遺言は公正証書がおすすめです。
2015/06/26
(自筆証書遺言は簡単だけど危ない!)
遺言書は、自分で書くことができます。
自分で書く遺言のことを
「自筆証書遺言」(じひつしょうしょゆいごん・じひつしょうしょいごん)
といいます。
書き方などが民法という法律で決まっていて、
そのルールをきちんと守って書く必要があります。
ルールが守られていないと、遺言として意味をなさなくなります。
(事案によっては、遺言としては役に立たなくても、
法的に意味を持つこともあります。)
また、形式的に遺言が有効であったとしても、
その内容が不明確だったり、矛盾しているような場合、
また相続人などの間でトラブルになります。
自分で書く遺言は一見簡単ですが、
慎重に書かなければ、トラブルの原因になることが珍しくありません。
(遺言書は、公正証書で作ろう!)
そのようなトラブルを回避するために有効な方法の一つは、
公正証書で遺言書を作ることです。
近年、遺言を公正証書によって作成されるかたが増えています。
公証人連合会が公開している情報では、平成26年は10万人を超えました。
右肩上がりで増加しており、ここ10年で1.5倍になっています。
相続問題への関心の高さが伺えますね。
公証役場へ出向くことができないかたの場合は、出張してもらうこともできます。
また、字が書けない場合や障害などで声が出ない場合でも
公正証書遺言を作ることができます。
少々費用がかかります(資産や遺言の内容によって変動します。)が、
発生したトラブルを解決するための費用や時間に比べると
個人的には高くないと感じます。
(公証人連合会)
http://www.koshonin.gr.jp/osi.html#20
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
司法書士・行政書士 木崎正亮
~相続と中小企業の法務ドクター~
博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所
注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、「法的に正確といえない」ような表現が含まれていることがありますので、誤解を招かないようにご注意ください。