お知らせ一覧

外国人のかたが株式会社を設立、買収しやすくなりました。

2015/03/19

法務省の内部通達(※1)では 株式会社の代表取締役の1名以上が日本に住所を有すること (つまり住民登録されていること)が必要でしたが、 今般、その通達が変更されました。   これまでは外国人のかたが日本の株式会 … 続きを読む