カテゴリー別アーカイブ: 不動産

笑う相続人が発生する仕組み(原因)と対策。司法書士が解説します!

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最終更新 2020/05/03

 

笑う相続人が発生する仕組み

 

※ 「笑う相続人」については、過去記事をご覧ください。

 

資産価値の低い不動産が危ない

 

資産価値の高い不動産と資産価値の低い不動産があった場合、

資産価値の低い不動産のほうが、

笑う相続人が発生しやすいように感じます。

 

資産価値の高い不動産の場合、

遺産分けにあたり遺産から漏れる可能性が低い

(固定資産税が課税されている)、

被相続人や相続人の誰かが現に使用していたり、

資産として運用されていることが多いため、

遺産分けがきちんとなされます。

また遺産分けが済んだら、

速やかに名義変更の手続がなされることが多いからです。

 

それに対して、資産価値の低い不動産の場合、上記と逆です。

遺産分けにあたり、遺産として認識されていなくて、

そのままになっていることがあります。

例えば、道路の共有持分や

使用されていない山林、田畑で、

固定資産税が非課税だったり、免税になっている不動産は、

固定資産税課税通知書に不動産が記載されていないことがあります。

(市区町村で取扱いが異なることがあるかもしれません。)

 

遺産分割の話合いだけで安心してしまう

 

親族間で遺産分割の話合いがされて、

遺産分けが口頭で決まって、

あるいは、専門家の関与を受けずに

遺産分割協議書のようなものを作って、

安心してしまい、

そのまま放置されるというケースがあります。

 

先祖名義の不動産で、メインの土地を現にこれまで何の問題もなく

自分が使っていたのだから、

特に不安には思わないかたも多いでしょう。

 

将来、実際に名義変更登記をしようとしたときに、

書類の不備などで手続ができず、

結局、遺産分割をやり直さなくてはならなかったり、

裁判をしなければならなかったりすることがあります。

 

手間と費用がもったない

また、遺産として認識されていても、

現に使用していない土地だったりすると、

手間と費用をかけるのがもったいなくて、

そのまま放置していることがあります。

 

そして、数年から数十年を経て、

その不動産を売却したり、

メインの土地上に建物を建てようとしたときに、

名義人が祖父母や曾祖父母であることが判明します。

 

名義を変更するための手続を確認していると、

相続の登記が必要だということが判ります。

 

そして、相続人の調査を始めます。

曾祖父の名義だったりすると、

平成の時代と違い、子どもが沢山いたりします。

また、戦争や病気で早くに亡くなっている人もいたりします。

その亡くなって人に配偶者がいて、しかも子どもがいなかったりしたら、、、

もうほとんど赤の他人と言っても過言ではないような人が

相続人として登場することになります。

(この調査費用だけで何万~何十万円と必要になることもあります。)

 

ここで、資産価値がほとんどないのだったら、

少しのお金を払えば済む話と思えます。

しかし、実際には、その笑う相続人の法定相続分くらいのお金では、

手続に協力してくれない人がいらっしゃいます。

そうなると、「その人の権利を買い取る」みたいな話になって、

結果として、それなりのお金を支払わないと解決できない、

ということになります。

 

「そんなに高値をふっかけてくるのなら買わない」と

突っぱねても支障がない状態であればそれでも良いのでしょうが、

現に手続を進める必要があるから

笑う相続人の存在に気が付いたということでしょうから、

笑う相続人のほうが有利な立場にありますよね。

(なお、相続の場合、時効制度によって権利を取得したり失ったりすることは、

ほとんどありません。)

 

笑う相続人を発生させない 対策

 

相続人ができる対策

 

笑う相続人が発生しないようにするためには、

(1)遺産の調査をきちんと行う。

(2)早めに遺産分割の話合い、文書化をする。

(3)登記や登録が必要な財産は、名義変更の手続を完了しておく。

仮に現に使用していても、名義変更をしておく。

(4)この時点での若干の出費は、笑う相続人が出現したときの出費に比べて、

格段に少ない(通常)

 

この対策は、笑う相続人が発生しないようにするために

相続人ができる対策です。

 

相続される人(被相続人)ができる対策

 

被相続人ができる対策は、遺言が最も効果的です。

個別事情にもよりますが、

費用や手間も、そこまで大きな負担にならないことが多いように感じます。

 

そして、遺言の作成は、公正証書遺言をオススメします。

http://daifuku-law.com/archives/367

 

遺言書を作ろうかな!って思ったときが、遺言書を作るグッドタイミングです。

「遺言書の作成手順がよくわからん」というかたは、こちらをご覧ください。

http://daifuku-law.com/archives/798

 


 

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自分でできる!?不動産登記

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こんにちは、勤労受験生の田上です。

 

本日は不動産登記の必要書類について自分の復習も兼ね、

お話しようと思います。
 

 

不動産売買登記の何が必要なの?

①登記原因証明情報

②登記済証又は登記識別情報

③義務者の印鑑証明書

④権利者の住民票

⑤代理権限証明書

※固定資産評価証明書

 

が必要となります。

 

……と言われても私が初めて見た時は

 

「要するに何が必要なの!?」

 

と思いました。(笑)

 

ひとつずつ簡単に解説していきます。

 

結局、どんな書類なの??

①登記原因証明情報

読んでそのままに、登記の原因となった事実や契約行為を

証する書類です。売買であれば売買契約書など、その原因毎に

必要な書類を提出します。

 

 

②登記済証又は登記識別情報

登記済証とはいわゆる権利証のことです。

2005年の不動産登記法改正以降は、登記済証に代えて

登記識別情報(12桁の数字・符号を組み合わせたもの)

が発行されています。

 

どちらも元の所有者(売主)が所有権移転登記を受けた時

に発行されたものとなります。

 

 

③義務者の印鑑証明書

この印鑑証明書は発効日から3か月以内であることが求められます。

義務者、つまり売主であり登記名義を失う者なので、より厳重に審査

されるようですね。

 

 

④権利者の住民票

権利者、つまり買主の住民票です。

この情報を元に登記簿に新しく所有者として氏名・住所を

記載されることになります。

 

 

⑤代理権限証明書

 

手続を司法書士に委任する場合は、委任状が必要となります。

 

 

※固定資産評価証明書

 

こちらは不動産登記法上の添付書類ではありませんが、登録免許税

を算出するために提出することになります。

市町村が発行する課税明細書のコピー等で大丈夫です。

 

 

①②に関しては馴染みのある方は少ないんじゃないでしょうか?

そして書類が揃ったとしても平日の日中に法務局まで足を運ぶ

必要があります。

 

 

登記の際は書類の作成から申請、その後まで

まるっとだいふく法務事務所にお任せください。

土地・建物の購入などはこちらをご覧ください!

 

田上 慶太
 

 

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固定資産税の金額が間違っていることもあります。だって人間だもの。

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平成30年4月に固定資産税評価額の見直し

(評価替え)が行われました。

 

先日、公表された公示地価は、

福岡市内及びその近郊の多くの地点で上昇しました。

 

固定資産税評価額も、

おそらく多くの土地で上昇しているのではないかと思われます。

 

土地の売買による名義変更登記の手続のために

4月になって確認した

福岡市中央区某所の土地は、

20%以上も価額が上昇していました。

また、福岡市城南区某所の土地は、

10%以上上昇していました。

 

地下鉄沿線、西鉄大牟田線沿線、JR沿線などは、

特に上がっているかもしれません。

(先日の公示地価の感じから。)

 

さて、ここからが本題です。

固定資産税評価額は、地方自治体(福岡市など)が

固定資産税を課税するための計算の基になる価額です。

 

総務省が出している「固定資産評価基準」(文末に添付)に基づいて、

各地方自治体が決定します。

 

この評価基準に基づいて算出された評価額が、

実際の価格よりも高いことがあります。

(適正な価額以下なら、課税される市民側からすると問題ありませんが。)

 

その理由は色々(単なる間違い、土地の利用価値が極めて低いなど)ありますが、

役所は、限られた職員・予算でもって

大量の土地の評価額を決める作業をしなければならないという

理由もあるかもしれません。

(私の憶測なので、別の理由かもしれません。)

 

何年か前ですが、不動産の名義変更の依頼をいただいた際に、

たまたま2年分の評価額を比較する機会がありました。

評価額を確認していたら、

金額に異常と思える変動があったため、

依頼者に対してその変動が気になる旨を告げて、

依頼者が役所に確認をしたところ、

役所が評価額を誤っていたということがありました。

高額な土地だったため、

固定資産税もかなり変わった(減額された)ようです。

 

もしも自分の土地の固定資産税評価額が本来の金額よりも

大幅に高いのではないかと感じる場合は、

地方自治体に設置された固定資産評価審査委員会に対して

審査を申し出る(不服申立)ことを検討してみましょう。

 

審査の申出には理由などが必要ですが

理由を裏付ける資料などは必要ないようです。

(もっとも、何の根拠も資料も示せなければ、

減額される可能性が低くなるでしょうが。)

理由については、とある書籍では、

単に「固定資産税評価額が高いと感じるから。」などでも

大丈夫(受付を拒否できない)のようです。

 

また、もしも、固定資産税評価額に誤りがあった場合は、

過去に誤って収めた固定資産税の過誤納分の返還請求を

できることがあります。

 

(不服申立をすることができる期間などが限られています。

詳しくは、役所から送られてくる固定資産税の納付書を

確認してください。)

 

その審査結果に不満があれば、

さらに、裁判所に対して裁判を求めることもできます。

 

固定資産評価基準(総務省)

 

(福岡市固定資産評価審査委員会規程)

審査の申出は、第7条以下に定められています。         

 

(福岡市 固定資産税の解説)

 

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

 

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一定の要件を満たす相続登記の税金が免除に。期間限定で。

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2018年4月1日から3年間、

次の要件を満たす相続登記の税金(法務局に納める登録免許税)が

免除になります。

 

(1)土地であること(建物は対象外

(2)登記の名義人から相続した相続人についてさらに相続が発生したこと(いわゆる二次相続が発生)

(3)平成30年4月1日から平成33 年3月31日までの間に登記の申請をすること。

 

(1)について

この免税措置は、問題になっている「所有者不明の土地」に関する対策の一環です。

だから、建物は対象にしていないようです。建物はいつか朽ち果てるというのもあるのでしょう。

 

(2)について(ポイント)

典型的なケースは、次のような場合です。

下図で「本人」とは、相続登記の手続をしようとしている人です。

下図で「名義人」とは、相続登記の手続をしようとする土地の登記簿上の所有者です。

 

 

(相続関係図)

 

祖父(名義人)======祖母(先に死亡)

        |

――――――――――――――

|            |

父====母      叔父

  |     

  本人

 

 

ⅰ 祖父が死亡(なお、祖母は先に死亡していた)

ⅱ 祖父の法定相続人は、父、叔父

ⅲ 土地について遺産分割協議などをしないまま放置していた。

ⅳ その後父が死亡した。

ⅴ 父の法定相続人は、本人と母

ⅵ 本人と母の間の遺産分割協議により本人が土地の持分を相続した。

ⅷ 本人が土地の持分を取得したことを登記しようとした。

 

 

この場合、登記の申請は、次のようにすることになります。

1件目の登記申請

所有権移転  年月日相続

相続人 持分2分の1 亡父  持分2分の1 叔父

 

2件目の登記申請

亡父の所有権持分全部移転 年月日相続

相続人 持分2分の1 本人

 

 

何だかややこしいですね。

 

本題に戻りますと、

2件のうち1件目の登記申請の登録免許税のみが免除の対象になります。

仮に上記の土地が1000万円(固定資産税評価額が基準)だとしたら、

4万円の税金を得したということになります。

 

2件目の登記申請の分は、免除されません。

土地の評価額に対して0.4%の登録免許税が課税されます。

仮に上記の土地が1000万円(固定資産税評価額が基準)だとしたら、

持分が2分の1なので、2万円(4万円の半分)の税金がかかります。

 

 

現在の法律では、不動産について相続の登記をして名義変更をすることは、

義務ではありませんので、

1件目の登記申請のみをして、2件目をしないということもできます。

(対抗要件の問題などから、おすすめはしませんが。)

 

 

☆上記のケースと似ていても結論が異なることがあります。

 

父が遺産分割や遺言で土地の所有権の全部を取得した場合です。

 

この場合の登記の申請は、1件でできます。

この場合は、免税になりません。

「死亡した者を登記名義人とするために受ける当該移転登記」ではないからです。

 

 

1件目の登記申請

所有権移転  年月日父が相続 年月日相続

相続人 本人

 

仮に上記の土地が1000万円(固定資産税評価額が基準)だとしたら、

4万円の税金がかかります。

 

 

3について

読んでのとおり、3年間の期間限定です。

ただし、延長される可能性もあるでしょう。

 

 

(総括)

結論としては、この免税措置を受けられるケースは限定されているということです。

「たまたま要件に該当」したら「ちょっと得した」くらいに考えていたほうが良いと思います。

 

 

4 土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設

(1)相続により土地の所有権を取得した者が当該土地の所有権の移転登記を受けないで死亡し、その者の相続人等が平成30年4月1日から平成33 年3月31日までの間に、その死亡した者を登記名義人とするために受ける当該移転登記に対する登録免許税を免税とする措置を講ずる。

(2)個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(仮称)の施行の日から平成33 年3月31 日までの間に、市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合において、当該移転登記の時における当該土地の価額が10 万円以下であるときは、当該移転登記に対する登録免許税を免税とする措置を講ずる。(平成30年税制大綱から引用)

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

 

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農地法って?

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最終更新日 2020/4/22
 

 

農地法って何?

こんにちは。事務の金田です。

 

先日農地法の手続きに行って来ました。

 

最初農地法って聞いたとき、何だろう…って感じでした。

調べてみると、農地法は何のためにあるかと言うと、

日本の農業生産力を守るためにあるそうです。

 

よって、農地や採草放牧地は自分の意志では勝手に処分出来ません。

処分するには、原則として許可が必要です。

 

”農地”とは

ちなみに農地というのは、今現在農地として使われている土地のことで、

登記記録の地目は全く無関係で、

地目が山林でも現況が農地なら農地法上は農地として取り扱われるそうです。

売買には許可が必要…?

 

許可が必要な場合として、農地を農地として売るとき、

農業委員会の許可が必要となります。(農地法3条)

 

自分の農地を農地以外に用いるときなど、畑をつぶして駐車場にしようとするようなときは、

知事等の許可がいります。(農地法4条)

 

転用の目的で、農地を売るときなど、例えば不動産会社がマンションを建てるのに

農地を買うときなど、知事等の許可がいります。(農地法5条)

 

自分の農地なら、どう使用しようと良いのでは?と言うのが、

私の率直な感想ですが、農業の生産力を守るという意味では、

許可が必要となるんですね。

農地法に違反すると、罰則があるので気を付けなければいけませんね。

 

事務担当 金田晴美
 

 

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はじめまして。勤労受験生の田上と申します。

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こんにちは、昨年末に入社しました田上 慶太(たのうえ けいた)です。

私は現在受験生なので自分の復習も兼ねながらブログに綴っていこうと思います。

 

今回は「不動産登記」とは何なのか?そもそもなぜ必要なのか?
ということの入り口の部分を簡単に解説しようと思います。

実は土地や建物など不動産について、
所有権や抵当権などの権利部分において、登記の義務はありません。

 

なぜ登記が必要なのか?

 

あなたが購入したり相続によって得た不動産について、突然見知らぬ誰かが「その不動産は私のものだ!」と主張してきた場合に、何を以て所有者と認めるか?というと、先に契約をした、お金を支払った、住んでいる、などではなく「登記がしてある」という事実なのです。

つまり登記をすると「自分の財産を他者から守る」という効果があります。

しかし、大切な財産に関わる重要なことだからこそ、行政機関での手続は煩雑であり、時間と手間を要します。

その手続を代理することが司法書士としての仕事の1つとなります。

 

私もそのような仕事に、より責任をもって携われるように、資格取得を目指し今日も机に向かいます。

田上慶太

 

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生前贈与で資産を承継したい。でも手順は? 手順を司法書士が解説!

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最終更新 2020/04/08

生きているうちに資産を贈与して、大切な人に資産を遺す場合、
どのように進めれば良いのでしょうか。

不動産を生前贈与するときの流れです。

現預金などを生前贈与する場合は、法務局の手続がないのでもっとシンプルです。

 

不動産の生前贈与手続の流れ

 ※下記の流れは、目安です。具体的な状況によって変わることがあります。

ご相談(ご面談)

資料を拝見しながら、ご事情をお伺いして、方針を決めます。

  • 生前に贈与したい理由の確認
  • 現状での資産状況の確認
  • 今後の資産の変動のシミュレーション
  • 贈与を実行する時期 など

※贈与税等の課税について調査や手続が必要な場合は、
税理士などと連携してご相談・ご依頼をお受けします。 

 

弊社とのご契約
  • ご契約に先立って費用のお見積もりをいたします。
  • 着手金をお支払いいただきます。

 

ご準備いただく書類などのご準備(印鑑登録証明書など)
  • 権利証(登記済証や登記識別情報通知)※1
  • 印鑑登録証明書 と その印鑑
  • 住民票
  • 固定資産評価額が判明する書類 など

をご準備いただきます。

※1 権利証を紛失している場合でも、手続できます。
ご相談の際にその旨をおっしゃってください。

 

贈与契約書への調印、登記手続の必要書類へご署名ご捺印

  • 弊社で贈与契約書や委任状用紙などをご準備いたします。
  • 関係当事者の皆様にご署名・ご捺印いただきます。

 

弊社が法務局で生前贈与の登記手続
  • 法務局での審査に1~2週間程度かかります。

 

新しい権利証をお手元へ
  • 法務局から発行された新しい権利証や登記事項証明書をファイリングして、
    ご依頼者様にお渡しいたします。

(以上が弊社の担当する生前贈与の手続です。)

 

贈与内容によっては、贈与税の申告納税
  • 贈与を実行した年の翌年2月1日~3月15日に申告・納税します。
  • 相続時精算課税制度を利用する場合は、税務署への届出が必要です。

 

不動産の生前贈与の費用

事例

「自宅の土地建物を息子に贈与したいとき
土地1筆 1000万 建物1個 1000万 」

諸経費(実費)
  • 法務局に納める登録免許税 (1000万+1000万)×2%=400,000
  • その他の実費(登記簿謄本、送料など)約3,000
  • 弊社の報酬に対する消費税 4,200
弊社の報酬
  • 40,000 + 2(不動産の数)× 1,000 = 42,000 
費用の総額
  • 諸経費+報酬
  • =400,000+3,000+4,200+40,000=447,200

 

その他にもかかる費用がある
  • 贈与契約書の印紙税
  • 不動産取得税 不動産を取得したときに1回だけ課税されます。


 

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不動産が担保に取られているかも!? 確認方法を登記の専門家が解説!

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最終更新 2020/04/02

不動産が担保に取られているかも!?

今回は、不動産が担保に取られていないか確認する方法です。

 不動産登記簿を取得したら、こんなのが交付されます。
(下図は、法務省のサンプルです。)

登記簿サンプル(法務省作成)

 

不動産登記簿の中の区分

1つの不動産登記簿は、3つ区分にされています。

  • 1つ目が「表題部」 不動産の所在地や面積などの物件の物理的な状況が分かる部分
  • 2つ目が「権利部(甲区)」 不動産の所有者に関する状況が分かる部分
  • 3つ目が「権利部(乙区)」 不動産の所有権以外の権利(抵当権や賃借権など)の状況が分かる部分

上記登記簿の見本をご覧ください。

大きな枠が 3つ あって、
各枠の最上段に「表題部」「権利部(甲区)」などと記載されています。

 

前回は、「表題部」と「権利部(甲区)」について、ご説明しました。

今回は、「権利部(乙区)」です。

 

「権利部(乙区)」を見てみよう

抵当権の内容がわかる

3つ目の権利部(乙区)には、順位番号「1」として、
「抵当権設定」の登記がされています。

債権者(借入先)は、株式会社法務銀行(霞ヶ関支店)で、
債務者(お金の借主)(この登記簿では所有者でもある。)の登記太郎は、
平成23年7月26日に年利3%で500万円を借り入れています。

「共同担保 目録(す)第5680号」という記載があるので、
建物以外の不動産も担保に取っていることが推測されます。

通常は、土地と建物をセットで抵当に取るからです。

 

他の部分と一緒見るとわかることも

この建物は、表題部の記載によると「平成23年7月25日新築」された「居宅」、
つまり新築住宅なので、住宅ローンの可能性が高いでしょう。

500万円の住宅ローンも、借りたばかりなので、
ほぼ満額残っているのだろうな~、と推測することができます。

(ちなみに、抵当権などが付いていない場合は、
登記簿には「権利部(乙区)」自体が表示されません。)

借金や税金の滞納が多い人は、
住宅ローン以外の抵当権が付いていたり、
所有者の欄(権利部(甲区))に債権者の差押えの登記が記載されていたり、
所有権の仮登記という形で担保に入れていたりすることがあります。

 

抵当権の登記があると どうなるの?

抵当権を付ける意味

抵当権は、担保権です。

担保されている住宅ローンなどの返済が滞れば、
抵当権者である銀行は、その不動産をすぐに裁判所の競売にかけて
売却することができます。

そして、売却代金の中からローン残金の返済を
他の債権者に先立って優先的に受けることができるのです。

 

抵当物件を購入しても大丈夫?

もしも抵当権や差押えが登記された物件を
購入したり、もらったりする場合は、
住んでいても追い出されるなどのトラブルに巻き込まれる危険性があるので、
気を付けましょう。

 

抵当権登記があっても抵当権の中身は空っぽのことも

ただし、その抵当権で担保されている住宅ローンなどが完済されても、
登記の表示だけが残っていることがあります。
(担保されてる住宅ローンなどを完済すると、
抵当権は自動的に権利消滅します。)

この場合は、抵当権の権利者に対して、
抵当権登記を登記簿から消すことを請求できます。

 

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 ※実費は、全額を依頼者様にご負担いただきます。

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最後までご覧くださり、ありがとうございました。

司法書士 木崎正亮

 

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不動産の登記簿は ここを読む! 司法書士が解説します

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最終更新 2020/04/28

不動産登記簿は ここを見る!

 

不動産登記簿を取得したら、こんなのが交付されます。

(下図は、法務省のサンプル)

登記簿サンプル(法務省作成)

1つの登記簿は、3つ区分にされています。上から順に、

  • 1つ目が「表題部」(不動産の所在地や面積などの物件の物理的な状況が分かる部分)
  • 2つ目が「権利部(甲区)」(不動産の所有者に関する状況が分かる部分)
  • 3つ目が「権利部(乙区)」(不動産の所有権以外の権利(抵当権や賃借権など)の状況が分かる部分)

です。

 

物件の大きさや構造などを知りたい

まず、登記簿の表題部を見てみます。

「表題部」の横に「種である建物の表示」とあるので、

この登記簿が建物の登記簿であることが分かります。

そして、この建物が「特別区北部町三丁目150番地2」の土地の上に建っていて、

家屋の番号が「150番2」であり、木造で、

1階と2階の各床面積が85.00平方メートル

ということが分かります。

(用紙最下部の証明欄に「名古屋法務局名実出張所」とあるので、

名古屋市特別区北部町 ということが分かります。)

 

 

物件の所有者を知りたい

次に権利部(甲区)を見てみます。

順位番号「1」欄に所有者として「登記太郎」が記載されています。

この登記簿にはまだ順位番号「2」欄がありませんので、

現在の所有者として登記されているのは「登記太郎」ということが分かります。

仮に順位番号「2」欄に「所有権移転」「登記三郎」のような記載があって、

順位番号「3」の記載がない場合は、

登記太郎から登記三郎に所有権が移転して、

現在の所有者が「登記三郎」だろうということが分かります。

 

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最終更新 2020/04/01

登記簿は どこに行ったら見ることができる?

法務局

不動産の登記簿は、全国各地にある法務局に

調べたい不動産の所在地などを示して申請して手数料を支払えば、

誰でも見ることができます。

対象不動産の所在地を管轄する法務局まで行く必要はありません。

 最寄りの法務局に行ってみましょう。

 

インターネット利用

インターネットを利用して登記簿を閲覧することもできます。

ただし、原則として証明書にはならないので、ご注意ください。

登記情報提供サービス https://www1.touki.or.jp/

運営者 (一社)民事法務協会

 

登記簿には 何種類かあるの?

現在事項証明書

通常は、現在効力のある部分を確認すれば足りることが多いと思います。

その場合は、「現在事項証明書」を申請します。

 

全部事項証明書

しかし、調べる事情によっては、

過去の所有者も調べたいということがあります。

その場合は、「全部事項証明書」を申請します。

そうすると、過去の所有者がずらずらと並んで出てきます。

不動産業者や銀行、役所などから不動産登記簿謄本の提出を求められている場合は、

全部事項証明書の交付申請をしましょう。

現在事項証明書ではダメな場合があります。

 

さらに昔の所有者を調べたい!

閉鎖登記簿謄本(抄本)

さらに古い所有者を調べたいときは、「閉鎖登記簿謄本」を申請します。

現在の登記簿は、コンピュータ化(データ化)されていますが、

法務局でコンピュータが用いられていない時代がありました。

コンピュータ化される前の登記簿(ブックタイプ・縦書き)は、

今も管轄法務局に保存されています(閉鎖した日から50年間)ので、

その登記簿をコピーしたもの(証明あり)の交付を受けることができます。

 

申請先に注意

ただし、コンピュータ化されていないものなので、

交付申請は、対象不動産の所在地を管轄する法務局対してしなければなりません。

つまり、管轄法務局の窓口に行くか、管轄法務局に郵送で申請することになります。

 

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※ 法務局手数料、送料などの実費は、全額を依頼者様にご負担いただきます。

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

司法書士 木崎正亮

 

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