにより、

・想定外の売上の減少

・想定外の支払いの前倒し・先送り

・など

例年とは違う問題が発生するおそれがあります。

 

そこで、

2019(平成31・令和1)年の10連休では、特例の公的融資制度が設けられました。

今後も10連休のような超長期連休になって資金的な問題が発生しそうな場合は、

早めに対策を立てましょう。

 

2019年5月の10連休のときの資金繰り対策制度

 

福岡県信用保証協会

「平成31年4月26日から5月6日までの10連休に係る資金繰り対策特別相談窓口」の設置について

 

福岡県

平成31年4月27日から5月6日までの10連休に係る金融相談窓口について

 

日本政策金融公庫

「平成31年4月27日から5月6日までの10連休に係る資金繰り対策特別相談窓口」の設置について

 

 

ファクタリング・サービス

 

近年、フィンテック:FinTech

(金融:Finance と 技術:Technology を組み合わせた造語)

に関連するサービスが次々に登場しています。

 

フィンテックの発達に伴って

ファクタリング・サービス も増えてきました。

(フィンテックと関係ない場合もあります。)

 

「ファクタリング (factoring) とは、他人が有する売掛債権を買い取って、
その債権の回収を行う金融サービスを指す。」とあります。 Wikipediaから引用

 金融サービスの一つなのですが、本来のファクタリングサービスには、

銀行法や貸金業法といった金融関係の業法の適用がありません。

 

この業法の適用がないことを利用して貸金業法による規制を回避する目的で、

実質的に、規制利率を大幅に超える金利や不当に高額な手数料(名目は様々)で

搾取しようとする悪質なファクタリング・サービス業者が一部にいるようです。

ご利用の際は、契約内容などを十分にご確認ください。

 

悪質業者の例は、こちら(金融庁) https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/#05

 

関連法令など

 

貸金業法:貸金業を規制する法律

出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)
:高金利や出資金の預かりなどを規制する法律

銀行法:銀行業を規制する法律

弁護士法:弁護士法の一部に債権回収に関する条文

債権管理回収業に関する特別措置法:弁護士法の債権回収に関する特例

司法書士法:金銭トラブルにについて、弁護士法の例外を認めている。

 


 

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指示された期限内の印鑑証明書を提出したはずなのに!?

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最終更新 2020/05/03

 


 

印鑑証明書の有効期限

過去に登記簿謄本の有効期限についてブログ記事を書きました。

今回は、その有効期限に関係する不思議なお話です。

 

 

融資の申込みと印鑑証明書

 

以前、某企業が某金融機関に融資の申し込みをしたときのことです。

 

求められた印鑑証明書

 

金融機関から提出を求められた印鑑証明書は、発行日から3か月以内のもの

ということだったので、

その企業は、金融機関に提出・受領の時点で3か月以内

(実際には期限の2日前)の印鑑証明書を提出しました。

 

期限内のはずだったのに。。。

 

しかし、後日、金融機関の担当者から企業に対して連絡があり、

「3か月を過ぎているので、新しい印鑑証明書を提出し直してください」

といった趣旨のことを告げられました。

 

企業の担当者が手元の控えを確認したところ、

間違いなく3か月以内ものを提出していたので、

「何かの勘違いではないですか?」と金融機関に再確認を求めたところ、

金融機関の担当者は、

「金融機関の内部処理の問題ですが、

印鑑証明書は、融資決定日の時点で3か月以内でなければならないのです」

とった趣旨の説明をしたそうです。

 

提出を求める金融機関がそのように再提出を求める以上、

通常は応じざるを得ません。

その企業は、指示を受けた翌日には印鑑証明書を再提出しましたが、

融資実行日(実際に借入金が口座に振り込まれる日)は、

当初の予定日を過ぎてしまいました。

 

それって、どうなの?

 

その借入金は、融資実行日に他社への支払いに充てるような予定の資金ではなかったため

幸いにも大事には至りませんでしたが、

もしもその借入金を約束手形の決済資金などの予定だった場合は、

1日でも遅れれば手形の不渡りになって、

事実上の倒産に陥るようなおそれもあった訳です。

(銀行取引約定書では、手形の不渡りがあると、

借入金の一括返済をしなければならないルールになっています。)

 

仮にそのような内部事情があるのであれば、

あらかじめ「ちょうど3か月だと期限切れになるので、

期限に1週間程度の余裕のある印鑑証明書を提出してください」

などの注意をしてくれなければ、融資を申し込む側では判らないですよね。

 

その話をお聞きしたとき、ちょっと不親切だな、と感じました。

 

そもそも、その金融機関の内部処理の問題とはいえ、

受付の時点で3か月以内なのに

NGというのは、珍しいケースだと思います。

相手方の内部処理の時間なんて、

通常、申込側、申請人側ではコントロールできませんからね。

たまたま審査に時間がかかったから、再提出を求められる

というのには、違和感があります。

 

融資を申込む人は、お気を付けください。

 


 

 

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