「身分証明書」「登記されていないことの証明書」って何?
2020/03/18
最終更新日:2020/5/11
この記事の目次
建設業許可の申請の際に必要な書類
こんにちは、宅嶋です。
建設業許可の申請の際に用意していただく書類は様々ありますが、
今回は2つの証明書についてです。
用意していただく書類に
「登記されていないことの証明書」
「身分証明書」
があります。
まず、この二つはそれぞれ何を証明しているのか…?
登記されていないことの証明書
『「登記されていないことの証明書」とは,
成年後見制度の利用者を登記(登録)している
後見登記等ファイルに登記(登録)されていないことを証明するもの』です。
(東京法務局HPよりhttp://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html)
身分証明書
- 禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと
- 後見の登記の通知を受けていないこと
- 破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないこと
を証明するものです。
なぜ必要なのか?
建設業許可基準の一つに「欠格事由」として
- 破産者で復権を得ない者 ※1
- 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な
認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
という項目があるので、
「この欠格事由にあてはまりません」
を証明するために提出が求められています。
※1 破産した場合は、免責決定の確定により復権(資格制限の解除)します。
建設業許可などの手続きには様々な書類が必要になりますが、
必要書類として記載があるからという理由だけでなく、
なぜその書類、証明書が必要なのかを考えながら
準備をしていきたいと思います。
次のブログでは、登記されていないことの証明書と
身分証明書の違いについてもう少し調べてみようと思います。
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