カテゴリー別アーカイブ: 司法書士等の制度

司法書士には どんな相談ができるの? 司法書士が解説!

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最終更新 2020/03/31

司法書士って何ができるの?

当社は、専門サービス業のうち主に「司法書士業」を生業としています。

 

「司法書士」(しほうしょし)って、何ができるの?

どんなことを依頼することができるの?

というご質問をいただくことが多いので、

司法書士がしている仕事について

簡単に書いてみました。

 

なお、ここでは、「司法書士法」というルールを元にして

解説しています。

実際に対応できる業務や進め方、報酬などは、

事務所や担当する司法書士によって異なることがあるので、

実際に依頼などをなさる場合は、事前にご確認ください。

 

司法書士のバッジ

(桐のマークです。本物は、司法書士でなければ入手できません。)

 

司法書士の業務

 

司法書士の業務は、司法書士法に定められています。

 

条文を見ても少々分かりにくいので、要約すると、

 

 

一 登記手続の代理業務、供託手続の代理業務

具体的には、

代理人としてする、

不動産の名義変更(所有権移転)登記、船舶の名義変更登記、

家賃の弁済供託など

 

二 法務局に提出する書類の作成業務

具体的には、登記申請書、株主総会議事録、贈与契約書などの作成

 

三 登記手続や供託手続に関する不服申立の代理業務

 却下された登記申請について代理人として不服を申し立てる

 

四 裁判所や検察庁に提出する書類の作成業務

筆界特定手続に関する書類の作成業務

 具体的には、

売買代金の支払いを請求する訴状、貸金返還の支払督促申立書、

預金を差し押さえる債権差押申立書の作成

筆界特定申請書類の作成など

なお、下記六の代理業務と異なり、金額的な制限はありません。

 

五 上記一から四までの業務についてする相談業務

 

六 裁判上(簡易裁判所管轄に限定)・裁判外(示談交渉など)の代理業務

経済的利益が140万円以下の民事トラブルまで

筆界特定手続の代理業務

 

※なお、経済的利益140万円の計算方法は、

事案によって異なることがあります。

 

となっています。

 

司法書士でなければできない業務

 

これらの業務は、司法書士の登録を受けている者でなければ

することができません。(司法書士の独占業務と呼ばれます。)

(なお、弁護士は、その依頼を受けている法律事務の処理のために

上記のすべての業務をすることができます。)

 

司法書士でない人が司法書士の独占業務を業務ですると

 

司法書士の独占業務を司法書士以外の者が業としてすると、

司法書士法違反となり、処罰(1年以下の懲役など)

されることがあります。

なお、報酬の有無(約束を含む)は関係ありません。

司法書士でなくてもできる業務

 

司法書士法第3条に定められた業務は、

司法書士の独占業務であり、

「司法書士だから、ここに列挙された業務以外のことをすることができない」

ということは、当然ありません。

 

例えば、代表的な業務として、

成年後見人として高齢者などを支える業務

遺産の管理人となって遺産承継事務を処理する業務

遺言執行者として遺言内容を実行する業務

社外取締役となって司法書士などの立場を活かして企業経営に加わる

などがあります。

 

ほかにも、資格の有無に関係なく従事することができる業務については、

職業選択の自由がある以上、自由にその業務をすることができます。

 

 

司法書士法(抜粋)

(業務)

第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

一 登記又は供託に関する手続について代理すること。

二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること。ただし、4号に掲げる事務を除く。

三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。

四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。

五 前各号の事務について相談に応ずること。

六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。

 

(非司法書士等の取締り)

第七十三条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 

(罰則)

第七十八条 第七十三条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 

 

「司法書士のことがわかる本」 日本司法書士連合会発行

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

木崎正亮

 

 

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司法書士の制度が少し変わります。司法書士が自分の法律を解説!

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最終更新 2020/06/11

 

 

司法書士に関する法律が少し変わります。

 

※ 写真は、司法書士のバッジ(徽章)です。☆非売品

 

2019年3月に国会に改正案が提出されて、

同年6月6日に国会で成立しました。

 

運用開始の時期は、2020年8月1日です。

 

今回はココが変わる!

 

今回の法改正による主な変更点は、次の3つです。

 

  1. 使命規定が置かれること。
  2. 司法書士法人を1人の司法書士で作れるようになること。
  3. 懲戒処分の責任免除期間(除斥期間)が設けられること。

 

順に、簡単に説明します。

 

※ 説明には個人的な見解を含んでいます。

異なる見解をお持ちのかたがいらっしゃるかと思いますが、お許しください。

 

 

1 使命規定が置かれること

 

これまでは、「目的」という条文があり、

司法書士は、

登記や訴訟などの手続の適正と円滑な実施に役立つ専門家

という位置づけでした。

ニュアンスとしては、「手続屋」といった感じでしょうか。

(個人的見解)

 

これが、「使命」という条文に変わりそうです。

単なる「手続屋」ではなく、

より積極的に国民の皆様の権利の擁護に努め、

自由公正な社会の実現に役立つように

その職務を果たすことを期待された

「法律事務の専門家」であり、

司法書士に対する世間からの期待度が少し上がった、

といった感じでしょうか。

 

改正後(新)司法書士法

(司法書士の使命)

第一条 司法書士は、この法律の定めるところにより

その業務とする登記、供託、訴訟その他の

法律事務の専門家として、

国民の権利を擁護し、

もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与すること

を使命とする。

 

改正前(現在)の司法書士法

(目的)

第一条 この法律は、司法書士の制度を定め、

その業務の適正を図ることにより、

登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、

もつて国民の権利の保護に寄与することを目的とする。

 

参考

弁護士法(弁護士の使命)

第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、

社会正義を実現することを使命とする。

 

2 司法書士法人を1人の司法書士で作れるようになること

 

これまでは、2人以上の司法書士経営者がいなければ

司法書士法人になれませんでした。

また、司法書士法人になった後に、諸事情によって

司法書士が1人になった場合は、

6か月以内に、共同経営者となる司法書士1人以上を入れないと、

強制解散というルールでした。

 

これが、1人の司法書士経営者のみで司法書士法人化

できるようなります。

 

この変更によって実際に司法書士法人が増えるのかは分りませんが、

選択肢が増えることは、基本的には、

司法書士にとっても利用者にとっても 良いことだと思います。

 

3 懲戒処分の責任免除期間(除斥期間)が設けられること

 

司法書士が犯罪行為や不正な行為などをした場合、

懲戒処分という制裁が用意されています。

 

制裁としては、業務禁止(3年間の司法書士資格はく奪)や業務停止などです。

 

この懲戒の理由となる事実が発生した日から

数十年も経ってから懲戒手続が始まっても、

当事者の記憶も資料も不十分であることが多い

ということを想像することは難しくないと思いますが、

理論上は、事実発生から数十年も経ってからでも

懲戒処分ができるルールでした。

 

これが、

懲戒の理由となる事実が発生した日から7年を経過したときは、

懲戒処分の手続をすることができない

ことなります。

(ちなみに、弁護士さんの場合は、3年です。)

 

この除斥期間は、懲戒に関するものであり、

民事の損害賠償請求や刑事の罰則とは関係ありません。

 

ついでに、懲戒の決定権が、法務大臣 に変わります。(今は、法務局長)

 

司法書士法(除斥期間)

第五十条の二 懲戒の事由があつたときから七年を経過したとき

は、第四十七条又は第四十八条第一項の規定による処分の手続

を開始することができない。

 

参考

弁護士法(除斥期間)

第六十三条 懲戒の事由があつたときから三年を経過したときは、

懲戒の手続を開始することができない。

 

 

 

まとめ

今回の司法書士制度の改正が

市民(国民)の皆様の利益(幸福)の増進につながることを願い、

自分自身も、より一層精進しなければならないと思う 今日この頃です。

 

ちなみに、不動産の境界などの専門家である

土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)の法律も

司法書士法と同様の改正がされることになりました。

 

条文など

 

  • 附帯決議

 

今回の法改正では、下記の附帯決議がされました。

個人的には、

三 空き家対策、所有者不明土地問題等での司法書士の活用

八 司法書士業務の周せん(あっせん)の禁止規定の整備(強化)

九 簡裁訴訟代理業務をできる司法書士(いわゆる認定司法書士)の

資質向上のための施策を検討

が気になりますね。

 

 

改正法の概要

 

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地方で司法書士を目指す人は、試験で不利になるかも

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最終更新 2020/05/03

司法書士になるための試験

 

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司法書士になりたい人は、

年に1回実施される司法書士試験を受験して

合格しなければなりません。

(公務員等の特例がありますが、司法書士に占める割合は少数派です。)

 

試験は、筆記試験と口述試験の2段階に分かれて実施されます。

口述試験は、衣類をまとって会場に時間までに行けば

合格するはずです。

(少なくとも、これまではそうだったと思います。)

 

年1回1日限りの筆記試験

 

試験対策は、ほぼ100%が筆記試験対策です。

(筆記試験には、択一問題と文章等の記述問題があります。)

 

毎年7月の日曜日に1回だけ実施される筆記試験は、

現在、全国50か所で実施されており、

各都道府県に1か所以上の会場が設けられています。

(平成30年度は、

大阪府北部地震のため日程等の変更が検討されたようですが、

結論としては、当初の予定どおりに実施されました。)

 

試験会場が少なくなる

 

この筆記試験の会場が、2020年7月から、全国15か所、と大幅に

縮小される計画が法務省から発表されました。

 

九州では、沖縄を除き、福岡1か所です。

おそらく、これまでと同様、

福岡市内にキャンパスを有する大学で実施されることになるでしょう。

(平成30年:西南学院大学(福岡市早良区 地下鉄沿線) 

他には、福岡大学(福岡市城南区 地下鉄沿線)、

福岡工業大学(福岡市東区 JR沿線)などが会場になっていた

と記憶しています。)

 

福岡市市内とその近郊、福岡市内へのアクセスが良好な人には

影響は少ないでしょうが、

福岡市内へのアクセスに2時間以上かかるような人は、

これまでは、当日自宅から1時間以内くらいで

試験会場に到着できた人でも、

前日入りや早朝出発などが必要になるため、

体力面やメンタル面などで不利になるかもしれません。

司法書士試験は、試験の難易度も高く、試験当日の体力も必要となる

難関試験です。

実力的に合格圏内にいても、

本番の1点2点の差で合格に届かない人も少なくありません。

(私自身も合格点に約2点届かず、不合格になったことがあります。)

 

福岡市は、最近、週末にホテルが足りていないという

地域事情があります。

特に大型のイベント(人気ミュージシャンのコンサートなど)

の日程と重なると、ホテルの予約ができないし、

予約ができても普段よりも料金が高額になっています。

 

メンタル面などで不利にならないように

早めの行動・対策を心掛けましょう。

言うまでもなく、試験の競争は試験を受ける前から始まっていますよ。

 

この試験会場減少の政策が一因となって、

司法書士を目指す人が減らないことを祈ります。

 

(2020年からの筆記試験会場予定)

東京,横浜,さいたま,千葉,静岡,大阪,京都,神戸,名古屋,広島,福岡,那覇,仙台,札幌,高松

 

 

(法務省)

平成32年度(2020年度)以降に実施する司法書士試験(筆記試験)の会場について

 


 

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司法書士試験直前!!

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こんにちは、受験直前の勤労受験生田上です。(汗

 

今回は司法書士試験についてお話したいと思います。
 

 

誰でも受験できる?

まず司法書士試験は誰でも受験できます。受験資格はとくにありません。

 

じゃあ私も受けてみようかなと思ったそこのあなた!

 

今年の出願期間は5月18日(金)で締切です…。

 

来年のために… 必要書類は??

 

・受験申請書

・受験料8000円

・写真5cm×5cm

 

これだけです。ちなみに私は福岡法務局で手続を済ませましたが、

申請書は法務局に備えてありますので、その場で記入しました。

 

写真は法務局近くのコンビニに併設してる証明写真機で撮影しました。

ただ5cm×5cmの規格がなかったので、加工するのにはさみとのりが必要です。

(私は持参していましたが受付所に置いてあったので多分貸してもらえます。)

 

あとは8000円分の収入印紙を購入して申請書に貼り付けるだけです。

ちなみに以前は6600円だったみたいです。

お金も近くに銀行やコンビニがありますので、

実質なにも持って行かなくても大丈夫でした。(福岡法務局の場合)

 

記載事項する項目に注意!

自分の本籍地の記載が必要になります。(都道府県だけの記載も可)

免許証の本籍地記載もなくなったので、覚えていない人もいるのでは?と思いました。

 

あとは、受付所(福岡法務局は総務課でした)に提出すれば、

申請書に日付印と受験番号の印を押した後に、受験票の部分を切り離して渡してくれます。

 

私は締切前日に行きましたが、福岡の会場で受験番号620番台でした。

受験番号だけを見て、例年と比べて多いのか少ないのかは分かりませんが、

受験者数は年々減少傾向にあります。

 

平成22年度の受験者数は33166人

平成29年度の受験者数は18831人

 

比べて見ると半数近くまで減少しているのが分かります。

 

要因は色々あると思いますが、平成22年と言えば、リーマンショックが起きた

2008年に就職活動を行った就活生の卒業年度です。

 

就活氷河期と言われた時代に国家資格を持つ職業の人気が上昇したのも頷けます。

 

受験生の私としては、ライバルが少ない今のうちに合格を決めたいと思いながら、

一ヶ月の残り短い期間を必死に追い込みます。

 

田上 慶太
 

 

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