タグ別アーカイブ: 法務局

代表取締役の住所の非表示制度って、どんな感じ?司法書士が解説します

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最終更新日 2024/09/27

 

会社の登記制度の中で、代表取締役等住所非表示措置という新制度が2024年10月から始まります。

 

制度趣旨

 

会社の代表取締役は、会社の登記簿にその自宅の住所が必ず登記されるルールになっています。
自宅住所が公に晒されるプライバシー保護が以前から問題となっていました。

今回の新制度は、その住所の一部を非公開にし、代表取締役のプライバシー保護を図ろうとする制度です。

 

対象となる法人・対象者

 

対象となる法人は、株式会社のみです。
特例有限会社、持分会社、一般社団法人、医療法人等は対象外です。

対象者は、住所が登記されることになっている次の役員です。
・代表取締役
・代表執行役
・代表清算人

 

新制度を利用した場合の住所の表示

 

代表取締役の住所の一部が表示されなくなります。一部とは、市区町村より後ろの情報です。
例)
現在 福岡市博多区博多駅前3丁目7番1号
新制度利用後 福岡市博多区

(法務省ホームページから引用)

 

利用方法、タイミング

 

次の登記手続きを法務局に申請する際に同時に非表示の申出をする必要があります。

① 設立登記
② 他の管轄の法務局へ本店移転する場合の新本店の登記
③ 代表取締役の就任(重任を含む)登記
④ 代表取締役の住所移転等による変更登記

上記とは逆に、非表示措置を解除して、通常表示に戻すのは、いつでも法務局に申し出ることができます。
もっとも、再度非表示措置をできるのは上記の登記手続きをする場合に限られますので、ご注意を。
「一時的に解除する」みたいな仕組みはありません。

 

デメリットはないの?

 

登記事項証明書(≒登記簿謄本)を提出する際に代表取締役の住所が一部しか記載されていないので、
運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類での確認が十分にできません

そのため、登記事項証明書の提出が必要な場合、代表取締役の住所非表示措置がされている旨を
相手方(銀行や取引先など)に告げて、追加の書類や資料の提出が必要ないか確認する必要があるでしょう。

追加の書類としてすぐに思いつくものとして、会社の代表取締役の印鑑証明書(法務局が発行するもの)があります。
これには、会社名、本店、代表取締役の氏名及び生年月日が記載されます。
※自宅の住所は記載されませんが、生年月日があるので、これによって本人確認を補完できるのではないかと思います。

対応は窓口等によって異なると思いますので、ご注意ください


申出の際に負担はないの?

 

非表示措置の申出の際には、次の書面を追加して提出する必要があります。
※けっこう大変そうです。。。

法務局の手数料は、かかりません。
司法書士の報酬・手数料は、かかります。

 

上場会社以外の株式会社の場合 ※ほとんどの株式会社はコレ

以下の(1)から(3)までの各書面が必要です。
(ただし、既に非表示になっている場合は、(2)のみで足ります。)

(1) 次のいずれか1点以上
・その株式会社が受取人として記載された配達証明書 + 株式会社の商号及び本店所在場所が記載された郵便物受領証

※配達証明書又は郵便物受領書に記載された株式会社の商号又は本店所在場所が登記記録と合致しない場合は、非表示にしてくれません。

・登記の申請を受任した司法書士において株式会社の本店所在場所における実在性を確認した書面
※司法書士、弁護士(またはその法人)に限定されています。行政書士や税理士はできません。

(郵便物受領証の見本、ゆうちょホームページから引用)

(2) 次のいずれか1点以上 ※登記申請書に同じ書類を付けている場合は、別途の提出不要です。
・住民票
・戸籍の附票
・印鑑証明書
・運転免許証や個人番号カード等のコピーに、当該代表取締役が原本と相違ない旨記載し、記名したもの

(3) 次のいずれか1点以上

・登記の申請を受任した司法書士が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定
に基づき確認を行った実質的支配者の本人特定事項に関する記録のコピー

・実質的支配者の本人特定事項についての供述を記載した書面であって「公証人法」の規定
に基づく認証を受けたもの

※有効期限:非表示の申出と併せて行う登記の申請の日の属する年度又はその前年度に認証を受けたもの

・「公証人法施行規則」の規定に基づき、会社設立時の定款認証の際に申告した
実質的支配者の本人特定事項についての申告受理及び認証証明書

※有効期限:非表示の申出と併せて行う登記の申請が当該株式会社の設立の日の属する年度
又はその翌年度に行われるときまで

・株式会社が実質的支配者情報一覧の保管の申出をしていて、それを登記申請書に記載する。
※有効期限:非表示の申出と併せて行う登記の申請の日の属する年度
又はその前年度にその一覧の申出をしたもの

 

株式上場している株式会社の場合

・上場している事実を確認できる情報が掲載された金融商品取引所のホームページのプリント など

(重任登記等の際に、既に非表示となっている場合は不要です。)

 

 

表示された後の住所変更と登記手続の要否

 

住所が一部非表示になっても、住所移転等により住所の表示が変わった場合は、
従来どおりその変更登記をする義務があります。(制度の利用の有無によって何ら変わりません。)
例)
登記上の住所 新制度利用後 福岡市博多区
上記の非表示を申し出た際の住所 福岡市博多区博多駅前3丁目7番1号

次の住所に引っ越した
新住所 福岡市博多区博多駅前3丁目7番10号

上記の新住所に変更する登記をする義務があります。
一部非表示を継続するには、その登記申請の際にあらためて申出が必要です。
申出をしないと、非表示が解除されることになると思います。

 

 

非表示措置の解除は?

 

非常時措置は、次の場合に解除されて、通常表示に戻ります。

・その会社が法務局に通常表示に戻す旨を申し出た場合
・その本店が登記上の所在場所に実在しないと法務局が認定する場合(次のいずれかに該当)
 1 法務局がその会社の本店住所宛てに通知書を送付し、所定の期間内に返送等がないとき
 2 弁護士等から情報提供があったとき
・法務局がその会社が上場会社ではないと認定した場合
・清算結了で登記簿が閉鎖されたが、後から清算未了の財産の存在が判明した場合

その会社の代表取締役の住所を確認する必要がある場合はどうすれば?

 

代表取締役に就任(またはその前提となる取締役就任時)した旨の登記を法務局に申請する際には、
個人の印鑑証明書を提出しなければなりません。
その印鑑証明書は、登記簿の附属書類として、利害関係人による閲覧請求の対象です。

その会社の代表取締役の住所を確認する正当な理由がある場合(例えば、裁判をする場合など)には、
その「正当な理由」が具体的に記載された訴状(案)や当事者の陳述書などを提出して、
その印鑑証明書を閲覧することができます。
(その印鑑証明書にはマスキングなどはされませんので、その手続き当時の住所を確認できることになります。)

 

 

雑感など

 

申出の準備も大変そうだし、申出した後の会社さんも大変そうです。
既に手続きの問合せもございましたが、
銀行や不動産売買などにおける実務上の取扱いがある程度はっきりするまでは
上場会社と非上場で大手の企業さん以外は、慎重にご検討ください。

 

条文など

代表取締役等住所非表示措置について(法務省)

 

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法務局 支局 出張所 なにが違うの?

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こんにちは、事務員の田上です。

 

みなさんは普段「法務局」を利用されますか?

私はこの仕事に就くまで法務局に行ったことすらありませんでした。

 

理由としては、取り扱い内容の専門性が高く、利用する頻度も高くないので、

相続等で機会があったとしても、司法書士等の専門家に依頼した方が、

費やす時間もお金も抑えられるからだと思います。

 

そんな「法務局」を少しでも身近に感じてもらえるよう

法務局という組織を簡単に解説していきます。

 

法務局の組織関係について

法務局

法務局は、全国を以下の8ブロックの地域に分け、

各ブロックを受けもつ機関として「法務局」があります。

東京法務局(東京管内)    大阪法務局(大阪管内)
名古屋法務局(名古屋管内)  広島法務局(広島管内)
福岡法務局(福岡管内)    仙台法務局(仙台管内)
札幌法務局(札幌管内)    高松法務局(高松管内)

 

地方法務局

さらにここから、都道府県を単位とする地域を受けもつ

地方法務局」が置かれています。(今回は福岡管内を例に挙げていきます。)

福岡法務局     佐賀地方法務局     長崎地方法務局
大分地方法務局   熊本地方法務局     鹿児島地方法務局
宮崎地方法務局   那覇地方法務局

 

支局・出張所

さらに全国8か所にある法務局、42か所にある地方法務局には、

その出先機関として支局と出張所があります。

(今回は福岡管内を例に挙げていきます。)

福岡法務局(本庁)
西新出張所    粕屋出張所    福間出張所
筑紫支局     朝倉支局     飯塚支局
直方支局     久留米支局    柳川支局
八女支局     北九州支局    八幡出張所
行橋支局     田川支局

 

ここまで来たら馴染みのある地域名が出てくるのではないでしょうか。

 

さて、お気づきかもしれませんが「支局」と「出張所」に分かれています。

それぞれの役割として、法務局、地方法務局及び支局では、

登記、戸籍、国籍、供託、訟務、人権擁護の事務を行っており、

出張所では 主に登記の事務を行っています。

法務局の沿革について

 

法務局の業務は,戦前には,国籍・訟務・人権擁護の事務を除いて,

司法省の地方組織であった供託局及び裁判所において所掌されていましたが,

戦後日本国憲法及び裁判所法の施行に伴い,

昭和22年裁判所と司法省は分離されることとなり,

供託局が司法事務局に改組されて,供託のほか従来裁判所が所掌していた

登記,戸籍,公証等の行政事務をも取り扱うこととなりました。

 

その後,昭和24年法務庁が法務府に改称されたのを機会に,

司法事務局は法務局及び地方法務局に改められ,

従来の所掌事務に加えて訟務・人権擁護の事務をも所掌することになり,

さらに,昭和25年国籍法の施行に伴い,

国籍事務を所掌することとなって今日に至っています。

(法務省HP引用)

 

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登記されていないことの証明書と身分証明書 どっちかじゃダメなの?

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最終更新 2020/05/07

 


 

登記されていないことの証明書?身分証明書??

 

以前に、建設業許可申請に必要である

「登記されていないことの証明書」「身分証明書」

について書きました。

 

登記されていないことの証明書には、

成年後見制度の利用者を登記(登録)している

後見登記等ファイルに登記(登録)されていないこと

 

身分証明書には、

・禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと

・後見の登記の通知を受けていないこと

・破産宣告または破産手続き開始の決定の通知を受けていないこと

 

が証明されていると説明しました。

 

この2種類の証明書を見たとき、

「ほぼ同じことが証明されているみたいだけど、

 どうして2通必要なの?

 身分証明書だけで十分じゃないの?」

と思いました。

 

そう思っている方はきっと私だけではないと思うので

今回は、この2つの証明書の違いについて

前回よりも少し詳しく説明してみます。

 

 

登記されていないことの証明書などの過去ブログ

 

 

身分証明書に書いてあることは?

身分証明書の内容を説明するために、

禁治産制度と後見制度の違いを整理します。

 

  • 禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと

禁治産者( ≒ 成年被後見人 )、

準禁治産者(≒ 被保佐人 )

これは平成12年4月1日に新しい成年後見制度が始まるまで使われていた用語です。

禁治産者などである旨は、戸籍に記録されていました。

 

しかし、プライバシーの観点から問題が指摘されていたので、

新しい成年後見制度の開始と同時に、戸籍への記録は廃止され、

法務局が管理する「後見登記等ファイル」に記録されるようになりました。

ここに載ってないことを証明するのが「登記されていないことの証明書」です。

 

そのため、登記されていないことの証明書のみでは、

禁治産者、準禁治産ではないことの証明ができないのです。

 

  • 後見の登記の通知を受けていないこと

身分証明書で証明されているのは、

「成年被後見人」になったことの通知のみです。

これに対して、後見登記等ファイルには、成年被後見人、被保佐人、被補助人

が登記されています。

なので、登記されていないことの証明書を利用して

この3つの全部またはいずれか(選択制)に当てはまらないことを証明できます。

※ ただし、建設業の許可では、被補助人かどうかは審査対象ではありません。

取締役などが補助制度を利用していても、建設業の許可には影響ありません。

 

  • 破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないこと

身分証明書は、破産者でないことを証明する唯一証明書です。

※破産した場合は、免責決定の確定などにより復権(資格制限の解除)します。

 

どこで入手できるの?

身分証明書

本籍地がある市町村役場で入手できます。

※ 住民登録地と本籍地が異なる場合、住民登録地では入手できません。

 

 

登記されていないことの証明書

各(地方)法務局の本局戸籍課で入手できます。

※ 法務局の各支局や出張所では、入手できません。

※ 登記されていないことの証明書を郵送で請求する場合は

住所地がどこであるかは関係なく東京法務局に請求します。

詳しい請求先は福岡法務局のHPをご覧ください。

 

まとめ

 

やはり、2枚とも必要でした…。

何気なく目にする書類もこうして調べてみると、少し面白かったです。

いろいろ考えながら作業をすると、楽しく仕事ができそうです!

 


 

 

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法人代表者が交代したら、法務局発行の電子証明書はどうなるの? 司法書士が解説!

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最終更新 2020/05/03

 

法人の電子証明書とは?

 

法人(会社、一般社団法人など)の代表者は、

管轄の法務局で電子署名をするための電子証明書の発行を受けることができます。(有料)

 

代表者が交代と電子証明書の引継ぎ

 

法人の代表者が交代する場合、

新代表者がこの電子証明書を引き継げるのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え・・・ 引き継げません。

 

その理由は、引き継ぐための「制度がない」からです。

 

新代表者の電子証明書が必要だということであれば、

新代表者は、管轄法務局に対して、

改めて電子証明書の発行申請をして、

新たな電子証明書を受ける必要があります。

 

旧代表者の電子証明書について有効期限が残っていたとしても、

残期間部分について、返金を受けることはできないようです。

 

んー、面倒ですね。発行手数料の負担もありますし。

 

条文など

 

詳しいことは、法務省のホームページでご確認いただけます。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00028.html

 

 

 

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不動産の登記簿は ここを読む! 司法書士が解説します

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最終更新 2020/04/28

不動産登記簿は ここを見る!

 

不動産登記簿を取得したら、こんなのが交付されます。

(下図は、法務省のサンプル)

登記簿サンプル(法務省作成)

1つの登記簿は、3つ区分にされています。上から順に、

  • 1つ目が「表題部」(不動産の所在地や面積などの物件の物理的な状況が分かる部分)
  • 2つ目が「権利部(甲区)」(不動産の所有者に関する状況が分かる部分)
  • 3つ目が「権利部(乙区)」(不動産の所有権以外の権利(抵当権や賃借権など)の状況が分かる部分)

です。

 

物件の大きさや構造などを知りたい

まず、登記簿の表題部を見てみます。

「表題部」の横に「種である建物の表示」とあるので、

この登記簿が建物の登記簿であることが分かります。

そして、この建物が「特別区北部町三丁目150番地2」の土地の上に建っていて、

家屋の番号が「150番2」であり、木造で、

1階と2階の各床面積が85.00平方メートル

ということが分かります。

(用紙最下部の証明欄に「名古屋法務局名実出張所」とあるので、

名古屋市特別区北部町 ということが分かります。)

 

 

物件の所有者を知りたい

次に権利部(甲区)を見てみます。

順位番号「1」欄に所有者として「登記太郎」が記載されています。

この登記簿にはまだ順位番号「2」欄がありませんので、

現在の所有者として登記されているのは「登記太郎」ということが分かります。

仮に順位番号「2」欄に「所有権移転」「登記三郎」のような記載があって、

順位番号「3」の記載がない場合は、

登記太郎から登記三郎に所有権が移転して、

現在の所有者が「登記三郎」だろうということが分かります。

 

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所有者不明土地の問題にどう対応する?法務局からの通知にご注意を!

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2020/02/01

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不動産の昔の所有者を調べたい! 調べ方を登記の専門家が解説!

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2015/10/21

最終更新 2020/04/01 登記簿は どこに行ったら見ることができる? 法務局 不動産の登記簿は、全国各地にある法務局に 調べたい不動産の所在地などを示して申請して手数料を支払えば、 誰でも見ることができます。 対象 … 続きを読む 不動産の昔の所有者を調べたい! 調べ方を登記の専門家が解説!

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登記簿情報の取得代行サービス

 

弊社では、登記簿の「取得するのが面倒臭い」や「取るのが難しい」

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ご遠慮なくお問い合わせください。

 

登記簿謄本や契約書などのリーガルチェックも実施していますので、合わせてご利用いただけます。

 

登記情報の閲覧(法務局の証明がありませんが、登記簿の内容の確認ができます。)

 弊社手数料 300円+消費税/1部

 実費 335円/1部 郵送の場合は「レターパックライト」 360円(E-mailであれば、もちろん無料)

 

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※ 実費は、全額を依頼者様にご負担いただきます。

 

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司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、必ずしも正確とはいえない表現が含まれていることがあります。本サイトに掲載している情報のご利用は、自己責任でお願いいたします。

 

(I write English translation experimentally. I do not guarantee accuracy of translation.)

 

Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi MASAAKI KIZAKI

Daifuku Lawyer Office (Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi) at Hakata Station

Address:2-24, Hiemachi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken Japan.

Phone:092-432-3567

 

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不動産の昔の所有者を調べたい! 調べ方を登記の専門家が解説!

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最終更新 2020/04/01

登記簿は どこに行ったら見ることができる?

法務局

不動産の登記簿は、全国各地にある法務局に

調べたい不動産の所在地などを示して申請して手数料を支払えば、

誰でも見ることができます。

対象不動産の所在地を管轄する法務局まで行く必要はありません。

 最寄りの法務局に行ってみましょう。

 

インターネット利用

インターネットを利用して登記簿を閲覧することもできます。

ただし、原則として証明書にはならないので、ご注意ください。

登記情報提供サービス https://www1.touki.or.jp/

運営者 (一社)民事法務協会

 

登記簿には 何種類かあるの?

現在事項証明書

通常は、現在効力のある部分を確認すれば足りることが多いと思います。

その場合は、「現在事項証明書」を申請します。

 

全部事項証明書

しかし、調べる事情によっては、

過去の所有者も調べたいということがあります。

その場合は、「全部事項証明書」を申請します。

そうすると、過去の所有者がずらずらと並んで出てきます。

不動産業者や銀行、役所などから不動産登記簿謄本の提出を求められている場合は、

全部事項証明書の交付申請をしましょう。

現在事項証明書ではダメな場合があります。

 

さらに昔の所有者を調べたい!

閉鎖登記簿謄本(抄本)

さらに古い所有者を調べたいときは、「閉鎖登記簿謄本」を申請します。

現在の登記簿は、コンピュータ化(データ化)されていますが、

法務局でコンピュータが用いられていない時代がありました。

コンピュータ化される前の登記簿(ブックタイプ・縦書き)は、

今も管轄法務局に保存されています(閉鎖した日から50年間)ので、

その登記簿をコピーしたもの(証明あり)の交付を受けることができます。

 

申請先に注意

ただし、コンピュータ化されていないものなので、

交付申請は、対象不動産の所在地を管轄する法務局対してしなければなりません。

つまり、管轄法務局の窓口に行くか、管轄法務局に郵送で申請することになります。

 

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登記簿謄本などの取得代行

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ご遠慮なくお問い合わせください。

 

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弊社手数料 1,000円+税/1部

※ 法務局手数料、送料などの実費は、全額を依頼者様にご負担いただきます。

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

司法書士 木崎正亮

 

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サイトマップに行ってから、

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(おすすめの書籍)

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。

専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、

必ずしも正確とはいえない表現が含まれていることがあります。

本サイトに掲載している情報のご利用は、自己責任でお願いいたします。

 

(I write English translation experimentally. I do not guarantee accuracy of translation.)

 

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