相続税の申告をする納税者さん・税理士さんに朗報。
2018/04/04
平成30年4月から、
相続税の申告の際の添付書類として
法務局発行の「法定相続情報一覧図」という証明書を
使用できるようになりました。
(ただし、一定の条件あり。後記のとおり。)
これまでは、税務署に提出した戸籍謄本等の束を
返却してもらえなかったため、
同じ戸籍謄本等の束を複数部準備しなければならない場合があり、
手間も費用もかかっていて面倒でしたが、
今後は少し負担が減りそうです。
ただし、相続税の申告で法定相続情報一覧図を用いるには、
「被相続人との続柄について,
戸籍に記載される続柄を記載いただくことで,
原則として相続税の申告書の添付書類に
法定相続情報一覧図をお使いいただけます。」
(法務省ホームページから引用)
とのことです。
なお、これまでは、「続柄」(妻、長男、二女など)を
法定相続情報一覧図に記載できなかったのですが、
このたびの法令の改正で記載できるようになりました。
司法書士・行政書士 木崎正亮
~相続と中小企業の法務ドクター~
博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所
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