カテゴリー別アーカイブ: 生活・仕事

福岡県内の家庭裁判所に提出する戸籍は、コピーでも可になりました。

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最終更新日 2024/10/07

 

 

家庭裁判所に提出する戸籍謄本

 

福岡県内の家庭裁判所では、2024年10月1日以降の申立て分から、
遺産分割調停や相続放棄などの家事事件(人事訴訟を除く)
を申し立てる際に提出が必要な戸籍謄本等について、
原本またはコピーのいずれかを提出すればよいことになりました。
(これまでは、原本の提出が必須でした。)
ただし、裁判官の指示により、原本の提出を求められることがあります。

※人事訴訟とは 、離婚や認知など,夫婦や親子等の関係についての争いを解決する訴訟

 

コピーの提出で足りる戸籍謄本等

 

・戸籍謄本(改製原戸籍謄本、除籍謄本を含む)
・戸籍の全部事項証明書
・戸籍附票
・住民票

 

原本の返却手続き(原本還付請求)は、原則として実施されないようですので、
ご注意ください。

 

雑感

 

昨今、判決書や許可証、運転免許証などの公文書の偽造・変造事件の
ニュースを見聞する機会が増えているように感じます。
偽造・変造された戸籍謄本等が提出されて、それを見抜けなかったら、
誤った判決や審判などが出されることになります。
その判決書等は(中身を誤っている無効なものだけど)形式的には本物です。
怖いですね。(不動産や会社の登記簿謄本などでも同様のことが言えますが。)

IT化・省力化・簡素化などは、
労働人口減少等の要因からしてとても大切な観点だと思いますが、
安全性や信頼性の一部を犠牲にするおそれがあるので、
そのバランスが難しいですね。

 

条文など

 

福岡家庭裁判所(管内支部を含む)主な申立書・申請書書式一覧表

 

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住所?地番?番地? 何が違って何が同じなの?

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最終更新日 2024/07/23

 


住所?地番?番地?

場所などを示す表示には、色々な種類があります。今回は、「住所」「地番」「番地」などの違いについて詳しく説明します。


住所とは?

住所とは、生活の本拠を指します。具体的には、主な拠点や生活の中心地のことです。

民法 第22条
各人の生活の本拠をその者の住所とする。

日常生活で使われる「住所」は、郵便物の受け取りや住民票の登録など、生活の基盤を示すために使われます。


地番とは?

地番とは、土地を管理するための番号で、一筆ごとに1つの番号が付けられます。土地の特定や登記のために使用されるため、不動産取引などで重要な役割を果たします。


住居表示とは?

住居表示とは、日本の住居表示に関する法律に基づく住所の表し方です。市町村が定めるもので、地番とは異なり、わかりやすく整理された住所表示がされています。


番地とは?

番地とは、日本の古い住所の表し方です。現在でも使われることがありますが、住居表示に比べると歴史的な背景を持つ住所表記です。


所在地とは?

所在地とは、会社の場合の本店 や 一般社団法人の事務所の場所 を表す場合に用いられます。法人の登記や契約書などで使われることが多いです。


居所とは?

居所とは、生活の本拠ではないが、現に生活している場所を指します。

民法 第23条
住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。

例えば、長期出張や留学などで一時的に住んでいる場所が居所に該当します。


本籍とは?

本籍とは、戸籍に記載される人が任意に定める、日本国内のいずれかの場所です。戸籍の記載上の住所であり、実際に住んでいる住所とは異なることがあります。


以上のように、住所、地番、番地などの表記はそれぞれ異なる意味と用途があります。日常生活やビジネスで使い分ける際には、これらの違いを理解しておくと便利です。

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

木崎正亮

 

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海外投資をすすめる無登録業者に要注意!その人、詐欺師かも

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最終更新日 2024/05/08

 

 

近年、投資詐欺による被害額が急増しているようです。
毎日のようにどこかのニュースなどで報道されています。

今日は、そのような被害に遭わないように気をつけて
いただきたいことを記事にしました。

 

日本の法律に基づく日本での登録が必須です!

 

【超重要】

日本国内で金融商品の勧誘や媒介などをするには、
日本の金融商品取引法に基づく
日本の財務省の登録が必要です。(※1)

 

この登録等を受けていない業者は、いかなる理由を付けたところで、
日本国内に暮らす あなた に対して金融商品の勧誘などをできない違法業者(のはず)です。

あなた に金融商品の勧誘をしている人が「もっともらしい理由」を付けたとしても、
違法業者の違法な勧誘です。

その時点で、あなたの大事な資産が損失の危機に直面していることを意味します。

日本の財務省の登録を受けている業者以外の業者からの勧誘などはハッキリと断りましょう。

登録の有無は、日本の金融庁のホームページで検索できます。(リンクは後記)

 

※1

「第一種金融商品取引業」(証券業、金融先物取引業等)
流動性の高い有価証券の売買・勧誘、引受け、店頭デリバティブ取引、資産管理

「第二種金融商品取引業」(ファンド売買業、信託受益権販売業等)
流動性の低い有価証券の売買、勧誘 ・自己募集、市場デリバティブ取引

「投資助言・代理業」(投資顧問業)
投資助言、投資顧問契約・投資一任契約の締結の代理・媒介

 

立派な看板に騙されるな!

 

【超重要】「あの人が言っているから、大丈夫」は、とても危ない!

 

あなたに勧誘してきた人が大手金融機関や大手保険業社に所属していても、
その人が会社の業務外に個人的に勧誘や業者紹介してきた場合、
その立派な看板や肩書きは全く関係ない、と考えましょう。

あなたを勧誘してきた人が親しい友人でも関係ありません。
違法なことを知らずに、本当に親切心から勧誘している人もいます。
(だから、その人も騙されている場合もあります。)

日本の財務省の登録を受けている業者以外の業者の紹介や海外資産運用など
の話を持ちかけてきた時点で、信用に値しない、と考えて、
NOとハッキリと断りましょう。

スマホアプリで有名人うんぬんの話も増えていますね。これも同様です。

 

海外投資(もどき)のお金は、もう戻って来ない

 

【超重要】あなたの手元から離れたその海外投資した(つもり)のお金は、ほぼ戻ってきません。

 

日本の正規の証券会社など以外の業者を通じて あなたの手から離れたお金、
それはもう あなたのお金ではなくなっています。

残念ですが、それが事実であることが大半です。

 

不運にも騙された場合、金銭的な救済はほぼ不可能です。

「手続費用を支払えば救済されるかも」などと安易に考えてはいけません。

(一般論としては、)被害が拡大(二次被害)する可能性も少なくないようです。

 

警察に返金協力の期待はできない

 

警察に被害届を出したりすることはできるでしょう。

新たな被害者を出さないためにも、
詐欺の可能性が高い事実が判明したら
すぐに被害届を出したほうが良いと思います。

でも、それはあなたのお金が戻ってくることとあまり関係ありません。

詐欺集団は、お金を上手に隠す術を知っているからです。

そして警察は、基本的にお金の返金にはほとんど協力してくれません。

警察は、犯罪者を捕まえて、刑事罰を与える準備をする役割を担っています。

だから、あなたの返金ついて協力してくれないことは、
「本来の警察の役割」からすると、警察は何も悪くありません。

(最近は被害者救済の観点から警察役割の一部が変化しています。)

 

振り込め詐欺救済法?

「振り込め詐欺等の被害者に対する被害回復分配金の支払手続等を定める法律」
という法律で、犯罪で使用された預金口座を凍結して、
その預金から被害額(全部または一部)を返金してもらえる場合があります。

(以下は 振り込め詐欺救済法 のホームページから引用)

被害に気が付いたら、直ちに警察や振込先の金融機関に連絡・届出を行い、
振り込んだ預金口座等の取引の停止を依頼してください。

振り込め詐欺救済法の手続きにより、被害額や公告対象口座の残高に応じて、
金融機関から被害額の全部又は一部(被害回復分配金)の支払いを受けられる
可能性があります。(引用ここまで)

 

まとめ

繰り返します。

正規の日本の証券会社など以外の業者に関連して海外投資をして、
あなたの手元から離れてしまったそのお金は
もう戻って来ないと思ってください。

でもあなたの人生はまだ続いていくはずです。

詐欺である可能性が極めて高いことが判明した時点で諦めてください。
諦めきれないと言っても結論はもう変わらないでしょう。

悔しくても、その失敗を糧にこれから先の人生が少しでも
豊かなものになるようにするしかありません。

この記事をご覧いただいたかたが詐欺師から不本意に
財産を奪われないことを切に願います。

 

 

条文など

 

登録業者の検索
https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html

 

金融商品取引業関係 財務省
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekthp00400034.html

 

金融商品取引法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000025_20240401_505AC0000000079

 

登録業者の検索
※あくまで参考情報です。登録業者でなければ違法業者という考え方のほうが安全です。
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/kinshotorihou/unregistered-2.htm

 

以下財務省ホームページから転記

(ご覧いただく場合の留意事項)

・掲載されている無登録業者は、警告を行った時点で
無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。
そのため、掲載されていない者であっても、
無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますので
ご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、
現在の無登録営業の状況を示すものではありません。
また、その業者名及び所在地等についても、
現時点のものでない場合があります。

 

預金保険機構 振り込め詐欺にあったら

https://www.dic.go.jp/yokinsha/page_000204.html

 

関係記事

 

警察庁 特殊詐欺対策ページ ※統計や特殊詐欺の事例など
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/

 

「FX投資」で1350億円集金か、CEOら4人逮捕…無登録で取引業者と契約結ばせた疑い(読売新聞)
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240221-OYT1T50169/

 

SNSでFX投資詐欺か 八幡西区の女性が3300万円被害(NHK)
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kitakyushu/20240423/5020015536.html

 

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

 

 

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相続登記の申請義務化は 4月から開始

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令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
不動産を相続したら、最寄りの司法書士に相談してみてください。

不動産の相続登記のご相談は、初回無料(来所に限る)にて実施中です。(完全予約制)
ご予約は 092-432-3567 または ifno@daifuku-law.com へ。

ご来所相談の際には次の書類をお持ちいただけるとその場でお見積もりいたします。
・不動産の登記事項証明書 または 権利証
・固定資産税評価額を確認できる書類
・運転免許証等の身分証明書

 

だいふく法務事務所

司法書士 木崎正亮

(東京法務局 相続登記義務化)
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html

 

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後見制度支援信託とは?

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こんにちは。事務員の豊福です。

 

今回は後見制度支援信託について見ていきたいと思います。

 

 

後見制度支援信託とは?

 

後見制度支援信託は,後見制度による支援を受ける方(ご本人)の財産のうち、

 

日常的な支払をするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、

 

通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことです。

 

成年後見と未成年後見において利用することができます。

 

信託財産は、元本が保証され、預金保険制度の保護対象にもなります。

 

後見制度支援信託を利用すると、信託財産を払い戻したり、信託契約を解約し

 

たりするにはあらかじめ家庭裁判所が発行する指示書を必要とします。

 

このように、後見制度支援信託は,ご本人の財産の適切な管理・利用のための

 

方法の一つです。

 

財産を信託する信託銀行等や信託財産の額などについては,原則として弁護士、

 

司法書士等の専門職後見人がご本人に代わって決めた上、家庭裁判所の指示を

 

受けて、信託銀行等との間で信託契約を締結します。

 

 

後見制度支援信託のメリット・デメリット

 

<メリット>
  • ①財産管理者の負担が軽減する
  • ②本人の財産を安全確実に保護できる
  • ③後見制度支援信託の手続終了後においては、専門職後見人の関与なく親族のみの後見業務が可能

まず①についてですが、既述のとおり後見制度支援信託の手続終了後に

 

いては、親族後見人が管理すべき財産は、基本的に日常的な支払いに必要

 

な分の金銭(100万~500万円程度)のみとなりますので、

 

財産管理者の責任が大きく軽減することとなります。

 

続いて②についてですが、それ相応の保険や対策がなされており、

 

一般的にただ単純に預金口座で管理するよりも高い安全性を保つことが可能です。

 

最後に③についてですが、おそらくこれが利用希望者にとって

 

最大のメリットになるのでしょう。

 

当該手続の結果、親族のみの後見業務が可能となり、本人の財産から専門

 

職後見人や後見監督人への報酬を支払わなくて済むようになります。

 

また、当然ながら裁判所との関係性そのものは続きますが、少なくとも後

 

見監督人等の関与はなくなることになります。

 

<デメリット>

 

  • ①払い戻しや解約が必要になった際にひと手間必要となってしまう
  • ②現制度上、後見制度支援信託契約時には専門職後見人の関与が必須である
  • ③対応できる金融機関が限られている
  • ④保佐や補助では利用できない

 

同様にまず①についてですが、ケースとしては少ないと思いますが、

 

それが必要になったとしても、任意に払い戻しや解約をすることはできません。

 

管轄裁判所にそうした事情を報告の上、”指示書”なるものを入手、

 

それを対象となる金融機関に提出後、諸々の手続を行う必要があるわけです。

 

続いて②についてですが、専門職後見人の関与がなくなるのは、あくまで

 

手続終了後の話しです。

 

 

なぜなら契約自体は必ず専門職後見人が行う必要があるからです。

 

もちろん後見制度支援信託締結にかかる報酬も発生します

 

(ただし、報酬はあくまで本人の財産から拠出されるものであり、

 

 

親族負担とはなりません。)。

 

尚、手続に関与した専門職後見人は、その契約終了後に辞任する流れとなります。

 

③についてですが、どの金融機関でも取り扱いができるというわけでは

 

なく、あくまで対象となる金融機関は限られています。

 

ただし、実際に銀行に出向く機会は極端に少ないと思うので、

 

たいしたデメリットにはならないかもしれません。

 

④についてですが、そもそも後見制度支援信託は、

 

成年後見と未成年後見にのみ認められた制度です。

 

そのため、被保佐人や被補助人の手続では希望したとしても、

 

適用がないため利用できません。

 

ちなみに任意後見契約を結んだケースでも、同様に後見制度支援信託の

 

適用はないとされています。

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

豊福 舞

 

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名寄帳とは?

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こんにちは。事務員の豊福です。

今回は名寄帳について見ていきたいと思います。

 

 

名寄帳とは

 

 市区町村は固定資産税を課税するために、市区町村内にある固定資産(土地、

 

家屋、償却資産)を対象に固定資産課税台帳を作成しています。

 

土地と家屋の課税台帳には、登記されている不動産の登記事項をはじめ、所有

 

者の住所・氏名と評価額が記載されています。未登記の土地・家屋であっても

 

固定資産税の課税対象であれば、土地・家屋補充課税台帳に同様の事項が記載

 

されています。

 

 名寄帳は、土地と家屋の固定資産課税台帳(補充課税台帳)について所有者ごとに

 

まとめたものです。

 

名寄帳と固定資産課税台帳の記載内容に大きな違いはなく、自治体によっては

 

名寄帳が固定資産課税台帳を兼ねていることがあります。

 

そのほか、固定資産税が課税されない不動産は固定資産課税台帳には記載され

 

ず、名寄帳には記載されるという違いがみられる場合もあります。

 

 

相続財産調査で名寄帳が必要になるケースとは

 

  故人が所有していた不動産をすべて把握できている場合は、わざわざ名寄帳を

 

取得する必要はなく、固定資産税の課税明細書を確認すれば十分です。

 

固定資産税の課税明細書は、毎年、払込用紙とともに市区町村から送られます。

 

相続財産の調査で名寄帳が必要になるのは、主に次のような場合です。

 

  • 固定資産税の課税明細書を紛失して故人の不動産の所有状況がわからない場合
  • 故人が不動産投資などで複数の宅地・家屋を所有していた、またはその可能性がある場合
  • 故人が農地・山林などを所有していた、またはその可能性がある場合
  • 故人が不動産を他の誰かと共有していた、またはその可能性がある場合

私道や農地・山林など固定資産税が課税されない不動産については、自治体に

 

よって固定資産税の課税明細書に記載されない場合があります。

 

不動産を共有していた場合は、固定資産の課税明細書は納税する代表者にのみ

 

届けられ、その他の共有者には届けられません。

 

不動産を共有していて課税明細書が届いていない場合は、名寄帳で不動産の所

 

在を確認する必要があります。

 

名寄帳の特徴・注意点

 

・その年の取得・売却は名寄帳には反映されない

 

 名寄帳や固定資産課税台帳は、毎年1月1日時点の情報で作成されます。

 

1月2日以降に取得した不動産は翌年まで名寄帳には記載されないので、

 

売買契約書を探すなど別の方法で所在を確認しなければなりません。

 

一方、名寄帳に記載があってもすでに売却している可能性があります。

 

不動産が引き続き故人の名義になっているかどうかは、登記事項証明書(登

 

記簿謄本)を取得して確認する必要があります。

 

・市町村ごとに取得する必要がある

 

 名寄帳は市区町村ごとに作成されるため、故人が複数の市区町村で不動産を

 

所有していた場合は、その市区町村ごとに名寄帳を取得しなければなりません。

 

不動産がどこにあるか正確に分からない場合でも、ひとまず思い当たる市区町

 

村で名寄帳を取り寄せて不動産の有無を確認することができます。

 

しかし、不動産がどの市区町村にあるかも見当がつかない場合は、名寄帳を取

 

 得することはできません。

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

豊福 舞

 

 

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戸籍の種類について

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こんにちは。事務員の豊福です。

今回は戸籍の種類について見ていきたいと思います。

 

戸籍の種類

1.改製原戸籍

2.除籍謄本

3.戸籍謄本

4.戸籍の附票

 

 

1.改製原戸籍

 一般的には「原戸籍(はらこせき)」と呼ばれることが多いです。

改製される前の原(もと)の戸籍という意味で、戸籍の変更によって戸籍が新しいもの

交換された場合の古い戸籍のことをいいます。

 

2 .除籍謄本

 その戸籍に載っている人が全て抜けてしまい(除籍された)、誰もいなくなった戸籍

のことをいいます。

「除籍」は、本籍地を変更した場合(転籍)、死亡した場合、結婚して新しい戸籍

に移った場合に行われます。

 

<ポイント>閉鎖された理由によって呼び方が違う!

 この改製原戸籍と除籍謄本の違いは、「どんな理由で戸籍が閉鎖されたのか」

という違いです。

全員がいなくなった戸籍が「除籍謄本」、新しい戸籍に切り替わった元の古い戸籍が

「改製原戸籍」です。

 

3.戸籍謄本

 「戸籍謄本」は、改製原戸籍や除籍謄本のような“抜け殻”の戸籍ではなく、

現在有効な読みやすい横書きの戸籍のことを戸籍謄本といいます。

戸籍がコンピューター化されている市区町村では、戸籍謄本は「全部事項証明書」、

戸籍抄本は「個人事項証明書」と読み替えられています

 そしてその戸籍から誰もいなくなったら除籍謄本、

戸籍の改製によって切り替えられたら改製原戸籍に変わります。

 

ここでポイントなのが、新しい戸籍には古い事柄は引き継がれないというルールです。

4人家族の1人の兄弟が結婚して除籍になった後に、新しい戸籍へ切り替えられたら、

その除籍になった兄弟は新しい戸籍には載りません。

1通の戸籍では足りず、過去に遡ってたくさんの戸籍を集めないと

先祖のことがわからないのは、このルールがあるからです。

 

4.戸籍の附票

 戸籍の附表は、戸籍とセットで管理されている書類のことです。

戸籍の附表には、住所の変更履歴が記録されており、

その戸籍に入っていた期間の過去の住所を全てさかのぼって

確認することができます。

 

謄本と抄本の区別

 

謄本→全て人物が記載されたもの

抄本→一部の人物が記載されたもの

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

豊福 舞

 

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ご注意

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成年後見人はどんなことをしているの??

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こんにちは、事務員の宅嶋です。

 

今回は成年後見人の仕事についてまとめたいと思います。

 

前回の記事では、成年後見制度についてまとめているので、

興味があればご覧ください。

 

成年後見人の仕事の簡単な流れ

 

成年後見人に就任→本人の生活への配慮・本人の財産の管理など

→家庭裁判所による監督→被成年後見人の死亡により役割の終了

 

実際にどんな仕事をしているのか?

財産管理

〇被後見人が持っている財産を適正に管理・処分する。

 

〇後見人に選ばれた時点で被後見人の財産や収入などを調査して

 財産目録・定期収支表などを家庭裁判所に提出する。

 

〇生活や療養などに必要な費用を計算するなど、

 財産の管理計画を立てる。

 

〇被後見人の財産を適正管理する。

(預貯金の保管・保険金や年金等の受領・必要経費の支出など)

 

 

身上監護

〇本人の住居を確保、施設等への入所・退所の際の契約、

 生活環境の整備、病院などへの治療・入退院の手続などがある。

 

※被後見人を引き取って自宅で介護したり、

 直接的な介護を行ったりすることは、

 一般的に後見人の職務ではない。

 

 

職務内容の報告

〇財産管理状況・身上監護などについて、

 家庭裁判所から報告を求められた場合には報告を行う。

 

〇1年に1度決められた時期に裁判所へ報告を行う

・後見等事務報告書

(生活状況、財産状況について大きな変化はないか?

 10万円以上の臨時支出はないか?などを記載)

 

・財産目録

(現金預金がいくらあるか?不動産を持っているか?などを記載)

 

・定期収支表

(一月に平均いくらの収入があって、いくらの支出があるかを記載)

 

・通帳の写し

(報告する期間中の通帳のページ、複数口座がある場合も全て)

 

※後見等事務報告書や財産目録などの様式は、

 被後見人の住民票が置かれているところを管轄している

 家庭裁判所のHPからダウンロードできます。

 

 

報告をしないといけないため、被後見人の生活状況や

健康状態について常に把握しておく必要があります。

 

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宅嶋七海

 

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法務局 支局 出張所 なにが違うの?

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こんにちは、事務員の田上です。

 

みなさんは普段「法務局」を利用されますか?

私はこの仕事に就くまで法務局に行ったことすらありませんでした。

 

理由としては、取り扱い内容の専門性が高く、利用する頻度も高くないので、

相続等で機会があったとしても、司法書士等の専門家に依頼した方が、

費やす時間もお金も抑えられるからだと思います。

 

そんな「法務局」を少しでも身近に感じてもらえるよう

法務局という組織を簡単に解説していきます。

 

法務局の組織関係について

法務局

法務局は、全国を以下の8ブロックの地域に分け、

各ブロックを受けもつ機関として「法務局」があります。

東京法務局(東京管内)    大阪法務局(大阪管内)
名古屋法務局(名古屋管内)  広島法務局(広島管内)
福岡法務局(福岡管内)    仙台法務局(仙台管内)
札幌法務局(札幌管内)    高松法務局(高松管内)

 

地方法務局

さらにここから、都道府県を単位とする地域を受けもつ

地方法務局」が置かれています。(今回は福岡管内を例に挙げていきます。)

福岡法務局     佐賀地方法務局     長崎地方法務局
大分地方法務局   熊本地方法務局     鹿児島地方法務局
宮崎地方法務局   那覇地方法務局

 

支局・出張所

さらに全国8か所にある法務局、42か所にある地方法務局には、

その出先機関として支局と出張所があります。

(今回は福岡管内を例に挙げていきます。)

福岡法務局(本庁)
西新出張所    粕屋出張所    福間出張所
筑紫支局     朝倉支局     飯塚支局
直方支局     久留米支局    柳川支局
八女支局     北九州支局    八幡出張所
行橋支局     田川支局

 

ここまで来たら馴染みのある地域名が出てくるのではないでしょうか。

 

さて、お気づきかもしれませんが「支局」と「出張所」に分かれています。

それぞれの役割として、法務局、地方法務局及び支局では、

登記、戸籍、国籍、供託、訟務、人権擁護の事務を行っており、

出張所では 主に登記の事務を行っています。

法務局の沿革について

 

法務局の業務は,戦前には,国籍・訟務・人権擁護の事務を除いて,

司法省の地方組織であった供託局及び裁判所において所掌されていましたが,

戦後日本国憲法及び裁判所法の施行に伴い,

昭和22年裁判所と司法省は分離されることとなり,

供託局が司法事務局に改組されて,供託のほか従来裁判所が所掌していた

登記,戸籍,公証等の行政事務をも取り扱うこととなりました。

 

その後,昭和24年法務庁が法務府に改称されたのを機会に,

司法事務局は法務局及び地方法務局に改められ,

従来の所掌事務に加えて訟務・人権擁護の事務をも所掌することになり,

さらに,昭和25年国籍法の施行に伴い,

国籍事務を所掌することとなって今日に至っています。

(法務省HP引用)

 

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

田上慶太

 

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成年後見制度ってなに?

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こんにちは、事務員の宅嶋です。

 

成年後見制度の内容などについては、以前のブログ記事にいくつかありますが、

今回は、成年後見制度ってそもそも何なのか?まとめたいと思います。
 

 

成年後見制度とは

認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な場合に、

不動産や預貯金などの管理、契約など

本人が不利益を被ることがないよう、

その判断能力が不十分な方々を保護する目的でできた制度です。

 

1999年の民法改正で禁治産者・準禁治産者制度と置き換わる形で

成年後見制度ができました。

 

成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度の二種類があります。

 

任意後見制度は、本人の判断能力が十分にあるうちに

自分の判断能力が落ちたときに備えて、任意後見人等を決めておくことが

できる制度です。

 

それに対して、法定後見制度は、

すでに認知症や、精神障害などで判断能力が不十分になっている人は

任意後見契約を結ぶことができないため、

法律によって成年後見人等を定める制度です。

 

今回は、主に法定後見制度についてまとめます。

 

法定後見制度の概要

 

法定後見制度は、

後見・保佐・補助の三つに分かれています。

 

それぞれの対象となる人などをまとめてみます。

 

後見

対象となる人

 事理弁識能力※1が常に欠けている状態の人

 

申立てをすることができる人

 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など

 

成年後見人が取消可能な行為

 日常生活に関する行為以外の行為

 

成年後見人に与えられる代理権の範囲

 財産に関するすべての法律行為

保佐

対象となる人

 事理弁識能力が著しく不十分な人

 

申立てをすることができる人

 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など※2

 

保佐人の同意が必要な行為

 民法第13条第1項に記載の行為

 (借金や相続の承認・放棄など)

 

保佐人が取消可能な行為

 同意が必要な行為と同じ

 

保佐人に与えられる代理権の範囲

 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為※2

補助

対象となる人

 事理弁識能力が不十分な人

 

申立てをすることができる人

 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など

 

補助人の同意が必要な行為

 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為

 (民法第13条第1項に記載の行為の一部)

 

補助人が取消可能な行為

 同意が必要な行為と同じ

 

補助人に与えられる代理権の範囲

 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為※2

 

※1 事理弁識能力とは自分が行った行為で、

   何らかの法的な責任が生じることを認識することができること。

 

※2 本人以外の者の請求によって保佐人に代理権を与える審判をするときは

   本人の同意が必要になる。

   補助開始の審判、補助人に同意権、代理権を与える審判をする場合も

   同じ。

 

まとめ

今回は、成年後見制度についてまとめてみました。

 

以前、

登記されていないことの証明書と身分証明書 どっちかじゃダメなの?

という記事をあげました。

一見すると関係なさそうなことでも、知っていることで

理解が深まることもあるので、幅広い知識を持つことは大切だな、

と思いました。

 

次は、実際に携わっている、後見監督事務などに

ついても改めて調べて、まとめてみたいと思います。

 

参考

法務省HP(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

宅嶋七海

 

 
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