自筆証書遺言の書き方の選択肢が増えました! 遺言の専門家が解説!

2018/12/27
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最終更新 2020/04/28


手書き遺言書のルールが変わった!

2019年1月13日から
手書き遺言書(自筆証書遺言:じひつしょうしょゆいごん)
の書き方の選択肢が増えました。

 

2019年1月12日まで

自筆証書遺言は、

その全文を遺言者本人が自筆しなければならず、

それ以外は一切認められていません。

 

2019年1月13日以降

今回の民法改正で、

 

財産目録の部分は、

  • パソコンで作成してプリントアウトしたもの
  • 本人以外が代筆したもの
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)や固定資産台帳
  • など

の利用が認められるようになりました。

 

もっとも、財産目録の各ページに署名押印しなければならない

などの要件がありますので、

新方式を利用なさる場合には注意が必要です。

 

なお、従来どおり、全文自筆でも認められます。

また、

  • 「某財産を某人に相続させる。」
  • 「某預金を某人に遺贈する。」
  • など

の部分は、従来どおり遺言者本人が自筆しなければなりません。

 

2019年1月12日以前に作成された遺言書については、

法改正の影響を受けず、従来どおり全文を自書したものでなければ

無効ですので、ご注意ください。

 

 

でもやっぱり遺言は公正証書!?

今回、自筆証書遺言について記載しましたが、

自筆証書遺言を勧めている訳ではありません。

 

当社では、遺言を作る際には、

安全性・公正性・確実性の高い公正証書遺言をお勧めしています。

 

(自筆証書遺言は、無用のトラブルを誘発する危険を含んでいますので、

ご利用の際にはご注意ください。)

 

 

まとめ

核家族化が進み、

家族が全国・世界の各地で生活している現代において、

年末年始は、親族が一か所に集まることがある、数少ない時期です。

 

「新年早々、相続のことなんて話しづらい」という

ご意見もありますが、

日本の場合、

盆正月以外に親族の前で話せる機会が少ないように、

依頼者や相談者の話を伺っていて、感じます。

 

個別に話をするケースもありますが、

個別に話した場合、それぞれが自己の都合の良いように、

他者に都合の悪いように解釈する傾向があるように感じます。

 

可能であれば、家族会議形式でするほうが

後のトラブルを抑止できるのではないかと思います。

 

条文など

(法務省が作成した資料)

こちらから

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

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司法書士 木崎正亮

 

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