不動産が担保に取られているかも!? 確認方法を登記の専門家が解説!

2017/10/18
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最終更新 2020/04/02

不動産が担保に取られているかも!?

今回は、不動産が担保に取られていないか確認する方法です。

 不動産登記簿を取得したら、こんなのが交付されます。
(下図は、法務省のサンプルです。)

登記簿サンプル(法務省作成)

 

不動産登記簿の中の区分

1つの不動産登記簿は、3つ区分にされています。

  • 1つ目が「表題部」 不動産の所在地や面積などの物件の物理的な状況が分かる部分
  • 2つ目が「権利部(甲区)」 不動産の所有者に関する状況が分かる部分
  • 3つ目が「権利部(乙区)」 不動産の所有権以外の権利(抵当権や賃借権など)の状況が分かる部分

上記登記簿の見本をご覧ください。

大きな枠が 3つ あって、
各枠の最上段に「表題部」「権利部(甲区)」などと記載されています。

 

前回は、「表題部」と「権利部(甲区)」について、ご説明しました。

今回は、「権利部(乙区)」です。

 

「権利部(乙区)」を見てみよう

抵当権の内容がわかる

3つ目の権利部(乙区)には、順位番号「1」として、
「抵当権設定」の登記がされています。

債権者(借入先)は、株式会社法務銀行(霞ヶ関支店)で、
債務者(お金の借主)(この登記簿では所有者でもある。)の登記太郎は、
平成23年7月26日に年利3%で500万円を借り入れています。

「共同担保 目録(す)第5680号」という記載があるので、
建物以外の不動産も担保に取っていることが推測されます。

通常は、土地と建物をセットで抵当に取るからです。

 

他の部分と一緒見るとわかることも

この建物は、表題部の記載によると「平成23年7月25日新築」された「居宅」、
つまり新築住宅なので、住宅ローンの可能性が高いでしょう。

500万円の住宅ローンも、借りたばかりなので、
ほぼ満額残っているのだろうな~、と推測することができます。

(ちなみに、抵当権などが付いていない場合は、
登記簿には「権利部(乙区)」自体が表示されません。)

借金や税金の滞納が多い人は、
住宅ローン以外の抵当権が付いていたり、
所有者の欄(権利部(甲区))に債権者の差押えの登記が記載されていたり、
所有権の仮登記という形で担保に入れていたりすることがあります。

 

抵当権の登記があると どうなるの?

抵当権を付ける意味

抵当権は、担保権です。

担保されている住宅ローンなどの返済が滞れば、
抵当権者である銀行は、その不動産をすぐに裁判所の競売にかけて
売却することができます。

そして、売却代金の中からローン残金の返済を
他の債権者に先立って優先的に受けることができるのです。

 

抵当物件を購入しても大丈夫?

もしも抵当権や差押えが登記された物件を
購入したり、もらったりする場合は、
住んでいても追い出されるなどのトラブルに巻き込まれる危険性があるので、
気を付けましょう。

 

抵当権登記があっても抵当権の中身は空っぽのことも

ただし、その抵当権で担保されている住宅ローンなどが完済されても、
登記の表示だけが残っていることがあります。
(担保されてる住宅ローンなどを完済すると、
抵当権は自動的に権利消滅します。)

この場合は、抵当権の権利者に対して、
抵当権登記を登記簿から消すことを請求できます。

 


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