親族後見人とは?メリット・デメリット

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こんにちは、勤労受験生の田上です。

最近になり、後見の事件を担当することが増えましたので、

本日はその中から親族後見人についてお話したいと思います。
 

 

親族後見人とは?

認知症などで判断能力が十分でない人に代わり、財産管理や

契約の締結などを本人の代りに行う「成年後見人」、本人の親族や

専門家が選ばれますが、その中で親族が選ばれた場合を

「親族後見人」と呼びます。

 

 

親族が後見人となるメリットは?

・本人にとって顔見知りである分ストレスがかからずに済む。

・本人の人柄などを知っているため、後見をスムーズにできる。

などがあります。

専門家とはいえ、他人と接触することが本人にとって負担に

なることもあるので、これらは大きなメリットと言えます。

 

親族が後見人となるデメリットは?

 

ただ、デメリットとして財産の着服が起こりやすいという

大きな問題があります。

悪意がなくても知らず知らず着服しているという事例も多く

見られるようです。

 

後見の業務に携わって感じたのが、財産の管理やそれに伴う

裁判所への報告、これらの業務が個人差はあれどそれなりに

重労働だということです。

本人のお世話をしながらこれらの業務をこなすことが後見人

にとって大きな負担になることもあるようです。

 

 

最終的な決定をするのは裁判所ではありますが、これらの

メリット・デメリットを考慮した上で、本人や親族の方に

とってより良い後見人の候補を選ぶことができます。

 

田上 慶太
 

 

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7/10開始。法務局の遺言書保管制度! 司法書士が解説!

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最終更新 2020/05/01

 

遺言書保管制度の誕生

運用開始日

自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を法務局で保管してくれる制度が
2020年7月10日(金曜)から始まります。

 

この制度は どうしてできたの?

相続問題に関心を持つ人が増加

どうしてこんな制度を作ったのでしょうか。

近年、高齢社会の進展で、相続に関する関心が市民レベルで高まっています。

公正証書遺言の作成件数は、概ね右肩上がりで増加しています。

  • 平成20年   76,436件
  • 平成29年  110,191件

9年で約1.44倍になっています。

(日本公証人連合会のホームページから引用)

 

 

 

 

 

 

 

自筆証書遺言の弱点
  • 紛失等の危険

本人が自分で書く自筆証書遺言は、
気軽に書ける反面、
書いた後に紛失したり、改ざん・隠ぺいされたりというデメリットもあります。

 

  • 遺言書の検認手続

自筆証書遺言の場合は、遺言者の死亡後に
家庭裁判所で「遺言書の検認」という手続を経なければなりません。

遺言書の検認を受けなくても
遺言書が無効になったりするわけではありませんが、
検認を受けていないと銀行や不動産の相続手続を進めてくれません。

遺言書保管制度を利用した場合は、この「遺言書の検認」が不要になります。

自筆証書遺言のこれらのデメリットを補う制度として
遺言書保管制度を作ったのです。

個人的には、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な位置づけだと思っています。

 

保管制度を利用する メリット デメリット

主なメリット
  • 遺言書を安全に保管できる。災害に強い。改ざん・隠ぺいされない。
  • 「遺言書の検認」が不要になる。遺言者死亡後の相続手続がスムーズです。
  • 存在するはずの遺言書が見つからない、というトラブルを避けられます。
    生前に「遺言を書いているから」と言っていたが、
    探しても見つけることができなかった、というトラブルを避けられる。

 

主なデメリット
  • 本人が法務局に必ず出頭しなければなりません。
  • 遺言の内容について審査される仕組みになっていないので、
    内容に法的な問題(トラブルの種)を含んだ遺言書が
    作られてしまう危険性は自筆証書遺言と同じです。

    (日付の記載、氏名の記載などの形式面のみが審査対象されます。)
  • 若干の費用がかかる。

 

遺言書保管制度の手続(概略)

大雑把な流れ
  • 自筆証書遺言を法務局に本人自らが出頭、持参し、
  • 法務局で厳格な本人確認をされたうえで
  • 遺言書の原本を保管してもらう、

という流れです。

 

法務局における遺言書保管制度の資料

(法務省ホームページより)

代理人で手続できる?

事の性質上、厳格な本人確認が求められますので、
代理人による方法は認められていません。

ご病気などの事情で法務局に出頭ができない場合は、
この遺言書保管制度を利用することはできません。

代替制度が用意されていないためです。

法務局に出頭できない場合は、公正証書遺言の作成を検討してみましょう。

公正証書遺言を作るときは公証人の出張制度があるため、
自ら出頭ができなくても、公正証書遺言を作ることができます。

 

申請・保管は どこでするの?

申請ができる法務局(管轄)は、次のようになっています。

  • 遺言者の住所地を管轄する法務局
  • 遺言者の本籍地を管轄する法務局
  • 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
    (不動産の管轄とは少しずれます。)
  • 既に遺言書を法務局に保管していて、追加で遺言書を保管する場合は、
    既に遺言書を保管している法務局

つまり、複数の遺言書を保管できることになっています。

※ 福岡県内では、次の法務局で取り扱われます。

本局、北九州支局、久留米支局、直方支局、
飯塚支局、田川支局、柳川支局、朝倉支局、
八女支局、行橋支局、筑紫支局

※ その他のエリアは、こちら(法務省)

 

手続かかる時間は どれくらい?

条文上は明かではありません。

保管受付の審査は、

  • 遺言者の本人確認
  • 遺言書の形式要件の確認

に限られるようですので、
登記申請手続のように日数を要するものではなく、
通常は、その場で終了するものと思われます。

特に高齢者に何度も窓口に出頭させるような形にはして欲しくないですね。

 

保管料とかがかかるの?

遺言書保管に関する制度を利用するときには、
法務局に手数料を納めることになっています。

具体的な金額は次のとおりです。

(一例)

  • 遺言書の保管申請 3,900円/1件
  • 遺言書の閲覧請求 1,700円/1回

 

遺言書内容は 外部に漏れないの?

遺言者の生存中、遺言者以外の人は、保管している遺言書を
閲覧したりできませんので、
遺言の内容を秘密にすることができます。

 

一度保管したけど、やっぱり止めたい

保管を取りやめる場合(これを「撤回」といいます。)は、
遺言書を保管している法務局に本人自ら出頭して
保管を取りやめる「撤回書」を提出すれば、
いつもで取りやめることができます。
(保管の申請時と同様に、厳格な本人確認が実施されます。)

撤回の手続は、無料できるようです。

 

保管遺言書に関する各種証明書など

 

  • 遺言書情報証明書の交付請求

相続人や受遺者(遺贈を受けた人)などは、
スキャンされた遺言書画像を用いた「遺言書情報証明書」
交付請求をすることができます。

この請求は、全国の法務局(一部、取り扱いのない法務局もあります。)
できるようになります。

遺言書情報証明書の交付請求は、遺言者が亡くなった後でなければできません。

なお、手数料が必要です。

 

全国の法務局で交付請求などをできるようにするため、
遺言書保管制度は、
コンピュータ・ネットワーク回線でシステムが構築されて
運用されることが前提となっています。
(インターネットなのか専用回線なのかは不明。)

 

  • 遺言書の原本閲覧請求

遺言者が亡くなった後、
相続人や受遺者(遺贈を受けた人)などは、
遺言書原本の閲覧請求をすることができます。

この請求は、遺言書の原本が保管されている法務局に対してのみすることができます

遺言書情報証明書の交付請求は、
遺言者が亡くなった後でなければできません。

なお、手数料が必要です。

 

  • 相続人や遺言執行者に対する通知制度

遺言書情報証明書の交付請求か遺言書の原本閲覧請求
のいずれかの請求をすると、
法務局から相続人などに対し、
「遺言書を保管している旨」の通知が行く仕組みがあり、
他の相続人などに秘密に動いてもバレるようになっています。

 

  • 遺言書保管事実証明書について

遺言書情報証明書以外に、遺言書保管事実証明書というものがあります。

遺言書保管事実証明書は、

  • 遺言書の保管の有無
  • 遺言書に記載されている作成の年月日
  • 遺言書を保管している法務局と保管番号

が記載された事実証明書です。

この遺言書保管事実証明書は、(特定の故人について)「何人も」請求できるとなっているので、

例えば
大福さんの父が死亡した後、大福さんが遺言書保管事実証明書を請求すると、
大福さんが相続人や受遺者、遺言執行者として登録されている
大福さんの父が作成した遺言書の保管の有無、
保管法務局などが判るという仕組みになっているようです。

つまり、特定の故人に関して、
自分が利害関係人になっている遺言書の存否を確認できる制度です。

(法務省ホームページ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 

条文など

法務局における遺言書の保管等に関する法律(条文)

 

 

 

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契約書に関する よくあるご質問に 司法書士がお答えします!

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最終更新 2020/04/03

契約書に関して受けることが多いご質問

Q 契約書にサインをしましたが、印鑑を押していないから、契約は成立していませんよね?

 

 

 

 

 

 

A ほとんどの契約は、当事者の口頭だけでも成立します。

 

例えば、売買契約であれば、

  • 売買の当事者、
  • 対象物を売ること、
  • その代金を支払うこと

が決まれば、売買契約は成立します。

契約書の種類などにもよりますが、
契約書にサインをすれば、仮に押印がなくても、
有力な証拠として取り扱われる場合が多いので、
安易にサインすることは避けましょう。

もっとも、日本の場合、商慣行などにより、
押印が最終的な意思を確定させるといった意味を持つことがあります。
(一例として、不動産の売買契約)

場合によっては、サインがあっても押印がなければ、
「その契約は最終的に成立しなかった」
という結論になることもあります。

 

Q 「覚書」は、契約書ではないですよね?

 

 

 

 

 

 

 

A その文書に何が記載されているのかが大事です。

 

表題が「覚書」、「合意書」などになっている場合、
あるいは、表題の記載がない場合でも、
その文書に書かれている内容に契約成立のために
必要な事項が盛り込まれて入れば、
契約書として意味を持つことになります。

表題に惑わされないようにしましょう。

 

Q 契約書に貼付されるべき印紙が貼られていないけど、契約は有効?

 

 

 

 

 

 

 

A 契約書に貼付されるべき印紙が貼付されていなくても、
契約や契約書が無効になるわけではありません。

 

契約書には、印紙税が課税されることがあります。

これを課税文書といい、法令で決められています。
(例 不動産の売買契約書、売買の継続的基本取引契約書など)

しかし、印紙貼付の有無は、契約書の有効性に影響を与えません。

もっとも、印紙税は税金ですから、きちんと納めなければ
3倍支払わなければならなくなりますので、きちんと納めましょう。

1万円の収入印紙を貼付して消印等をすることが必要なのに、
その作業をしなかった場合には、3万円の納付を命じられます。

 

Q 商品代金を払ってくれません。売買契約書を作っていないから、支払請求は難しい?

 

 

 

 

 

 

 

A 売買契約は、口頭の約束で成立します。

したがって、売買契約書がなくても、相手方に代金請求することができます。

 

ただし、相手方がその請求の内容について、

例えば「あれは贈与だった」や「売買金額が違う」

などと争ってきた場合は、
売買代金の支払いを求めるアナタが
裁判所に対して、その主張する売買金額を証明しなければなりません。

その重要な証拠となるのが売買契約書です。

もっとも、売買契約書がなくても、
他の証拠資料を集めて裁判所に示し、説明して、
アナタの言い分が正しいことを証明できれば、
裁判所に主張を認めてもらえます。
(しかしそれは、簡単ではありません。)

 

Q 契約書は、インターネット上にある「ひな形」を使えば十分でしょ?

 

 

 

 

 

 

 

A その契約書を作成しようとする状況によっては、ひな形ではマズイこともあります。

 

契約書を作りたいと思った場合に、
インターネット上でひな形を持ってきて、
それを穴埋めして用いるという場合も多いかもしれません。

しかし、ひな形は、あくまでひな形です。

参考基準やチェックリスト的な役割はもっていますが、
ひな形の条項を十分に確認・検討せずに使うと、
後日当事者間で契約トラブルになったときに、

  • 「なんでわざわざ自分に不利な条項を入れたのだろう」、
  • 逆に「自分に有利な条項を入れておけば良かった」など

の結果をもたらすこともあります。

ひな形は、参考資料という位置付けで上手に利用してください。

 

Q 作った契約書を紛失しました。どこかで再発行できませんか?

 

 

 

 

 

 

 

A 通常は、再発行ということは難しいです。

入手方法としては、次のような方法が考えられます。

なお、これですべてではありません。一例です。

・その契約書を公正証書で作成していた場合は、手続をした公証役場に原本が保管されています。

・その契約書を法務局などの役所の提出したことがある場合は、
閲覧をさせてもらえることもあるかもしれません。

・相手方も契約書を保管している場合であれば、
相手方にコピーをさせてもらえないかお願いしたり、
作り直すことに協力してもらえないか相談してみましょう。

・司法書士などに依頼して契約書を作成した場合は、
司法書士がコピーなどを保管しているかもしれませんので、
問い合わせてみましょう。

 

上記のいずれでもダメな場合は、

その契約書の作成に至った過程で作られたメモなどの記録を

保存しておくようにしましょう。

特に金額が期限、当事者などは、重要な情報であり、

将来、役に立つこともあります。

まとめ

大切なのは、

  • (1)本人の意思(売る・買う、貸す・借りる など)が本当に存在し(意思の存在)
  • (2)意思が存在することをいかなる方法でもって確認し(意思の確認方法)
  • (3)それを第三者が認識できる形で残せているのか(証拠の残し方)

という3つの視点です。

(他にも大切なことは沢山ありますけど、ここでは割愛)

 

当事者の一方が他方当事者が関与しないところで

契約書などの資料をねつ造しても契約は成立しません。

 

そこには他方当事者本人の意思が存在しないからです。

 

勝手に本人の印鑑を押したりすれば

有印私文書偽造の罪などになることがあります。

難しいときは、専門家に相談してみましょう。

 


 

 

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カジノ法案成立!ギャンブル依存症の懸念?

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こんにちは、勤労受験生の田上です。

 

本日は7月20日に成立したカジノ法案(IR実施法案)について

綴ろうと思います。
 

 

カジノ法案って?

まず、そもそも「カジノ法案」とは?

正式名称を「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」

といい、海外の観光地にあるような統合型リゾート(IR)を

今後作っていくための法案です。

 

統合型リゾートとは、宿泊施設、ショッピングモール、レストラン、

などの施設が併設される複合商業施設のことです。

 

なぜ日本にIRを作るの?メリットって何?

 

では何のために日本にIRを作るか?メリットは?

 

観光地として海外から観光客を集め、日本の経済を

活性化させるためです。

今までは日本を訪れる外国人観光客の動機の多くは

「独特である日本の文化」に興味をもっていることと思います。

そこにカジノという新たな切り口で今までとは違う層の観光客を

さらに集めようということです。

 

つまり停滞する日本経済を脱却するひとつの手段として、

「観光大国」としての道を模索している段階といえます。

 

 

デメリットは?

 

観光地として集客が成功するのか?

根本的な問題として観光地として集客が成功するのか?

というものがあります。

カジノがあるリゾート地は日本の近隣だけでも、

言わずと知れたマカオや、ソウル、シンガポール、セブ島、

マニラなど多数存在します。

それらの中から日本を選ぶメリットはあるのか?

 

ギャンブル依存症への影響は?

 

 

カジノ設置後の問題として注目されていますね。

日本人は週3回、月10回までの入場制限がかかるそうです。

 

ギャンブル依存症への対策という観点では、全国3カ所の

カジノの問題より、現在全国いたるところに存在する

パチンコ店の方はどうなのか?という声もあります。

 

誘致される地域の住民の不安…

今後IR施設が誘致される地域の住民からすると

治安の悪化や、大型店舗の参入による地域のお店の経営悪化

など不安になる部分もあるかもしれません。

 

 

批判的な流れで綴りましたが、私はカジノ法案には賛成です。

外貨を獲得して日本経済を豊かに…などではなく、単純に日本に

観光スポットが増えるのが楽しみだからです!(笑)

 

暑い日が続いてますので体調にはお気を付けください。

田上
 

 

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「建設業の許可」とは?

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最終更新日 2021/3/8

こんにちは、勤労受験生の田上です。

 

私は司法書士試験の受験生ですが、当事務所は

行政書士事務所としてもご依頼をいただいております。

 

受験勉強で最低限の知識があった司法書士業務に比べ

行政書士業務の知識はほとんどない中のスタートとなりました。

 

本日はそんな私が約半年かけて学んだことのひとつ、

「建設業の許可」について簡単に紹介したいと思います。

 

建設業の許可が必要なときとは

 

建設業者が建設工事をするときには国土交通大臣または

都道府県知事の許可が必要となります。

 

ただし、請負代金が500万円未満の工事を「軽微な工事」と言い、

その場合は許可は必要ありません。

(実際は条件により細分化されていますが、今回はざっくばらんに紹介します)

 

つまり請負代金が500万円以上の工事をする時は許可が必要となります。

許可をうける要件とは…

 

許可を受ける要件として

①経営業務の管理責任者

②専任技術者

③誠実性

④財産的基礎

⑤欠格要件

の5つがあります。

 

①経営業務の管理責任者(以下経管)

建設業を営む会社としての役員や個人事業主としての経験が必要となります。

大きな金額の工事を受注できるようになっても、

会社を経営できる人がいないと立ち行かなくなるからです。

 

②専任技術者(以下専技)

 

 

国の定めた資格要件を備えた技術者が営業所ごとに必要となります。

国の定めた資格要件とは国家資格だったり、

一定年数以上の現場勤務経験だったりします。

経管は経営面、専技は技術面の経験がそれぞれ必要ということですね。

 

③誠実性

不正行為(法律に違反する行為)、不誠実な行為(請負契約に違反する行為)

を行うおそれがあるもの。免許取り消しを受けて5年経過しないもの。

上記のいずれかに該当する者は許可を受けられません。

 

④財産的基礎

・自己資本が500万円以上あること

・500万円以上の資金調達能力があること

・直前5年間許可を受けて継続営業した実績のあること

上記3つのいずれかを満たす必要があります。

 

⑤欠格要件

許可を申請するにあたって虚偽の報告をしたり、許可を受けようとするものが

被後見人だったり(該当事項が他にもたくさんあります)する場合は

許可を受けられません。

 

これらをすべて満たしてますよ!ということを申請書に記入し、

それらを証明する資料を添付して提出するわけです。

簡単に説明したので簡単そうに感じるかもしれませんが、

それぞれの過程で作成・用意する書類、確認する事項は少なくありません。

 

そういった手続のお手伝いをすることが今の私の仕事のひとつです。

 

私もまだまだ勉強中なので、知識を蓄えてまた記事にしたいと思います。

 

田上

 

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NPO法人は「資産の総額」の変更登記が不要になった!その代わりに。。。

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最終更新 2020/05/03

 


 

資産の総額の変更の登記って?

 

NPO法人(正式には、特定非営利活動法人)は、

毎年、決算期が到来したら2か月以内に

法務局で「資産の総額」の変更登記をしなければなりません。

 

資産の総額 = 資産 - 負債

いわゆる純資産や自己資本などといわれる金額です。

 

2018年10月1日から、

NPO法人は、この資産の総額の変更登記手続がなくなりました。

 

代わりに貸借対照表を公告する??

 

資産の総額の変更登記がなくなった代わりに

貸借対照表(バランスシート)を公告(官報等で公にすること。広告ではない。)

しなければなりません。

 

NPO法人の公告方法には、

・官報

・日刊新聞紙

・法人のホームページ

・内閣府NPO法人ポータルサイト

・法人の主たる事務所の掲示場

があり、法人が定款で定めることによって選択することができます。

 

官報、日刊新聞、法人のホームページでは、費用がかかります。

 

内閣府NPO法人ポータルサイトか法人の主たる事務所の掲示場では、

費用がかかりません。

 

もしも法人の定款で公告方法を費用負担のある官報などに定めている場合は、

公告方法を 内閣府NPO法人ポータルサイトや

法人の主たる事務所の掲示場に変更することを

検討してみてはいかがでしょうか?

 

公告方法を変更する手順は?

 

公告方法を変更するための手順は、次のとおりです。

・定款の変更ですから、社員総会において決議(特別決議)をする。

・NPO法人の監督庁(地方自治体)に定款変更届出をする。(完了)

 

実際の切り替わりのタイミング(経過措置)

 

2017年10月以降に決算期が到来したNPO法人は、

新法の施行前でも、貸借対照表の公告が必要です。

(附則第4条第1項)

資産の総額の変更登記は、2018年9月30日までは

改正法が適用されないので、

資産の総額の変更登記も必要になるようです。

 

(実際の適用関係は、貴法人の監督官庁(地方自治体)の

担当部署に直接ご確認ください。)

 

条文など

特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(抜粋)

 

(事業報告書等の備置き等及び閲覧)

第二十八条 特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、前事業年度の事業報告書、計算書類及び財産目録並びに年間役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。)並びに前事業年度の末日における社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面(以下「事業報告書等」という。)を作成し、これらを、その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、その事務所に備え置かなければならない。

 

(貸借対照表の公告)

第二十八条の二 特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、前条第一項の規定による前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、次に掲げる方法のうち定款で定める方法によりこれを公告しなければならない。

一 官報に掲載する方法

二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

三 電子公告(電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものをとる公告の方法をいう。以下この条において同じ。)

四 前三号に掲げるもののほか、不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置として内閣府令で定める方法

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する貸借対照表の公告の方法として同項第一号又は第二号に掲げる方法を定款で定める特定非営利活動法人は、当該貸借対照表の要旨を公告することで足りる。

3 特定非営利活動法人が第一項第三号に掲げる方法を同項に規定する貸借対照表の公告の方法とする旨を定款で定める場合には、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の当該公告の方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

4 特定非営利活動法人が第一項の規定により電子公告による公告をする場合には、前条第一項の規定による前事業年度の貸借対照表の作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、継続して当該公告をしなければならない。

 

附則

第四条 新法第二十八条の二第一項の規定は、特定非営利活動法人(新法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)以後に新法第二十八条第一項の規定により作成する貸借対照表について適用する。

2 特定非営利活動法人が施行日前に旧法第二十八条第一項の規定により作成し、又は施行日から第二号施行日の前日までの間に新法第二十八条第一項の規定により作成した貸借対照表のうち直近の事業年度に係るもの(以下この項及び次項において「特定貸借対照表」という。)については、当該特定非営利活動法人が第二号施行日に同項の規定により作成したものとみなして新法第二十八条の二第一項の規定を適用する。ただし、特定貸借対照表を作成した後に当該特定非営利活動法人について合併があった場合は、この限りでない。

3 前項の規定は、第二号施行日までに定款で定める方法により特定貸借対照表を公告している特定非営利活動法人については、適用しない。


 

 

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どうして契約書を作るの?そもそも契約って? 司法書士が解説!

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最終更新 2020/05/03


 

 

 

契約書? 契約? その意味は?

 

今回は、契約書と契約に関するお話しです。

 

契約書って、どういったときに作らないといけないのでしょうか?

 

そもそも契約って、どういう意味なのでしょうか?

単なる約束と何か違うのでしょうか?

 

疑問に思ったこと、ありませんか?

 

そもそも契約とは何?

 

契約という言葉は、日常的にも使われますが、

一体どういったものを指すのでしょうか?

 

ウィキペディアでは、

契約とは「一定の法律的効果を発生させる目的で、

相対する当事者の合意によって成立する法律行為」と説明されています。

 

おおざっぱに、

契約とは「法律上の意味のある約束事」

くらいのほうが分かりやすいかもしれません。

 

 

契約には いろんな種類がある

契約の種類は、ほぼ無限にあります。(理由はあとから)

 

・物の売り買い(売買契約)

・金銭の貸し借り(金銭消費貸借契約)

・物の貸し借り(賃貸借契約)

・物をプレゼントする(贈与契約)

・注文住宅を建てる(建物建築工事請負契約)

・などなど

 

契約という約束事の内容は、約束する当事者が

自由に決めることができるのが大原則だからです。

(自分の財産ことは自分で決められる自由が憲法で保障されています。)

 

 

契約の交わし方

 

法律上、契約は、当事者間の合意によって成立します。

合意とは、意思の一致であり、

例えば、「売ります・買います」

「貸します・借ります」といったものです。

 

その合意(契約)は、法律で特に書面などが必要である旨が

定められている場合を除き、

口頭(口約束)ですることができます。

 

指切りゲンマンでも内容に問題なければ有効です。

 

1億円の不動産の売買契約でも

1億円の貸付けでも

口約束ですることができます。(法律の理論上は)

 

もっとも、

不動産の取引の場合は、法務局で登記手続きをして名義変更をすることが多いので、

契約書や契約書に類する書類を作ることが大半です。

また、不動産の売買は、実務慣行として契約書を作成しますので、

契約書がない場合は、特別な事情がない限り、

裁判で口頭契約を認めてもらうことは難しいでしょう。

 

 

なんで契約書を作るの?

 

契約が口約束ですることができるとすると、

売買の契約書は作らなくても良い、

ということになるのでしょうか?

 

約束をした後から、約束の内容が双方の認識と違っていて

トラブルになったことって、ほとんどの人が経験をしたことが

あると思います。

 

友人と遊びに行くための待ち合わせ日時や

場所といった程度のものであっても、

口約束で勘違いをしていてケンカになった

なんていう記憶は、ありませんか?

 

その勘違いがどちらに発生しているのかも、

口約束だと検証(確認)ができません。

言い間違い、聞き間違い、正しく聞いたけどメモを間違えた、など、

様々なケースが考えられます。

 

契約当事者の住所や氏名、

商品やサービスの対象や内容、

代金の額、

代金の支払いや商品引渡しの日時や方法 など

契約内容として重要な事項は、

特に認識違いが起こらないようにしておきたいですよね。

 

こういった法的に意味をもっている約束事である「契約」を

文書(紙)という媒体に落とし込み、

約束の内容を明確にしておいて、

言い間違いや記憶違いなどによるトラブルを防ぐことに、

契約書を作る最大の意味があります。

 

契約書は、最終的には裁判での重要な証拠になりますが、

約束の内容を文書で明確にしておけば、

少なくとも契約書に明確に記載されている範囲では、

「言った・言わなかった」の水掛け論を回避できるため、

裁判所などを利用することなく、

契約書を確認したり、当事者間で話合ったりすることで

解決できるケースもありますし、

仮に裁判所を利用することになっとしても、

スムーズに手続を進められる可能性が高くなります。

 

 

何でもかんでも契約書にするのは、、、

 

もっとも、契約書を作るのは、口約束に比べて手間や費用(印紙税など)がかかります。

ですから、契約書を作るか否かは、

費用(費用や時間など)対効果(契約書を作ることで得られる利益(安心など)

(コスト・パフォーマンス)とのバランスで決めることになります。

 

(例)

10円の商品1個を1回売るためだけに

わざわざ売買契約書を作ることは、

コストパフォーマンスが悪いように思えませんか?

 

数億円分の商品を継続的に売るのに、

口約束だけで商品や代金のやりとりをするのは、

きっと不安になるでしょう。

だから、少々の費用と時間をかけてでも、

きちんとした契約書を作る必要性が高いように思います。

 


 

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成人年齢引き下げ可決、百害あって一利なし!?

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こんにちは、受験直前の勤労受験生の田上です。(大汗

 

本日は成人年齢の引き下げについてまた触れたいと思います。
 

 

成人年齢引き下げの法案が可決

先日、6月13日参院本会議で成人年齢引き下げの法案が賛成多数にて可決されました。

これにより、2022年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられることが決定となりました。

 

今回の改正を大きな視点で捉えると「若者の自由と責任の増加」ということでしょう。

そしてそれはメリットとデメリットが表裏一体となっています。

むしろ増える自由に対して増加する自己責任が大きすぎるように思えます。

 

メリットは?

・契約に親の承認が不要になり、早期の社会参入が期待される。

・選挙権も18歳に引き下げられ、若者の政治への参入が期待される。

・刑法が適用されることとなり、増加する未成年犯罪への抑止力となる。 などなど…

 

デメリットは?

18歳から契約当事者となることで、借金やクレジットカードの申込み、

その他お金の関わる契約が親権者の同意を得ることなく可能になり、

さらに取消しが効かなくなります。

それにより、成人になったばかりの若者を狙った悪徳商法や詐欺が増えることが懸念されます。

 

そういった対策は誰が教えるのか?それぞれの家庭や高校での教育が必要になるでしょう。

しかし、単純に教育機関に丸投げするのではなく国全体で進めていく必要があります。

 

日本の犯罪発生率は海外と比べても格段に低いです。

しかし、その少ない犯罪件数の中での少年犯罪の割合は桁外れに高いのです。

こういったことを鑑みても成人年齢を引き下げ、

国を挙げて未成年の教育の改革に取り組むことには大きな意味があるように思います。

 

まとめ

改正直後は混乱することも多く、デメリットばかりが目立ち、

今後18歳で成人する若者本人にとってはメリットはほとんど無いように思えます。

 

しかしいずれはこの制度も根付き、デメリットを解決できるような土台ができあがれば、

自然とメリットの方が大きくなっていくのだと思います。

 

田上 慶太
 

 

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所有者不明の土地を利用できるかもしれません。

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「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が

国会で成立しました。

 

公布(公布の説明は、後記)から6か月以内に施行

されることになっているので、

2018年度中に運用が始まる予定です。

(公益的な事業で使用できる制度は、

1年以内に施行されることになっているので、

運用開始は、来年度になるようです。)

 

というわけで、この法律をざっと読んでみました。

 

(政令や施行規則などの詳細はこれからなので、大雑把な説明です。)

 

今後、国土交通省などのホームページに

詳細な情報が上がってくると思いますので、

この制度に興味をお持ちのかたは、

そちらをたまにチェックしてみてください。

 

 

【公益的な事業をするために、所有者不明土地を使用できる制度】

 

この制度をかいつまんで説明すると、

 

(1)その土地が、調べても所有者が不明で、

建物が建ってなくて、使用もされていない状態あり、

 

(2)その土地で一定の公益的な事業

(法律で具体的に列挙されています。後記参照。)

を実施しようとする人(法人を含む。)が

 

(3)都道府県知事宛に使用許可(法律上は「裁定」という言葉。)を

申請(実際の窓口は、まだ不明)し、

 

(4)申請を受け付けた役所は、

申請書類(添付書類を含む)の審査をして、

 

(5)審査要件を満たしていれば、

申請内容等の情報を公告し、6か月間縦覧して、

(縦覧期間内に所有者から所有者である旨の申し出があると却下事由に該当)

 

(6)その縦覧期間を経て、却下事由が一つもなければ、

10年以内の期限を定めて使用許可をする、

 

という感じです。

 

(申請書の記載事項)

使用許可(裁定)を求める申請書に記載すべき事項は、

次のようになっています。(法第10条)

 

 一 事業者の氏名又は名称及び住所

 二 事業の種別

 三 事業区域

 四 裁定申請をする理由

 五 土地使用権の目的となる特定所有者不明土地の所在、地番、地目及び地積

 六 特定所有者不明土地の所有者の全部又は一部を確知することができない事情

 七 土地使用権等の始期

 八 土地等使用権の存続期間

 

(審査事項)

 

主に審査される事項は、次のような点です。

 

・所有者が本当に不明なのか、十分な調査がされているか。

・営もうとする公益的な事業が法律に列挙されている事業に該当するか。

・その事業に関する資金計画が十分か。

・所有者が判明した際に所有者が受ける損失に関する補償金を準備できるか。

 

(申請の手数料)

 

「損失の補償金の見積額に応じ政令で定める額を徴収することを標準として

条例を定めなければならない。」

となっていますので、金額は未定ですが、

一定の申請手数料を納付することになります。

 

(補償金の供託)

 

使用許可後は、補償金の供託(場所は、法務局)が必要です。

事業開始日までに供託をしないと、使用許可は失効します。

 

(終了時の原状回復)

 

使用期限が満了したときには、

土地を原状回復して返還することになります。

 

(使用期限の延長)

 

使用期限満了時にも、

所有者が判明しておらず、事業の継続を希望する場合は、

使用期限の延長の手続きをすることができます。

 

 

【まとめ】

 

使用許可の申請準備

(所有者不明であることの調査で、

それなりの時間がかかると思う。1か月~数ヶ月)

使用許可の申請(受付)

審査

公告・縦覧(6か月)

使用許可(裁定)

供託

公的的な事業での使用開始

 

★申請の準備から実際に使用できるようになるまでには、

1年くらいかかりそうですね。

制度の運用開始が2019年度だと、

実際に使用できるようになるのは、2020年度以降とかになるかも。

 

 

【その他】

 

【知事による相続財産管理人の選任請求】

 

所有者不明土地について、県知事は、家庭裁判所に対して、

民法で定める相続財産管理人の選任を請求できるようになります。

(民法では、利害関係人と検察官しか請求できません。)

(司法書士の出番が増えるかも??)

 

【公益的な事業を考えている人への情報提供】

 

公益的な事業を実施しようとする人から

土地所有者等を知る必要があるとして

土地所有者等関連情報の提供の求めがあったときは、

その土地所有者等の探索に必要な限度で、

その公益的な事業を実施しようとする人に対し、

土地所有者等関連情報を提供できるようになります。

 

 

【所有者不明土地の旨の登記】

 

公益的な事業を実施しようとする人から求めがあったときには、

登記官(法務局)は、登記簿上の所有者が死亡した時から

10年以上相続登記がされていない土地について、

所有権の登記名義人となり得る者を探索した上、

職権で、「所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり

相続登記等がされていない土地である旨」などを

登記簿に記載することができるようになります。

(調査の一部を司法書士に嘱託(外注)するとかになるかも?)

 

(法律の公布について)

法律は、法律の成立後、後議院の議長から内閣を経由して奏上された日から30日以内に公布されなければなりません。
法律の公布に当たっては、公布のための閣議決定を経た上、官報に掲載されることによって行われます。(内閣法制局ホームページから引用)

 

(公益的な事業:地域福利増進事業)

3 この法律において「地域福利増進事業」とは、次に掲げる事業であって、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われるものをいう。

 一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路、駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)による路外駐車場その他一般交通の用に供する施設の整備に関する事業

 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による学校又はこれに準ずるその他の教育のための施設の整備に関する事業

 三 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)による公民館(同法第四十二条に規定する公民館に類似する施設を含む。)又は図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)による図書館(同法第二十九条に規定する図書館と同種の施設を含む。)の整備に関する事業

 四 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)による社会福祉事業の用に供する施設の整備に関する事業

 五 病院、療養所、診療所又は助産所の整備に関する事業

 六 公園、緑地、広場又は運動場の整備に関する事業

 七 住宅(被災者の居住の用に供するものに限る。)の整備に関する事業であって、災害(発生した日から起算して三年を経過していないものに限る。次号イにおいて同じ。)に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する市町村の区域内において行われるもの

 八 購買施設、教養文化施設その他の施設で地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するものとして政令で定めるものの整備に関する事業であって、次に掲げる区域内において行われるもの

  イ 災害に際し災害救助法が適用された同法第二条に規定する市町村の区域

  ロ その周辺の地域において当該施設と同種の施設が著しく不足している区域

 九 前各号に掲げる事業のほか、土地収用法第三条各号に掲げるもののうち地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するものとして政令で定めるものの整備に関する事業

 十 前各号に掲げる事業のために欠くことができない通路、材料置場その他の施設の整備に関する事業

 

法律の条文は、こちら(衆議院ホームページ)

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19605052.htm

 

 

 

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司法書士・行政書士 木崎正亮

 

~相続と中小企業の法務ドクター~

 博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。

専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、

必ずしも正確とはいえない表現が含まれていることがあります。

本サイトに掲載している情報のご利用は、

自己責任でお願いいたします。

 

(I write English translation experimentally.

I do not guarantee accuracy of translation.)

 

Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi MASAAKI KIZAKI

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Phone:092-432-3567

 

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屋外広告業の申請へ(2)

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最終更新日 2020/4/21

 

こんにちは。事務の金田です。

梅雨入りしましたね。

 

梅雨は洗濯物が乾きづらいので、あまり好きではありませんが、

梅雨明けしたら、暑い夏が待っているのも、憂鬱です…。

 

さて、以前のブログで申請者が法人の場合の、

福岡市の屋外広告業の申請について、書きましたが、

今回のブログでは、申請者が法人の場合の、

福岡県と北九州市の屋外広告業の申請について、書きたいと思います。
 

 

福岡県の申請で必要な書類と添付書類

必要書類

屋外広告業登録申請書(必要事項を記載・押印)

 

添付書類

登記事項証明書(3ヶ月以内の原本)

誓約書

略歴書

業務主任者の資格を証する書面(屋外広告物講習会修了書の写し等)

業務主任が在籍することを証する書面(保険証の写し等)

委任状

手数料 申請書に福岡県領収証紙(1万円分)を貼付

 

福岡県領収証紙の購入ができるところは、福岡県庁HPで確認できます。

コンビニ等(ローソン福岡県庁店を除く)では購入できないので、ご注意ください。

 

今回私は、銀行で購入しましたが、

銀行は込み合ってる場合もあるので、あまりお勧め出来ません。

 

北九州市の申請で必要な書類と添付書類

必要書類

屋外広告業登録申請書(必要事項を記載)

 

添付書類

誓約書

役員の略歴書

登記事項証明書(3ヶ月以内の原本)

業務主任者の資格を証明する書類(屋外広告物講習会証明書の写し等)

委任状

手数料 (登録申請受理後に、登録手数料(1万円)の納入通知書が

送られて来るので、金融機関等で納付し、

北九州市建設局管理課に、領収書部分をFAXまたは写しを郵送)

 

その後、登録通知書が郵送されてきます。

まとめ

福岡県と北九州市の添付書類は、ほぼ一緒ですが、

福岡県は保険証の写しと領収証紙を貼付するという違いがあるぐらいです。

北九州市は、手数料を納付してから、数日で登録通知書が送られてきました。

 

 

福岡より早いなぁって感じました。

 

詳しくは、各市町村のHPをご確認ください!

福岡県HPに福岡県の各市町村のHPがまとめられているので

便利ですよ。

 

 

事務担当 金田
 

 

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