登記されていないことの証明書と身分証明書 どっちかじゃダメなの?

2020/04/20
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最終更新 2020/05/07

 


 

登記されていないことの証明書?身分証明書??

 

以前に、建設業許可申請に必要である

「登記されていないことの証明書」「身分証明書」

について書きました。

 

登記されていないことの証明書には、

成年後見制度の利用者を登記(登録)している

後見登記等ファイルに登記(登録)されていないこと

 

身分証明書には、

・禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと

・後見の登記の通知を受けていないこと

・破産宣告または破産手続き開始の決定の通知を受けていないこと

 

が証明されていると説明しました。

 

この2種類の証明書を見たとき、

「ほぼ同じことが証明されているみたいだけど、

 どうして2通必要なの?

 身分証明書だけで十分じゃないの?」

と思いました。

 

そう思っている方はきっと私だけではないと思うので

今回は、この2つの証明書の違いについて

前回よりも少し詳しく説明してみます。

 

 

登記されていないことの証明書などの過去ブログ

 

 

身分証明書に書いてあることは?

身分証明書の内容を説明するために、

禁治産制度と後見制度の違いを整理します。

 

  • 禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと

禁治産者( ≒ 成年被後見人 )、

準禁治産者(≒ 被保佐人 )

これは平成12年4月1日に新しい成年後見制度が始まるまで使われていた用語です。

禁治産者などである旨は、戸籍に記録されていました。

 

しかし、プライバシーの観点から問題が指摘されていたので、

新しい成年後見制度の開始と同時に、戸籍への記録は廃止され、

法務局が管理する「後見登記等ファイル」に記録されるようになりました。

ここに載ってないことを証明するのが「登記されていないことの証明書」です。

 

そのため、登記されていないことの証明書のみでは、

禁治産者、準禁治産ではないことの証明ができないのです。

 

  • 後見の登記の通知を受けていないこと

身分証明書で証明されているのは、

「成年被後見人」になったことの通知のみです。

これに対して、後見登記等ファイルには、成年被後見人、被保佐人、被補助人

が登記されています。

なので、登記されていないことの証明書を利用して

この3つの全部またはいずれか(選択制)に当てはまらないことを証明できます。

※ ただし、建設業の許可では、被補助人かどうかは審査対象ではありません。

取締役などが補助制度を利用していても、建設業の許可には影響ありません。

 

  • 破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないこと

身分証明書は、破産者でないことを証明する唯一証明書です。

※破産した場合は、免責決定の確定などにより復権(資格制限の解除)します。

 

どこで入手できるの?

身分証明書

本籍地がある市町村役場で入手できます。

※ 住民登録地と本籍地が異なる場合、住民登録地では入手できません。

 

 

登記されていないことの証明書

各(地方)法務局の本局戸籍課で入手できます。

※ 法務局の各支局や出張所では、入手できません。

※ 登記されていないことの証明書を郵送で請求する場合は

住所地がどこであるかは関係なく東京法務局に請求します。

詳しい請求先は福岡法務局のHPをご覧ください。

 

まとめ

 

やはり、2枚とも必要でした…。

何気なく目にする書類もこうして調べてみると、少し面白かったです。

いろいろ考えながら作業をすると、楽しく仕事ができそうです!

 


 

 

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