遺言は公正証書がおすすめです。

2015/06/26
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(自筆証書遺言は簡単だけど危ない!)

 

遺言書は、自分で書くことができます。

自分で書く遺言のことを

「自筆証書遺言」(じひつしょうしょゆいごん・じひつしょうしょいごん)

といいます。

 

書き方などが民法という法律で決まっていて、

そのルールをきちんと守って書く必要があります。

ルールが守られていないと、遺言として意味をなさなくなります。

(事案によっては、遺言としては役に立たなくても、

法的に意味を持つこともあります。)

 

また、形式的に遺言が有効であったとしても、

その内容が不明確だったり、矛盾しているような場合、

また相続人などの間でトラブルになります。

 

自分で書く遺言は一見簡単ですが、

慎重に書かなければ、トラブルの原因になることが珍しくありません。

 

(遺言書は、公正証書で作ろう!)

 

そのようなトラブルを回避するために有効な方法の一つは、

公正証書で遺言書を作ることです。

 

近年、遺言を公正証書によって作成されるかたが増えています。

公証人連合会が公開している情報では、平成26年は10万人を超えました。

右肩上がりで増加しており、ここ10年で1.5倍になっています。

相続問題への関心の高さが伺えますね。

 

公証役場へ出向くことができないかたの場合は、出張してもらうこともできます。

また、字が書けない場合や障害などで声が出ない場合でも

公正証書遺言を作ることができます。

  

少々費用がかかります(資産や遺言の内容によって変動します。)が、

発生したトラブルを解決するための費用や時間に比べると

個人的には高くないと感じます。

 

(公証人連合会)

http://www.koshonin.gr.jp/osi.html#20

 

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、「法的に正確といえない」ような表現が含まれていることがありますので、誤解を招かないようにご注意ください。

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