議事録や契約書が複数ページある場合の割印って? 司法書士が解説します
2020/09/16
最終更新 2020/09/16
この記事の目次
「割印」押しといて、、、って何!?
今日は、「契印(けいいん)」についてです。
一般には、「割印」(わりいん)と呼ばれることが多いように感じます。
(一般のかたが「契印」という単語を使っていたという記憶はほぼないですね。個人的には。)
「契印」(けいいん)とは、契約書などの文書に押印する印鑑のうち
ページごとの継ぎ目に押印する印鑑のことをいいます。
下記図の②の印鑑です。
契印の目的は、その文書が全体として一つの文書として作られたことを証明することにあります。
これは、法律用語です。
登記・登録、公証人に関する法令でたまに使われています。
(一例)
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)
(契印等)
第四十六条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に★契印★をしなければならない。
2 前項の契印は、申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以上ある場合は、その一人がすれば足りる。ただし、登記権利者及び登記義務者が共同して登記の申請をするときは、登記権利者又はその代表者若しくはその代理人及び登記義務者又はその代表者若しくはその代理人の各一人がしなければならない。
ん? 割印って何ですか?
割印とは、複数の文書(契約書など)を作成したときに、
それぞれの文書を重ねて、半分ずつ押印するようなものをいいます。
同一の文書が同じタイミングで作られたことを証明する目的で押印します。
下記図の③の印鑑です。
これも法律用語です。
(一例)
民法施行法(明治三十一年法律第十一号)
第六条 私署証書ニ確定日附ヲ附スルコトヲ登記所又ハ公証人役場ニ請求スル者アルトキハ登記官又ハ公証人ハ確定日附簿ニ署名者ノ氏名又ハ其一人ノ氏名ニ外何名ト附記シタルモノ及ヒ件名ヲ記載シ其証書ニ登簿番号ヲ記入シ帳簿及ヒ証書ニ日附アル印章ヲ押捺シ且其印章ヲ以テ帳簿ト証書トニ★割印★ヲ為スコトヲ要ス
会社や法人の登記手続で法務局に提出する書類
会社や法人の登記手続で法務局に提出する書類の契印について、
法務省のホームページでは、議事録署名者の1名の契印で足りることを説明しています。
「(注)1 議事録が複数ページになる場合は各ページのつづり目に契印してください。契印は,議事録署名者のうち1名の契印で構いません。」
(法務省ホームページに掲載されていた資料から抜粋)
法的な根拠は不明です。これを直接定めた条文はありません。
もっとも、「議事録の内容を他の関係者に無断で入れ替えて、契印をする」などということもあり得なくはありません。
要するに変造とかです。
そのような議事録の改ざん防止の観点からは、
現にトラブルになっている、あるいは、将来トラブルに発展しそう
な重大な議題・議案が含まれているような場合は、
全員でなくても、2名以上による契印が望ましいと思います。
不動産の登記手続で法務局に提出する書類
不動産の売買契約書や遺産分割協議が複数ページの場合の契印について、
そのルールを定める法律はないようです。
不動産登記の実務では、関係当事者全員の契印をもらうのが通常です。
(一例)
・不動産の売買契約書であれば、売主と買主の全員で契印する。
・遺産分割協議書であれば、相続人の全員で契印する。
もしも、多数の当事者がいて「うっかり1名の契印を漏らしてしまった!」
といった場合は、状況によっては最寄りの司法書士に相談してみましょう。
条文など
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