代表取締役の住所の非表示制度って、どんな感じ?司法書士が解説します
2024/09/20
最終更新日 2024/09/27
会社の登記制度の中で、代表取締役等住所非表示措置という新制度が2024年10月から始まります。
この記事の目次
制度趣旨
会社の代表取締役は、会社の登記簿にその自宅の住所が必ず登記されるルールになっています。
自宅住所が公に晒されるプライバシー保護が以前から問題となっていました。
今回の新制度は、その住所の一部を非公開にし、代表取締役のプライバシー保護を図ろうとする制度です。
対象となる法人・対象者
対象となる法人は、株式会社のみです。
特例有限会社、持分会社、一般社団法人、医療法人等は対象外です。
対象者は、住所が登記されることになっている次の役員です。
・代表取締役
・代表執行役
・代表清算人
新制度を利用した場合の住所の表示
代表取締役の住所の一部が表示されなくなります。一部とは、市区町村より後ろの情報です。
例)
現在 福岡市博多区博多駅前3丁目7番1号
新制度利用後 福岡市博多区
(法務省ホームページから引用)
利用方法、タイミング
次の登記手続きを法務局に申請する際に同時に非表示の申出をする必要があります。
① 設立登記
② 他の管轄の法務局へ本店移転する場合の新本店の登記
③ 代表取締役の就任(重任を含む)登記
④ 代表取締役の住所移転等による変更登記
上記とは逆に、非表示措置を解除して、通常表示に戻すのは、いつでも法務局に申し出ることができます。
もっとも、再度非表示措置をできるのは上記の登記手続きをする場合に限られますので、ご注意を。
「一時的に解除する」みたいな仕組みはありません。
デメリットはないの?
登記事項証明書(≒登記簿謄本)を提出する際に代表取締役の住所が一部しか記載されていないので、
運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類での確認が十分にできません。
そのため、登記事項証明書の提出が必要な場合、代表取締役の住所非表示措置がされている旨を
相手方(銀行や取引先など)に告げて、追加の書類や資料の提出が必要ないか確認する必要があるでしょう。
追加の書類としてすぐに思いつくものとして、会社の代表取締役の印鑑証明書(法務局が発行するもの)があります。
これには、会社名、本店、代表取締役の氏名及び生年月日が記載されます。
※自宅の住所は記載されませんが、生年月日があるので、これによって本人確認を補完できるのではないかと思います。
対応は窓口等によって異なると思いますので、ご注意ください。
申出の際に負担はないの?
非表示措置の申出の際には、次の書面を追加して提出する必要があります。
※けっこう大変そうです。。。
法務局の手数料は、かかりません。
司法書士の報酬・手数料は、かかります。
上場会社以外の株式会社の場合 ※ほとんどの株式会社はコレ
以下の(1)から(3)までの各書面が必要です。
(ただし、既に非表示になっている場合は、(2)のみで足ります。)
(1) 次のいずれか1点以上
・その株式会社が受取人として記載された配達証明書 + 株式会社の商号及び本店所在場所が記載された郵便物受領証
※配達証明書又は郵便物受領書に記載された株式会社の商号又は本店所在場所が登記記録と合致しない場合は、非表示にしてくれません。
・登記の申請を受任した司法書士において株式会社の本店所在場所における実在性を確認した書面
※司法書士、弁護士(またはその法人)に限定されています。行政書士や税理士はできません。
(郵便物受領証の見本、ゆうちょホームページから引用)
(2) 次のいずれか1点以上 ※登記申請書に同じ書類を付けている場合は、別途の提出不要です。
・住民票
・戸籍の附票
・印鑑証明書
・運転免許証や個人番号カード等のコピーに、当該代表取締役が原本と相違ない旨記載し、記名したもの
(3) 次のいずれか1点以上
・登記の申請を受任した司法書士が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定
に基づき確認を行った実質的支配者の本人特定事項に関する記録のコピー
・実質的支配者の本人特定事項についての供述を記載した書面であって「公証人法」の規定
に基づく認証を受けたもの
※有効期限:非表示の申出と併せて行う登記の申請の日の属する年度又はその前年度に認証を受けたもの
・「公証人法施行規則」の規定に基づき、会社設立時の定款認証の際に申告した
実質的支配者の本人特定事項についての申告受理及び認証証明書
※有効期限:非表示の申出と併せて行う登記の申請が当該株式会社の設立の日の属する年度
又はその翌年度に行われるときまで
・株式会社が実質的支配者情報一覧の保管の申出をしていて、それを登記申請書に記載する。
※有効期限:非表示の申出と併せて行う登記の申請の日の属する年度
又はその前年度にその一覧の申出をしたもの
株式上場している株式会社の場合
・上場している事実を確認できる情報が掲載された金融商品取引所のホームページのプリント など
(重任登記等の際に、既に非表示となっている場合は不要です。)
表示された後の住所変更と登記手続の要否
住所が一部非表示になっても、住所移転等により住所の表示が変わった場合は、
従来どおりその変更登記をする義務があります。(制度の利用の有無によって何ら変わりません。)
例)
登記上の住所 新制度利用後 福岡市博多区
上記の非表示を申し出た際の住所 福岡市博多区博多駅前3丁目7番1号
次の住所に引っ越した
新住所 福岡市博多区博多駅前3丁目7番10号
上記の新住所に変更する登記をする義務があります。
一部非表示を継続するには、その登記申請の際にあらためて申出が必要です。
申出をしないと、非表示が解除されることになると思います。
非表示措置の解除は?
非常時措置は、次の場合に解除されて、通常表示に戻ります。
・その会社が法務局に通常表示に戻す旨を申し出た場合
・その本店が登記上の所在場所に実在しないと法務局が認定する場合(次のいずれかに該当)
1 法務局がその会社の本店住所宛てに通知書を送付し、所定の期間内に返送等がないとき
2 弁護士等から情報提供があったとき
・法務局がその会社が上場会社ではないと認定した場合
・清算結了で登記簿が閉鎖されたが、後から清算未了の財産の存在が判明した場合
その会社の代表取締役の住所を確認する必要がある場合はどうすれば?
代表取締役に就任(またはその前提となる取締役就任時)した旨の登記を法務局に申請する際には、
個人の印鑑証明書を提出しなければなりません。
その印鑑証明書は、登記簿の附属書類として、利害関係人による閲覧請求の対象です。
その会社の代表取締役の住所を確認する正当な理由がある場合(例えば、裁判をする場合など)には、
その「正当な理由」が具体的に記載された訴状(案)や当事者の陳述書などを提出して、
その印鑑証明書を閲覧することができます。
(その印鑑証明書にはマスキングなどはされませんので、その手続き当時の住所を確認できることになります。)
雑感など
申出の準備も大変そうだし、申出した後の会社さんも大変そうです。
既に手続きの問合せもございましたが、
銀行や不動産売買などにおける実務上の取扱いがある程度はっきりするまでは
上場会社と非上場で大手の企業さん以外は、慎重にご検討ください。
条文など
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司法書士 木崎正亮
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