株式会社を作るときの資本金、いくらにすれば良い?司法書士が解説!

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最終更新日 2020/10/01

 

 

会社の資本金は、いくらにすれば良いの?

 

株式会社では、会社の資本金の金額が登記されることになっています。

(以下、合同会社でも同様です。)

 

この資本金、いったいどれくらいの金額にすれば良いのでしょうか?

悩まれるかた、意外と多いように感じます。

 

 

法律上のルール

 

会社法のルールでは、

株式会社の資本金は、1円以上であれば良いことになっています。

 

実際に1円で設立されている会社もあります。

 

 

資本金1円の会社で問題ないの?

 

問題(支障)があるかないかは、その会社の運営方針などによるので、

場合によると思います。

 

資本金1円でも問題ないと思われる会社(一般論で)

 

例えば、ほとんどペーパーカンパニーに近いような会社であれば、

資本金がいくらなのかは、あまり関係ないかもしれません。

 

また、グループ企業群の中で、世間に向けて出さない会社

であれば、やはり資本金がいくらなのかは、

あまり関係ないかもしれません。

(そういう会社は、結構たくさんあるんですよ。)

 

資本金1円では問題が生じるかもしれない会社(一般論で)

 

世間に向けて出す会社の場合は、損をするかもしれません。

 

とある会社が、どれだけの資金をもっていて、毎年どれくらいの利益を上げているのか、

などは、会社の登記簿謄本を見ても全く分かりません。

ホームページに売上高などの情報を記載している会社もありますが、

それが本当なのかどうかは、

株式市場に上場しているような会社や営業許認可の関係で情報公開されている会社などを除き、

誰からのチェックも受けていません。

つまり、事実と異なる情報であることもあります。

 

(ちなみに、医療法人などの会社以外の法人は、

法人の純資産(自己資本部分)が登記されることが多いので、

登記簿謄本を見ると、一応分かります。一応。)

 

会社の資金的体力を確認する重要な資料は、

税務申告で使用され、その申告の基になった決算報告書

(貸借対照表や損益計算書など)です。

 

実際に金融機関が融資の審査をする際にも、決算報告書等を重視しています。

 

しかし、株式上場していない企業(一般にいう株式未上場会社)が

一般市民や取引先に対して決算報告書を見せることは、一般的にはありません。

 

一般市民や一般取引先は、

情報を得たい対象会社のホームページや登記簿、

信用調査会社(帝国データバンクや東京商工リサーチなど)が保有している情報を

確認することが多いでしょう。

(登記簿を見ない人も、少なくないですが。)

 

資本金 1億円 の会社のイメージ

 

とある会社の登記簿を見たら「資本金の額 1億円」と記載されていました。

(以下「資本金 1億円」)

 

突然ですが、問題です!

 

「資本金 1億円の会社」の財務状況は、次のいずれの状態でなのでしょうか?

直感的に答えを選んでみてください。

 

1 会社には、合計1億円以上の現金・預金が銀行などに確保されている。

2 会社には、現金・預金に限らず、合計1億円以上の何かしらの資産が確保されている。

3 会社には、「資産-負債(借金)=>1億円」となることが保証されている。

(例:負債が2億円あれば、資産が3億円分以上確保されている。)

4 会社には、過去に1億円分の資産が入ってきたことがある。

5 1~4のいずれでもない。

 

いかがでしょう? 答えは、下へ進んでください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

答えは、4 または 5 です。(あいまで恐縮です。。。)

基本的には、4の 過去に1億円分の資産が(累積で)入ってきたことがある

合っていると思います。(個人的見解)

つまり、会社の現在の財務状況はまったく表されていないのです。

(ここでは、資本金制度の細かい話は割愛します。)

 

5 も正解になりうる理由は、

会社の負債を資本金に振り替えたり、(そういうことを実務ではしばしば。)

会社の内部留保利益を資本金に振り替えたりすることがあり、(これまた、実務ではしばしば)

その場合、直接的には会社にお金や資産は入ってきていません。

(過去に、売上金や借入金などの名目で資産(資金)が入っている可能性は高いですが。)

 

直感的に 1~3 かな? っていうかた、いらっしゃいませんでしたか?

知らなければ、1~3を選ぶ人のほうが素直だと思います。個人的には。

 

もっとも、資本金1億円の株式会社を設立しようとすると、

法務局から課税される登録免許税(登記の手数料)だけで150万円が必要になるので、

それくらいの資金力(お金を動かす力)はあるということになります。

法人住民税などの税金も上がりますしね。

 

それでは逆に、その会社の資本金が1円だと、どうでしょうか?

結論は同じです。

その会社の現在の財務状況は表されていません。

資本金が1円の会社でも、会社には負債もなくて、預金が1億円以上残っていることもあります。

資本金とは直接関係ありません。

 

でも、資本金の意味を知らずに、「資本金 1円」だけを見ると、

少し不安になるかもしれませんね。

 

また、資本金が1円だと、株式会社を設立する時点で

法務局や公証人の手数料だけで20万円以上かかりますから、

会社に対する貸し付けなどで資金を補充する必要があります。

仮に、貸し付けの場合、会社の貸借対照表では、

設立と同時に債務超過の会社になります。

もっとも、業種などにもよりますが、特に問題にならないことも多いです。

 

また、「とりあえず最初は50万円で設立して、様子を見てから、増資をしよう。」

とお考えになる人もいらっしゃいます。

 

そのお考え自体が悪いわけではありません。

「出資者が、最初の出資者とは別の人」の場合は、そういう手順にすることもあります。

 

しかしながら、資本金を増やす増資の手続には、

法務局の手数料や司法書士の報酬が発生します。

すぐに増やせる資金が手元にあるのであれば、

最初から、資本金を多めに設定しておく方が良いと思います。

もっとも、消費税や法人住民税の負担を減らすためには1000万円未満で。

(事業の内容によっては、許認可の関係で

一定額以上の資本金が要件になっていることがあります。)

 

資本金はこれくらいが良いと思います(個人的見解)

 

以上のような理由から、

私がアドバイスするときは、

 

手元資金がある限りにおいて、

通常は100万円単位での資本金をおすすめしています。

(あくまで個人的見解です。別の意見もあると思います。)

 

手元資金が乏しい場合や創業資金がほとんど必要ない場合は、

10万円単位での資本金をおすすめしています。

事業の内容ややり方によっては、資金がほとんどいらないこともありますので。

 

もしも、もしも、10万円単位の資金も手元にない、

というような相談者の場合は、具体的な状況にもよるのですが、

そもそも会社を作ることをおすすめしないこともあります。

一人の人間が、日本国内で1か月生活するのには、少なくとも10万円くらいはかかります。

(生活保護費は、それくらいの金額です。)

そのお金すら危ういということです。

そのような人は、創業計画に無理があるか、そもそも無計画である場合が大半です。

 

会社を作ることはもちろん、個人創業も危ういと思えば、

考え直すこと(会社勤務)をすすめることもあります。

 

仮に失業なさったのであれば、再就職して、節約するなどして、

創業するために必要なお金(当面の生活費を含む)を貯めてください。

不十分なまま創業をしても、資金を無駄遣いするだけです。

(それもまた経験だ、ということであれば、それはまたその人の自由ですけど。)

 

条文など

会社法 条文

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福岡県内の飲食店向け コロナ対策費用の助成金 現在受付中!

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最終更新日 2020/09/25

 

 

 

福岡県内の飲食店向け助成金があります

 

福岡県では、福岡県内の飲食店向けに、

新型コロナウィルス感染対策にかかった費用の助成金制度

「福岡県飲食店向け新型コロナウイルス感染対策助成金」

ができました。

金融機関からの融資(借入れ)とは異なり、

返済不要のお金です。

もっとも、不正をして助成金を受けた場合は、「倍返しだ!」なので、ご注意ください。

 

助成金の額

 

1店舗を経営している場合 最大5万円

2店舗以上を経営している場合 最大10万円

 

 

助成金の対象品目

 

助成金の対象期間

 

令和2年4月1日以降(令和3年1月15日まで)に購入したものに適用されます。

つまり、過去に支払った分も対象となっています。

 

手続きの難易度

 

必要な書類は、それほど多くなくて、書面(紙)での申請です。

手続の難易度は、補助金や助成金としては、比較的簡単だと思います。

福岡県内の飲食店経営者のかたは、是非、ご確認ください。

 

詳細は、福岡県ホームページの該当ページ(下にリンクがあります。)をご覧ください。

 

条文など

 

「福岡県飲食店向け新型コロナウイルス感染対策助成金」のページ

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/inshokuten-joseikin.html

 

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司法書士補助者ができること?

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最終更新日 2020/10/20

 

こんにちは、宅嶋です。

 

今月のブログでは、

・特定事務指示書

・登記識別情報通知の受取

についてお話しします。

 

特定事務指示書とは

特定事務指示書といわれても、普段の生活ではなかなか

耳にしない言葉だと思います。

 

特定事務指示書とは、司法書士補助者が登記識別情報に関する事務

行う際に必要になるものです。

 

何が書かれているの?

 

特定事務指示書には

 

不動産登記法第2条第14項に規定する登記識別情報の通知の受領

の事務に関する権限を指示する、という内容や

 

補助者の氏名、補助者証発行番号

司法書士の氏名、司法書士 登録番号、事務所住所、電話番号

(司法書士 職印の押印が必要)

 

が記載されています。

 

 

登記識別情報ってどうやって受け取るの?

上記のとおり、特定事務指示書で登記識別情報通知の受け取りに関する指示

を受けると、司法書士補助者でも法務局窓口(福岡法務局の場合は2階)

で登記識別情報通知を受け取ることができます。

窓口で受け取る際に必要なもの

・特定事務指示書

・司法書士補助者証

・登記の申請時に届け出た印鑑

 

登記完了証や原本還付書類も同時に渡してもらえます。

 

(事務所名、司法書士名を言っても伝わらない場合は、

受付番号を聞かれることがあるので、メモして行くとよいと思います。)

 

まとめ

初めて受け取りに行ったとき、

事務所から福岡法務局に行って、窓口で書類を受け取るまで、

忘れ物ないかな?本当にこれで受け取れるのかな?

ととてもドキドキしました。

登記識別情報通知の受け取りに限らず、官公庁での手続きは

ドキドキします。笑

 

 

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宅嶋七海

 

 

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テレビ電話を利用してご相談いただけるようになりました!

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最終更新日 2020/09/16

 

だいふく法務事務所では

テレビ電話など利用した相談ができるようになりました。

(以下「テレビ相談」といいます。)

 

ご利用いただけるテレビ相談の方法

・Zoom(ズーム)

登録やソフトウェアのダウンロードなどをしていなくてもご利用いただけます。

通常は、Zoom を使用させていただきます。

 

Zoom を使用できない事情がある場合には、次のソフトウェアをご利用いただけることがあります。

 

・Google meet(グーグル ミート)

gmailの登録があれば、ご利用いただけます。

 

・Skype(スカイプ)

Skypeへのご登録が必要です。

スカイプの始めかた

https://support.skype.com/ja/faq/FA11098/skype-noshi-ishi-mefang-wojiao-etekudasai

 

必要な機器や通信環境

・パソコン、スマートフォン、タブレットなどでご利用いただけます。

※ 資料を見ながらの相談が必要な場合は、画面の大きいものをご利用ください。

 

・ビデオカメラ、マイク、スピーカーの機能が使用できるように設定してください。

※ 事前に、ご自身で使用できるかテストをしておいてください。

 

・インターネット通信の環境が必要です。安定した通信ができる場所などの確保をお願いします。

 

※ ご相談者の通信環境や設備状況によっては、ご利用いただけないことがございます。

※ 弊社では技術的なサポートができません。ご相談の前にご利用いただけることをご自身でご確認ください。

※ ご相談者様のご都合(通信環境などの技術的な問題も含む)によりテレビ相談を実施できなかった場合は、日程を変更していただくことになります。

お支払いいただいた相談料の返金には応じられません。

 

相談料

・相談料は有料です。 お支払は、先払いです。(後記)

 

※ 弊社との間に顧問契約がおありの場合は、テレビ相談の相談料が含まれています。

※ 弊社には一部の相談内容(相続、借金整理など)に無料相談制度がございますが、

テレビ相談では無料相談をご利用いただけません。

無料相談(ここをクリック)をご希望の場合は、面談相談をご利用ください(要事前予約)。

 

 

テレビ相談までの流れ

 

ご予約ください。

テレビ相談は、事前予約制です。

お電話(092-432-3567)または問い合わせフォーム(ここをクリック)でご連絡ください。

※ 事前予約制なのは、環境の確保などの事前準備が必要だからです。

※ 弊社担当者の予定の調整ができれば、即日のご予約を承ることができます。

 

 

相談料をお振り込みください。

ご予約をいただいたら、前日17:00までに相談料を指定口座にお振り込みください。

お振込金額と振込先は、ご予約時にご案内いたします。

相談料(ここをクリック) は、面談相談の相談料と同じです。

  • ご相談 1回(約1時間まで)につき 5,000円

 

※ 前日17:00までにご入金の確認ができなければ自動的にキャンセルとなります。

※ 即日のご予約の場合は、ご予約後直ちにお振込いただきます。

※ クレジットカードや電子マネーは、テレビ相談ではご利用いただけません。

 

 

資料をご準備ください。

 

【テレビ相談時に必ずご準備いただくもの】

・顔写真付きの公的身分証明書の原本(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード)

 

【必要に応じてご準備いただくもの】

・相談内容に関するお手元の資料

 

 

 

ご予約日時までに、テレビ相談のページにご入室ください。

 

ご予約日時の10分前からテレビ相談のページに入れます。

※ ご予約日時から15分を経過しますと、自動的にキャンセルになります。

この場合、お支払いいただいた相談料の返金には応じられません。

※ 急な予定変更の場合は、お早めにご相談ください。ただし、ご希望に応じられない場合もございます。

 

 

テレビ相談開始

テレビ画面を通じてご相談いただけます。

お互いに様子を確認しながら、相談を進めることができます。

お手元の資料を確認したり、こちらから文献を示したりできます。

電話では伝わりにくい表情や資料の参照箇所などをテレビ相談では簡単に伝えられます。

 

 

テレビ相談終了

所定の時間を経過したら、終了いたします。

※ ご相談が予定よりも早く終わった場合も、そこで終了いたします。

その場合、返金には応じられません。

 

※ 手続の代行や書類の作成などをご依頼いただく場合は、

テレビ相談を終了する際に、必要なご説明をいたします。

 

情報漏洩対策とご了解

弊社としては、情報の漏洩を防止するために一定の対策を講じていますが、

インターネット通信を使用するため、情報漏洩の危険性は完全なゼロにはなりません。

この危険性についてご了解いただけない場合は、

弊社のテレビ相談をご利用いただくことはできません。

 

 

【弊社が講じている情報漏洩対策】

 

・最新のソフトウェアの使用(OS Windows 10、ウイルス等の対策ソフト)

・テレビ相談の事前予約制による場所の確保

※ テレビ相談時、弊社側は、弊社事務所の面談室において実施いたします。

※ テレビ相談に限らず、日頃から情報管理には細心の注意を払っています。

 

 

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議事録や契約書が複数ページある場合の割印って? 司法書士が解説します

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最終更新 2020/09/16

 

「割印」押しといて、、、って何!?

今日は、「契印(けいいん)」についてです。

一般には、「割印」(わりいん)と呼ばれることが多いように感じます。

(一般のかたが「契印」という単語を使っていたという記憶はほぼないですね。個人的には。)

 

「契印」(けいいん)とは、契約書などの文書に押印する印鑑のうち

ページごとの継ぎ目に押印する印鑑のことをいいます。

 

下記図の②の印鑑です。

契印の目的は、その文書が全体として一つの文書として作られたことを証明することにあります。

 

これは、法律用語です。

登記・登録、公証人に関する法令でたまに使われています。

 

(一例)

不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)

(契印等)

第四十六条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に★契印★をしなければならない。

2 前項の契印は、申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以上ある場合は、その一人がすれば足りる。ただし、登記権利者及び登記義務者が共同して登記の申請をするときは、登記権利者又はその代表者若しくはその代理人及び登記義務者又はその代表者若しくはその代理人の各一人がしなければならない。

 

ん? 割印って何ですか?

 

割印とは、複数の文書(契約書など)を作成したときに、

それぞれの文書を重ねて、半分ずつ押印するようなものをいいます。

同一の文書が同じタイミングで作られたことを証明する目的で押印します。

 

下記図の③の印鑑です。

これも法律用語です。

 

(一例)

民法施行法(明治三十一年法律第十一号)

第六条 私署証書ニ確定日附ヲ附スルコトヲ登記所又ハ公証人役場ニ請求スル者アルトキハ登記官又ハ公証人ハ確定日附簿ニ署名者ノ氏名又ハ其一人ノ氏名ニ外何名ト附記シタルモノ及ヒ件名ヲ記載シ其証書ニ登簿番号ヲ記入シ帳簿及ヒ証書ニ日附アル印章ヲ押捺シ且其印章ヲ以テ帳簿ト証書トニ★割印★ヲ為スコトヲ要ス

 

会社や法人の登記手続で法務局に提出する書類

会社や法人の登記手続で法務局に提出する書類の契印について、

法務省のホームページでは、議事録署名者の1名の契印で足りることを説明しています。

「(注)1 議事録が複数ページになる場合は各ページのつづり目に契印してください。契印は,議事録署名者のうち1名の契印で構いません。」

(法務省ホームページに掲載されていた資料から抜粋)

 

法的な根拠は不明です。これを直接定めた条文はありません。

 

もっとも、「議事録の内容を他の関係者に無断で入れ替えて、契印をする」などということもあり得なくはありません。

要するに変造とかです。

 

そのような議事録の改ざん防止の観点からは、

現にトラブルになっている、あるいは、将来トラブルに発展しそう

な重大な議題・議案が含まれているような場合は、

全員でなくても、2名以上による契印が望ましいと思います。

 

 

 

不動産の登記手続で法務局に提出する書類

 

不動産の売買契約書や遺産分割協議が複数ページの場合の契印について、

そのルールを定める法律はないようです。

 

不動産登記の実務では、関係当事者全員の契印をもらうのが通常です。

(一例)

・不動産の売買契約書であれば、売主と買主の全員で契印する。

・遺産分割協議書であれば、相続人の全員で契印する。

もしも、多数の当事者がいて「うっかり1名の契印を漏らしてしまった!」

といった場合は、状況によっては最寄りの司法書士に相談してみましょう。

 

条文など

 

 

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9月7日は、台風10号の影響により臨時休業いたします。

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最終更新 2020/09/07 8:50

 

9月7日は、台風10号の影響により臨時休業いたします。

9月8日は、通常営業の予定です。

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福岡の市街地には緑が多い。博多駅のそばにも こんな場所が。

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最終更新 2020/09/07

 


 

週末の仕事の合間に、運動不足解消を兼ねて、近所を散策してみました。

 

博多駅近くの庭園 楽水園

 

博多駅から徒歩10分程度のところにある

楽水園(らくすいえん)

上の写真は、入り口付近の写真です。趣がありますね。

 

受付がありますので、受付で入場料を支払って入場します。

大人が100円、子どもが50円でした。

 

こんな場所があります。夏は涼しくいいですね。

 

 

 

秋には紅葉も楽しめるようです。

私は、秋に行ったことないけど。

 

お座敷から庭園を眺めながら、お抹茶と和菓子(セットで300円)を楽しめますよ。

 

木々の間からは、ビルが。

 

 

博多駅近くの住吉神社

 

そのすぐ近く(楽水園の南側)には、住吉神社(筑前国一の宮)があります。

 

近所にお越しの際は、お時間に余裕があれば散策してみてください。

 

 

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個人事業主でも自宅を残して借金整理できる?司法書士が解説!

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最終更新日 2020/08/31

 

 

度重なる災害など

新型コロナウィルスや豪雨などの自然災害の影響で、

借金の支払いが困難になっている、これから困難になりそう、

そんな個人事業主のかたも少なくないと思います。

 

個人事業主の借金整理

個人事業主の借金整理には、一般的には次の方法があります。

  • (自己)破産
  • 個人向け民事再生
  • 特定調整(私的整理ガイドラインに基づく借金整理を含む)
  • 裁判所を利用しない借金整理(私的整理)

そのようなかたは、

個人事業主が自己破産をすると、

事業のために必要な資産も、資産価値があれば、原則として手放さなくてはなりません。

また、自己所有の自宅がある場合、そのご自宅も手放さなくてはなりません。

 

事業継続や自宅維持を希望するとき

 

「生活費を生むための事業資産や自己所有の自宅を手放すことなく借金を整理したい」

 

そういった希望を満たせる可能性があるのが

民事再生手続の個人版(小規模個人再生手続)です。

 

借金(負債)の一部のみを返済して、残った部分の支払を免除してもらう

という経済的な再生を目的とした制度です。

 

例えば個人で建設業を営んでいる場合、

事業で使う自動車、機械器具、資材など、換金可能な資産が多いです。

もしも破産をすれば、一旦、この資産を処分しなければなりません。

そうすると、事業を継続できなくなり、生活ができなくなります。

そこで、事業を継続しやすいように個人再生を検討することがあります。

 

この制度を利用できる主な条件

・借金をすべて返済することが困難(支払い不能)になりそうな状況にある。

・個人である。(法人は利用できません。)

・借金総額5000万円以下である。(住宅ローンや滞納税などを除く。)

・借金の一部(100~500万円以上)を3(~5)年の分割で支払うことができる。

(手元資産の時価が100万円を超える場合は、その時価以上の金額を返済する必要があります。)

・継続的にまたは反復した収入が将来に見込める。

・再生計画案に同意しない債権者の人数が50%未満で、かつ、債権総額の50%以下である。

 

住宅ローンは借金整理から外すことができる!

 

自己所有の自宅に住宅ローン(抵当権付)が残っている場合は、

その住宅ローンを残して、他の借金を整理する

という選択をすることができます。

この特別ルールを「住宅ローン特則」といいます。

(正式名称は、住宅資金貸付債権に関する特則)

 

小規模個人再生手続の流れ

 

次の図は、裁判所に申立てした後の流れです。

申立ての準備~申立て の流れは

こちら http://daifuku-law.com/archives/1868 

 

(図は、裁判所ホームページから引用)

 

条文など

 

仙台地方裁判所 個人再生手続案内(参考)

https://www.courts.go.jp/sendai/saiban/tetuzuki/kozinsaisei/index.html

 

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7/1からコンビニレジ袋有料化スタート!

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こんにちは、事務員の田上です。

 

政府は2019年12月、環境保護のために2020年7月1日から全国で

プラスチック製買物袋の有料化を実施することを決定しました。

そして先日、大手コンビニ3社(セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート)

でのレジ袋の有料化が発表されました。

まずは「経済的」に考察…

大手コンビニのレジ袋販売価格は1枚2~3円のようです。

平日1回必ずコンビニに行くとしても年間500~700円程度となります。

 

 

さらにコンビニ袋は家庭において、小さなゴミ袋として第二の人生を送る

ことも多いと思いますので、実質的な経済負担さらに減るのではないでしょうか。

 

 

エコバックを購入する費用、普段から持ち歩き自分で袋詰めする手間を

考えれば、私のような週1,2回のコンビニ利用者にとっては

コンビニ袋の方が有料だとしても便利だと考えます。

 

「環境保護」の点では…?

ビニール袋の原料である石油の国内消費のうち、

電気を作ったりする「熱源」としてが40%、

車のガソリンなど「原動力」としてが40%、

プラスチック製品や洗剤としてが20%、その中のビニール製品が全体の3%、

その中のレジ袋と考えると全体の0.2%程度であり、

エネルギー削減という面ではあまり大きな効果は期待できないように見えます。

 

 

しかし、原油の消費量を減少させることよりも、プラスチックごみそのものを

減らすことに効果があります。

 

 

海洋生物の死体の中に大量のビニール袋が詰まっていた話などを聞くと

考えさせられるものがあります。

 

 

ただこれはプラスチックごみそのものの問題と言うよりは、

海にポイ捨てする人のモラルの問題のような気もします。

 

どれが正解ということでもなく、選択権は自分にあります。

 

私はとりあえず自分用のエコバッグ購入しました!

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田上慶太

 

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医療法人は毎年”資産の総額の変更登記”をしないといけないらしい…?

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最終更新 2020/09/10

 

こんにちは、宅嶋です。

 

医療法人に関する資産の総額の変更登記の

必要書類、疑問点をまとめました。

 

医療法人の登記などの義務

 

まず、医療法人は毎事業年度末から3か月以内に

資産の総額(資産-負債=純資産)の変更登記をしなければなりません。

 

さらに、変更登記が終わったら遅滞なく

(福岡市内の医療法人の場合は)福岡市長あてに

登記完了届を提出しなければなりません。

 

 

手続きの必要書類

変更の登記

変更登記申請書

資産の総額がわかる書類(貸借対照表など)

 

 

登記完了届(福岡市の場合)

(資産の総額の変更のみの場合)

医療法人登記完了届

法人の登記事項証明書(3か月以内)

を2部ずつ(1部はコピーでよい)提出しなければなりません。

 

 

登録免許税は?

 

通常、会社などの登記手続では「登録免許税」という手数料が必要です。

ですが、医療法人の登記手続では、この登録免許税が課税されません(非課税)。

 

なぜだろう…?

 

 

まず、登録免許税は国税(国が課税する税金)で、「登録免許税法」に基づいて課税されます。

 

登録免許税法第2条、別表第一に課税の範囲が定められています。

(課税の範囲)

第二条 登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下「登記等」という。)について課する。

(別表第一)https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=342AC0000000035#2468

 

この課税の範囲には「医療法人」が含まれていないのです。

 

憲法第30条、第84条で法律に基づく課税(租税法律主義)が定められています。

(租税法律主義とは、法律の根拠がなければ、税金を賦課されたり、徴収されたりすることがないとする考え方)

 

「医療法人の登録免許税は非課税とする。」というような条文はどこにもありません、

非課税登記等(登録免許税法第5条)にも該当しません。

 

法律に書かれていない(根拠がない)から「課税されない」ということです。

 

 

まとめ

 

医療法人の資産の総額の変更登記は毎年しないといけないこと

なので、登録免許税が非課税なのはありがたい…ですよね。

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

宅嶋七海

 

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