個人事業主でも自宅を残して借金整理できる?司法書士が解説!

2020/08/31
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最終更新日 2020/08/31

 


 

度重なる災害など

新型コロナウィルスや豪雨などの自然災害の影響で、

借金の支払いが困難になっている、これから困難になりそう、

そんな個人事業主のかたも少なくないと思います。

 

個人事業主の借金整理

個人事業主の借金整理には、一般的には次の方法があります。

  • (自己)破産
  • 個人向け民事再生
  • 特定調整(私的整理ガイドラインに基づく借金整理を含む)
  • 裁判所を利用しない借金整理(私的整理)

そのようなかたは、

個人事業主が自己破産をすると、

事業のために必要な資産も、資産価値があれば、原則として手放さなくてはなりません。

また、自己所有の自宅がある場合、そのご自宅も手放さなくてはなりません。

 

事業継続や自宅維持を希望するとき

 

「生活費を生むための事業資産や自己所有の自宅を手放すことなく借金を整理したい」

 

そういった希望を満たせる可能性があるのが

民事再生手続の個人版(小規模個人再生手続)です。

 

借金(負債)の一部のみを返済して、残った部分の支払を免除してもらう

という経済的な再生を目的とした制度です。

 

例えば個人で建設業を営んでいる場合、

事業で使う自動車、機械器具、資材など、換金可能な資産が多いです。

もしも破産をすれば、一旦、この資産を処分しなければなりません。

そうすると、事業を継続できなくなり、生活ができなくなります。

そこで、事業を継続しやすいように個人再生を検討することがあります。

 

この制度を利用できる主な条件

・借金をすべて返済することが困難(支払い不能)になりそうな状況にある。

・個人である。(法人は利用できません。)

・借金総額5000万円以下である。(住宅ローンや滞納税などを除く。)

・借金の一部(100~500万円以上)を3(~5)年の分割で支払うことができる。

(手元資産の時価が100万円を超える場合は、その時価以上の金額を返済する必要があります。)

・継続的にまたは反復した収入が将来に見込める。

・再生計画案に同意しない債権者の人数が50%未満で、かつ、債権総額の50%以下である。

 

住宅ローンは借金整理から外すことができる!

 

自己所有の自宅に住宅ローン(抵当権付)が残っている場合は、

その住宅ローンを残して、他の借金を整理する

という選択をすることができます。

この特別ルールを「住宅ローン特則」といいます。

(正式名称は、住宅資金貸付債権に関する特則)

 

小規模個人再生手続の流れ

 

次の図は、裁判所に申立てした後の流れです。

申立ての準備~申立て の流れは

こちら http://daifuku-law.com/archives/1868 

 

(図は、裁判所ホームページから引用)

 

条文など

 

仙台地方裁判所 個人再生手続案内(参考)

https://www.courts.go.jp/sendai/saiban/tetuzuki/kozinsaisei/index.html

 

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