10連休中に支払期限が到来する場合、どうなるの? 司法書士が解説!

2019/04/25
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最終更新 2020/05/03

 


 

2019年5月は 超長期連休だった!

 

2019年5月は、その年限り(その時点では)の10連休がありました。

令和元年5月1日の天皇即位は、大変おめでたいことでした。

 

しかし、10連休は、個人的には仕事上とても、、、、(割愛)。

でも、2020年5月現在進行中の新型コロナウイルス対策のための

緊急事態宣言による社会活動の停止よりは、マシでした。。。

 

10連休になった理由

 

この10連休は、

「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」

で今年の5月1日が祝日と定められ、

「国民の祝日に関する法律」第3条第3項

「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(略)は、休日とする。」

(つまり、祝日に挟まれた日は休日になる。)により

4月30日と5月2日が休日になったことにより、

発生しました。

 

支払いや役所の手続の期限は どうなるの?

 

長期連休中に行政や裁判の手続などの期限(終期)が到来する場合があります。

 

その場合、どうなるのか、どうしなければならないのか

簡単に確認してみました。

 

 

期限に関する一般的なルール

期限に関するルールは民法という法律に定められていて、

一般的には、この民法のルールが民法以外の法令にも適用される

と考えられています。

 

しかし、期限の定めかたが少し違うことで

期限延長の有無が変わったり、

他の法令で別のルールが決められていて

民法のルールが適用されなかったりすることがありますので、

なかなか分かりにくいです。

 

 

借入れに対する毎月の返済期限

例えば、借入れの返済期限が「毎月末日まで」

となってる場合の返済期限はどうなるのでしょうか。

 

月末日が土日に該当した場合のルールが契約書等で

決められているときは、そのルールに従うことになります。

 

仮にルールが決められていないときは、

民法のルールにより、

期限が延長されることになります。

(つまり、遅延にならない。)

 

2019年4月30日が期限の場合、

契約書等にルールが決められていなければ、

その日は祝日であり、その後最初の平日が5月7日なので、

5月7日が返済期限ということになります。

 

 

建設業の許可の有効期限

建設業の許可の期限は、

最終日が土日祝日に該当しても、延長されません。

期限の最終日が土日祝日の場合は、

土日祝日に入る前日までに

許可更新の申請が受理されるように

申請書類を提出しなければなりません。

 

建設業の許可の有効期限が10連休中に到来する場合は、

明日までに許可更新の申請が受理されないと

有効期限日の翌日に許可が切れることになります。

(許可申請が受け付けられていれば、

許可の可否の決定がされる日まで 許可は有効なものとして取り扱われます。)

 

 

税金の申告、納税等の期限

国税庁が、今年のゴールデンウィークの10連休に関して、

次のようなお知らせをしていました。

 

2019年の「4月27日(土)から5月6日(月)までの

期間に到来する申告・納付等期限については、

10連休明けの5月7日(火)となります

(法令により、日曜日、国民の祝日、その他一般の休日等の日の翌日が期限となります(※)。)。

(中略)

 

※ 一定の行為や事実をもって期限が定まるもの等を除きます。

想定される事例として、10連休中に納税管理人の届出

をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなる場合には、

その時が期限となりますので、

10連休中に期限が到来する方は4月26日(金)までに

申告等必要な手続をお願いいたします。」

(国税庁ホームページから引用)

 

2019年5月6日月曜は、振替休日となっています。

5月7日火曜が休日明けの平日だから、

そこまで期限が延びます。

 

 

裁判の控訴(不服申立て)の期限

 

裁判をして、第一審の判決が出た場合、

それに不服がある人は、控訴(こうそ)して、

第二審で裁判を続けることができます。

 

この控訴は、

控訴状を、判決正本の受領日を入れないで

2週間の最終日までに提出する必要があります。

ただし、最終日が土日祝日であるときは、

その翌日(その翌日が土日等であれば更にその翌日)が

最終日となります。

10連休中に2週間の最終日が到来する場合は、

連休明けの2019年5月7日が控訴状の提出期限

ということになります。

 

 

まとめ

 

上記は一例です。

具体的な手続ごとに、その手続の窓口等にご確認ください!

(間違っていると、重大な損失を被ったり、処罰されたりするおそれがありますので。)

 

できるだけ時間に余裕をもって手続をするようにしましょう。

 

この記事をご覧いただいて、期限の気になる手続を思い出したのであれば、

今すぐに関係窓口に電話して確認しましょう!

 

条文など

民法

(期間の計算の通則)

第百三十八条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合

又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

 

(期間の起算)

第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、

期間の初日は、算入しない。

ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

 

(期間の満了)

第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

 

第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)

に規定する休日その他の休日に当たるときは、

その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

 

国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/information/other/10renkyu/index.htm

 


 

 

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司法書士 木崎正亮

 

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