遺言書の検認の申立方法

2018/04/18
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最終更新日 2020/4/22

 

遺言書の検認ってそもそも何だろうという事を少し前回のブログに書きました。

 

今回は検認の申立方法について書きたいと思います。
 

 

検認の申立て方法は?

遺言書の検認の申立ては誰が、どこにするの?

 

申立ては、遺言書の保管者や遺言を発見した人が行います。

申立先は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。

 

申立てに必要な書類

申立書

相続関係を証する戸籍謄本一式

(被相続人の戸籍(除籍)謄本、出生まで遡る除籍、改製原戸籍謄本、

 相続人の戸籍謄本)

手数料 収入印紙800円

連絡用の郵便切手(相続人1人につき82円×2、10円×5)

 

必要書類が揃ったら、家庭裁判所の一階の窓口に提出します。

窓口では、印紙や切手が不足していないか、提出書類が揃っているか確認されます。

万が一、郵便切手が不足していた場合でも売店で切手を購入出来るので安心です。

 

※提出先によって手数料等は変わるので提出前に確認されて下さい。

 (上記の記載は福岡家庭裁判所における話です)

 

事務担当 金田晴美
 

 

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司法書士・行政書士 木崎正亮

 

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博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

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