カテゴリー別アーカイブ: 相続・遺言

福岡県内の家庭裁判所に提出する戸籍は、コピーでも可になりました。

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最終更新日 2024/10/07

 

 

家庭裁判所に提出する戸籍謄本

 

福岡県内の家庭裁判所では、2024年10月1日以降の申立て分から、
遺産分割調停や相続放棄などの家事事件(人事訴訟を除く)
を申し立てる際に提出が必要な戸籍謄本等について、
原本またはコピーのいずれかを提出すればよいことになりました。
(これまでは、原本の提出が必須でした。)
ただし、裁判官の指示により、原本の提出を求められることがあります。

※人事訴訟とは 、離婚や認知など,夫婦や親子等の関係についての争いを解決する訴訟

 

コピーの提出で足りる戸籍謄本等

 

・戸籍謄本(改製原戸籍謄本、除籍謄本を含む)
・戸籍の全部事項証明書
・戸籍附票
・住民票

 

原本の返却手続き(原本還付請求)は、原則として実施されないようですので、
ご注意ください。

 

雑感

 

昨今、判決書や許可証、運転免許証などの公文書の偽造・変造事件の
ニュースを見聞する機会が増えているように感じます。
偽造・変造された戸籍謄本等が提出されて、それを見抜けなかったら、
誤った判決や審判などが出されることになります。
その判決書等は(中身を誤っている無効なものだけど)形式的には本物です。
怖いですね。(不動産や会社の登記簿謄本などでも同様のことが言えますが。)

IT化・省力化・簡素化などは、
労働人口減少等の要因からしてとても大切な観点だと思いますが、
安全性や信頼性の一部を犠牲にするおそれがあるので、
そのバランスが難しいですね。

 

条文など

 

福岡家庭裁判所(管内支部を含む)主な申立書・申請書書式一覧表

 

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相続登記の申請義務化は 4月から開始

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令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
不動産を相続したら、最寄りの司法書士に相談してみてください。

不動産の相続登記のご相談は、初回無料(来所に限る)にて実施中です。(完全予約制)
ご予約は 092-432-3567 または ifno@daifuku-law.com へ。

ご来所相談の際には次の書類をお持ちいただけるとその場でお見積もりいたします。
・不動産の登記事項証明書 または 権利証
・固定資産税評価額を確認できる書類
・運転免許証等の身分証明書

 

だいふく法務事務所

司法書士 木崎正亮

(東京法務局 相続登記義務化)
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html

 

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名寄帳とは?

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こんにちは。事務員の豊福です。

今回は名寄帳について見ていきたいと思います。

 

 

名寄帳とは

 

 市区町村は固定資産税を課税するために、市区町村内にある固定資産(土地、

 

家屋、償却資産)を対象に固定資産課税台帳を作成しています。

 

土地と家屋の課税台帳には、登記されている不動産の登記事項をはじめ、所有

 

者の住所・氏名と評価額が記載されています。未登記の土地・家屋であっても

 

固定資産税の課税対象であれば、土地・家屋補充課税台帳に同様の事項が記載

 

されています。

 

 名寄帳は、土地と家屋の固定資産課税台帳(補充課税台帳)について所有者ごとに

 

まとめたものです。

 

名寄帳と固定資産課税台帳の記載内容に大きな違いはなく、自治体によっては

 

名寄帳が固定資産課税台帳を兼ねていることがあります。

 

そのほか、固定資産税が課税されない不動産は固定資産課税台帳には記載され

 

ず、名寄帳には記載されるという違いがみられる場合もあります。

 

 

相続財産調査で名寄帳が必要になるケースとは

 

  故人が所有していた不動産をすべて把握できている場合は、わざわざ名寄帳を

 

取得する必要はなく、固定資産税の課税明細書を確認すれば十分です。

 

固定資産税の課税明細書は、毎年、払込用紙とともに市区町村から送られます。

 

相続財産の調査で名寄帳が必要になるのは、主に次のような場合です。

 

  • 固定資産税の課税明細書を紛失して故人の不動産の所有状況がわからない場合
  • 故人が不動産投資などで複数の宅地・家屋を所有していた、またはその可能性がある場合
  • 故人が農地・山林などを所有していた、またはその可能性がある場合
  • 故人が不動産を他の誰かと共有していた、またはその可能性がある場合

私道や農地・山林など固定資産税が課税されない不動産については、自治体に

 

よって固定資産税の課税明細書に記載されない場合があります。

 

不動産を共有していた場合は、固定資産の課税明細書は納税する代表者にのみ

 

届けられ、その他の共有者には届けられません。

 

不動産を共有していて課税明細書が届いていない場合は、名寄帳で不動産の所

 

在を確認する必要があります。

 

名寄帳の特徴・注意点

 

・その年の取得・売却は名寄帳には反映されない

 

 名寄帳や固定資産課税台帳は、毎年1月1日時点の情報で作成されます。

 

1月2日以降に取得した不動産は翌年まで名寄帳には記載されないので、

 

売買契約書を探すなど別の方法で所在を確認しなければなりません。

 

一方、名寄帳に記載があってもすでに売却している可能性があります。

 

不動産が引き続き故人の名義になっているかどうかは、登記事項証明書(登

 

記簿謄本)を取得して確認する必要があります。

 

・市町村ごとに取得する必要がある

 

 名寄帳は市区町村ごとに作成されるため、故人が複数の市区町村で不動産を

 

所有していた場合は、その市区町村ごとに名寄帳を取得しなければなりません。

 

不動産がどこにあるか正確に分からない場合でも、ひとまず思い当たる市区町

 

村で名寄帳を取り寄せて不動産の有無を確認することができます。

 

しかし、不動産がどの市区町村にあるかも見当がつかない場合は、名寄帳を取

 

 得することはできません。

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

豊福 舞

 

 

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戸籍の種類について

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こんにちは。事務員の豊福です。

今回は戸籍の種類について見ていきたいと思います。

 

戸籍の種類

1.改製原戸籍

2.除籍謄本

3.戸籍謄本

4.戸籍の附票

 

 

1.改製原戸籍

 一般的には「原戸籍(はらこせき)」と呼ばれることが多いです。

改製される前の原(もと)の戸籍という意味で、戸籍の変更によって戸籍が新しいもの

交換された場合の古い戸籍のことをいいます。

 

2 .除籍謄本

 その戸籍に載っている人が全て抜けてしまい(除籍された)、誰もいなくなった戸籍

のことをいいます。

「除籍」は、本籍地を変更した場合(転籍)、死亡した場合、結婚して新しい戸籍

に移った場合に行われます。

 

<ポイント>閉鎖された理由によって呼び方が違う!

 この改製原戸籍と除籍謄本の違いは、「どんな理由で戸籍が閉鎖されたのか」

という違いです。

全員がいなくなった戸籍が「除籍謄本」、新しい戸籍に切り替わった元の古い戸籍が

「改製原戸籍」です。

 

3.戸籍謄本

 「戸籍謄本」は、改製原戸籍や除籍謄本のような“抜け殻”の戸籍ではなく、

現在有効な読みやすい横書きの戸籍のことを戸籍謄本といいます。

戸籍がコンピューター化されている市区町村では、戸籍謄本は「全部事項証明書」、

戸籍抄本は「個人事項証明書」と読み替えられています

 そしてその戸籍から誰もいなくなったら除籍謄本、

戸籍の改製によって切り替えられたら改製原戸籍に変わります。

 

ここでポイントなのが、新しい戸籍には古い事柄は引き継がれないというルールです。

4人家族の1人の兄弟が結婚して除籍になった後に、新しい戸籍へ切り替えられたら、

その除籍になった兄弟は新しい戸籍には載りません。

1通の戸籍では足りず、過去に遡ってたくさんの戸籍を集めないと

先祖のことがわからないのは、このルールがあるからです。

 

4.戸籍の附票

 戸籍の附表は、戸籍とセットで管理されている書類のことです。

戸籍の附表には、住所の変更履歴が記録されており、

その戸籍に入っていた期間の過去の住所を全てさかのぼって

確認することができます。

 

謄本と抄本の区別

 

謄本→全て人物が記載されたもの

抄本→一部の人物が記載されたもの

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

豊福 舞

 

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すべての負債を返済して会社をたたむ。司法書士が解説します!

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最終更新 2020/05/02

すべての負債を返済して会社をたたみたい!

通常清算

 

すべての負債を返済することができる場合や

そもそも負債がない場合に

会社をたたむ方法を

通常清算(つうじょうせいさん)と言います。

任意清算(にんいせいさん)と言うこともあります。

通常清算=任意清算

 

通常清算以外の方法

 

通常清算以外の会社のたたみかたは、

いずれも裁判所が関与する方法です。

 

具体的には、

・特別清算

・民事再生

・会社更生(大規模な会社だけ)

・破産

といった手続です。

 

通常清算って、どうすれば良いの?

通常清算手続の流れ

 

比較的小規模な会社での清算手続きの流れは、次のような感じです。

 

  • 役員会で解散することを決定
  • 株主総会で解散決議
  • 清算人の就任
  • 清算人が会社の財産を調査
  • 債権者に宛てたお知らせ(官報公告など) ※
  • 2か月以上の債権届出期間
  • 財産の換金
  • 債権者に対する弁済
  • 残った財産を株主に分配(残余財産の分配)
  • 清算事務の終了
  • 株主総会で清算終了(結了)の承認

 

※官報という政府系の新聞で、解散した旨、債権があれば届け出る旨、届出がなかったら支払免除になる旨を債権者にお知らせ。

※分かっている債権者がいなくても、官報公告をしなければなりません。

 

税務の手続

清算手続の中では、主に次の税金関係の手続が必要です。

・解散届出

・解散日を決算日とする法人税等の確定申告・納税

・残余財産確定後の法人税等の確定申告・納税

 

会社をたたんだときの税金 東京法人会連合会

https://www.tohoren.or.jp/taxinfo/201710105021.html

 

法務局の手続

清算手続の中では、主に次の登記関係の手続が必要です。

・解散登記

・清算人の登記

・清算結了(せいさんけつりょう)の登記

※清算結了登記をすると、会社登記簿は閉鎖されて、会社は消滅します。

 

おろそかにしてはダメ!債権者へのお知らせ

通常清算の手続きの中で特に重要なのが

債権者に宛てたお知らせ です。

 

依頼者に説明しても軽視されがちだと感じます。

 

しかし!

このお知らせを法令に沿って実施していないと

清算手続きが終了した後に

「うち、おたくの会社にお金を請求できる権利をもってるよ。」

なんていう人が出現したときが大変。

「いまさら何言ってんの? うちは清算手続きが済んで、もう会社をたたんでしまったよ!」

という弁解が通用しないことがあるのです。

 

正当な権利のない単なる言いがかりを付ける人は、元々なにも権利がありませんから、支払う義務はありません。

しかし、その相手が裁判を起こした場合には、その支払い義務がないことを主張して、ちゃんと争わなければなりませんので、とても面倒です。

 

仮に正当な権利がある人だった場合は、

その債権者に対して返済をしなければなりません。

返済できない場合は、裁判所が関与する手続をしなければなりません。

裁判所での手続には、いずれの手続であっても、

官報公告費用に比べたら大きな費用と手間暇がかかります。

 

完全なペーパー・カンパニーはともかくとして、

実際に事業をしていた会社の場合は、

少々の費用(内容によるけど、4万円前後)はかかりますが、

きちんと官報公告の手続をしましょう。

※この官報公告の手続は、そもそも任意ではなく強制の義務です。

 

 

通常清算の費用は いかほど?

 

・社内手続 総会費用など 規模などによってマチマチ

・官報公告 4万円程度~

・法務局 法務局の手数料4万円ちょっと+司法書士の報酬

・税務署 必要な納税+税理士の報酬

 

わたし やっぱり会社を続けます!

 

解散した会社ができること

 

解散した会社は、通常の営業活動(商売)をすることができず、

清算のために必要なことだけをします。

 

しかし、解散後に

・清算手続を進めているうちに、状況が変わった

・解散は、当初から一時的な計画だった

といったような場合には、会社を営業会社に戻すことがあります。

 

その営業会社に戻す手続を「会社継続(かいしゃけいぞく)」と言います。

 

会社継続の手続

 

株主総会で会社継続について承認を得ます。

そして、取締役などの役員を選任し直して、

会社を解散前の状態に戻します。

 

さらっと書きましたが、書類も多く、意外と面倒です。

登記の手続も必要ですので、

司法書士が関与して進めることが多いのではないかと思います。

 


 

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司法書士 木崎正亮

 

 

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借金問題 相談から依頼まで 必要な費用もご案内

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最終更新 2020/09/16

借金問題のご相談

 

 

借金問題のご相談は、初回無料です。

(予約面談・1時間程度まで)

  • 来所相談のみです。
  • 電話相談、メール相談はできません。
  • 2回目以降のご相談は有料です。
    1回1時間程度まで 5,000 17:00以降は 7,000
  • 借金問題の出張相談はお受けしておりません。
  • 事業者のかたも同様です。
  • 秘密を守る義務がありますので、
    ご相談内容が弊社から外部に漏れることはありません。

 

借金の整理に必要なお金(個人の場合)

個人の自己破産手続の申立

 

弊社の報酬
  • 基本報酬 200,000
  • 加算事由 
  • 債権者が10社を超える場合は、11社目から1社につき10,000 が加算されます。
  • 個人事業主(過去を含む)の場合は、50,000~100,000 が加算されます。
  • 免責(借金の支払免除)の許可が出ない事由
    (ギャンブル等の浪費、2回目の破産など)がある場合は、50,000が加算されます。
手続の経費
  • 基本の手続経費 20,000程度
  • 裁判所が破産管財人を選任する場合 200,000~
  • 証明書の請求費用、送料、交通費、資料コピー代などの諸経費
支払い方法
  • 分割払い可能(原則)

事例1

  • 「給与所得者(会社勤め)の人が
  • カードローンやクレジットカードの支払が困難となったので、
  • 破産申立をする。
  • 債権者数 6社  借金総額 300万円  めぼしい資産はない」
  • 基本報酬+基本の申立経費
  • =200,000+20,000=220,000円(税別)

事例2

  • 「建設業を一人で営む個人事業主が、
  • カードローンやクレジットカード、銀行の事業貸付け
  • の支払が困難となったので、破産申立をする。
  • 債権者数 6社  借金総額 600万円  めぼしい資産はない」
  • 基本報酬+事業者加算+基本の申立経費+破産管財人
  • =200,000+50,000+20,000+200,000~=470,000円~(税別)

※ 個人事業主は、個人再生手続を利用できます。

※ 会社などの法人は、役員や株主が1人であっても、個人再生手続を利用できません。

 

個人の民事再生手続の申立

 

弊社の報酬
  • 基本報酬 300,000
  • 加算事由 
  • 債権者が10社を超える場合は、11社目から1社につき10,000 が加算されます。
  • 個人事業主(過去を含む)の場合は、50,000~100,000 が加算されます。
  • 住宅ローンをそのまま支払う制度を利用する場合は、30,000が加算されます。
  • 住宅ローンの内容を変更して支払いを継続する制度を利用する場合は、60,000が加算されます。
手続の経費
  • 基本の手続経費 30,000程度
  • 裁判所が個人再生委員を選任する場合 160,000~
  • 証明書の請求費用、送料、交通費、資料コピー代などの諸経費
支払い方法
  • 分割払い可能(原則)

事例1

  • 「給与所得者の人が
  • カードローンやクレジットカードの支払が困難となったので、
  • 借金整理をしたい。
  • 住宅ローンの支払途中の自宅は残したいから、
  • 個人再生の申立をする。
  • 債権者数 6社  借金総額 300万円  住宅ローン残金 2,000万円」
  • 基本報酬+住宅ローンそのまま+基本の申立経費=300,000+30,000+30,000=360,000円(税別)

事例2

  • 「フリーランスの人が
  • カードローンやクレジットカード、銀行の事業貸付け
  • の支払が困難となったので、借金整理をしたい。
  • 個人再生の申立をする。
  • 債権者数 6社  借金総額 600万円  めぼしい資産はない
  • 基本報酬+事業者加算+基本の申立経費+個人再生委員
  • =300,000+50,000+30,000+160,000~=540,000円~(税別)

 

裁判所を利用しない借金整理

 

弊社の報酬
  • 基本報酬 40,000  
  • 加算事由 
  • 債権者が2社を超える場合は、3社目から1社につき20,000 が加算されます。
  • 債権者が10社を超える場合は、11社目から1社につき10,000 が加算されます。
諸経費
  • 証明書の請求費用、送料、交通費、資料コピー代などの諸経費
支払い方法
  • 分割払い可能(原則)

 

ヤミ金

 

弊社の報酬
  • 基本報酬 30,000
  • 加算事由 
  • 債権者が1社を超える場合は、2社目から1社につき30,000 が加算されます。
諸経費
  • 証明書の請求費用、送料、交通費、資料コピー代などの諸経費
支払い方法
  • 報酬は先払いです。1社ずつご依頼いただくことは可能です。
  • 分割払いはできません。

 

金額について

  • このページに記載されている金額は、すべて日本円であり、
    消費税が別途かかります。
  • 破産管財人や個人再生委員の報酬は裁判所が決定するので、
    変わることがあります。
  • このページに記載されている金額や事例は目安です。
    ご依頼の内容によって変わることがあります。

 

ご依頼までの流れ

ご依頼までの流れ

  • ご予約いただき、司法書士に直接ご相談いただきます。(事前予約は必須)
  • ご相談の結果(弊社報酬・諸経費の見積りを含む)を踏まえて、
    ご依頼いただくかお決めいただきます。
  • ご依頼いただかない場合は、それで終了です。
  • ご依頼いただいく場合は、契約書に署名捺印し、
    着手金をお支払いいただきます。
  • 手続への着手は、着手金のお支払い完了後となります。

ご依頼の後の流れ

  • ご依頼の後の流れは、こちらをご覧ください。

 

借金整理の注意事項

  • 裁判所を利用する場合はもちろん、裁判所を利用しない場合も、
    いわゆるブラックリスト(悪い信用情報として)に登録されます。
    したがって、今後の新たな借入れやクレジットカードの審査が通らない可能性が高くなります。
  • お手元のクレジットカードなどは、利用できなくなります。
  • 保証人がついている場合は、保証人に督促が行くようになります。

ご相談内容によっては他の専門家と連携してサポートいたしますので、遠慮なくご相談ください。
司法書士には秘密を守る義務がありますので、ご相談内容が外部に漏れることはありません。

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所有者不明土地の問題にどう対応する?法務局からの通知にご注意を!

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最終更新 2020/02/01

所有者不明土地の問題への取り組み

 

登記上の名義人(所有者)が亡くなった後、

長期間(30年以上)にわたって

相続の登記がされていない土地について、

その相続人(複数いる場合は、そのうちの1名)に対し、

法務局から次のようなご案内が封書で届きます。

※ 調査対象になった土地に限られます。

福岡法務局管内では、2020年1月31日に発送されたようです。

今回の福岡県内の調査対象地は約1000件

(そのうち約9割が朝倉地区)で、

同日発送分は、朝倉市内に在住する相続人宛てで、

その件数は、約500件とのことです。

 

新手の詐欺ではありません。

もしも届いた場合は、放置せずに、

法務局または司法書士に相談してくださいね。

 

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亡くなった人の昔の住民票が取得できない!どうすれば良いの!?

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最終更新 2020/5/11

 

こんにちは、勤労受験生の田上です。

 

今日は 不動産を相続した際の名義変更登記(相続登記)

に関する必要書類についてのお話です。

 


亡くなった人の住民票??

相続登記の必要書類のひとつとして

亡くなった人の住民票(除票)」があります。

 

登記されている所有者と亡くなった人(被相続人)が同一人物である

ことを証明するためです。

 

住民票の保存期間は、2019年6月19日まで、

その世帯員全員が抜けた日から5年間であったため、

相続発生後に放置していると「保存期間の経過」ということで

取得できなくなります。戸籍の附票も同様です。

 

住民票が取得できないときは?

では、住民票が取得できない場合どうするれば良いのでしょうか?

 

住民票が取得できない以上

「登記名義人と被相続人が同一人物であることを証明する」ことは難しいので、

可能な限り資料を集めて法務局に提出することになります。

 

具体的に提出を求められる書類は

「不在籍証明書・不在住証明書」と「不動産の評価証明書」などです。

 

不在籍証明書・不在住証明書

 

一般には聞きなれない書類だと思います。

提出させる趣旨は、

「登記簿に記載されている住所には現在その人は住所も戸籍もないが、

少なくとも、現在は同姓同名者がその住所に住民登録も本籍も置いていない」

ことを証明する書類です。

 

不動産の評価証明書

 

固定資産税台帳に記載されている所有者情報を確認できます。

 

 

その後の制度改正による対策

2017年3月からは、相続による権利の移転登記の際には、

その権利に関する登記済証に現在の登記簿に記載されている

登記上の住所が記載されている場合には、

その登記済証を提出すれば同一人物性を認める

という運用が始まったので、証明の負担が減りました。

(つまり、選択肢が増えました。)

 

また、2019年6月20日から、

住民票の保存期間が150年に延びました。

 

法務省ホームページより

 

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相続登記 お済みですか?(相続登記相談無料)

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福岡県司法書士会では、

毎年2月に

相続登記の相談無料キャンペーンを実施しています。

(詳細は、次のチラシのとおりです。)

「相続登記をしたいけど、どこに相談したらいいのかわからない」

というかたは、

このキャンペーンをご利用ください。

(問い合わせ先 福岡県司法書士会 事務局)

092-722-4131

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遺産分割前に相続預金の払戻しができる新制度! 新制度を司法書士が解説!

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2020/04/01 最終更新

相続法が変わりました

2019年7月1日から、相続に関するルールの一部が変わりました。

 

遺産分割前の預金の払い戻し制度

 

今回は、遺産分割前に預金の払戻し制度の解説です。

 

詳細は割愛しますが、少し前から、

遺産相続の対象となった預金の払戻しは、

遺産分割が済んでからでないとできないルールでした。

(遺言書がある場合を除く。)

 

 

このルールが変わり、遺産分割が済む前でも、

一部の預金の払い戻しができるようになりました。

 

このルールは、2019年6月30日以前に発生した相続についても

適用されることになりました。

 

新ルール

法定相続人が遺産分割前に単独で預金払戻しを受けることができる額=

相続開始時の預金残高の3分の1 × その法定相続人の法定相続分割合

 

ただし、各金融機関ごとに、最大150万円です。

(同一の金融機関の複数の本・支店に相続預金がある場合は、

すべての本・支店の合計金額)

 

父(被相続人)

  |

―――――

|   |

A   B

A・B の各法定相続分は、1/2(50%)

なお、母は、先に他界

 

父名義の預金

(1)F銀行 本店  普通預金 900万円

(2)F銀行 本店  定期預金 600万円

(3)N銀行 N支店 普通預金 1200万円

 

遺産分割協議前にAが単独で払戻しを受けることができる金額は、

次のとおりです。

 

(1)F銀行 本店 普通預金 900万円 のうち

 150万円 です。

(計算)

(残高)900万円×1/3×(法定相続分)1/2=150万円

 

(2)F銀行 本店 定期預金 600万円 のうち

 66万円 です。

(計算)

(残高)600万円×1/3×(法定相続分)1/2=100万円

 

※普通預金と定期預金は、別々の債権(権利)なので、

別々に計算されます。

さらに定期預金は定期預金ごとに計算されるようです。

(ちょっと分かりにくいですね。)

 

(3)N銀行 N支店 普通預金 600万円

L支店 普通預金 600万円

(合計1200万円) のうち

 150万円 です。

(計算)

(残高)1200万円×1/3×(法定相続分)1/2=200万円

 

※計算結果が200万円ですが、上限150万円を超えているため、

150万円になります。

 

Aが実際に払戻しを受けた預金は、

その部分については遺産分割が一部成立したものとみなされます。

 

もしも、父が遺言書でBの法定相続分を超える相続分をBに遺していた場合は、

Aに対して返還請求をすることになります。

銀行に対して請求しても、

銀行にはBの法定相続分を超える部分について払戻し義務がありません。

 

そのような事態を防ぐためには、

自らが遺言書(または遺産分割)によって

法定相続分を超える相続分を相続した旨を

銀行に対して通知しておく必要があります。

(原則として、遺言書(や遺産分割協議書)の原本の提示が必要)

(対抗要件の具備)

 

 

(預金払戻し制度では足りない場合に利用しよう。「仮分割」制度)

 

「全体の3分の1×その人の法定相続分 または 一人150万円

のいずれが少ない金額が上限」

 

この上限を超える部分の払戻しが必要な場合は、

相続債務の弁済や生活費等に充てるためなど、

預金の払戻しを受ける必要があることを

疎明(そめい:証明よりも少し簡単な証明みたいなもの)できれば、

家庭裁判所が仮裁判で仮分割をしてくれる制度もできました。

 

この制度も、2019年7月1日から運用が開始されました。

 

この制度を利用する前提として、

家庭裁判所において

遺産分割の調停または審判の手続中であることが必要です。

 

 

民法

(共同相続における権利の承継の対抗要件)

第八百九十九条の二 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

 

(遺産の分割前における預貯金債権の行使)

第九百九条の二 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額(※1)を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

 

民法 附則 (平成三〇年七月一三日法律第七二号)

(共同相続における権利の承継の対抗要件に関する経過措置)

第三条 第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)第八百九十九条の二の規定は、施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による債権の承継がされた場合において、施行日以後にその承継の通知がされるときにも、適用する。

 

(遺産の分割前における預貯金債権の行使に関する経過措置)

第五条 新民法第九百九条の二の規定は、施行日(※2)前に開始した相続に関し、施行日以後に預貯金債権が行使されるときにも、適用する。

2 略

 

 

※1 法務省令で定める額は、150万円

※2 施行日は、2019年7月1日

 

(全国銀行協会作成のチラシ)

 

 

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