どうして契約書を作るの?そもそも契約って? 司法書士が解説!
2018/06/29
最終更新 2020/05/03
この記事の目次
契約書? 契約? その意味は?
今回は、契約書と契約に関するお話しです。
契約書って、どういったときに作らないといけないのでしょうか?
そもそも契約って、どういう意味なのでしょうか?
単なる約束と何か違うのでしょうか?
疑問に思ったこと、ありませんか?
そもそも契約とは何?
契約という言葉は、日常的にも使われますが、
一体どういったものを指すのでしょうか?
ウィキペディアでは、
契約とは「一定の法律的効果を発生させる目的で、
相対する当事者の合意によって成立する法律行為」と説明されています。
おおざっぱに、
契約とは「法律上の意味のある約束事」
くらいのほうが分かりやすいかもしれません。
契約には いろんな種類がある
契約の種類は、ほぼ無限にあります。(理由はあとから)
・物の売り買い(売買契約)
・金銭の貸し借り(金銭消費貸借契約)
・物の貸し借り(賃貸借契約)
・物をプレゼントする(贈与契約)
・注文住宅を建てる(建物建築工事請負契約)
・などなど
契約という約束事の内容は、約束する当事者が
自由に決めることができるのが大原則だからです。
(自分の財産ことは自分で決められる自由が憲法で保障されています。)
契約の交わし方
法律上、契約は、当事者間の合意によって成立します。
合意とは、意思の一致であり、
例えば、「売ります・買います」
「貸します・借ります」といったものです。
その合意(契約)は、法律で特に書面などが必要である旨が
定められている場合を除き、
口頭(口約束)ですることができます。
指切りゲンマンでも内容に問題なければ有効です。
1億円の不動産の売買契約でも
1億円の貸付けでも
口約束ですることができます。(法律の理論上は)
もっとも、
不動産の取引の場合は、法務局で登記手続きをして名義変更をすることが多いので、
契約書や契約書に類する書類を作ることが大半です。
また、不動産の売買は、実務慣行として契約書を作成しますので、
契約書がない場合は、特別な事情がない限り、
裁判で口頭契約を認めてもらうことは難しいでしょう。
なんで契約書を作るの?
契約が口約束ですることができるとすると、
売買の契約書は作らなくても良い、
ということになるのでしょうか?
約束をした後から、約束の内容が双方の認識と違っていて
トラブルになったことって、ほとんどの人が経験をしたことが
あると思います。
友人と遊びに行くための待ち合わせ日時や
場所といった程度のものであっても、
口約束で勘違いをしていてケンカになった
なんていう記憶は、ありませんか?
その勘違いがどちらに発生しているのかも、
口約束だと検証(確認)ができません。
言い間違い、聞き間違い、正しく聞いたけどメモを間違えた、など、
様々なケースが考えられます。
契約当事者の住所や氏名、
商品やサービスの対象や内容、
代金の額、
代金の支払いや商品引渡しの日時や方法 など
契約内容として重要な事項は、
特に認識違いが起こらないようにしておきたいですよね。
こういった法的に意味をもっている約束事である「契約」を
文書(紙)という媒体に落とし込み、
約束の内容を明確にしておいて、
言い間違いや記憶違いなどによるトラブルを防ぐことに、
契約書を作る最大の意味があります。
契約書は、最終的には裁判での重要な証拠になりますが、
約束の内容を文書で明確にしておけば、
少なくとも契約書に明確に記載されている範囲では、
「言った・言わなかった」の水掛け論を回避できるため、
裁判所などを利用することなく、
契約書を確認したり、当事者間で話合ったりすることで
解決できるケースもありますし、
仮に裁判所を利用することになっとしても、
スムーズに手続を進められる可能性が高くなります。
何でもかんでも契約書にするのは、、、
もっとも、契約書を作るのは、口約束に比べて手間や費用(印紙税など)がかかります。
ですから、契約書を作るか否かは、
費用(費用や時間など)対効果(契約書を作ることで得られる利益(安心など)
(コスト・パフォーマンス)とのバランスで決めることになります。
(例)
10円の商品1個を1回売るためだけに
わざわざ売買契約書を作ることは、
コストパフォーマンスが悪いように思えませんか?
数億円分の商品を継続的に売るのに、
口約束だけで商品や代金のやりとりをするのは、
きっと不安になるでしょう。
だから、少々の費用と時間をかけてでも、
きちんとした契約書を作る必要性が高いように思います。
関連記事
事業の資金, 企業経営, 建設業, 契約・取引, お知らせ, ブログ 2024/10/22 初回登校日 2024/10/22 最終更新日 2024/11/15 この記事の目次手形の支払いサイトの上限が半分に!改革の背景割引困難な手形の交付制限割引料の親事業者負担を推進中小企業への影響親事業者への影響建設業法と関 … 続きを読む 手形等の支払サイトは60日以内に短縮!2024年11月運用開始
議事録や契約書が複数ページある場合の割印って? 司法書士が解説します
生活・仕事, 企業経営, 契約・取引, 民事裁判・家事裁判, ブログ
2020/09/16
最終更新 2020/09/16 この記事の目次「割印」押しといて、、、って何!?ん? 割印って何ですか?会社や法人の登記手続で法務局に提出する書類不動産の登記手続で法務局に提出する書類条文など関係記事 「割 … 続きを読む
契約書に関する よくあるご質問に 司法書士がお答えします!
2018/08/06
最終更新 2020/04/03 この記事の目次契約書に関して受けることが多いご質問Q 契約書にサインをしましたが、印鑑を押していないから、契約は成立していませんよね?Q 「覚書」は、契約書ではないですよね?Q 契約書に貼 … 続きを読む
最後までご覧くださり、ありがとうございました。
司法書士 木崎正亮
過去の記事は、サイトマップで検索することができます。
サイトマップのページを開いてから、
Ctrl + F キーを押すと
ページ内のテキスト検索(キーワード検索)ができると思います。
http://daifuku-law.com/sitemap
司法書士・行政書士 木崎正亮
~相続と中小企業の法務ドクター~
博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所
注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。
専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、
必ずしも正確とはいえない表現が含まれていることがあります。
本サイトに掲載している情報のご利用は、
自己責任でお願いいたします。
(I write English translation experimentally.
I do not guarantee accuracy of translation.)
Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi MASAAKI KIZAKI
Daifuku Lawyer Office (Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi) at Hakata Station
Address:2-24, Hiemachi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken Japan.
Phone:092-432-3567