相続税の申告をする納税者さん・税理士さんに朗報。

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平成30年4月から、

相続税の申告の際の添付書類として

法務局発行の「法定相続情報一覧図」という証明書を

使用できるようになりました。

(ただし、一定の条件あり。後記のとおり。)

 

これまでは、税務署に提出した戸籍謄本等の束を

返却してもらえなかったため、

同じ戸籍謄本等の束を複数部準備しなければならない場合があり、

手間も費用もかかっていて面倒でしたが、

今後は少し負担が減りそうです。

 

ただし、相続税の申告で法定相続情報一覧図を用いるには、

被相続人との続柄について,

戸籍に記載される続柄を記載いただくことで,

原則として相続税の申告書の添付書類に

法定相続情報一覧図をお使いいただけます。

(法務省ホームページから引用)

とのことです。

 

なお、これまでは、「続柄」(妻、長男、二女など)を

法定相続情報一覧図に記載できなかったのですが、

このたびの法令の改正で記載できるようになりました。

 

法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について(法務省)

法定相続情報証明制度の具体的な手続について(法務省)

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

 

~相続と中小企業の法務ドクター~

 博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。

専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、

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固定資産税の金額が間違っていることもあります。だって人間だもの。

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平成30年4月に固定資産税評価額の見直し

(評価替え)が行われました。

 

先日、公表された公示地価は、

福岡市内及びその近郊の多くの地点で上昇しました。

 

固定資産税評価額も、

おそらく多くの土地で上昇しているのではないかと思われます。

 

土地の売買による名義変更登記の手続のために

4月になって確認した

福岡市中央区某所の土地は、

20%以上も価額が上昇していました。

また、福岡市城南区某所の土地は、

10%以上上昇していました。

 

地下鉄沿線、西鉄大牟田線沿線、JR沿線などは、

特に上がっているかもしれません。

(先日の公示地価の感じから。)

 

さて、ここからが本題です。

固定資産税評価額は、地方自治体(福岡市など)が

固定資産税を課税するための計算の基になる価額です。

 

総務省が出している「固定資産評価基準」(文末に添付)に基づいて、

各地方自治体が決定します。

 

この評価基準に基づいて算出された評価額が、

実際の価格よりも高いことがあります。

(適正な価額以下なら、課税される市民側からすると問題ありませんが。)

 

その理由は色々(単なる間違い、土地の利用価値が極めて低いなど)ありますが、

役所は、限られた職員・予算でもって

大量の土地の評価額を決める作業をしなければならないという

理由もあるかもしれません。

(私の憶測なので、別の理由かもしれません。)

 

何年か前ですが、不動産の名義変更の依頼をいただいた際に、

たまたま2年分の評価額を比較する機会がありました。

評価額を確認していたら、

金額に異常と思える変動があったため、

依頼者に対してその変動が気になる旨を告げて、

依頼者が役所に確認をしたところ、

役所が評価額を誤っていたということがありました。

高額な土地だったため、

固定資産税もかなり変わった(減額された)ようです。

 

もしも自分の土地の固定資産税評価額が本来の金額よりも

大幅に高いのではないかと感じる場合は、

地方自治体に設置された固定資産評価審査委員会に対して

審査を申し出る(不服申立)ことを検討してみましょう。

 

審査の申出には理由などが必要ですが

理由を裏付ける資料などは必要ないようです。

(もっとも、何の根拠も資料も示せなければ、

減額される可能性が低くなるでしょうが。)

理由については、とある書籍では、

単に「固定資産税評価額が高いと感じるから。」などでも

大丈夫(受付を拒否できない)のようです。

 

また、もしも、固定資産税評価額に誤りがあった場合は、

過去に誤って収めた固定資産税の過誤納分の返還請求を

できることがあります。

 

(不服申立をすることができる期間などが限られています。

詳しくは、役所から送られてくる固定資産税の納付書を

確認してください。)

 

その審査結果に不満があれば、

さらに、裁判所に対して裁判を求めることもできます。

 

固定資産評価基準(総務省)

 

(福岡市固定資産評価審査委員会規程)

審査の申出は、第7条以下に定められています。         

 

(福岡市 固定資産税の解説)

 

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

 

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遺言書の検認!?

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最終更新日 2020/4/22
 

 

遺言書を見つけても勝手に開封したらだめ!??

 

遺言書を見つけたら、まずは

裁判所に提出して、検認を請求しなければいけません!

 

今、遺言書の検認申立ての準備をしています。

 

今回初めて、公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所で検認することを知りました。

 

 

私が、ドラマ等で目にして持っていたイメージですが、

遺言書が見つかって、すぐに相続人が集まり、

開封して読み上げて,揉めるみたいな…

だからまず、遺言書を裁判所に提出するんだ!と言うのが驚きでした。

 

検認って何をするんだろう?

 

相続人に対して遺言の存在と内容を知らせて、遺言書の内容を明確にして、

偽造、変造を防止するための手続きなんですね。

※遺言書が有効か無効かという手続きではありません。

確かに公正証書遺言以外なら、

どのようにでも書き換えることが出来ますもんね…納得です。

 

(ちなみに、公正証書遺言は、原本が公証役場に、謄本が本人の手元に残ります。

役所に原本が残っているため、万が一書き換えられても、比較することができます。

そのため、検認の手続きは必要ありません。)

 

申立書を提出するにあたり、相続関係を証明する戸籍謄本等を添付しますが、

戸籍を請求するのも、一苦労です(泣)

 

テキパキと戸籍請求に時間をかけずに取り組みたいです。

 

相続をするには、いろいろな手続きがあるなぁと改めて実感しました。

 

検認の申立ての方法についてはまたブログを書こうと思います。

 

事務担当 金田晴美
 

 

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18歳はもう大人?

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「成人年齢の引き下げ」について

こんにちは。勤労受験生の田上です。

今回は今月13日に閣議決定されました「成人年齢の引き下げ」について綴ります。

 

私が学生で18~20歳の頃、それまでと比べると

選択的に行動できるのに対し、責任に関しては法に庇護されている、

まさに「ゴールデンタイム」を甘んじて受け

入れているという自覚はふわっとありました(笑)

 

そもそも海外では18歳での成人が多数派であり、

むしろ選挙権もある、結婚もできる、自動車の免許も取得できるのに

成人ではないという矛盾が日本には存在しているように思えます。

そういった点の是正や、若者の自立や社会参加を促す

という点では良いのではないかと私は思います。

(自分は存分に楽しんでおきながら…)

 

問題点も少なくないようなので、社会全体で協力して取り組めたらいいなと思います。

 

田上慶太

 

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一定の要件を満たす相続登記の税金が免除に。期間限定で。

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2018年4月1日から3年間、

次の要件を満たす相続登記の税金(法務局に納める登録免許税)が

免除になります。

 

(1)土地であること(建物は対象外

(2)登記の名義人から相続した相続人についてさらに相続が発生したこと(いわゆる二次相続が発生)

(3)平成30年4月1日から平成33 年3月31日までの間に登記の申請をすること。

 

(1)について

この免税措置は、問題になっている「所有者不明の土地」に関する対策の一環です。

だから、建物は対象にしていないようです。建物はいつか朽ち果てるというのもあるのでしょう。

 

(2)について(ポイント)

典型的なケースは、次のような場合です。

下図で「本人」とは、相続登記の手続をしようとしている人です。

下図で「名義人」とは、相続登記の手続をしようとする土地の登記簿上の所有者です。

 

 

(相続関係図)

 

祖父(名義人)======祖母(先に死亡)

        |

――――――――――――――

|            |

父====母      叔父

  |     

  本人

 

 

ⅰ 祖父が死亡(なお、祖母は先に死亡していた)

ⅱ 祖父の法定相続人は、父、叔父

ⅲ 土地について遺産分割協議などをしないまま放置していた。

ⅳ その後父が死亡した。

ⅴ 父の法定相続人は、本人と母

ⅵ 本人と母の間の遺産分割協議により本人が土地の持分を相続した。

ⅷ 本人が土地の持分を取得したことを登記しようとした。

 

 

この場合、登記の申請は、次のようにすることになります。

1件目の登記申請

所有権移転  年月日相続

相続人 持分2分の1 亡父  持分2分の1 叔父

 

2件目の登記申請

亡父の所有権持分全部移転 年月日相続

相続人 持分2分の1 本人

 

 

何だかややこしいですね。

 

本題に戻りますと、

2件のうち1件目の登記申請の登録免許税のみが免除の対象になります。

仮に上記の土地が1000万円(固定資産税評価額が基準)だとしたら、

4万円の税金を得したということになります。

 

2件目の登記申請の分は、免除されません。

土地の評価額に対して0.4%の登録免許税が課税されます。

仮に上記の土地が1000万円(固定資産税評価額が基準)だとしたら、

持分が2分の1なので、2万円(4万円の半分)の税金がかかります。

 

 

現在の法律では、不動産について相続の登記をして名義変更をすることは、

義務ではありませんので、

1件目の登記申請のみをして、2件目をしないということもできます。

(対抗要件の問題などから、おすすめはしませんが。)

 

 

☆上記のケースと似ていても結論が異なることがあります。

 

父が遺産分割や遺言で土地の所有権の全部を取得した場合です。

 

この場合の登記の申請は、1件でできます。

この場合は、免税になりません。

「死亡した者を登記名義人とするために受ける当該移転登記」ではないからです。

 

 

1件目の登記申請

所有権移転  年月日父が相続 年月日相続

相続人 本人

 

仮に上記の土地が1000万円(固定資産税評価額が基準)だとしたら、

4万円の税金がかかります。

 

 

3について

読んでのとおり、3年間の期間限定です。

ただし、延長される可能性もあるでしょう。

 

 

(総括)

結論としては、この免税措置を受けられるケースは限定されているということです。

「たまたま要件に該当」したら「ちょっと得した」くらいに考えていたほうが良いと思います。

 

 

4 土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設

(1)相続により土地の所有権を取得した者が当該土地の所有権の移転登記を受けないで死亡し、その者の相続人等が平成30年4月1日から平成33 年3月31日までの間に、その死亡した者を登記名義人とするために受ける当該移転登記に対する登録免許税を免税とする措置を講ずる。

(2)個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(仮称)の施行の日から平成33 年3月31 日までの間に、市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合において、当該移転登記の時における当該土地の価額が10 万円以下であるときは、当該移転登記に対する登録免許税を免税とする措置を講ずる。(平成30年税制大綱から引用)

 

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飲食店のドタキャン対策、何かしてますか?

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【飲食店のドタキャン問題】

 

利用予定者が飲食店で利用予約をして、

飲食店側は座席や料理の手配をしているにもかかわらず、

利用予定者が、当日、予約時刻の直前にキャンセルしたり、

そもそもキャンセルの連絡すら来ない

という問題です。

 

最近は、同じグループが同日同時刻で複数の店舗に予約を入れて、

当日の気分で行きたい店に行く、

なんてことが横行しているらしいです。

 

なんとも迷惑な客ですね。というか、客でもない。

予約をされたお店はもちろん、

他の利用者も同日同時刻にその飲食店を予約できない、

といった被害を受けます。

 

【被害軽減策の登場】

 

こんな飲食店の悩みを解消するために、

「ドタキャン防止システム」を「全日本飲食店協会」を

飲食店向けに無償でサービス提供を始めました。

(2018年2月19日~)

 

システムの概要は、

ドタキャン被害を受けた飲食店が、

そのシステムに電話番号などを登録して、

電話番号を共有し、

「皆でブラックリストを作ろう」

というものです。

 

おもしろ取り組みですね。

新聞記事によると、

このシステムによるサービス提供が始まってすぐに、

申込みが殺到してサーバーがパンク状態になったとのことです。

 

 

【ドタキャン加害者に損害賠償請求はできないのか?】

 

飲食店に予約をして、直前でキャンセルをしたり、

キャンセルすることなく行かない場合、

飲食店としては、

食材の廃棄、

他の利用者を受け入れることができたにもかかわらず、

受け入れることができず、得られる利益を得られなかった

といった損害を被ります。

 

法律的には、被った損害について、

損害賠償請求ができる可能性があります。

 

相手がどこの誰だか特定できている場合は、

そのような請求も可能かもしれません。

 

一方で、どこの誰だか特定できない、

あるいは特定できるかもしれないが手間が大変、

という場合(ドタキャン問題では、それが大半でしょう。)は、

残念ながら泣き寝入りしているのが現状のようです。

 

そこで、「ドタキャン防止システム」の需要が高まるわけですね。

 

飲食店側としては、

宴会やパーティーの規模が大きい場合は、

少なくとも電話番号以外にも

氏名や住所、所属なども合わせて聞いておく、

事前に打ち合わせのために飲食店に来てもらう

などの対応も考えて、

自ら被害を防ぐべきだと思います。

 

裁判なんて、やっても手間やコストがかかりますし、

そもそも現在の民事裁判制度では、

裁判に勝った場合でも

実際にお金を払ってもらえないことが往々にしてあります。

(日本の民事裁判制度の重大な欠陥だと思います。)

 

 

【電話番号などの情報の取扱いの法的な問題は?】

 

個人情報保護法でいうところの個人情報とは、

その情報に含まれる氏名や生年月日などの記述記録などにより

特定の個人を識別することができるものをいい、

電話番号のみでは特定の個人を識別することができないと考えられているため、

同法でいう個人情報に該当しません。

(個人情報保護法、個人情報保護委員会ガイドライン)

 

仮に個人情報に該当する場合は、

同法では、利用の仕方は範囲などについて明示して、

その個人の同意を得る必要があります。

 

個人情報保護法の適用がない場合であっても、

個人の情報が法的に保護されることがありますので、

飲食店に保管している情報の取扱には気を付けなければなりません。

 

相手方が判明しているからとって、

飲食店側が、ドタキャンした人の氏名やドタキャンの事実を

インターネット上に曝したり、

誹謗中傷をしたりすると、

悪いのはドタキャンをした人であったとしても、

飲食店の行為が名誉毀損罪や侮辱罪になることがありますので、

そのようなことは止めましょう。

(お気持ちは、とても良くわかります。)

 

(ドタキャン防止システム)

https://peraichi.com/landing_pages/view/dotacannot

 

(「申し込み殺到でサーバがパンク状態」 飲食店“ドタキャン”防止システム 19日からスタート)

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1802/16/news115.html

 

 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)

(定義)

第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、

次の各号のいずれかに該当するものをいう。

一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等

(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。第十八条第二項において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)

により特定の個人を識別することができるもの

(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

二 個人識別符号が含まれるもの

 

「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び

「個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について」

に関するQ&A

平成29 年2月16 日

(平成29 年5月30 日更新)

個人情報保護委員会

 

(個人情報)

Q1-3 住所や電話番号だけで個人情報に該当しますか。

A1-3 個別の事例ごとに判断することになりますが、他の情報と容易に照合すること

により特定の個人を識別することができる場合、当該情報とあわせて全体として個人情

報に該当することがあります。

 

(個人識別符号)

Q1-22 携帯電話番号やクレジットカード番号は個人識別符号に該当しますか。

A1-22 携帯電話番号やクレジットカード番号は、様々な契約形態や運用実態があり、

およそいかなる場合においても特定の個人を識別することができるとは限らないこと等

から、個人識別符号に位置付けておりません。

なお、このような番号も、氏名等の他の情報と容易に照合することができ、それによ

り特定の個人を識別することができることとなる場合には、個人情報に該当します。

 

 

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

 

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法人名義の預金口座の新規開設は 年々厳しく。。。

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最終更新 2020/05/07

 

 

地方銀行で法人名義の預金口座を作るぞ!

 

以前は こんな感じだった

 

数年前、地方銀行で法人の新規口座を開設する手続は、こんな感じでした。

(2018年3月)

 

【必要な書類など】

法人名義の口座の新規開設には、次の書類などが必要でした。

・登記簿謄本(登記事項証明書)の原本(6ヶ月以内のもの)、

・届出印

・現金(預け入れる金銭)

・窓口で手続をする人の公的身分証明書(自動車運転免許証など)

 

代理人が行く場合には、

・法人代表者が発行した委任状

・法人代表者の氏名・住所・生年月日がわかる公的身分証明書

も必要でした。

なお、電話確認時には、委任状は必要なかったのですが、

その代わりに法人の事務所に金融機関から電話確認するということでした。

 

必要書類をそろえて銀行窓口に行ったところ、

窓口では、「委任状がいる」と言われました。。。

事前に電話で確認したにもかかわらず。。。

焦りましたが、電話で事前に確認したことを窓口担当者に説明すると、

時間はかかりましたが、今回は委任状なしで手続きができました。

 

ちなみに、登録している暗証番号を変更するときは届出印が必要で、

代理人が行く際には、本人の公的身分証明書(自動車運転免許証など)も必要なようです。

 

【所要時間】

時間はそれほどかからないと思っていましたが、1時間以上かかりました。

手続の際には、やはり時間に余裕があるときの方がいいですね。

 

今は こんな感じ

 

マネーロンダリング(犯罪等で得られた資金の洗浄)防止の規制強化で

新規口座の開設は、年々厳しくなっています。

(2020年4月)

 

【必要な書類など】

法人名義の口座の新規開設には、次の書類などが必要です。

・登記簿謄本(登記事項証明書≒履歴事項全部証明書)の原本(発行から6か月以内のもの)

・法人の印鑑証明書の原本(発行から6か月以内のもの)

・代表者、実質的支配者(大株主など)の公的な身分証明書のコピー

・届出印

・現金(預け入れる金銭)

・窓口で手続をする人の公的身分証明書(自動車運転免許証など)

・事業内容がわかる資料(会社案内など)

数年前から ずいぶんと増えました。

 

【所要時間】

現在、一般的には、新規口座開設を申し込んだ当日に通帳をもらうのは難しいようです。

もともと取引があったような場合を除き、審査に数日から数週間はかかるとお考えください。

 

【審査には落ちることなんて あるの?】

さらには、審査の結果、口座を開設してくれなかった

ということも珍しくなくなりました。

営業所から遠くはなれば場所に口座開設をするような場合は、

窓口で理由を聞かれ、合理的な理由がないと、受け付けてもくれません。

ずいぶんと変わりましたね。。。

 

すごく重要なこと!

 

必要書類や所要時間などは、金融機関によって、また事案によっても変わります。

実際に手続をする時には、直接、その金融機関にご確認ください。

窓口に行く前に電話などで確認なさる方が、より一層無難です。

 

 

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2020/09/16

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商業登記ってそもそもなんですか?

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こんにちは、勤労受験生の田上です。

以前は不動産登記の入門的な部分について綴りましたので、

今回は商業登記についてです。
 

 

商業登記ってなに?

一般人の私が初めてその言葉を耳にした時は

「そもそも商業の登記ってなに?」と疑問に思いました。

 

噛み砕いた言い方をすれば「会社の自己紹介表」です。

 

会社の名前(商号)、なにをする会社か?(目的)、誰が経営してるか?(役員)

などの情報が記載されます。

 

自称する会社の情報には曖昧な部分もあり、その代表例が詐欺業者です。

いかにもそれらしい会社のHPや名刺が存在したとしても、

その情報が正しいという保証はありません。

 

それに引き替え商業登記簿は国が発行する情報なので信頼できますし、

誰にでも閲覧することができるので、相手の情報の確認がスムーズにでき、

取引行為が潤滑に進むことによる経済の活性化も担っています。

 

変更があったらどうするの?

自己紹介ですので現在の情報が記載されている必要があります。

「私は田中太郎でした」なんて自己紹介おかしいですよね?

なので商業登記簿に記載すべき事項に変更が生じた時は、

変更後の内容を2週間以内に登記しなくてはならないというルールがあります。

 

なんと期間を過ぎてしまうと「過料」という行政の罰金が科されることも…

 

しかしその手続は煩雑で、制限された時間の中で多くの作業を要します。

そこで、司法書士がその手続を代理しているということなんです。

 

前回の不動産登記と並び、この商業登記の代理が司法書士の主要業務と言えるでしょう。

 

私も責任を持ってみなさんのご依頼を預かれるよう本日も机に向かいます。

 

田上 慶太
 

 

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屋外広告業の登録申請へ

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最終更新日 2020/4/22

 

こんにちは。金田です。

 

先日久しぶりに、屋外広告業の登録申請書類提出のため

福岡市役所まで行って来ました。

 

今回のブログでは、申請者が法人の場合の屋外広告業の申請(福岡市の場合)

について書きたいと思います。
 

 

福岡市の申請で必要な書類と添付書類

必要書類

屋外広告業申請書

 

添付書類

履歴事項全部証明書

誓約書

略歴書

資格を証明する書面

委任状

手数料 申請書に福岡市収入証紙(1万円分)を貼付

 

収入証紙を収入印紙と読み間違え、提出前に郵便局で購入しなきゃって思いましたが、

よく見たら、福岡市収入証紙って書いてありました。

 

福岡市収入証紙は、

市役所の地下1階の政府刊行物福岡市サービスステーションで購入しました。

 

本屋さんのようなところだったので、一瞬ここで購入できるのか、迷いましたが…(笑)

無事に購入して、4階のまちづくり推進部へ。

(購入できる場所は福岡市のHPをご確認ください)

提出するだけで大丈夫な場合でも、申請書等を提出する際は窓口の方が、

確認している間は毎回ドキドキして待っています。

 

資格を証明する書面は、原本を持参しました。

特に確認されることもなくコピーで大丈夫でしたが、

念のために原本は持参するほうが良いと思います。

 

 

無事書類が受理されたら、2,3週間後に通知書と登録簿が交付されるそうです。

委任状をつけていましたが、交付は基本的には申請者に郵送されるということなので、

代理人の方に郵送してほしい場合は窓口で伝えると良いと思います。

 

※詳しい情報は福岡市HP:屋外広告業登録の申請についてをご覧ください。

 

まだまだ寒い日が続くので、早く暖かくなり、

外出しやすい季節になってほしいなぁと思う今日この頃です。

 

事務担当

金田 晴美
 

 

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実体験に基づく「遺言書作成はお早めに!」

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最終更新日 2020/5/12

 

本当にあった、相続の問題…

 

こんにちは、田上です。

 

本日は私が遺言書の作成をおすすめする理由として、

実際に体験した相続関連の揉め事をご紹介いたします。

 

 

 

私の親戚のおじいさんが昨年亡くなり、

相続人として妻、長男、長女が話し合いをすることになりました。

 

その家系は代々「遺産は長男が全て相続する」とのしきたりがあったようで、

実際に亡くなったおじいさんは次男だったため、

なにひとつ相続できなかったそうです。

 

 

 

ずっとその地で暮らしてきた妻・長男は、

 

「当然に」長男がすべて相続すると思っていたそうですが、

早くに嫁ぎその地を離れ、そういった話をしてこなかった長女は

「当然に」遺産分割をするつもりだったそうです。

 

 

さて、両者の「当然に」の食い違いに気づいたのは相続の発生後です。

こうなってしまうと法律に基づいて分割することになります。

 

 

話し合いの場では、

「法律ではそうかもしれないけど田舎のルールってもんがあってね!」

と長男は主張しましたが、法治国家である我が国で優先されるのは

田舎のルールではなく法律です。

 

問題は解決…?

 

ちなみに今回の件では長女側も最大限相続するつもりではなく、

おじいさんが「あそこの土地は長女にやろうかね~」と言っていた分だけを

相続したいとのことだったので話し合いで解決することになりましたが、

 

現在ではほぼ絶縁状態…。

 

 

「遺言書」というとなんだか死を覚悟した人が書くような、

物々しい雰囲気がありますがそんなことはありません。

後から変更することも可能なので、

保険としてもっと気軽に作成して良いものだと思います。

 

 

遺言書作成はお早めに!!

 

 

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