大臣許可の建設業者は、書類の提出先が変わります。

2020/01/07
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2020年4月1日から、

国土交通大臣の許可を受けている建設業者は、

建設業許可申請、各種届出、経審(ケイシン)申請等に関する

書類の提出先が変わります。

(山梨県、大分県に主たる営業所を置く場合は変わりません。)

 

これまでは、都道府県に設置されている各窓口に書類一式を提出し、

それが各地方整備局に転送されていました。

 

これが、建設業に関する主たる営業所の所在地を管轄する

各地方整備局に直接提出することになりました。

 

書類の提出は、書類の持込み又は郵送によることができますので、

個人的には、便利になると感じています。

 

福岡県の場合、

郵送による提出が認められていません(法令上の根拠は不明確)。

 

いちいち窓口に持ち込まなくてはならず、

その待ち時間もマチマチで、1時簡以上も待たされることも

珍しくありません。(予約できないので。)

 

これがなくなるということだけで、

かなりの負担が軽減されます。

 

(ご参考)

 

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

司法書士 木崎正亮

 

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司法書士・行政書士 木崎正亮 (法務大臣認定司法書士)

 

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