法務局から会社宛に封書が届いたら、放置しないで! その理由を司法書士が解説。

2018/10/15
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最終更新 2020/10/20

 


 

会社が勝手に解散させられるなんてことが!?

 

株式会社と一般社団(財団)法人は、長期間一度も登記手続を行っていないと、

「みなし解散」制度により強制解散になることがあります。

※ 合同会社や有限会社には、この制度がありません。

 

こんな法人は解散させられちゃう!

 

次のいずれかに該当する場合に「みなし解散」させられちゃいます。

・株式会社は、最後の登記手続から12年以上

・一般社団(財団)法人は、最後の登記手続から5年以上

 

つまり、役員の改選(任期切れの時の選び直し)の法的義務があるにもかかわらず、

その義務をズーッと果たしていない法人が対象なのです。

 

※ 合同会社や有限会社が対象にならないのは、

法律に、役員の任期がなく、改選義務がないからです。

 

解散させられないための対策!

 

みなし解散の条件に該当する株式会社などに対し、

法務局から封書で通知書が届くことがあります。

解散させられたくないのであれば、

・2か月以内に事業を廃止していない旨の届出をする

・何かしらの登記手続をする

の いずれかをすれば、みなし解散を阻止することができます。

 

通知書を放置していると勝手に解散になり、

登記簿にも「みなし解散」の旨が記載されますので、ご注意ください。

(通知書の見本 法務省ホームページから)

 

みなし解散させられてしまった。。。どうすれば。。。

 

もしも株式会社などの存続を望むにもかかわらず

「みなし解散」させられてしまった場合は、

会社などを復活させる「継続」という手続をします。

 

この「継続」の決定は、株主総会で決議しなければなりません。

「継続」を決める特別決議は、

みなし解散させられた日から3年以内しかできません。

もしもその3年を超えてしまいそう、あるいは超えてしまった場合は、

最寄りの司法書士に相談してみましょう。

 

また、「継続」の手続は、株主総会の決議でできる という説明をしましたが、

実は他にも役員を決めるなども必要であり、

法務局における登記の手続も含め、面倒なのです。

また、法務局に納める費用も、きちんと進めたとしても数万円以上かかります。

この状態になってしまったときは、司法書士に相談・依頼して、

きちんと手続をなさったほうがトータルでの負担(お金、手間など)

が少ないことが多いと思います。

 

解散させられたうえに お金の支払命令まで!?

 

「みなし解散」の状態になった場合、

みなし解散を阻止したとしても、

ほとんどの場合に「過料(かりょう・あやまちりょう)」という反則金

の支払を裁判所から命じられます。

 

具体的には、過料決定通知書が裁判所から代表者の自宅住所に送られてきます。

 

反則金の金額は、登記義務の違反の程度によるようですが、

数千円から数万円以上になることが多いようです。

 

なお、過料は、犯罪を犯したときに科される刑事罰の一種である

「科料(かりょう・とがりょう)」とは全くの別物です。

科料では前科が付きますが、過料では前科が付くことはありません。

 

※ 代表者2名以上いる場合は、登記簿上、上(先)に記載されている代表者の

自宅住所だったと、聞いたような記憶が。。。

 

まとめ

 

「みなし解散」や「過料決定」といった事態を避けたければ、

株式会社などの役員の改選手続とそれに伴う変更登記手続を

きちんとしておきましょう。

 

本年度のみなし解散に関する通知

 

2020年度のみなし解散に関する通知書は、

2019年10月15日に発送されました。(法務局広報)

近日中にお目にかかる人がいらっしゃいますが、

この記事をお読みになった人はビックリせずに済みますね!

 

 

条文など

 

以下、法務局ホームページから引用

令和2年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

令和2年10月15日(木)に,12年以上登記がされていない株式会社,5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について,法律の規定に基づき,法務大臣の公告を行い,管轄登記所から通知書の発送を行いました。
上記の株式会社,一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には,令和2年12月15日(火)までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。その旨の届出等がされないときは,解散の登記をするなどの整理作業を行います(会社法第472条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。

(引用終わり)

 

法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

 

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司法書士 木崎正亮

 

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