カテゴリー別アーカイブ: 後見制度・財産管理

後見制度支援信託とは?

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こんにちは。事務員の豊福です。

 

今回は後見制度支援信託について見ていきたいと思います。

 

 

後見制度支援信託とは?

 

後見制度支援信託は,後見制度による支援を受ける方(ご本人)の財産のうち、

 

日常的な支払をするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、

 

通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことです。

 

成年後見と未成年後見において利用することができます。

 

信託財産は、元本が保証され、預金保険制度の保護対象にもなります。

 

後見制度支援信託を利用すると、信託財産を払い戻したり、信託契約を解約し

 

たりするにはあらかじめ家庭裁判所が発行する指示書を必要とします。

 

このように、後見制度支援信託は,ご本人の財産の適切な管理・利用のための

 

方法の一つです。

 

財産を信託する信託銀行等や信託財産の額などについては,原則として弁護士、

 

司法書士等の専門職後見人がご本人に代わって決めた上、家庭裁判所の指示を

 

受けて、信託銀行等との間で信託契約を締結します。

 

 

後見制度支援信託のメリット・デメリット

 

<メリット>
  • ①財産管理者の負担が軽減する
  • ②本人の財産を安全確実に保護できる
  • ③後見制度支援信託の手続終了後においては、専門職後見人の関与なく親族のみの後見業務が可能

まず①についてですが、既述のとおり後見制度支援信託の手続終了後に

 

いては、親族後見人が管理すべき財産は、基本的に日常的な支払いに必要

 

な分の金銭(100万~500万円程度)のみとなりますので、

 

財産管理者の責任が大きく軽減することとなります。

 

続いて②についてですが、それ相応の保険や対策がなされており、

 

一般的にただ単純に預金口座で管理するよりも高い安全性を保つことが可能です。

 

最後に③についてですが、おそらくこれが利用希望者にとって

 

最大のメリットになるのでしょう。

 

当該手続の結果、親族のみの後見業務が可能となり、本人の財産から専門

 

職後見人や後見監督人への報酬を支払わなくて済むようになります。

 

また、当然ながら裁判所との関係性そのものは続きますが、少なくとも後

 

見監督人等の関与はなくなることになります。

 

<デメリット>

 

  • ①払い戻しや解約が必要になった際にひと手間必要となってしまう
  • ②現制度上、後見制度支援信託契約時には専門職後見人の関与が必須である
  • ③対応できる金融機関が限られている
  • ④保佐や補助では利用できない

 

同様にまず①についてですが、ケースとしては少ないと思いますが、

 

それが必要になったとしても、任意に払い戻しや解約をすることはできません。

 

管轄裁判所にそうした事情を報告の上、”指示書”なるものを入手、

 

それを対象となる金融機関に提出後、諸々の手続を行う必要があるわけです。

 

続いて②についてですが、専門職後見人の関与がなくなるのは、あくまで

 

手続終了後の話しです。

 

 

なぜなら契約自体は必ず専門職後見人が行う必要があるからです。

 

もちろん後見制度支援信託締結にかかる報酬も発生します

 

(ただし、報酬はあくまで本人の財産から拠出されるものであり、

 

 

親族負担とはなりません。)。

 

尚、手続に関与した専門職後見人は、その契約終了後に辞任する流れとなります。

 

③についてですが、どの金融機関でも取り扱いができるというわけでは

 

なく、あくまで対象となる金融機関は限られています。

 

ただし、実際に銀行に出向く機会は極端に少ないと思うので、

 

たいしたデメリットにはならないかもしれません。

 

④についてですが、そもそも後見制度支援信託は、

 

成年後見と未成年後見にのみ認められた制度です。

 

そのため、被保佐人や被補助人の手続では希望したとしても、

 

適用がないため利用できません。

 

ちなみに任意後見契約を結んだケースでも、同様に後見制度支援信託の

 

適用はないとされています。

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

豊福 舞

 

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成年後見人はどんなことをしているの??

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こんにちは、事務員の宅嶋です。

 

今回は成年後見人の仕事についてまとめたいと思います。

 

前回の記事では、成年後見制度についてまとめているので、

興味があればご覧ください。

 

成年後見人の仕事の簡単な流れ

 

成年後見人に就任→本人の生活への配慮・本人の財産の管理など

→家庭裁判所による監督→被成年後見人の死亡により役割の終了

 

実際にどんな仕事をしているのか?

財産管理

〇被後見人が持っている財産を適正に管理・処分する。

 

〇後見人に選ばれた時点で被後見人の財産や収入などを調査して

 財産目録・定期収支表などを家庭裁判所に提出する。

 

〇生活や療養などに必要な費用を計算するなど、

 財産の管理計画を立てる。

 

〇被後見人の財産を適正管理する。

(預貯金の保管・保険金や年金等の受領・必要経費の支出など)

 

 

身上監護

〇本人の住居を確保、施設等への入所・退所の際の契約、

 生活環境の整備、病院などへの治療・入退院の手続などがある。

 

※被後見人を引き取って自宅で介護したり、

 直接的な介護を行ったりすることは、

 一般的に後見人の職務ではない。

 

 

職務内容の報告

〇財産管理状況・身上監護などについて、

 家庭裁判所から報告を求められた場合には報告を行う。

 

〇1年に1度決められた時期に裁判所へ報告を行う

・後見等事務報告書

(生活状況、財産状況について大きな変化はないか?

 10万円以上の臨時支出はないか?などを記載)

 

・財産目録

(現金預金がいくらあるか?不動産を持っているか?などを記載)

 

・定期収支表

(一月に平均いくらの収入があって、いくらの支出があるかを記載)

 

・通帳の写し

(報告する期間中の通帳のページ、複数口座がある場合も全て)

 

※後見等事務報告書や財産目録などの様式は、

 被後見人の住民票が置かれているところを管轄している

 家庭裁判所のHPからダウンロードできます。

 

 

報告をしないといけないため、被後見人の生活状況や

健康状態について常に把握しておく必要があります。

 

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宅嶋七海

 

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法務局 支局 出張所 なにが違うの?

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こんにちは、事務員の田上です。

 

みなさんは普段「法務局」を利用されますか?

私はこの仕事に就くまで法務局に行ったことすらありませんでした。

 

理由としては、取り扱い内容の専門性が高く、利用する頻度も高くないので、

相続等で機会があったとしても、司法書士等の専門家に依頼した方が、

費やす時間もお金も抑えられるからだと思います。

 

そんな「法務局」を少しでも身近に感じてもらえるよう

法務局という組織を簡単に解説していきます。

 

法務局の組織関係について

法務局

法務局は、全国を以下の8ブロックの地域に分け、

各ブロックを受けもつ機関として「法務局」があります。

東京法務局(東京管内)    大阪法務局(大阪管内)
名古屋法務局(名古屋管内)  広島法務局(広島管内)
福岡法務局(福岡管内)    仙台法務局(仙台管内)
札幌法務局(札幌管内)    高松法務局(高松管内)

 

地方法務局

さらにここから、都道府県を単位とする地域を受けもつ

地方法務局」が置かれています。(今回は福岡管内を例に挙げていきます。)

福岡法務局     佐賀地方法務局     長崎地方法務局
大分地方法務局   熊本地方法務局     鹿児島地方法務局
宮崎地方法務局   那覇地方法務局

 

支局・出張所

さらに全国8か所にある法務局、42か所にある地方法務局には、

その出先機関として支局と出張所があります。

(今回は福岡管内を例に挙げていきます。)

福岡法務局(本庁)
西新出張所    粕屋出張所    福間出張所
筑紫支局     朝倉支局     飯塚支局
直方支局     久留米支局    柳川支局
八女支局     北九州支局    八幡出張所
行橋支局     田川支局

 

ここまで来たら馴染みのある地域名が出てくるのではないでしょうか。

 

さて、お気づきかもしれませんが「支局」と「出張所」に分かれています。

それぞれの役割として、法務局、地方法務局及び支局では、

登記、戸籍、国籍、供託、訟務、人権擁護の事務を行っており、

出張所では 主に登記の事務を行っています。

法務局の沿革について

 

法務局の業務は,戦前には,国籍・訟務・人権擁護の事務を除いて,

司法省の地方組織であった供託局及び裁判所において所掌されていましたが,

戦後日本国憲法及び裁判所法の施行に伴い,

昭和22年裁判所と司法省は分離されることとなり,

供託局が司法事務局に改組されて,供託のほか従来裁判所が所掌していた

登記,戸籍,公証等の行政事務をも取り扱うこととなりました。

 

その後,昭和24年法務庁が法務府に改称されたのを機会に,

司法事務局は法務局及び地方法務局に改められ,

従来の所掌事務に加えて訟務・人権擁護の事務をも所掌することになり,

さらに,昭和25年国籍法の施行に伴い,

国籍事務を所掌することとなって今日に至っています。

(法務省HP引用)

 

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

田上慶太

 

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成年後見制度ってなに?

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こんにちは、事務員の宅嶋です。

 

成年後見制度の内容などについては、以前のブログ記事にいくつかありますが、

今回は、成年後見制度ってそもそも何なのか?まとめたいと思います。
 

 

成年後見制度とは

認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な場合に、

不動産や預貯金などの管理、契約など

本人が不利益を被ることがないよう、

その判断能力が不十分な方々を保護する目的でできた制度です。

 

1999年の民法改正で禁治産者・準禁治産者制度と置き換わる形で

成年後見制度ができました。

 

成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度の二種類があります。

 

任意後見制度は、本人の判断能力が十分にあるうちに

自分の判断能力が落ちたときに備えて、任意後見人等を決めておくことが

できる制度です。

 

それに対して、法定後見制度は、

すでに認知症や、精神障害などで判断能力が不十分になっている人は

任意後見契約を結ぶことができないため、

法律によって成年後見人等を定める制度です。

 

今回は、主に法定後見制度についてまとめます。

 

法定後見制度の概要

 

法定後見制度は、

後見・保佐・補助の三つに分かれています。

 

それぞれの対象となる人などをまとめてみます。

 

後見

対象となる人

 事理弁識能力※1が常に欠けている状態の人

 

申立てをすることができる人

 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など

 

成年後見人が取消可能な行為

 日常生活に関する行為以外の行為

 

成年後見人に与えられる代理権の範囲

 財産に関するすべての法律行為

保佐

対象となる人

 事理弁識能力が著しく不十分な人

 

申立てをすることができる人

 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など※2

 

保佐人の同意が必要な行為

 民法第13条第1項に記載の行為

 (借金や相続の承認・放棄など)

 

保佐人が取消可能な行為

 同意が必要な行為と同じ

 

保佐人に与えられる代理権の範囲

 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為※2

補助

対象となる人

 事理弁識能力が不十分な人

 

申立てをすることができる人

 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など

 

補助人の同意が必要な行為

 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為

 (民法第13条第1項に記載の行為の一部)

 

補助人が取消可能な行為

 同意が必要な行為と同じ

 

補助人に与えられる代理権の範囲

 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為※2

 

※1 事理弁識能力とは自分が行った行為で、

   何らかの法的な責任が生じることを認識することができること。

 

※2 本人以外の者の請求によって保佐人に代理権を与える審判をするときは

   本人の同意が必要になる。

   補助開始の審判、補助人に同意権、代理権を与える審判をする場合も

   同じ。

 

まとめ

今回は、成年後見制度についてまとめてみました。

 

以前、

登記されていないことの証明書と身分証明書 どっちかじゃダメなの?

という記事をあげました。

一見すると関係なさそうなことでも、知っていることで

理解が深まることもあるので、幅広い知識を持つことは大切だな、

と思いました。

 

次は、実際に携わっている、後見監督事務などに

ついても改めて調べて、まとめてみたいと思います。

 

参考

法務省HP(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

宅嶋七海

 

 
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登記されていないことの証明書と身分証明書 どっちかじゃダメなの?

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最終更新 2020/05/07

 


 

登記されていないことの証明書?身分証明書??

 

以前に、建設業許可申請に必要である

「登記されていないことの証明書」「身分証明書」

について書きました。

 

登記されていないことの証明書には、

成年後見制度の利用者を登記(登録)している

後見登記等ファイルに登記(登録)されていないこと

 

身分証明書には、

・禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと

・後見の登記の通知を受けていないこと

・破産宣告または破産手続き開始の決定の通知を受けていないこと

 

が証明されていると説明しました。

 

この2種類の証明書を見たとき、

「ほぼ同じことが証明されているみたいだけど、

 どうして2通必要なの?

 身分証明書だけで十分じゃないの?」

と思いました。

 

そう思っている方はきっと私だけではないと思うので

今回は、この2つの証明書の違いについて

前回よりも少し詳しく説明してみます。

 

 

登記されていないことの証明書などの過去ブログ

 

 

身分証明書に書いてあることは?

身分証明書の内容を説明するために、

禁治産制度と後見制度の違いを整理します。

 

  • 禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと

禁治産者( ≒ 成年被後見人 )、

準禁治産者(≒ 被保佐人 )

これは平成12年4月1日に新しい成年後見制度が始まるまで使われていた用語です。

禁治産者などである旨は、戸籍に記録されていました。

 

しかし、プライバシーの観点から問題が指摘されていたので、

新しい成年後見制度の開始と同時に、戸籍への記録は廃止され、

法務局が管理する「後見登記等ファイル」に記録されるようになりました。

ここに載ってないことを証明するのが「登記されていないことの証明書」です。

 

そのため、登記されていないことの証明書のみでは、

禁治産者、準禁治産ではないことの証明ができないのです。

 

  • 後見の登記の通知を受けていないこと

身分証明書で証明されているのは、

「成年被後見人」になったことの通知のみです。

これに対して、後見登記等ファイルには、成年被後見人、被保佐人、被補助人

が登記されています。

なので、登記されていないことの証明書を利用して

この3つの全部またはいずれか(選択制)に当てはまらないことを証明できます。

※ ただし、建設業の許可では、被補助人かどうかは審査対象ではありません。

取締役などが補助制度を利用していても、建設業の許可には影響ありません。

 

  • 破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないこと

身分証明書は、破産者でないことを証明する唯一証明書です。

※破産した場合は、免責決定の確定などにより復権(資格制限の解除)します。

 

どこで入手できるの?

身分証明書

本籍地がある市町村役場で入手できます。

※ 住民登録地と本籍地が異なる場合、住民登録地では入手できません。

 

 

登記されていないことの証明書

各(地方)法務局の本局戸籍課で入手できます。

※ 法務局の各支局や出張所では、入手できません。

※ 登記されていないことの証明書を郵送で請求する場合は

住所地がどこであるかは関係なく東京法務局に請求します。

詳しい請求先は福岡法務局のHPをご覧ください。

 

まとめ

 

やはり、2枚とも必要でした…。

何気なく目にする書類もこうして調べてみると、少し面白かったです。

いろいろ考えながら作業をすると、楽しく仕事ができそうです!

 


 

 

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最後までご覧くださり、ありがとうございました。

宅嶋 七海

 

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「身分証明書」「登記されていないことの証明書」って何?

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最終更新日:2020/5/11
 

 

建設業許可の申請の際に必要な書類

こんにちは、宅嶋です。

建設業許可の申請の際に用意していただく書類は様々ありますが、

今回は2つの証明書についてです。

 

用意していただく書類に

登記されていないことの証明書

身分証明書

があります。

 

まず、この二つはそれぞれ何を証明しているのか…?

 

登記されていないことの証明書

『「登記されていないことの証明書」とは,

成年後見制度の利用者を登記(登録)している

後見登記等ファイルに登記(登録)されていないことを証明するもの』です。

(東京法務局HPよりhttp://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html)

 

身分証明書

  • 禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと
  • 後見の登記の通知を受けていないこと
  • 破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないこと

を証明するものです。

 

なぜ必要なのか?

建設業許可基準の一つに「欠格事由」として

  • 破産者で復権を得ない者 ※1
  • 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な
    認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

という項目があるので、

「この欠格事由にあてはまりません」

を証明するために提出が求められています。

※1 破産した場合は、免責決定の確定により復権(資格制限の解除)します。

 

建設業許可などの手続きには様々な書類が必要になりますが、

必要書類として記載があるからという理由だけでなく、

なぜその書類、証明書が必要なのかを考えながら

準備をしていきたいと思います。

 

次のブログでは、登記されていないことの証明書と

身分証明書の違いについてもう少し調べてみようと思います。
 

 

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司法書士には どんな相談ができるの? 司法書士が解説!

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最終更新 2020/03/31

司法書士って何ができるの?

当社は、専門サービス業のうち主に「司法書士業」を生業としています。

 

「司法書士」(しほうしょし)って、何ができるの?

どんなことを依頼することができるの?

というご質問をいただくことが多いので、

司法書士がしている仕事について

簡単に書いてみました。

 

なお、ここでは、「司法書士法」というルールを元にして

解説しています。

実際に対応できる業務や進め方、報酬などは、

事務所や担当する司法書士によって異なることがあるので、

実際に依頼などをなさる場合は、事前にご確認ください。

 

司法書士のバッジ

(桐のマークです。本物は、司法書士でなければ入手できません。)

 

司法書士の業務

 

司法書士の業務は、司法書士法に定められています。

 

条文を見ても少々分かりにくいので、要約すると、

 

 

一 登記手続の代理業務、供託手続の代理業務

具体的には、

代理人としてする、

不動産の名義変更(所有権移転)登記、船舶の名義変更登記、

家賃の弁済供託など

 

二 法務局に提出する書類の作成業務

具体的には、登記申請書、株主総会議事録、贈与契約書などの作成

 

三 登記手続や供託手続に関する不服申立の代理業務

 却下された登記申請について代理人として不服を申し立てる

 

四 裁判所や検察庁に提出する書類の作成業務

筆界特定手続に関する書類の作成業務

 具体的には、

売買代金の支払いを請求する訴状、貸金返還の支払督促申立書、

預金を差し押さえる債権差押申立書の作成

筆界特定申請書類の作成など

なお、下記六の代理業務と異なり、金額的な制限はありません。

 

五 上記一から四までの業務についてする相談業務

 

六 裁判上(簡易裁判所管轄に限定)・裁判外(示談交渉など)の代理業務

経済的利益が140万円以下の民事トラブルまで

筆界特定手続の代理業務

 

※なお、経済的利益140万円の計算方法は、

事案によって異なることがあります。

 

となっています。

 

司法書士でなければできない業務

 

これらの業務は、司法書士の登録を受けている者でなければ

することができません。(司法書士の独占業務と呼ばれます。)

(なお、弁護士は、その依頼を受けている法律事務の処理のために

上記のすべての業務をすることができます。)

 

司法書士でない人が司法書士の独占業務を業務ですると

 

司法書士の独占業務を司法書士以外の者が業としてすると、

司法書士法違反となり、処罰(1年以下の懲役など)

されることがあります。

なお、報酬の有無(約束を含む)は関係ありません。

司法書士でなくてもできる業務

 

司法書士法第3条に定められた業務は、

司法書士の独占業務であり、

「司法書士だから、ここに列挙された業務以外のことをすることができない」

ということは、当然ありません。

 

例えば、代表的な業務として、

成年後見人として高齢者などを支える業務

遺産の管理人となって遺産承継事務を処理する業務

遺言執行者として遺言内容を実行する業務

社外取締役となって司法書士などの立場を活かして企業経営に加わる

などがあります。

 

ほかにも、資格の有無に関係なく従事することができる業務については、

職業選択の自由がある以上、自由にその業務をすることができます。

 

 

司法書士法(抜粋)

(業務)

第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

一 登記又は供託に関する手続について代理すること。

二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること。ただし、4号に掲げる事務を除く。

三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。

四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。

五 前各号の事務について相談に応ずること。

六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。

 

(非司法書士等の取締り)

第七十三条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 

(罰則)

第七十八条 第七十三条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 

 

「司法書士のことがわかる本」 日本司法書士連合会発行

191016shihousyoshinokotogawakaru

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

木崎正亮

 

 

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成年後見制度を利用していても職業制限を受けなくなる!?

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最終更新 2020/05/03


 

成年後見制度を利用すると就けない職業がある?

 

これまでは。。。

 

成年後見制度を利用して

成年被後見人 または 被保佐人 になると、

一部の職業に就けない、一部の営業許可が受けられないなど

一部の職業について制限を受けていました。

 

制限ルールの定めかた変更されて、今後は。。。

 

今回、その制限ルールの「定めかた」を変更する法改正が行われました。

そこで、その内容を簡単に確認してみました。

 

(成年被後見人とは、精神上の障がいににより

判断能力を常に欠いている状況にある人のうち

裁判所から後見開始の審判を受けた人)、

(被保佐人とは、精神上の障がいにより

判断能力が著しく不十分な人のうち

裁判所から保佐開始の審判を受けた人)

 

制限ルールの「定めかた」を変更した理由

 

職業制限の例

 

成年後見制度を利用していると

・営業許可(建設業、古物営業など)を受けられない、または免許取消し

・会社などの法人の役員になれない、または役員を強制退任

・士業(司法書士、税理士、弁護士等)の免許を受けられない、または免許剥奪

という制約(欠格事由)を受けます。

 

成年後見制度を利用しているといっても、その事情は様々でしょ?

 

単に成年後見人制度を利用しているという理由だけで職業等を制約することは、

同制度の利用者の人権を不当に制約しており、

そのことが同制度の適正な利用を妨げている

という声があった(らしい)ので、

このたびの国会で、これらの制約を見直す改正法が成立しました。

 

その法律の名称は

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」

です。(名前が長い。。。)

 

法改正の影響は?

 

ほとんどの法律では、上記の制約の代わりに

「心身の故障」といったような基準 が用いられることになるので、

成年後見制度を利用している場合には、その大半がこれまでの結果と変わらない

(営業許可をもらえないなど)という結果になるように思います。

 

むしろ、

成年後見制度を利用しているか否か という明確な基準に比べて

「心身の故障」という曖昧な基準が 用いられることになるので、

これまでは欠格事由に該当しなかった人も、

基準への当てはめの運用の仕方によっては「心身の故障」に該当すると判断されて、

不測の不利益を被るというトラブルが増えるおそれがあります。

 

 

(そういえば、

先日、九州の某市の行政機関窓口で特定の個人の相談を一切受け付けない、

みたいな御触れを出したというニュースがありました。

この某市の行動の適法性、妥当性については詳細が不明のため、私には判りませんが、

もしも、この「特定の個人」が何かしらの許可申請などを某市に対して行って、

その許可の要件に不許可にすべき事由として「心身の故障」みたいなものが入っていたら、

もしかしたら「心身の故障」という取り扱いを受けてその許可申請が不許可にされるかもしれません。)

 

 

法改正の一例

 

建設業法

改正前は、「成年被後見人若しくは被保佐人」が

事業主または役員になっていると、

欠格事由に該当し、建設業許可が不許可になっていました。

 

これが、改正後には、

「心身の故障により建設業を適正に営むことができない者

として国土交通省令で定めるもの」が

事業主または役員になっていると、

建設業の不許可事由に該当することになりました。

 

なお、法改正の後も、提出書類は、ほとんど変わっていません。

 

古物商(古物営業法)

改正前は、「成年被後見人若しくは被保佐人」が

事業主または役員になっていると、

欠格事由に該当し、古物商の営業許可が不許可になっていました。

 

これが、改正後には、

「心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者

として国家公安委員会規則で定めるもの」が

事業主または役員になっていると、

古物商許可の不許可事由に該当することになりました。

 

なお、法改正の後は、提出書類が変わっています。

 

司法書士法

改正前は、「成年被後見人又は被保佐人」に該当すると

司法書士となる資格を有しない、となっていて、

司法書士の登録申請は受け付けられない(門前払い)になっていました。

 

(司法書士は、日本司法書士会連合会という団体に

登録を受けないと、司法書士と名乗ることができず、

司法書士業務(登記や裁判など)をすることができません。)

 

これが、改正後には、

もしも司法書士登録を希望する人が成年被後見人等に該当しても、

司法書士登録の申請は一旦受け付けられます。

そして、その申請内容が審査される中で

「司法書士が心身の故障により司法書士の業務を行うことができないとき」

に該当すると判断されると

登録申請を拒否しなければならない となりました。

 

また、司法書士と同居する親族には、

「司法書士本人が心身の故障により

司法書士の業務を行うことができないおそれがある場合

として法務省令に定める場合」

に該当することとなったときは

その司法書士会にその旨を届出る義務が課されました。

(なお、届出義務違反について、罰則はありません。)

 

 

改正法の運用開始時期

 

(1)省令(施行規則など)の整備が必要な改正

公布の日(官報に改正法が掲載された日)から3か月

(2)欠格条項を削除するのみの改正

公布の日

(3)地方公共団体の条例等

公布の日から6か月

(4)その他上記以外

 

ほとんどの改正は、上記(1)に該当します。(以下、いずれも運用開始済み)

・建設業法 公布の日(官報に掲載された日)から3か月

・古物営業法 公布の日から3か月

・司法書士法 公布の日から3か月

 

・会社法の役員の資格制限については、

公布後1年以内に再検討されることになっています。

 

条文など

 

改正法第7条

(検討)

第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の

適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案

の条文や概要などは、こちらから確認できます。

 

(内閣府)

https://www.cao.go.jp/houan/196/index.html

 


 

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移転後の福岡の裁判所に出頭してきました!

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最終更新日 2020/5/11

 

こんにちは、勤労受験生の田上です。

 

受験生と社会人の両立は目まぐるしく、

毎週金曜になると「今週も早かったなぁ」なんて言いながら

気がつくと「今年も早かったなぁ」と言っています。

 

みなさまはどのような一年になりましたでしょうか。

私は昨年この業界に転職してから何もかも目新しく、

気が付いたら1年経っていました。

 

福岡の裁判所が移転したことは御存知ですか?

 

みなさんは福岡の裁判所が移転したことは御存知ですか?

移転が完了したのは今年の8月末でしたが普段は郵送で書類提出

することが多いので先日、移転後初めて新庁舎に出頭しました。

 

場所は六本松の九州大学六本松キャンパス跡地です。

 

 

旧裁判所はかなり古い建物でしたが、新庁舎はとても近代的な外観です!

「六本松421」という商業施設のすぐ奥にあります。

写真だと工事真っ最中ですが今は周辺工事もだいぶ落ち着いてきて、

福岡市科学館なども隣接していますので、観光ついでに一見の価値は

あると思います!

 

高裁、地裁、家裁と簡裁が集結しましたので機能的には便利

になりました。

 

ただ立地的には以前の大濠の方が法務局のついでに寄れたので

個人的には便利でした。

 

公共交通機関を利用する場合は地下鉄七隈線の「六本松駅」が

最寄となります。

 

 

一気に冷え込んできましたので体調にはお気をつけてよいお年を

お迎えください。

 

田上慶太
 

 

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後見人は自由に選べる?後見人への報酬は、おいくら?

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最終更新日2021/2/15

今回は、後見制度のお話しです。

後見人は申立人が自由に選べるのか?

 

法定後見制度を利用する場合、

その申立てを受けた家庭裁判所が

成年後見人(保佐人、補助人を含む。以下「後見人」)を選任します。

 

後見開始の審判の申立ての際に、

申立書に候補者を記載することができますが、

裁判所は、申立書類や面談などの調査で得られた諸事情を考慮して、

その候補者以外の人を後見人に選任することがあります。

 

最近は、司法書士や弁護士などの専門職後見人が選任されるケースが増えています。

 

(平成28年9月23日 内閣府 成年後見制度利用促進委員会 事務局

 参考資料6から抜粋)

結論としては、

裁判所に候補者を推薦することはできるが、

最終的な決定権は裁判所にあるから、

申立人が後見人を自由に選べる訳ではない

ということになります。

 

なお、任意後見制度を利用する場合は、任意後見契約によりますので、

利用を希望する側で任意後見人を選ぶことができます。

 

後見人に支払う報酬は、おいくら?

専門職後見人が選任された場合、

その後見人は、被後見人の財産の中から報酬を受け取ります。

 

その報酬は、後見人が自分勝手に受領することはできず

(それをしたら、業務上横領の罪になります。)、

後見人の申立てにより、次の条件に従って裁判所が決定します。

 

(1)後見人及び被後見人の資力その他の事情によって

(2)被後見人の財産の中から

(3)相当な報酬

 

法律には、具体的な金額の算定方法などは明示されていませんので、

金額をいくらにするのかは、裁判所(裁判官)が

その裁量により決めることができます。

 

 

民法第862条(後見人の報酬)「家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。」

 

東京家庭裁判所は、目安を出しています。

 

他の家庭裁判所がこのような目安を用いているのか判りませんが、

近年、福岡家庭裁判所が決定する報酬額は、概ねこの目安に近いように感じます。

(個人的感想)

 

成年後見制度の利用を検討しておられるかたは、

この報酬の目安を参考にしていただけると良いのではないかと思います。

 

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