登記されていないことの証明書と身分証明書 どっちかじゃダメなの?
2020/04/20
最終更新 2020/05/07
この記事の目次
登記されていないことの証明書?身分証明書??
以前に、建設業許可申請に必要である
「登記されていないことの証明書」「身分証明書」
について書きました。
登記されていないことの証明書には、
成年後見制度の利用者を登記(登録)している
後見登記等ファイルに登記(登録)されていないこと
身分証明書には、
・禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと
・後見の登記の通知を受けていないこと
・破産宣告または破産手続き開始の決定の通知を受けていないこと
が証明されていると説明しました。
この2種類の証明書を見たとき、
「ほぼ同じことが証明されているみたいだけど、
どうして2通必要なの?
身分証明書だけで十分じゃないの?」
と思いました。
そう思っている方はきっと私だけではないと思うので
今回は、この2つの証明書の違いについて
前回よりも少し詳しく説明してみます。
身分証明書に書いてあることは?
身分証明書の内容を説明するために、
禁治産制度と後見制度の違いを整理します。
- 禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと
禁治産者( ≒ 成年被後見人 )、
準禁治産者(≒ 被保佐人 )
これは平成12年4月1日に新しい成年後見制度が始まるまで使われていた用語です。
禁治産者などである旨は、戸籍に記録されていました。
しかし、プライバシーの観点から問題が指摘されていたので、
新しい成年後見制度の開始と同時に、戸籍への記録は廃止され、
法務局が管理する「後見登記等ファイル」に記録されるようになりました。
ここに載ってないことを証明するのが「登記されていないことの証明書」です。
そのため、登記されていないことの証明書のみでは、
禁治産者、準禁治産ではないことの証明ができないのです。
- 後見の登記の通知を受けていないこと
身分証明書で証明されているのは、
「成年被後見人」になったことの通知のみです。
これに対して、後見登記等ファイルには、成年被後見人、被保佐人、被補助人
が登記されています。
なので、登記されていないことの証明書を利用して
この3つの全部またはいずれか(選択制)に当てはまらないことを証明できます。
※ ただし、建設業の許可では、被補助人かどうかは審査対象ではありません。
取締役などが補助制度を利用していても、建設業の許可には影響ありません。
- 破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないこと
身分証明書は、破産者でないことを証明する唯一の証明書です。
※破産した場合は、免責決定の確定などにより復権(資格制限の解除)します。
どこで入手できるの?
身分証明書
本籍地がある市町村役場で入手できます。
※ 住民登録地と本籍地が異なる場合、住民登録地では入手できません。
登記されていないことの証明書
各(地方)法務局の本局の戸籍課で入手できます。
※ 法務局の各支局や出張所では、入手できません。
※ 登記されていないことの証明書を郵送で請求する場合は
住所地がどこであるかは関係なく東京法務局に請求します。
詳しい請求先は福岡法務局のHPをご覧ください。
まとめ
やはり、2枚とも必要でした…。
何気なく目にする書類もこうして調べてみると、少し面白かったです。
いろいろ考えながら作業をすると、楽しく仕事ができそうです!
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宅嶋 七海
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