事務所統合と連絡先変更のご案内

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更新日 2025/12/29

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、2025年12月31日をもちまして、
「だいふく法務事務所」の屋号使用を終了し、
2026年1月1日より
プラス事務所グループ
(プラス事務所司法書士法人 等)
へ統合いたしました。

これに伴い、旧電話番号は廃止となります。
木崎の従前の携帯電話番号は継続使用しています。

  • 統合日:2026年1月1日

  • 統合先:プラス事務所グループ(プラス事務所司法書士法人 等)

  • 新しいお問合せ先:電話:092-752-8266(代表)
    ※木崎の従前の携帯電話番号は継続使用しています。

  • 公式サイト:https://plus-office.jp/

  • 取扱業務:従前の司法書士・行政書士業務は、
    統合後もグループにて継続いたします。

今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。


2025年12月吉日/だいふく法務事務所 木崎正亮

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夏季休業のお知らせ

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最終更新 2025/07/22

 

誠に勝手ながら、下記のとおり夏季休業をいたします。
お急ぎのかたは、担当者の携帯電話などに直接ご連絡ください。
ご不便をお掛けしいたしますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

  記

夏季休業
2024年8月12日(火曜)~8月15日(金曜)
※営業開始日は、8月18日(月曜)です。

 

~相続・遺言と中小企業の法律・行政手続の専門家~
 博多駅から徒歩5分 司法書士・行政書士
  だいふく法務事務所

 福岡市博多区博多駅前3丁目7番1号 葵ビル603号
 でんわ 092-432-3567

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年末年始の休業のお知らせ

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最終更新日 2024/12/01

誠に勝手ながら、弊社の年末年始は、
次の期間を休業とさせていただきます。

休業 2024年12月28日(土曜) ~ 2025年1月5日(日曜)
営業開始日は、1月6日(月曜)~ です。

 

既にご依頼いただいている依頼者様の緊急のご連絡は、
担当者の携帯電話等宛てに直接ご連絡くださいますよう
お願い申し上げます。

ご不便をおかけしますが、何卒ご容赦くださいますよう、
重ねてお願い申し上げます。

司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

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手形等の支払サイトは60日以内に短縮!2024年11月運用開始

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初回登校日 2024/10/22
最終更新日 2024/11/15

手形の支払いサイトの上限が半分に!

 

親事業者が下請事業者に対する代金の支払いを
約束手形・電子記録債権の交付、一括決済方法(ファクタリング等)による場合、
その支払サイト(支払期限)が60日を超えるときは、
下請法の割引困難な手形等に該当するおそれがあるものとして
行政指導の対象となります。
運用開始は2024年11月1日からです。

約束手形や電子記録債権を利用する企業は、
支払サイトと資金繰りの見直しが必要となります。

以下、もう少し詳しく解説してみます。

※下請法(正式名称 下請代金支払遅延等防止法)
下請代金の支払遅延等を防止することによつて、
親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに、
下請事業者の利益を保護し、
もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的とした法律。

※下請法の対象となる取引は、事業者の資本金規模と取引の内容
で定義されています。
・対象となりうる資本金 親事業者1000万円超(=1000万0001円以上)
・対象となりうる取引 製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託

※資本金を基準にしているため、資本金の増減手続きによって
下請法の適用から逃れることができます。
この点が問題視されていて、別の基準を設けることが
これから議論されるようです。(2024/10/25の日経記事:後記)

 

改革の背景

 

近年、下請代金の支払い条件が業界全体で問題視されていました。
特に、手形を利用した長期の支払いサイトが下請企業の経営を圧迫してきたため、
支払いサイトを短期化し、下請企業を経営を安定化させることが目的です。

なお、政府としては、
まず第一に、下請代金の支払いは現金を推奨しています。
現金払ではなく、手形等の交付による支払の場合には、
できる限り短期間での支払いを推奨
しています。
「支払いサイト60日以内」は、上限規制(強制)しているのであり、
60日を推奨している訳ではありません。
この点は、くれぐれも誤解のないようにお願いしたいところです。

 

割引困難な手形の交付制限

 

下請法では、割引困難な手形の交付を規制しています。
2024年11月からは、割引困難な手形の交付の判断基準を改定しました。

  • 従来:繊維業界90日、その他の業種120日
  • 2024年11月以降:一律60日(業種不問)

下請法第4条第2項第2号
「下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関
(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)
による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。」

割引困難手形に該当すると、下請法7条第3項の「勧告」の対象となります。
下請法第7条第3項
「公正取引委員会は、親事業者について
第四条第二項各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、
その親事業者に対し、速やかにその下請事業者の利益を保護するため
必要な措置をとるべきことを勧告するものとする。」

 

 

割引料の親事業者負担を推進

 

手形等による支払は、主に親事業者の都合によるものなので、
手形の現金化にかかる割引料などの費用を下請事業者が負担しないように、
下請代金を事業者間で十分に協議して決定するするための仕組みが強化されます。
これらの施策により、下請企業の資金繰りを改善し、
経済全体の活性化を図る狙いがあります。

 

中小企業への影響

 

この基準改定は、下請事業者となる中小企業の資金繰りを改善する方向に働くでしょう。
手形サイトの短縮や割引料の負担軽減により、
下請事業者の資金繰りが改善し、経営の安定が期待されます。
大雑把ですが、従来基準は120日でしたが、それが半分になります。
つまり、下請事業者が普段確保している運転資金が半分くらいで足りる
ようになる下請事業者もあるかもしれません。(当然、事業者によりますが。)
また、支払期限が前倒しになれば、それだけ貸倒れの危険性が減ることになり、
親事業者の倒産による連鎖倒産リスクも軽減されることになります。

 

親事業者への影響

 

この基準改定により、親事業者は、短期間での支払いを求められるため、
資金繰りの見直しが必要となる可能性があります。
(すでに対策済みだと思いますが。)

 

建設業法と関係

 

建設業法では、特定建設業の許可業者は、
自らが注文者となった建設工事の請負契約に係る下請代金の支払いについて、
当該支払いを受ける下請負人が比較的規模の小さい建設業者である場合には、
一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形
(以下「割引困難な手形」という。)を交付してはならない、
とされています。(建設業法第24条の6第3項)
そして、建設業法上の「割引困難な手形」についても、
国土交通省により、上記の基準改定に合わせて同趣旨の基準改定がされました。
従って、2024年11月以降、
特定建設業者は、下請負人(下記の除外される下請人を除く)に手形を交付する場合、
その支払サイトが60日を超えるときは、建設業法が禁止する「割引困難な手形」に該当し、
これに違反するおそれがあります。

上記ルールが適用されない(除外される)下請負人
・特定建設業の許可業者 ※建設業許可には、「特定」と「一般」があります。
・資本金4000万円以上の法人 ※建設業の許可の有無は関係ありません。

国道交通省の通達では、
下請法に関する公正取引委員会の通達と異なり、
規制の対象として電子記録債権やファクタリングについては、明記されていません。

ただし、公正取引委員会の通達には、次の文言がありますので、
少なくとも努力義務が求められていると考えられます。
下請法対象外の取引についても手形等のサイトを60日以内に短縮する、代
金の支払をできる限り現金によるものとするなど、サプライチェーン全体での支
払手段の適正化に努めること。とりわけ、建設工事、大型機器の製造など発注か
ら納品までの期間が長期にわたる取引においては、発注者は支払手段の適正化と
ともに、前払比率、期中払比率をできる限り高めるなど支払条件の改善に努める
こと。」

 

フリーランス法との関係

 

2024年11月から運用が始まるフリーランス法と下請法のいずれにも違反する行為については、
原則としてフリーランス法が優先して適用されて、同法の勧告がされます。

また、建設業の一人親方(社長のみの法人も)も、要件に該当すれば
フリーランス法の保護を受けることになります。

※フリーランス法(正式名称 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)
個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、

特定受託事業者(従業員なしの個人事業主、従業員なしで役員は社長のみの法人 ≒ フリーランス)
業務委託をする事業者(特定業務委託事業者)について、
給付(業務、仕様)の内容、報酬の額、支払時期等の明示を義務付ける等の措置を講ずることにより、
取引の適正化及びフリーランスの就業環境の整備を図り、
もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律です。

 

まとめ

 

2024年に施行される下請代金の支払いに関する新指導基準は、
業界全体にとって大きな変革となります。
手形サイトの短縮化、割引料の負担軽減、
そして手形廃止(2026年度予定)に向けた取り組みは、
中小企業の活力を引き出し、健全な取引慣行を確立するための重要な一歩です。
親事業者と下請事業者が協力し、適切な対応を取ることで、
双方にとってメリットのある取引関係の構築が期待されていると思います。

 

 

条文など

 

下請法
下請法の解説・資料(公正取引委員会)
建設業法
(令和6年4月30日)「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について」 の発出について
フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組

 

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手形等の支払サイトは60日以内に短縮!2024年11月運用開始

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2024/10/22

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法人代表者が交代したら、法務局発行の電子証明書はどうなるの? 司法書士が解説!

企業経営, 法人登記, ブログ, 会社法

2019/05/29

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議事録や契約書が複数ページある場合の割印って? 司法書士が解説します

生活・仕事, 企業経営, 契約・取引, 民事裁判・家事裁判, ブログ

2020/09/16

最終更新 2020/09/16   この記事の目次「割印」押しといて、、、って何!?ん? 割印って何ですか?会社や法人の登記手続で法務局に提出する書類不動産の登記手続で法務局に提出する書類条文など関係記事 「割 … 続きを読む 議事録や契約書が複数ページある場合の割印って? 司法書士が解説します

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建物などの解体工事業って、自由に開業できるの?

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最終更新日 2024/10/09

 

福岡市内では、至る所で再開発工事が進んでいますね。
再開発工事の始まりは、解体工事からです。
大きなビルが短期間で解体され、その周辺の景色が一変するのは、
とても興味深く、不思議な感覚があります。
今回は、そんな解体工事業者についてお話しします。

 

 

解体工事って、誰でも開業できるの?

 

結論:解体工事は、誰でも開業できるわけではありません。

建物や構造物を解体する解体工事業者には、
次のいずれかの許可または登録(≒免許)が必要です(ご存じでしたか?):

  • 建設業許可(土木工事業、建築工事業、または解体工事業)を受けている
  • 解体工事の現場がある地方自治体(福岡県など)に解体工事業者登録をしている

(根拠:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、通称「建設リサイクル法」)

許可も登録もない解体工事業者は、無免許営業の事業者であり、
懲役刑などの刑罰を受けることもあります。

無許可・未登録の無免許業者に解体工事を発注することは、
違法行為を助長することになりかねません。

また、無免許業者への発注は、以下のリスクが高まります:

  • 解体工事の技術不足により、近隣や環境に悪影響を及ぼす危険がある
  • 解体工事で発生した廃棄物を適切に処理せず、不法投棄する危険がある

 

 

違法業者に解体工事を発注した注文者にも責任があるの?

 

結論:注文者にも法律上の責任が発生する場合があります。

  • 民事責任注文者が、無免許の解体業者であることを知りながら解体工事を発注した場合、
    解体工事に起因して損害を受けた第三者から損害賠償を請求されるおそれがあります。
    (例えば、適用な業者に比べて工事価格が安いという理由で無免許業者と知りながら発注することが考えられます。)
    注文者の発注等に過失があったと認めらる可能性が高くなるからです。
    (例えば、解体工事現場の隣地の家が損傷を受けた場合のその家の所有者が考えられます。)
    (参考 民法第716条:注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文や指図に過失があった場合は、この限りではない。)
  • 刑事責任注文者が、無免許の解体業者であることを知りながら解体工事を発注し、
    その解体業者が極めて悪質な不法投棄をした場合、

    具体的な事情にもよると思いますが、
    注文者も不法投棄に関与(共犯)したとの嫌疑をもたれて、
    結果として廃棄物処理法に基づく罰金などの刑罰を受けるおそれがあります。

安全な解体業者を見つけるには?

 

 

解体工事を発注する際には、必ず以下の点を確認しましょう

  • 国土交通省のホームページで建設業許可の有無を検索できます。
  • 地方自治体のホームページで解体工事業者の登録状況を確認できます。

また、建設業許可業者や解体工事業者登録業者は、
その許可・登録番号などの免許情報を営業所の見やすい場所に掲示する義務があります。
営業所を訪問して確認することも効果的です。
ただし、許可や登録の免許更新が適切に行われていない場合もありますので、
失効していないかどうかの確認も重要です。
違法な無免許業者に依頼しないためにも、事前にしっかりと確認を行いましょう。

 

 

条文など

 

 

建設リサイクル法

建設業者検索(国土交通省)

解体工事業者の登録について(福岡県) 

 

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登記されていないことの証明書と身分証明書 どっちかじゃダメなの?

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偽造された許可通知書に遭遇したら、どうすれば?

企業経営, 建設業, 契約・取引, 福岡地域, ブログ

2024/09/19

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福岡県内の家庭裁判所に提出する戸籍は、コピーでも可になりました。

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最終更新日 2024/10/07

 

 

家庭裁判所に提出する戸籍謄本

 

福岡県内の家庭裁判所では、2024年10月1日以降の申立て分から、
遺産分割調停や相続放棄などの家事事件(人事訴訟を除く)
を申し立てる際に提出が必要な戸籍謄本等について、
原本またはコピーのいずれかを提出すればよいことになりました。
(これまでは、原本の提出が必須でした。)
ただし、裁判官の指示により、原本の提出を求められることがあります。

※人事訴訟とは 、離婚や認知など,夫婦や親子等の関係についての争いを解決する訴訟

 

コピーの提出で足りる戸籍謄本等

 

・戸籍謄本(改製原戸籍謄本、除籍謄本を含む)
・戸籍の全部事項証明書
・戸籍附票
・住民票

 

原本の返却手続き(原本還付請求)は、原則として実施されないようですので、
ご注意ください。

 

雑感

 

昨今、判決書や許可証、運転免許証などの公文書の偽造・変造事件の
ニュースを見聞する機会が増えているように感じます。
偽造・変造された戸籍謄本等が提出されて、それを見抜けなかったら、
誤った判決や審判などが出されることになります。
その判決書等は(中身を誤っている無効なものだけど)形式的には本物です。
怖いですね。(不動産や会社の登記簿謄本などでも同様のことが言えますが。)

IT化・省力化・簡素化などは、
労働人口減少等の要因からしてとても大切な観点だと思いますが、
安全性や信頼性の一部を犠牲にするおそれがあるので、
そのバランスが難しいですね。

 

条文など

 

福岡家庭裁判所(管内支部を含む)主な申立書・申請書書式一覧表

 

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代表取締役の住所の非表示制度って、どんな感じ?司法書士が解説します

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最終更新日 2024/09/27

 

会社の登記制度の中で、代表取締役等住所非表示措置という新制度が2024年10月から始まります。

 

制度趣旨

 

会社の代表取締役は、会社の登記簿にその自宅の住所が必ず登記されるルールになっています。
自宅住所が公に晒されるプライバシー保護が以前から問題となっていました。

今回の新制度は、その住所の一部を非公開にし、代表取締役のプライバシー保護を図ろうとする制度です。

 

対象となる法人・対象者

 

対象となる法人は、株式会社のみです。
特例有限会社、持分会社、一般社団法人、医療法人等は対象外です。

対象者は、住所が登記されることになっている次の役員です。
・代表取締役
・代表執行役
・代表清算人

 

新制度を利用した場合の住所の表示

 

代表取締役の住所の一部が表示されなくなります。一部とは、市区町村より後ろの情報です。
例)
現在 福岡市博多区博多駅前3丁目7番1号
新制度利用後 福岡市博多区

(法務省ホームページから引用)

 

利用方法、タイミング

 

次の登記手続きを法務局に申請する際に同時に非表示の申出をする必要があります。

① 設立登記
② 他の管轄の法務局へ本店移転する場合の新本店の登記
③ 代表取締役の就任(重任を含む)登記
④ 代表取締役の住所移転等による変更登記

上記とは逆に、非表示措置を解除して、通常表示に戻すのは、いつでも法務局に申し出ることができます。
もっとも、再度非表示措置をできるのは上記の登記手続きをする場合に限られますので、ご注意を。
「一時的に解除する」みたいな仕組みはありません。

 

デメリットはないの?

 

登記事項証明書(≒登記簿謄本)を提出する際に代表取締役の住所が一部しか記載されていないので、
運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類での確認が十分にできません

そのため、登記事項証明書の提出が必要な場合、代表取締役の住所非表示措置がされている旨を
相手方(銀行や取引先など)に告げて、追加の書類や資料の提出が必要ないか確認する必要があるでしょう。

追加の書類としてすぐに思いつくものとして、会社の代表取締役の印鑑証明書(法務局が発行するもの)があります。
これには、会社名、本店、代表取締役の氏名及び生年月日が記載されます。
※自宅の住所は記載されませんが、生年月日があるので、これによって本人確認を補完できるのではないかと思います。

対応は窓口等によって異なると思いますので、ご注意ください


申出の際に負担はないの?

 

非表示措置の申出の際には、次の書面を追加して提出する必要があります。
※けっこう大変そうです。。。

法務局の手数料は、かかりません。
司法書士の報酬・手数料は、かかります。

 

上場会社以外の株式会社の場合 ※ほとんどの株式会社はコレ

以下の(1)から(3)までの各書面が必要です。
(ただし、既に非表示になっている場合は、(2)のみで足ります。)

(1) 次のいずれか1点以上
・その株式会社が受取人として記載された配達証明書 + 株式会社の商号及び本店所在場所が記載された郵便物受領証

※配達証明書又は郵便物受領書に記載された株式会社の商号又は本店所在場所が登記記録と合致しない場合は、非表示にしてくれません。

・登記の申請を受任した司法書士において株式会社の本店所在場所における実在性を確認した書面
※司法書士、弁護士(またはその法人)に限定されています。行政書士や税理士はできません。

(郵便物受領証の見本、ゆうちょホームページから引用)

(2) 次のいずれか1点以上 ※登記申請書に同じ書類を付けている場合は、別途の提出不要です。
・住民票
・戸籍の附票
・印鑑証明書
・運転免許証や個人番号カード等のコピーに、当該代表取締役が原本と相違ない旨記載し、記名したもの

(3) 次のいずれか1点以上

・登記の申請を受任した司法書士が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定
に基づき確認を行った実質的支配者の本人特定事項に関する記録のコピー

・実質的支配者の本人特定事項についての供述を記載した書面であって「公証人法」の規定
に基づく認証を受けたもの

※有効期限:非表示の申出と併せて行う登記の申請の日の属する年度又はその前年度に認証を受けたもの

・「公証人法施行規則」の規定に基づき、会社設立時の定款認証の際に申告した
実質的支配者の本人特定事項についての申告受理及び認証証明書

※有効期限:非表示の申出と併せて行う登記の申請が当該株式会社の設立の日の属する年度
又はその翌年度に行われるときまで

・株式会社が実質的支配者情報一覧の保管の申出をしていて、それを登記申請書に記載する。
※有効期限:非表示の申出と併せて行う登記の申請の日の属する年度
又はその前年度にその一覧の申出をしたもの

 

株式上場している株式会社の場合

・上場している事実を確認できる情報が掲載された金融商品取引所のホームページのプリント など

(重任登記等の際に、既に非表示となっている場合は不要です。)

 

 

表示された後の住所変更と登記手続の要否

 

住所が一部非表示になっても、住所移転等により住所の表示が変わった場合は、
従来どおりその変更登記をする義務があります。(制度の利用の有無によって何ら変わりません。)
例)
登記上の住所 新制度利用後 福岡市博多区
上記の非表示を申し出た際の住所 福岡市博多区博多駅前3丁目7番1号

次の住所に引っ越した
新住所 福岡市博多区博多駅前3丁目7番10号

上記の新住所に変更する登記をする義務があります。
一部非表示を継続するには、その登記申請の際にあらためて申出が必要です。
申出をしないと、非表示が解除されることになると思います。

 

 

非表示措置の解除は?

 

非常時措置は、次の場合に解除されて、通常表示に戻ります。

・その会社が法務局に通常表示に戻す旨を申し出た場合
・その本店が登記上の所在場所に実在しないと法務局が認定する場合(次のいずれかに該当)
 1 法務局がその会社の本店住所宛てに通知書を送付し、所定の期間内に返送等がないとき
 2 弁護士等から情報提供があったとき
・法務局がその会社が上場会社ではないと認定した場合
・清算結了で登記簿が閉鎖されたが、後から清算未了の財産の存在が判明した場合

その会社の代表取締役の住所を確認する必要がある場合はどうすれば?

 

代表取締役に就任(またはその前提となる取締役就任時)した旨の登記を法務局に申請する際には、
個人の印鑑証明書を提出しなければなりません。
その印鑑証明書は、登記簿の附属書類として、利害関係人による閲覧請求の対象です。

その会社の代表取締役の住所を確認する正当な理由がある場合(例えば、裁判をする場合など)には、
その「正当な理由」が具体的に記載された訴状(案)や当事者の陳述書などを提出して、
その印鑑証明書を閲覧することができます。
(その印鑑証明書にはマスキングなどはされませんので、その手続き当時の住所を確認できることになります。)

 

 

雑感など

 

申出の準備も大変そうだし、申出した後の会社さんも大変そうです。
既に手続きの問合せもございましたが、
銀行や不動産売買などにおける実務上の取扱いがある程度はっきりするまでは
上場会社と非上場で大手の企業さん以外は、慎重にご検討ください。

 

条文など

代表取締役等住所非表示措置について(法務省)

 

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偽造された許可通知書に遭遇したら、どうすれば?

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最終更新日 2024/09/19

 

 

建設業許可通知書の偽造事件が発生

福岡県内において、建設業許可通知書の偽造事件が発生しました。

具体的には、「建設業の許可を受けないで建設業を営む業者が、
他人の許可通知書の写しに改ざんを行い、
あたかも真正な許可通知書を原形どおりに正確に複写したかのような形式・外観を有する写しを作成し、
その写しを提出することで取引先に許可業者であると誤信させて、以後、取引を倍増させた」
というものです。

福岡県は、このような偽造行為を建設業許可制度を根本から揺るがす極めて悪質な事件であると判断し、
偽造した建設業者に対して建設業法に基づく行政処分を行い、かつ、刑事事件として告発を行いました。

 

取引先の許可の確認を徹底しましょう!

建設請負契約を締結する際には、
必ず国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」を利用して、
相手業者の許可を確認するようにしましょう。
(許可の必要のない建設請負契約もあります。大雑把ですが一つの目安は500万円(税込)です。)

建設業許可は、5年ごとの更新制になっていますので、
許可が更新された事実の確認も必要です。
許可更新の手続きを適切に行っていない場合、
許可の有効期限の満了日の翌日以降は建設業法で規制される契約を新たに締結できません。
(受注済みの工事の施工はできます。)

※有効期限の例外として、
更新許可の申請が受け付けられている場合、
許可・不許可の決定が出るまで、
更新前の許可期限が伸長されるルールがあります。

今回の事件は建設業に関する許可通知書の偽造でしたが、
同様の危険性は、営業許可が必要なあらゆる業種で存在しますので、
注意が必要です。
(あくまで一例ですが、産業廃棄物処分業、宅地建物取引業、有料職業紹介業、司法書士業 etc.)

特に近年は、コンピュータや画像生成AI、カラープリンター、3Dプリンターなどの
偽造物の生成に必要なツールも情報も入手しやすくなっています。

従来型の確認方法では不十分なケースもあるでしょう。

 

偽造の許可通知書を発見したら?

もしも偽造された許可通知書や免許証などを発見した場合は、
その許可を管轄する窓口
(建設業者の場合、大臣免許であれば、各地方整備局。知事許可であれば、都道府県)
へ連絡してください。
(たぶん、警察関係に連絡しても取り合ってくれないと思います。)

 

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住所?地番?番地? 何が違って何が同じなの?

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最終更新日 2024/07/23

 


住所?地番?番地?

場所などを示す表示には、色々な種類があります。今回は、「住所」「地番」「番地」などの違いについて詳しく説明します。


住所とは?

住所とは、生活の本拠を指します。具体的には、主な拠点や生活の中心地のことです。

民法 第22条
各人の生活の本拠をその者の住所とする。

日常生活で使われる「住所」は、郵便物の受け取りや住民票の登録など、生活の基盤を示すために使われます。


地番とは?

地番とは、土地を管理するための番号で、一筆ごとに1つの番号が付けられます。土地の特定や登記のために使用されるため、不動産取引などで重要な役割を果たします。


住居表示とは?

住居表示とは、日本の住居表示に関する法律に基づく住所の表し方です。市町村が定めるもので、地番とは異なり、わかりやすく整理された住所表示がされています。


番地とは?

番地とは、日本の古い住所の表し方です。現在でも使われることがありますが、住居表示に比べると歴史的な背景を持つ住所表記です。


所在地とは?

所在地とは、会社の場合の本店 や 一般社団法人の事務所の場所 を表す場合に用いられます。法人の登記や契約書などで使われることが多いです。


居所とは?

居所とは、生活の本拠ではないが、現に生活している場所を指します。

民法 第23条
住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。

例えば、長期出張や留学などで一時的に住んでいる場所が居所に該当します。


本籍とは?

本籍とは、戸籍に記載される人が任意に定める、日本国内のいずれかの場所です。戸籍の記載上の住所であり、実際に住んでいる住所とは異なることがあります。


以上のように、住所、地番、番地などの表記はそれぞれ異なる意味と用途があります。日常生活やビジネスで使い分ける際には、これらの違いを理解しておくと便利です。

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

木崎正亮

 

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海外投資をすすめる無登録業者に要注意!その人、詐欺師かも

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最終更新日 2024/05/08

 

 

近年、投資詐欺による被害額が急増しているようです。
毎日のようにどこかのニュースなどで報道されています。

今日は、そのような被害に遭わないように気をつけて
いただきたいことを記事にしました。

 

日本の法律に基づく日本での登録が必須です!

 

【超重要】

日本国内で金融商品の勧誘や媒介などをするには、
日本の金融商品取引法に基づく
日本の財務省の登録が必要です。(※1)

 

この登録等を受けていない業者は、いかなる理由を付けたところで、
日本国内に暮らす あなた に対して金融商品の勧誘などをできない違法業者(のはず)です。

あなた に金融商品の勧誘をしている人が「もっともらしい理由」を付けたとしても、
違法業者の違法な勧誘です。

その時点で、あなたの大事な資産が損失の危機に直面していることを意味します。

日本の財務省の登録を受けている業者以外の業者からの勧誘などはハッキリと断りましょう。

登録の有無は、日本の金融庁のホームページで検索できます。(リンクは後記)

 

※1

「第一種金融商品取引業」(証券業、金融先物取引業等)
流動性の高い有価証券の売買・勧誘、引受け、店頭デリバティブ取引、資産管理

「第二種金融商品取引業」(ファンド売買業、信託受益権販売業等)
流動性の低い有価証券の売買、勧誘 ・自己募集、市場デリバティブ取引

「投資助言・代理業」(投資顧問業)
投資助言、投資顧問契約・投資一任契約の締結の代理・媒介

 

立派な看板に騙されるな!

 

【超重要】「あの人が言っているから、大丈夫」は、とても危ない!

 

あなたに勧誘してきた人が大手金融機関や大手保険業社に所属していても、
その人が会社の業務外に個人的に勧誘や業者紹介してきた場合、
その立派な看板や肩書きは全く関係ない、と考えましょう。

あなたを勧誘してきた人が親しい友人でも関係ありません。
違法なことを知らずに、本当に親切心から勧誘している人もいます。
(だから、その人も騙されている場合もあります。)

日本の財務省の登録を受けている業者以外の業者の紹介や海外資産運用など
の話を持ちかけてきた時点で、信用に値しない、と考えて、
NOとハッキリと断りましょう。

スマホアプリで有名人うんぬんの話も増えていますね。これも同様です。

 

海外投資(もどき)のお金は、もう戻って来ない

 

【超重要】あなたの手元から離れたその海外投資した(つもり)のお金は、ほぼ戻ってきません。

 

日本の正規の証券会社など以外の業者を通じて あなたの手から離れたお金、
それはもう あなたのお金ではなくなっています。

残念ですが、それが事実であることが大半です。

 

不運にも騙された場合、金銭的な救済はほぼ不可能です。

「手続費用を支払えば救済されるかも」などと安易に考えてはいけません。

(一般論としては、)被害が拡大(二次被害)する可能性も少なくないようです。

 

警察に返金協力の期待はできない

 

警察に被害届を出したりすることはできるでしょう。

新たな被害者を出さないためにも、
詐欺の可能性が高い事実が判明したら
すぐに被害届を出したほうが良いと思います。

でも、それはあなたのお金が戻ってくることとあまり関係ありません。

詐欺集団は、お金を上手に隠す術を知っているからです。

そして警察は、基本的にお金の返金にはほとんど協力してくれません。

警察は、犯罪者を捕まえて、刑事罰を与える準備をする役割を担っています。

だから、あなたの返金ついて協力してくれないことは、
「本来の警察の役割」からすると、警察は何も悪くありません。

(最近は被害者救済の観点から警察役割の一部が変化しています。)

 

振り込め詐欺救済法?

「振り込め詐欺等の被害者に対する被害回復分配金の支払手続等を定める法律」
という法律で、犯罪で使用された預金口座を凍結して、
その預金から被害額(全部または一部)を返金してもらえる場合があります。

(以下は 振り込め詐欺救済法 のホームページから引用)

被害に気が付いたら、直ちに警察や振込先の金融機関に連絡・届出を行い、
振り込んだ預金口座等の取引の停止を依頼してください。

振り込め詐欺救済法の手続きにより、被害額や公告対象口座の残高に応じて、
金融機関から被害額の全部又は一部(被害回復分配金)の支払いを受けられる
可能性があります。(引用ここまで)

 

まとめ

繰り返します。

正規の日本の証券会社など以外の業者に関連して海外投資をして、
あなたの手元から離れてしまったそのお金は
もう戻って来ないと思ってください。

でもあなたの人生はまだ続いていくはずです。

詐欺である可能性が極めて高いことが判明した時点で諦めてください。
諦めきれないと言っても結論はもう変わらないでしょう。

悔しくても、その失敗を糧にこれから先の人生が少しでも
豊かなものになるようにするしかありません。

この記事をご覧いただいたかたが詐欺師から不本意に
財産を奪われないことを切に願います。

 

 

条文など

 

登録業者の検索
https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html

 

金融商品取引業関係 財務省
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekthp00400034.html

 

金融商品取引法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000025_20240401_505AC0000000079

 

登録業者の検索
※あくまで参考情報です。登録業者でなければ違法業者という考え方のほうが安全です。
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/kinshotorihou/unregistered-2.htm

 

以下財務省ホームページから転記

(ご覧いただく場合の留意事項)

・掲載されている無登録業者は、警告を行った時点で
無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。
そのため、掲載されていない者であっても、
無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますので
ご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、
現在の無登録営業の状況を示すものではありません。
また、その業者名及び所在地等についても、
現時点のものでない場合があります。

 

預金保険機構 振り込め詐欺にあったら

https://www.dic.go.jp/yokinsha/page_000204.html

 

関係記事

 

警察庁 特殊詐欺対策ページ ※統計や特殊詐欺の事例など
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/

 

「FX投資」で1350億円集金か、CEOら4人逮捕…無登録で取引業者と契約結ばせた疑い(読売新聞)
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240221-OYT1T50169/

 

SNSでFX投資詐欺か 八幡西区の女性が3300万円被害(NHK)
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kitakyushu/20240423/5020015536.html

 

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

 

 

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