その転売、営業許可を持っていますか? 転売ヤーの許可を司法書士が解説!

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最終更新日 2020/09/26

 

中古品の売り買いには営業許可がいる!?

 

インターネット上のオークションサイト、

あるいは中古品販売店(ブック○フとか)を利用して、

物品を安く仕入れて、高く売る、ってお金を稼ぐ、

こんな商売(副業も)をしていませんか?

俗に言う「転売ヤー(てんばいやー)」です。

 

えっ! 逮捕!?

 

インターネット上のオークションサイトを利用して、

英会話教材を大量に買取り、それを転売して、

5年間で1億円以上を売り上げていたとして、

古物営業法違反(無許可営業)の容疑で警察に逮捕されたという記事がありました。

「 無許可で売買…朝鮮総連支部の元委員長逮捕 2018年2月1日付記事」

 

古物(中古品や新古品。新古品とは、未使用だけど一度売却された商品。)を仕入れる場合、

買い取る側が古物の買取りに必要な許可を持ってないと違法な営業として処罰されます。

 

中古品販売店(ブック○フとか)から購入(仕入れ)していると、

なんとなく古物商の許可がいらないような気もしますが、

気のせいなので、気をつけてください。(私も過去に勘違いしていたことがあります。)

 

なお、自分で使用する目的で購入したものの、不要になって売却することは

事業性がない(「業」にあたらない)ので、古物商の許可は不要です。

 

また、新品のみのを取り扱う小売店で新品を購入して転売する行為も、

その売主側では古物商の許可は不要です。(買い取る側は必要です。)

そこに盗品が紛れ込むおそれが皆無だからです。

 

古物商って 何?

 

古物商について

 

その古物を取り扱う事業者を「古物商(こぶつしょう)」と言います。

そして、古物商を経営するためには、「古物商許可」と言います。

 

その古物の買取りの相手方(つまり売主)が古物商であったとしても、

「古物の買取り」に該当しますので、

やはり古物商の許可をもっていることが必要です。

ここは勘違いされがちなので、ご注意ください!!

 

古物商の営業許可の目的

 

古物に関する営業許可は、

泥棒などが盗難品を売却した際に

その盗難品から犯人を追跡できるようにすることが

許可制度の主な目的です。

 

古物商の義務

 

古物商には、

・買取りの際に運転免許証などで売主の本人確認をする義務

・買取り情報を帳簿に記載する義務

・盗難品などの疑いがある場合は、警察に通報する義務

などの義務が課されます。

この三つの義務は「古物商の三大義務」と呼ばれることがあります。

 

古物商に該当するとルールが変わる

民法ではなく商法が適用される

 

利益を得て譲渡する意思をもってする物品等を買い取る契約、

あるいは

その買い取った物品等を譲渡する契約は、

一度きりのつもりでも「商行為」に該当します。

その契約行為やその義務履行などについは、「民法」ではなく、

「商法」という商売人のルールが適用されるようになります。

 

所得税の確定申告が必要になる

 

給料をもらっている個人(公務員やサラリーマン)が

中古品売買の商売で20万円以上の所得(≒利益)がある場合は、

所得税の確定申告が必要になります。

 

記憶の片隅に置いておいてください。

 

 古物商の許可は どうやって取るの?

 

古物商の許可の取り方を大雑把に説明いたしますと、次のような流れです。

赤文字部分が、特に大事です。

 

・許可の条件を満たす事実がそろっているか確認する。

・許可の条件を満たしている説明資料を集める。

・許可申請書などを作成する。

・管轄の公安委員会(窓口は警察署)に許可申請をする。手数料19,000円を納付する。

・許可の条件を満たしているのか審査される。

・許可の条件を満たしていれば、許可が出て、許可証を受ける。

・営業に必要な帳簿などをそろえて、営業開始!

・変更事項が発生したら、きちんと届出を。


 

条文など

 

古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)

 

第六章 罰則

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者(無許可営業者)

二 偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者(不正に許可を取得した者)

三 第九条の規定に違反した者(名板貸し)

 

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もうすぐ中小企業向けの補助金の公募が始まります。

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平成30年2月2日、平成29年度補正予算が成立しました。

 

中小企業向けの補助金の公募が順次開始されます。

 

申請を予定・検討している企業様は、早めに準備しましょう。

 

・ものづくり補助金:

生産性向上のための設備投資費用の一部を補助

(参考)平成28年度補正予算のもの

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2016/161114mono.htm

 

・IT導入支援事業:

生産性向上のためのITツール(ソフトウエア、サービスなど)の

導入費用の一部を補助

(メーカー(ITベンダーなど)からの導入)

(参考)平成28年度補正予算のもの

https://www.it-hojo.jp/

 

・小規模事業者持続化補助金:

販路開拓のための宣伝広告費などの一部を補助

(商工会議所、商工会に相談する必要があります。)

(参考)平成28年度補正予算のもの

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2017/170414izoku28.htm

 

上記は、一例です。

 

海外展開に関する補助金などの支援制度

創業、事業承継に関する補助金などの支援制度

などもあります。

 

ご参考 平成29年度経済産業省関連補正予算案のPR資料

 

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2月に、福岡県内の各地の司法書士が相続登記手続の無料相談を実施します。

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2月は、福岡県司法書士会主催 の『相続登記はお済みですか月間』です。

 

福岡県内の司法書士に

相続登記手続に関する相談を

無料でできます。

 

司法書士総合相談センター

0570-783-544

 

に電話していただければ、

無料相談を受けられる司法書士の事務所を

紹介してもらえる仕組みになっています。

 

紹介希望の電話受付時間 平日10時~16時

 

だいふく法務事務所も、

福岡県司法書士会主催 の『相続登記はお済みですか月間』に

賛同しています!

 

もっとも、

だいふく法務事務所では、

2月に限らず、

次のご相談については、

無料相談を実施しています。

お気軽にご相談ください。

 

【無料相談できる相談内容】

 ・起業、創業に関するもの

 ・相続、遺言に関するもの

 ・借金整理に関するもの

 ・過払金請求に関するもの

 

【当事務所での無料相談の条件】

 ※以下のすべてに該当する相談が無料になります。

 ・ご来所による直接面談相談に限ります。

 ・事前のご予約が必要です。

 ・最初の相談のみです。

 

2月「相続登記はお済みですか月間」チラシ

 

 

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相続対策の基本は遺言です。遺言は費用対効果の良い相続対策ですよ。

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相続対策には、生前贈与、法人化、民事信託、保険など、色々な方法があります。

その中でも「遺言」は、費用対効果の良い対策です。

 

相続対策は、遺言+α で進めることが多いです。(もちろん、状況によりますよ。)

 

例えば、「笑う相続人」対策は、きちんとした遺言を残せば、ほぼ大丈夫です。

 

【遺言の種類】

 

遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

ほかに秘密証書遺言や緊急時遺言などがありますが、ここでは割愛します。

 

・自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん):

全文を自分で手書きし、署名押印して作成する遺言

 

・公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん):

公証人に対して遺言の趣旨(内容)を口授(くじゅ)して作成する遺言

 

なお、口頭で意思表示ができない人の場合は、

筆談、パソコンその他の意思伝達手段を用いて

遺言を公証人に伝えることができれば、

公正証書遺言を作成することができます。

 

 

【自筆証書遺言の良い点、悪い点】

 

【良い点】

 

・なんといっても、いつでも自分で作ることができる手軽さです。

・費用がほとんどかかりません。

・誰にも言わなければ、完全に秘密に作ることができます。

 

【悪い点】

 

・遺言の内容が明確でないと、後でトラブルになることがあります。

例えば、「自宅を長男にあげる」「現金を二女に引き継ぐ」などの

記載は散見されます。この点は、後日、説明します。

・遺言者の死後、その遺言書について、

家庭裁判所で検認という手続をとらなければなりません。

この手続をとってからでないと役所や銀行での手続ができません。

時間と手間がかかります。

・遺言書は、全文を手書きしなければなりません。

・訂正方法もルールがあります。ルールが守られていないと、

訂正されていないことになったりします。

・紛失や滅失の危険があります。

・偽造、変造の危険があります。

 

 

【公正証書遺言の良い点、悪い点】

 

【良い点】

 

・公証人という法律の専門家があなたの話を聴いてから

遺言書を作ってくれますので、内容が不明確になるなどの

危険が大幅に減ります。

・文字を書くことができなくても、遺言書を作ることができます。

・遺言者の死亡後、検認という手続を受けなくても、

役所や銀行での手続ができます。

つまり、遺言書の内容をすぐに現実化できます。

・公証役場で長期間保管されます。

紛失や偽造などの危険がありません。

・全国の公証役場で、遺言書の有無を調査できます。

(遺言書の謄本の交付は、その遺言公正証書を作った公証役場でしか

受けることができません。)

 

【悪い点】

 

・公証役場に赴いて、あるいは公証人に出張してもらって、

公証人に会わなければ作ることができません。

「今すぐに書きたい」と思っても、

公証人の都合によっては無理かもしれません。

・公証人に支払う手数料がかかります。

手数料は、財産の金額によって異なります。

・遺言書を作成した公証人はもちろん、証人2名が必要なため、

完全に秘密にすることはできません。

 

 

【結論!公正証書遺言をお勧めします。】

 

結論としては、

遺言は公正証書遺言で作ることをお勧めします。

 

一長一短なので、目的や状況に応じて使い分けることができますが、

遺言書を作る目的が「相続の対策」であれば、

自筆証書遺言に比べて、公正証書遺言のほうが

圧倒的に安全で確実性が高いからです。

 

(遺言を作る目的が「遺族に最後のメッセージを残す」であれば、

自筆証書遺言やエンディングノートなどで足りるでしょう。)

 

公正証書遺言の作成には、資産などの状況に応じて

数万円から数十万円の費用がかかります。

 

しかし、相続がきっかけで家族・親族が争ったり、

離散したりする可能性を大幅に減らし、

自分の死後に家族が円満に暮らしてもらうために必要な出費と考えると、

公正証書遺言を作るための費用は、

決して高い出費ではないと思います。

(遺産が少なければ、費用も少なくて済むことが多いです。)

 

遺言の良い点・悪い点の比較表

公証人の手数料 http://www.koshonin.gr.jp/business/b01

 

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

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農地法って?

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最終更新日 2020/4/22
 

 

農地法って何?

こんにちは。事務の金田です。

 

先日農地法の手続きに行って来ました。

 

最初農地法って聞いたとき、何だろう…って感じでした。

調べてみると、農地法は何のためにあるかと言うと、

日本の農業生産力を守るためにあるそうです。

 

よって、農地や採草放牧地は自分の意志では勝手に処分出来ません。

処分するには、原則として許可が必要です。

 

”農地”とは

ちなみに農地というのは、今現在農地として使われている土地のことで、

登記記録の地目は全く無関係で、

地目が山林でも現況が農地なら農地法上は農地として取り扱われるそうです。

売買には許可が必要…?

 

許可が必要な場合として、農地を農地として売るとき、

農業委員会の許可が必要となります。(農地法3条)

 

自分の農地を農地以外に用いるときなど、畑をつぶして駐車場にしようとするようなときは、

知事等の許可がいります。(農地法4条)

 

転用の目的で、農地を売るときなど、例えば不動産会社がマンションを建てるのに

農地を買うときなど、知事等の許可がいります。(農地法5条)

 

自分の農地なら、どう使用しようと良いのでは?と言うのが、

私の率直な感想ですが、農業の生産力を守るという意味では、

許可が必要となるんですね。

農地法に違反すると、罰則があるので気を付けなければいけませんね。

 

事務担当 金田晴美
 

 

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相続に関するルールの大改正(予定)。配偶者居住権、遺言書の保管制度、持戻し免除推定、特別寄与料などなど。

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最終更新 2018/03/14

更新相続法の大改正

法務省は、相続に関する民法改正案を今度の通常国会に提出することになりました。

大きな改正になるようです。

 

 

民法改正(相続分野)の要綱案の主なポイント

 

1(配偶者の居住権の保護)

 

配偶者が相続開始時に居住している被相続人所有の建物に住み続けることができる「配偶者居住権」という権利を創設し、

遺産相続の選択肢の一つとして取得できる。

配偶者が自宅の土地建物を相続しなくても、

居住する権利が保護されて、安心して暮らすことができることが期待される。

 

2(遺産分割)

 

婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、

配偶者が居住用の不動産(土地・建物)を生前贈与したときは、

その不動産を原則として遺産分割の計算対象から外す。

(いわゆる「持戻し」を免除する意思表示があったものと推定するルールを新設。)

法定相続分や遺留分の計算にあたり、

配偶者が預金などをより多く相続できて、

老後の生活資金を確保しやすくなることが期待される。

 

預金の仮払い制度の新設。

遺産に含まれる預金の一部について、

相続人がその法定相続分について単独で銀行から払戻しできる権利をルールを新設。

遺産の預金があるのに、いつまでも使えない、という不具合の解消が期待できる。

 

3(遺言制度)

 

自筆証書遺言の「財産目録」の部分については、

自筆ではなくパソコンなどでも作成できるようになる。

遺言書のサンプル(法務省)

 

自筆証書遺言を法務局が保管する制度が新設される

法務局で保管された自筆証書遺言は、

法務局で検索して探せるようになる。

偽造変造の防止も期待できる。

保管している旨(あるいは、保管していない旨)の証明書の発行が受けられる。

 

現在は、銀行の遺言書預かりサービス(とにかくムダに高額で費用対効果に疑問。ほとんど看板料?)、

弁護士や司法書士が提供している預かりサービス(事務所によってバラバラ)などがある。

 

また、現在は、自筆証書遺言の場合、遺言者の死後、

家庭裁判所において遺言を確認して証拠保存する「検認」という手続をしなければ法務局や銀行の手続ができないが、

法務局に保管された自筆証書遺言の場合は、この検認手続が不要になる。

 

遺言執行者(遺言の内容を実現するために必要な行為をする人)に関する権原が明確になる。

 

4(遺留分制度の見直し)

 

遺留分(法定相続人の最低限度の取り分を認めるルール)の計算方法などに関するルールを見直して、

曖昧だった基準などを明確にする。

現在は、基準が不明確なことによって紛争が長引くケースも多いようだ。

 

5(相続の効力)

 

遺言などで法定相続分を超えて相続した不動産は、

登記をしなければ第三者に権利を主張できなくする。

登記を速やかに行うように促す効果が期待できる。

自動車の登録なども、同様の取扱いになる。

 

6(相続人以外の貢献を考慮)

 

相続人以外の被相続人の親族(相続人の妻など)が

被相続人の介護や財産管理などにより被相続人の遺産の維持・増加に特別の寄与をした場合、

一定の要件を満たせば、相続人に対してその寄与の度合に応じて、

「特別寄与料」という金銭を請求できる。

なお、現在は、相続人以外の人が介護などをしても、

それが金銭的に報われる可能性が低い。

 

 

直近の要綱案(たたき台)(法務省)(2018/01/17現在、要綱案は未公開のようです。)

 

法律案など(法務省)(2018/03/13公開)

 

(yahooニュース)

<民法改正案>相続で配偶者に居住権 高齢社会に対応

 

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相続登記の申請義務化は 4月から開始

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はじめまして。勤労受験生の田上と申します。

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こんにちは、昨年末に入社しました田上 慶太(たのうえ けいた)です。

私は現在受験生なので自分の復習も兼ねながらブログに綴っていこうと思います。

 

今回は「不動産登記」とは何なのか?そもそもなぜ必要なのか?
ということの入り口の部分を簡単に解説しようと思います。

実は土地や建物など不動産について、
所有権や抵当権などの権利部分において、登記の義務はありません。

 

なぜ登記が必要なのか?

 

あなたが購入したり相続によって得た不動産について、突然見知らぬ誰かが「その不動産は私のものだ!」と主張してきた場合に、何を以て所有者と認めるか?というと、先に契約をした、お金を支払った、住んでいる、などではなく「登記がしてある」という事実なのです。

つまり登記をすると「自分の財産を他者から守る」という効果があります。

しかし、大切な財産に関わる重要なことだからこそ、行政機関での手続は煩雑であり、時間と手間を要します。

その手続を代理することが司法書士としての仕事の1つとなります。

 

私もそのような仕事に、より責任をもって携われるように、資格取得を目指し今日も机に向かいます。

田上慶太

 

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生活・仕事, 不動産, 不動産登記, ブログ

2015/10/21

最終更新 2020/04/01 この記事の目次登記簿は どこに行ったら見ることができる?法務局インターネット利用登記簿には 何種類かあるの?現在事項証明書全部事項証明書さらに昔の所有者を調べたい!閉鎖登記簿謄本(抄本)申 … 続きを読む 不動産の昔の所有者を調べたい! 調べ方を登記の専門家が解説!

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司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

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専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、

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明治150年にあたる今年はどんな年になるのか。

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平成30年は、明治元年から起算して150年目に当たります。

明治に制定されて文語体(カタカナと漢字により表記された文章形式。)だった主要な法律(いわゆる六法)が、

20年くらい前から改定されてきて、

平成26年の商法改正により全て口語化(ひらがなと漢字により表記された一般的な文章形式。)されました。

 

民法(明治29年制定。部分改正を重ねて、平成16年に完了)

会社法(平成17年に商法から切り離して別法律として制定)

商法(明治32年制定。部分改正を重ねて、平成26年に完了)

刑法(平成7年全面改定)

民事訴訟法(平成8年全面改定)

(憲法と刑事訴訟法は、戦後すぐに口語化されました。)

 

また、民法の中にある「債権」の部分に関する改正法が近年中に施行(平成31年度の予定)されたり、

民事裁判に関するルール(民事訴訟法、民事執行法など)を改正して

裁判所を通じて金融機関などに債務者の預金口座を確認できる制度が検討されたり、

所有者不明の土地問題を解決する一手段として相続登記の義務化が検討されたり、

憲法の改正に関する議論が国会で始まるかもしれないなど、話題が尽きません。

 

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

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箱崎の法務局(福岡市東区)がなくなります。

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福岡市東区箱崎にある法務局(福岡法務局箱崎出張所)が

平成30年2月9日(金曜日)付で閉鎖されます。

ご利用されているかたは、お気を付けください。

 

平成30年2月13日からの新しい窓口は、次のようになります。

福岡市東区内にある不動産の登記:

 福岡法務局(本局)福岡市中央区舞鶴3丁目5-25

福岡県久山町内にある不動産の登記:

 粕屋の法務局(粕屋出張所) 福岡県糟屋郡粕屋町長者原278−1

 

不動産の登記事項証明書、会社の登記事項証明書、会社の印鑑証明書などは、

これまでどおり、全国の法務局で発行を受けることができます。

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

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後見制度支援信託ってどんな手続きが必要なの?

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最終更新日 2020/4/23

 

こんにちは、金田です。

 

前回のブログでは後見制度支援信託とは何かについて書きましたが、

今回は、手続きの流れについてです。

 

後見制度支援信託とは

後見制度支援信託とは、家庭裁判所が関与することで、

被後見人の財産を信託財産として、被後見人の財産を守る制度の事です。

 

後見制度支援信託を利用する場合には…

まず、後見制度支援信託を利用する場合、

後見人には一定の弁護士あるいは司法書士の専門職後見人が、

選任されることになります。

審判後に、専門職後見人が後見制度支援信託の利用の適否について検討して、

利用に適していると判断された場合、信託財産等の設定や信託銀行等の選定をして、

信託契約締結に関する報告書を家庭裁判所に提出します。

 

家庭裁判所が内容を確認して、OKならば、指示書を後見人に発行します。

 

その後、後見人は信託会社等と信託契約をします。

 

信託会社等に、振込による送金の場合、

額が大きいため後見人が手続きをするとなると、

通帳の名義を被後見人から成年後見人へと名義変更を行ったり、

身分証明書や登記事項証明書等の確認があります。

 

 

信託締結後、財産目録の作成や信託契約書の写し等を家庭裁判所に提出します。

無事に事務が終了したら、後見人辞任の申立て、報酬付与の申立てをします。

 

その後、親族後見人を引継ぎをしますが、

親族後見人が管理することになる預貯金口座から報酬額を差し引いて、

財産関係を引継ぎます。

 

まとめ

今回初めて、後見制度支援信託の事務作業をしましたが、

多額の預金を信託銀行に信託するので、手続きも色々大変だなぁと感じました。

今回は復習をかねて、ブログを書いてみました。

 

金田晴美

 

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最後までご覧いただき、ありがとうございました。

 

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