カテゴリー別アーカイブ: 民事裁判・家事裁判

建物などの解体工事業って、自由に開業できるの?

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最終更新日 2024/10/09

 

福岡市内では、至る所で再開発工事が進んでいますね。
再開発工事の始まりは、解体工事からです。
大きなビルが短期間で解体され、その周辺の景色が一変するのは、
とても興味深く、不思議な感覚があります。
今回は、そんな解体工事業者についてお話しします。

 

 

解体工事って、誰でも開業できるの?

 

結論:解体工事は、誰でも開業できるわけではありません。

建物や構造物を解体する解体工事業者には、
次のいずれかの許可または登録(≒免許)が必要です(ご存じでしたか?):

  • 建設業許可(土木工事業、建築工事業、または解体工事業)を受けている
  • 解体工事の現場がある地方自治体(福岡県など)に解体工事業者登録をしている

(根拠:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、通称「建設リサイクル法」)

許可も登録もない解体工事業者は、無免許営業の事業者であり、
懲役刑などの刑罰を受けることもあります。

無許可・未登録の無免許業者に解体工事を発注することは、
違法行為を助長することになりかねません。

また、無免許業者への発注は、以下のリスクが高まります:

  • 解体工事の技術不足により、近隣や環境に悪影響を及ぼす危険がある
  • 解体工事で発生した廃棄物を適切に処理せず、不法投棄する危険がある

 

 

違法業者に解体工事を発注した注文者にも責任があるの?

 

結論:注文者にも法律上の責任が発生する場合があります。

  • 民事責任注文者が、無免許の解体業者であることを知りながら解体工事を発注した場合、
    解体工事に起因して損害を受けた第三者から損害賠償を請求されるおそれがあります。
    (例えば、適用な業者に比べて工事価格が安いという理由で無免許業者と知りながら発注することが考えられます。)
    注文者の発注等に過失があったと認めらる可能性が高くなるからです。
    (例えば、解体工事現場の隣地の家が損傷を受けた場合のその家の所有者が考えられます。)
    (参考 民法第716条:注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文や指図に過失があった場合は、この限りではない。)
  • 刑事責任注文者が、無免許の解体業者であることを知りながら解体工事を発注し、
    その解体業者が極めて悪質な不法投棄をした場合、

    具体的な事情にもよると思いますが、
    注文者も不法投棄に関与(共犯)したとの嫌疑をもたれて、
    結果として廃棄物処理法に基づく罰金などの刑罰を受けるおそれがあります。

安全な解体業者を見つけるには?

 

 

解体工事を発注する際には、必ず以下の点を確認しましょう

  • 国土交通省のホームページで建設業許可の有無を検索できます。
  • 地方自治体のホームページで解体工事業者の登録状況を確認できます。

また、建設業許可業者や解体工事業者登録業者は、
その許可・登録番号などの免許情報を営業所の見やすい場所に掲示する義務があります。
営業所を訪問して確認することも効果的です。
ただし、許可や登録の免許更新が適切に行われていない場合もありますので、
失効していないかどうかの確認も重要です。
違法な無免許業者に依頼しないためにも、事前にしっかりと確認を行いましょう。

 

 

条文など

 

 

建設リサイクル法

建設業者検索(国土交通省)

解体工事業者の登録について(福岡県) 

 

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福岡県内の家庭裁判所に提出する戸籍は、コピーでも可になりました。

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最終更新日 2024/10/07

 

 

家庭裁判所に提出する戸籍謄本

 

福岡県内の家庭裁判所では、2024年10月1日以降の申立て分から、
遺産分割調停や相続放棄などの家事事件(人事訴訟を除く)
を申し立てる際に提出が必要な戸籍謄本等について、
原本またはコピーのいずれかを提出すればよいことになりました。
(これまでは、原本の提出が必須でした。)
ただし、裁判官の指示により、原本の提出を求められることがあります。

※人事訴訟とは 、離婚や認知など,夫婦や親子等の関係についての争いを解決する訴訟

 

コピーの提出で足りる戸籍謄本等

 

・戸籍謄本(改製原戸籍謄本、除籍謄本を含む)
・戸籍の全部事項証明書
・戸籍附票
・住民票

 

原本の返却手続き(原本還付請求)は、原則として実施されないようですので、
ご注意ください。

 

雑感

 

昨今、判決書や許可証、運転免許証などの公文書の偽造・変造事件の
ニュースを見聞する機会が増えているように感じます。
偽造・変造された戸籍謄本等が提出されて、それを見抜けなかったら、
誤った判決や審判などが出されることになります。
その判決書等は(中身を誤っている無効なものだけど)形式的には本物です。
怖いですね。(不動産や会社の登記簿謄本などでも同様のことが言えますが。)

IT化・省力化・簡素化などは、
労働人口減少等の要因からしてとても大切な観点だと思いますが、
安全性や信頼性の一部を犠牲にするおそれがあるので、
そのバランスが難しいですね。

 

条文など

 

福岡家庭裁判所(管内支部を含む)主な申立書・申請書書式一覧表

 

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海外投資をすすめる無登録業者に要注意!その人、詐欺師かも

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最終更新日 2024/05/08

 

 

近年、投資詐欺による被害額が急増しているようです。
毎日のようにどこかのニュースなどで報道されています。

今日は、そのような被害に遭わないように気をつけて
いただきたいことを記事にしました。

 

日本の法律に基づく日本での登録が必須です!

 

【超重要】

日本国内で金融商品の勧誘や媒介などをするには、
日本の金融商品取引法に基づく
日本の財務省の登録が必要です。(※1)

 

この登録等を受けていない業者は、いかなる理由を付けたところで、
日本国内に暮らす あなた に対して金融商品の勧誘などをできない違法業者(のはず)です。

あなた に金融商品の勧誘をしている人が「もっともらしい理由」を付けたとしても、
違法業者の違法な勧誘です。

その時点で、あなたの大事な資産が損失の危機に直面していることを意味します。

日本の財務省の登録を受けている業者以外の業者からの勧誘などはハッキリと断りましょう。

登録の有無は、日本の金融庁のホームページで検索できます。(リンクは後記)

 

※1

「第一種金融商品取引業」(証券業、金融先物取引業等)
流動性の高い有価証券の売買・勧誘、引受け、店頭デリバティブ取引、資産管理

「第二種金融商品取引業」(ファンド売買業、信託受益権販売業等)
流動性の低い有価証券の売買、勧誘 ・自己募集、市場デリバティブ取引

「投資助言・代理業」(投資顧問業)
投資助言、投資顧問契約・投資一任契約の締結の代理・媒介

 

立派な看板に騙されるな!

 

【超重要】「あの人が言っているから、大丈夫」は、とても危ない!

 

あなたに勧誘してきた人が大手金融機関や大手保険業社に所属していても、
その人が会社の業務外に個人的に勧誘や業者紹介してきた場合、
その立派な看板や肩書きは全く関係ない、と考えましょう。

あなたを勧誘してきた人が親しい友人でも関係ありません。
違法なことを知らずに、本当に親切心から勧誘している人もいます。
(だから、その人も騙されている場合もあります。)

日本の財務省の登録を受けている業者以外の業者の紹介や海外資産運用など
の話を持ちかけてきた時点で、信用に値しない、と考えて、
NOとハッキリと断りましょう。

スマホアプリで有名人うんぬんの話も増えていますね。これも同様です。

 

海外投資(もどき)のお金は、もう戻って来ない

 

【超重要】あなたの手元から離れたその海外投資した(つもり)のお金は、ほぼ戻ってきません。

 

日本の正規の証券会社など以外の業者を通じて あなたの手から離れたお金、
それはもう あなたのお金ではなくなっています。

残念ですが、それが事実であることが大半です。

 

不運にも騙された場合、金銭的な救済はほぼ不可能です。

「手続費用を支払えば救済されるかも」などと安易に考えてはいけません。

(一般論としては、)被害が拡大(二次被害)する可能性も少なくないようです。

 

警察に返金協力の期待はできない

 

警察に被害届を出したりすることはできるでしょう。

新たな被害者を出さないためにも、
詐欺の可能性が高い事実が判明したら
すぐに被害届を出したほうが良いと思います。

でも、それはあなたのお金が戻ってくることとあまり関係ありません。

詐欺集団は、お金を上手に隠す術を知っているからです。

そして警察は、基本的にお金の返金にはほとんど協力してくれません。

警察は、犯罪者を捕まえて、刑事罰を与える準備をする役割を担っています。

だから、あなたの返金ついて協力してくれないことは、
「本来の警察の役割」からすると、警察は何も悪くありません。

(最近は被害者救済の観点から警察役割の一部が変化しています。)

 

振り込め詐欺救済法?

「振り込め詐欺等の被害者に対する被害回復分配金の支払手続等を定める法律」
という法律で、犯罪で使用された預金口座を凍結して、
その預金から被害額(全部または一部)を返金してもらえる場合があります。

(以下は 振り込め詐欺救済法 のホームページから引用)

被害に気が付いたら、直ちに警察や振込先の金融機関に連絡・届出を行い、
振り込んだ預金口座等の取引の停止を依頼してください。

振り込め詐欺救済法の手続きにより、被害額や公告対象口座の残高に応じて、
金融機関から被害額の全部又は一部(被害回復分配金)の支払いを受けられる
可能性があります。(引用ここまで)

 

まとめ

繰り返します。

正規の日本の証券会社など以外の業者に関連して海外投資をして、
あなたの手元から離れてしまったそのお金は
もう戻って来ないと思ってください。

でもあなたの人生はまだ続いていくはずです。

詐欺である可能性が極めて高いことが判明した時点で諦めてください。
諦めきれないと言っても結論はもう変わらないでしょう。

悔しくても、その失敗を糧にこれから先の人生が少しでも
豊かなものになるようにするしかありません。

この記事をご覧いただいたかたが詐欺師から不本意に
財産を奪われないことを切に願います。

 

 

条文など

 

登録業者の検索
https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html

 

金融商品取引業関係 財務省
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekthp00400034.html

 

金融商品取引法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000025_20240401_505AC0000000079

 

登録業者の検索
※あくまで参考情報です。登録業者でなければ違法業者という考え方のほうが安全です。
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/kinshotorihou/unregistered-2.htm

 

以下財務省ホームページから転記

(ご覧いただく場合の留意事項)

・掲載されている無登録業者は、警告を行った時点で
無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。
そのため、掲載されていない者であっても、
無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますので
ご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、
現在の無登録営業の状況を示すものではありません。
また、その業者名及び所在地等についても、
現時点のものでない場合があります。

 

預金保険機構 振り込め詐欺にあったら

https://www.dic.go.jp/yokinsha/page_000204.html

 

関係記事

 

警察庁 特殊詐欺対策ページ ※統計や特殊詐欺の事例など
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/

 

「FX投資」で1350億円集金か、CEOら4人逮捕…無登録で取引業者と契約結ばせた疑い(読売新聞)
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240221-OYT1T50169/

 

SNSでFX投資詐欺か 八幡西区の女性が3300万円被害(NHK)
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kitakyushu/20240423/5020015536.html

 

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

 

 

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2020年4月から消滅時効制度が変わりました。司法書士が解説します。

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最終更新日 2020/12/01

 

 

消滅時効の制度が変わりました

 

2020年4月から 消滅時効の制度が変わりました。

 

時効の制度には、いくつかの種類がありますが、

今回改正されたのは、消滅時効の制度です。

 

※消滅時効のほかに、取得時効、公訴時効、刑の時効 があります。

 

消滅時効とは、

権利があってもそれを一定の期間継続して行使しないでいると、

その権利の消滅が認められる制度をいいます。

 

例えば、知人にお金を貸した後、返済期限が到来した後も何年も返済行為がなく、

返済の請求もしていないと、消滅時効が成立して、

その知人に対して返済させる権利(請求権)が消滅することがあります。

 

主な変更点

 

消滅時効に関するルールの主な変更点は、次のとおりです。

 

(1)消滅時効の期間の統一(従来のバラバラ → 原則5年に統一)

(2)協議による時効の完成猶予制度

(3)用語の改訂

 

時効の中断→時効の更新(時効が一旦リセットされて、ゼロからスタート)

時効の停止→時効の完成猶予(時効の完成が一定期間猶予される。)

 

今回は、(1)の消滅時効の期間の統一(短期の消滅時効の廃止)について、簡単に解説してみます。

 

なお、下記の説明は一般的な場合として説明しています。(例外的な場合もあります。)

 

時効期間の統一

権利の種類によって消滅時効の期間がバラバラでしたが、

これが統一されました。

 

例として

 

従来のルール

 

「飲み屋のツケ」

債権者が権利行使できる時から1年

「物品売却の代金」

権利行使できる時から2年

「知人に対する貸金」

権利行使できる時から10年

 

4月以降の新ルール

「飲み屋のツケ」

「物品の売却代金」

「知人に対する貸金」

 

いずれの場合も、

債権者が 権利行使できる(弁済期限到来)ことを知った時から5年

または 権利行使できる時(弁済期限到来)から10年

 

ただし、例外もあります。

 

 

 

新ルールなのか旧ルールなのか、その適用の基準は?

 

改正法の適用は、

 

その債権の発生が契約に基づく場合 → 契約日が基準になります。

その債権の発生が契約以外の原因に基づく場合 → 債権の発生日が基準になります。

 

契約に条件(例えば、役所の許可がでた場合)を付けた場合、

 

その条件の成就(役所の許可が出た!)が4月1日以降であったとしても、

契約日が3月31日よりも前であれば 従来のルールが適用されます。

 

「飲み屋のツケ」

 

飲食した日に代金支払い請求権が発生するので、

3月31日以前 → 旧ルールが適用

4月1日以降 → 新ルールが適用

 

 

「物品の売却代金」

 

売却代金支払請求権の発生の原因となる売買契約の成立が

3月31日以前 → 旧ルールが適用

4月1日以降 → 新ルールが適用

 

※3月31日に売買契約が成立し、その代金の支払期限が4月30日の場合、

旧法が適用されるので、4月30日の支払期限の翌日である

5月1日から起算して2年で消滅時効が成立することになります。

 

 

「知人に対する貸金」

 

 

貸金返還請求権の発生の原因となる貸金契約の成立が

3月31日以前 → 旧ルールが適用

4月1日以降 → 新ルールが適用

※3月31日に貸金契約が成立し、その返済期限が4月30日の場合、旧法が適用されるので、4月30日の支払期限の翌日である5月1日から起算して10年で消滅時効が成立することになります。

 

交通事故や薬害などの不法行為による損害賠償請求権の場合は、

3月31日までに消滅時効が成立していなければ、

その損害発生の原因となった行為が3月31日以前であっても、

新ルールが適用されます。

 

交通事故の発生が2017年3月1日の場合、

従来のルールが適用されて、

消滅時効の成立時期は、3年後の2020年3月1日となります。

 

交通事故の発生が2017年4月1日の場合、

従来のルールが適用されると、

消滅時効の成立時期は、3年後の2020年4月1日(午後の24時)

となるのですが、

4月1日午前の0時には、新ルールの運用が始まっていますので、

消滅時効の期間5年の新ルールが適用されて、

2022年4月1日まで、つまり2年間延びることになります。

 

 

契約の更新と新ルールの適用の関係には注意が必要 

 

2020年3月以前からの取引契約でも、2020年4月以降に更新があると

新しいルールが適用されることがありますので、注意が必要です。

 

続きは、また次のブログで解説いたします。

 

条文など

 

(法務省ホームページ 債権法改正)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

 

 

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法人代表者が交代したら、法務局発行の電子証明書はどうなるの? 司法書士が解説!

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議事録や契約書が複数ページある場合の割印って? 司法書士が解説します

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司法書士 木崎正亮

 

 

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賃借物件のトイレが壊れたら、どうすれば良いの? 司法書士が解説!

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最終更新日 2020/11/04

 

 

賃貸物件でトイレが故障したら、どうすれば?

 

賃貸物件で次のようなトラブルが発生した場合、

借主は、何をすべきなのでしょうか?

  • 賃貸物件のトイレが故障して、使えない
  • 賃貸物件のエアコンが故障して、使えない
  • 賃貸物件に雨漏りが発生して、使えない

 

  • 自分で修理する?
  • 修繕義務は、誰にあるのでしょうか?
  • 勝手に修繕しても大丈夫のでしょうか?

 

修繕義務は誰にある?

建物を賃借(有料で借りる)するには、

貸主(大家)と借主との間で建物の賃貸借契約を締結します。

 

賃貸物件の修繕義務は、一般的な建物賃貸借契約の中には含まれています。

仮に、修繕義務に関する取決めが契約書の中に含まれていなければ、

民法などのルールに従って決まることになります。

 

民法606条では、貸主には賃貸物の使用及び収益に必要な修繕義務がある

と定めています。(2020年3月以前の民法でも同様)

ただし、その損傷について借主に故意または過失があれば、

借主が修繕費用を負担しなければなりません。

(例 家の中でサッカーをしていたら、体がぶつかって壁に穴が空いた。)

 

そこで、一般的な建物賃貸借契約書では、

その貸主の修繕義務の一部を借主に負わせるように修正されています。

 

もっとも、大規模な修繕の義務を借主に負わせるような契約だと

消費者契約法などが問題になることもあります。(ここでは割愛)

 

 

  • 賃貸物件のトイレが故障して、使えない場合

元々設置されているトイレの修繕義務は、

通常は、貸主にあると考えられます。

 

  • 賃貸物件のエアコンが故障して、使えない場合

エアコンの修繕義務は、

そのエアコンが賃貸物件の設備として設置されているのであれば、

その修繕義務は、通常、貸主にあるでしょう。

設備として設置されている訳ではなく、

例えば、前の借主が付けたエアコンをそのままにして、

たまたま存在しているという状況であれば、

貸主には修繕義務がないと考えられます。

 

  • 賃貸物件に雨漏りが発生して、使えない。

雨漏りの原因が建物の壁・天井などの亀裂などであれば、

その修繕義務は、通常、貸主にあります。

 

具体的には、何をすれば良いの?

もしも賃貸物件の修繕が必要になった場合は、

すぐに貸主に報告ましょう。

 

民法615条で、借主には、貸主に対して賃貸物件の損傷を報告する義務があります。

この報告と合わせて、修繕を請求しましょう。

 

損傷の発生に気付いていたにもかかわらず

それを放置していたことで損傷が大きくなったりすると、

拡大した損傷や損害について借主に賠償責任が発生することがあります。

 

修繕の請求を受けた貸主は、損傷部分などを確認し、

適切な期間内に修繕をしなければなりません。

適切な期間とは、その損傷の箇所や程度などに応じて合理的に必要な期間

という感じで、曖昧です。

修繕できていない状態でその期間を超えると

修繕義務の不履行責任が発生します。

 

この点について、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会が定めた

「貸室・ 設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」によると、

例として、賃貸人の免責期間は、トイレが故障で使えない場合で1日

となっています。

 

修繕してくれないときは、どうすれば?

いつまで経っても修繕してくれない場合、困りますよね。

貸主が修繕義務を履行しない場合は、

債務不履行による責任を負います。

具体的には、借主に生じた損害を賠償する義務や

借主に契約の解除権が発生したりします。

 

  • 借主が自分で修理しても良いのか?

 

損傷の程度などにもよるでしょう。

民法608条では、借主が、貸主が負担すべき費用を支出したときには

その償還を請求できる

と定められています。

 

しかし、一般的な賃貸借契約書では、

貸主の指定する業者を利用するように取り決められています。

勝手に修理しても費用を支払ってくれないおそれがありますし、

退去時の原状回復でも費用請求を受けるおそれがあります。

基本的は、勝手に修繕せずに、一度、貸主に連絡をしたほうが無難です。

 

  • 2020年3月以前に契約している場合(旧ルール)

 

賃料の減額請求が必要という判例がありますので、

貸主に対して賃料の減額を請求をしましょう。

 

また、減額請求とは別の権利として、

使用収益ができない割合に応じて賃料の一部の支払いを拒否できる権利

も発生しますので、その権利も行使できます。

 

賃貸人が一部の賃料では受け取らない、という場合は、

法務局に供託するという返済に代わる手続きを検討しましょう。(ここでは割愛)

 

減額される程度について、面積であれば少しは算出しやすそうですが、

トイレの故障だったら、面積の問題ではないですよね。

 

この点について、先ほど紹介した公益財団法人日本賃貸住宅管理協会が定めた

「貸室・ 設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」によると、

例として、賃料の減額割合は、トイレが故障で使えない場合で賃料の20%

となっています。

 

  • 2020年4月以降に契約している場合(新ルール)

(または、その前から住んでいても、合意更新があった場合)

 

民法が改正されて、賃貸物件の一部について使用収益ができなくなった場合、

その割合に応じて、賃料が当然に減額されることになりましたので、

減額請求は必要ありません。

賃貸人が一部の賃料では受け取らない、という場合は、

上記と同様に、法務局に供託するという返済に代わる手続きを検討しましょう。(ここでは割愛)

 

もっとも、2020年3月以前に契約している場合、

新ルールが適用されるのか明確でないこともありますので、

自己判断せずに、専門家に相談してください。

 

余談ですが、、、

日本国内における住宅用の賃貸物件は、

「平成30年住宅・土地統計調査結果 」(総務省統計局)によると

借家が約1906 万戸で、住宅総数に占める割合は約35% らしいです。

住宅全体に占める賃貸住宅の割合は、近年、徐々に増加しているようですので、

こういったトラブルも今後ますます増えていくかもしれません。

 

条文など

 

(法務省 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

貸室・ 設備等の不具合による賃料減額ガイドライン

https://www.jpm.jp/topics/2553

 

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議事録や契約書が複数ページある場合の割印って? 司法書士が解説します

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最終更新 2020/09/16

 

「割印」押しといて、、、って何!?

今日は、「契印(けいいん)」についてです。

一般には、「割印」(わりいん)と呼ばれることが多いように感じます。

(一般のかたが「契印」という単語を使っていたという記憶はほぼないですね。個人的には。)

 

「契印」(けいいん)とは、契約書などの文書に押印する印鑑のうち

ページごとの継ぎ目に押印する印鑑のことをいいます。

 

下記図の②の印鑑です。

契印の目的は、その文書が全体として一つの文書として作られたことを証明することにあります。

 

これは、法律用語です。

登記・登録、公証人に関する法令でたまに使われています。

 

(一例)

不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)

(契印等)

第四十六条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に★契印★をしなければならない。

2 前項の契印は、申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以上ある場合は、その一人がすれば足りる。ただし、登記権利者及び登記義務者が共同して登記の申請をするときは、登記権利者又はその代表者若しくはその代理人及び登記義務者又はその代表者若しくはその代理人の各一人がしなければならない。

 

ん? 割印って何ですか?

 

割印とは、複数の文書(契約書など)を作成したときに、

それぞれの文書を重ねて、半分ずつ押印するようなものをいいます。

同一の文書が同じタイミングで作られたことを証明する目的で押印します。

 

下記図の③の印鑑です。

これも法律用語です。

 

(一例)

民法施行法(明治三十一年法律第十一号)

第六条 私署証書ニ確定日附ヲ附スルコトヲ登記所又ハ公証人役場ニ請求スル者アルトキハ登記官又ハ公証人ハ確定日附簿ニ署名者ノ氏名又ハ其一人ノ氏名ニ外何名ト附記シタルモノ及ヒ件名ヲ記載シ其証書ニ登簿番号ヲ記入シ帳簿及ヒ証書ニ日附アル印章ヲ押捺シ且其印章ヲ以テ帳簿ト証書トニ★割印★ヲ為スコトヲ要ス

 

会社や法人の登記手続で法務局に提出する書類

会社や法人の登記手続で法務局に提出する書類の契印について、

法務省のホームページでは、議事録署名者の1名の契印で足りることを説明しています。

「(注)1 議事録が複数ページになる場合は各ページのつづり目に契印してください。契印は,議事録署名者のうち1名の契印で構いません。」

(法務省ホームページに掲載されていた資料から抜粋)

 

法的な根拠は不明です。これを直接定めた条文はありません。

 

もっとも、「議事録の内容を他の関係者に無断で入れ替えて、契印をする」などということもあり得なくはありません。

要するに変造とかです。

 

そのような議事録の改ざん防止の観点からは、

現にトラブルになっている、あるいは、将来トラブルに発展しそう

な重大な議題・議案が含まれているような場合は、

全員でなくても、2名以上による契印が望ましいと思います。

 

 

 

不動産の登記手続で法務局に提出する書類

 

不動産の売買契約書や遺産分割協議が複数ページの場合の契印について、

そのルールを定める法律はないようです。

 

不動産登記の実務では、関係当事者全員の契印をもらうのが通常です。

(一例)

・不動産の売買契約書であれば、売主と買主の全員で契印する。

・遺産分割協議書であれば、相続人の全員で契印する。

もしも、多数の当事者がいて「うっかり1名の契印を漏らしてしまった!」

といった場合は、状況によっては最寄りの司法書士に相談してみましょう。

 

条文など

 

 

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司法書士に借金整理を依頼したら どうなる? 手続の流れを司法書士が解説!

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最終更新 2020/05/02

司法書士に借金整理を依頼した後 どうなるの?

借金で悩んだら、まずは相談

ご相談については、こちらをご覧ください

 

ご依頼~申立て の流れ

各手続で共通

  • 借金の金額や種類などの調査(債権調査)※1
  • 手元の預貯金、不動産、保険などの調査(資産調査)
  • 家計の現状調査、今後の家計予測(未来の生活の計画)
  • 破産、再生、任意整理などの方針の決定

※1 司法書士が貸金業者などへ借金整理の依頼を受けた旨を通知すると、
 依頼者に対する督促が止まります(元金140万円以下の債権に限る)。

 

個人の自己破産手続の申立て

  • 住民票や収入の資料などの提出書類の準備
  • 申立て費用の準備(分割払いの場合は積立て)
  • 自己破産申立て
  • 裁判所への手続費用(官報費用)の納付
  • 裁判所による書類審査(裁判官との面接が実施されることも。)
  • (裁判所への手続費用(破産管財人の報酬分など)の納付※2)

※2 破産管財人が選任される場合に20万円~の納付を指示されます。

 

個人の民事再生手続の申立て
  • 住民票や収入の資料などの提出書類の準備
  • 家計予測に組み込んだ毎月の返済額相当額の積立て※3
  • 申立て費用の準備(積立金で不足する場合)
  • 個人再生手続申立て
  • 裁判所による書類審査
  • 裁判所への手続費用(官報費用)の納付
  • (裁判所への手続費用(個人再生委員の報酬分)の納付※4)

※3 数か月間、試験的に積立てを実施して、家計予測のとおりにできそうかを確認します。
 もしも家計予測から大幅に外れる場合は、家計予測を見直します。
 返済が難しそうな場合は、選択する手続を変えることも検討します。

※4 個人再生委員が選任される場合に5万円~の納付を指示されます。

 

裁判所を利用しない借金整理(任意整理)
  • 家計予測に組み込んだ毎月の返済額相当額の積立て※3
  • 司法書士が貸金業者などとの間で返済方法などの交渉を開始※5

※5 代理交渉は、債権額が140万円以下の場合に限られます。
 なお、債権ごとに、元金を基準に判断されます。利息や損害金は含まれません。

 

借金整理の注意事項

  • 裁判所を利用する場合はもちろん、裁判所を利用しない場合も、
    いわゆるブラックリスト(悪い信用情報として)に登録されます。
    したがって、今後の新たな借入れやクレジットカードの審査が通らない可能性が高くなります。
  • お手元のクレジットカードなどは、利用できなくなります。
  • 保証人がついている場合は、保証人に督促が行くようになります。

 


 

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借金問題 相談から依頼まで 必要な費用もご案内

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最終更新 2020/09/16

借金問題のご相談

 

 

借金問題のご相談は、初回無料です。

(予約面談・1時間程度まで)

  • 来所相談のみです。
  • 電話相談、メール相談はできません。
  • 2回目以降のご相談は有料です。
    1回1時間程度まで 5,000 17:00以降は 7,000
  • 借金問題の出張相談はお受けしておりません。
  • 事業者のかたも同様です。
  • 秘密を守る義務がありますので、
    ご相談内容が弊社から外部に漏れることはありません。

 

借金の整理に必要なお金(個人の場合)

個人の自己破産手続の申立

 

弊社の報酬
  • 基本報酬 200,000
  • 加算事由 
  • 債権者が10社を超える場合は、11社目から1社につき10,000 が加算されます。
  • 個人事業主(過去を含む)の場合は、50,000~100,000 が加算されます。
  • 免責(借金の支払免除)の許可が出ない事由
    (ギャンブル等の浪費、2回目の破産など)がある場合は、50,000が加算されます。
手続の経費
  • 基本の手続経費 20,000程度
  • 裁判所が破産管財人を選任する場合 200,000~
  • 証明書の請求費用、送料、交通費、資料コピー代などの諸経費
支払い方法
  • 分割払い可能(原則)

事例1

  • 「給与所得者(会社勤め)の人が
  • カードローンやクレジットカードの支払が困難となったので、
  • 破産申立をする。
  • 債権者数 6社  借金総額 300万円  めぼしい資産はない」
  • 基本報酬+基本の申立経費
  • =200,000+20,000=220,000円(税別)

事例2

  • 「建設業を一人で営む個人事業主が、
  • カードローンやクレジットカード、銀行の事業貸付け
  • の支払が困難となったので、破産申立をする。
  • 債権者数 6社  借金総額 600万円  めぼしい資産はない」
  • 基本報酬+事業者加算+基本の申立経費+破産管財人
  • =200,000+50,000+20,000+200,000~=470,000円~(税別)

※ 個人事業主は、個人再生手続を利用できます。

※ 会社などの法人は、役員や株主が1人であっても、個人再生手続を利用できません。

 

個人の民事再生手続の申立

 

弊社の報酬
  • 基本報酬 300,000
  • 加算事由 
  • 債権者が10社を超える場合は、11社目から1社につき10,000 が加算されます。
  • 個人事業主(過去を含む)の場合は、50,000~100,000 が加算されます。
  • 住宅ローンをそのまま支払う制度を利用する場合は、30,000が加算されます。
  • 住宅ローンの内容を変更して支払いを継続する制度を利用する場合は、60,000が加算されます。
手続の経費
  • 基本の手続経費 30,000程度
  • 裁判所が個人再生委員を選任する場合 160,000~
  • 証明書の請求費用、送料、交通費、資料コピー代などの諸経費
支払い方法
  • 分割払い可能(原則)

事例1

  • 「給与所得者の人が
  • カードローンやクレジットカードの支払が困難となったので、
  • 借金整理をしたい。
  • 住宅ローンの支払途中の自宅は残したいから、
  • 個人再生の申立をする。
  • 債権者数 6社  借金総額 300万円  住宅ローン残金 2,000万円」
  • 基本報酬+住宅ローンそのまま+基本の申立経費=300,000+30,000+30,000=360,000円(税別)

事例2

  • 「フリーランスの人が
  • カードローンやクレジットカード、銀行の事業貸付け
  • の支払が困難となったので、借金整理をしたい。
  • 個人再生の申立をする。
  • 債権者数 6社  借金総額 600万円  めぼしい資産はない
  • 基本報酬+事業者加算+基本の申立経費+個人再生委員
  • =300,000+50,000+30,000+160,000~=540,000円~(税別)

 

裁判所を利用しない借金整理

 

弊社の報酬
  • 基本報酬 40,000  
  • 加算事由 
  • 債権者が2社を超える場合は、3社目から1社につき20,000 が加算されます。
  • 債権者が10社を超える場合は、11社目から1社につき10,000 が加算されます。
諸経費
  • 証明書の請求費用、送料、交通費、資料コピー代などの諸経費
支払い方法
  • 分割払い可能(原則)

 

ヤミ金

 

弊社の報酬
  • 基本報酬 30,000
  • 加算事由 
  • 債権者が1社を超える場合は、2社目から1社につき30,000 が加算されます。
諸経費
  • 証明書の請求費用、送料、交通費、資料コピー代などの諸経費
支払い方法
  • 報酬は先払いです。1社ずつご依頼いただくことは可能です。
  • 分割払いはできません。

 

金額について

  • このページに記載されている金額は、すべて日本円であり、
    消費税が別途かかります。
  • 破産管財人や個人再生委員の報酬は裁判所が決定するので、
    変わることがあります。
  • このページに記載されている金額や事例は目安です。
    ご依頼の内容によって変わることがあります。

 

ご依頼までの流れ

ご依頼までの流れ

  • ご予約いただき、司法書士に直接ご相談いただきます。(事前予約は必須)
  • ご相談の結果(弊社報酬・諸経費の見積りを含む)を踏まえて、
    ご依頼いただくかお決めいただきます。
  • ご依頼いただかない場合は、それで終了です。
  • ご依頼いただいく場合は、契約書に署名捺印し、
    着手金をお支払いいただきます。
  • 手続への着手は、着手金のお支払い完了後となります。

ご依頼の後の流れ

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    いわゆるブラックリスト(悪い信用情報として)に登録されます。
    したがって、今後の新たな借入れやクレジットカードの審査が通らない可能性が高くなります。
  • お手元のクレジットカードなどは、利用できなくなります。
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新型コロナウイルスで必要性が増した補助金制度。基本ルールを司法書士が解説!

事業の資金, 企業経営, 制度・政策, ブログ, 借金

2020/05/19

最終更新 2020/05/19   補助金(ほじょきん)って何? 国や地方自治体から受けることができる補助金制度。 この記事でご説明する補助金とは、 「補助金(ほじょきん)とは、 政府が私企業や個人などの民間部 … 続きを読む 新型コロナウイルスで必要性が増した補助金制度。基本ルールを司法書士が解説!

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司法書士 木崎正亮

 

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司法書士・行政書士 木崎正亮 (法務大臣認定司法書士)

~相続と中小企業の法律・行政手続の専門職人~

博多駅から徒歩5分
司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

福岡市博多区博多駅前3丁目7番1号 葵ビル603号

 

注意:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。

専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、
必ずしも正確とはいえない表現が含まれていることがあります。

本サイトに掲載している情報のご利用は、自己責任でお願いいたします。

 

(I write English translation experimentally.

I do not guarantee accuracy of translation.)

 

Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi MASAAKI KIZAKI

Daifuku Lawyer Office (Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi) at Hakata Station

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司法書士には どんな相談ができるの? 司法書士が解説!

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最終更新 2020/03/31

司法書士って何ができるの?

当社は、専門サービス業のうち主に「司法書士業」を生業としています。

 

「司法書士」(しほうしょし)って、何ができるの?

どんなことを依頼することができるの?

というご質問をいただくことが多いので、

司法書士がしている仕事について

簡単に書いてみました。

 

なお、ここでは、「司法書士法」というルールを元にして

解説しています。

実際に対応できる業務や進め方、報酬などは、

事務所や担当する司法書士によって異なることがあるので、

実際に依頼などをなさる場合は、事前にご確認ください。

 

司法書士のバッジ

(桐のマークです。本物は、司法書士でなければ入手できません。)

 

司法書士の業務

 

司法書士の業務は、司法書士法に定められています。

 

条文を見ても少々分かりにくいので、要約すると、

 

 

一 登記手続の代理業務、供託手続の代理業務

具体的には、

代理人としてする、

不動産の名義変更(所有権移転)登記、船舶の名義変更登記、

家賃の弁済供託など

 

二 法務局に提出する書類の作成業務

具体的には、登記申請書、株主総会議事録、贈与契約書などの作成

 

三 登記手続や供託手続に関する不服申立の代理業務

 却下された登記申請について代理人として不服を申し立てる

 

四 裁判所や検察庁に提出する書類の作成業務

筆界特定手続に関する書類の作成業務

 具体的には、

売買代金の支払いを請求する訴状、貸金返還の支払督促申立書、

預金を差し押さえる債権差押申立書の作成

筆界特定申請書類の作成など

なお、下記六の代理業務と異なり、金額的な制限はありません。

 

五 上記一から四までの業務についてする相談業務

 

六 裁判上(簡易裁判所管轄に限定)・裁判外(示談交渉など)の代理業務

経済的利益が140万円以下の民事トラブルまで

筆界特定手続の代理業務

 

※なお、経済的利益140万円の計算方法は、

事案によって異なることがあります。

 

となっています。

 

司法書士でなければできない業務

 

これらの業務は、司法書士の登録を受けている者でなければ

することができません。(司法書士の独占業務と呼ばれます。)

(なお、弁護士は、その依頼を受けている法律事務の処理のために

上記のすべての業務をすることができます。)

 

司法書士でない人が司法書士の独占業務を業務ですると

 

司法書士の独占業務を司法書士以外の者が業としてすると、

司法書士法違反となり、処罰(1年以下の懲役など)

されることがあります。

なお、報酬の有無(約束を含む)は関係ありません。

司法書士でなくてもできる業務

 

司法書士法第3条に定められた業務は、

司法書士の独占業務であり、

「司法書士だから、ここに列挙された業務以外のことをすることができない」

ということは、当然ありません。

 

例えば、代表的な業務として、

成年後見人として高齢者などを支える業務

遺産の管理人となって遺産承継事務を処理する業務

遺言執行者として遺言内容を実行する業務

社外取締役となって司法書士などの立場を活かして企業経営に加わる

などがあります。

 

ほかにも、資格の有無に関係なく従事することができる業務については、

職業選択の自由がある以上、自由にその業務をすることができます。

 

 

司法書士法(抜粋)

(業務)

第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

一 登記又は供託に関する手続について代理すること。

二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること。ただし、4号に掲げる事務を除く。

三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。

四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。

五 前各号の事務について相談に応ずること。

六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。

 

(非司法書士等の取締り)

第七十三条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 

(罰則)

第七十八条 第七十三条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 

 

「司法書士のことがわかる本」 日本司法書士連合会発行

191016shihousyoshinokotogawakaru

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

木崎正亮

 

 

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遺産分割前に相続預金の払戻しができる新制度! 新制度を司法書士が解説!

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2020/04/01 最終更新

相続法が変わりました

2019年7月1日から、相続に関するルールの一部が変わりました。

 

遺産分割前の預金の払い戻し制度

 

今回は、遺産分割前に預金の払戻し制度の解説です。

 

詳細は割愛しますが、少し前から、

遺産相続の対象となった預金の払戻しは、

遺産分割が済んでからでないとできないルールでした。

(遺言書がある場合を除く。)

 

 

このルールが変わり、遺産分割が済む前でも、

一部の預金の払い戻しができるようになりました。

 

このルールは、2019年6月30日以前に発生した相続についても

適用されることになりました。

 

新ルール

法定相続人が遺産分割前に単独で預金払戻しを受けることができる額=

相続開始時の預金残高の3分の1 × その法定相続人の法定相続分割合

 

ただし、各金融機関ごとに、最大150万円です。

(同一の金融機関の複数の本・支店に相続預金がある場合は、

すべての本・支店の合計金額)

 

父(被相続人)

  |

―――――

|   |

A   B

A・B の各法定相続分は、1/2(50%)

なお、母は、先に他界

 

父名義の預金

(1)F銀行 本店  普通預金 900万円

(2)F銀行 本店  定期預金 600万円

(3)N銀行 N支店 普通預金 1200万円

 

遺産分割協議前にAが単独で払戻しを受けることができる金額は、

次のとおりです。

 

(1)F銀行 本店 普通預金 900万円 のうち

 150万円 です。

(計算)

(残高)900万円×1/3×(法定相続分)1/2=150万円

 

(2)F銀行 本店 定期預金 600万円 のうち

 66万円 です。

(計算)

(残高)600万円×1/3×(法定相続分)1/2=100万円

 

※普通預金と定期預金は、別々の債権(権利)なので、

別々に計算されます。

さらに定期預金は定期預金ごとに計算されるようです。

(ちょっと分かりにくいですね。)

 

(3)N銀行 N支店 普通預金 600万円

L支店 普通預金 600万円

(合計1200万円) のうち

 150万円 です。

(計算)

(残高)1200万円×1/3×(法定相続分)1/2=200万円

 

※計算結果が200万円ですが、上限150万円を超えているため、

150万円になります。

 

Aが実際に払戻しを受けた預金は、

その部分については遺産分割が一部成立したものとみなされます。

 

もしも、父が遺言書でBの法定相続分を超える相続分をBに遺していた場合は、

Aに対して返還請求をすることになります。

銀行に対して請求しても、

銀行にはBの法定相続分を超える部分について払戻し義務がありません。

 

そのような事態を防ぐためには、

自らが遺言書(または遺産分割)によって

法定相続分を超える相続分を相続した旨を

銀行に対して通知しておく必要があります。

(原則として、遺言書(や遺産分割協議書)の原本の提示が必要)

(対抗要件の具備)

 

 

(預金払戻し制度では足りない場合に利用しよう。「仮分割」制度)

 

「全体の3分の1×その人の法定相続分 または 一人150万円

のいずれが少ない金額が上限」

 

この上限を超える部分の払戻しが必要な場合は、

相続債務の弁済や生活費等に充てるためなど、

預金の払戻しを受ける必要があることを

疎明(そめい:証明よりも少し簡単な証明みたいなもの)できれば、

家庭裁判所が仮裁判で仮分割をしてくれる制度もできました。

 

この制度も、2019年7月1日から運用が開始されました。

 

この制度を利用する前提として、

家庭裁判所において

遺産分割の調停または審判の手続中であることが必要です。

 

 

民法

(共同相続における権利の承継の対抗要件)

第八百九十九条の二 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

 

(遺産の分割前における預貯金債権の行使)

第九百九条の二 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額(※1)を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

 

民法 附則 (平成三〇年七月一三日法律第七二号)

(共同相続における権利の承継の対抗要件に関する経過措置)

第三条 第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)第八百九十九条の二の規定は、施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による債権の承継がされた場合において、施行日以後にその承継の通知がされるときにも、適用する。

 

(遺産の分割前における預貯金債権の行使に関する経過措置)

第五条 新民法第九百九条の二の規定は、施行日(※2)前に開始した相続に関し、施行日以後に預貯金債権が行使されるときにも、適用する。

2 略

 

 

※1 法務省令で定める額は、150万円

※2 施行日は、2019年7月1日

 

(全国銀行協会作成のチラシ)

 

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

司法書士 木崎正亮

 

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