カテゴリー別アーカイブ: 制度・政策

「令和」の元号は どこで決められている? 司法書士が解説します!

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最終更新 2019/04/02

 

昨日の今日で、すでに「今更!?」みたいな気がするくらい

世間では盛り上がっているようですね!

 

 

新元号 令和 れいわ!

 

新元号が

「令和」(れいわ)

に決まりました。

 

英語表記は

「Reiwa」

とのことです。

 

平成から令和に切り替わる瞬間は?

 

2019年5月1日午前0時から

「平成」から「令和」に切り替わります。

(本日現在は「平成」ですよ!)

 

平成や令和って、どこで決まっているの?

 

この元号は、法律に基づきます。

それは、元号法です。

そして、「令和」は、元号法に基づく内閣の政令で決められました。

 

「元号法(昭和五十四年法律第四十三号)

1 元号は、政令で定める。

2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。

附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。」

 

(平成のときの改元令)

「元号を改める政令(昭和六十四年政令第一号)

内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

元号を平成に改める。

附 則

この政令は、公布の日の翌日から施行する。」

 

 

「平成」に変わった時の改元令は、上記のとおりでした。

「令和」の改元令は、昨日制定され、本日、号外で公布(官報に掲載)されました。

 

「元号を改める政令(政令第百四十三号)

内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

元号を令和に改める。

附 則

この政令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)

の施行の日 (平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。」

 

 

内閣府のホームページの情報ですと、

「令和」は、次の基準に適合した候補の中から 最終的に選ばれたとのことです。

 

(参考)候補名の検討及び整理に当たっての留意事項

(1)国民の理想としてふさわしいようなよい意味を持つものであること

(2)漢字2字であること

(3)書きやすいこと

(4)読みやすいこと

(5)これまでに元号又はおくり名として用いられたものでないこと

(6)俗用されているものでないこと

 

雑感

 

改元法を初めて読みました。

 

皇位の継承があった場合にしか改元できないルールになっていますね。

2019年5月1日に皇位が継承されることになっています。

 

また、元号法は、昭和54年に作られた法律ですね。

私が生まれた「昭和」は、この法律に則っていた訳ではなかったのです。

だから、附則の第2項でこの法律に基づいき定められたことにしています。

 

「昭和」がどのような手順で決まったのかを 私は不勉強で存じませんが、

少なくとも昭和元年の時代は、

憲法も現在の憲法ではなく、「大日本帝国憲法」(明治憲法)でした。

天皇は、日本の主権者であり、日本国を統治する絶対的な権力者だったので、

天皇に関する国家の重大事を(実質的に)法律で決める

なんていうことは、あり得なかったかもしれません。

 

でも、なぜ、元号法を作った時期が、

太平洋戦争が終結した昭和20年(1945年)から

30年以上も経った昭和54年(1979年)だったのか。

何があったのでしょうね?

 

 

英語表記が「Reiwa」です。

今後は、R○年○月○日 みたいな表記になるのでしょう。

 

「R15」や「R18」とかになると、

時と場所によっては、勘違いすることがありそうですね☆

 

また、政令の公布のための官報掲載は、号外で即日に出すことができるのですね。

通常の官報の掲載は、だいたい2~3週間かかりますので。

 

新元号の発表に伴って、残念ながら、新手の詐欺が多発しているようです。

 

キャッシュカードを銀行員が取りに来たりすることはありませんよ。

暗証番号を聞くこともありません。

 

また、大手の携帯電話会社を偽装した、

改元に伴って通話通信の料金体系が変わるというメールが出回っているようで、

間違って開いたり、記載されているサイトに行かないように

携帯電話会社が注意を呼びかけています。

皆さん、お気を付けください!

 

 

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建設業許可の「経管」基準が変わりました! 建設業許可の専門家が解説!

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最終更新 2020/10/07

 
 

 
 

2019年6月4日に建設業法の改正法が国会で成立

 

個人的に気になる部分について、簡単に確認してみました。

 

個人的に気になる改正点

 

(1)許可基準のうち経営管理責任者の基準の見直し

(2)許可を受けた地位の承継

(3)監理技術者の専任義務の緩和

(4)主任技術者の配置義務の合理化

 

経営管理責任者に関する基準の見直し

 

今回は、

(1)許可基準のうち経営管理責任者(経管(けいかん)と呼ばれることも)

の基準の見直しについてです。

 

建設業の許可基準

 

500万円以上(建築一式は1500万円以上)(いずれも消費税込み)の建設工事を受注して、

工事を施工するためには、建設業の許可が必要です。

 

※ この金額未満の工事は、「軽微な工事」として、許可がなくても受注して

施工することができます。

 

つい最近(2020年03月)、違反行為をした内装業者が取り締まられていました。

違反すると、無許可営業で刑事処分を受けることもあります。

 

建設業の許可を得るためには、必要な基準を満たす必要があります。

この基準を(実体として)満たせなければ、建設業の許可を得ることができません。

 

経営管理責任者の現在の基準

建設業の許可を受けるためには、

役員(取締役等)のうち常勤であるものの一人(以上)が
建設業に関し五年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
でなければなりません。
(経営管理責任者の制度)

 

経営管理責任者に関する制度の趣旨

建設業は

  • 一品ごとの受注生産 (←対→ 同一物の大量生産)
  • 契約金額が多額 (1件の工事で数十億円以上も珍しくない)
  • 請負者が長期間の契約不適合責任(従前の瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん))を負う(←対→ 普通は6か月とか)

という、他の産業と異なる産業特性を有するため、
適正経営の確保を図る目的である

と国土交通省は説明しています。

 

経営管理責任者の新基準は こうなった!(新条文)

この基準が次のように変更されました。

 

建設業法第7条の改正(抜粋)

建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの
として国土交通省令で定める基準に適合すること

 

「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」
の具体的な内容は、国土交通省令で定めることになっています。

 

国土交通省令(建設業法施行規則)

 

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとは、

次の①のいずれかに該当している者です。

 

① 適正な経営能力を有すること(適正な経営体制

次の(イ)または(ロ)のいずれかの体制を有すること。

 

(イ)常勤役員等のうち少なくとも1人が下記の(a1)、(a2)、(a3)のいずれかに該当すること。

※常勤役員等:法人の場合は常勤の役員(取締役、理事など)、
個人の場合は個人事業主自身又は支配人をいいます。以下同じ。

(a1)建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する

 

【ポイント】

これまでは、業種によって5年を超える経験を要求されることもありましたが、
今回、業種に関係なく一律5年になりました。分かりやすいですね。

(a2)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位
5年以上経営業務を管理した経験を有する(責任者でなくても)

※ 「準ずる地位」については、後で説明しています。

(a3)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位
6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する

※ 経管の補助業務(従前ルールでの「補佐」業務)

☆(ロ)が新ルール☆

(ロ)常勤役員等のうち少なくとも1人が下記の(b1)(b2)のいずれかに該当し、
かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として
次の(c1)(c2)および(c3)に該当する者をそれぞれ置くものであること。

 

【ポイント】

一定条件を満たす常勤役員 + 一定の条件を満たす直接補佐する担当スタッフ
ここで「直接」とは、「他の者を介在させず、その役員から直接指示を受ける」という意味

(b1)建設業の財務管理、労務管理、業務運営のいずれかの業務に関し、
建設業の役員等の経験2年以上を含む 5年以上建設業の役員等
または役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する

 

【ポイント】

建設業務全般ではなく、一部の業務についての経験があれば良い。

(b2) 建設業の財務管理、労務管理、業務運営のいずれかの業務に関し、
建設業の役員等の経験2年以上を含む 5年以上の役員等の経験を有する

 

【ポイント】

建設業以外の業種に関する役員経験も考慮される。

(c1)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者

(c2)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者

(c3)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の業務運営の経験を有する者

※(c1)(c2)(c3)は1人が複数の経験を兼ねることが可能とのこと。
もっとも、1人で(c1)(c2)(c3)を兼ねる場合、
それぞれの経験5年ずつ合計15年分を証明しなければならない、というわけではないようです。

例)

補佐担当者になろうとするFさんが、A社で、2015年1月~2020年1月(丸5年間)まで
経理業務と社会保険関係業務を兼務していた場合

1)Fさんは、A社の建設業許可については、
財務管理と労務管理のいずれについても5年以上の経験を有する者の要件を満たせます

2)FさんがN社に転職した場合、N社の建設業許可については、
財務管理と労務管理のいずれについても5年以上の経験を有する者の要件を満たせません

 

【ポイント】

・いずれも自社で業務経験を積んだスタッフでなければなりません。
つまり、他の建設業者における管理業務の経験は、引き継げません。

(個人事業からの法人成りの場合については、具体的な対応が不明ですので、
申請窓口にご相談ください。)

・役員、部門長などの「役職」に就いていたことは要求されていない。

・「直接」指示を受ける体制であり、実態があれば良い。

 

これまでは経営管理責任者の基準を満たすことが難しかった企業でも、
人員配置などを工夫すれば、この新基準を満たせるかもしれません。

 

運用開始時期

 

改正後の新基準は、2020年10月1日に運用が始まりました。

なお、申請書類の様式も変更されています。

実際に手続をする際には、事前に窓口にご確認ください。(旧様式で手続ができる場合もあります。)

 

条文など

新基準に関する省令案

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155200311&Mode=0

 

建設業法第7条(抜粋)(改正前)

法人である場合においてはその役員
(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)のうち
常勤であるものの一人が、
個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が
次のいずれかに該当する者であること。

イ 許可を受けようとする建設業に関し
五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

 

建設業許可事務ガイドライン

 最終改正 平成29年11月10日国土建第276号 (抜粋)

「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、
業務を執行する社員、取締役、執行役
若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、
個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長
営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、
経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいう。

 

国土建第117号 平成29年6月26日

経営業務管理責任者の大臣認定要件の明確化について(抜粋)

経営業務管理責任者要件として認められる経験のひとつとして
「経営業務の管理責任者に◆準ずる地位◆にあって
資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験」(以下「補佐経験」という。)
が位置付けられているところ、
「経営業務の管理責任者に準ずる地位」について、
従前の「業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にある者」等に加え、
「◆組合理事、支店長、営業所長又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者◆」等も
認めることとする。

 

(国土交通省「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進
に関する法律の 一部を改正する法律案」を閣議決定
~建設業の将来の担い手を確保するため、建設業者及び発注者に係る制度を改正~ )

http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000615.html

 


 

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司法書士の制度が少し変わります。司法書士が自分の法律を解説!

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最終更新 2020/06/11

 

 

司法書士に関する法律が少し変わります。

 

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2019年3月に国会に改正案が提出されて、

同年6月6日に国会で成立しました。

 

運用開始の時期は、2020年8月1日です。

 

今回はココが変わる!

 

今回の法改正による主な変更点は、次の3つです。

 

  1. 使命規定が置かれること。
  2. 司法書士法人を1人の司法書士で作れるようになること。
  3. 懲戒処分の責任免除期間(除斥期間)が設けられること。

 

順に、簡単に説明します。

 

※ 説明には個人的な見解を含んでいます。

異なる見解をお持ちのかたがいらっしゃるかと思いますが、お許しください。

 

 

1 使命規定が置かれること

 

これまでは、「目的」という条文があり、

司法書士は、

登記や訴訟などの手続の適正と円滑な実施に役立つ専門家

という位置づけでした。

ニュアンスとしては、「手続屋」といった感じでしょうか。

(個人的見解)

 

これが、「使命」という条文に変わりそうです。

単なる「手続屋」ではなく、

より積極的に国民の皆様の権利の擁護に努め、

自由公正な社会の実現に役立つように

その職務を果たすことを期待された

「法律事務の専門家」であり、

司法書士に対する世間からの期待度が少し上がった、

といった感じでしょうか。

 

改正後(新)司法書士法

(司法書士の使命)

第一条 司法書士は、この法律の定めるところにより

その業務とする登記、供託、訴訟その他の

法律事務の専門家として、

国民の権利を擁護し、

もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与すること

を使命とする。

 

改正前(現在)の司法書士法

(目的)

第一条 この法律は、司法書士の制度を定め、

その業務の適正を図ることにより、

登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、

もつて国民の権利の保護に寄与することを目的とする。

 

参考

弁護士法(弁護士の使命)

第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、

社会正義を実現することを使命とする。

 

2 司法書士法人を1人の司法書士で作れるようになること

 

これまでは、2人以上の司法書士経営者がいなければ

司法書士法人になれませんでした。

また、司法書士法人になった後に、諸事情によって

司法書士が1人になった場合は、

6か月以内に、共同経営者となる司法書士1人以上を入れないと、

強制解散というルールでした。

 

これが、1人の司法書士経営者のみで司法書士法人化

できるようなります。

 

この変更によって実際に司法書士法人が増えるのかは分りませんが、

選択肢が増えることは、基本的には、

司法書士にとっても利用者にとっても 良いことだと思います。

 

3 懲戒処分の責任免除期間(除斥期間)が設けられること

 

司法書士が犯罪行為や不正な行為などをした場合、

懲戒処分という制裁が用意されています。

 

制裁としては、業務禁止(3年間の司法書士資格はく奪)や業務停止などです。

 

この懲戒の理由となる事実が発生した日から

数十年も経ってから懲戒手続が始まっても、

当事者の記憶も資料も不十分であることが多い

ということを想像することは難しくないと思いますが、

理論上は、事実発生から数十年も経ってからでも

懲戒処分ができるルールでした。

 

これが、

懲戒の理由となる事実が発生した日から7年を経過したときは、

懲戒処分の手続をすることができない

ことなります。

(ちなみに、弁護士さんの場合は、3年です。)

 

この除斥期間は、懲戒に関するものであり、

民事の損害賠償請求や刑事の罰則とは関係ありません。

 

ついでに、懲戒の決定権が、法務大臣 に変わります。(今は、法務局長)

 

司法書士法(除斥期間)

第五十条の二 懲戒の事由があつたときから七年を経過したとき

は、第四十七条又は第四十八条第一項の規定による処分の手続

を開始することができない。

 

参考

弁護士法(除斥期間)

第六十三条 懲戒の事由があつたときから三年を経過したときは、

懲戒の手続を開始することができない。

 

 

 

まとめ

今回の司法書士制度の改正が

市民(国民)の皆様の利益(幸福)の増進につながることを願い、

自分自身も、より一層精進しなければならないと思う 今日この頃です。

 

ちなみに、不動産の境界などの専門家である

土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)の法律も

司法書士法と同様の改正がされることになりました。

 

条文など

 

  • 附帯決議

 

今回の法改正では、下記の附帯決議がされました。

個人的には、

三 空き家対策、所有者不明土地問題等での司法書士の活用

八 司法書士業務の周せん(あっせん)の禁止規定の整備(強化)

九 簡裁訴訟代理業務をできる司法書士(いわゆる認定司法書士)の

資質向上のための施策を検討

が気になりますね。

 

 

改正法の概要

 

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月の所有権は誰のもの?

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こんにちは、勤労受験生の田上です。

本日は「月の売買」についてお話しようと思います。

 

月って買えるの?!

 

そもそも「月なんて買えるのか?」という疑問。

夜、人々を照らす月。そんなものを買うにはいったい
どれだけのお金が必要なんだ?

 

ルナエンバシージャパンという会社のHPによると

 

1200坪で3000円!!

 

月の土地権利書、月の憲法、月の地図がついてこのお値段。

 

安い…、これは買い!ですよみなさん。

 

法的にはどうなってるの?

 

では法的にはどうなのでしょうか。

 

1976年の宇宙条約によると

国家が月の土地を所有してはならない

とあるそうです。

 

逆に言えば国家ではない個人が所有するのはOKなんじゃ…

という部分に着目したのが先程紹介したルナエンバシー社(当時デニスホープ社)

 

1980年にサンフランシスコの行政機関に月の土地所有権

を申し立てたところなんと受理されました。

 

それ以降、地球圏外の不動産業として権利書の発行を始めたそうです。

 

夢や話題を買うにしてはかなりのお手頃価格だと思います。

 

月の所有権移転登記のご依頼も遠い未来にお待ちしております。

 

田上

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最終更新 2020/04/01 登記簿は どこに行ったら見ることができる? 法務局 不動産の登記簿は、全国各地にある法務局に 調べたい不動産の所在地などを示して申請して手数料を支払えば、 誰でも見ることができます。 対象 … 続きを読む 不動産の昔の所有者を調べたい! 調べ方を登記の専門家が解説!

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司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~
 博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

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地方で司法書士を目指す人は、試験で不利になるかも

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最終更新 2020/05/03

司法書士になるための試験

 

※これが司法書士のバッジです。☆非売品☆

 

司法書士になりたい人は、

年に1回実施される司法書士試験を受験して

合格しなければなりません。

(公務員等の特例がありますが、司法書士に占める割合は少数派です。)

 

試験は、筆記試験と口述試験の2段階に分かれて実施されます。

口述試験は、衣類をまとって会場に時間までに行けば

合格するはずです。

(少なくとも、これまではそうだったと思います。)

 

年1回1日限りの筆記試験

 

試験対策は、ほぼ100%が筆記試験対策です。

(筆記試験には、択一問題と文章等の記述問題があります。)

 

毎年7月の日曜日に1回だけ実施される筆記試験は、

現在、全国50か所で実施されており、

各都道府県に1か所以上の会場が設けられています。

(平成30年度は、

大阪府北部地震のため日程等の変更が検討されたようですが、

結論としては、当初の予定どおりに実施されました。)

 

試験会場が少なくなる

 

この筆記試験の会場が、2020年7月から、全国15か所、と大幅に

縮小される計画が法務省から発表されました。

 

九州では、沖縄を除き、福岡1か所です。

おそらく、これまでと同様、

福岡市内にキャンパスを有する大学で実施されることになるでしょう。

(平成30年:西南学院大学(福岡市早良区 地下鉄沿線) 

他には、福岡大学(福岡市城南区 地下鉄沿線)、

福岡工業大学(福岡市東区 JR沿線)などが会場になっていた

と記憶しています。)

 

福岡市市内とその近郊、福岡市内へのアクセスが良好な人には

影響は少ないでしょうが、

福岡市内へのアクセスに2時間以上かかるような人は、

これまでは、当日自宅から1時間以内くらいで

試験会場に到着できた人でも、

前日入りや早朝出発などが必要になるため、

体力面やメンタル面などで不利になるかもしれません。

司法書士試験は、試験の難易度も高く、試験当日の体力も必要となる

難関試験です。

実力的に合格圏内にいても、

本番の1点2点の差で合格に届かない人も少なくありません。

(私自身も合格点に約2点届かず、不合格になったことがあります。)

 

福岡市は、最近、週末にホテルが足りていないという

地域事情があります。

特に大型のイベント(人気ミュージシャンのコンサートなど)

の日程と重なると、ホテルの予約ができないし、

予約ができても普段よりも料金が高額になっています。

 

メンタル面などで不利にならないように

早めの行動・対策を心掛けましょう。

言うまでもなく、試験の競争は試験を受ける前から始まっていますよ。

 

この試験会場減少の政策が一因となって、

司法書士を目指す人が減らないことを祈ります。

 

(2020年からの筆記試験会場予定)

東京,横浜,さいたま,千葉,静岡,大阪,京都,神戸,名古屋,広島,福岡,那覇,仙台,札幌,高松

 

 

(法務省)

平成32年度(2020年度)以降に実施する司法書士試験(筆記試験)の会場について

 


 

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個人情報も書かれている登記簿。閲覧できる資格は? 登記の専門家が解説!

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最終更新 2020/04/13

登記簿には個人情報が記載されている?

不動産の登記簿には、
所有者の氏名・住所や住宅ローンの内容などの個人情報も記載されています。

 

会社の登記簿には、
社名(商号)や役員の氏名、代表者の住所などの個人情報も記載されています。

 

登記簿謄本を見るために必要な資格は?

この不動産登記簿や商業登記簿を見ることのできる人は、
どんな人でしょうか?

  • 利害関係人?
  • 不動産業者?
  • 取引先?
  • 司法書士?
  • 行政機関?

 

どうでしょう?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

答えは、

誰でも見ることができます。資格も必要ありません。

閲覧目的で制限するような規制がありません。

だから、登記簿謄本を取得する際の請求書には、
取得理由を記載する欄もありません。

具体的には、
法務局で数百円の手数料を支払えば、
誰でも登記簿謄本(登記事項証明書)などを取得して、
その内容を確認することができるのです。

「住所などの個人情報が誰にでも見れちゃうんですか!?」
と驚く人もいらっしゃいます。

 

そもそも登記制度とは?

そもそも登記制度とは、大雑把に説明すると、

  • 不動産取引や商取引などの安全を図ることを目的として、
  • 「事実関係」や「権利関係」などの情報の一部を
  • 広く一般に公開する

ための制度です。

登記簿で公開される情報は、
取引の安全とプライバシー保護のバランスが考慮されて、
法律で細かく決められています。

 

なお、後見に関する登記は、
取引の安全よりもプライバシー保護のほうが重視され、
誰でも見ることができるようになっていません。

 

代表取締役の自宅住所の登記について

会社法では、会社設立時に「代表取締役の氏名及び住所」を登記するよう定めている。

訴訟が起きた場合、会社の事務所がなくても裁判所の管轄を決め、裁判書類を送付するためだ。

これに対し、個人情報保護の点から問題視する声が強まり、法務省は昨春から議論を始めた法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会に、裁判に訴える場合など弁護士ら「利害関係」のある人にだけ開示する原案を示していた。

 部会では、経団連経済同友会など経済界は、本社や支社などで対応できるので「会社の住所で十分」と主張。

一方、機関投資家や弁護士会、大学研究者は「経営者には社会的責任がある」「会社の計画倒産や詐欺被害があった場合に備え、代表者の自宅住所は必要」と反論した。」

(2018年12月13日朝日新聞デジタルから引用)

 

株式会社の代表取締役は、その氏名と自宅の住所が登記簿に記載されて公開されています。

この自宅住所を登記しなかったり、閲覧できないようにしたりすることはできません。

 

現在は、インターネットを利用して登記簿を簡単に閲覧できるようになっています。

(登記情報提供サービス)

https://www1.touki.or.jp/

 

この代表取締役の自宅住所が公開されている点については、
ストーカーや犯罪などによる被害を防止する観点から、
経済界から非公開を求める声が強くなっているようです。

 

そのような要望を受けて検討された結果、
今後の法改正の方針が決まりました。

1 インターネットでの登記簿閲覧では、
代表取締役の自宅住所が表示されないように
システムの仕様を変更する。

(法務局の窓口に登記事項証明書などを請求すれば、
これまでどおり、代表取締役の住所が記載された登記簿を
確認することができます。)

 

2 株式会社の代表者がDV被害者等である場合に
代表者の自宅住所を登記事項証明書に表示しないことを法務局に求めたときに、
法務局が相当性を審査のうえ、
自宅住所を登記事項証明書に表示しないようにすることができる。

 

改正時期は、未定です。

 

(以下、法務省ホームページより一部引用)

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900391.html?fbclid=IwAR1o3PTHL3Jz7PsbXi37vwTkdYpbZTJGpkfI6E79yN_4y_tXoJ78d6_WlE4

 

関係条文など

法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第19回会議(平成31年1月16日)開催

議題等

 会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案(案)について

議事概要

(省略)
 また,以下の内容の附帯決議がされた。

1 (省略)

2 株式会社の代表者の住所が記載された登記事項証明書に関する規律については,これまでの議論及び当該登記事項証明書の利用に係る現状等に照らし,法務省令において,以下のような規律を設ける必要がある。
 (1) 株式会社の代表者から,自己が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者その他の特定の法律に規定する被害者等であり,更なる被害を受けるおそれがあることを理由として,その住所を登記事項証明書に表示しない措置を講ずることを求める旨の申出があった場合において,当該申出を相当と認めるときは,登記官は,当該代表者の住所を登記事項証明書に表示しない措置を講ずることができるものとする。
 (2) 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律に基づく登記情報の提供においては,株式会社の代表者の住所に関する情報を提供しないものとする。

 

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移転後の福岡の裁判所に出頭してきました!

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最終更新日 2020/5/11

 

こんにちは、勤労受験生の田上です。

 

受験生と社会人の両立は目まぐるしく、

毎週金曜になると「今週も早かったなぁ」なんて言いながら

気がつくと「今年も早かったなぁ」と言っています。

 

みなさまはどのような一年になりましたでしょうか。

私は昨年この業界に転職してから何もかも目新しく、

気が付いたら1年経っていました。

 

福岡の裁判所が移転したことは御存知ですか?

 

みなさんは福岡の裁判所が移転したことは御存知ですか?

移転が完了したのは今年の8月末でしたが普段は郵送で書類提出

することが多いので先日、移転後初めて新庁舎に出頭しました。

 

場所は六本松の九州大学六本松キャンパス跡地です。

 

 

旧裁判所はかなり古い建物でしたが、新庁舎はとても近代的な外観です!

「六本松421」という商業施設のすぐ奥にあります。

写真だと工事真っ最中ですが今は周辺工事もだいぶ落ち着いてきて、

福岡市科学館なども隣接していますので、観光ついでに一見の価値は

あると思います!

 

高裁、地裁、家裁と簡裁が集結しましたので機能的には便利

になりました。

 

ただ立地的には以前の大濠の方が法務局のついでに寄れたので

個人的には便利でした。

 

公共交通機関を利用する場合は地下鉄七隈線の「六本松駅」が

最寄となります。

 

 

一気に冷え込んできましたので体調にはお気をつけてよいお年を

お迎えください。

 

田上慶太
 

 

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自筆証書遺言の書き方の選択肢が増えました! 遺言の専門家が解説!

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最終更新 2020/04/28

手書き遺言書のルールが変わった!

2019年1月13日から
手書き遺言書(自筆証書遺言:じひつしょうしょゆいごん)
の書き方の選択肢が増えました。

 

2019年1月12日まで

自筆証書遺言は、

その全文を遺言者本人が自筆しなければならず、

それ以外は一切認められていません。

 

2019年1月13日以降

今回の民法改正で、

 

財産目録の部分は、

  • パソコンで作成してプリントアウトしたもの
  • 本人以外が代筆したもの
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)や固定資産台帳
  • など

の利用が認められるようになりました。

 

もっとも、財産目録の各ページに署名押印しなければならない

などの要件がありますので、

新方式を利用なさる場合には注意が必要です。

 

なお、従来どおり、全文自筆でも認められます。

また、

  • 「某財産を某人に相続させる。」
  • 「某預金を某人に遺贈する。」
  • など

の部分は、従来どおり遺言者本人が自筆しなければなりません。

 

2019年1月12日以前に作成された遺言書については、

法改正の影響を受けず、従来どおり全文を自書したものでなければ

無効ですので、ご注意ください。

 

 

でもやっぱり遺言は公正証書!?

今回、自筆証書遺言について記載しましたが、

自筆証書遺言を勧めている訳ではありません。

 

当社では、遺言を作る際には、

安全性・公正性・確実性の高い公正証書遺言をお勧めしています。

 

(自筆証書遺言は、無用のトラブルを誘発する危険を含んでいますので、

ご利用の際にはご注意ください。)

 

 

まとめ

核家族化が進み、

家族が全国・世界の各地で生活している現代において、

年末年始は、親族が一か所に集まることがある、数少ない時期です。

 

「新年早々、相続のことなんて話しづらい」という

ご意見もありますが、

日本の場合、

盆正月以外に親族の前で話せる機会が少ないように、

依頼者や相談者の話を伺っていて、感じます。

 

個別に話をするケースもありますが、

個別に話した場合、それぞれが自己の都合の良いように、

他者に都合の悪いように解釈する傾向があるように感じます。

 

可能であれば、家族会議形式でするほうが

後のトラブルを抑止できるのではないかと思います。

 

条文など

(法務省が作成した資料)

こちらから

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

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司法書士 費用 高い で検索したあなたへ

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こんにちは、平成30年度司法書士試験の合格発表後も

引き続き勤労受験生であります田上です。。(来年こそは…)
 

 

司法書士 費用 高い 検索🖱

 

本日は司法書士へ仕事を依頼する際の費用についてお話し

したいと思います。

取り扱う事件の種類にもよりますが、

初めて費用の見積もりを出してもらった時

「え?なんでこんなに高いの?」

と思う人は少なくないでしょう。

 

私自身も、まだ司法書士を志す以前、

親戚の付添いで相談した時はそう感じました。

 

なぜそう感じるのか?理由の1つは「実費」が

支払う費用に含まれているからでしょう。

 

費用の種類を大きく分けると

①実費

②報酬

の2つになります。

 

実費とは…

 

①の実費については登記をする際に国に治める税金

(登録免許税)だったり、書類を集める際の郵送費用だったり、

どの司法書士に依頼しても、仮に自分で登記をしても

基本的には変わらない費用です。

 

報酬とは…

 

②の報酬は司法書士が自由に設定していいことになっています。

ただ、地域毎にある程度の相場が決まっており、

だいたい同じような価格設定になっていることが多い

ようですね。

 

やはり①の実費が高いと感じざるを得ません。

実費の方が報酬より高額になるなんてことは

ざらにあります。

 

もちろん免許税や雑費も含め、なるべく費用が最小になるように

ご提案いたします。(しかし限界もあります…)

 

免許税をもう少し安くして欲しいですね!(少しと言わず)

 

最後に

 

依頼者にとっては内訳など関係なく捻出していただく

大切な費用なので、良い仕事ができるよう日々努めて

参りますのでよろしくお願いします!

 

田上 慶太
 

 

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こんにちは、勤労受験生の田上です。

最近になり、後見の事件を担当することが増えましたので、

本日はその中から親族後見人についてお話したいと思います。
 

 

親族後見人とは?

認知症などで判断能力が十分でない人に代わり、財産管理や

契約の締結などを本人の代りに行う「成年後見人」、本人の親族や

専門家が選ばれますが、その中で親族が選ばれた場合を

「親族後見人」と呼びます。

 

 

親族が後見人となるメリットは?

・本人にとって顔見知りである分ストレスがかからずに済む。

・本人の人柄などを知っているため、後見をスムーズにできる。

などがあります。

専門家とはいえ、他人と接触することが本人にとって負担に

なることもあるので、これらは大きなメリットと言えます。

 

親族が後見人となるデメリットは?

 

ただ、デメリットとして財産の着服が起こりやすいという

大きな問題があります。

悪意がなくても知らず知らず着服しているという事例も多く

見られるようです。

 

後見の業務に携わって感じたのが、財産の管理やそれに伴う

裁判所への報告、これらの業務が個人差はあれどそれなりに

重労働だということです。

本人のお世話をしながらこれらの業務をこなすことが後見人

にとって大きな負担になることもあるようです。

 

 

最終的な決定をするのは裁判所ではありますが、これらの

メリット・デメリットを考慮した上で、本人や親族の方に

とってより良い後見人の候補を選ぶことができます。

 

田上 慶太
 

 

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