生前贈与で資産を承継したい。でも手順は? 手順を司法書士が解説!

2017/11/08
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最終更新 2020/04/08


生きているうちに資産を贈与して、大切な人に資産を遺す場合、
どのように進めれば良いのでしょうか。

不動産を生前贈与するときの流れです。

現預金などを生前贈与する場合は、法務局の手続がないのでもっとシンプルです。

 

不動産の生前贈与手続の流れ

 ※下記の流れは、目安です。具体的な状況によって変わることがあります。

ご相談(ご面談)

資料を拝見しながら、ご事情をお伺いして、方針を決めます。

  • 生前に贈与したい理由の確認
  • 現状での資産状況の確認
  • 今後の資産の変動のシミュレーション
  • 贈与を実行する時期 など

※贈与税等の課税について調査や手続が必要な場合は、
税理士などと連携してご相談・ご依頼をお受けします。 

 

弊社とのご契約
  • ご契約に先立って費用のお見積もりをいたします。
  • 着手金をお支払いいただきます。

 

ご準備いただく書類などのご準備(印鑑登録証明書など)
  • 権利証(登記済証や登記識別情報通知)※1
  • 印鑑登録証明書 と その印鑑
  • 住民票
  • 固定資産評価額が判明する書類 など

をご準備いただきます。

※1 権利証を紛失している場合でも、手続できます。
ご相談の際にその旨をおっしゃってください。

 

贈与契約書への調印、登記手続の必要書類へご署名ご捺印

  • 弊社で贈与契約書や委任状用紙などをご準備いたします。
  • 関係当事者の皆様にご署名・ご捺印いただきます。

 

弊社が法務局で生前贈与の登記手続
  • 法務局での審査に1~2週間程度かかります。

 

新しい権利証をお手元へ
  • 法務局から発行された新しい権利証や登記事項証明書をファイリングして、
    ご依頼者様にお渡しいたします。

(以上が弊社の担当する生前贈与の手続です。)

 

贈与内容によっては、贈与税の申告納税
  • 贈与を実行した年の翌年2月1日~3月15日に申告・納税します。
  • 相続時精算課税制度を利用する場合は、税務署への届出が必要です。

 

不動産の生前贈与の費用

事例

「自宅の土地建物を息子に贈与したいとき
土地1筆 1000万 建物1個 1000万 」

諸経費(実費)
  • 法務局に納める登録免許税 (1000万+1000万)×2%=400,000
  • その他の実費(登記簿謄本、送料など)約3,000
  • 弊社の報酬に対する消費税 4,200
弊社の報酬
  • 40,000 + 2(不動産の数)× 1,000 = 42,000 
費用の総額
  • 諸経費+報酬
  • =400,000+3,000+4,200+40,000=447,200

 

その他にもかかる費用がある
  • 贈与契約書の印紙税
  • 不動産取得税 不動産を取得したときに1回だけ課税されます。


 

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司法書士・行政書士 木崎正亮

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 博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

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