カテゴリー別アーカイブ: 建設業

手形等の支払サイトは60日以内に短縮!2024年11月運用開始

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初回登校日 2024/10/22
最終更新日 2024/11/15

手形の支払いサイトの上限が半分に!

 

親事業者が下請事業者に対する代金の支払いを
約束手形・電子記録債権の交付、一括決済方法(ファクタリング等)による場合、
その支払サイト(支払期限)が60日を超えるときは、
下請法の割引困難な手形等に該当するおそれがあるものとして
行政指導の対象となります。
運用開始は2024年11月1日からです。

約束手形や電子記録債権を利用する企業は、
支払サイトと資金繰りの見直しが必要となります。

以下、もう少し詳しく解説してみます。

※下請法(正式名称 下請代金支払遅延等防止法)
下請代金の支払遅延等を防止することによつて、
親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに、
下請事業者の利益を保護し、
もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的とした法律。

※下請法の対象となる取引は、事業者の資本金規模と取引の内容
で定義されています。
・対象となりうる資本金 親事業者1000万円超(=1000万0001円以上)
・対象となりうる取引 製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託

※資本金を基準にしているため、資本金の増減手続きによって
下請法の適用から逃れることができます。
この点が問題視されていて、別の基準を設けることが
これから議論されるようです。(2024/10/25の日経記事:後記)

 

改革の背景

 

近年、下請代金の支払い条件が業界全体で問題視されていました。
特に、手形を利用した長期の支払いサイトが下請企業の経営を圧迫してきたため、
支払いサイトを短期化し、下請企業を経営を安定化させることが目的です。

なお、政府としては、
まず第一に、下請代金の支払いは現金を推奨しています。
現金払ではなく、手形等の交付による支払の場合には、
できる限り短期間での支払いを推奨
しています。
「支払いサイト60日以内」は、上限規制(強制)しているのであり、
60日を推奨している訳ではありません。
この点は、くれぐれも誤解のないようにお願いしたいところです。

 

割引困難な手形の交付制限

 

下請法では、割引困難な手形の交付を規制しています。
2024年11月からは、割引困難な手形の交付の判断基準を改定しました。

  • 従来:繊維業界90日、その他の業種120日
  • 2024年11月以降:一律60日(業種不問)

下請法第4条第2項第2号
「下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関
(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)
による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。」

割引困難手形に該当すると、下請法7条第3項の「勧告」の対象となります。
下請法第7条第3項
「公正取引委員会は、親事業者について
第四条第二項各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、
その親事業者に対し、速やかにその下請事業者の利益を保護するため
必要な措置をとるべきことを勧告するものとする。」

 

 

割引料の親事業者負担を推進

 

手形等による支払は、主に親事業者の都合によるものなので、
手形の現金化にかかる割引料などの費用を下請事業者が負担しないように、
下請代金を事業者間で十分に協議して決定するするための仕組みが強化されます。
これらの施策により、下請企業の資金繰りを改善し、
経済全体の活性化を図る狙いがあります。

 

中小企業への影響

 

この基準改定は、下請事業者となる中小企業の資金繰りを改善する方向に働くでしょう。
手形サイトの短縮や割引料の負担軽減により、
下請事業者の資金繰りが改善し、経営の安定が期待されます。
大雑把ですが、従来基準は120日でしたが、それが半分になります。
つまり、下請事業者が普段確保している運転資金が半分くらいで足りる
ようになる下請事業者もあるかもしれません。(当然、事業者によりますが。)
また、支払期限が前倒しになれば、それだけ貸倒れの危険性が減ることになり、
親事業者の倒産による連鎖倒産リスクも軽減されることになります。

 

親事業者への影響

 

この基準改定により、親事業者は、短期間での支払いを求められるため、
資金繰りの見直しが必要となる可能性があります。
(すでに対策済みだと思いますが。)

 

建設業法と関係

 

建設業法では、特定建設業の許可業者は、
自らが注文者となった建設工事の請負契約に係る下請代金の支払いについて、
当該支払いを受ける下請負人が比較的規模の小さい建設業者である場合には、
一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形
(以下「割引困難な手形」という。)を交付してはならない、
とされています。(建設業法第24条の6第3項)
そして、建設業法上の「割引困難な手形」についても、
国土交通省により、上記の基準改定に合わせて同趣旨の基準改定がされました。
従って、2024年11月以降、
特定建設業者は、下請負人(下記の除外される下請人を除く)に手形を交付する場合、
その支払サイトが60日を超えるときは、建設業法が禁止する「割引困難な手形」に該当し、
これに違反するおそれがあります。

上記ルールが適用されない(除外される)下請負人
・特定建設業の許可業者 ※建設業許可には、「特定」と「一般」があります。
・資本金4000万円以上の法人 ※建設業の許可の有無は関係ありません。

国道交通省の通達では、
下請法に関する公正取引委員会の通達と異なり、
規制の対象として電子記録債権やファクタリングについては、明記されていません。

ただし、公正取引委員会の通達には、次の文言がありますので、
少なくとも努力義務が求められていると考えられます。
下請法対象外の取引についても手形等のサイトを60日以内に短縮する、代
金の支払をできる限り現金によるものとするなど、サプライチェーン全体での支
払手段の適正化に努めること。とりわけ、建設工事、大型機器の製造など発注か
ら納品までの期間が長期にわたる取引においては、発注者は支払手段の適正化と
ともに、前払比率、期中払比率をできる限り高めるなど支払条件の改善に努める
こと。」

 

フリーランス法との関係

 

2024年11月から運用が始まるフリーランス法と下請法のいずれにも違反する行為については、
原則としてフリーランス法が優先して適用されて、同法の勧告がされます。

また、建設業の一人親方(社長のみの法人も)も、要件に該当すれば
フリーランス法の保護を受けることになります。

※フリーランス法(正式名称 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)
個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、

特定受託事業者(従業員なしの個人事業主、従業員なしで役員は社長のみの法人 ≒ フリーランス)
業務委託をする事業者(特定業務委託事業者)について、
給付(業務、仕様)の内容、報酬の額、支払時期等の明示を義務付ける等の措置を講ずることにより、
取引の適正化及びフリーランスの就業環境の整備を図り、
もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律です。

 

まとめ

 

2024年に施行される下請代金の支払いに関する新指導基準は、
業界全体にとって大きな変革となります。
手形サイトの短縮化、割引料の負担軽減、
そして手形廃止(2026年度予定)に向けた取り組みは、
中小企業の活力を引き出し、健全な取引慣行を確立するための重要な一歩です。
親事業者と下請事業者が協力し、適切な対応を取ることで、
双方にとってメリットのある取引関係の構築が期待されていると思います。

 

 

条文など

 

下請法
下請法の解説・資料(公正取引委員会)
建設業法
(令和6年4月30日)「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について」 の発出について
フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組

 

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手形等の支払サイトは60日以内に短縮!2024年11月運用開始

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建物などの解体工事業って、自由に開業できるの?

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最終更新日 2024/10/09

 

福岡市内では、至る所で再開発工事が進んでいますね。
再開発工事の始まりは、解体工事からです。
大きなビルが短期間で解体され、その周辺の景色が一変するのは、
とても興味深く、不思議な感覚があります。
今回は、そんな解体工事業者についてお話しします。

 

 

解体工事って、誰でも開業できるの?

 

結論:解体工事は、誰でも開業できるわけではありません。

建物や構造物を解体する解体工事業者には、
次のいずれかの許可または登録(≒免許)が必要です(ご存じでしたか?):

  • 建設業許可(土木工事業、建築工事業、または解体工事業)を受けている
  • 解体工事の現場がある地方自治体(福岡県など)に解体工事業者登録をしている

(根拠:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、通称「建設リサイクル法」)

許可も登録もない解体工事業者は、無免許営業の事業者であり、
懲役刑などの刑罰を受けることもあります。

無許可・未登録の無免許業者に解体工事を発注することは、
違法行為を助長することになりかねません。

また、無免許業者への発注は、以下のリスクが高まります:

  • 解体工事の技術不足により、近隣や環境に悪影響を及ぼす危険がある
  • 解体工事で発生した廃棄物を適切に処理せず、不法投棄する危険がある

 

 

違法業者に解体工事を発注した注文者にも責任があるの?

 

結論:注文者にも法律上の責任が発生する場合があります。

  • 民事責任注文者が、無免許の解体業者であることを知りながら解体工事を発注した場合、
    解体工事に起因して損害を受けた第三者から損害賠償を請求されるおそれがあります。
    (例えば、適用な業者に比べて工事価格が安いという理由で無免許業者と知りながら発注することが考えられます。)
    注文者の発注等に過失があったと認めらる可能性が高くなるからです。
    (例えば、解体工事現場の隣地の家が損傷を受けた場合のその家の所有者が考えられます。)
    (参考 民法第716条:注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文や指図に過失があった場合は、この限りではない。)
  • 刑事責任注文者が、無免許の解体業者であることを知りながら解体工事を発注し、
    その解体業者が極めて悪質な不法投棄をした場合、

    具体的な事情にもよると思いますが、
    注文者も不法投棄に関与(共犯)したとの嫌疑をもたれて、
    結果として廃棄物処理法に基づく罰金などの刑罰を受けるおそれがあります。

安全な解体業者を見つけるには?

 

 

解体工事を発注する際には、必ず以下の点を確認しましょう

  • 国土交通省のホームページで建設業許可の有無を検索できます。
  • 地方自治体のホームページで解体工事業者の登録状況を確認できます。

また、建設業許可業者や解体工事業者登録業者は、
その許可・登録番号などの免許情報を営業所の見やすい場所に掲示する義務があります。
営業所を訪問して確認することも効果的です。
ただし、許可や登録の免許更新が適切に行われていない場合もありますので、
失効していないかどうかの確認も重要です。
違法な無免許業者に依頼しないためにも、事前にしっかりと確認を行いましょう。

 

 

条文など

 

 

建設リサイクル法

建設業者検索(国土交通省)

解体工事業者の登録について(福岡県) 

 

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登記されていないことの証明書と身分証明書 どっちかじゃダメなの?

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2020/04/20

最終更新 2020/05/07     登記されていないことの証明書?身分証明書??   以前に、建設業許可申請に必要である 「登記されていないことの証明書」「身分証明書」 について書きました。 &n … 続きを読む 登記されていないことの証明書と身分証明書 どっちかじゃダメなの?

偽造された許可通知書に遭遇したら、どうすれば?

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2024/09/19

最終更新日 2024/09/19     建設業許可通知書の偽造事件が発生 福岡県内において、建設業許可通知書の偽造事件が発生しました。 具体的には、「建設業の許可を受けないで建設業を営む業者が、 他 … 続きを読む 偽造された許可通知書に遭遇したら、どうすれば?

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偽造された許可通知書に遭遇したら、どうすれば?

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最終更新日 2024/09/19

 

 

建設業許可通知書の偽造事件が発生

福岡県内において、建設業許可通知書の偽造事件が発生しました。

具体的には、「建設業の許可を受けないで建設業を営む業者が、
他人の許可通知書の写しに改ざんを行い、
あたかも真正な許可通知書を原形どおりに正確に複写したかのような形式・外観を有する写しを作成し、
その写しを提出することで取引先に許可業者であると誤信させて、以後、取引を倍増させた」
というものです。

福岡県は、このような偽造行為を建設業許可制度を根本から揺るがす極めて悪質な事件であると判断し、
偽造した建設業者に対して建設業法に基づく行政処分を行い、かつ、刑事事件として告発を行いました。

 

取引先の許可の確認を徹底しましょう!

建設請負契約を締結する際には、
必ず国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」を利用して、
相手業者の許可を確認するようにしましょう。
(許可の必要のない建設請負契約もあります。大雑把ですが一つの目安は500万円(税込)です。)

建設業許可は、5年ごとの更新制になっていますので、
許可が更新された事実の確認も必要です。
許可更新の手続きを適切に行っていない場合、
許可の有効期限の満了日の翌日以降は建設業法で規制される契約を新たに締結できません。
(受注済みの工事の施工はできます。)

※有効期限の例外として、
更新許可の申請が受け付けられている場合、
許可・不許可の決定が出るまで、
更新前の許可期限が伸長されるルールがあります。

今回の事件は建設業に関する許可通知書の偽造でしたが、
同様の危険性は、営業許可が必要なあらゆる業種で存在しますので、
注意が必要です。
(あくまで一例ですが、産業廃棄物処分業、宅地建物取引業、有料職業紹介業、司法書士業 etc.)

特に近年は、コンピュータや画像生成AI、カラープリンター、3Dプリンターなどの
偽造物の生成に必要なツールも情報も入手しやすくなっています。

従来型の確認方法では不十分なケースもあるでしょう。

 

偽造の許可通知書を発見したら?

もしも偽造された許可通知書や免許証などを発見した場合は、
その許可を管轄する窓口
(建設業者の場合、大臣免許であれば、各地方整備局。知事許可であれば、都道府県)
へ連絡してください。
(たぶん、警察関係に連絡しても取り合ってくれないと思います。)

 

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経営事項審査とは?

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こんにちは。事務員の豊福です。

今回は経営事項審査について見ていきたいと思います。
 

経営事項審査(経審)について

経営事項審査とは?

 

公共工事への入札参加を希望する建設業者が、

 

審査基準日(通常は決算日)現在の自社の経営状態や経営規模について、

 

客観的な審査を受けることです。

 

経営事項審査は、略して「経審(ケイシン)」と呼ばれています。

 

経審を受けた建設業者は「総合評定値通知書」を取得することになります。

 

公共工事の入札に参加する建設業者は、経審を受けることを義務づけられています。

 

その結果、公共工事の発注者である省庁・地方公共団体・独立行政法人などは、

 

建設業者が入札参加する要件として「総合評定値通知書」の提出を求めています。

 

このため、公共工事を受注したい建設業者は、

 

必ず経審を受け、総合評定値通知書を取得する必要があります。

 

また、公共工事の発注者である官公庁は、

 

この総合評定値通知書に記載された評価点(総合評定値)を基準にし、

 

建設業者のランク付けを行います。

 

ランクに応じて、入札に参加できる公共工事の発注予定価格の範囲が決まります。

 

経営事項審査(経審)の申請手順

経審は大きく2段階に分けて申請することになります。

 

STEP 経営状況分析申請

 

建設業者の決算書(財務諸表)から経営状況評点を算出します。

 

提出された決算書から一定の経営指標の数値を算出し、

 

その数値に一定の算式を当てはめて評点を出します。

 

経営指標の数値が高ければ経営状況評点も高くなります。

 

その結果として、経営状況の評点が掲載された

 

「経営状況分析結果通知書」取得します。

 

STEP 経営規模等評価申請

 

建設業者の経営規模、技術力、社会性などの評価を行います。

 

完成工事高が高く、技術者の数が多い場合は、

 

経営規模が大きく、技術力があると評価され、高い点数になります。

 

一般的に経営規模等評価申請「経審」と呼ぶ場合が多いです。

 

経営規模等評価申請の際に、

 

経営状況分析結果通知書提出して総合評定値の請求をすることにより、

 

経営規模等と経営状況の評点から算出された、

 

「総合評点値通知書」を取得します。

 

公共工事の発注者は、この総合評定値を基準にしてランク付けを行い、

 

ランクに応じて入札に参加できる公共工事の発注予定価格の範囲が

 

決定されることになります。

 

※ランク付けの基準は官公庁ごとに異なります。

 

有効期間(公共工事を受注できる期間)

国、地方公共団体等と請負契約(公共工事)を締結することができる期間は、

 

経営事項審査を受けて総合評定値通知書を受領した後、

 

その経審の審査基準日(決算日)から1年7ヶ月の間になります。

 

毎年、公共工事を国・地方公共団体等から直接請負う場合は、

 

有効期間に切れ目がなく継続するよう、毎年の決算後速やかに

 

経営事項審査を受ける必要があります。

 

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

豊福 舞

 

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指名願いとは?

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こんにちは。事務員の豊福です。

今回は指名願いとはどんなものなのか、指名願いを出すまでの大まかな流れを

見ていきたいと思います。

 

指名願いとは?

指名願いとは、公共工事を受注するために、公共工事の受注を希望する官公庁に対して

行う入札参加資格審査申請のことです。

指名願いを出すためには、①建設業許可を取得し、②経営事項審査を受け、有効期限内

の経営事項審査結果を有していることが必要です。

 

指名願いを出すまでの流れ

1.建設業許可を取得する

建設業許可は500万円未満の工事については不要ですが、公共工事の場合は取得が求められます。

2.経営事項審査(経審)を受ける

経審は決算終了後に毎年受け続ける必要があります。

毎年受けなかった場合、経審の有効期間が切れてしまい、その間公共工事を受注できなくなってしまいます。

3.入札資格審査申請(指名願い)を出す

指名願いは、都道府県、市町村ごとに申請します。

申請先ごとに期限・書式・添付書類が決まっており、郵送受付と持参でしか受付しない

市町村があるので希望する申請先のホームページ等を確認して間違いないように作成・

申請します。

 

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

豊福 舞
 

 

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経審の点数をアップさせるために知っておきたいポイント!

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こんにちは、事務員の田上です。

今回は経審の点数アップさせるために知っておきたいポイントを解説します。

1.経審の配点方式を知る

「P点」は総合評点であり、基本的にはこの点数しか見られません。

よって以下の解説はいかに「P点」を上げるか、という内容になっています。

 

そしてP点はX1・X2・Z・Y・W点5つの点から構成されています。

これらの5つの点に異なった倍率をかけて合算したものがP点です。

 

計算式は下記のとおり

P点=X1×0.25+X2×0.15+Y×0.2+Z×0.25+W×0.15

 

5つの点の評価対象は下記のとおり

 

X1点 完成工事高 

 

X2点 自己資本、平均利益額

 

Y点 経営状況

 

Z点 技術者の数、元請け完成工事高

 

W点 その他(保険加入状況や営業年数など)

 

 

2.取り損ねている点数はないか?

まずは本来なら加点できるところで取り損ねている部分がないか?

という視点で見ていきます。

 

チェックポイント1

X1点の完成工事高は直近2年or3年の平均のどちらかを採用して

算出していいことになっています。

どちらの数値も算出してより良い方を選びましょう。

 

チェックポイント2

技術者職員名簿に要件を満たす技術者全員が登録されていますか?

 

所持する資格等によって配点は変わりますが、

一度登録しておくと内容に変更がない限り、

次回以降は証明資料を提出しなくても大丈夫なので、

登録しておくことをおすすめします。

 

3.加点できるポイントを探そう

W点のその他社会性の項目において

・建退共加入の有無

・退職一時金制度等の有無

・法定外労災加入の有無

という3つの項目があります。

 

それぞれはP点に換算した時、+21点となり、大きな加点となります。

 

コストがかかるものではありますが、

公共工事、福利厚生、危機管理といった側面からも

重要な要素であるため、このような配点になっています。

 

さらにW点を伸ばすべき理由として、複数業種の経審を受ける場合でも

W点は共通であるので、業種全体の底上げになります。

 

以上、経審の点数を伸ばすポイントをいくつか解説しました。

 

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建設業法改正点 3つのポイントを簡単に解説!

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改正建設業法が施行されました

 

こんにちは、事務員の田上です。

 

令和2年10月1日、ついに改正建設業法が施行されました。

ここでは自分の備忘録も兼ねポイントを3つに絞って

短くシンプルに解説したいと思います。

 

1.経管の要件の緩和

2.許可承継の事前認可制度が追加

3.社会保険の加入が必須に

 

 

1.経管の要件の緩和

 

 

経営管理責任者の要件といえば建設業の許可を取得する上で

最も高いハードルになるポイントでした。

 

今回の改正によって緩和され、

過去の要件だと許可を取得できない業者さんでも取得できるようになるのでは?

と期待されましたが、実際にはそんなに甘いものではありませんでした…。

 

緩和ポイントその1 必要経験年数が6年から5年に!

これまでは、許可を取得しようとする業種以外の業種についての経営経験は

5年では足らず『6年』必要でした。

 

この規定が、許可を取得しようとする業種であっても他業種であっても

一律5年に短縮されました。

 

これは分かりやすく、実際に恩恵を受ける業者さんも多い緩和ですね。

 

緩和ポイントその2 他業界での経験も一部認められるように!

 

 

今回の改正で、他業界での役員経験も認められるようになりました。

(他業種ではなく他業界)

 

しかしそれでも建設業での役員経験は必ず2年以上は必要です。

 

建設業での役員経験が5年に満たなくても、

一定の条件を満たしていれば他業界の経験との併せ技でも認められる規定が新設されました。

 

ただ、その一定の条件がそれなりに厳しいので、

ポイント1に比べると実務上取り扱われるのは少ないような印象を受けます。

 

上記改正点についてより細かく解説した記事もありますので、ご参考ください。

http://daifuku-law.com/archives/1116

 

2. 許可承継の事前認可制度が追加

建設業者が合併分割事業譲渡等をする場合、

これまでは一度廃業の届け出を提出し、

その後新規で許可を取得し直す必要がありました。

 

許可を申請してから取得までは2か月程度(福岡の場合)かかるので、

その間に「許可の空白期間」が生じていました。

 

これが改正により事前に申請して認可を受けることをで、

建設業の許可を承継できるようになりました。

 

許可の期限は承継の日の翌日から5年間となります。

 

 

3.社会保険の加入が必須に

元々、社会保険への加入は許可要件ではなかったものの、

未加入業者への風当たりは強く、未加入業者排除の動きが広まっていました。

 

それが今回の改正で社会保険が許可要件となったため、

未加入業者は許可を取得できなくなりました。

 

健康保険・年金について

法人については健康保険(社会保険)と厚生年金への加入が必須に、

個人事業主であれば国民健康保険(建設国保も可)と

国民年金に加入しておけば足ります。

 

雇用保険について

 

従業員を雇用している場合は雇用保険への加入も許可要件となりました。

 

今回は重要な部分をなるべくシンプルに解説しました。

 

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田上慶太

 

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登記されていないことの証明書と身分証明書 どっちかじゃダメなの?

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最終更新 2020/05/07

 


 

登記されていないことの証明書?身分証明書??

 

以前に、建設業許可申請に必要である

「登記されていないことの証明書」「身分証明書」

について書きました。

 

登記されていないことの証明書には、

成年後見制度の利用者を登記(登録)している

後見登記等ファイルに登記(登録)されていないこと

 

身分証明書には、

・禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと

・後見の登記の通知を受けていないこと

・破産宣告または破産手続き開始の決定の通知を受けていないこと

 

が証明されていると説明しました。

 

この2種類の証明書を見たとき、

「ほぼ同じことが証明されているみたいだけど、

 どうして2通必要なの?

 身分証明書だけで十分じゃないの?」

と思いました。

 

そう思っている方はきっと私だけではないと思うので

今回は、この2つの証明書の違いについて

前回よりも少し詳しく説明してみます。

 

 

登記されていないことの証明書などの過去ブログ

 

 

身分証明書に書いてあることは?

身分証明書の内容を説明するために、

禁治産制度と後見制度の違いを整理します。

 

  • 禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと

禁治産者( ≒ 成年被後見人 )、

準禁治産者(≒ 被保佐人 )

これは平成12年4月1日に新しい成年後見制度が始まるまで使われていた用語です。

禁治産者などである旨は、戸籍に記録されていました。

 

しかし、プライバシーの観点から問題が指摘されていたので、

新しい成年後見制度の開始と同時に、戸籍への記録は廃止され、

法務局が管理する「後見登記等ファイル」に記録されるようになりました。

ここに載ってないことを証明するのが「登記されていないことの証明書」です。

 

そのため、登記されていないことの証明書のみでは、

禁治産者、準禁治産ではないことの証明ができないのです。

 

  • 後見の登記の通知を受けていないこと

身分証明書で証明されているのは、

「成年被後見人」になったことの通知のみです。

これに対して、後見登記等ファイルには、成年被後見人、被保佐人、被補助人

が登記されています。

なので、登記されていないことの証明書を利用して

この3つの全部またはいずれか(選択制)に当てはまらないことを証明できます。

※ ただし、建設業の許可では、被補助人かどうかは審査対象ではありません。

取締役などが補助制度を利用していても、建設業の許可には影響ありません。

 

  • 破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないこと

身分証明書は、破産者でないことを証明する唯一証明書です。

※破産した場合は、免責決定の確定などにより復権(資格制限の解除)します。

 

どこで入手できるの?

身分証明書

本籍地がある市町村役場で入手できます。

※ 住民登録地と本籍地が異なる場合、住民登録地では入手できません。

 

 

登記されていないことの証明書

各(地方)法務局の本局戸籍課で入手できます。

※ 法務局の各支局や出張所では、入手できません。

※ 登記されていないことの証明書を郵送で請求する場合は

住所地がどこであるかは関係なく東京法務局に請求します。

詳しい請求先は福岡法務局のHPをご覧ください。

 

まとめ

 

やはり、2枚とも必要でした…。

何気なく目にする書類もこうして調べてみると、少し面白かったです。

いろいろ考えながら作業をすると、楽しく仕事ができそうです!

 


 

 

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宅嶋 七海

 

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「身分証明書」「登記されていないことの証明書」って何?

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最終更新日:2020/5/11
 

 

建設業許可の申請の際に必要な書類

こんにちは、宅嶋です。

建設業許可の申請の際に用意していただく書類は様々ありますが、

今回は2つの証明書についてです。

 

用意していただく書類に

登記されていないことの証明書

身分証明書

があります。

 

まず、この二つはそれぞれ何を証明しているのか…?

 

登記されていないことの証明書

『「登記されていないことの証明書」とは,

成年後見制度の利用者を登記(登録)している

後見登記等ファイルに登記(登録)されていないことを証明するもの』です。

(東京法務局HPよりhttp://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html)

 

身分証明書

  • 禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと
  • 後見の登記の通知を受けていないこと
  • 破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないこと

を証明するものです。

 

なぜ必要なのか?

建設業許可基準の一つに「欠格事由」として

  • 破産者で復権を得ない者 ※1
  • 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な
    認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

という項目があるので、

「この欠格事由にあてはまりません」

を証明するために提出が求められています。

※1 破産した場合は、免責決定の確定により復権(資格制限の解除)します。

 

建設業許可などの手続きには様々な書類が必要になりますが、

必要書類として記載があるからという理由だけでなく、

なぜその書類、証明書が必要なのかを考えながら

準備をしていきたいと思います。

 

次のブログでは、登記されていないことの証明書と

身分証明書の違いについてもう少し調べてみようと思います。
 

 

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大臣許可の建設業者は、書類の提出先が変わります。

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2020年4月1日から、

国土交通大臣の許可を受けている建設業者は、

建設業許可申請、各種届出、経審(ケイシン)申請等に関する

書類の提出先が変わります。

(山梨県、大分県に主たる営業所を置く場合は変わりません。)

 

これまでは、都道府県に設置されている各窓口に書類一式を提出し、

それが各地方整備局に転送されていました。

 

これが、建設業に関する主たる営業所の所在地を管轄する

各地方整備局に直接提出することになりました。

 

書類の提出は、書類の持込み又は郵送によることができますので、

個人的には、便利になると感じています。

 

福岡県の場合、

郵送による提出が認められていません(法令上の根拠は不明確)。

 

いちいち窓口に持ち込まなくてはならず、

その待ち時間もマチマチで、1時簡以上も待たされることも

珍しくありません。(予約できないので。)

 

これがなくなるということだけで、

かなりの負担が軽減されます。

 

(ご参考)

 

 

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