カテゴリー別アーカイブ: 生活・仕事

消費税が10%になりました…

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最終更新日 2020/4/23
 


 

消費税増税されましたね…

 こんにちは。宅嶋です。
 
2019年10月1日から、消費税法が改正され消費税率10%となりました。

 

さらに、

 

「酒類・外食を除く飲食料品

週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」

 

については軽減税率制度が導入されました。

 

飲食店では、同じ商品でもテイクアウトならば8%、

店内で食べれば10%など消費者である私たちからすると

戸惑う場面も多くあるかと思います。

そこで、ファストフード店などでは、テイクアウトの場合と店内で食べる場合、

どちらの場合でも支払う金額が同じになるよう金額が変更されたりするそうです。

 

 

「軽減税率制度が導入されたら、値段ばらばらになってわかりにくいなぁ…」

となんとなく考えていた私からすると、

逆転の発想(?)だ!!と感動しました。(笑)

 

 

日用品などの税率は10%になりますが、

税率8%よりも10%の方が計算はしやすいかなと思います。

 

また、”キャッシュレスで支払うとポイント還元”などのキャンペーン

もあるようなのでそれらを有効活用していきたいです。

 

消費税増税から約半年が過ぎました(2020/4/23更新)

消費税率が10%になってから半年と少しが経ちましたが、

買い物するときなど

個人的には、あまり変化を感じません…。

 

お店側が工夫してくれているのでしょうか。

 

レシートをみて分けて計算するときに、

「ああ、これは10%で、こっちは8%やん」と

なるくらいでした。(笑)

宅嶋七海
 

 

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法改正で、極度額のない個人根保証契約は無効に!? 司法書士が解説!

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最終更新 2020/04/02

 

2020年4月 民法の債権に関する新ルールの運用がスタート!

 

今回は、新ルールの一つである

個人根保証契約について

簡単に確認してみました。

 

個人根保証契約?

根保証って何?

根保証(ねほしょう)とは、
将来発生する一定の範囲に属する債務を継続的に保証するものです。

包括根保証

もともと、貸金債権と手形債権について個人が根保証人となる場合に、
極度額を定めない「包括根保証」契約は、無効でした。

これが、貸金等以外の債権について、適用範囲が拡大されました。

 

不動産の賃貸借契約に関する保証

不動産賃貸借契約の保証人

身近なところで問題になる根保証契約は、
不動産の賃貸借契約の借主(賃借人)の債務を保証する保証人です。

不動産を借りる際に、保証人を付けるように要求されることがあります。

不動産の賃借人の債務を保証する保証人は、
通常、その賃貸借契約に関して賃借人が貸主(賃貸人)に対して負担する債務のすべてを
保証しているので、根保証契約に該当します。

 

旧ルール

不動産賃貸借契約の賃借人の債務について個人が保証人となる場合、
これまでは、極度額を定める必要はありませんでした。

※ 任意に定めることできましたが、一般的には定められていなかったようです。

 

新ルールでは 極度額の定めが必要

2020年4月1日以降に締結する個人根保証契約では、
極度額を定めなければならなくなりました。

極度額を定めないと、その保証契約全体が無効になります
(包括根保証契約の禁止)

 

根保証契約の内容

極度額の決め方

極度額は、その「額」が明確でなければならないと考えられています。

例えば、

「賃料の6か月分」という定めのみ

の場合、その「額」が明確にならないことがあり、
保証契約が無効になるおそれがあります。

「賃料等の○か月分として、金100万円」など、
金額を明記するようにしましょう。

 

極度額の目安

将来の賃料増額があっても、保証人がそれに応じてくれるとは限りません。

もしも、賃借人が賃料を滞納するようになり、
裁判などによって強制的に明渡しをさせる場合には、
裁判から明渡しの完了までに6か月くらいはかかります。

それを見越して、極度額を定めておく必要があります。

 

賃借人が個人の場合

家賃等の3か月以上+強制明渡しに要する期間6か月+α
家賃等の9か月以上+α

家賃が月10万円であれば、
保証極度額は、少なくとも90万円以上
が望ましいのではないかと思います。

※ あくまで目安であり、個人的見解です。

 

賃借人が法人の場合

個人の場合よりも更に余裕を見ておく必要があるでしょう。

※ あくまで目安であり、個人的見解です。

 

極度額の定めを契約締結後に変更したい

極度額の定めは、保証契約の締結時点で定めなければなりません。

つまり、極度額の定めは、保証契約を締結する時点で
確定的な金額を決めておかなければなりません。

「極度額は後日決定する」といった取決めは
無効になるものと考えられています。

 

賃貸借契約が更新されたら どうなるの?

賃貸借契約の更新があっても、保証契約は元々のまま継続されます。

不動産賃借人の債務を保証する保証契約は、
その賃貸借契約を更新した場合でも
更新後に発生する賃借人の債務も保証することになっています。

なので、2020年3月31日までに締結されている保証契約は、
旧ルールのまま継続されることになります。

 

保証契約が更新されたら どうなるの?

賃貸借契約を更新した場合とは異なり、
保証契約を更新した場合は、
その更新が2020年4月1日以降であれば、
新ルールが適用されることになります。

なので、元々の保証契約に極度額が定められていなかった場合は、
更新時に定めなければなりません。

 

条文など

(法務省資料 抜粋)

 

法務省資料 全体

191001houmusyou-hosyou-all

 

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司法書士 木崎正亮

 

 

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理容室と美容室の違いその②

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最終更新日 2020/5/11

 

こんにちは、勤労受験生の田上です。

 

前回の記事「理容室と美容室の違いその①」の続きです。

 

前回は理容師と美容師の資格としての違いについて書きました。

ざっくり復習すると

理容師→「はさみやカミソリを用いて客の容姿を清潔に保つ」

美容師→「パーマやカラー、化粧などで容姿を美しくする」
 

 

理容室、美容室でできること

1978年の厚生省通知によると、

理容室では「男女のカット」「男性のパーマを伴うカット」が認められており

「男性のパーマのみ」「女性のパーマ」は認められていません。

 

美容室では「女性のカット」「男女のパーマに伴うカット」が認められており

「男性のカットのみ」は認められず、厳密には法令違反となり得ます。

 

お客さんごとに担当が変わったらいいんじゃないの?

 

では、客ごとにそれぞれが担当したらいいのでは?と思うところですが、

理容師と美容師は同一の場所で混在して働けないのです。※例外を除く

 

上記は当時、理容師と美容師の過度な競争を避けるために定められました。

当時、理容師は男性、美容師は女性を担当し、お互いの領域を侵さず

棲み分けようという狙いがあったといいます。

 

 

しかし現在では男性の美容室利用率も向上し、「性別による区分け」が

実態に即していないことや、過度な競争を避ける必要性が薄れていることは

明らかであり、改正を望む声が上がっています。

 

現在は少しだけ緩和されています

 

2016年には全員が理容師資格と美容師資格をそれぞれ持っている

場合には同一の場所で混在して働けるように改正されました。

 

ちょっと緩和としては弱い気がしますが(笑)これを足掛かりとし、

少しずつ緩和されていき、長期的に見れば理容師と美容師の

資格の統一もあるかもしれません。

 

そうなれば親の理容室を美容師の子供が継げないなんてことも

なくなり、理容師・美容師不足問題の解決につながれ良いと思います。

 

最後に

 

ちょっとしたことから疑問をもった理容師・美容師についての記事でしたが、

調べるてみると興味深いことも多く、勉強になりました。

また何か身近な職業で紹介できたらと思います。

 

田上慶太
 

 

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理容室と美容室の違い その①

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最終更新日 2020/5/11

 

こんにちは、勤労受験生の田上です。

本日はふと疑問に思ったことを調べたので記事にします。

 

みなさんは理容室と美容院の違い、御存知ですか?

 

実は先日、人生初の1000円カットを利用しました。

下調べの段階で1000円カット某有名店のHPを調べていると

「店舗一覧(理容)」と「店舗一覧(美容)」

と別れていたので、これってなにか違うのか?

という疑問が今回の記事の出発点です。
 

 

理容師って?

昭和22年に制定された理容師法では

理容師は、客の容姿を整えて清潔にすることを業務とする

とされ、そのためにハサミやカミソリの使用を許されています。

英語では「barber」と呼ばれ、起源的には「髪を切る」のは

理容師の仕事だと言えます。

 

美容師って?

それに対し昭和32年に制定された美容師法では

美容師はパーマやカラー、結髪、化粧で容姿を美しくする

ことを業務とする」とされ、カミソリの使用は許可されていません。

英語では「hair dresser」や「hair stylist」と呼ばれ、起源的には

「髪を美しく保つ」ことであり、その過程で髪を切る仕事と言えます。

 

 

まあ客である我々の目線からだと

カミソリによる剃毛があるかどうか

の違いです(笑)

 

・白のくるくる回るやつ…?

 

ちなみにみなさんは理容室の前にある

・白のくるくる回るやつ」の名称を御存知ですか?

 

呼称はいくつかありますが、一般的には

有平棒(あるへいぼう)」と呼ばれています。(一般的か?)

ポルトガルから伝来した「有平糖」という砂糖菓子に

似ていたからだそうです。

 

ちなみにどうして赤青白の三色になったかと言うと…

 

…と、書きたいことを全部書こうとすると終わらないので

今回はここまでにします。

まさかの二本立てですのでその②をお待ちください。

 

 

田上慶太
 

 

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2020年の祝日から10月の「体育の日」がなくなった!?

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今年は、例年よりも早く、

2020年の卓上カレンダーができました。

 

 

2020年は、2019年のような10連休(ゴールデンウィーク)、

9連休(8月お盆周辺)になるという人は少なくなりそうです。

 

弊社の休業日にも影響するので、個人的には「ほっ」としています。

 

10月の「体育の日」がなくなりました。

これは、2020年の東京オリンピックに合わせて、

7月24日の「スポーツの日」に振り替えたからです。

 

2021年からは、元々の10月第2月曜日の「体育の日」が

「スポーツの日」として祝日になるようです。

 

(内閣府ホームページ)

https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html

 

 

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

司法書士 木崎正亮

 

 

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水道法が改正されたのを御存知ですか?

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最終更新日 2020/5/11
 
こんにちは、勤労受験の田上です。

今年の試験が終わりブログを書く余裕ができたので、

また定期投稿していきます。
 

 

改正水道法ってご存知ですか?

 

みなさんは2019年10月1日に施行される

改正水道法」は御存知でしょうか?

 

私たちの暮らしを支える「」に関する法律が改正されます。

 

水道事業民営化の必要性…

 

改正内容を簡単に説明すると

水道事業の民営化」です。

 

なぜそんなことをする必要があるのか?

悪化した水道事業の経営を維持していくためです。

 

水道事業の収益は私たちが支払う水道料金から成り立っています。

しかし地方によっては人口が減り、水の使用量が減り、

それにより収入が減っています。

しかし設備の縮小は難しく、水道管の老朽化も進み、

維持費は増大しています。

 

そこで民間に運営権を譲渡して、経営をスマートにしよう

という試みです。

 

ただ民間が運営したからといって根本的な問題である

人口の減少や、水道管の老朽化は止まりませんので、

水道料金の値上げは避けられません。

 

 

現時点で水道料金の地域格差は最大8倍もあるそうです。

人口の都市部集中は加速し続けていますので今後も料金格差は

広がることになるのでしょうか。

 

最後に

水道水を飲める国は世界的にも多くはありません。

アジア圏では日本とアラブ首長国連邦だけだそうです。

 

将来的にも安全な水を利用できるように

国民全体が目を向けるべき問題だと思います。

 

田上慶太
 

 

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遺産分割前に相続預金の払戻しができる新制度! 新制度を司法書士が解説!

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2020/04/01 最終更新

相続法が変わりました

2019年7月1日から、相続に関するルールの一部が変わりました。

 

遺産分割前の預金の払い戻し制度

 

今回は、遺産分割前に預金の払戻し制度の解説です。

 

詳細は割愛しますが、少し前から、

遺産相続の対象となった預金の払戻しは、

遺産分割が済んでからでないとできないルールでした。

(遺言書がある場合を除く。)

 

 

このルールが変わり、遺産分割が済む前でも、

一部の預金の払い戻しができるようになりました。

 

このルールは、2019年6月30日以前に発生した相続についても

適用されることになりました。

 

新ルール

法定相続人が遺産分割前に単独で預金払戻しを受けることができる額=

相続開始時の預金残高の3分の1 × その法定相続人の法定相続分割合

 

ただし、各金融機関ごとに、最大150万円です。

(同一の金融機関の複数の本・支店に相続預金がある場合は、

すべての本・支店の合計金額)

 

父(被相続人)

  |

―――――

|   |

A   B

A・B の各法定相続分は、1/2(50%)

なお、母は、先に他界

 

父名義の預金

(1)F銀行 本店  普通預金 900万円

(2)F銀行 本店  定期預金 600万円

(3)N銀行 N支店 普通預金 1200万円

 

遺産分割協議前にAが単独で払戻しを受けることができる金額は、

次のとおりです。

 

(1)F銀行 本店 普通預金 900万円 のうち

 150万円 です。

(計算)

(残高)900万円×1/3×(法定相続分)1/2=150万円

 

(2)F銀行 本店 定期預金 600万円 のうち

 66万円 です。

(計算)

(残高)600万円×1/3×(法定相続分)1/2=100万円

 

※普通預金と定期預金は、別々の債権(権利)なので、

別々に計算されます。

さらに定期預金は定期預金ごとに計算されるようです。

(ちょっと分かりにくいですね。)

 

(3)N銀行 N支店 普通預金 600万円

L支店 普通預金 600万円

(合計1200万円) のうち

 150万円 です。

(計算)

(残高)1200万円×1/3×(法定相続分)1/2=200万円

 

※計算結果が200万円ですが、上限150万円を超えているため、

150万円になります。

 

Aが実際に払戻しを受けた預金は、

その部分については遺産分割が一部成立したものとみなされます。

 

もしも、父が遺言書でBの法定相続分を超える相続分をBに遺していた場合は、

Aに対して返還請求をすることになります。

銀行に対して請求しても、

銀行にはBの法定相続分を超える部分について払戻し義務がありません。

 

そのような事態を防ぐためには、

自らが遺言書(または遺産分割)によって

法定相続分を超える相続分を相続した旨を

銀行に対して通知しておく必要があります。

(原則として、遺言書(や遺産分割協議書)の原本の提示が必要)

(対抗要件の具備)

 

 

(預金払戻し制度では足りない場合に利用しよう。「仮分割」制度)

 

「全体の3分の1×その人の法定相続分 または 一人150万円

のいずれが少ない金額が上限」

 

この上限を超える部分の払戻しが必要な場合は、

相続債務の弁済や生活費等に充てるためなど、

預金の払戻しを受ける必要があることを

疎明(そめい:証明よりも少し簡単な証明みたいなもの)できれば、

家庭裁判所が仮裁判で仮分割をしてくれる制度もできました。

 

この制度も、2019年7月1日から運用が開始されました。

 

この制度を利用する前提として、

家庭裁判所において

遺産分割の調停または審判の手続中であることが必要です。

 

 

民法

(共同相続における権利の承継の対抗要件)

第八百九十九条の二 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

 

(遺産の分割前における預貯金債権の行使)

第九百九条の二 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額(※1)を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

 

民法 附則 (平成三〇年七月一三日法律第七二号)

(共同相続における権利の承継の対抗要件に関する経過措置)

第三条 第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)第八百九十九条の二の規定は、施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による債権の承継がされた場合において、施行日以後にその承継の通知がされるときにも、適用する。

 

(遺産の分割前における預貯金債権の行使に関する経過措置)

第五条 新民法第九百九条の二の規定は、施行日(※2)前に開始した相続に関し、施行日以後に預貯金債権が行使されるときにも、適用する。

2 略

 

 

※1 法務省令で定める額は、150万円

※2 施行日は、2019年7月1日

 

(全国銀行協会作成のチラシ)

 

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

司法書士 木崎正亮

 

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成年後見制度を利用していても職業制限を受けなくなる!?

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最終更新 2020/05/03


 

成年後見制度を利用すると就けない職業がある?

 

これまでは。。。

 

成年後見制度を利用して

成年被後見人 または 被保佐人 になると、

一部の職業に就けない、一部の営業許可が受けられないなど

一部の職業について制限を受けていました。

 

制限ルールの定めかた変更されて、今後は。。。

 

今回、その制限ルールの「定めかた」を変更する法改正が行われました。

そこで、その内容を簡単に確認してみました。

 

(成年被後見人とは、精神上の障がいににより

判断能力を常に欠いている状況にある人のうち

裁判所から後見開始の審判を受けた人)、

(被保佐人とは、精神上の障がいにより

判断能力が著しく不十分な人のうち

裁判所から保佐開始の審判を受けた人)

 

制限ルールの「定めかた」を変更した理由

 

職業制限の例

 

成年後見制度を利用していると

・営業許可(建設業、古物営業など)を受けられない、または免許取消し

・会社などの法人の役員になれない、または役員を強制退任

・士業(司法書士、税理士、弁護士等)の免許を受けられない、または免許剥奪

という制約(欠格事由)を受けます。

 

成年後見制度を利用しているといっても、その事情は様々でしょ?

 

単に成年後見人制度を利用しているという理由だけで職業等を制約することは、

同制度の利用者の人権を不当に制約しており、

そのことが同制度の適正な利用を妨げている

という声があった(らしい)ので、

このたびの国会で、これらの制約を見直す改正法が成立しました。

 

その法律の名称は

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」

です。(名前が長い。。。)

 

法改正の影響は?

 

ほとんどの法律では、上記の制約の代わりに

「心身の故障」といったような基準 が用いられることになるので、

成年後見制度を利用している場合には、その大半がこれまでの結果と変わらない

(営業許可をもらえないなど)という結果になるように思います。

 

むしろ、

成年後見制度を利用しているか否か という明確な基準に比べて

「心身の故障」という曖昧な基準が 用いられることになるので、

これまでは欠格事由に該当しなかった人も、

基準への当てはめの運用の仕方によっては「心身の故障」に該当すると判断されて、

不測の不利益を被るというトラブルが増えるおそれがあります。

 

 

(そういえば、

先日、九州の某市の行政機関窓口で特定の個人の相談を一切受け付けない、

みたいな御触れを出したというニュースがありました。

この某市の行動の適法性、妥当性については詳細が不明のため、私には判りませんが、

もしも、この「特定の個人」が何かしらの許可申請などを某市に対して行って、

その許可の要件に不許可にすべき事由として「心身の故障」みたいなものが入っていたら、

もしかしたら「心身の故障」という取り扱いを受けてその許可申請が不許可にされるかもしれません。)

 

 

法改正の一例

 

建設業法

改正前は、「成年被後見人若しくは被保佐人」が

事業主または役員になっていると、

欠格事由に該当し、建設業許可が不許可になっていました。

 

これが、改正後には、

「心身の故障により建設業を適正に営むことができない者

として国土交通省令で定めるもの」が

事業主または役員になっていると、

建設業の不許可事由に該当することになりました。

 

なお、法改正の後も、提出書類は、ほとんど変わっていません。

 

古物商(古物営業法)

改正前は、「成年被後見人若しくは被保佐人」が

事業主または役員になっていると、

欠格事由に該当し、古物商の営業許可が不許可になっていました。

 

これが、改正後には、

「心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者

として国家公安委員会規則で定めるもの」が

事業主または役員になっていると、

古物商許可の不許可事由に該当することになりました。

 

なお、法改正の後は、提出書類が変わっています。

 

司法書士法

改正前は、「成年被後見人又は被保佐人」に該当すると

司法書士となる資格を有しない、となっていて、

司法書士の登録申請は受け付けられない(門前払い)になっていました。

 

(司法書士は、日本司法書士会連合会という団体に

登録を受けないと、司法書士と名乗ることができず、

司法書士業務(登記や裁判など)をすることができません。)

 

これが、改正後には、

もしも司法書士登録を希望する人が成年被後見人等に該当しても、

司法書士登録の申請は一旦受け付けられます。

そして、その申請内容が審査される中で

「司法書士が心身の故障により司法書士の業務を行うことができないとき」

に該当すると判断されると

登録申請を拒否しなければならない となりました。

 

また、司法書士と同居する親族には、

「司法書士本人が心身の故障により

司法書士の業務を行うことができないおそれがある場合

として法務省令に定める場合」

に該当することとなったときは

その司法書士会にその旨を届出る義務が課されました。

(なお、届出義務違反について、罰則はありません。)

 

 

改正法の運用開始時期

 

(1)省令(施行規則など)の整備が必要な改正

公布の日(官報に改正法が掲載された日)から3か月

(2)欠格条項を削除するのみの改正

公布の日

(3)地方公共団体の条例等

公布の日から6か月

(4)その他上記以外

 

ほとんどの改正は、上記(1)に該当します。(以下、いずれも運用開始済み)

・建設業法 公布の日(官報に掲載された日)から3か月

・古物営業法 公布の日から3か月

・司法書士法 公布の日から3か月

 

・会社法の役員の資格制限については、

公布後1年以内に再検討されることになっています。

 

条文など

 

改正法第7条

(検討)

第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の

適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案

の条文や概要などは、こちらから確認できます。

 

(内閣府)

https://www.cao.go.jp/houan/196/index.html

 


 

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M&A専門家(福岡県事業引継ぎ支援センター)の登録を受けました。

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このたび、当社は、事業引継ぎを支援するため、

M&A専門家の登録(福岡県事業引継ぎ支援センター)を

受けました。

 

当社では、これまでにも事業者様からの相談、ご依頼を受け、

M&Aのお手伝いをしてきた実績がございました。

 

超高齢化が進む今後、さらに増えることが予想される

事業の承継や事業の閉鎖などの案件に

今まで以上に応えることができるように、

登録を受けた次第です。

 

実際のご相談、ご依頼では、

他の専門家(税理士、弁護士、コンサルタントなど)と連携して、

事業者様のご要望に少しでも多くお応えできるように

支援させていただきます。

 

当社では、特に

建設業界(建築会社、土木会社など)、

医療業界(病院、クリニックなど)からの

ご相談、ご依頼の実績がございますので、

遠慮なく、ご相談いただければ幸いです。

 

なお、司法書士には秘密を守る義務がありますので、

ご相談いただいた内容が外部に漏れる心配はございません。

安心してご相談ください。

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

 

 

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長期連休の資金繰り対策は大丈夫ですか? 司法書士が解説します!

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最終更新 2020/05/03

 


 

長期連休が企業活動に与える影響

 

長期連休が企業活動に与える影響は様々でしょう。

※ 2019(平成31・令和1)年5月は10連休と超長期連休でした。

※ 2020年5月は、カレンダー上は最大5連休ですね。
もっとも、2020年は新型コロナの影響があり、
10連休を超える休業も少なくないのかもしれません。

 

10連休にもなると、

人や企業の行動が通常と違う行動になることも珍しくありません。

 

それにより、

・想定外の売上の減少

・想定外の支払いの前倒し・先送り

・など

例年とは違う問題が発生するおそれがあります。

 

そこで、

2019(平成31・令和1)年の10連休では、特例の公的融資制度が設けられました。

今後も10連休のような超長期連休になって資金的な問題が発生しそうな場合は、

早めに対策を立てましょう。

 

2019年5月の10連休のときの資金繰り対策制度

 

福岡県信用保証協会

「平成31年4月26日から5月6日までの10連休に係る資金繰り対策特別相談窓口」の設置について

 

福岡県

平成31年4月27日から5月6日までの10連休に係る金融相談窓口について

 

日本政策金融公庫

「平成31年4月27日から5月6日までの10連休に係る資金繰り対策特別相談窓口」の設置について

 

 

ファクタリング・サービス

 

近年、フィンテック:FinTech

(金融:Finance と 技術:Technology を組み合わせた造語)

に関連するサービスが次々に登場しています。

 

フィンテックの発達に伴って

ファクタリング・サービス も増えてきました。

(フィンテックと関係ない場合もあります。)

 

「ファクタリング (factoring) とは、他人が有する売掛債権を買い取って、
その債権の回収を行う金融サービスを指す。」とあります。 Wikipediaから引用

 金融サービスの一つなのですが、本来のファクタリングサービスには、

銀行法や貸金業法といった金融関係の業法の適用がありません。

 

この業法の適用がないことを利用して貸金業法による規制を回避する目的で、

実質的に、規制利率を大幅に超える金利や不当に高額な手数料(名目は様々)で

搾取しようとする悪質なファクタリング・サービス業者が一部にいるようです。

ご利用の際は、契約内容などを十分にご確認ください。

 

悪質業者の例は、こちら(金融庁) https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/#05

 

関連法令など

 

貸金業法:貸金業を規制する法律

出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)
:高金利や出資金の預かりなどを規制する法律

銀行法:銀行業を規制する法律

弁護士法:弁護士法の一部に債権回収に関する条文

債権管理回収業に関する特別措置法:弁護士法の債権回収に関する特例

司法書士法:金銭トラブルにについて、弁護士法の例外を認めている。

 


 

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