定款認証手続の「実質的支配者の申告書」って何? 会社設立に強い司法書士が解説!
2018/11/12
最終更新 2020/04/02
この記事の目次
定款認証の手続が変わった
2018年11月30日(金曜日)から、
株式会社(一般社団法人、一般財団法人も)の設立に関する手続のうち
公証役場における「定款認証」の手続が少し変わりました。
(なぜ12月3日(月曜日)からにしなかったのか。。。)
新制度で提出書類が増えた。。。
公証役場に定款認証の手続を申し込む際に
申込人(発起人など)は、設立する株式会社の実質的支配者になる者の
本人特定事項と暴力団員等該当性について申告書を提出しなければ、
定款認証の手続ができないことになりました。
新制度の目的
公証人法施行規則が改定されてこの申告制度が導入された目的は、
暴力団やテロリスト(以下「暴力団等」)が法人制度を利用して
マネーロンダリング(犯罪資金の洗浄)や
テロリストなどへの資金供給することを抑止するため、
とのことです。
暴力団等の構成員名簿に氏名が載っている人は、
虚偽の申告書を提出してもバレる仕組みになっているらしいです。
暴力団を抜けた人の場合、
その確認にかなりの時間がかかるときがあるらしいです。
(弊社でそのような事例に当たったことはありません。)
申告書の書式
その申告書は、こんな感じです。(その後、ちょっとだけ改定されています。)
印鑑の押印が必要ですが、印鑑は何でも構いません。
他の必要書類
本人確認のための運転免許証やパスポート、
法人であれば登記事項証明書などを申告書と一緒に提出しなければなりません。
なお、コピーで大丈夫です。
申告書の提出方法
申告書の提出方法は、書面を提出する方法以外に
メールやFAXを利用して送信する方法も認められています。
提出の時期は、定款認証の嘱託(申請)までにすれば良いことになっていますが、
実務では、事前の提出を求められます。
申告の受理証明書を発行してくれます
発行手数料
申請人が公証役場に申し出れば、
無料で
申告書が適式に受理されたことを証明した「申告受理及び認証証明書」を発行してもらえます。
使い途
現時点では、この証明書の使い途がわかりません!
しかし、今後、
新規設立した会社が銀行で預金口座を作る際に
この証明書の提出を求められたりするかも、
みたいな噂を耳にしました。(真相は不明です。)
まとめ
雑感
この申告書を提出させることで 上記の目的(組織犯罪の抑止)を達成できるのでしょうかね?
なんだか色々と勘ぐってしまいます。
注意
公証役場によって求められる書類が若干異なることがありますので、
実際に手続をなさる公証役場に事前に確認することをお勧めいたします。
この記事の内容は、博多公証役場(福岡市博多区)における
定款認証の実務経験を前提にしています。
条文など
(公証人法施行規則)
第13条の4 公証人は、会社法(平成17年法律第86号)第30条第1項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第13条及び第155条の規定による定款の認証を行う場合には、嘱託人に、次の各号に掲げる事項を申告させるものとする。
一 法人の成立の時にその実質的支配者(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第4条第1項第4号に規定する者をいう。)となるべき者の氏名、住居及び生年月日
二 前号に規定する実質的支配者となるべき者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(次項において「暴力団員」という。)又は国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成26年法律第124号)第3条第1項の規定により公告されている者(現に同項に規定する名簿に記載されている者に限る。)若しくは同法第4条第1項の規定による指定を受けている者(次項において「国際テロリスト」という。)に該当するか否か
2 公証人は、前項の定款の認証を行う場合において、同項第1号に規定する実質的支配者となるべき者が、暴力団員又は国際テロリストに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、嘱託人又は当該実質的支配者となるべき者に必要な説明をさせなければならない。
申告書の書式は、日本公証人連合会のホームページからダウンロードできます。
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