カテゴリー別アーカイブ: 企業経営

経審の点数をアップさせるために知っておきたいポイント!

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こんにちは、事務員の田上です。

今回は経審の点数アップさせるために知っておきたいポイントを解説します。

1.経審の配点方式を知る

「P点」は総合評点であり、基本的にはこの点数しか見られません。

よって以下の解説はいかに「P点」を上げるか、という内容になっています。

 

そしてP点はX1・X2・Z・Y・W点5つの点から構成されています。

これらの5つの点に異なった倍率をかけて合算したものがP点です。

 

計算式は下記のとおり

P点=X1×0.25+X2×0.15+Y×0.2+Z×0.25+W×0.15

 

5つの点の評価対象は下記のとおり

 

X1点 完成工事高 

 

X2点 自己資本、平均利益額

 

Y点 経営状況

 

Z点 技術者の数、元請け完成工事高

 

W点 その他(保険加入状況や営業年数など)

 

 

2.取り損ねている点数はないか?

まずは本来なら加点できるところで取り損ねている部分がないか?

という視点で見ていきます。

 

チェックポイント1

X1点の完成工事高は直近2年or3年の平均のどちらかを採用して

算出していいことになっています。

どちらの数値も算出してより良い方を選びましょう。

 

チェックポイント2

技術者職員名簿に要件を満たす技術者全員が登録されていますか?

 

所持する資格等によって配点は変わりますが、

一度登録しておくと内容に変更がない限り、

次回以降は証明資料を提出しなくても大丈夫なので、

登録しておくことをおすすめします。

 

3.加点できるポイントを探そう

W点のその他社会性の項目において

・建退共加入の有無

・退職一時金制度等の有無

・法定外労災加入の有無

という3つの項目があります。

 

それぞれはP点に換算した時、+21点となり、大きな加点となります。

 

コストがかかるものではありますが、

公共工事、福利厚生、危機管理といった側面からも

重要な要素であるため、このような配点になっています。

 

さらにW点を伸ばすべき理由として、複数業種の経審を受ける場合でも

W点は共通であるので、業種全体の底上げになります。

 

以上、経審の点数を伸ばすポイントをいくつか解説しました。

 

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田上慶太

 

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建設業法改正点 3つのポイントを簡単に解説!

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改正建設業法が施行されました

 

こんにちは、事務員の田上です。

 

令和2年10月1日、ついに改正建設業法が施行されました。

ここでは自分の備忘録も兼ねポイントを3つに絞って

短くシンプルに解説したいと思います。

 

1.経管の要件の緩和

2.許可承継の事前認可制度が追加

3.社会保険の加入が必須に

 

 

1.経管の要件の緩和

 

 

経営管理責任者の要件といえば建設業の許可を取得する上で

最も高いハードルになるポイントでした。

 

今回の改正によって緩和され、

過去の要件だと許可を取得できない業者さんでも取得できるようになるのでは?

と期待されましたが、実際にはそんなに甘いものではありませんでした…。

 

緩和ポイントその1 必要経験年数が6年から5年に!

これまでは、許可を取得しようとする業種以外の業種についての経営経験は

5年では足らず『6年』必要でした。

 

この規定が、許可を取得しようとする業種であっても他業種であっても

一律5年に短縮されました。

 

これは分かりやすく、実際に恩恵を受ける業者さんも多い緩和ですね。

 

緩和ポイントその2 他業界での経験も一部認められるように!

 

 

今回の改正で、他業界での役員経験も認められるようになりました。

(他業種ではなく他業界)

 

しかしそれでも建設業での役員経験は必ず2年以上は必要です。

 

建設業での役員経験が5年に満たなくても、

一定の条件を満たしていれば他業界の経験との併せ技でも認められる規定が新設されました。

 

ただ、その一定の条件がそれなりに厳しいので、

ポイント1に比べると実務上取り扱われるのは少ないような印象を受けます。

 

上記改正点についてより細かく解説した記事もありますので、ご参考ください。

http://daifuku-law.com/archives/1116

 

2. 許可承継の事前認可制度が追加

建設業者が合併分割事業譲渡等をする場合、

これまでは一度廃業の届け出を提出し、

その後新規で許可を取得し直す必要がありました。

 

許可を申請してから取得までは2か月程度(福岡の場合)かかるので、

その間に「許可の空白期間」が生じていました。

 

これが改正により事前に申請して認可を受けることをで、

建設業の許可を承継できるようになりました。

 

許可の期限は承継の日の翌日から5年間となります。

 

 

3.社会保険の加入が必須に

元々、社会保険への加入は許可要件ではなかったものの、

未加入業者への風当たりは強く、未加入業者排除の動きが広まっていました。

 

それが今回の改正で社会保険が許可要件となったため、

未加入業者は許可を取得できなくなりました。

 

健康保険・年金について

法人については健康保険(社会保険)と厚生年金への加入が必須に、

個人事業主であれば国民健康保険(建設国保も可)と

国民年金に加入しておけば足ります。

 

雇用保険について

 

従業員を雇用している場合は雇用保険への加入も許可要件となりました。

 

今回は重要な部分をなるべくシンプルに解説しました。

 

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田上慶太

 

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賃借物件のトイレが壊れたら、どうすれば良いの? 司法書士が解説!

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最終更新日 2020/11/04

 

 

賃貸物件でトイレが故障したら、どうすれば?

 

賃貸物件で次のようなトラブルが発生した場合、

借主は、何をすべきなのでしょうか?

  • 賃貸物件のトイレが故障して、使えない
  • 賃貸物件のエアコンが故障して、使えない
  • 賃貸物件に雨漏りが発生して、使えない

 

  • 自分で修理する?
  • 修繕義務は、誰にあるのでしょうか?
  • 勝手に修繕しても大丈夫のでしょうか?

 

修繕義務は誰にある?

建物を賃借(有料で借りる)するには、

貸主(大家)と借主との間で建物の賃貸借契約を締結します。

 

賃貸物件の修繕義務は、一般的な建物賃貸借契約の中には含まれています。

仮に、修繕義務に関する取決めが契約書の中に含まれていなければ、

民法などのルールに従って決まることになります。

 

民法606条では、貸主には賃貸物の使用及び収益に必要な修繕義務がある

と定めています。(2020年3月以前の民法でも同様)

ただし、その損傷について借主に故意または過失があれば、

借主が修繕費用を負担しなければなりません。

(例 家の中でサッカーをしていたら、体がぶつかって壁に穴が空いた。)

 

そこで、一般的な建物賃貸借契約書では、

その貸主の修繕義務の一部を借主に負わせるように修正されています。

 

もっとも、大規模な修繕の義務を借主に負わせるような契約だと

消費者契約法などが問題になることもあります。(ここでは割愛)

 

 

  • 賃貸物件のトイレが故障して、使えない場合

元々設置されているトイレの修繕義務は、

通常は、貸主にあると考えられます。

 

  • 賃貸物件のエアコンが故障して、使えない場合

エアコンの修繕義務は、

そのエアコンが賃貸物件の設備として設置されているのであれば、

その修繕義務は、通常、貸主にあるでしょう。

設備として設置されている訳ではなく、

例えば、前の借主が付けたエアコンをそのままにして、

たまたま存在しているという状況であれば、

貸主には修繕義務がないと考えられます。

 

  • 賃貸物件に雨漏りが発生して、使えない。

雨漏りの原因が建物の壁・天井などの亀裂などであれば、

その修繕義務は、通常、貸主にあります。

 

具体的には、何をすれば良いの?

もしも賃貸物件の修繕が必要になった場合は、

すぐに貸主に報告ましょう。

 

民法615条で、借主には、貸主に対して賃貸物件の損傷を報告する義務があります。

この報告と合わせて、修繕を請求しましょう。

 

損傷の発生に気付いていたにもかかわらず

それを放置していたことで損傷が大きくなったりすると、

拡大した損傷や損害について借主に賠償責任が発生することがあります。

 

修繕の請求を受けた貸主は、損傷部分などを確認し、

適切な期間内に修繕をしなければなりません。

適切な期間とは、その損傷の箇所や程度などに応じて合理的に必要な期間

という感じで、曖昧です。

修繕できていない状態でその期間を超えると

修繕義務の不履行責任が発生します。

 

この点について、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会が定めた

「貸室・ 設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」によると、

例として、賃貸人の免責期間は、トイレが故障で使えない場合で1日

となっています。

 

修繕してくれないときは、どうすれば?

いつまで経っても修繕してくれない場合、困りますよね。

貸主が修繕義務を履行しない場合は、

債務不履行による責任を負います。

具体的には、借主に生じた損害を賠償する義務や

借主に契約の解除権が発生したりします。

 

  • 借主が自分で修理しても良いのか?

 

損傷の程度などにもよるでしょう。

民法608条では、借主が、貸主が負担すべき費用を支出したときには

その償還を請求できる

と定められています。

 

しかし、一般的な賃貸借契約書では、

貸主の指定する業者を利用するように取り決められています。

勝手に修理しても費用を支払ってくれないおそれがありますし、

退去時の原状回復でも費用請求を受けるおそれがあります。

基本的は、勝手に修繕せずに、一度、貸主に連絡をしたほうが無難です。

 

  • 2020年3月以前に契約している場合(旧ルール)

 

賃料の減額請求が必要という判例がありますので、

貸主に対して賃料の減額を請求をしましょう。

 

また、減額請求とは別の権利として、

使用収益ができない割合に応じて賃料の一部の支払いを拒否できる権利

も発生しますので、その権利も行使できます。

 

賃貸人が一部の賃料では受け取らない、という場合は、

法務局に供託するという返済に代わる手続きを検討しましょう。(ここでは割愛)

 

減額される程度について、面積であれば少しは算出しやすそうですが、

トイレの故障だったら、面積の問題ではないですよね。

 

この点について、先ほど紹介した公益財団法人日本賃貸住宅管理協会が定めた

「貸室・ 設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」によると、

例として、賃料の減額割合は、トイレが故障で使えない場合で賃料の20%

となっています。

 

  • 2020年4月以降に契約している場合(新ルール)

(または、その前から住んでいても、合意更新があった場合)

 

民法が改正されて、賃貸物件の一部について使用収益ができなくなった場合、

その割合に応じて、賃料が当然に減額されることになりましたので、

減額請求は必要ありません。

賃貸人が一部の賃料では受け取らない、という場合は、

上記と同様に、法務局に供託するという返済に代わる手続きを検討しましょう。(ここでは割愛)

 

もっとも、2020年3月以前に契約している場合、

新ルールが適用されるのか明確でないこともありますので、

自己判断せずに、専門家に相談してください。

 

余談ですが、、、

日本国内における住宅用の賃貸物件は、

「平成30年住宅・土地統計調査結果 」(総務省統計局)によると

借家が約1906 万戸で、住宅総数に占める割合は約35% らしいです。

住宅全体に占める賃貸住宅の割合は、近年、徐々に増加しているようですので、

こういったトラブルも今後ますます増えていくかもしれません。

 

条文など

 

(法務省 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

貸室・ 設備等の不具合による賃料減額ガイドライン

https://www.jpm.jp/topics/2553

 

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司法書士 木崎正亮

 

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株式会社を作るときの資本金、いくらにすれば良い?司法書士が解説!

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最終更新日 2020/10/01

 

 

会社の資本金は、いくらにすれば良いの?

 

株式会社では、会社の資本金の金額が登記されることになっています。

(以下、合同会社でも同様です。)

 

この資本金、いったいどれくらいの金額にすれば良いのでしょうか?

悩まれるかた、意外と多いように感じます。

 

 

法律上のルール

 

会社法のルールでは、

株式会社の資本金は、1円以上であれば良いことになっています。

 

実際に1円で設立されている会社もあります。

 

 

資本金1円の会社で問題ないの?

 

問題(支障)があるかないかは、その会社の運営方針などによるので、

場合によると思います。

 

資本金1円でも問題ないと思われる会社(一般論で)

 

例えば、ほとんどペーパーカンパニーに近いような会社であれば、

資本金がいくらなのかは、あまり関係ないかもしれません。

 

また、グループ企業群の中で、世間に向けて出さない会社

であれば、やはり資本金がいくらなのかは、

あまり関係ないかもしれません。

(そういう会社は、結構たくさんあるんですよ。)

 

資本金1円では問題が生じるかもしれない会社(一般論で)

 

世間に向けて出す会社の場合は、損をするかもしれません。

 

とある会社が、どれだけの資金をもっていて、毎年どれくらいの利益を上げているのか、

などは、会社の登記簿謄本を見ても全く分かりません。

ホームページに売上高などの情報を記載している会社もありますが、

それが本当なのかどうかは、

株式市場に上場しているような会社や営業許認可の関係で情報公開されている会社などを除き、

誰からのチェックも受けていません。

つまり、事実と異なる情報であることもあります。

 

(ちなみに、医療法人などの会社以外の法人は、

法人の純資産(自己資本部分)が登記されることが多いので、

登記簿謄本を見ると、一応分かります。一応。)

 

会社の資金的体力を確認する重要な資料は、

税務申告で使用され、その申告の基になった決算報告書

(貸借対照表や損益計算書など)です。

 

実際に金融機関が融資の審査をする際にも、決算報告書等を重視しています。

 

しかし、株式上場していない企業(一般にいう株式未上場会社)が

一般市民や取引先に対して決算報告書を見せることは、一般的にはありません。

 

一般市民や一般取引先は、

情報を得たい対象会社のホームページや登記簿、

信用調査会社(帝国データバンクや東京商工リサーチなど)が保有している情報を

確認することが多いでしょう。

(登記簿を見ない人も、少なくないですが。)

 

資本金 1億円 の会社のイメージ

 

とある会社の登記簿を見たら「資本金の額 1億円」と記載されていました。

(以下「資本金 1億円」)

 

突然ですが、問題です!

 

「資本金 1億円の会社」の財務状況は、次のいずれの状態でなのでしょうか?

直感的に答えを選んでみてください。

 

1 会社には、合計1億円以上の現金・預金が銀行などに確保されている。

2 会社には、現金・預金に限らず、合計1億円以上の何かしらの資産が確保されている。

3 会社には、「資産-負債(借金)=>1億円」となることが保証されている。

(例:負債が2億円あれば、資産が3億円分以上確保されている。)

4 会社には、過去に1億円分の資産が入ってきたことがある。

5 1~4のいずれでもない。

 

いかがでしょう? 答えは、下へ進んでください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

答えは、4 または 5 です。(あいまで恐縮です。。。)

基本的には、4の 過去に1億円分の資産が(累積で)入ってきたことがある

合っていると思います。(個人的見解)

つまり、会社の現在の財務状況はまったく表されていないのです。

(ここでは、資本金制度の細かい話は割愛します。)

 

5 も正解になりうる理由は、

会社の負債を資本金に振り替えたり、(そういうことを実務ではしばしば。)

会社の内部留保利益を資本金に振り替えたりすることがあり、(これまた、実務ではしばしば)

その場合、直接的には会社にお金や資産は入ってきていません。

(過去に、売上金や借入金などの名目で資産(資金)が入っている可能性は高いですが。)

 

直感的に 1~3 かな? っていうかた、いらっしゃいませんでしたか?

知らなければ、1~3を選ぶ人のほうが素直だと思います。個人的には。

 

もっとも、資本金1億円の株式会社を設立しようとすると、

法務局から課税される登録免許税(登記の手数料)だけで150万円が必要になるので、

それくらいの資金力(お金を動かす力)はあるということになります。

法人住民税などの税金も上がりますしね。

 

それでは逆に、その会社の資本金が1円だと、どうでしょうか?

結論は同じです。

その会社の現在の財務状況は表されていません。

資本金が1円の会社でも、会社には負債もなくて、預金が1億円以上残っていることもあります。

資本金とは直接関係ありません。

 

でも、資本金の意味を知らずに、「資本金 1円」だけを見ると、

少し不安になるかもしれませんね。

 

また、資本金が1円だと、株式会社を設立する時点で

法務局や公証人の手数料だけで20万円以上かかりますから、

会社に対する貸し付けなどで資金を補充する必要があります。

仮に、貸し付けの場合、会社の貸借対照表では、

設立と同時に債務超過の会社になります。

もっとも、業種などにもよりますが、特に問題にならないことも多いです。

 

また、「とりあえず最初は50万円で設立して、様子を見てから、増資をしよう。」

とお考えになる人もいらっしゃいます。

 

そのお考え自体が悪いわけではありません。

「出資者が、最初の出資者とは別の人」の場合は、そういう手順にすることもあります。

 

しかしながら、資本金を増やす増資の手続には、

法務局の手数料や司法書士の報酬が発生します。

すぐに増やせる資金が手元にあるのであれば、

最初から、資本金を多めに設定しておく方が良いと思います。

もっとも、消費税や法人住民税の負担を減らすためには1000万円未満で。

(事業の内容によっては、許認可の関係で

一定額以上の資本金が要件になっていることがあります。)

 

資本金はこれくらいが良いと思います(個人的見解)

 

以上のような理由から、

私がアドバイスするときは、

 

手元資金がある限りにおいて、

通常は100万円単位での資本金をおすすめしています。

(あくまで個人的見解です。別の意見もあると思います。)

 

手元資金が乏しい場合や創業資金がほとんど必要ない場合は、

10万円単位での資本金をおすすめしています。

事業の内容ややり方によっては、資金がほとんどいらないこともありますので。

 

もしも、もしも、10万円単位の資金も手元にない、

というような相談者の場合は、具体的な状況にもよるのですが、

そもそも会社を作ることをおすすめしないこともあります。

一人の人間が、日本国内で1か月生活するのには、少なくとも10万円くらいはかかります。

(生活保護費は、それくらいの金額です。)

そのお金すら危ういということです。

そのような人は、創業計画に無理があるか、そもそも無計画である場合が大半です。

 

会社を作ることはもちろん、個人創業も危ういと思えば、

考え直すこと(会社勤務)をすすめることもあります。

 

仮に失業なさったのであれば、再就職して、節約するなどして、

創業するために必要なお金(当面の生活費を含む)を貯めてください。

不十分なまま創業をしても、資金を無駄遣いするだけです。

(それもまた経験だ、ということであれば、それはまたその人の自由ですけど。)

 

条文など

会社法 条文

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2020/09/16

最終更新 2020/09/16   「割印」押しといて、、、って何!? 今日は、「契印(けいいん)」についてです。 一般には、「割印」(わりいん)と呼ばれることが多いように感じます。 (一般のかたが「契印」とい … 続きを読む 議事録や契約書が複数ページある場合の割印って? 司法書士が解説します

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福岡県内の飲食店向け コロナ対策費用の助成金 現在受付中!

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最終更新日 2020/09/25

 

 

 

福岡県内の飲食店向け助成金があります

 

福岡県では、福岡県内の飲食店向けに、

新型コロナウィルス感染対策にかかった費用の助成金制度

「福岡県飲食店向け新型コロナウイルス感染対策助成金」

ができました。

金融機関からの融資(借入れ)とは異なり、

返済不要のお金です。

もっとも、不正をして助成金を受けた場合は、「倍返しだ!」なので、ご注意ください。

 

助成金の額

 

1店舗を経営している場合 最大5万円

2店舗以上を経営している場合 最大10万円

 

 

助成金の対象品目

 

助成金の対象期間

 

令和2年4月1日以降(令和3年1月15日まで)に購入したものに適用されます。

つまり、過去に支払った分も対象となっています。

 

手続きの難易度

 

必要な書類は、それほど多くなくて、書面(紙)での申請です。

手続の難易度は、補助金や助成金としては、比較的簡単だと思います。

福岡県内の飲食店経営者のかたは、是非、ご確認ください。

 

詳細は、福岡県ホームページの該当ページ(下にリンクがあります。)をご覧ください。

 

条文など

 

「福岡県飲食店向け新型コロナウイルス感染対策助成金」のページ

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/inshokuten-joseikin.html

 

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議事録や契約書が複数ページある場合の割印って? 司法書士が解説します

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テレビ電話を利用してご相談いただけるようになりました!

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最終更新日 2020/09/16

 

だいふく法務事務所では

テレビ電話など利用した相談ができるようになりました。

(以下「テレビ相談」といいます。)

 

ご利用いただけるテレビ相談の方法

・Zoom(ズーム)

登録やソフトウェアのダウンロードなどをしていなくてもご利用いただけます。

通常は、Zoom を使用させていただきます。

 

Zoom を使用できない事情がある場合には、次のソフトウェアをご利用いただけることがあります。

 

・Google meet(グーグル ミート)

gmailの登録があれば、ご利用いただけます。

 

・Skype(スカイプ)

Skypeへのご登録が必要です。

スカイプの始めかた

https://support.skype.com/ja/faq/FA11098/skype-noshi-ishi-mefang-wojiao-etekudasai

 

必要な機器や通信環境

・パソコン、スマートフォン、タブレットなどでご利用いただけます。

※ 資料を見ながらの相談が必要な場合は、画面の大きいものをご利用ください。

 

・ビデオカメラ、マイク、スピーカーの機能が使用できるように設定してください。

※ 事前に、ご自身で使用できるかテストをしておいてください。

 

・インターネット通信の環境が必要です。安定した通信ができる場所などの確保をお願いします。

 

※ ご相談者の通信環境や設備状況によっては、ご利用いただけないことがございます。

※ 弊社では技術的なサポートができません。ご相談の前にご利用いただけることをご自身でご確認ください。

※ ご相談者様のご都合(通信環境などの技術的な問題も含む)によりテレビ相談を実施できなかった場合は、日程を変更していただくことになります。

お支払いいただいた相談料の返金には応じられません。

 

相談料

・相談料は有料です。 お支払は、先払いです。(後記)

 

※ 弊社との間に顧問契約がおありの場合は、テレビ相談の相談料が含まれています。

※ 弊社には一部の相談内容(相続、借金整理など)に無料相談制度がございますが、

テレビ相談では無料相談をご利用いただけません。

無料相談(ここをクリック)をご希望の場合は、面談相談をご利用ください(要事前予約)。

 

 

テレビ相談までの流れ

 

ご予約ください。

テレビ相談は、事前予約制です。

お電話(092-432-3567)または問い合わせフォーム(ここをクリック)でご連絡ください。

※ 事前予約制なのは、環境の確保などの事前準備が必要だからです。

※ 弊社担当者の予定の調整ができれば、即日のご予約を承ることができます。

 

 

相談料をお振り込みください。

ご予約をいただいたら、前日17:00までに相談料を指定口座にお振り込みください。

お振込金額と振込先は、ご予約時にご案内いたします。

相談料(ここをクリック) は、面談相談の相談料と同じです。

  • ご相談 1回(約1時間まで)につき 5,000円

 

※ 前日17:00までにご入金の確認ができなければ自動的にキャンセルとなります。

※ 即日のご予約の場合は、ご予約後直ちにお振込いただきます。

※ クレジットカードや電子マネーは、テレビ相談ではご利用いただけません。

 

 

資料をご準備ください。

 

【テレビ相談時に必ずご準備いただくもの】

・顔写真付きの公的身分証明書の原本(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード)

 

【必要に応じてご準備いただくもの】

・相談内容に関するお手元の資料

 

 

 

ご予約日時までに、テレビ相談のページにご入室ください。

 

ご予約日時の10分前からテレビ相談のページに入れます。

※ ご予約日時から15分を経過しますと、自動的にキャンセルになります。

この場合、お支払いいただいた相談料の返金には応じられません。

※ 急な予定変更の場合は、お早めにご相談ください。ただし、ご希望に応じられない場合もございます。

 

 

テレビ相談開始

テレビ画面を通じてご相談いただけます。

お互いに様子を確認しながら、相談を進めることができます。

お手元の資料を確認したり、こちらから文献を示したりできます。

電話では伝わりにくい表情や資料の参照箇所などをテレビ相談では簡単に伝えられます。

 

 

テレビ相談終了

所定の時間を経過したら、終了いたします。

※ ご相談が予定よりも早く終わった場合も、そこで終了いたします。

その場合、返金には応じられません。

 

※ 手続の代行や書類の作成などをご依頼いただく場合は、

テレビ相談を終了する際に、必要なご説明をいたします。

 

情報漏洩対策とご了解

弊社としては、情報の漏洩を防止するために一定の対策を講じていますが、

インターネット通信を使用するため、情報漏洩の危険性は完全なゼロにはなりません。

この危険性についてご了解いただけない場合は、

弊社のテレビ相談をご利用いただくことはできません。

 

 

【弊社が講じている情報漏洩対策】

 

・最新のソフトウェアの使用(OS Windows 10、ウイルス等の対策ソフト)

・テレビ相談の事前予約制による場所の確保

※ テレビ相談時、弊社側は、弊社事務所の面談室において実施いたします。

※ テレビ相談に限らず、日頃から情報管理には細心の注意を払っています。

 

 

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議事録や契約書が複数ページある場合の割印って? 司法書士が解説します

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最終更新 2020/09/16

 

「割印」押しといて、、、って何!?

今日は、「契印(けいいん)」についてです。

一般には、「割印」(わりいん)と呼ばれることが多いように感じます。

(一般のかたが「契印」という単語を使っていたという記憶はほぼないですね。個人的には。)

 

「契印」(けいいん)とは、契約書などの文書に押印する印鑑のうち

ページごとの継ぎ目に押印する印鑑のことをいいます。

 

下記図の②の印鑑です。

契印の目的は、その文書が全体として一つの文書として作られたことを証明することにあります。

 

これは、法律用語です。

登記・登録、公証人に関する法令でたまに使われています。

 

(一例)

不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)

(契印等)

第四十六条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に★契印★をしなければならない。

2 前項の契印は、申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以上ある場合は、その一人がすれば足りる。ただし、登記権利者及び登記義務者が共同して登記の申請をするときは、登記権利者又はその代表者若しくはその代理人及び登記義務者又はその代表者若しくはその代理人の各一人がしなければならない。

 

ん? 割印って何ですか?

 

割印とは、複数の文書(契約書など)を作成したときに、

それぞれの文書を重ねて、半分ずつ押印するようなものをいいます。

同一の文書が同じタイミングで作られたことを証明する目的で押印します。

 

下記図の③の印鑑です。

これも法律用語です。

 

(一例)

民法施行法(明治三十一年法律第十一号)

第六条 私署証書ニ確定日附ヲ附スルコトヲ登記所又ハ公証人役場ニ請求スル者アルトキハ登記官又ハ公証人ハ確定日附簿ニ署名者ノ氏名又ハ其一人ノ氏名ニ外何名ト附記シタルモノ及ヒ件名ヲ記載シ其証書ニ登簿番号ヲ記入シ帳簿及ヒ証書ニ日附アル印章ヲ押捺シ且其印章ヲ以テ帳簿ト証書トニ★割印★ヲ為スコトヲ要ス

 

会社や法人の登記手続で法務局に提出する書類

会社や法人の登記手続で法務局に提出する書類の契印について、

法務省のホームページでは、議事録署名者の1名の契印で足りることを説明しています。

「(注)1 議事録が複数ページになる場合は各ページのつづり目に契印してください。契印は,議事録署名者のうち1名の契印で構いません。」

(法務省ホームページに掲載されていた資料から抜粋)

 

法的な根拠は不明です。これを直接定めた条文はありません。

 

もっとも、「議事録の内容を他の関係者に無断で入れ替えて、契印をする」などということもあり得なくはありません。

要するに変造とかです。

 

そのような議事録の改ざん防止の観点からは、

現にトラブルになっている、あるいは、将来トラブルに発展しそう

な重大な議題・議案が含まれているような場合は、

全員でなくても、2名以上による契印が望ましいと思います。

 

 

 

不動産の登記手続で法務局に提出する書類

 

不動産の売買契約書や遺産分割協議が複数ページの場合の契印について、

そのルールを定める法律はないようです。

 

不動産登記の実務では、関係当事者全員の契印をもらうのが通常です。

(一例)

・不動産の売買契約書であれば、売主と買主の全員で契印する。

・遺産分割協議書であれば、相続人の全員で契印する。

もしも、多数の当事者がいて「うっかり1名の契印を漏らしてしまった!」

といった場合は、状況によっては最寄りの司法書士に相談してみましょう。

 

条文など

 

 

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個人事業主でも自宅を残して借金整理できる?司法書士が解説!

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最終更新日 2020/08/31

 

 

度重なる災害など

新型コロナウィルスや豪雨などの自然災害の影響で、

借金の支払いが困難になっている、これから困難になりそう、

そんな個人事業主のかたも少なくないと思います。

 

個人事業主の借金整理

個人事業主の借金整理には、一般的には次の方法があります。

  • (自己)破産
  • 個人向け民事再生
  • 特定調整(私的整理ガイドラインに基づく借金整理を含む)
  • 裁判所を利用しない借金整理(私的整理)

そのようなかたは、

個人事業主が自己破産をすると、

事業のために必要な資産も、資産価値があれば、原則として手放さなくてはなりません。

また、自己所有の自宅がある場合、そのご自宅も手放さなくてはなりません。

 

事業継続や自宅維持を希望するとき

 

「生活費を生むための事業資産や自己所有の自宅を手放すことなく借金を整理したい」

 

そういった希望を満たせる可能性があるのが

民事再生手続の個人版(小規模個人再生手続)です。

 

借金(負債)の一部のみを返済して、残った部分の支払を免除してもらう

という経済的な再生を目的とした制度です。

 

例えば個人で建設業を営んでいる場合、

事業で使う自動車、機械器具、資材など、換金可能な資産が多いです。

もしも破産をすれば、一旦、この資産を処分しなければなりません。

そうすると、事業を継続できなくなり、生活ができなくなります。

そこで、事業を継続しやすいように個人再生を検討することがあります。

 

この制度を利用できる主な条件

・借金をすべて返済することが困難(支払い不能)になりそうな状況にある。

・個人である。(法人は利用できません。)

・借金総額5000万円以下である。(住宅ローンや滞納税などを除く。)

・借金の一部(100~500万円以上)を3(~5)年の分割で支払うことができる。

(手元資産の時価が100万円を超える場合は、その時価以上の金額を返済する必要があります。)

・継続的にまたは反復した収入が将来に見込める。

・再生計画案に同意しない債権者の人数が50%未満で、かつ、債権総額の50%以下である。

 

住宅ローンは借金整理から外すことができる!

 

自己所有の自宅に住宅ローン(抵当権付)が残っている場合は、

その住宅ローンを残して、他の借金を整理する

という選択をすることができます。

この特別ルールを「住宅ローン特則」といいます。

(正式名称は、住宅資金貸付債権に関する特則)

 

小規模個人再生手続の流れ

 

次の図は、裁判所に申立てした後の流れです。

申立ての準備~申立て の流れは

こちら http://daifuku-law.com/archives/1868 

 

(図は、裁判所ホームページから引用)

 

条文など

 

仙台地方裁判所 個人再生手続案内(参考)

https://www.courts.go.jp/sendai/saiban/tetuzuki/kozinsaisei/index.html

 

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医療法人は毎年”資産の総額の変更登記”をしないといけないらしい…?

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最終更新 2020/09/10

 

こんにちは、宅嶋です。

 

医療法人に関する資産の総額の変更登記の

必要書類、疑問点をまとめました。

 

医療法人の登記などの義務

 

まず、医療法人は毎事業年度末から3か月以内に

資産の総額(資産-負債=純資産)の変更登記をしなければなりません。

 

さらに、変更登記が終わったら遅滞なく

(福岡市内の医療法人の場合は)福岡市長あてに

登記完了届を提出しなければなりません。

 

 

手続きの必要書類

変更の登記

変更登記申請書

資産の総額がわかる書類(貸借対照表など)

 

 

登記完了届(福岡市の場合)

(資産の総額の変更のみの場合)

医療法人登記完了届

法人の登記事項証明書(3か月以内)

を2部ずつ(1部はコピーでよい)提出しなければなりません。

 

 

登録免許税は?

 

通常、会社などの登記手続では「登録免許税」という手数料が必要です。

ですが、医療法人の登記手続では、この登録免許税が課税されません(非課税)。

 

なぜだろう…?

 

 

まず、登録免許税は国税(国が課税する税金)で、「登録免許税法」に基づいて課税されます。

 

登録免許税法第2条、別表第一に課税の範囲が定められています。

(課税の範囲)

第二条 登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下「登記等」という。)について課する。

(別表第一)https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=342AC0000000035#2468

 

この課税の範囲には「医療法人」が含まれていないのです。

 

憲法第30条、第84条で法律に基づく課税(租税法律主義)が定められています。

(租税法律主義とは、法律の根拠がなければ、税金を賦課されたり、徴収されたりすることがないとする考え方)

 

「医療法人の登録免許税は非課税とする。」というような条文はどこにもありません、

非課税登記等(登録免許税法第5条)にも該当しません。

 

法律に書かれていない(根拠がない)から「課税されない」ということです。

 

 

まとめ

 

医療法人の資産の総額の変更登記は毎年しないといけないこと

なので、登録免許税が非課税なのはありがたい…ですよね。

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

宅嶋七海

 

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司法書士・行政書士 木崎正亮 (法務大臣認定司法書士)

 

~相続と中小企業の法律・行政手続の専門職人~

 博多駅から徒歩5分の司法書士・行政書士
だいふく法務事務所

 

 福岡市博多区博多駅前3丁目7番1号 葵ビル603号
 でんわ 092-432-3567

 

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新型コロナウイルスで必要性が増した補助金制度。基本ルールを司法書士が解説!

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最終更新 2020/05/19

 

補助金(ほじょきん)って何?

国や地方自治体から受けることができる補助金制度。

この記事でご説明する補助金とは、

「補助金(ほじょきん)とは、

政府が私企業や個人などの民間部門に対して行う一方的な貨幣の給付」

(Wikipediaから引用)をいいます。

 

※このブログでは、企業向け補助金を想定しています。

一般家庭向け補助金では参考にならないと思います。

 

補助金制度を利用するメリット

 

金融機関から融資を受ける場合と異なり、返済する必要がないお金です。

返済しなくてよいお金を国や市町村などからもらえる!

これが補助金制度を利用する最大のメリットです。

 

 

※補助金は、通常、雑収入として、収入に計上されます。

※このたびの新型コロナウイルスに関連する

「持続化給付金」とは少し違いますので、ご注意ください。

 

補助金制度を利用するデメリット

 

  • 行政からの監督を受ける。

補助金に関する事業などについて、定期的に報告したり、調査に応じる義務があります。

 

  • 勝手に事業を中止できない。

補助金に関する事業を中止するときには、監督行政機関に事前承認を得なければなりません。

事情によっては、補助金の返還が必要になることもあります。

 

  • 社会資本の浪費の温床に

補助金ありきの事業計画で、事業自体に真剣に取り組まず、社会資本の浪費を生むことも珍しくない。

「どうせ補助金だから、体裁だけ整えておこう」みたいな。

 

  • 犯罪を誘発するおそれ

不正受給などを誘発する危険があり、結果として、企業の健全な成長に水を差してしまう。

「補助金を使わなければ健全に成長できたのに、変なコンサルタントに騙された。。。」

 

  • 一時的に多額の資金を準備する必要

後払いが多いので、補助金の支給を受ける(振り込まれる)までの間、

別の方法で事業資金を準備して、販売事業者などに支払う必要があります。

※先払いの補助金もあります。

 

  • 経費の一部は自己負担

補助対象経費の一部(50%、80%など)が支給される補助金の場合、

当然、残りの部分は、自己負担になります。

※全額補助の場合もあります。

 

こんな補助金があるよ

 

中小企業支援策として有名な補助金として、次のようなものがあります。

(ほんの一例です。)

 

  • ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)

生産性向上のための設備投資や革新的サービスの開発事業などの支援

を目的とした補助金制度。

 

  • IT促進補助金

IT(情報技術)を導入することにより

生産性向上や販路拡大などを図る事業者の支援

を目的とした補助金制度。

 

  • 小規模事業者持続化補助金

小規模事業者が販路拡大のために制作する広告物

(ホームページやパンフレットなど)の制作費などの補助

を目的とした補助金制度。

 

 

補助金に関する基本ルールを決めた法律

 

「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」というものがあります。

名前が長いので、以下「補助金適正化法」といいます。

 

補助金適正化法で決められている事項のうち

補助金の利用者にとって特に重要だと思われる事項について

簡単に確認してみます。

 

  • 補助金適正化法の目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 補助金等の交付の申請及び決定(第五条―第十条)

第三章 補助事業等の遂行等(第十一条―第十六条)

第四章 補助金等の返還等(第十七条―第二十一条)

第五章 雑則(第二十一条の二―第二十八条)

第六章 罰則(第二十九条―第三十三条)

 

  • 補助金適正化法の目的 同法第1条

「この法律は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、
補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行
並びに補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。」

 

補助金の不正な申請、補助金の不正な使用の防止など

を目的とした法律です。

不正な申請などには、刑事罰があります。(後記)

 

補助事業者の主な義務

 

※補助事業者とは、補助金の交付の対象となる事務や事業を行う個人や法人です。

 

  • 善管注意義務

補助金は、補助対象事業をするために使えるお金ですが、

国民から集められた税金から支払われるお金です。交付目的に沿って使う義務があり、

他の目的で使うことはできません。

違反すると刑事罰があります。(後記)

 

  • 補助事業の遂行状況の報告義務

補助事業者は、交付ルールなどに従って、

補助事業の遂行の状況を行政機関に報告する義務があります。

 

  • 補助事業の成果の報告義務

補助事業者は、交付ルールなどに従って、

補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときも。)は、

補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書に、

必要書類を添付して、行政機関に報告する義務があります。

 

  • 現地調査等に応じる義務

行政機関は、補助事業の完了又は廃止に関する成果の報告を受けた場合には、

報告書などの書類の審査及び必要に応じて実施する現地調査等により、

その報告内容が補助金の交付の決定の内容に適合・不適合の調査し、

適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、

その補助事業者に通知されます。

 

もしも、完了などの報告内容が補助金の交付の決定の内容と不適合の場合には、

適合させるための措置をとるように指示されることがあります。

 

補助金に関する決定への不服申立て

 

補助金適正化法の対象になる補助金に関して行政機関がする決定(行政処分)には、

決定内容に不満があっても不服申立てができません。

(一般的に行政手続の不服申立てを認める行政手続法の2章・3章が適用されず、

また、補助金適正化法にも不服申立てを認める規定が準備されていません。)

 

裁判所に対して行政処分の取消しなどを求める裁判を起こすことができない場合もあります。

(書籍などによると、補助金の種類によって変わるようです。)

 

刑罰などのペナルティ!

 

  • 不正受給

偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者は、

5年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑

を科されることがあります。

「懲役5年以下」は、かなり重たい罰です。

 

  • 目的外使用

補助金を他の用途へ使用した者は、

3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑

を科されることがあります。

こちらも重たいですね。

 

  • 補助金の返還命令

補助金の返還命令を受けることがあります。

返還のみならず、年利 約11% の延滞金も請求されることがあります。

 

  • 社名の公表など

不正受給が判明した場合は、会社名などが公表されます。

 

 

補助金の不正受給の事件は、時折ニュースで見かけますね。

補助金には、数万円~億以上まで、その規模は様々です。

 

規模が大きい補助金の場合はもちろんのこと、

規模が比較的小さい補助金の場合でも不正受給は許されませんし、

取り締まりの対象になりますので、

くれぐれも不正受給をなさらないようにしてください。

 

「益城町の宅地復旧補助金を不正受給 業者、水増し申請か

熊本地震で傾いた家などを修復するために自治体が補助を行う宅地復旧支援事業で熊本県益城町は31日、
工事代金を水増しして申請した補助金の不正受給が3件、計198万円確認されたと発表した。」

(2019/9/1 西日本新聞から引用)

 

不正受給の例

 

  • 請求を水増しする。(取引先などと共謀して)
  • 契約書や領収書の日付などを改ざんする。(取引先などと共謀して)

 

補助金の受給を手伝ってくれる事業者の中には

上記のような手法をすすめてくる者もいます。

(知ってか知らずかは、知りませんが。)

 

そのような口車に乗らないようにご注意ください。

 

補助金の手続の一般的な流れ

※この流れと異なる場合もあります。

  • 公募(募集)開始
  • 補助金の認定申請
  • 認定可否の審査
  • 認定決定通知(又は不認定決定通知)
  • 補助事業の開始
  • 補助事業の遂行状況の報告
  • 補助事業の完了報告
  • 補助金の交付申請
  • 完了報告等の内容の審査
  • 補助金の交付決定通知
  • 補助金の交付(振込み)

 

補助金制度は、政府が考える一定の政策目的を達成するために

税金を原資として

民間企業などに資金の再分配を行う制度であり、

民間企業などが実施する事業を促進・「補助」することが目的です。

 

補助金の受給成功ではなく、

補助金の有無にかかわらず、その事業自体の成功を目指して

事業計画を立案し、遂行していただくことが大切だと思います。

補助金は、その言葉のとおり あくまで「補助」です。

 


 
 

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司法書士 木崎正亮

 

 

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