カテゴリー別アーカイブ: 生活・仕事

10連休中に支払期限が到来する場合、どうなるの? 司法書士が解説!

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最終更新 2020/05/03

 


 

2019年5月は 超長期連休だった!

 

2019年5月は、その年限り(その時点では)の10連休がありました。

令和元年5月1日の天皇即位は、大変おめでたいことでした。

 

しかし、10連休は、個人的には仕事上とても、、、、(割愛)。

でも、2020年5月現在進行中の新型コロナウイルス対策のための

緊急事態宣言による社会活動の停止よりは、マシでした。。。

 

10連休になった理由

 

この10連休は、

「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」

で今年の5月1日が祝日と定められ、

「国民の祝日に関する法律」第3条第3項

「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(略)は、休日とする。」

(つまり、祝日に挟まれた日は休日になる。)により

4月30日と5月2日が休日になったことにより、

発生しました。

 

支払いや役所の手続の期限は どうなるの?

 

長期連休中に行政や裁判の手続などの期限(終期)が到来する場合があります。

 

その場合、どうなるのか、どうしなければならないのか

簡単に確認してみました。

 

 

期限に関する一般的なルール

期限に関するルールは民法という法律に定められていて、

一般的には、この民法のルールが民法以外の法令にも適用される

と考えられています。

 

しかし、期限の定めかたが少し違うことで

期限延長の有無が変わったり、

他の法令で別のルールが決められていて

民法のルールが適用されなかったりすることがありますので、

なかなか分かりにくいです。

 

 

借入れに対する毎月の返済期限

例えば、借入れの返済期限が「毎月末日まで」

となってる場合の返済期限はどうなるのでしょうか。

 

月末日が土日に該当した場合のルールが契約書等で

決められているときは、そのルールに従うことになります。

 

仮にルールが決められていないときは、

民法のルールにより、

期限が延長されることになります。

(つまり、遅延にならない。)

 

2019年4月30日が期限の場合、

契約書等にルールが決められていなければ、

その日は祝日であり、その後最初の平日が5月7日なので、

5月7日が返済期限ということになります。

 

 

建設業の許可の有効期限

建設業の許可の期限は、

最終日が土日祝日に該当しても、延長されません。

期限の最終日が土日祝日の場合は、

土日祝日に入る前日までに

許可更新の申請が受理されるように

申請書類を提出しなければなりません。

 

建設業の許可の有効期限が10連休中に到来する場合は、

明日までに許可更新の申請が受理されないと

有効期限日の翌日に許可が切れることになります。

(許可申請が受け付けられていれば、

許可の可否の決定がされる日まで 許可は有効なものとして取り扱われます。)

 

 

税金の申告、納税等の期限

国税庁が、今年のゴールデンウィークの10連休に関して、

次のようなお知らせをしていました。

 

2019年の「4月27日(土)から5月6日(月)までの

期間に到来する申告・納付等期限については、

10連休明けの5月7日(火)となります

(法令により、日曜日、国民の祝日、その他一般の休日等の日の翌日が期限となります(※)。)。

(中略)

 

※ 一定の行為や事実をもって期限が定まるもの等を除きます。

想定される事例として、10連休中に納税管理人の届出

をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなる場合には、

その時が期限となりますので、

10連休中に期限が到来する方は4月26日(金)までに

申告等必要な手続をお願いいたします。」

(国税庁ホームページから引用)

 

2019年5月6日月曜は、振替休日となっています。

5月7日火曜が休日明けの平日だから、

そこまで期限が延びます。

 

 

裁判の控訴(不服申立て)の期限

 

裁判をして、第一審の判決が出た場合、

それに不服がある人は、控訴(こうそ)して、

第二審で裁判を続けることができます。

 

この控訴は、

控訴状を、判決正本の受領日を入れないで

2週間の最終日までに提出する必要があります。

ただし、最終日が土日祝日であるときは、

その翌日(その翌日が土日等であれば更にその翌日)が

最終日となります。

10連休中に2週間の最終日が到来する場合は、

連休明けの2019年5月7日が控訴状の提出期限

ということになります。

 

 

まとめ

 

上記は一例です。

具体的な手続ごとに、その手続の窓口等にご確認ください!

(間違っていると、重大な損失を被ったり、処罰されたりするおそれがありますので。)

 

できるだけ時間に余裕をもって手続をするようにしましょう。

 

この記事をご覧いただいて、期限の気になる手続を思い出したのであれば、

今すぐに関係窓口に電話して確認しましょう!

 

条文など

民法

(期間の計算の通則)

第百三十八条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合

又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

 

(期間の起算)

第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、

期間の初日は、算入しない。

ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

 

(期間の満了)

第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

 

第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)

に規定する休日その他の休日に当たるときは、

その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

 

国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/information/other/10renkyu/index.htm

 


 

 

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逃げ得を許すな!債務者の財産調査の”新”制度が始まった! 裁判書類の専門家が解説!

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最終更新 2020/04/01

新しい民事執行制度が始まる

民事執行法

(民事裁判に関係する財産差押えや競売、強制引渡しなどを定める法律)

の改正法案が2019年2月に国会に提出され、

2019年5月に成立しました。

その運用開始日は 令和2(2020)年4月1日 からです。

 

 

主な改正点

 

主な改正点は、次のとおりです。

  1. 債務者の財産状況の調査に関する規定の整備
  2. 不動産競売における暴力団員の買受け防止に関する規定の新設
  3. 子の引渡しの強制執行に関する規定の整備
  4. 債権執行事件の終了に関する規律の見直し
  5. 差押禁止債権に関する規律の見直し

 

個人的には、特に

1.債務者の財産状況の調査に関する規定の整備

に注目しています。

 

 

現在の民事裁判制度の重大な欠陥

現在、民事裁判制度の重大な欠陥の一つ

(と、私は思っています。)は、

例えば、損害賠償請求の裁判で勝って、

裁判所が加害者に賠償金の支払いを命じて、

加害者に財産があったとしても、

加害者が任意に支払をしてくれなければ、

★加害者の財産のありかを被害者が自助努力で探して★

差し押さえて支払いを受ける必要がある点です。

 

加害者の財産のありかを被害者が探すことは、

個人情報保護などが年々と厳しくなってきている

このご時世においては、とても難しく、

裁判に勝っても、実際にお金の支払いを受けることができない

というケースが珍しくないのです。

 

例えば、銀行預金を差押えようとした場合、

単に「○○銀行」では足りず、

「○○銀行 △△支店」まで特定しなければ、

裁判所は預金の差し押さえ手続を進めてくれません。

 

つまり、現在の日本の民事裁判制度は、

被害者が裁判に勝ったにもかかわらず、

被害者は結局賠償金を受け取れずに泣き寝入り、

加害者は金銭を支払うことなく逃げ得

ということになっているのです。

 

 

財産開示制度に実効性を与える新ルール

現在も、債務者の財産開示を目的とする「財産開示制度」

というものが平成16年から導入されたのですが、

現在ほとんど機能していません。

 

機能していない理由は、

開示を命じられた場合、嘘をついたり、無視したりしても、

ほとんどペナルティを受けないことにあると思います。

 

現在は、30万円以下の「過料」(かりょう・あやまちりょう)

というペナルティしかありません。

過料とは、罰として金銭を強制徴収する制度ですが、

刑事罰ではありません。

 

今回の改正では、このペナルティが強化されて、

刑事罰に格上げ(?)になりました。

 

具体的には、

財産開示義務のある債務者が次のいずれかに該当すると、

6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

を科されることになります。

  1. 裁判所から呼び出しを受けたにもかかわらず、
    正当な理由なく出頭しない。
  2. 裁判所の呼び出しに応じて出頭したが、宣誓を拒否した。
  3. 宣誓したにもかかわらず、必要な事項を陳述しない。
  4. 宣誓したにもかかわらず、虚偽の陳述をした。

 

刑事罰ということは、

単なる民事で収まらず、最悪の場合

刑務所に服役させられることになりますし、

刑事罰を科せられれば、

当然いわゆる「前科」が残ることになります。

 

これは、過料よりも強い、

裁判所の命令に従わせる強制力が働くことを期待できます。

 

裁判で金銭の支払いを命じる判決を得たにもかかわらず、

相手方がその支払いをせず、かつ、

相手方の財産の所在がわからずに泣き寝入りを

せざるを得なかった被害者には朗報です。

 

 

第三者からの情報取得制度の新設

第三者から債務者財産に関する情報を取得できる制度が

新たに設けられます。

 

(1)債務者の★預貯金★債権等に係る情報の取得

→ 裁判所を通じて銀行などに預金情報の提供を

受けることができる。

 

(2)債務者の★不動産★に係る情報の取得

→裁判所を通じて法務局に所有者情報の提供を

受けることができる。

 

(3)債務者の★給与★債権に係る情報の取得

→市町村に給与の支払者(つまり勤務先)の

情報の提供を受けることができる。

→日本年金機構などに債務者への報酬等支払者

の情報の提供を受けることができる。

 

※(2)の不動産の情報の取得については、

法務局における情報システムの改修が必要なので、

運用開始が2021年以降になるようです。

 

現在はできない所有者等の権利者名による

不動産の検索ができるようになります。

 

※(3)の勤務先の情報の取得については、

請求している権利の内容が

・養育費の支払い請求権

・人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権

のいずれかの場合に限って認められます。

 

債務者のプライバシーへ配慮したからです。

 

 

債務者の財産状況の調査手続の流れ

(2020年4月以降)

 

(1)管轄裁判所に財産開示手続申立書を提出
  • 管轄裁判所は、債務者の住所地を管轄する地方裁判所です。
  • 申立ては、債務者ごとに申立書を作成します。
  • 申立てには、判決書や執行認諾文付きの公正証書が必要です。
    一般の先取特権者も申立てができます。
  • 申立て費用は、申立て1件につき2,000円です。その他に 数千円~ がかかります。

 

(2)手続実施決定の確定 + 実施日(期日)の指定
  • 申立てが受け付けられたら、裁判所が申立て内容を審査して、
    財産開示手続を実施するか否かを決定します。
  • 実施することが決定されたら、当事者に通知がされ、
    決定が確定したら、約1か月後の日が実施日に指定されます。

 

(3)実施日に出頭(手続は非公開)
  • 指定された実施日に裁判所に出頭します。
  • 申立人は、債務者に質問することができます。
  • 債務者が出頭しなくても、手続は実施されます。

正当な理由なく出頭しなかった債務者は、刑事罰を受けることがあります。

 

(4)第三者(金融機関など。以下同じ。)からの情報取得手続の申立て
  • 申立ては、債務者ごとに、財産の種類ごとに申立書を作成する必要があるようです。
  • 申立てには、判決書や執行認諾文付きの公正証書が必要です。
  • 申立て費用は、申立て1件につき1,000円です。その他に 数千円~ がかかります。

 

(5)金融機関などに対する情報提供命令の確定
  • 申立てが受け付けられたら、裁判所が申立て内容を審査して、
    情報提供命令を出すか否かを決定します。
  • 命令を出すことが決定されたら、当事者に通知がされます。

 

(6)金融機関などが裁判所に対して情報提供書面を提出
  • 預金などの情報があれば、その情報の提供を受けられます。
  • 申立人は、情報提供書面のコピーをもらえます。

 

 

まとめ

 

手元にある判決書などは、

紛失しないように、きちんと保管しておきましょう。

(紛失した場合は、判決書の再交付の手続が必要です。)

 

それと、勝訴の判決を取っていたとしても、

権利が消滅時効にかかることがあります。

(判決の確定日から10年)

そのような場合は、時効を中断する策を講じておくことも

必要かもしれません。

 

関連条文

【施行規則が決まりました。】

 

民事執行規則が決まりました。

下記は、外部サイトです。

新旧対照表が掲載されていますので、ご参考まで。

https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJI-KISOKU20191127-5.html

改正情報は、こちら(法務省)

 

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司法書士 木崎正亮

 

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「令和」の元号は どこで決められている? 司法書士が解説します!

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最終更新 2019/04/02

 

昨日の今日で、すでに「今更!?」みたいな気がするくらい

世間では盛り上がっているようですね!

 

 

新元号 令和 れいわ!

 

新元号が

「令和」(れいわ)

に決まりました。

 

英語表記は

「Reiwa」

とのことです。

 

平成から令和に切り替わる瞬間は?

 

2019年5月1日午前0時から

「平成」から「令和」に切り替わります。

(本日現在は「平成」ですよ!)

 

平成や令和って、どこで決まっているの?

 

この元号は、法律に基づきます。

それは、元号法です。

そして、「令和」は、元号法に基づく内閣の政令で決められました。

 

「元号法(昭和五十四年法律第四十三号)

1 元号は、政令で定める。

2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。

附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。」

 

(平成のときの改元令)

「元号を改める政令(昭和六十四年政令第一号)

内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

元号を平成に改める。

附 則

この政令は、公布の日の翌日から施行する。」

 

 

「平成」に変わった時の改元令は、上記のとおりでした。

「令和」の改元令は、昨日制定され、本日、号外で公布(官報に掲載)されました。

 

「元号を改める政令(政令第百四十三号)

内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

元号を令和に改める。

附 則

この政令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)

の施行の日 (平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。」

 

 

内閣府のホームページの情報ですと、

「令和」は、次の基準に適合した候補の中から 最終的に選ばれたとのことです。

 

(参考)候補名の検討及び整理に当たっての留意事項

(1)国民の理想としてふさわしいようなよい意味を持つものであること

(2)漢字2字であること

(3)書きやすいこと

(4)読みやすいこと

(5)これまでに元号又はおくり名として用いられたものでないこと

(6)俗用されているものでないこと

 

雑感

 

改元法を初めて読みました。

 

皇位の継承があった場合にしか改元できないルールになっていますね。

2019年5月1日に皇位が継承されることになっています。

 

また、元号法は、昭和54年に作られた法律ですね。

私が生まれた「昭和」は、この法律に則っていた訳ではなかったのです。

だから、附則の第2項でこの法律に基づいき定められたことにしています。

 

「昭和」がどのような手順で決まったのかを 私は不勉強で存じませんが、

少なくとも昭和元年の時代は、

憲法も現在の憲法ではなく、「大日本帝国憲法」(明治憲法)でした。

天皇は、日本の主権者であり、日本国を統治する絶対的な権力者だったので、

天皇に関する国家の重大事を(実質的に)法律で決める

なんていうことは、あり得なかったかもしれません。

 

でも、なぜ、元号法を作った時期が、

太平洋戦争が終結した昭和20年(1945年)から

30年以上も経った昭和54年(1979年)だったのか。

何があったのでしょうね?

 

 

英語表記が「Reiwa」です。

今後は、R○年○月○日 みたいな表記になるのでしょう。

 

「R15」や「R18」とかになると、

時と場所によっては、勘違いすることがありそうですね☆

 

また、政令の公布のための官報掲載は、号外で即日に出すことができるのですね。

通常の官報の掲載は、だいたい2~3週間かかりますので。

 

新元号の発表に伴って、残念ながら、新手の詐欺が多発しているようです。

 

キャッシュカードを銀行員が取りに来たりすることはありませんよ。

暗証番号を聞くこともありません。

 

また、大手の携帯電話会社を偽装した、

改元に伴って通話通信の料金体系が変わるというメールが出回っているようで、

間違って開いたり、記載されているサイトに行かないように

携帯電話会社が注意を呼びかけています。

皆さん、お気を付けください!

 

 

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司法書士 木崎正亮

 

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「相続放棄」の意味を間違っていると、面倒なことになることがあります。

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相続放棄という言葉を聞いたことがありますか?

 

相続放棄という言葉を聞いて、

どのようなイメージが湧きますか?

 

『相続放棄』は、二つの意味で使われているようです。

 

(相続放棄の意味 その1)

 

一つ目は、

「法定相続分があるけど、自分は遺産を一切取得しない」という意味で、

「相続放棄」という言葉を使うことがあります。

 

法律的には、それぞれの遺産をそれぞれ誰が取得するのか

を決める「遺産分割」に該当します。

 

この意味で放棄をしても、その相続について

相続人の地位を失うわけではありません。

 

当社で相続の相談を受けた際に

この「相続放棄」をおっしゃるかたが

時々いらっしゃいます。

 

 

(相続放棄の意味 その2)

 

二つ目は、

家庭裁判所においてする『相続放棄』です。

 

民法という法律で定められている「相続放棄」です。

家庭裁判所に申述(届出みたいなものです。)をして、

適法なものとして受け付けられると、

その相続について「最初から相続人にならなかった」ことにできる制度です。

 

なお、

この相続放棄は、相続ごと(死亡した人ごと)に

手続をしなければなりません。

例えば、父親に発生した相続について相続放棄をしても、

母親に発生した相続については相続権があります。

 

「相続放棄」といえば、通常は、こちらの意味でしょう。

 

 

以上のとおり「相続放棄」という言葉は同じでも、

法律上の意味は、先に説明した『相続放棄』とまったく違うので、

勘違いのないように気を付けましょう。

 

 

(家庭裁判所で相続放棄の手続をするメリット)

 

なぜ、家庭裁判所で手続をする必要があるのでしょうか?

 

被相続人に資産(プラス)を明らかに超える

借金(負債)(マイナス)がある場合です。

 

遺産分割協議によって、

その借金を誰が引き継ぐのかを相続人同士で決定しても、

その債権者は、相続人の決定に拘束されません。

 

債権者は、法定相続分の割合の借金を相続していると主張して、

各相続人に対して取り立ての請求をすることができるのです。

 

このような事態を回避する方法が家庭裁判所における相続放棄です。

 

相続人が相続放棄の申述を家庭裁判所に適式にすれば、

対象の相続について「最初から相続人にならなかった」ことになるため、

債権者から金銭などの支払い請求を受けても、

法的に支払いを拒否できるのです。

 

もしも、遺産の中に借金があり、

その借金が資産を明らかに上回っている場合や

めぼしい資産がないことが明らかな場合は、

家庭裁判所における「相続放棄」を検討しましょう。

 

ちなみに、借金額と資産額が不明確の場合は、

「限定承認」という手続をすることがあります。

 

なお、借金が住宅ローンの場合は、借りる際に保険に入っていて、

死亡保険金などで返済できるケースも多いです。

 

 

(家庭裁判所での相続放棄の注意点)

 

相続放棄の手続をする際には、特に次の点に注意しましょう。

 

(1)申述期限

(2)法定単純承認

(3)次順位の法定相続人への配慮

 

 

(1)申述期限について

 

申述の期限は、

「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」です。

 

葬儀だ、各種行政手続きだ、法事だと慌ただしくしているうちに、

3か月くらいはすぐに経ってしまいますので、

借金が多そうということであれば、

四十九日を待たずに早めに専門家に相談しましょう。

 

(2)法定単純承認について

 

相続対象の資産を勝手に処分(売却や金銭の費消など)しまうと

「相続財産を処分」したことになり、

相続を承認したものとみなされて(法定単純承認)、

この相続放棄ができなくなることがあります。

 

(3)次順位の相続人予定者への配慮

 

第一順位である子どもの全員が家庭裁判所における相続放棄をすると、

第二順位である直系尊属(被相続人の直系の先祖)が法定相続人になります。

 

だから、第一順位である子どもの全員が相続放棄をする場合は、

第二順位の法定相続人も相続放棄することを検討することになります。

 

第二順位の法定相続人の全員が相続放棄をする場合は、

第三順位の兄弟姉妹(被相続人の兄弟姉妹)も相続放棄を

検討することになります。

 

相続放棄することを次順位以降の相続人予定者に連絡せずにすると、

突然、債権者から借金返済の請求を受けたりして

トラブルになることがありますので、気を付けましょう。

 

相続放棄の申述書は、こんな感じです。

(裁判所ホームページから引用)

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

木崎正亮

 

(おすすめ書籍)

 

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

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月の所有権は誰のもの?

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こんにちは、勤労受験生の田上です。

本日は「月の売買」についてお話しようと思います。

 

月って買えるの?!

 

そもそも「月なんて買えるのか?」という疑問。

夜、人々を照らす月。そんなものを買うにはいったい
どれだけのお金が必要なんだ?

 

ルナエンバシージャパンという会社のHPによると

 

1200坪で3000円!!

 

月の土地権利書、月の憲法、月の地図がついてこのお値段。

 

安い…、これは買い!ですよみなさん。

 

法的にはどうなってるの?

 

では法的にはどうなのでしょうか。

 

1976年の宇宙条約によると

国家が月の土地を所有してはならない

とあるそうです。

 

逆に言えば国家ではない個人が所有するのはOKなんじゃ…

という部分に着目したのが先程紹介したルナエンバシー社(当時デニスホープ社)

 

1980年にサンフランシスコの行政機関に月の土地所有権

を申し立てたところなんと受理されました。

 

それ以降、地球圏外の不動産業として権利書の発行を始めたそうです。

 

夢や話題を買うにしてはかなりのお手頃価格だと思います。

 

月の所有権移転登記のご依頼も遠い未来にお待ちしております。

 

田上

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個人情報も書かれている登記簿。閲覧できる資格は? 登記の専門家が解説!

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最終更新 2020/04/13

登記簿には個人情報が記載されている?

不動産の登記簿には、
所有者の氏名・住所や住宅ローンの内容などの個人情報も記載されています。

 

会社の登記簿には、
社名(商号)や役員の氏名、代表者の住所などの個人情報も記載されています。

 

登記簿謄本を見るために必要な資格は?

この不動産登記簿や商業登記簿を見ることのできる人は、
どんな人でしょうか?

  • 利害関係人?
  • 不動産業者?
  • 取引先?
  • 司法書士?
  • 行政機関?

 

どうでしょう?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

答えは、

誰でも見ることができます。資格も必要ありません。

閲覧目的で制限するような規制がありません。

だから、登記簿謄本を取得する際の請求書には、
取得理由を記載する欄もありません。

具体的には、
法務局で数百円の手数料を支払えば、
誰でも登記簿謄本(登記事項証明書)などを取得して、
その内容を確認することができるのです。

「住所などの個人情報が誰にでも見れちゃうんですか!?」
と驚く人もいらっしゃいます。

 

そもそも登記制度とは?

そもそも登記制度とは、大雑把に説明すると、

  • 不動産取引や商取引などの安全を図ることを目的として、
  • 「事実関係」や「権利関係」などの情報の一部を
  • 広く一般に公開する

ための制度です。

登記簿で公開される情報は、
取引の安全とプライバシー保護のバランスが考慮されて、
法律で細かく決められています。

 

なお、後見に関する登記は、
取引の安全よりもプライバシー保護のほうが重視され、
誰でも見ることができるようになっていません。

 

代表取締役の自宅住所の登記について

会社法では、会社設立時に「代表取締役の氏名及び住所」を登記するよう定めている。

訴訟が起きた場合、会社の事務所がなくても裁判所の管轄を決め、裁判書類を送付するためだ。

これに対し、個人情報保護の点から問題視する声が強まり、法務省は昨春から議論を始めた法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会に、裁判に訴える場合など弁護士ら「利害関係」のある人にだけ開示する原案を示していた。

 部会では、経団連経済同友会など経済界は、本社や支社などで対応できるので「会社の住所で十分」と主張。

一方、機関投資家や弁護士会、大学研究者は「経営者には社会的責任がある」「会社の計画倒産や詐欺被害があった場合に備え、代表者の自宅住所は必要」と反論した。」

(2018年12月13日朝日新聞デジタルから引用)

 

株式会社の代表取締役は、その氏名と自宅の住所が登記簿に記載されて公開されています。

この自宅住所を登記しなかったり、閲覧できないようにしたりすることはできません。

 

現在は、インターネットを利用して登記簿を簡単に閲覧できるようになっています。

(登記情報提供サービス)

https://www1.touki.or.jp/

 

この代表取締役の自宅住所が公開されている点については、
ストーカーや犯罪などによる被害を防止する観点から、
経済界から非公開を求める声が強くなっているようです。

 

そのような要望を受けて検討された結果、
今後の法改正の方針が決まりました。

1 インターネットでの登記簿閲覧では、
代表取締役の自宅住所が表示されないように
システムの仕様を変更する。

(法務局の窓口に登記事項証明書などを請求すれば、
これまでどおり、代表取締役の住所が記載された登記簿を
確認することができます。)

 

2 株式会社の代表者がDV被害者等である場合に
代表者の自宅住所を登記事項証明書に表示しないことを法務局に求めたときに、
法務局が相当性を審査のうえ、
自宅住所を登記事項証明書に表示しないようにすることができる。

 

改正時期は、未定です。

 

(以下、法務省ホームページより一部引用)

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900391.html?fbclid=IwAR1o3PTHL3Jz7PsbXi37vwTkdYpbZTJGpkfI6E79yN_4y_tXoJ78d6_WlE4

 

関係条文など

法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第19回会議(平成31年1月16日)開催

議題等

 会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案(案)について

議事概要

(省略)
 また,以下の内容の附帯決議がされた。

1 (省略)

2 株式会社の代表者の住所が記載された登記事項証明書に関する規律については,これまでの議論及び当該登記事項証明書の利用に係る現状等に照らし,法務省令において,以下のような規律を設ける必要がある。
 (1) 株式会社の代表者から,自己が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者その他の特定の法律に規定する被害者等であり,更なる被害を受けるおそれがあることを理由として,その住所を登記事項証明書に表示しない措置を講ずることを求める旨の申出があった場合において,当該申出を相当と認めるときは,登記官は,当該代表者の住所を登記事項証明書に表示しない措置を講ずることができるものとする。
 (2) 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律に基づく登記情報の提供においては,株式会社の代表者の住所に関する情報を提供しないものとする。

 

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移転後の福岡の裁判所に出頭してきました!

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最終更新日 2020/5/11

 

こんにちは、勤労受験生の田上です。

 

受験生と社会人の両立は目まぐるしく、

毎週金曜になると「今週も早かったなぁ」なんて言いながら

気がつくと「今年も早かったなぁ」と言っています。

 

みなさまはどのような一年になりましたでしょうか。

私は昨年この業界に転職してから何もかも目新しく、

気が付いたら1年経っていました。

 

福岡の裁判所が移転したことは御存知ですか?

 

みなさんは福岡の裁判所が移転したことは御存知ですか?

移転が完了したのは今年の8月末でしたが普段は郵送で書類提出

することが多いので先日、移転後初めて新庁舎に出頭しました。

 

場所は六本松の九州大学六本松キャンパス跡地です。

 

 

旧裁判所はかなり古い建物でしたが、新庁舎はとても近代的な外観です!

「六本松421」という商業施設のすぐ奥にあります。

写真だと工事真っ最中ですが今は周辺工事もだいぶ落ち着いてきて、

福岡市科学館なども隣接していますので、観光ついでに一見の価値は

あると思います!

 

高裁、地裁、家裁と簡裁が集結しましたので機能的には便利

になりました。

 

ただ立地的には以前の大濠の方が法務局のついでに寄れたので

個人的には便利でした。

 

公共交通機関を利用する場合は地下鉄七隈線の「六本松駅」が

最寄となります。

 

 

一気に冷え込んできましたので体調にはお気をつけてよいお年を

お迎えください。

 

田上慶太
 

 

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自筆証書遺言の書き方の選択肢が増えました! 遺言の専門家が解説!

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最終更新 2020/04/28

手書き遺言書のルールが変わった!

2019年1月13日から
手書き遺言書(自筆証書遺言:じひつしょうしょゆいごん)
の書き方の選択肢が増えました。

 

2019年1月12日まで

自筆証書遺言は、

その全文を遺言者本人が自筆しなければならず、

それ以外は一切認められていません。

 

2019年1月13日以降

今回の民法改正で、

 

財産目録の部分は、

  • パソコンで作成してプリントアウトしたもの
  • 本人以外が代筆したもの
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)や固定資産台帳
  • など

の利用が認められるようになりました。

 

もっとも、財産目録の各ページに署名押印しなければならない

などの要件がありますので、

新方式を利用なさる場合には注意が必要です。

 

なお、従来どおり、全文自筆でも認められます。

また、

  • 「某財産を某人に相続させる。」
  • 「某預金を某人に遺贈する。」
  • など

の部分は、従来どおり遺言者本人が自筆しなければなりません。

 

2019年1月12日以前に作成された遺言書については、

法改正の影響を受けず、従来どおり全文を自書したものでなければ

無効ですので、ご注意ください。

 

 

でもやっぱり遺言は公正証書!?

今回、自筆証書遺言について記載しましたが、

自筆証書遺言を勧めている訳ではありません。

 

当社では、遺言を作る際には、

安全性・公正性・確実性の高い公正証書遺言をお勧めしています。

 

(自筆証書遺言は、無用のトラブルを誘発する危険を含んでいますので、

ご利用の際にはご注意ください。)

 

 

まとめ

核家族化が進み、

家族が全国・世界の各地で生活している現代において、

年末年始は、親族が一か所に集まることがある、数少ない時期です。

 

「新年早々、相続のことなんて話しづらい」という

ご意見もありますが、

日本の場合、

盆正月以外に親族の前で話せる機会が少ないように、

依頼者や相談者の話を伺っていて、感じます。

 

個別に話をするケースもありますが、

個別に話した場合、それぞれが自己の都合の良いように、

他者に都合の悪いように解釈する傾向があるように感じます。

 

可能であれば、家族会議形式でするほうが

後のトラブルを抑止できるのではないかと思います。

 

条文など

(法務省が作成した資料)

こちらから

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

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NPO法人でなければできないことって あるの? 司法書士が解説します! 

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最終更新 2018/11/05


NPO法人でなければできないことって、

どういったことがあるのでしょうか?

 

簡単に整理してみました。(筆者の個人的見解です。)

 

NPO法人を作る主な目的や動機は?

私がご相談をいただいた際に相談者の方々がおっしゃる

NPO法人を利用する主な目的・動機として次ようなものがありました。

 

・ボランティア活動をしたい。

・ボランティアではないが、非営利的な活動をしたい。

・地方自治体などから事業の委託を受けたい。

・地方自治体などから補助金、助成金を受けたい。

・業界団体を作りたい。

・啓蒙活動をしたい。

・地縁団体、地域組合のような団体を作りたい。

・その他

 

やはり、一般のかたがイメージなさる「非営利」的な活動を

しようとする際にNPO法人が頭に浮かぶようです。

(「非営利」の解説は、後ほど)

 

ボランティア活動といえばNPO法人?

 

上記のことは、NPO法人でなければできないことなのでしょうか?

 

「ボランティア活動をしたい」という目的を題材に考えてみました。

そもそも、なぜ法人にしたいのか、という法人化の目的にも関連しています。

(ボランティアではない非営利な活動でも、同様です。)

 

・そもそもボランティア活動は、個人でもすることができます。

 

団体にしたければ、任意団体を作ることもできます。

その場合、登記や許認可は不要です。

 

・一般社団法人や一般財団法人という法人を用いて

ボランティア活動をすることができます。(後ほどご説明します。)

 

・登記をしてボランティア団体の名称を法的に守りたい

という相談を受けることがありますが、

ボランティア団体の名称は、それが登記されても

「商標」としての保護を受けられるわけではありません。

 

団体の名称を商標として保護したい場合は、

商標登録を検討しましょう。

もちろん、個人で商標登録を受けることができます。

 

※商標権の登録に関する専門家は、弁理士(べんりし)さんです。

特許や商標などの知的財産権に関する専門家です。

 

・NPO法人のほうが人を集めやすいからNPO法人を作りたい

という相談を受けることがありますが、

NPO法人になれば人が集まるというものではありません。

中心人物の人柄や、起業の目的、経営理念や事業計画の内容のほうが

重視されるように思います。

 

・補助金を受けるためにNPO法人にしたいという相談があります。

補助金を受けられるか否かは、その補助金の支給条件によって変わります。

もっとも、個人は対象外というケースは珍しくありませんが、

法人格があれば補助金をもらえるという訳ではないので、

そもそもの事業計画(事業内容)を十分に検討しましょう。

 

・NPO法人のほうが税制面で有利な待遇を受けられます。

法人税は、収益事業34業種に該当しない事業で生じた収益には

原則として課税されません。

一般社団法人の場合は、原則として株式会社と同様に法人税を課税されます。

しかし、「非営利型法人」という要件を満たすと

NPO法人と同様に収益事業34業種に該当しない事業で生じた収益には

原則として課税されません。

実際上の結論には、大差を生じないことが多いようです。

 

収益事業(非営利型法人でも課税される事業)

物品販売業 10 請負業 19 仲立業 28 遊覧所業
不動産販売業 11 印刷業 20 問屋業 29 医療保健業
金銭貸付業 12 出版業 21 鉱業 30 技芸教授業
物品貸付業 13 写真業 22 土石採取業 31 駐車場業
不動産貸付業 14 席貸業 23 浴場業 32 信用保証業
製造業 15 旅館業 24 理容業 33 無体財産権の提供等を行う事業
通信業 16 料理店業その他の飲食店業 25 美容業 34 労働者派遣業
運送業 17 周旋業 26 興行業
倉庫業 18 代理業 27 遊技所業

 

・費用については、NPO法人では登記や認可に関する費用がかかりませんが、

一般社団法人では登記に関する費用が12万円程度かかります。

司法書士などに依頼した場合は、いずれの場合でも報酬が必要になります。

 

 

 

NPO法人以外の選択肢があります!

 

平成20年12月1日から、

非営利法人である一般社団法人一般財団法人

比較的簡単に作れるようになりました。

 

!!!重要!!!

「非営利法人」について

法律の話で「非営利法人」とは、

法人が得た利益を構成員(株式会社であれば株主のこと)

に対して配当することができない

という意味です。

 

一般のかたがイメージなさることが多い

「儲かってはいけない」「ボランティア的な事業」

といった意味合いは全く含まれていません。

 

つまり、

法人が利益(利益=売上-諸経費)を得ることは何ら問題ありません。

役員や従業員の人件費は、諸経費として必要な額を支払うことになります。

ただし、NPO法人の役員報酬は、

理事と監事の合計人数の1/3以下にしか

支給することができませんので、注意が必要です。

(例えば、役員が4人なら1人、6人なら2人)

(公益法人は、また別の規制がありますが、ここでは割愛。)

 

というわけで、一般社団法人の制度が始まってからは、

NPO法人を用いなくても目的を達成できるケースが増えたように思います。

 

特に、NPO法人の場合、

毎年、監督官庁に事業報告をしなければならず、

事務負担が一般社団法人に比べて重いと感じます。

 

また、設立の時点から社員が10名以上必要であり、

設立後は、その10名を下回ると認可を取り消されて解散させられる

というリスクもあります。

(すぐに解散させられるわけではありませんが。)

(内閣府から引用)

http://www.cao.go.jp/regional_management/rmoi/erabu/

 


 

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相続等で森林を取得したときの手続き

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こんにちは、勤労受験生の田上です。

本日は「森林の土地の所有者届け」についてお話します。

 

対象となる人は…?

森林の土地の所有者届けは、売買、相続、贈与などで

新たに地域森林計画の対象森林の所有者となった方が

対象となります。

 

地域森林計画とは?

 

(林野庁HP抜粋)

都道府県知事が、全国森林計画に即して、民有林について

森林計画区(全158計画区)別に5年ごとに10年を一期として

たてる計画で、都道府県の森林関連施策の方向及び地域的な

特性に応じた森林整備及び保全の目標等を明らかにするとともに、

市町村森林整備計画の策定に当たっての指針となるものです。

 

土地が対象森林かどうかを判断するには?

 

市町村の林政課に取得した当該土地が地域森林計画の対象と

なるかどうかを問い合わせる必要があります。

 

具体的には、取得した土地一覧をFAXで送り、折り返しの

電話で対象となる森林を教えてくれました。(福岡市の場合)

ここで注意が必要なのが、対象になるかどうかは

登記地目ではなく現況によるということです。

 

先日担当した事件では、登記地目が「田」や「畑」

となっていた土地が届出の対象になっていました。

逆に登記地目が「山林」だった土地でも対象外だった

ものも多くありました。

 

特に相続などで長期間登記事項に変更がなかった土地は

現況が大きく変わっていることもあります。

 

いつまでに届出すればいいの?

 

現況を把握できていない土地が含まれる場合は、

対象の森林となるかどうかの確認をした上で、

所有者となってから90日以内の届出が必要となります。

 

詳しくは林野庁のHPをご覧ください。

 

田上慶太

 

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