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手形等の支払サイトは60日以内に短縮!2024年11月運用開始

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初回登校日 2024/10/22
最終更新日 2024/11/15

手形の支払いサイトの上限が半分に!

 

親事業者が下請事業者に対する代金の支払いを
約束手形・電子記録債権の交付、一括決済方法(ファクタリング等)による場合、
その支払サイト(支払期限)が60日を超えるときは、
下請法の割引困難な手形等に該当するおそれがあるものとして
行政指導の対象となります。
運用開始は2024年11月1日からです。

約束手形や電子記録債権を利用する企業は、
支払サイトと資金繰りの見直しが必要となります。

以下、もう少し詳しく解説してみます。

※下請法(正式名称 下請代金支払遅延等防止法)
下請代金の支払遅延等を防止することによつて、
親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに、
下請事業者の利益を保護し、
もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的とした法律。

※下請法の対象となる取引は、事業者の資本金規模と取引の内容
で定義されています。
・対象となりうる資本金 親事業者1000万円超(=1000万0001円以上)
・対象となりうる取引 製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託

※資本金を基準にしているため、資本金の増減手続きによって
下請法の適用から逃れることができます。
この点が問題視されていて、別の基準を設けることが
これから議論されるようです。(2024/10/25の日経記事:後記)

 

改革の背景

 

近年、下請代金の支払い条件が業界全体で問題視されていました。
特に、手形を利用した長期の支払いサイトが下請企業の経営を圧迫してきたため、
支払いサイトを短期化し、下請企業を経営を安定化させることが目的です。

なお、政府としては、
まず第一に、下請代金の支払いは現金を推奨しています。
現金払ではなく、手形等の交付による支払の場合には、
できる限り短期間での支払いを推奨
しています。
「支払いサイト60日以内」は、上限規制(強制)しているのであり、
60日を推奨している訳ではありません。
この点は、くれぐれも誤解のないようにお願いしたいところです。

 

割引困難な手形の交付制限

 

下請法では、割引困難な手形の交付を規制しています。
2024年11月からは、割引困難な手形の交付の判断基準を改定しました。

  • 従来:繊維業界90日、その他の業種120日
  • 2024年11月以降:一律60日(業種不問)

下請法第4条第2項第2号
「下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関
(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)
による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。」

割引困難手形に該当すると、下請法7条第3項の「勧告」の対象となります。
下請法第7条第3項
「公正取引委員会は、親事業者について
第四条第二項各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、
その親事業者に対し、速やかにその下請事業者の利益を保護するため
必要な措置をとるべきことを勧告するものとする。」

 

 

割引料の親事業者負担を推進

 

手形等による支払は、主に親事業者の都合によるものなので、
手形の現金化にかかる割引料などの費用を下請事業者が負担しないように、
下請代金を事業者間で十分に協議して決定するするための仕組みが強化されます。
これらの施策により、下請企業の資金繰りを改善し、
経済全体の活性化を図る狙いがあります。

 

中小企業への影響

 

この基準改定は、下請事業者となる中小企業の資金繰りを改善する方向に働くでしょう。
手形サイトの短縮や割引料の負担軽減により、
下請事業者の資金繰りが改善し、経営の安定が期待されます。
大雑把ですが、従来基準は120日でしたが、それが半分になります。
つまり、下請事業者が普段確保している運転資金が半分くらいで足りる
ようになる下請事業者もあるかもしれません。(当然、事業者によりますが。)
また、支払期限が前倒しになれば、それだけ貸倒れの危険性が減ることになり、
親事業者の倒産による連鎖倒産リスクも軽減されることになります。

 

親事業者への影響

 

この基準改定により、親事業者は、短期間での支払いを求められるため、
資金繰りの見直しが必要となる可能性があります。
(すでに対策済みだと思いますが。)

 

建設業法と関係

 

建設業法では、特定建設業の許可業者は、
自らが注文者となった建設工事の請負契約に係る下請代金の支払いについて、
当該支払いを受ける下請負人が比較的規模の小さい建設業者である場合には、
一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形
(以下「割引困難な手形」という。)を交付してはならない、
とされています。(建設業法第24条の6第3項)
そして、建設業法上の「割引困難な手形」についても、
国土交通省により、上記の基準改定に合わせて同趣旨の基準改定がされました。
従って、2024年11月以降、
特定建設業者は、下請負人(下記の除外される下請人を除く)に手形を交付する場合、
その支払サイトが60日を超えるときは、建設業法が禁止する「割引困難な手形」に該当し、
これに違反するおそれがあります。

上記ルールが適用されない(除外される)下請負人
・特定建設業の許可業者 ※建設業許可には、「特定」と「一般」があります。
・資本金4000万円以上の法人 ※建設業の許可の有無は関係ありません。

国道交通省の通達では、
下請法に関する公正取引委員会の通達と異なり、
規制の対象として電子記録債権やファクタリングについては、明記されていません。

ただし、公正取引委員会の通達には、次の文言がありますので、
少なくとも努力義務が求められていると考えられます。
下請法対象外の取引についても手形等のサイトを60日以内に短縮する、代
金の支払をできる限り現金によるものとするなど、サプライチェーン全体での支
払手段の適正化に努めること。とりわけ、建設工事、大型機器の製造など発注か
ら納品までの期間が長期にわたる取引においては、発注者は支払手段の適正化と
ともに、前払比率、期中払比率をできる限り高めるなど支払条件の改善に努める
こと。」

 

フリーランス法との関係

 

2024年11月から運用が始まるフリーランス法と下請法のいずれにも違反する行為については、
原則としてフリーランス法が優先して適用されて、同法の勧告がされます。

また、建設業の一人親方(社長のみの法人も)も、要件に該当すれば
フリーランス法の保護を受けることになります。

※フリーランス法(正式名称 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)
個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、

特定受託事業者(従業員なしの個人事業主、従業員なしで役員は社長のみの法人 ≒ フリーランス)
業務委託をする事業者(特定業務委託事業者)について、
給付(業務、仕様)の内容、報酬の額、支払時期等の明示を義務付ける等の措置を講ずることにより、
取引の適正化及びフリーランスの就業環境の整備を図り、
もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律です。

 

まとめ

 

2024年に施行される下請代金の支払いに関する新指導基準は、
業界全体にとって大きな変革となります。
手形サイトの短縮化、割引料の負担軽減、
そして手形廃止(2026年度予定)に向けた取り組みは、
中小企業の活力を引き出し、健全な取引慣行を確立するための重要な一歩です。
親事業者と下請事業者が協力し、適切な対応を取ることで、
双方にとってメリットのある取引関係の構築が期待されていると思います。

 

 

条文など

 

下請法
下請法の解説・資料(公正取引委員会)
建設業法
(令和6年4月30日)「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について」 の発出について
フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組

 

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手形等の支払サイトは60日以内に短縮!2024年11月運用開始

事業の資金, 企業経営, 建設業, 契約・取引, お知らせ, ブログ

2024/10/22

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法人代表者が交代したら、法務局発行の電子証明書はどうなるの? 司法書士が解説!

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2019/05/29

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議事録や契約書が複数ページある場合の割印って? 司法書士が解説します

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2020/09/16

最終更新 2020/09/16   「割印」押しといて、、、って何!? 今日は、「契印(けいいん)」についてです。 一般には、「割印」(わりいん)と呼ばれることが多いように感じます。 (一般のかたが「契印」とい … 続きを読む 議事録や契約書が複数ページある場合の割印って? 司法書士が解説します

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株式会社を作るときの資本金、いくらにすれば良い?司法書士が解説!

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最終更新日 2020/10/01

 

 

会社の資本金は、いくらにすれば良いの?

 

株式会社では、会社の資本金の金額が登記されることになっています。

(以下、合同会社でも同様です。)

 

この資本金、いったいどれくらいの金額にすれば良いのでしょうか?

悩まれるかた、意外と多いように感じます。

 

 

法律上のルール

 

会社法のルールでは、

株式会社の資本金は、1円以上であれば良いことになっています。

 

実際に1円で設立されている会社もあります。

 

 

資本金1円の会社で問題ないの?

 

問題(支障)があるかないかは、その会社の運営方針などによるので、

場合によると思います。

 

資本金1円でも問題ないと思われる会社(一般論で)

 

例えば、ほとんどペーパーカンパニーに近いような会社であれば、

資本金がいくらなのかは、あまり関係ないかもしれません。

 

また、グループ企業群の中で、世間に向けて出さない会社

であれば、やはり資本金がいくらなのかは、

あまり関係ないかもしれません。

(そういう会社は、結構たくさんあるんですよ。)

 

資本金1円では問題が生じるかもしれない会社(一般論で)

 

世間に向けて出す会社の場合は、損をするかもしれません。

 

とある会社が、どれだけの資金をもっていて、毎年どれくらいの利益を上げているのか、

などは、会社の登記簿謄本を見ても全く分かりません。

ホームページに売上高などの情報を記載している会社もありますが、

それが本当なのかどうかは、

株式市場に上場しているような会社や営業許認可の関係で情報公開されている会社などを除き、

誰からのチェックも受けていません。

つまり、事実と異なる情報であることもあります。

 

(ちなみに、医療法人などの会社以外の法人は、

法人の純資産(自己資本部分)が登記されることが多いので、

登記簿謄本を見ると、一応分かります。一応。)

 

会社の資金的体力を確認する重要な資料は、

税務申告で使用され、その申告の基になった決算報告書

(貸借対照表や損益計算書など)です。

 

実際に金融機関が融資の審査をする際にも、決算報告書等を重視しています。

 

しかし、株式上場していない企業(一般にいう株式未上場会社)が

一般市民や取引先に対して決算報告書を見せることは、一般的にはありません。

 

一般市民や一般取引先は、

情報を得たい対象会社のホームページや登記簿、

信用調査会社(帝国データバンクや東京商工リサーチなど)が保有している情報を

確認することが多いでしょう。

(登記簿を見ない人も、少なくないですが。)

 

資本金 1億円 の会社のイメージ

 

とある会社の登記簿を見たら「資本金の額 1億円」と記載されていました。

(以下「資本金 1億円」)

 

突然ですが、問題です!

 

「資本金 1億円の会社」の財務状況は、次のいずれの状態でなのでしょうか?

直感的に答えを選んでみてください。

 

1 会社には、合計1億円以上の現金・預金が銀行などに確保されている。

2 会社には、現金・預金に限らず、合計1億円以上の何かしらの資産が確保されている。

3 会社には、「資産-負債(借金)=>1億円」となることが保証されている。

(例:負債が2億円あれば、資産が3億円分以上確保されている。)

4 会社には、過去に1億円分の資産が入ってきたことがある。

5 1~4のいずれでもない。

 

いかがでしょう? 答えは、下へ進んでください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

答えは、4 または 5 です。(あいまで恐縮です。。。)

基本的には、4の 過去に1億円分の資産が(累積で)入ってきたことがある

合っていると思います。(個人的見解)

つまり、会社の現在の財務状況はまったく表されていないのです。

(ここでは、資本金制度の細かい話は割愛します。)

 

5 も正解になりうる理由は、

会社の負債を資本金に振り替えたり、(そういうことを実務ではしばしば。)

会社の内部留保利益を資本金に振り替えたりすることがあり、(これまた、実務ではしばしば)

その場合、直接的には会社にお金や資産は入ってきていません。

(過去に、売上金や借入金などの名目で資産(資金)が入っている可能性は高いですが。)

 

直感的に 1~3 かな? っていうかた、いらっしゃいませんでしたか?

知らなければ、1~3を選ぶ人のほうが素直だと思います。個人的には。

 

もっとも、資本金1億円の株式会社を設立しようとすると、

法務局から課税される登録免許税(登記の手数料)だけで150万円が必要になるので、

それくらいの資金力(お金を動かす力)はあるということになります。

法人住民税などの税金も上がりますしね。

 

それでは逆に、その会社の資本金が1円だと、どうでしょうか?

結論は同じです。

その会社の現在の財務状況は表されていません。

資本金が1円の会社でも、会社には負債もなくて、預金が1億円以上残っていることもあります。

資本金とは直接関係ありません。

 

でも、資本金の意味を知らずに、「資本金 1円」だけを見ると、

少し不安になるかもしれませんね。

 

また、資本金が1円だと、株式会社を設立する時点で

法務局や公証人の手数料だけで20万円以上かかりますから、

会社に対する貸し付けなどで資金を補充する必要があります。

仮に、貸し付けの場合、会社の貸借対照表では、

設立と同時に債務超過の会社になります。

もっとも、業種などにもよりますが、特に問題にならないことも多いです。

 

また、「とりあえず最初は50万円で設立して、様子を見てから、増資をしよう。」

とお考えになる人もいらっしゃいます。

 

そのお考え自体が悪いわけではありません。

「出資者が、最初の出資者とは別の人」の場合は、そういう手順にすることもあります。

 

しかしながら、資本金を増やす増資の手続には、

法務局の手数料や司法書士の報酬が発生します。

すぐに増やせる資金が手元にあるのであれば、

最初から、資本金を多めに設定しておく方が良いと思います。

もっとも、消費税や法人住民税の負担を減らすためには1000万円未満で。

(事業の内容によっては、許認可の関係で

一定額以上の資本金が要件になっていることがあります。)

 

資本金はこれくらいが良いと思います(個人的見解)

 

以上のような理由から、

私がアドバイスするときは、

 

手元資金がある限りにおいて、

通常は100万円単位での資本金をおすすめしています。

(あくまで個人的見解です。別の意見もあると思います。)

 

手元資金が乏しい場合や創業資金がほとんど必要ない場合は、

10万円単位での資本金をおすすめしています。

事業の内容ややり方によっては、資金がほとんどいらないこともありますので。

 

もしも、もしも、10万円単位の資金も手元にない、

というような相談者の場合は、具体的な状況にもよるのですが、

そもそも会社を作ることをおすすめしないこともあります。

一人の人間が、日本国内で1か月生活するのには、少なくとも10万円くらいはかかります。

(生活保護費は、それくらいの金額です。)

そのお金すら危ういということです。

そのような人は、創業計画に無理があるか、そもそも無計画である場合が大半です。

 

会社を作ることはもちろん、個人創業も危ういと思えば、

考え直すこと(会社勤務)をすすめることもあります。

 

仮に失業なさったのであれば、再就職して、節約するなどして、

創業するために必要なお金(当面の生活費を含む)を貯めてください。

不十分なまま創業をしても、資金を無駄遣いするだけです。

(それもまた経験だ、ということであれば、それはまたその人の自由ですけど。)

 

条文など

会社法 条文

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福岡県内の飲食店向け コロナ対策費用の助成金 現在受付中!

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最終更新日 2020/09/25

 

 

 

福岡県内の飲食店向け助成金があります

 

福岡県では、福岡県内の飲食店向けに、

新型コロナウィルス感染対策にかかった費用の助成金制度

「福岡県飲食店向け新型コロナウイルス感染対策助成金」

ができました。

金融機関からの融資(借入れ)とは異なり、

返済不要のお金です。

もっとも、不正をして助成金を受けた場合は、「倍返しだ!」なので、ご注意ください。

 

助成金の額

 

1店舗を経営している場合 最大5万円

2店舗以上を経営している場合 最大10万円

 

 

助成金の対象品目

 

助成金の対象期間

 

令和2年4月1日以降(令和3年1月15日まで)に購入したものに適用されます。

つまり、過去に支払った分も対象となっています。

 

手続きの難易度

 

必要な書類は、それほど多くなくて、書面(紙)での申請です。

手続の難易度は、補助金や助成金としては、比較的簡単だと思います。

福岡県内の飲食店経営者のかたは、是非、ご確認ください。

 

詳細は、福岡県ホームページの該当ページ(下にリンクがあります。)をご覧ください。

 

条文など

 

「福岡県飲食店向け新型コロナウイルス感染対策助成金」のページ

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/inshokuten-joseikin.html

 

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新型コロナウイルスで必要性が増した補助金制度。基本ルールを司法書士が解説!

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最終更新 2020/05/19

 

補助金(ほじょきん)って何?

国や地方自治体から受けることができる補助金制度。

この記事でご説明する補助金とは、

「補助金(ほじょきん)とは、

政府が私企業や個人などの民間部門に対して行う一方的な貨幣の給付」

(Wikipediaから引用)をいいます。

 

※このブログでは、企業向け補助金を想定しています。

一般家庭向け補助金では参考にならないと思います。

 

補助金制度を利用するメリット

 

金融機関から融資を受ける場合と異なり、返済する必要がないお金です。

返済しなくてよいお金を国や市町村などからもらえる!

これが補助金制度を利用する最大のメリットです。

 

 

※補助金は、通常、雑収入として、収入に計上されます。

※このたびの新型コロナウイルスに関連する

「持続化給付金」とは少し違いますので、ご注意ください。

 

補助金制度を利用するデメリット

 

  • 行政からの監督を受ける。

補助金に関する事業などについて、定期的に報告したり、調査に応じる義務があります。

 

  • 勝手に事業を中止できない。

補助金に関する事業を中止するときには、監督行政機関に事前承認を得なければなりません。

事情によっては、補助金の返還が必要になることもあります。

 

  • 社会資本の浪費の温床に

補助金ありきの事業計画で、事業自体に真剣に取り組まず、社会資本の浪費を生むことも珍しくない。

「どうせ補助金だから、体裁だけ整えておこう」みたいな。

 

  • 犯罪を誘発するおそれ

不正受給などを誘発する危険があり、結果として、企業の健全な成長に水を差してしまう。

「補助金を使わなければ健全に成長できたのに、変なコンサルタントに騙された。。。」

 

  • 一時的に多額の資金を準備する必要

後払いが多いので、補助金の支給を受ける(振り込まれる)までの間、

別の方法で事業資金を準備して、販売事業者などに支払う必要があります。

※先払いの補助金もあります。

 

  • 経費の一部は自己負担

補助対象経費の一部(50%、80%など)が支給される補助金の場合、

当然、残りの部分は、自己負担になります。

※全額補助の場合もあります。

 

こんな補助金があるよ

 

中小企業支援策として有名な補助金として、次のようなものがあります。

(ほんの一例です。)

 

  • ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)

生産性向上のための設備投資や革新的サービスの開発事業などの支援

を目的とした補助金制度。

 

  • IT促進補助金

IT(情報技術)を導入することにより

生産性向上や販路拡大などを図る事業者の支援

を目的とした補助金制度。

 

  • 小規模事業者持続化補助金

小規模事業者が販路拡大のために制作する広告物

(ホームページやパンフレットなど)の制作費などの補助

を目的とした補助金制度。

 

 

補助金に関する基本ルールを決めた法律

 

「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」というものがあります。

名前が長いので、以下「補助金適正化法」といいます。

 

補助金適正化法で決められている事項のうち

補助金の利用者にとって特に重要だと思われる事項について

簡単に確認してみます。

 

  • 補助金適正化法の目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 補助金等の交付の申請及び決定(第五条―第十条)

第三章 補助事業等の遂行等(第十一条―第十六条)

第四章 補助金等の返還等(第十七条―第二十一条)

第五章 雑則(第二十一条の二―第二十八条)

第六章 罰則(第二十九条―第三十三条)

 

  • 補助金適正化法の目的 同法第1条

「この法律は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、
補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行
並びに補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。」

 

補助金の不正な申請、補助金の不正な使用の防止など

を目的とした法律です。

不正な申請などには、刑事罰があります。(後記)

 

補助事業者の主な義務

 

※補助事業者とは、補助金の交付の対象となる事務や事業を行う個人や法人です。

 

  • 善管注意義務

補助金は、補助対象事業をするために使えるお金ですが、

国民から集められた税金から支払われるお金です。交付目的に沿って使う義務があり、

他の目的で使うことはできません。

違反すると刑事罰があります。(後記)

 

  • 補助事業の遂行状況の報告義務

補助事業者は、交付ルールなどに従って、

補助事業の遂行の状況を行政機関に報告する義務があります。

 

  • 補助事業の成果の報告義務

補助事業者は、交付ルールなどに従って、

補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときも。)は、

補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書に、

必要書類を添付して、行政機関に報告する義務があります。

 

  • 現地調査等に応じる義務

行政機関は、補助事業の完了又は廃止に関する成果の報告を受けた場合には、

報告書などの書類の審査及び必要に応じて実施する現地調査等により、

その報告内容が補助金の交付の決定の内容に適合・不適合の調査し、

適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、

その補助事業者に通知されます。

 

もしも、完了などの報告内容が補助金の交付の決定の内容と不適合の場合には、

適合させるための措置をとるように指示されることがあります。

 

補助金に関する決定への不服申立て

 

補助金適正化法の対象になる補助金に関して行政機関がする決定(行政処分)には、

決定内容に不満があっても不服申立てができません。

(一般的に行政手続の不服申立てを認める行政手続法の2章・3章が適用されず、

また、補助金適正化法にも不服申立てを認める規定が準備されていません。)

 

裁判所に対して行政処分の取消しなどを求める裁判を起こすことができない場合もあります。

(書籍などによると、補助金の種類によって変わるようです。)

 

刑罰などのペナルティ!

 

  • 不正受給

偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者は、

5年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑

を科されることがあります。

「懲役5年以下」は、かなり重たい罰です。

 

  • 目的外使用

補助金を他の用途へ使用した者は、

3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑

を科されることがあります。

こちらも重たいですね。

 

  • 補助金の返還命令

補助金の返還命令を受けることがあります。

返還のみならず、年利 約11% の延滞金も請求されることがあります。

 

  • 社名の公表など

不正受給が判明した場合は、会社名などが公表されます。

 

 

補助金の不正受給の事件は、時折ニュースで見かけますね。

補助金には、数万円~億以上まで、その規模は様々です。

 

規模が大きい補助金の場合はもちろんのこと、

規模が比較的小さい補助金の場合でも不正受給は許されませんし、

取り締まりの対象になりますので、

くれぐれも不正受給をなさらないようにしてください。

 

「益城町の宅地復旧補助金を不正受給 業者、水増し申請か

熊本地震で傾いた家などを修復するために自治体が補助を行う宅地復旧支援事業で熊本県益城町は31日、
工事代金を水増しして申請した補助金の不正受給が3件、計198万円確認されたと発表した。」

(2019/9/1 西日本新聞から引用)

 

不正受給の例

 

  • 請求を水増しする。(取引先などと共謀して)
  • 契約書や領収書の日付などを改ざんする。(取引先などと共謀して)

 

補助金の受給を手伝ってくれる事業者の中には

上記のような手法をすすめてくる者もいます。

(知ってか知らずかは、知りませんが。)

 

そのような口車に乗らないようにご注意ください。

 

補助金の手続の一般的な流れ

※この流れと異なる場合もあります。

  • 公募(募集)開始
  • 補助金の認定申請
  • 認定可否の審査
  • 認定決定通知(又は不認定決定通知)
  • 補助事業の開始
  • 補助事業の遂行状況の報告
  • 補助事業の完了報告
  • 補助金の交付申請
  • 完了報告等の内容の審査
  • 補助金の交付決定通知
  • 補助金の交付(振込み)

 

補助金制度は、政府が考える一定の政策目的を達成するために

税金を原資として

民間企業などに資金の再分配を行う制度であり、

民間企業などが実施する事業を促進・「補助」することが目的です。

 

補助金の受給成功ではなく、

補助金の有無にかかわらず、その事業自体の成功を目指して

事業計画を立案し、遂行していただくことが大切だと思います。

補助金は、その言葉のとおり あくまで「補助」です。

 


 
 

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新型コロナウィルス関連の情報のご案内です。

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新型コロナウイルスの関連情報

新型コロナウイルスの関連情報のご案内です。

もしもご存じでない情報がございましたら、ご活用いただければ幸いです。

 

情報の入手先

次のウェブサイトに、公的な支援策がまとまっていますのでご参照ください。

 

資金繰り対策

一定の条件を満たす中小企業は、
通常の融資とは別枠の特別融資を受けることができます。

金利等の補充もされることになっています。

手元資金に余裕がない場合は、早めに対策を立てましょう。

報道によると、申込みが殺到し、審査などがパンク状態ということですので、
審査に時間を要することが予想されます。

  • セーフティネット保証 4号・5号(保証協会付き融資)
  • セーフティネット貸し付け(日本政策金融公庫)

詳しくは、公認会計士・税理士への相談、
経済産業省のホームページなどの閲覧でご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

 

雇用調整助成金などのご利用

業績の悪化や人員過剰対策などで従業員を休業させた場合は、

雇用調整助成金(全額支給。上限1日約8,300円)

を利用できます。通常よりも利用条件が大幅に緩和されています。

詳しくは、社会保険労務士への相談、
厚生労働省のホームページなどの閲覧でご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

取引先の信用不安対策

取引先の倒産や不払い発生などには、平常時以上にご注意ください。

経済が停滞して、もう2か月ほどになります。

景気の影響を受けやすい宿泊業、外食業、娯楽業などの
倒産(自主廃業も)情報が増えてきました。

時間差で他の産業にも影響が出始めることは、ほぼ間違いないでしょう。

(近年上昇を続けていた土地の価格も、危ないですね。)

まだ収束の気配すらありませんが、
事態収束後も、当面は注意が必要です。

  • 取引先のちょっとした変化も見逃さないようにお気を付けください。
    倒産の予兆かもしれません。
  • 売買契約書や注文書、受注書などは、普段以上にきちんと残しましょう。
  • 信用取引をしている場合は、与信限度額を見直すこともご検討ください。
  • 取引先の倒産情報を入手した場合には、すぐに顧問弁護士や弊社にご相談ください。
  • 取引先に不払いが発生した場合には、すぐに顧問弁護士や弊社にご相談ください。

 

詐欺などにご注意ください。

新型コロナウイルスの混乱に乗じた詐欺なども出回っているようです。

普段接触しない人から受ける情報は、鵜呑みにしないようにしましょう。

状況によりますが、冷静な判断が大切です。

  • その情報の情報源の確認
  • その情報が詐欺としてすでに注意喚起を促されていないか確認
  • お一人で判断せずに、信頼できる人に事前に相談してから決定しましょう。

消費者庁 注意喚起
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/notice_200227.html

 

最後に

この新型コロナウイルス感染症の問題が一体いつまで続くのか、
たぶん誰にもわかりません。

不安ばかり抱いていても、プラスになることはありません。

気を抜くことはできませんが、前向きな気持ちで、
自分たちのできることに取り組んでいくしかないと思います。

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

司法書士 木崎正亮

 

 

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借金問題 相談から依頼まで 必要な費用もご案内

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最終更新 2020/09/16

借金問題のご相談

 

 

借金問題のご相談は、初回無料です。

(予約面談・1時間程度まで)

  • 来所相談のみです。
  • 電話相談、メール相談はできません。
  • 2回目以降のご相談は有料です。
    1回1時間程度まで 5,000 17:00以降は 7,000
  • 借金問題の出張相談はお受けしておりません。
  • 事業者のかたも同様です。
  • 秘密を守る義務がありますので、
    ご相談内容が弊社から外部に漏れることはありません。

 

借金の整理に必要なお金(個人の場合)

個人の自己破産手続の申立

 

弊社の報酬
  • 基本報酬 200,000
  • 加算事由 
  • 債権者が10社を超える場合は、11社目から1社につき10,000 が加算されます。
  • 個人事業主(過去を含む)の場合は、50,000~100,000 が加算されます。
  • 免責(借金の支払免除)の許可が出ない事由
    (ギャンブル等の浪費、2回目の破産など)がある場合は、50,000が加算されます。
手続の経費
  • 基本の手続経費 20,000程度
  • 裁判所が破産管財人を選任する場合 200,000~
  • 証明書の請求費用、送料、交通費、資料コピー代などの諸経費
支払い方法
  • 分割払い可能(原則)

事例1

  • 「給与所得者(会社勤め)の人が
  • カードローンやクレジットカードの支払が困難となったので、
  • 破産申立をする。
  • 債権者数 6社  借金総額 300万円  めぼしい資産はない」
  • 基本報酬+基本の申立経費
  • =200,000+20,000=220,000円(税別)

事例2

  • 「建設業を一人で営む個人事業主が、
  • カードローンやクレジットカード、銀行の事業貸付け
  • の支払が困難となったので、破産申立をする。
  • 債権者数 6社  借金総額 600万円  めぼしい資産はない」
  • 基本報酬+事業者加算+基本の申立経費+破産管財人
  • =200,000+50,000+20,000+200,000~=470,000円~(税別)

※ 個人事業主は、個人再生手続を利用できます。

※ 会社などの法人は、役員や株主が1人であっても、個人再生手続を利用できません。

 

個人の民事再生手続の申立

 

弊社の報酬
  • 基本報酬 300,000
  • 加算事由 
  • 債権者が10社を超える場合は、11社目から1社につき10,000 が加算されます。
  • 個人事業主(過去を含む)の場合は、50,000~100,000 が加算されます。
  • 住宅ローンをそのまま支払う制度を利用する場合は、30,000が加算されます。
  • 住宅ローンの内容を変更して支払いを継続する制度を利用する場合は、60,000が加算されます。
手続の経費
  • 基本の手続経費 30,000程度
  • 裁判所が個人再生委員を選任する場合 160,000~
  • 証明書の請求費用、送料、交通費、資料コピー代などの諸経費
支払い方法
  • 分割払い可能(原則)

事例1

  • 「給与所得者の人が
  • カードローンやクレジットカードの支払が困難となったので、
  • 借金整理をしたい。
  • 住宅ローンの支払途中の自宅は残したいから、
  • 個人再生の申立をする。
  • 債権者数 6社  借金総額 300万円  住宅ローン残金 2,000万円」
  • 基本報酬+住宅ローンそのまま+基本の申立経費=300,000+30,000+30,000=360,000円(税別)

事例2

  • 「フリーランスの人が
  • カードローンやクレジットカード、銀行の事業貸付け
  • の支払が困難となったので、借金整理をしたい。
  • 個人再生の申立をする。
  • 債権者数 6社  借金総額 600万円  めぼしい資産はない
  • 基本報酬+事業者加算+基本の申立経費+個人再生委員
  • =300,000+50,000+30,000+160,000~=540,000円~(税別)

 

裁判所を利用しない借金整理

 

弊社の報酬
  • 基本報酬 40,000  
  • 加算事由 
  • 債権者が2社を超える場合は、3社目から1社につき20,000 が加算されます。
  • 債権者が10社を超える場合は、11社目から1社につき10,000 が加算されます。
諸経費
  • 証明書の請求費用、送料、交通費、資料コピー代などの諸経費
支払い方法
  • 分割払い可能(原則)

 

ヤミ金

 

弊社の報酬
  • 基本報酬 30,000
  • 加算事由 
  • 債権者が1社を超える場合は、2社目から1社につき30,000 が加算されます。
諸経費
  • 証明書の請求費用、送料、交通費、資料コピー代などの諸経費
支払い方法
  • 報酬は先払いです。1社ずつご依頼いただくことは可能です。
  • 分割払いはできません。

 

金額について

  • このページに記載されている金額は、すべて日本円であり、
    消費税が別途かかります。
  • 破産管財人や個人再生委員の報酬は裁判所が決定するので、
    変わることがあります。
  • このページに記載されている金額や事例は目安です。
    ご依頼の内容によって変わることがあります。

 

ご依頼までの流れ

ご依頼までの流れ

  • ご予約いただき、司法書士に直接ご相談いただきます。(事前予約は必須)
  • ご相談の結果(弊社報酬・諸経費の見積りを含む)を踏まえて、
    ご依頼いただくかお決めいただきます。
  • ご依頼いただかない場合は、それで終了です。
  • ご依頼いただいく場合は、契約書に署名捺印し、
    着手金をお支払いいただきます。
  • 手続への着手は、着手金のお支払い完了後となります。

ご依頼の後の流れ

  • ご依頼の後の流れは、こちらをご覧ください。

 

借金整理の注意事項

  • 裁判所を利用する場合はもちろん、裁判所を利用しない場合も、
    いわゆるブラックリスト(悪い信用情報として)に登録されます。
    したがって、今後の新たな借入れやクレジットカードの審査が通らない可能性が高くなります。
  • お手元のクレジットカードなどは、利用できなくなります。
  • 保証人がついている場合は、保証人に督促が行くようになります。

ご相談内容によっては他の専門家と連携してサポートいたしますので、遠慮なくご相談ください。
司法書士には秘密を守る義務がありますので、ご相談内容が外部に漏れることはありません。

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大福帳って・・・?

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最終更新日 2020/5/11

 

 
こんにちは。宅嶋です。

 

先日、「司法書士 法務アシスト読本」

を読んでいて、目に留まった言葉について

調べてみたので紹介します。

 

大福帳って?

((事務所の名前がだいふく法務事務所なので

なんとなく目が惹かれました。笑))

 

まず、大福帳とは…

江戸時代から明治・大正くらいまでもっともポピュラーだった

元帳で、売掛金の発生・回収・残高の得意先別管理簿として

一般的に使われていました。

 

また、不動産登記簿としても使われていたようです。

 

大福帳式の不動産登記簿とは…?

昭和30年代になってタイプライターが

広まるまで使われていた方式で、

登記の順番に棒付けして

手書きで記載されていたようです。

 

2008年以降、現在の不動産登記簿は、

全ての登記所でコンピュータ処理されており、

見やすく、整理されているため

見方を知らなくても、なんとなく

「今この土地を所有しているのは○○さんだ。」

ということは分かったりします。

 

登記事項証明書はどこでとれるの?

また、登記事項証明書をオンラインで取得する事が

出来るようになっています。

(書面で申請するよりも、オンラインで申請する方が

手数料が少し安くなります!!)

福岡から全国どこの登記事項証明書でも

取得可能です!

 

大福帳という言葉に目が惹かれて

調べ始めましたが、ほかにもさまざまな変化を遂げて

現在のかたちになっているものがあると思うので

今後調べてみるのも面白いかなと思いました!

 

 

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遺産分割前に相続預金の払戻しができる新制度! 新制度を司法書士が解説!

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2020/04/01 最終更新

相続法が変わりました

2019年7月1日から、相続に関するルールの一部が変わりました。

 

遺産分割前の預金の払い戻し制度

 

今回は、遺産分割前に預金の払戻し制度の解説です。

 

詳細は割愛しますが、少し前から、

遺産相続の対象となった預金の払戻しは、

遺産分割が済んでからでないとできないルールでした。

(遺言書がある場合を除く。)

 

 

このルールが変わり、遺産分割が済む前でも、

一部の預金の払い戻しができるようになりました。

 

このルールは、2019年6月30日以前に発生した相続についても

適用されることになりました。

 

新ルール

法定相続人が遺産分割前に単独で預金払戻しを受けることができる額=

相続開始時の預金残高の3分の1 × その法定相続人の法定相続分割合

 

ただし、各金融機関ごとに、最大150万円です。

(同一の金融機関の複数の本・支店に相続預金がある場合は、

すべての本・支店の合計金額)

 

父(被相続人)

  |

―――――

|   |

A   B

A・B の各法定相続分は、1/2(50%)

なお、母は、先に他界

 

父名義の預金

(1)F銀行 本店  普通預金 900万円

(2)F銀行 本店  定期預金 600万円

(3)N銀行 N支店 普通預金 1200万円

 

遺産分割協議前にAが単独で払戻しを受けることができる金額は、

次のとおりです。

 

(1)F銀行 本店 普通預金 900万円 のうち

 150万円 です。

(計算)

(残高)900万円×1/3×(法定相続分)1/2=150万円

 

(2)F銀行 本店 定期預金 600万円 のうち

 66万円 です。

(計算)

(残高)600万円×1/3×(法定相続分)1/2=100万円

 

※普通預金と定期預金は、別々の債権(権利)なので、

別々に計算されます。

さらに定期預金は定期預金ごとに計算されるようです。

(ちょっと分かりにくいですね。)

 

(3)N銀行 N支店 普通預金 600万円

L支店 普通預金 600万円

(合計1200万円) のうち

 150万円 です。

(計算)

(残高)1200万円×1/3×(法定相続分)1/2=200万円

 

※計算結果が200万円ですが、上限150万円を超えているため、

150万円になります。

 

Aが実際に払戻しを受けた預金は、

その部分については遺産分割が一部成立したものとみなされます。

 

もしも、父が遺言書でBの法定相続分を超える相続分をBに遺していた場合は、

Aに対して返還請求をすることになります。

銀行に対して請求しても、

銀行にはBの法定相続分を超える部分について払戻し義務がありません。

 

そのような事態を防ぐためには、

自らが遺言書(または遺産分割)によって

法定相続分を超える相続分を相続した旨を

銀行に対して通知しておく必要があります。

(原則として、遺言書(や遺産分割協議書)の原本の提示が必要)

(対抗要件の具備)

 

 

(預金払戻し制度では足りない場合に利用しよう。「仮分割」制度)

 

「全体の3分の1×その人の法定相続分 または 一人150万円

のいずれが少ない金額が上限」

 

この上限を超える部分の払戻しが必要な場合は、

相続債務の弁済や生活費等に充てるためなど、

預金の払戻しを受ける必要があることを

疎明(そめい:証明よりも少し簡単な証明みたいなもの)できれば、

家庭裁判所が仮裁判で仮分割をしてくれる制度もできました。

 

この制度も、2019年7月1日から運用が開始されました。

 

この制度を利用する前提として、

家庭裁判所において

遺産分割の調停または審判の手続中であることが必要です。

 

 

民法

(共同相続における権利の承継の対抗要件)

第八百九十九条の二 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

 

(遺産の分割前における預貯金債権の行使)

第九百九条の二 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額(※1)を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

 

民法 附則 (平成三〇年七月一三日法律第七二号)

(共同相続における権利の承継の対抗要件に関する経過措置)

第三条 第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)第八百九十九条の二の規定は、施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による債権の承継がされた場合において、施行日以後にその承継の通知がされるときにも、適用する。

 

(遺産の分割前における預貯金債権の行使に関する経過措置)

第五条 新民法第九百九条の二の規定は、施行日(※2)前に開始した相続に関し、施行日以後に預貯金債権が行使されるときにも、適用する。

2 略

 

 

※1 法務省令で定める額は、150万円

※2 施行日は、2019年7月1日

 

(全国銀行協会作成のチラシ)

 

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

司法書士 木崎正亮

 

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長期連休の資金繰り対策は大丈夫ですか? 司法書士が解説します!

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最終更新 2020/05/03

 


 

長期連休が企業活動に与える影響

 

長期連休が企業活動に与える影響は様々でしょう。

※ 2019(平成31・令和1)年5月は10連休と超長期連休でした。

※ 2020年5月は、カレンダー上は最大5連休ですね。
もっとも、2020年は新型コロナの影響があり、
10連休を超える休業も少なくないのかもしれません。

 

10連休にもなると、

人や企業の行動が通常と違う行動になることも珍しくありません。

 

それにより、

・想定外の売上の減少

・想定外の支払いの前倒し・先送り

・など

例年とは違う問題が発生するおそれがあります。

 

そこで、

2019(平成31・令和1)年の10連休では、特例の公的融資制度が設けられました。

今後も10連休のような超長期連休になって資金的な問題が発生しそうな場合は、

早めに対策を立てましょう。

 

2019年5月の10連休のときの資金繰り対策制度

 

福岡県信用保証協会

「平成31年4月26日から5月6日までの10連休に係る資金繰り対策特別相談窓口」の設置について

 

福岡県

平成31年4月27日から5月6日までの10連休に係る金融相談窓口について

 

日本政策金融公庫

「平成31年4月27日から5月6日までの10連休に係る資金繰り対策特別相談窓口」の設置について

 

 

ファクタリング・サービス

 

近年、フィンテック:FinTech

(金融:Finance と 技術:Technology を組み合わせた造語)

に関連するサービスが次々に登場しています。

 

フィンテックの発達に伴って

ファクタリング・サービス も増えてきました。

(フィンテックと関係ない場合もあります。)

 

「ファクタリング (factoring) とは、他人が有する売掛債権を買い取って、
その債権の回収を行う金融サービスを指す。」とあります。 Wikipediaから引用

 金融サービスの一つなのですが、本来のファクタリングサービスには、

銀行法や貸金業法といった金融関係の業法の適用がありません。

 

この業法の適用がないことを利用して貸金業法による規制を回避する目的で、

実質的に、規制利率を大幅に超える金利や不当に高額な手数料(名目は様々)で

搾取しようとする悪質なファクタリング・サービス業者が一部にいるようです。

ご利用の際は、契約内容などを十分にご確認ください。

 

悪質業者の例は、こちら(金融庁) https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/#05

 

関連法令など

 

貸金業法:貸金業を規制する法律

出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)
:高金利や出資金の預かりなどを規制する法律

銀行法:銀行業を規制する法律

弁護士法:弁護士法の一部に債権回収に関する条文

債権管理回収業に関する特別措置法:弁護士法の債権回収に関する特例

司法書士法:金銭トラブルにについて、弁護士法の例外を認めている。

 


 

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10連休中に支払期限が到来する場合、どうなるの? 司法書士が解説!

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最終更新 2020/05/03

 


 

2019年5月は 超長期連休だった!

 

2019年5月は、その年限り(その時点では)の10連休がありました。

令和元年5月1日の天皇即位は、大変おめでたいことでした。

 

しかし、10連休は、個人的には仕事上とても、、、、(割愛)。

でも、2020年5月現在進行中の新型コロナウイルス対策のための

緊急事態宣言による社会活動の停止よりは、マシでした。。。

 

10連休になった理由

 

この10連休は、

「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」

で今年の5月1日が祝日と定められ、

「国民の祝日に関する法律」第3条第3項

「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(略)は、休日とする。」

(つまり、祝日に挟まれた日は休日になる。)により

4月30日と5月2日が休日になったことにより、

発生しました。

 

支払いや役所の手続の期限は どうなるの?

 

長期連休中に行政や裁判の手続などの期限(終期)が到来する場合があります。

 

その場合、どうなるのか、どうしなければならないのか

簡単に確認してみました。

 

 

期限に関する一般的なルール

期限に関するルールは民法という法律に定められていて、

一般的には、この民法のルールが民法以外の法令にも適用される

と考えられています。

 

しかし、期限の定めかたが少し違うことで

期限延長の有無が変わったり、

他の法令で別のルールが決められていて

民法のルールが適用されなかったりすることがありますので、

なかなか分かりにくいです。

 

 

借入れに対する毎月の返済期限

例えば、借入れの返済期限が「毎月末日まで」

となってる場合の返済期限はどうなるのでしょうか。

 

月末日が土日に該当した場合のルールが契約書等で

決められているときは、そのルールに従うことになります。

 

仮にルールが決められていないときは、

民法のルールにより、

期限が延長されることになります。

(つまり、遅延にならない。)

 

2019年4月30日が期限の場合、

契約書等にルールが決められていなければ、

その日は祝日であり、その後最初の平日が5月7日なので、

5月7日が返済期限ということになります。

 

 

建設業の許可の有効期限

建設業の許可の期限は、

最終日が土日祝日に該当しても、延長されません。

期限の最終日が土日祝日の場合は、

土日祝日に入る前日までに

許可更新の申請が受理されるように

申請書類を提出しなければなりません。

 

建設業の許可の有効期限が10連休中に到来する場合は、

明日までに許可更新の申請が受理されないと

有効期限日の翌日に許可が切れることになります。

(許可申請が受け付けられていれば、

許可の可否の決定がされる日まで 許可は有効なものとして取り扱われます。)

 

 

税金の申告、納税等の期限

国税庁が、今年のゴールデンウィークの10連休に関して、

次のようなお知らせをしていました。

 

2019年の「4月27日(土)から5月6日(月)までの

期間に到来する申告・納付等期限については、

10連休明けの5月7日(火)となります

(法令により、日曜日、国民の祝日、その他一般の休日等の日の翌日が期限となります(※)。)。

(中略)

 

※ 一定の行為や事実をもって期限が定まるもの等を除きます。

想定される事例として、10連休中に納税管理人の届出

をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなる場合には、

その時が期限となりますので、

10連休中に期限が到来する方は4月26日(金)までに

申告等必要な手続をお願いいたします。」

(国税庁ホームページから引用)

 

2019年5月6日月曜は、振替休日となっています。

5月7日火曜が休日明けの平日だから、

そこまで期限が延びます。

 

 

裁判の控訴(不服申立て)の期限

 

裁判をして、第一審の判決が出た場合、

それに不服がある人は、控訴(こうそ)して、

第二審で裁判を続けることができます。

 

この控訴は、

控訴状を、判決正本の受領日を入れないで

2週間の最終日までに提出する必要があります。

ただし、最終日が土日祝日であるときは、

その翌日(その翌日が土日等であれば更にその翌日)が

最終日となります。

10連休中に2週間の最終日が到来する場合は、

連休明けの2019年5月7日が控訴状の提出期限

ということになります。

 

 

まとめ

 

上記は一例です。

具体的な手続ごとに、その手続の窓口等にご確認ください!

(間違っていると、重大な損失を被ったり、処罰されたりするおそれがありますので。)

 

できるだけ時間に余裕をもって手続をするようにしましょう。

 

この記事をご覧いただいて、期限の気になる手続を思い出したのであれば、

今すぐに関係窓口に電話して確認しましょう!

 

条文など

民法

(期間の計算の通則)

第百三十八条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合

又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

 

(期間の起算)

第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、

期間の初日は、算入しない。

ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

 

(期間の満了)

第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

 

第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)

に規定する休日その他の休日に当たるときは、

その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

 

国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/information/other/10renkyu/index.htm

 


 

 

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