成年後見制度の利用者は 税金控除の「特別障害者」に該当する? 司法書士が解説!

2018/10/22
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最終更新 2020/05/03

成年後見制度を利用していても税金はかかる

 

成年後見制度を利用していても

通常の人と同様に税金はかかります。

 

収入があれば、所得税の確定申告が必要な場合があります。

身内が亡くなって相続人になった場合には、相続税の申告が必要なときがあります。

 

実際の申告や納税の手続は、

後見人やご親族が、成年後見利用者ご本人に代わって行うことが多いかもしれません。

 

障がい者には税負担が少なくなる制度がある

 

所得税の場合も、相続税の場合も、

障がい者のかたは、障害者控除(税額控除)を受けることができるので、

税金が安くなります。

 

障害者控除には、複数の種類があるのですが、

特別障害者に該当すると、控除額が大きくなります。

(つまり、税負担がより一層軽減される。)

 

「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人」は、

特別障害者になります。

 

成年後見制度と特別障害者控除は、べつべつ?

 

話が少し変わりますが、

「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人」は、

民法等で定められている「成年後見制度」を利用することができます。

成年後見制度には、判断能力の低下レベルに応じて

(1)(成年)後見(判断能力がものすごく低い または ない)、

(2)保佐(判断能力がまぁまぁ低い)、

(3)補助(判断能力がほんのちょっとだけ低い)

3類型があります。

 

そして、

「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人」は、

上記(1)の後見類型に該当します。

その被後見人(成年後見制度を利用する本人)のかたは、特別障害者に該当します。

(国税庁の見解)

 

市町村で障がい者の認定を受けているか否かなどの事情は、関係ありません。

 

※本来は別々の制度だから、個別の事情によって結論が異なることもありえます。

 

つまり、その被後見人のかたに収入があって所得税が課税されたり、

遺産相続によって相続税が課税されたりする場合は、

必ずこの特別障害者の控除が利用できます。

 

成年後見制度を利用していることを証明するには?

 

被後見人であることは、後見登記事項証明書で簡単に証明することができます。

 

 

後見人になっておられるかたは、申告の際に忘れないようにしましょう。

 

所得税の障害者控除

 

障害者               27万円

特別障害者       40万円

同居特別障害者             75万円

 

 

相続税の障害者控除

 

障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数 1年につき10万円 で計算した額です。

特別障害者の場合は 1年につき20万円 となります。

(年数の計算に当たり1年未満の期間があるときは 切り上げて1年として計算)

 

条文など

 

詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

https://www.nta.go.jp

 

(所得税に関する障害者控除)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm

 

(成年被後見人の特別障害者控除の適用について)

https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/shotoku/120831/01.htm

 

(相続税に関する障害者控除)

https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4167.htm

 

(成年被後見人の相続税における障害者控除の適用について)

https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/souzoku/140314/01.htm

 

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司法書士・行政書士 木崎正亮

 

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