新型コロナウイルスで必要性が増した補助金制度。基本ルールを司法書士が解説!

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最終更新 2020/05/19

 

補助金(ほじょきん)って何?

国や地方自治体から受けることができる補助金制度。

この記事でご説明する補助金とは、

「補助金(ほじょきん)とは、

政府が私企業や個人などの民間部門に対して行う一方的な貨幣の給付」

(Wikipediaから引用)をいいます。

 

※このブログでは、企業向け補助金を想定しています。

一般家庭向け補助金では参考にならないと思います。

 

補助金制度を利用するメリット

 

金融機関から融資を受ける場合と異なり、返済する必要がないお金です。

返済しなくてよいお金を国や市町村などからもらえる!

これが補助金制度を利用する最大のメリットです。

 

 

※補助金は、通常、雑収入として、収入に計上されます。

※このたびの新型コロナウイルスに関連する

「持続化給付金」とは少し違いますので、ご注意ください。

 

補助金制度を利用するデメリット

 

  • 行政からの監督を受ける。

補助金に関する事業などについて、定期的に報告したり、調査に応じる義務があります。

 

  • 勝手に事業を中止できない。

補助金に関する事業を中止するときには、監督行政機関に事前承認を得なければなりません。

事情によっては、補助金の返還が必要になることもあります。

 

  • 社会資本の浪費の温床に

補助金ありきの事業計画で、事業自体に真剣に取り組まず、社会資本の浪費を生むことも珍しくない。

「どうせ補助金だから、体裁だけ整えておこう」みたいな。

 

  • 犯罪を誘発するおそれ

不正受給などを誘発する危険があり、結果として、企業の健全な成長に水を差してしまう。

「補助金を使わなければ健全に成長できたのに、変なコンサルタントに騙された。。。」

 

  • 一時的に多額の資金を準備する必要

後払いが多いので、補助金の支給を受ける(振り込まれる)までの間、

別の方法で事業資金を準備して、販売事業者などに支払う必要があります。

※先払いの補助金もあります。

 

  • 経費の一部は自己負担

補助対象経費の一部(50%、80%など)が支給される補助金の場合、

当然、残りの部分は、自己負担になります。

※全額補助の場合もあります。

 

こんな補助金があるよ

 

中小企業支援策として有名な補助金として、次のようなものがあります。

(ほんの一例です。)

 

  • ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)

生産性向上のための設備投資や革新的サービスの開発事業などの支援

を目的とした補助金制度。

 

  • IT促進補助金

IT(情報技術)を導入することにより

生産性向上や販路拡大などを図る事業者の支援

を目的とした補助金制度。

 

  • 小規模事業者持続化補助金

小規模事業者が販路拡大のために制作する広告物

(ホームページやパンフレットなど)の制作費などの補助

を目的とした補助金制度。

 

 

補助金に関する基本ルールを決めた法律

 

「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」というものがあります。

名前が長いので、以下「補助金適正化法」といいます。

 

補助金適正化法で決められている事項のうち

補助金の利用者にとって特に重要だと思われる事項について

簡単に確認してみます。

 

  • 補助金適正化法の目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 補助金等の交付の申請及び決定(第五条―第十条)

第三章 補助事業等の遂行等(第十一条―第十六条)

第四章 補助金等の返還等(第十七条―第二十一条)

第五章 雑則(第二十一条の二―第二十八条)

第六章 罰則(第二十九条―第三十三条)

 

  • 補助金適正化法の目的 同法第1条

「この法律は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、
補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行
並びに補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。」

 

補助金の不正な申請、補助金の不正な使用の防止など

を目的とした法律です。

不正な申請などには、刑事罰があります。(後記)

 

補助事業者の主な義務

 

※補助事業者とは、補助金の交付の対象となる事務や事業を行う個人や法人です。

 

  • 善管注意義務

補助金は、補助対象事業をするために使えるお金ですが、

国民から集められた税金から支払われるお金です。交付目的に沿って使う義務があり、

他の目的で使うことはできません。

違反すると刑事罰があります。(後記)

 

  • 補助事業の遂行状況の報告義務

補助事業者は、交付ルールなどに従って、

補助事業の遂行の状況を行政機関に報告する義務があります。

 

  • 補助事業の成果の報告義務

補助事業者は、交付ルールなどに従って、

補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときも。)は、

補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書に、

必要書類を添付して、行政機関に報告する義務があります。

 

  • 現地調査等に応じる義務

行政機関は、補助事業の完了又は廃止に関する成果の報告を受けた場合には、

報告書などの書類の審査及び必要に応じて実施する現地調査等により、

その報告内容が補助金の交付の決定の内容に適合・不適合の調査し、

適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、

その補助事業者に通知されます。

 

もしも、完了などの報告内容が補助金の交付の決定の内容と不適合の場合には、

適合させるための措置をとるように指示されることがあります。

 

補助金に関する決定への不服申立て

 

補助金適正化法の対象になる補助金に関して行政機関がする決定(行政処分)には、

決定内容に不満があっても不服申立てができません。

(一般的に行政手続の不服申立てを認める行政手続法の2章・3章が適用されず、

また、補助金適正化法にも不服申立てを認める規定が準備されていません。)

 

裁判所に対して行政処分の取消しなどを求める裁判を起こすことができない場合もあります。

(書籍などによると、補助金の種類によって変わるようです。)

 

刑罰などのペナルティ!

 

  • 不正受給

偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者は、

5年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑

を科されることがあります。

「懲役5年以下」は、かなり重たい罰です。

 

  • 目的外使用

補助金を他の用途へ使用した者は、

3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑

を科されることがあります。

こちらも重たいですね。

 

  • 補助金の返還命令

補助金の返還命令を受けることがあります。

返還のみならず、年利 約11% の延滞金も請求されることがあります。

 

  • 社名の公表など

不正受給が判明した場合は、会社名などが公表されます。

 

 

補助金の不正受給の事件は、時折ニュースで見かけますね。

補助金には、数万円~億以上まで、その規模は様々です。

 

規模が大きい補助金の場合はもちろんのこと、

規模が比較的小さい補助金の場合でも不正受給は許されませんし、

取り締まりの対象になりますので、

くれぐれも不正受給をなさらないようにしてください。

 

「益城町の宅地復旧補助金を不正受給 業者、水増し申請か

熊本地震で傾いた家などを修復するために自治体が補助を行う宅地復旧支援事業で熊本県益城町は31日、
工事代金を水増しして申請した補助金の不正受給が3件、計198万円確認されたと発表した。」

(2019/9/1 西日本新聞から引用)

 

不正受給の例

 

  • 請求を水増しする。(取引先などと共謀して)
  • 契約書や領収書の日付などを改ざんする。(取引先などと共謀して)

 

補助金の受給を手伝ってくれる事業者の中には

上記のような手法をすすめてくる者もいます。

(知ってか知らずかは、知りませんが。)

 

そのような口車に乗らないようにご注意ください。

 

補助金の手続の一般的な流れ

※この流れと異なる場合もあります。

  • 公募(募集)開始
  • 補助金の認定申請
  • 認定可否の審査
  • 認定決定通知(又は不認定決定通知)
  • 補助事業の開始
  • 補助事業の遂行状況の報告
  • 補助事業の完了報告
  • 補助金の交付申請
  • 完了報告等の内容の審査
  • 補助金の交付決定通知
  • 補助金の交付(振込み)

 

補助金制度は、政府が考える一定の政策目的を達成するために

税金を原資として

民間企業などに資金の再分配を行う制度であり、

民間企業などが実施する事業を促進・「補助」することが目的です。

 

補助金の受給成功ではなく、

補助金の有無にかかわらず、その事業自体の成功を目指して

事業計画を立案し、遂行していただくことが大切だと思います。

補助金は、その言葉のとおり あくまで「補助」です。

 


 
 

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すべての負債を返済して会社をたたむ。司法書士が解説します!

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最終更新 2020/05/02

すべての負債を返済して会社をたたみたい!

通常清算

 

すべての負債を返済することができる場合や

そもそも負債がない場合に

会社をたたむ方法を

通常清算(つうじょうせいさん)と言います。

任意清算(にんいせいさん)と言うこともあります。

通常清算=任意清算

 

通常清算以外の方法

 

通常清算以外の会社のたたみかたは、

いずれも裁判所が関与する方法です。

 

具体的には、

・特別清算

・民事再生

・会社更生(大規模な会社だけ)

・破産

といった手続です。

 

通常清算って、どうすれば良いの?

通常清算手続の流れ

 

比較的小規模な会社での清算手続きの流れは、次のような感じです。

 

  • 役員会で解散することを決定
  • 株主総会で解散決議
  • 清算人の就任
  • 清算人が会社の財産を調査
  • 債権者に宛てたお知らせ(官報公告など) ※
  • 2か月以上の債権届出期間
  • 財産の換金
  • 債権者に対する弁済
  • 残った財産を株主に分配(残余財産の分配)
  • 清算事務の終了
  • 株主総会で清算終了(結了)の承認

 

※官報という政府系の新聞で、解散した旨、債権があれば届け出る旨、届出がなかったら支払免除になる旨を債権者にお知らせ。

※分かっている債権者がいなくても、官報公告をしなければなりません。

 

税務の手続

清算手続の中では、主に次の税金関係の手続が必要です。

・解散届出

・解散日を決算日とする法人税等の確定申告・納税

・残余財産確定後の法人税等の確定申告・納税

 

会社をたたんだときの税金 東京法人会連合会

https://www.tohoren.or.jp/taxinfo/201710105021.html

 

法務局の手続

清算手続の中では、主に次の登記関係の手続が必要です。

・解散登記

・清算人の登記

・清算結了(せいさんけつりょう)の登記

※清算結了登記をすると、会社登記簿は閉鎖されて、会社は消滅します。

 

おろそかにしてはダメ!債権者へのお知らせ

通常清算の手続きの中で特に重要なのが

債権者に宛てたお知らせ です。

 

依頼者に説明しても軽視されがちだと感じます。

 

しかし!

このお知らせを法令に沿って実施していないと

清算手続きが終了した後に

「うち、おたくの会社にお金を請求できる権利をもってるよ。」

なんていう人が出現したときが大変。

「いまさら何言ってんの? うちは清算手続きが済んで、もう会社をたたんでしまったよ!」

という弁解が通用しないことがあるのです。

 

正当な権利のない単なる言いがかりを付ける人は、元々なにも権利がありませんから、支払う義務はありません。

しかし、その相手が裁判を起こした場合には、その支払い義務がないことを主張して、ちゃんと争わなければなりませんので、とても面倒です。

 

仮に正当な権利がある人だった場合は、

その債権者に対して返済をしなければなりません。

返済できない場合は、裁判所が関与する手続をしなければなりません。

裁判所での手続には、いずれの手続であっても、

官報公告費用に比べたら大きな費用と手間暇がかかります。

 

完全なペーパー・カンパニーはともかくとして、

実際に事業をしていた会社の場合は、

少々の費用(内容によるけど、4万円前後)はかかりますが、

きちんと官報公告の手続をしましょう。

※この官報公告の手続は、そもそも任意ではなく強制の義務です。

 

 

通常清算の費用は いかほど?

 

・社内手続 総会費用など 規模などによってマチマチ

・官報公告 4万円程度~

・法務局 法務局の手数料4万円ちょっと+司法書士の報酬

・税務署 必要な納税+税理士の報酬

 

わたし やっぱり会社を続けます!

 

解散した会社ができること

 

解散した会社は、通常の営業活動(商売)をすることができず、

清算のために必要なことだけをします。

 

しかし、解散後に

・清算手続を進めているうちに、状況が変わった

・解散は、当初から一時的な計画だった

といったような場合には、会社を営業会社に戻すことがあります。

 

その営業会社に戻す手続を「会社継続(かいしゃけいぞく)」と言います。

 

会社継続の手続

 

株主総会で会社継続について承認を得ます。

そして、取締役などの役員を選任し直して、

会社を解散前の状態に戻します。

 

さらっと書きましたが、書類も多く、意外と面倒です。

登記の手続も必要ですので、

司法書士が関与して進めることが多いのではないかと思います。

 


 

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株主総会って、省略できるらしいよ? 司法書士が解説します。

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最終更新 2020/04/28

株主総会って省略できるの!?

はい。省略できる場合があります。

会社法に、株主総会の開催を省略できるルールがあるのです。

「株主総会の決議の省略」と呼ばれます。

 

株主総会で決めるべき事項(議案)があれば、

それについて株主の全員(議決権を持たない株主を除きます。)から

書面または電磁的記録(電子メールなど)(以下、単に「書面」とします。)によって同意してもらう方法です。

※書面と同等の「電磁的記録」については、後でご説明します。

 

特に注意しなければならない点として、次のような点があります。

口頭での同意では足りません。書面が必要です。

何かしらの理由で書面を提出してくれない株主がいると、この手続は成立しません。

・常に、議決権のある株主全員の同意が必要です。多数決ではありません。

ほんの一部にでも反対の株主がいると、この手続は成立しません。

 

株主が何十人もいるような会社では、

この方法を採用することは避けた方が安全です。

 

つまり 書面による議決権行使ってこと?

これと似たものに「書面による議決権行使」という制度があります。

しかし、似ているけど別物です。

次のような点で、株主総会の開催省略の場合と違います。

・この書面による議決権行使の制度を利用する場合は、
株主総会自体は、必ず開催しなければなりません。

書面によって議決権を行使した株主は、
その株主総会に出席したことになります。

議案の採決は、多数決になります。

・実際に株主総会に出席したい株主は、出席することができます。

 

株主総会の開催省略が難しい場合は、

書面による議決権行使の制度を利用することを検討してみましょう。

 

 

株主総会への報告は どうするの?

株主総会に報告すべき事項がある場合は、

株主の全員にその内容を知らせて、報告を省略することについて

株主全員の書面等による同意を得れば、

その報告があったものとみなすことができます。

 

 

取締役会も省略できるの!?

取締役会開催の省略は、「取締役会の決議の省略」と呼ばれます。

これは、できる会社とできない会社があります。

 

取締役会の開催を省略するためには、

定款に省略制度を採用することを定める必要があります。

「当会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす」

といったような条項です。

 

もっとも、取締役会は、取締役や監査役(役員)などで組織されますが、

その人数は、4名~数十名にも及び、会社によってマチマチです。

テレビ会議や電話会議を利用して遠方から出席することもできます。

 

株主総会の場合と違う点

書面による議決権行使の制度は、取締役会にはありません。

取締役会の開催を省略する場合を除き、

取締役などの役員は、取締役会に出席する義務があります。

(テレビ電話等でも構いません。)

 

書面と同等の電磁的記録って何?

ITの進歩により、書面の代わりにコンピュータデータを用いる手法を採用することができるようになりました。

 

・電子メールで同意の意思表示をしてもらう

・専用のコンピュータシステム上で同意してもらう

・電子媒体(CDやフラッシュメモリなど)を提出してもらう

・など(最近はほとんど見かけない、フロッピー・ディスク※とか)

が考えられます。

 

電子メールで同意してもらった場合は、

原本として扱うべきなのは、その電子メールデータです。

電子データを会社に10年間保存する義務があります。

 

メールをプリントアウトしたものは、

原本ではなく、コピーという扱いになります。

 

株主総会などを省略した場合の議事録は?

株主総会や取締役会の開催を省略した場合も、

株主総会議事録や取締役会議事録を作成しなければなりません。

議事録の記載内容や保管方法は、通常の議事録と少し違います。

会社法施行規則という細かい法令に事細かに記載されています。

ご興味がおありのかたは、そちらをご覧ください。

 

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登記されていないことの証明書と身分証明書 どっちかじゃダメなの?

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最終更新 2020/05/07

 


 

登記されていないことの証明書?身分証明書??

 

以前に、建設業許可申請に必要である

「登記されていないことの証明書」「身分証明書」

について書きました。

 

登記されていないことの証明書には、

成年後見制度の利用者を登記(登録)している

後見登記等ファイルに登記(登録)されていないこと

 

身分証明書には、

・禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと

・後見の登記の通知を受けていないこと

・破産宣告または破産手続き開始の決定の通知を受けていないこと

 

が証明されていると説明しました。

 

この2種類の証明書を見たとき、

「ほぼ同じことが証明されているみたいだけど、

 どうして2通必要なの?

 身分証明書だけで十分じゃないの?」

と思いました。

 

そう思っている方はきっと私だけではないと思うので

今回は、この2つの証明書の違いについて

前回よりも少し詳しく説明してみます。

 

 

登記されていないことの証明書などの過去ブログ

 

 

身分証明書に書いてあることは?

身分証明書の内容を説明するために、

禁治産制度と後見制度の違いを整理します。

 

  • 禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと

禁治産者( ≒ 成年被後見人 )、

準禁治産者(≒ 被保佐人 )

これは平成12年4月1日に新しい成年後見制度が始まるまで使われていた用語です。

禁治産者などである旨は、戸籍に記録されていました。

 

しかし、プライバシーの観点から問題が指摘されていたので、

新しい成年後見制度の開始と同時に、戸籍への記録は廃止され、

法務局が管理する「後見登記等ファイル」に記録されるようになりました。

ここに載ってないことを証明するのが「登記されていないことの証明書」です。

 

そのため、登記されていないことの証明書のみでは、

禁治産者、準禁治産ではないことの証明ができないのです。

 

  • 後見の登記の通知を受けていないこと

身分証明書で証明されているのは、

「成年被後見人」になったことの通知のみです。

これに対して、後見登記等ファイルには、成年被後見人、被保佐人、被補助人

が登記されています。

なので、登記されていないことの証明書を利用して

この3つの全部またはいずれか(選択制)に当てはまらないことを証明できます。

※ ただし、建設業の許可では、被補助人かどうかは審査対象ではありません。

取締役などが補助制度を利用していても、建設業の許可には影響ありません。

 

  • 破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないこと

身分証明書は、破産者でないことを証明する唯一証明書です。

※破産した場合は、免責決定の確定などにより復権(資格制限の解除)します。

 

どこで入手できるの?

身分証明書

本籍地がある市町村役場で入手できます。

※ 住民登録地と本籍地が異なる場合、住民登録地では入手できません。

 

 

登記されていないことの証明書

各(地方)法務局の本局戸籍課で入手できます。

※ 法務局の各支局や出張所では、入手できません。

※ 登記されていないことの証明書を郵送で請求する場合は

住所地がどこであるかは関係なく東京法務局に請求します。

詳しい請求先は福岡法務局のHPをご覧ください。

 

まとめ

 

やはり、2枚とも必要でした…。

何気なく目にする書類もこうして調べてみると、少し面白かったです。

いろいろ考えながら作業をすると、楽しく仕事ができそうです!

 


 

 

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ご注意! 現在、法務局の登記手続審査に時間がかっています

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最終更新日 2020/05/06

 

全国の法務局で、登記審査に時間がかかっています

 

新型コロナウイルス対策として

全国の法務局では、職員の通勤抑制や対面業務の回避などを実施していて、

登記の審査手続に通常よりも時間を要しています。

 

福岡法務局(本局)の場合

 

不動産の権利の登記 2020年5月1日受付分 の完了予定が 2020年6月2日

法人の登記 2020年5月1日受付分 の完了予定が 2020年6月12日

 

1か月以上かかっています。 見間違えたのかと思いましたが、間違っていません。

ゴールデンウィークも挟むため、このようなスケジュールになったものと思います。

 

法務局に登記申請を受け付けられて、その審査が終了するまでの間は、

登記事項証明書の交付を受けたり、登記閲覧(インターネット閲覧も)ができません。

法人の登記の場合は、印鑑証明書の交付を受けることもできません。

 

法務局での登記手続の予定がおありのかたは、ご注意ください。

登記の申請をするタイミングを工夫するなども検討しましょう。

 

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新型コロナで株主総会の開催方法に変化が。司法書士が解説

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最終更新 2020/10/06

新型コロナウイルス対策で登場した「ハイブリッド型バーチャル株主総会」って何?

株主総会って何?

株主総会とは、株式会社(有限会社も含まれる)の最高意思決定機関(組織)です。

株主を構成員とし、株式会社の基本的な方針や重要な事項を決定します。

取締役会という組織体を置いていない株式会社の場合は、
株式会社が決めるべき事項のすべてを決定できる権限があります。

 

株主総会の種類

株主総会には、定時株主総会(≒定時総会)と
定時でない株主総会(臨時株主総会(≒臨時時総会))の
2種類があります。
※細かく説明すれば、ほかにも種類株主総会などがありますが、細かいのでここでは割愛

定時株主総会とは、毎事業年度の終了(決算期)の後、
一定の時期に開催しなければならない株主総会です。

その定時総会では、会社役員が株主に対して決算報告をして、
株主から決算報告書(貸借対照表、損益計算書など)について
承認をもらいます。

臨時総会は、株主総会で議決を得るべき事項があるけれども、
会社の置かれた状況が定時総会の開催を待っている訳にはいかないときに
臨時で開催されます。

巨大企業の場合は、会場の確保とその費用だけでも大変なので、
臨時総会を開くというのは、よほどの事情がある場合に限られます。

一方、規模が大きくない株式会社の場合は、
割と気軽に開催されていたりすることも多いです。
(招集の手続は省略されたり、みなし決議(後記)で処理されたりすることも多い。)

 

定時総会の開催時期

定時総会は、大規模企業の場合は、決算日から3か月以内に、
中小企業の場合は、決算日から2か月以内に
開催されているのが通常だと思います。

会社の定款には、「3か月以内に」や「2か月以内に」「毎年6月31日までに」
定時株主総会を開催する旨が定められているのが大半です。

この「3か月以内」、「2か月以内」という具体的な期限のルールは、
会社法には定められていません。

法人税の税務申告・納税期限に合わせたもののようです。

 

災害の影響で定時総会を予定どおりの時期に開催できない。。。困った。

災害などで所定の期限内に定時総会を開催できない場合は、
状況に応じて開催時期を延期することができます。

この点については、会社法を所管する法務省が公的見解を示しています。
(後記の指針を参照)

 

バーチャル株主総会!?

さらには、「バーチャル株主総会」という株主総会があります。

株主総会のすべてをインターネット上で完結させてしまう、
というものです。

もっとも、このバーチャル株主総会の開催は、
現在の会社法上は認められていない(つまり開催不能)と考えられています。

株主総会の招集通知に「開催場所」を記載しなければならず、
それは、物理的な空間を指すものと考えられているからです。

 

ハイブリッド型バーチャル株主総会!?

そこで登場したのが、

「ハイブリッド型バーチャル株主総会」

という方法です。

現実空間に開催場所(会場)を設けて、(つまり リアル会議)
会場まで来場できる株主は、通常どおりに出席し、
何かしらの事情により来場しない(できない)株主は、
インターネットなどの通信回線を利用して株主総会に参加できる(つまり バーチャル)
という株主総会です。

「現実空間の会場でのリアル会議」+「インターネット上のバーチャル参加」
なので、ハイブリッド型と呼ばれています。

 

ハイブリッド型バーチャル株主総会は、さらに2種類にわかれる!

このハイブリッド型バーチャル株主総会は、さらに
「ハイブリッド参加型バーチャル株主総会」と
「ハイブリッド出席型バーチャル株主総会」の2種類に分けられます。

大雑把に説明すると、次のようなイメージです。

「ハイブリッド参加型バーチャル株主総会」
インターネット上でリアル会議の様子を傍聴できるが、
議案の決議への参加は、書面投票などによる。出席扱いにはならない。

「ハイブリッド出席型バーチャル株主総会」
インターネット上でリアル会議に出席し、
議案の決議への参加もインターネット上で行う。出席扱いになる。

必要な設備(インターネット回線やウェブカメラなど)や
メリットやデメリットなどは、
法務省・経済産業省が作成した
「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」をご覧ください。

 

そもそも株主総会を開催しない方法も!

承認決議を得るべき議案のすべてについて株主全員から同意をもらえる場合は、
その議案への同意書を提出してもらって株主総会を開催したものとみなす方法があります。

開催したものと「みなす」(≒「取り扱う」)ので、株主総会は開催されません。

開催したものとみなすためには、多数決では足りず、
すべての株主から同意書をもらう必要があります。

たった1人でも同意書をもらえないと、株主総会が開催されたことになりません。

弊社にご依頼いただく大半の事業者様は株主が1~数名なので、
この「みなし株主総会」で決議を省略して手続を進めることが多いですよ。

会社の実情に応じて利用を検討なさってみてはいかがでしょうか。

 

一般社団法人などは どうなる?

一般社団法人や公益社団法人などは、会社法ではなく、
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(一般法人法)に基づく法人ですから、
これまで説明した株主総会のルールと同じように考えて良いのかは不明確です。
(私は、その点を解説した資料を見つけることができませんでした。)

もっとも、一般法人法は、法務省が所管している法律であり、
また、一般法人法が定める「社員総会」に関するルールの多くは、
株式会社の株主総会に関するルールに酷似しています。

したがって、一般社団法人や公益社団法人の社員総会の開催などについても、
これまでに説明した株主総会のルールに準じた取り扱いで差し支えない
のではないかと、個人的には思っています。(あくまで私の個人的見解です。


関係条文など

法務省 定時株主総会の開催について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html

経済産業省 ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200226001/20200226001.html

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

木崎正亮

 

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新型コロナウィルス関連の情報のご案内です。

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新型コロナウイルスの関連情報

新型コロナウイルスの関連情報のご案内です。

もしもご存じでない情報がございましたら、ご活用いただければ幸いです。

 

情報の入手先

次のウェブサイトに、公的な支援策がまとまっていますのでご参照ください。

 

資金繰り対策

一定の条件を満たす中小企業は、
通常の融資とは別枠の特別融資を受けることができます。

金利等の補充もされることになっています。

手元資金に余裕がない場合は、早めに対策を立てましょう。

報道によると、申込みが殺到し、審査などがパンク状態ということですので、
審査に時間を要することが予想されます。

  • セーフティネット保証 4号・5号(保証協会付き融資)
  • セーフティネット貸し付け(日本政策金融公庫)

詳しくは、公認会計士・税理士への相談、
経済産業省のホームページなどの閲覧でご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

 

雇用調整助成金などのご利用

業績の悪化や人員過剰対策などで従業員を休業させた場合は、

雇用調整助成金(全額支給。上限1日約8,300円)

を利用できます。通常よりも利用条件が大幅に緩和されています。

詳しくは、社会保険労務士への相談、
厚生労働省のホームページなどの閲覧でご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

取引先の信用不安対策

取引先の倒産や不払い発生などには、平常時以上にご注意ください。

経済が停滞して、もう2か月ほどになります。

景気の影響を受けやすい宿泊業、外食業、娯楽業などの
倒産(自主廃業も)情報が増えてきました。

時間差で他の産業にも影響が出始めることは、ほぼ間違いないでしょう。

(近年上昇を続けていた土地の価格も、危ないですね。)

まだ収束の気配すらありませんが、
事態収束後も、当面は注意が必要です。

  • 取引先のちょっとした変化も見逃さないようにお気を付けください。
    倒産の予兆かもしれません。
  • 売買契約書や注文書、受注書などは、普段以上にきちんと残しましょう。
  • 信用取引をしている場合は、与信限度額を見直すこともご検討ください。
  • 取引先の倒産情報を入手した場合には、すぐに顧問弁護士や弊社にご相談ください。
  • 取引先に不払いが発生した場合には、すぐに顧問弁護士や弊社にご相談ください。

 

詐欺などにご注意ください。

新型コロナウイルスの混乱に乗じた詐欺なども出回っているようです。

普段接触しない人から受ける情報は、鵜呑みにしないようにしましょう。

状況によりますが、冷静な判断が大切です。

  • その情報の情報源の確認
  • その情報が詐欺としてすでに注意喚起を促されていないか確認
  • お一人で判断せずに、信頼できる人に事前に相談してから決定しましょう。

消費者庁 注意喚起
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/notice_200227.html

 

最後に

この新型コロナウイルス感染症の問題が一体いつまで続くのか、
たぶん誰にもわかりません。

不安ばかり抱いていても、プラスになることはありません。

気を抜くことはできませんが、前向きな気持ちで、
自分たちのできることに取り組んでいくしかないと思います。

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

司法書士 木崎正亮

 

 

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司法書士に借金整理を依頼したら どうなる? 手続の流れを司法書士が解説!

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最終更新 2020/05/02

司法書士に借金整理を依頼した後 どうなるの?

借金で悩んだら、まずは相談

ご相談については、こちらをご覧ください

 

ご依頼~申立て の流れ

各手続で共通

  • 借金の金額や種類などの調査(債権調査)※1
  • 手元の預貯金、不動産、保険などの調査(資産調査)
  • 家計の現状調査、今後の家計予測(未来の生活の計画)
  • 破産、再生、任意整理などの方針の決定

※1 司法書士が貸金業者などへ借金整理の依頼を受けた旨を通知すると、
 依頼者に対する督促が止まります(元金140万円以下の債権に限る)。

 

個人の自己破産手続の申立て

  • 住民票や収入の資料などの提出書類の準備
  • 申立て費用の準備(分割払いの場合は積立て)
  • 自己破産申立て
  • 裁判所への手続費用(官報費用)の納付
  • 裁判所による書類審査(裁判官との面接が実施されることも。)
  • (裁判所への手続費用(破産管財人の報酬分など)の納付※2)

※2 破産管財人が選任される場合に20万円~の納付を指示されます。

 

個人の民事再生手続の申立て
  • 住民票や収入の資料などの提出書類の準備
  • 家計予測に組み込んだ毎月の返済額相当額の積立て※3
  • 申立て費用の準備(積立金で不足する場合)
  • 個人再生手続申立て
  • 裁判所による書類審査
  • 裁判所への手続費用(官報費用)の納付
  • (裁判所への手続費用(個人再生委員の報酬分)の納付※4)

※3 数か月間、試験的に積立てを実施して、家計予測のとおりにできそうかを確認します。
 もしも家計予測から大幅に外れる場合は、家計予測を見直します。
 返済が難しそうな場合は、選択する手続を変えることも検討します。

※4 個人再生委員が選任される場合に5万円~の納付を指示されます。

 

裁判所を利用しない借金整理(任意整理)
  • 家計予測に組み込んだ毎月の返済額相当額の積立て※3
  • 司法書士が貸金業者などとの間で返済方法などの交渉を開始※5

※5 代理交渉は、債権額が140万円以下の場合に限られます。
 なお、債権ごとに、元金を基準に判断されます。利息や損害金は含まれません。

 

借金整理の注意事項

  • 裁判所を利用する場合はもちろん、裁判所を利用しない場合も、
    いわゆるブラックリスト(悪い信用情報として)に登録されます。
    したがって、今後の新たな借入れやクレジットカードの審査が通らない可能性が高くなります。
  • お手元のクレジットカードなどは、利用できなくなります。
  • 保証人がついている場合は、保証人に督促が行くようになります。

 


 

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最終更新 2020/09/16

借金問題のご相談

 

 

借金問題のご相談は、初回無料です。

(予約面談・1時間程度まで)

  • 来所相談のみです。
  • 電話相談、メール相談はできません。
  • 2回目以降のご相談は有料です。
    1回1時間程度まで 5,000 17:00以降は 7,000
  • 借金問題の出張相談はお受けしておりません。
  • 事業者のかたも同様です。
  • 秘密を守る義務がありますので、
    ご相談内容が弊社から外部に漏れることはありません。

 

借金の整理に必要なお金(個人の場合)

個人の自己破産手続の申立

 

弊社の報酬
  • 基本報酬 200,000
  • 加算事由 
  • 債権者が10社を超える場合は、11社目から1社につき10,000 が加算されます。
  • 個人事業主(過去を含む)の場合は、50,000~100,000 が加算されます。
  • 免責(借金の支払免除)の許可が出ない事由
    (ギャンブル等の浪費、2回目の破産など)がある場合は、50,000が加算されます。
手続の経費
  • 基本の手続経費 20,000程度
  • 裁判所が破産管財人を選任する場合 200,000~
  • 証明書の請求費用、送料、交通費、資料コピー代などの諸経費
支払い方法
  • 分割払い可能(原則)

事例1

  • 「給与所得者(会社勤め)の人が
  • カードローンやクレジットカードの支払が困難となったので、
  • 破産申立をする。
  • 債権者数 6社  借金総額 300万円  めぼしい資産はない」
  • 基本報酬+基本の申立経費
  • =200,000+20,000=220,000円(税別)

事例2

  • 「建設業を一人で営む個人事業主が、
  • カードローンやクレジットカード、銀行の事業貸付け
  • の支払が困難となったので、破産申立をする。
  • 債権者数 6社  借金総額 600万円  めぼしい資産はない」
  • 基本報酬+事業者加算+基本の申立経費+破産管財人
  • =200,000+50,000+20,000+200,000~=470,000円~(税別)

※ 個人事業主は、個人再生手続を利用できます。

※ 会社などの法人は、役員や株主が1人であっても、個人再生手続を利用できません。

 

個人の民事再生手続の申立

 

弊社の報酬
  • 基本報酬 300,000
  • 加算事由 
  • 債権者が10社を超える場合は、11社目から1社につき10,000 が加算されます。
  • 個人事業主(過去を含む)の場合は、50,000~100,000 が加算されます。
  • 住宅ローンをそのまま支払う制度を利用する場合は、30,000が加算されます。
  • 住宅ローンの内容を変更して支払いを継続する制度を利用する場合は、60,000が加算されます。
手続の経費
  • 基本の手続経費 30,000程度
  • 裁判所が個人再生委員を選任する場合 160,000~
  • 証明書の請求費用、送料、交通費、資料コピー代などの諸経費
支払い方法
  • 分割払い可能(原則)

事例1

  • 「給与所得者の人が
  • カードローンやクレジットカードの支払が困難となったので、
  • 借金整理をしたい。
  • 住宅ローンの支払途中の自宅は残したいから、
  • 個人再生の申立をする。
  • 債権者数 6社  借金総額 300万円  住宅ローン残金 2,000万円」
  • 基本報酬+住宅ローンそのまま+基本の申立経費=300,000+30,000+30,000=360,000円(税別)

事例2

  • 「フリーランスの人が
  • カードローンやクレジットカード、銀行の事業貸付け
  • の支払が困難となったので、借金整理をしたい。
  • 個人再生の申立をする。
  • 債権者数 6社  借金総額 600万円  めぼしい資産はない
  • 基本報酬+事業者加算+基本の申立経費+個人再生委員
  • =300,000+50,000+30,000+160,000~=540,000円~(税別)

 

裁判所を利用しない借金整理

 

弊社の報酬
  • 基本報酬 40,000  
  • 加算事由 
  • 債権者が2社を超える場合は、3社目から1社につき20,000 が加算されます。
  • 債権者が10社を超える場合は、11社目から1社につき10,000 が加算されます。
諸経費
  • 証明書の請求費用、送料、交通費、資料コピー代などの諸経費
支払い方法
  • 分割払い可能(原則)

 

ヤミ金

 

弊社の報酬
  • 基本報酬 30,000
  • 加算事由 
  • 債権者が1社を超える場合は、2社目から1社につき30,000 が加算されます。
諸経費
  • 証明書の請求費用、送料、交通費、資料コピー代などの諸経費
支払い方法
  • 報酬は先払いです。1社ずつご依頼いただくことは可能です。
  • 分割払いはできません。

 

金額について

  • このページに記載されている金額は、すべて日本円であり、
    消費税が別途かかります。
  • 破産管財人や個人再生委員の報酬は裁判所が決定するので、
    変わることがあります。
  • このページに記載されている金額や事例は目安です。
    ご依頼の内容によって変わることがあります。

 

ご依頼までの流れ

ご依頼までの流れ

  • ご予約いただき、司法書士に直接ご相談いただきます。(事前予約は必須)
  • ご相談の結果(弊社報酬・諸経費の見積りを含む)を踏まえて、
    ご依頼いただくかお決めいただきます。
  • ご依頼いただかない場合は、それで終了です。
  • ご依頼いただいく場合は、契約書に署名捺印し、
    着手金をお支払いいただきます。
  • 手続への着手は、着手金のお支払い完了後となります。

ご依頼の後の流れ

  • ご依頼の後の流れは、こちらをご覧ください。

 

借金整理の注意事項

  • 裁判所を利用する場合はもちろん、裁判所を利用しない場合も、
    いわゆるブラックリスト(悪い信用情報として)に登録されます。
    したがって、今後の新たな借入れやクレジットカードの審査が通らない可能性が高くなります。
  • お手元のクレジットカードなどは、利用できなくなります。
  • 保証人がついている場合は、保証人に督促が行くようになります。

ご相談内容によっては他の専門家と連携してサポートいたしますので、遠慮なくご相談ください。
司法書士には秘密を守る義務がありますので、ご相談内容が外部に漏れることはありません。

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司法書士 木崎正亮

 

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司法書士・行政書士 木崎正亮 (法務大臣認定司法書士)

~相続と中小企業の法律・行政手続の専門職人~

博多駅から徒歩5分
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(I write English translation experimentally.

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Phone:092-432-3567

Pocket

定款を紛失!どうしたら良いの!? 会社法に強い司法書士が解説!

Pocket

最終更新 2020/04/10

定款の提出が必要なとき


会社経営をしていると定款の提出を求められることがあります。

一例として次のようなとき

  • 金融機関に融資を申し込むとき
  • 建設業などの許可申請をするとき
  • 会社の登記手続をするとき

※ 定款とは、会社の名称(商号)や事業内容(目的)、決算期(事業年度)、役員の人数・種類など、
その会社運営にとって基本的な事項や重要な事項を取り決めたルールブックのようなものです。

 

あれ?定款が見当たらないぞ!?

そんなときに「あれ?定款って、どこにあったっけ?」

ゴソゴソ・・・

「ない!見たことはあるけど、わからん!」

こんなトラブル、実は珍しくありません。

※定款と会社の登記簿謄本(登記事項証明書)の区別がごちゃ混ぜになっている人もチラホラ。

 

突然ですが 問題です!

問題

会社の定款を紛失してしまった場合、どこで入手できるのでしょうか?

  1.  法務局に行ってみる
  2.  公証役場に行ってみる
  3.  再入手はできない
  4.  とりあえず途方に暮れる
  5.  司法書士に相談してみる

(答えは下にスクロール)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

正解は、、、
  • 法務局に行ってみる
  • 公証役場に行ってみる
  • 司法書士に相談してみる

が一応の正解です。(個人的見解)

 

 

【法務局での入手】

法務局には、

  • 会社の設立登記のとき
  • 設立後、定款の添付が必要な登記のとき

に定款を提出しています。

 

法務局では定款の再発行を受けることはできません。

しかし、その会社の役員などであれば、利害関係人として定款などの付属書類の閲覧請求ができます。

閲覧請求して閲覧を認められると、閲覧することができます。

謄写(コピー)の請求はできません。謄写の制度がないからです。

法務局における閲覧制度では写真撮影が認められていますので、
閲覧する書類の写真を撮ることができます。

だから、コピーができなくても、写真を撮れば定款のコピーを手に入れることができます。

(注意点)

  • その会社の本店住所を管轄する法務局でなければ、閲覧ができません。
  • 添付書類の保存期間は、その登記の申請の受付日から10年間です。

 

※2019年10月1日から10年に伸びました。
2019年9月30日までは5年でした。

 

閲覧制度の詳細は、過去のブログ記事をご覧ください。)

http://daifuku-law.com/archives/1247

 

 

【公証役場での入手】

株式会社を設立するときには
公証役場で「定款の認証」という手続を経なければなりません。

定款の認証手続をした公証役場では、
手続をした日から20年間、定款が保管されていますので、
定款のコピーを請求することができます。

(注意点)

  • その定款の認証手続をした公証役場でなければ
    定款を保管していないので、コピーの請求ができません。
  • 合同会社は、定款の認証を受ける必要がないので、
    通常は、公証役場に定款が保管されていません。
  • 数百円~数千円程度の手数料がかかります。
  • コピーの請求を認めるのか、利害関係などの審査の結果、
    閲覧を認めてもらえないことがあります。

 

【司法書士に相談する】

会社の設立の手続を司法書士に依頼した場合には、
その司法書士が定款のコピーを保管していることが多いです。
(絶対ではありません。)

その司法書士に連絡すれば、コピーをしてくれることがあります。
(絶対ではありません。
通常、コピーの依頼に応じる義務はありません。)

仮に、司法書士がコピーを保管していない場合でも、
上記の法務局や公証役場における手続の代行を依頼できることがあります。

状況によっては、定款の全てを作り変えるという方法もあります。

定款のことで困ったら、一度、司法書士に相談してみてください。

 

まとめ

定款は、会社運営のためにとても重要な書類です。

紛失なさらないように、捨てずにきちんと管理してくださいね。


 

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木崎正亮

 

 

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