「建設業の許可」とは?

2018/07/18
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最終更新日 2021/3/8

こんにちは、勤労受験生の田上です。

 

私は司法書士試験の受験生ですが、当事務所は

行政書士事務所としてもご依頼をいただいております。

 

受験勉強で最低限の知識があった司法書士業務に比べ

行政書士業務の知識はほとんどない中のスタートとなりました。

 

本日はそんな私が約半年かけて学んだことのひとつ、

「建設業の許可」について簡単に紹介したいと思います。

 

建設業の許可が必要なときとは

 

建設業者が建設工事をするときには国土交通大臣または

都道府県知事の許可が必要となります。

 

ただし、請負代金が500万円未満の工事を「軽微な工事」と言い、

その場合は許可は必要ありません。

(実際は条件により細分化されていますが、今回はざっくばらんに紹介します)

 

つまり請負代金が500万円以上の工事をする時は許可が必要となります。

許可をうける要件とは…

 

許可を受ける要件として

①経営業務の管理責任者

②専任技術者

③誠実性

④財産的基礎

⑤欠格要件

の5つがあります。

 

①経営業務の管理責任者(以下経管)

建設業を営む会社としての役員や個人事業主としての経験が必要となります。

大きな金額の工事を受注できるようになっても、

会社を経営できる人がいないと立ち行かなくなるからです。

 

②専任技術者(以下専技)

 

 

国の定めた資格要件を備えた技術者が営業所ごとに必要となります。

国の定めた資格要件とは国家資格だったり、

一定年数以上の現場勤務経験だったりします。

経管は経営面、専技は技術面の経験がそれぞれ必要ということですね。

 

③誠実性

不正行為(法律に違反する行為)、不誠実な行為(請負契約に違反する行為)

を行うおそれがあるもの。免許取り消しを受けて5年経過しないもの。

上記のいずれかに該当する者は許可を受けられません。

 

④財産的基礎

・自己資本が500万円以上あること

・500万円以上の資金調達能力があること

・直前5年間許可を受けて継続営業した実績のあること

上記3つのいずれかを満たす必要があります。

 

⑤欠格要件

許可を申請するにあたって虚偽の報告をしたり、許可を受けようとするものが

被後見人だったり(該当事項が他にもたくさんあります)する場合は

許可を受けられません。

 

これらをすべて満たしてますよ!ということを申請書に記入し、

それらを証明する資料を添付して提出するわけです。

簡単に説明したので簡単そうに感じるかもしれませんが、

それぞれの過程で作成・用意する書類、確認する事項は少なくありません。

 

そういった手続のお手伝いをすることが今の私の仕事のひとつです。

 

私もまだまだ勉強中なので、知識を蓄えてまた記事にしたいと思います。

 

田上

 

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

司法書士・行政書士 木崎正亮

 

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博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

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