カテゴリー別アーカイブ: 制度・政策

日本で相乗りタクシーはなぜできない!?

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最終更新日 2020/5/11

 
こんにちは、勤労受験生の田上です。

本日はタクシーについての記事を書きます。

 

飲み会で終電を逃し、途方に暮れながらタクシー乗り場に行くと

長蛇の列にうんざり、なんてことありますよね。

 

こんなにたくさん待っている人がいるなら、同じ方面の人絶対いるし

一緒に乗せてくれないかなー?と思ったこと、ありますよね。

 

そんな人のために行き先を登録することで同じ方面の他人同士を

マッチングしてくれるアプリがあります。

 

海外だと「Uber」というアプリが最もメジャーです。

そうです、日本でもよく見る「Uber Eats」の母体となる会社です。
 

 

日本のタクシーの定義

 

しかし、日本の道路運送法において一般乗用旅客自動車運送事業

に分類されるタクシーは

 

「1個の契約により国土交通省令で定める乗車定員(11人)未満の

 自動車を貸し切って旅客を運送する事業」

 

と定義されており、

相乗りをすると「1個の契約」の部分に抵触するようです。

 

バスのように途中で他の客を同乗させ、距離に応じて

個別に料金を支払うことはできないということですね。

 

 

タクシーのマッチングは問題ないの?

 

タクシーに乗る前に同じ行き先の他人同士で話し合い

グループを組み、1人が代表して運転手と1個の契約を結び

料金を支払う場合は問題ないようです。

 

この辺りの制度が曖昧なため明確化が求められています。

 

タクシーのマッチングのメリットとデメリット

相乗りが可能になれば乗客は運賃を節約でき、

タクシーの待ち時間が減ります。

タクシー側は1回の運送の単価が上がるので時間当たりでは

増収となり、ドライバー不足も解消します。

 

他人同士が同乗することによるトラブルも懸念されます。

多くの人が安心して利用できるよう整備されることに期待します。

 

田上慶太
 


 

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博多駅前で 本場のモンゴル料理を 初体験

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先日、社内懇親会で

モンゴル料理屋さん

オルドス家(ふりがな おるどすあいり)さん

に行ってきました。

 

店内は、モンゴル一色で、

特にモンゴルの衣装とモンゴル文字、日本相撲の力士との写真が

沢山目に飛び込んできました。

 

本物の 馬頭琴(ばとうきん) を飾っていました。

とおーーーい昔に

小学校の教科書で読んだ「スーホの白い馬」を思い出しました。

 

モンゴル文字は、アラビア語が起源らしく、

アラビア語を縦書きにした感じだということでした。

漢字文化ではないのだそうです。(個人的には意外だった)

ひらがなの「の」と同じ「の」が使われていて、

意味もひらがなの接続詞「の」と同じで、

発音は「ネ」だそうです。(へー)

 

モンゴル出身の歴代横綱が来店した際の写真が

ずらっっっっと並んでいました。

本格的なモンゴル料理の味を嗜みに

多くのモンゴル出身力士が利用してくれているとのことでした。

 

11月には大相撲の九州場所が始まるので、

その時期は、特にお相撲さんに遇えるチャンスみたいです!

 

不定期に馬頭琴の演奏会などもしてらっしゃるようです♪

 

食事は、肉が中心で、羊と牛でした。

モンゴルは、川が少なく、魚を食べる文化がなく、

また野菜は寒い地方のため、高価であまり食べないらしいです。

 

ビタミンなどの栄養素は、肉類から摂取しているらしいですよ。

 

味付けも、とてもシンプルで、全体的に薄味でした。

岩塩と若干の香辛料を使っている感じです。

丸い揚げ餃子(ホーショラ)とラーメン(太麺)のような麺料理が

特に美味しかったです。

 

写真の料理は、チャンスンマハ(だったと思う。)という

羊料理で、味付けは岩塩だけのシンプル料理。

お好みで、タレや和辛子を付けていただきます。

羊肉であることを先に言われていないと牛肉かと思うような風味でした。

 

 

飲み物は、ウォッカをよく飲むそうで、私も、ウォッカをいただきました。^^

胃に染みましたね~☆

 

女将さん(?)が元気いっぱいのかたで、

沢山モンゴルのことを話してくれて、とても楽しく過ごせました。

 

調理担当は優しいご主人さんで、

夫婦2人でお店を切り盛りしておられるとのことです。

 

日本で生活するようになって、もう20年以上になるそうで、

日本語もとても上手でしたので、安心して利用できますよ。

 

(お店の情報)

モンゴル居酒屋 オルドス家

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目7−9

電話 092-483-1403 (予約可)

定休日 日曜

 

木崎正亮

 

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少し時間が経ちましたが、新事務所のご案内です。

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2019年8月1日に弊社の事務所は、

博多区比恵町(博多駅の筑紫口側)から

博多区博多駅間3丁目(博多駅の博多口側)へ

移転しました。

 

引っ越しに際しては、たくさんのかたからお祝いを賜りました。

あらためて、色んなかたに支えていただいて今がある

ということを感じました。誠にありがとうございます!

 

8月に長期連休があったこともあり、

8月、9月は、あっという間に過ぎ去って行きましたが、

新事務所はこんな感じになっています。

 

(面談室)

弊社イメージカラーの緑を基調としました。

ご来所いただくご依頼者様にリラックスしていただける空間作りを目指しました。

 

 

(書棚)

書籍が年々増えてきて、場所の確保が難しくなってきました。

そこで、情報が古くなった書籍については、電子化するなどしています。

 

 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

 

木崎正亮

 

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消費税が10%になりました…

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最終更新日 2020/4/23
 

 

消費税増税されましたね…

 こんにちは。宅嶋です。
 
2019年10月1日から、消費税法が改正され消費税率10%となりました。

 

さらに、

 

「酒類・外食を除く飲食料品

週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」

 

については軽減税率制度が導入されました。

 

飲食店では、同じ商品でもテイクアウトならば8%、

店内で食べれば10%など消費者である私たちからすると

戸惑う場面も多くあるかと思います。

そこで、ファストフード店などでは、テイクアウトの場合と店内で食べる場合、

どちらの場合でも支払う金額が同じになるよう金額が変更されたりするそうです。

 

 

「軽減税率制度が導入されたら、値段ばらばらになってわかりにくいなぁ…」

となんとなく考えていた私からすると、

逆転の発想(?)だ!!と感動しました。(笑)

 

 

日用品などの税率は10%になりますが、

税率8%よりも10%の方が計算はしやすいかなと思います。

 

また、”キャッシュレスで支払うとポイント還元”などのキャンペーン

もあるようなのでそれらを有効活用していきたいです。

 

消費税増税から約半年が過ぎました(2020/4/23更新)

消費税率が10%になってから半年と少しが経ちましたが、

買い物するときなど

個人的には、あまり変化を感じません…。

 

お店側が工夫してくれているのでしょうか。

 

レシートをみて分けて計算するときに、

「ああ、これは10%で、こっちは8%やん」と

なるくらいでした。(笑)

宅嶋七海
 

 

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理容室と美容室の違いその②

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最終更新日 2020/5/11

 

こんにちは、勤労受験生の田上です。

 

前回の記事「理容室と美容室の違いその①」の続きです。

 

前回は理容師と美容師の資格としての違いについて書きました。

ざっくり復習すると

理容師→「はさみやカミソリを用いて客の容姿を清潔に保つ」

美容師→「パーマやカラー、化粧などで容姿を美しくする」
 

 

理容室、美容室でできること

1978年の厚生省通知によると、

理容室では「男女のカット」「男性のパーマを伴うカット」が認められており

「男性のパーマのみ」「女性のパーマ」は認められていません。

 

美容室では「女性のカット」「男女のパーマに伴うカット」が認められており

「男性のカットのみ」は認められず、厳密には法令違反となり得ます。

 

お客さんごとに担当が変わったらいいんじゃないの?

 

では、客ごとにそれぞれが担当したらいいのでは?と思うところですが、

理容師と美容師は同一の場所で混在して働けないのです。※例外を除く

 

上記は当時、理容師と美容師の過度な競争を避けるために定められました。

当時、理容師は男性、美容師は女性を担当し、お互いの領域を侵さず

棲み分けようという狙いがあったといいます。

 

 

しかし現在では男性の美容室利用率も向上し、「性別による区分け」が

実態に即していないことや、過度な競争を避ける必要性が薄れていることは

明らかであり、改正を望む声が上がっています。

 

現在は少しだけ緩和されています

 

2016年には全員が理容師資格と美容師資格をそれぞれ持っている

場合には同一の場所で混在して働けるように改正されました。

 

ちょっと緩和としては弱い気がしますが(笑)これを足掛かりとし、

少しずつ緩和されていき、長期的に見れば理容師と美容師の

資格の統一もあるかもしれません。

 

そうなれば親の理容室を美容師の子供が継げないなんてことも

なくなり、理容師・美容師不足問題の解決につながれ良いと思います。

 

最後に

 

ちょっとしたことから疑問をもった理容師・美容師についての記事でしたが、

調べるてみると興味深いことも多く、勉強になりました。

また何か身近な職業で紹介できたらと思います。

 

田上慶太
 

 

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理容室と美容室の違い その①

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最終更新日 2020/5/11

 

こんにちは、勤労受験生の田上です。

本日はふと疑問に思ったことを調べたので記事にします。

 

みなさんは理容室と美容院の違い、御存知ですか?

 

実は先日、人生初の1000円カットを利用しました。

下調べの段階で1000円カット某有名店のHPを調べていると

「店舗一覧(理容)」と「店舗一覧(美容)」

と別れていたので、これってなにか違うのか?

という疑問が今回の記事の出発点です。
 

 

理容師って?

昭和22年に制定された理容師法では

理容師は、客の容姿を整えて清潔にすることを業務とする

とされ、そのためにハサミやカミソリの使用を許されています。

英語では「barber」と呼ばれ、起源的には「髪を切る」のは

理容師の仕事だと言えます。

 

美容師って?

それに対し昭和32年に制定された美容師法では

美容師はパーマやカラー、結髪、化粧で容姿を美しくする

ことを業務とする」とされ、カミソリの使用は許可されていません。

英語では「hair dresser」や「hair stylist」と呼ばれ、起源的には

「髪を美しく保つ」ことであり、その過程で髪を切る仕事と言えます。

 

 

まあ客である我々の目線からだと

カミソリによる剃毛があるかどうか

の違いです(笑)

 

・白のくるくる回るやつ…?

 

ちなみにみなさんは理容室の前にある

・白のくるくる回るやつ」の名称を御存知ですか?

 

呼称はいくつかありますが、一般的には

有平棒(あるへいぼう)」と呼ばれています。(一般的か?)

ポルトガルから伝来した「有平糖」という砂糖菓子に

似ていたからだそうです。

 

ちなみにどうして赤青白の三色になったかと言うと…

 

…と、書きたいことを全部書こうとすると終わらないので

今回はここまでにします。

まさかの二本立てですのでその②をお待ちください。

 

 

田上慶太
 

 

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水道法が改正されたのを御存知ですか?

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最終更新日 2020/5/11
 
こんにちは、勤労受験の田上です。

今年の試験が終わりブログを書く余裕ができたので、

また定期投稿していきます。
 

 

改正水道法ってご存知ですか?

 

みなさんは2019年10月1日に施行される

改正水道法」は御存知でしょうか?

 

私たちの暮らしを支える「」に関する法律が改正されます。

 

水道事業民営化の必要性…

 

改正内容を簡単に説明すると

水道事業の民営化」です。

 

なぜそんなことをする必要があるのか?

悪化した水道事業の経営を維持していくためです。

 

水道事業の収益は私たちが支払う水道料金から成り立っています。

しかし地方によっては人口が減り、水の使用量が減り、

それにより収入が減っています。

しかし設備の縮小は難しく、水道管の老朽化も進み、

維持費は増大しています。

 

そこで民間に運営権を譲渡して、経営をスマートにしよう

という試みです。

 

ただ民間が運営したからといって根本的な問題である

人口の減少や、水道管の老朽化は止まりませんので、

水道料金の値上げは避けられません。

 

 

現時点で水道料金の地域格差は最大8倍もあるそうです。

人口の都市部集中は加速し続けていますので今後も料金格差は

広がることになるのでしょうか。

 

最後に

水道水を飲める国は世界的にも多くはありません。

アジア圏では日本とアラブ首長国連邦だけだそうです。

 

将来的にも安全な水を利用できるように

国民全体が目を向けるべき問題だと思います。

 

田上慶太
 

 

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2020/09/16

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博多駅前にある 人参通り 人参公園 は、なぜ人参なのか?

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2019年8月1日から

弊社事務所を博多駅前3丁目7-1

に移転することになりました。

 

この移転先の付近には、

「人参通り」

「人参公園」

があります。

 

なんで「人参」なんだろうって気になったので

調べてみました。

 

そうすると

「人参畑塾跡」

というものが 博多駅前4丁目4番に

存在することを知りました。

 

江戸から明治にかけて博多で活躍した

高場 乱(たかば おさむ) とおっしゃる

女性の医者、教育者が

この辺りにあった人参畑の中に塾を開いた歴史があり、

それに由来しているようです。

(道路脇に石碑が建っているらしいです。

石碑の前を何度も歩いて通ったことがありますが、

記憶には全くの残っていませんでした。)

 

インターネット上の情報だけですが、

玄洋社(政治団体)にもゆかりのある

人物なのですね。

 

「高場 乱(たかば おさむ、天保2年10月8日(1831年11月11日) – 明治24年(1891年)3月31日)は、

江戸時代末期の女性儒学者で、医者、教育者。筑前国博多の人。

幼名は養命。諱は元陽のち乱。通称は小刀。号は仙芝など。 」

Wikipediaから引用

 

木崎正亮

 

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長期連休の資金繰り対策は大丈夫ですか? 司法書士が解説します!

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最終更新 2020/05/03

 


 

長期連休が企業活動に与える影響

 

長期連休が企業活動に与える影響は様々でしょう。

※ 2019(平成31・令和1)年5月は10連休と超長期連休でした。

※ 2020年5月は、カレンダー上は最大5連休ですね。
もっとも、2020年は新型コロナの影響があり、
10連休を超える休業も少なくないのかもしれません。

 

10連休にもなると、

人や企業の行動が通常と違う行動になることも珍しくありません。

 

それにより、

・想定外の売上の減少

・想定外の支払いの前倒し・先送り

・など

例年とは違う問題が発生するおそれがあります。

 

そこで、

2019(平成31・令和1)年の10連休では、特例の公的融資制度が設けられました。

今後も10連休のような超長期連休になって資金的な問題が発生しそうな場合は、

早めに対策を立てましょう。

 

2019年5月の10連休のときの資金繰り対策制度

 

福岡県信用保証協会

「平成31年4月26日から5月6日までの10連休に係る資金繰り対策特別相談窓口」の設置について

 

福岡県

平成31年4月27日から5月6日までの10連休に係る金融相談窓口について

 

日本政策金融公庫

「平成31年4月27日から5月6日までの10連休に係る資金繰り対策特別相談窓口」の設置について

 

 

ファクタリング・サービス

 

近年、フィンテック:FinTech

(金融:Finance と 技術:Technology を組み合わせた造語)

に関連するサービスが次々に登場しています。

 

フィンテックの発達に伴って

ファクタリング・サービス も増えてきました。

(フィンテックと関係ない場合もあります。)

 

「ファクタリング (factoring) とは、他人が有する売掛債権を買い取って、
その債権の回収を行う金融サービスを指す。」とあります。 Wikipediaから引用

 金融サービスの一つなのですが、本来のファクタリングサービスには、

銀行法や貸金業法といった金融関係の業法の適用がありません。

 

この業法の適用がないことを利用して貸金業法による規制を回避する目的で、

実質的に、規制利率を大幅に超える金利や不当に高額な手数料(名目は様々)で

搾取しようとする悪質なファクタリング・サービス業者が一部にいるようです。

ご利用の際は、契約内容などを十分にご確認ください。

 

悪質業者の例は、こちら(金融庁) https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/#05

 

関連法令など

 

貸金業法:貸金業を規制する法律

出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)
:高金利や出資金の預かりなどを規制する法律

銀行法:銀行業を規制する法律

弁護士法:弁護士法の一部に債権回収に関する条文

債権管理回収業に関する特別措置法:弁護士法の債権回収に関する特例

司法書士法:金銭トラブルにについて、弁護士法の例外を認めている。

 


 

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逃げ得を許すな!債務者の財産調査の”新”制度が始まった! 裁判書類の専門家が解説!

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最終更新 2020/04/01

新しい民事執行制度が始まる

民事執行法

(民事裁判に関係する財産差押えや競売、強制引渡しなどを定める法律)

の改正法案が2019年2月に国会に提出され、

2019年5月に成立しました。

その運用開始日は 令和2(2020)年4月1日 からです。

 

 

主な改正点

 

主な改正点は、次のとおりです。

  1. 債務者の財産状況の調査に関する規定の整備
  2. 不動産競売における暴力団員の買受け防止に関する規定の新設
  3. 子の引渡しの強制執行に関する規定の整備
  4. 債権執行事件の終了に関する規律の見直し
  5. 差押禁止債権に関する規律の見直し

 

個人的には、特に

1.債務者の財産状況の調査に関する規定の整備

に注目しています。

 

 

現在の民事裁判制度の重大な欠陥

現在、民事裁判制度の重大な欠陥の一つ

(と、私は思っています。)は、

例えば、損害賠償請求の裁判で勝って、

裁判所が加害者に賠償金の支払いを命じて、

加害者に財産があったとしても、

加害者が任意に支払をしてくれなければ、

★加害者の財産のありかを被害者が自助努力で探して★

差し押さえて支払いを受ける必要がある点です。

 

加害者の財産のありかを被害者が探すことは、

個人情報保護などが年々と厳しくなってきている

このご時世においては、とても難しく、

裁判に勝っても、実際にお金の支払いを受けることができない

というケースが珍しくないのです。

 

例えば、銀行預金を差押えようとした場合、

単に「○○銀行」では足りず、

「○○銀行 △△支店」まで特定しなければ、

裁判所は預金の差し押さえ手続を進めてくれません。

 

つまり、現在の日本の民事裁判制度は、

被害者が裁判に勝ったにもかかわらず、

被害者は結局賠償金を受け取れずに泣き寝入り、

加害者は金銭を支払うことなく逃げ得

ということになっているのです。

 

 

財産開示制度に実効性を与える新ルール

現在も、債務者の財産開示を目的とする「財産開示制度」

というものが平成16年から導入されたのですが、

現在ほとんど機能していません。

 

機能していない理由は、

開示を命じられた場合、嘘をついたり、無視したりしても、

ほとんどペナルティを受けないことにあると思います。

 

現在は、30万円以下の「過料」(かりょう・あやまちりょう)

というペナルティしかありません。

過料とは、罰として金銭を強制徴収する制度ですが、

刑事罰ではありません。

 

今回の改正では、このペナルティが強化されて、

刑事罰に格上げ(?)になりました。

 

具体的には、

財産開示義務のある債務者が次のいずれかに該当すると、

6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

を科されることになります。

  1. 裁判所から呼び出しを受けたにもかかわらず、
    正当な理由なく出頭しない。
  2. 裁判所の呼び出しに応じて出頭したが、宣誓を拒否した。
  3. 宣誓したにもかかわらず、必要な事項を陳述しない。
  4. 宣誓したにもかかわらず、虚偽の陳述をした。

 

刑事罰ということは、

単なる民事で収まらず、最悪の場合

刑務所に服役させられることになりますし、

刑事罰を科せられれば、

当然いわゆる「前科」が残ることになります。

 

これは、過料よりも強い、

裁判所の命令に従わせる強制力が働くことを期待できます。

 

裁判で金銭の支払いを命じる判決を得たにもかかわらず、

相手方がその支払いをせず、かつ、

相手方の財産の所在がわからずに泣き寝入りを

せざるを得なかった被害者には朗報です。

 

 

第三者からの情報取得制度の新設

第三者から債務者財産に関する情報を取得できる制度が

新たに設けられます。

 

(1)債務者の★預貯金★債権等に係る情報の取得

→ 裁判所を通じて銀行などに預金情報の提供を

受けることができる。

 

(2)債務者の★不動産★に係る情報の取得

→裁判所を通じて法務局に所有者情報の提供を

受けることができる。

 

(3)債務者の★給与★債権に係る情報の取得

→市町村に給与の支払者(つまり勤務先)の

情報の提供を受けることができる。

→日本年金機構などに債務者への報酬等支払者

の情報の提供を受けることができる。

 

※(2)の不動産の情報の取得については、

法務局における情報システムの改修が必要なので、

運用開始が2021年以降になるようです。

 

現在はできない所有者等の権利者名による

不動産の検索ができるようになります。

 

※(3)の勤務先の情報の取得については、

請求している権利の内容が

・養育費の支払い請求権

・人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権

のいずれかの場合に限って認められます。

 

債務者のプライバシーへ配慮したからです。

 

 

債務者の財産状況の調査手続の流れ

(2020年4月以降)

 

(1)管轄裁判所に財産開示手続申立書を提出
  • 管轄裁判所は、債務者の住所地を管轄する地方裁判所です。
  • 申立ては、債務者ごとに申立書を作成します。
  • 申立てには、判決書や執行認諾文付きの公正証書が必要です。
    一般の先取特権者も申立てができます。
  • 申立て費用は、申立て1件につき2,000円です。その他に 数千円~ がかかります。

 

(2)手続実施決定の確定 + 実施日(期日)の指定
  • 申立てが受け付けられたら、裁判所が申立て内容を審査して、
    財産開示手続を実施するか否かを決定します。
  • 実施することが決定されたら、当事者に通知がされ、
    決定が確定したら、約1か月後の日が実施日に指定されます。

 

(3)実施日に出頭(手続は非公開)
  • 指定された実施日に裁判所に出頭します。
  • 申立人は、債務者に質問することができます。
  • 債務者が出頭しなくても、手続は実施されます。

正当な理由なく出頭しなかった債務者は、刑事罰を受けることがあります。

 

(4)第三者(金融機関など。以下同じ。)からの情報取得手続の申立て
  • 申立ては、債務者ごとに、財産の種類ごとに申立書を作成する必要があるようです。
  • 申立てには、判決書や執行認諾文付きの公正証書が必要です。
  • 申立て費用は、申立て1件につき1,000円です。その他に 数千円~ がかかります。

 

(5)金融機関などに対する情報提供命令の確定
  • 申立てが受け付けられたら、裁判所が申立て内容を審査して、
    情報提供命令を出すか否かを決定します。
  • 命令を出すことが決定されたら、当事者に通知がされます。

 

(6)金融機関などが裁判所に対して情報提供書面を提出
  • 預金などの情報があれば、その情報の提供を受けられます。
  • 申立人は、情報提供書面のコピーをもらえます。

 

 

まとめ

 

手元にある判決書などは、

紛失しないように、きちんと保管しておきましょう。

(紛失した場合は、判決書の再交付の手続が必要です。)

 

それと、勝訴の判決を取っていたとしても、

権利が消滅時効にかかることがあります。

(判決の確定日から10年)

そのような場合は、時効を中断する策を講じておくことも

必要かもしれません。

 

関連条文

【施行規則が決まりました。】

 

民事執行規則が決まりました。

下記は、外部サイトです。

新旧対照表が掲載されていますので、ご参考まで。

https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJI-KISOKU20191127-5.html

改正情報は、こちら(法務省)

 

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