タグ別アーカイブ: 商業登記

商業登記書類の法務局保存期間が10年に延びる! 司法書士が解説

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最終更新 2020/05/03

 

法務局に提出された商業登記書類の保存期間

 

商業登記に関する申請書と附属(付属:ふぞく)書類

(添付書類とも言います)の保存期間が

2019年10月1日以降は、登記申請の受付日から10年に延びました。

 

※ 2019年9月30日までは5年でした。(個人的には、少々短いな~ と)

 

付属(附属)書類の閲覧制度

附属書類は誰にでも見せてくれる訳ではありません。

見せてもらえる(閲覧できる)のは、一定の要件を満たす利害関係人です。

 

閲覧できる要件(条件)

 

・利害関係のある部分を特定(辞任届、株主総会議事録など)して、

・閲覧したい部分について利害関係を証明できる文書(身分証明書、訴状の文案など)を添付して

・申請書を提出(手数料が必要。金額は後記。)して

・この申請が却下されなければ

閲覧ができます。

 

閲覧の申請書は?

 

法務局に附属書類の閲覧を申請するときの申請書は こんな感じです。

 

閲覧できてもコピーを取ることはできません。

しかし、写真撮影は許されています!

ですので、カメラ(またはカメラ付きのスマートフォンなど)を必ず携行しましょう。

 

どこで閲覧できるの?

 

閲覧したいと考える附属書類を提出した法務局です。

提出していない法務局では閲覧できません。

 

閲覧の料金は?

 

閲覧申請には、法務局への手数料の納付が必要です。

法務局手数料 閲覧部分1件につき、450円

 

 

条文など

商業登記規則

(条文新旧対照表)

参考資料 「商業登記規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080190&Mode=0

 

登記手数料令(抜粋)

第五条 登記簿又はその附属書類(電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、
一登記用紙又は一事件に関する書類につき四百五十円とする。

 


 

 

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個人情報も書かれている登記簿。閲覧できる資格は? 登記の専門家が解説!

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最終更新 2020/04/13

登記簿には個人情報が記載されている?

不動産の登記簿には、
所有者の氏名・住所や住宅ローンの内容などの個人情報も記載されています。

 

会社の登記簿には、
社名(商号)や役員の氏名、代表者の住所などの個人情報も記載されています。

 

登記簿謄本を見るために必要な資格は?

この不動産登記簿や商業登記簿を見ることのできる人は、
どんな人でしょうか?

  • 利害関係人?
  • 不動産業者?
  • 取引先?
  • 司法書士?
  • 行政機関?

 

どうでしょう?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

答えは、

誰でも見ることができます。資格も必要ありません。

閲覧目的で制限するような規制がありません。

だから、登記簿謄本を取得する際の請求書には、
取得理由を記載する欄もありません。

具体的には、
法務局で数百円の手数料を支払えば、
誰でも登記簿謄本(登記事項証明書)などを取得して、
その内容を確認することができるのです。

「住所などの個人情報が誰にでも見れちゃうんですか!?」
と驚く人もいらっしゃいます。

 

そもそも登記制度とは?

そもそも登記制度とは、大雑把に説明すると、

  • 不動産取引や商取引などの安全を図ることを目的として、
  • 「事実関係」や「権利関係」などの情報の一部を
  • 広く一般に公開する

ための制度です。

登記簿で公開される情報は、
取引の安全とプライバシー保護のバランスが考慮されて、
法律で細かく決められています。

 

なお、後見に関する登記は、
取引の安全よりもプライバシー保護のほうが重視され、
誰でも見ることができるようになっていません。

 

代表取締役の自宅住所の登記について

会社法では、会社設立時に「代表取締役の氏名及び住所」を登記するよう定めている。

訴訟が起きた場合、会社の事務所がなくても裁判所の管轄を決め、裁判書類を送付するためだ。

これに対し、個人情報保護の点から問題視する声が強まり、法務省は昨春から議論を始めた法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会に、裁判に訴える場合など弁護士ら「利害関係」のある人にだけ開示する原案を示していた。

 部会では、経団連経済同友会など経済界は、本社や支社などで対応できるので「会社の住所で十分」と主張。

一方、機関投資家や弁護士会、大学研究者は「経営者には社会的責任がある」「会社の計画倒産や詐欺被害があった場合に備え、代表者の自宅住所は必要」と反論した。」

(2018年12月13日朝日新聞デジタルから引用)

 

株式会社の代表取締役は、その氏名と自宅の住所が登記簿に記載されて公開されています。

この自宅住所を登記しなかったり、閲覧できないようにしたりすることはできません。

 

現在は、インターネットを利用して登記簿を簡単に閲覧できるようになっています。

(登記情報提供サービス)

https://www1.touki.or.jp/

 

この代表取締役の自宅住所が公開されている点については、
ストーカーや犯罪などによる被害を防止する観点から、
経済界から非公開を求める声が強くなっているようです。

 

そのような要望を受けて検討された結果、
今後の法改正の方針が決まりました。

1 インターネットでの登記簿閲覧では、
代表取締役の自宅住所が表示されないように
システムの仕様を変更する。

(法務局の窓口に登記事項証明書などを請求すれば、
これまでどおり、代表取締役の住所が記載された登記簿を
確認することができます。)

 

2 株式会社の代表者がDV被害者等である場合に
代表者の自宅住所を登記事項証明書に表示しないことを法務局に求めたときに、
法務局が相当性を審査のうえ、
自宅住所を登記事項証明書に表示しないようにすることができる。

 

改正時期は、未定です。

 

(以下、法務省ホームページより一部引用)

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900391.html?fbclid=IwAR1o3PTHL3Jz7PsbXi37vwTkdYpbZTJGpkfI6E79yN_4y_tXoJ78d6_WlE4

 

関係条文など

法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第19回会議(平成31年1月16日)開催

議題等

 会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案(案)について

議事概要

(省略)
 また,以下の内容の附帯決議がされた。

1 (省略)

2 株式会社の代表者の住所が記載された登記事項証明書に関する規律については,これまでの議論及び当該登記事項証明書の利用に係る現状等に照らし,法務省令において,以下のような規律を設ける必要がある。
 (1) 株式会社の代表者から,自己が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者その他の特定の法律に規定する被害者等であり,更なる被害を受けるおそれがあることを理由として,その住所を登記事項証明書に表示しない措置を講ずることを求める旨の申出があった場合において,当該申出を相当と認めるときは,登記官は,当該代表者の住所を登記事項証明書に表示しない措置を講ずることができるものとする。
 (2) 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律に基づく登記情報の提供においては,株式会社の代表者の住所に関する情報を提供しないものとする。

 

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登記簿謄本には有効期限があるの? 登記の専門家が解説!

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最終更新 2024/09/20

登記簿謄本には有効期限があるの?

法人(会社も)の登記簿謄本や不動産の登記簿謄本(※1)
(登記事項証明書、履歴事項証明書などのことをいいます。)、
「発行から3か月以内のもの」を提出してください
なんていうことを役所や銀行などで言われた経験はありませんか?

※1 登記制度には後見登記簿などもありますが、今回は、法人登記簿と不動産登記簿を前提にして解説しています。

 

法人登記簿謄本の見本

 

不動産登記簿謄本の見本

 

 

 

 

登記簿謄本に有効期限の真相

 

仕事柄、「登記簿謄本の有効期限って、何か月なのですか?」
という質問を受けることがしばしばあります。

その質問を受けたときは、
「提出先に指示された期限内のものを準備してください。」
とご案内しています。

結論としては、
登記簿謄本それ自体に、有効期限というものはありません!
提出を求める側が「10年前のものでも構わない」ということであれば、それで構いません。

 

 

そもそも登記制度とは?

 

それは、どうしてなのか?
そもそも登記制度とは、大雑把に説明すると、
不動産取引や商取引などの安全を図ることを目的として、
「事実関係」や「権利関係」などの情報の一部を一般に公開するための制度です。

☆その公開された情報の内どの部分をいかなる目的で利用するのかは、
その利用者の自由だからです。

(もっとも、10年前のものでも構わないという場合は、実際には少ないと思いますが。)

 

 

求められることが多い有効期限

 

登記簿謄本自体に有効期限はない、と説明しました。

しかし、実際には、登記簿謄本の提出を求められる場合には、
一定の期限内のものでなければならないときがほとんどです。

そしてそれは、「発行日から3か月以内のもの」が多いように思います。

時折、「発行日から6か月以内のもの」や「発行日から1か月以内のもの」という場合もありますが。

ですので、登記簿謄本の提出を求められた場合は、
相手方が有効期限について説明しなくても、
一応、有効期限があるか否かを確認なさることをお勧めします。
(二度手間にならないように。)

 

 

どうして有効期限を設けるのか?

 

どうして有効期限を設けるのでしょうか?

それは、先ほど説明した登記制度の仕組みと目的にあります。

そもそも登記制度とは、大雑把に説明すると、
不動産取引や商取引などの安全を図ることを目的として、
「事実関係」や「権利関係」などの情報の一部を一般に公開するための制度です。

☆事実関係や権利関係などは、月日の経過によって変わります。

例えば、所有者が死んで相続が発生したり、社長が解任されて交代したり、などです。

どの時点の情報を必要とするのかにもよりますが、
通常、これから不動産を買おうとしたり、これから商取引をしたりする場合は、
少なくとも現在の事実関係や権利関係を先に把握しなければなりません。

その不動産を買おうとするのであれば、
現在の所有者からしか買うことができませんから、
現在の所有者を確認しなければなりません。
(過去に所有者だったとしても、
その所有者が他人に売却して、
現在はその他人が所有者として登記されていることがあります。)

その会社と新たに契約して取引を始めようとするのであれば、
そもそもその会社が存在しなければ契約をすることができませんから、
現在、その会社が存在するのか確認しなければなりません。
(過去に存在した会社でも、現在は倒産して、法律上存在しなくなっていることがあります。)

 

☆権利や権限を持っていない人と話をすると、
時間の無駄になるだけでなく、
それが詐欺だったり、
無用なトラブルに巻き込まれたり
するおそれがありますから、気を付けましょう。
(でもこれ、実は、一般のかたにとっては意外と難しいことなんです。)

 

 

登記簿謄本の提出を求められる具体例

 

登記簿謄本の提出を求められる場合としては、
次のような場合があります。
(なお、これらに限られる訳ではありません。)

 

各種の行政手続をするとき

行政手続をするときに提出を求められる登記簿謄本の有効期限は、
ほぼ例外なく、法律や条例などに「○か月以内のものを提出せよ」
といった趣旨の定めが記されています。

 

裁判所の手続をするとき

裁判所で手続をするときに提出を求められる登記簿謄本は、
3か月以内とされています。

 

金融機関への融資などの申込みをするとき

金融機関で手続をするときも、
各金融機関が「○か月以内のものを提出させよ」といったようにルールを決めており、
そのルールに従って提出を求めています。

 

新規の取引先との間で契約をするとき

新規の取引先との間で契約をするときも、
相手方の企業が「○か月以内のものを提出させよ」
といったようにルールを決めており、
そのルールに従って提出を求めている場合もありますし、
その都度、現場レベルで案件に応じて提出を求めている
という場合もあるでしょう。

 

 

 

問題です

 

あなたが誰かから登記簿謄本の提出を求められた場合、
原本の提出が必要でしょうか?
それともコピーで足りると思いますか?

(ヒントと答えは、下へ スクロールしてください。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ヒント)

問とは逆に、あなたが誰かに対して登記簿謄本の提出を求める場合、
原本の提出を求めますか?それともコピーの提出だけで済ませますか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(答え)

有効期限と同じような考え方です。

☆登記簿謄本を提出させて、それを確認する目的を
ちゃんと達成できるかどうかによって変わります。

コピーの提出では不安だということであれば、原本の提出を求めます。

逆に、コピーが確認できれば特に問題ないということであれば、
コピーのみの提出を求めても構いません。

一旦原本を提出させて、自分でコピーをとってから返却する、
という方法もあり得ますね。

それを決めるのは、提出を求める側なのです。

ここまでの説明だと、「じゃ、コピーでも良いかな!」
なんて思われたかた、いらっしゃいますよね?

 

 

本当にコピーで良いのか!?

 

☆コピーを提出させた場合の最大の問題点は、
偽造や変造の危険が増すことです。

コピー機を利用して偽造文書や変造文書を作ることは、
コピー機の精度が上がり、
コンピュータによる画像加工技術が進歩したことなどによって、
素人でも簡単にできるようになってしまいました。

登記簿謄本の原本の偽造や変造ですら、
高性能の機器類や高度な技術を持っている人が行えば、
それを見破るのは容易ではありません。

☆偽造や変造がされた登記簿謄本を確認しても、
内容が事実と異なっていれば、確認した意味がありませんよね。

登記簿謄本は、1通あたり数百円で取得することができますから、
原則的には、原本を提出してもらうべきでしょう。
(事情によっては、自ら登記簿謄本を取得して、
原本を取得して確認すべきです。)

一旦原本を提出させて、自分でコピーをとってから返却するという方法の場合、
原本が偽造・変造されていた場合に、
原本が手元に保管されないため、後日の検証が難しくなりますからね。

 

証明書などの原本を提示させれば十分か?


2024/09/20追記

2020年には一般的には普及していなかった 生成AI が
2024年9月現在、誰でも簡単に利用できるようになりました。
公的な証明書などの原本に極めて類似した偽造品も、
以前に比べて容易になっているようです。

いうまでもなく、文書偽造罪などが問題になる犯罪行為です。
(こんなものが横行したら、社会に大変な混乱を招きます。)

誰かが「原本」と言って提示した証明書(例えば、登記事項証明書や運転免許証)が
本当に「原本」なのかを確認することが難しくなっているように思います。

(最近は、マイナンバーカードの偽造品が大量に
日本国内に出回っているというニュースがありました。
自動車運転免許証の偽造品も、それほど珍しくないようです。)

運転免許証なども、法令によって様式が変更されると、
「自分が持っている運転免許証」と「誰かから提示された運転免許証」
のデザインが少しでも違うと
仮にその運転免許証が真正な「原本」であっても、
原本と断定することには躊躇します。

そのような場合は、

運転免許証であれば、ICチップが内蔵されているので、
それを読み込んで原本確認するという方法があります。

登記事項証明書であれば、登記情報提供サービス
という登記簿の情報を直接閲覧したほうが安全ということになります。
(もっとも、元データがサイバーテロリストによって改変されている可能性を
完全に消し去ることはできません。)

もう切りが無いですね。。。

 

(大雑把ですが)まとめると次のようになりました。

・証明書などのコピーの偽造は極めて容易です。
・証明書などの原本の偽造も、それほど難しくありません
・証明書などの原本に偽造の疑いがあっても、それを偽造だと断定するのは容易ではありません
・証明書などに記載されている情報が正しいことを確認するためには
別の方法(登記情報提供サービスやICチップの読み込みなど)を検討する必要がある。

 

 

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