経営事項審査とは?
2021/04/28
こんにちは。事務員の豊福です。
今回は経営事項審査について見ていきたいと思います。
経営事項審査(経審)について
経営事項審査とは?
公共工事への入札参加を希望する建設業者が、
審査基準日(通常は決算日)現在の自社の経営状態や経営規模について、
客観的な審査を受けることです。
経営事項審査は、略して「経審(ケイシン)」と呼ばれています。
経審を受けた建設業者は「総合評定値通知書」を取得することになります。
公共工事の入札に参加する建設業者は、経審を受けることを義務づけられています。
その結果、公共工事の発注者である省庁・地方公共団体・独立行政法人などは、
建設業者が入札参加する要件として「総合評定値通知書」の提出を求めています。
このため、公共工事を受注したい建設業者は、
必ず経審を受け、総合評定値通知書を取得する必要があります。
また、公共工事の発注者である官公庁は、
この総合評定値通知書に記載された評価点(総合評定値)を基準にし、
建設業者のランク付けを行います。
ランクに応じて、入札に参加できる公共工事の発注予定価格の範囲が決まります。
経営事項審査(経審)の申請手順
経審は大きく2段階に分けて申請することになります。
STEP① 経営状況分析申請
建設業者の決算書(財務諸表)から経営状況評点を算出します。
提出された決算書から一定の経営指標の数値を算出し、
その数値に一定の算式を当てはめて評点を出します。
経営指標の数値が高ければ経営状況評点も高くなります。
その結果として、経営状況の評点が掲載された
「経営状況分析結果通知書」を取得します。
STEP② 経営規模等評価申請
建設業者の経営規模、技術力、社会性などの評価を行います。
完成工事高が高く、技術者の数が多い場合は、
経営規模が大きく、技術力があると評価され、高い点数になります。
一般的に経営規模等評価申請を「経審」と呼ぶ場合が多いです。
経営規模等評価申請の際に、
経営状況分析結果通知書を提出して総合評定値の請求をすることにより、
経営規模等と経営状況の評点から算出された、
「総合評点値通知書」を取得します。
公共工事の発注者は、この総合評定値を基準にしてランク付けを行い、
ランクに応じて入札に参加できる公共工事の発注予定価格の範囲が
決定されることになります。
※ランク付けの基準は官公庁ごとに異なります。
有効期間(公共工事を受注できる期間)
国、地方公共団体等と請負契約(公共工事)を締結することができる期間は、
経営事項審査を受けて総合評定値通知書を受領した後、
その経審の審査基準日(決算日)から1年7ヶ月の間になります。
毎年、公共工事を国・地方公共団体等から直接請負う場合は、
有効期間に切れ目がなく継続するよう、毎年の決算後速やかに
経営事項審査を受ける必要があります。
最後までご覧くださり、ありがとうございました。
豊福 舞
過去の記事は、サイトマップで検索することができます。
サイトマップのページを開いてから、
Ctrl + F キーを押すと
ページ内のテキスト検索(キーワード検索)ができると思います。
司法書士・行政書士 木崎正亮 (法務大臣認定司法書士)
~相続と中小企業の法律・行政手続の専門職人~
博多駅から徒歩5分 司法書士・行政書士
だいふく法務事務所
福岡市博多区博多駅前3丁目7番1号 葵ビル603号
でんわ 092-432-3567
ご注意
一般のかたに理解しやすい文章を心がけています。
専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、
必ずしも正確とはいえない表現が含まれていることがあります。
本サイトに掲載している情報のご利用は、自己責任でお願いいたします。
(I write English translation experimentally.
I do not guarantee accuracy of translation.)
Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi MASAAKI KIZAKI
Daifuku Lawyer Office (Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi) at Hakata Station
Address:3-7-1,Hakata-ekimae,Hakata-ku,Fukuoka-shi,Fukuoka-ken Japan.
Phone:092-432-3567