大臣許可の建設業者は、書類の提出先が変わります。
2020/01/07
2020年4月1日から、
国土交通大臣の許可を受けている建設業者は、
建設業許可申請、各種届出、経審(ケイシン)申請等に関する
書類の提出先が変わります。
(山梨県、大分県に主たる営業所を置く場合は変わりません。)
これまでは、都道府県に設置されている各窓口に書類一式を提出し、
それが各地方整備局に転送されていました。
これが、建設業に関する主たる営業所の所在地を管轄する
各地方整備局に直接提出することになりました。
書類の提出は、書類の持込み又は郵送によることができますので、
個人的には、便利になると感じています。
福岡県の場合、
郵送による提出が認められていません(法令上の根拠は不明確)。
いちいち窓口に持ち込まなくてはならず、
その待ち時間もマチマチで、1時簡以上も待たされることも
珍しくありません。(予約できないので。)
これがなくなるということだけで、
かなりの負担が軽減されます。
(ご参考)
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
司法書士 木崎正亮
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司法書士・行政書士 木崎正亮 (法務大臣認定司法書士)
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