NPO法人は「資産の総額」の変更登記が不要になった!その代わりに。。。
2018/07/17
最終更新 2020/05/03
この記事の目次
資産の総額の変更の登記って?
NPO法人(正式には、特定非営利活動法人)は、
毎年、決算期が到来したら2か月以内に
法務局で「資産の総額」の変更登記をしなければなりません。
資産の総額 = 資産 - 負債
いわゆる純資産や自己資本などといわれる金額です。
2018年10月1日から、
NPO法人は、この資産の総額の変更登記手続がなくなりました。
代わりに貸借対照表を公告する??
資産の総額の変更登記がなくなった代わりに
貸借対照表(バランスシート)を公告(官報等で公にすること。広告ではない。)
しなければなりません。
NPO法人の公告方法には、
・官報
・日刊新聞紙
・法人のホームページ
・内閣府NPO法人ポータルサイト
・法人の主たる事務所の掲示場
があり、法人が定款で定めることによって選択することができます。
官報、日刊新聞、法人のホームページでは、費用がかかります。
内閣府NPO法人ポータルサイトか法人の主たる事務所の掲示場では、
費用がかかりません。
もしも法人の定款で公告方法を費用負担のある官報などに定めている場合は、
公告方法を 内閣府NPO法人ポータルサイトや
法人の主たる事務所の掲示場に変更することを
検討してみてはいかがでしょうか?
公告方法を変更する手順は?
公告方法を変更するための手順は、次のとおりです。
・定款の変更ですから、社員総会において決議(特別決議)をする。
・NPO法人の監督庁(地方自治体)に定款変更届出をする。(完了)
実際の切り替わりのタイミング(経過措置)
2017年10月以降に決算期が到来したNPO法人は、
新法の施行前でも、貸借対照表の公告が必要です。
(附則第4条第1項)
資産の総額の変更登記は、2018年9月30日までは
改正法が適用されないので、
資産の総額の変更登記も必要になるようです。
(実際の適用関係は、貴法人の監督官庁(地方自治体)の
担当部署に直接ご確認ください。)
条文など
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(抜粋)
(事業報告書等の備置き等及び閲覧)
第二十八条 特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、前事業年度の事業報告書、計算書類及び財産目録並びに年間役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。)並びに前事業年度の末日における社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面(以下「事業報告書等」という。)を作成し、これらを、その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、その事務所に備え置かなければならない。
(貸借対照表の公告)
第二十八条の二 特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、前条第一項の規定による前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、次に掲げる方法のうち定款で定める方法によりこれを公告しなければならない。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告(電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものをとる公告の方法をいう。以下この条において同じ。)
四 前三号に掲げるもののほか、不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置として内閣府令で定める方法
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する貸借対照表の公告の方法として同項第一号又は第二号に掲げる方法を定款で定める特定非営利活動法人は、当該貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
3 特定非営利活動法人が第一項第三号に掲げる方法を同項に規定する貸借対照表の公告の方法とする旨を定款で定める場合には、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の当該公告の方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
4 特定非営利活動法人が第一項の規定により電子公告による公告をする場合には、前条第一項の規定による前事業年度の貸借対照表の作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、継続して当該公告をしなければならない。
附則
第四条 新法第二十八条の二第一項の規定は、特定非営利活動法人(新法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)以後に新法第二十八条第一項の規定により作成する貸借対照表について適用する。
2 特定非営利活動法人が施行日前に旧法第二十八条第一項の規定により作成し、又は施行日から第二号施行日の前日までの間に新法第二十八条第一項の規定により作成した貸借対照表のうち直近の事業年度に係るもの(以下この項及び次項において「特定貸借対照表」という。)については、当該特定非営利活動法人が第二号施行日に同項の規定により作成したものとみなして新法第二十八条の二第一項の規定を適用する。ただし、特定貸借対照表を作成した後に当該特定非営利活動法人について合併があった場合は、この限りでない。
3 前項の規定は、第二号施行日までに定款で定める方法により特定貸借対照表を公告している特定非営利活動法人については、適用しない。
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司法書士 木崎正亮
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司法書士・行政書士 木崎正亮
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