2020年4月から消滅時効制度が変わりました。司法書士が解説します。

2020/12/01
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最終更新日 2020/12/01

 

 

消滅時効の制度が変わりました

 

2020年4月から 消滅時効の制度が変わりました。

 

時効の制度には、いくつかの種類がありますが、

今回改正されたのは、消滅時効の制度です。

 

※消滅時効のほかに、取得時効、公訴時効、刑の時効 があります。

 

消滅時効とは、

権利があってもそれを一定の期間継続して行使しないでいると、

その権利の消滅が認められる制度をいいます。

 

例えば、知人にお金を貸した後、返済期限が到来した後も何年も返済行為がなく、

返済の請求もしていないと、消滅時効が成立して、

その知人に対して返済させる権利(請求権)が消滅することがあります。

 

主な変更点

 

消滅時効に関するルールの主な変更点は、次のとおりです。

 

(1)消滅時効の期間の統一(従来のバラバラ → 原則5年に統一)

(2)協議による時効の完成猶予制度

(3)用語の改訂

 

時効の中断→時効の更新(時効が一旦リセットされて、ゼロからスタート)

時効の停止→時効の完成猶予(時効の完成が一定期間猶予される。)

 

今回は、(1)の消滅時効の期間の統一(短期の消滅時効の廃止)について、簡単に解説してみます。

 

なお、下記の説明は一般的な場合として説明しています。(例外的な場合もあります。)

 

時効期間の統一

権利の種類によって消滅時効の期間がバラバラでしたが、

これが統一されました。

 

例として

 

従来のルール

 

「飲み屋のツケ」

債権者が権利行使できる時から1年

「物品売却の代金」

権利行使できる時から2年

「知人に対する貸金」

権利行使できる時から10年

 

4月以降の新ルール

「飲み屋のツケ」

「物品の売却代金」

「知人に対する貸金」

 

いずれの場合も、

債権者が 権利行使できる(弁済期限到来)ことを知った時から5年

または 権利行使できる時(弁済期限到来)から10年

 

ただし、例外もあります。

 

 

 

新ルールなのか旧ルールなのか、その適用の基準は?

 

改正法の適用は、

 

その債権の発生が契約に基づく場合 → 契約日が基準になります。

その債権の発生が契約以外の原因に基づく場合 → 債権の発生日が基準になります。

 

契約に条件(例えば、役所の許可がでた場合)を付けた場合、

 

その条件の成就(役所の許可が出た!)が4月1日以降であったとしても、

契約日が3月31日よりも前であれば 従来のルールが適用されます。

 

「飲み屋のツケ」

 

飲食した日に代金支払い請求権が発生するので、

3月31日以前 → 旧ルールが適用

4月1日以降 → 新ルールが適用

 

 

「物品の売却代金」

 

売却代金支払請求権の発生の原因となる売買契約の成立が

3月31日以前 → 旧ルールが適用

4月1日以降 → 新ルールが適用

 

※3月31日に売買契約が成立し、その代金の支払期限が4月30日の場合、

旧法が適用されるので、4月30日の支払期限の翌日である

5月1日から起算して2年で消滅時効が成立することになります。

 

 

「知人に対する貸金」

 

 

貸金返還請求権の発生の原因となる貸金契約の成立が

3月31日以前 → 旧ルールが適用

4月1日以降 → 新ルールが適用

※3月31日に貸金契約が成立し、その返済期限が4月30日の場合、旧法が適用されるので、4月30日の支払期限の翌日である5月1日から起算して10年で消滅時効が成立することになります。

 

交通事故や薬害などの不法行為による損害賠償請求権の場合は、

3月31日までに消滅時効が成立していなければ、

その損害発生の原因となった行為が3月31日以前であっても、

新ルールが適用されます。

 

交通事故の発生が2017年3月1日の場合、

従来のルールが適用されて、

消滅時効の成立時期は、3年後の2020年3月1日となります。

 

交通事故の発生が2017年4月1日の場合、

従来のルールが適用されると、

消滅時効の成立時期は、3年後の2020年4月1日(午後の24時)

となるのですが、

4月1日午前の0時には、新ルールの運用が始まっていますので、

消滅時効の期間5年の新ルールが適用されて、

2022年4月1日まで、つまり2年間延びることになります。

 

 

契約の更新と新ルールの適用の関係には注意が必要 

 

2020年3月以前からの取引契約でも、2020年4月以降に更新があると

新しいルールが適用されることがありますので、注意が必要です。

 

続きは、また次のブログで解説いたします。

 

条文など

 

(法務省ホームページ 債権法改正)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

 

 

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司法書士 木崎正亮

 

 

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