固定資産税の金額が間違っていることもあります。だって人間だもの。

2018/04/03
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平成30年4月に固定資産税評価額の見直し

(評価替え)が行われました。

 

先日、公表された公示地価は、

福岡市内及びその近郊の多くの地点で上昇しました。

 

固定資産税評価額も、

おそらく多くの土地で上昇しているのではないかと思われます。

 

土地の売買による名義変更登記の手続のために

4月になって確認した

福岡市中央区某所の土地は、

20%以上も価額が上昇していました。

また、福岡市城南区某所の土地は、

10%以上上昇していました。

 

地下鉄沿線、西鉄大牟田線沿線、JR沿線などは、

特に上がっているかもしれません。

(先日の公示地価の感じから。)

 

さて、ここからが本題です。

固定資産税評価額は、地方自治体(福岡市など)が

固定資産税を課税するための計算の基になる価額です。

 

総務省が出している「固定資産評価基準」(文末に添付)に基づいて、

各地方自治体が決定します。

 

この評価基準に基づいて算出された評価額が、

実際の価格よりも高いことがあります。

(適正な価額以下なら、課税される市民側からすると問題ありませんが。)

 

その理由は色々(単なる間違い、土地の利用価値が極めて低いなど)ありますが、

役所は、限られた職員・予算でもって

大量の土地の評価額を決める作業をしなければならないという

理由もあるかもしれません。

(私の憶測なので、別の理由かもしれません。)

 

何年か前ですが、不動産の名義変更の依頼をいただいた際に、

たまたま2年分の評価額を比較する機会がありました。

評価額を確認していたら、

金額に異常と思える変動があったため、

依頼者に対してその変動が気になる旨を告げて、

依頼者が役所に確認をしたところ、

役所が評価額を誤っていたということがありました。

高額な土地だったため、

固定資産税もかなり変わった(減額された)ようです。

 

もしも自分の土地の固定資産税評価額が本来の金額よりも

大幅に高いのではないかと感じる場合は、

地方自治体に設置された固定資産評価審査委員会に対して

審査を申し出る(不服申立)ことを検討してみましょう。

 

審査の申出には理由などが必要ですが

理由を裏付ける資料などは必要ないようです。

(もっとも、何の根拠も資料も示せなければ、

減額される可能性が低くなるでしょうが。)

理由については、とある書籍では、

単に「固定資産税評価額が高いと感じるから。」などでも

大丈夫(受付を拒否できない)のようです。

 

また、もしも、固定資産税評価額に誤りがあった場合は、

過去に誤って収めた固定資産税の過誤納分の返還請求を

できることがあります。

 

(不服申立をすることができる期間などが限られています。

詳しくは、役所から送られてくる固定資産税の納付書を

確認してください。)

 

その審査結果に不満があれば、

さらに、裁判所に対して裁判を求めることもできます。

 

固定資産評価基準(総務省)

 

(福岡市固定資産評価審査委員会規程)

審査の申出は、第7条以下に定められています。         

 

(福岡市 固定資産税の解説)

 

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

 

~相続と中小企業の法務ドクター~

 博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。

専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、

必ずしも正確とはいえない表現が含まれていることがあります。

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