相続税の申告をする納税者さん・税理士さんに朗報。

2018/04/04
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平成30年4月から、

相続税の申告の際の添付書類として

法務局発行の「法定相続情報一覧図」という証明書を

使用できるようになりました。

(ただし、一定の条件あり。後記のとおり。)

 

これまでは、税務署に提出した戸籍謄本等の束を

返却してもらえなかったため、

同じ戸籍謄本等の束を複数部準備しなければならない場合があり、

手間も費用もかかっていて面倒でしたが、

今後は少し負担が減りそうです。

 

ただし、相続税の申告で法定相続情報一覧図を用いるには、

被相続人との続柄について,

戸籍に記載される続柄を記載いただくことで,

原則として相続税の申告書の添付書類に

法定相続情報一覧図をお使いいただけます。

(法務省ホームページから引用)

とのことです。

 

なお、これまでは、「続柄」(妻、長男、二女など)を

法定相続情報一覧図に記載できなかったのですが、

このたびの法令の改正で記載できるようになりました。

 

法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について(法務省)

法定相続情報証明制度の具体的な手続について(法務省)

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

 

~相続と中小企業の法務ドクター~

 博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。

専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、

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